1項 この省令は、 意匠法 の施行の日(1960年4月1日)から施行する。
2項 意匠登録規則(1921年農商務省令第41号。以下「 旧規則 」という。)は、廃止する。ただし、 意匠法 (1921年法律第98号)による意匠権( 意匠法施行法 (1959年法律第126号)
第16条第1項
《新法の施行の際現に係属している意匠登録出…》
願抗告審判に係属しているものを含む。については、その意匠登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
の規定により従前の例により意匠登録をされたものを含み、以下「旧法による意匠権」という。)についての登録用紙については、 旧規則 第1条において準用する 特許登録令施行規則 (1921年農商務省令第39号。以下「 旧 特許登録令施行規則 」という。)
第18条
《抹消の登録の方法 特許登録原簿について…》
抹消の登録をするときは、登録を抹消する旨を記録した後、抹消すべき登録について抹消記号を記録しなければならない。 ただし、職権により抹消の登録をするときは、その原因及び年月日も記録しなければならない。
および
第19条
《回復の登録の方法 特許権の消滅の登録を…》
した後、その特許権の回復の登録をするときは、その消滅前と同1の登録をした後、その表示部の末尾に回復の原因、年月日および登録を回復する旨を記録しなければならない。 2 前項の規定により特許権の回復の登録
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第1条において準用する 旧 特許登録令施行規則 第18条第1項および第2項中「特許原簿」とあるのは、「特許登録原簿」と読み替えるものとする。
3項 旧法による意匠権に関する登録については、
第6条第1項
《特許登録令施行規則1960年通商産業省令…》
第33号第1条第1項登録の前後の規定は、意匠に関する登録について準用する。
において準用する 特許登録令施行規則 第9条第2項
《2 特許信託原簿の表題部のうち、表示欄に…》
は、信託財産に属する特許権その他特許に関する権利の表示をし、その変更および消滅ならびにこれらの権利の信託の終了を記載し、表示番号欄には、表示欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。
中「表題部」とあるのは「信託財産欄」と、
第6条第1項
《特許登録令第10条第3項の附属書類は、登…》
録受付簿とする。
において準用する 特許登録令施行規則 第9条第3項
《3 特許信託原簿の事項区のうち、事項欄に…》
は、特許登録令第58条第1項各号に掲げる事項及びその変更又は更正を記載し、順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。
中「事項区」とあるのは「信託の当事者及び条項欄」と、
第6条第3項
《3 特許登録令施行規則第10条第6項を除…》
く。、第10条の二第4項を除く。、第10条の三、第10条の四第1号ロを除く。及び第10条の5から第13条の六まで申請の手続の規定は、意匠に関する登録の申請の手続に準用する。
において準用する 特許登録令施行規則 第15条
《付記登録の方法等 特許登録原簿について…》
付記登録をするときは、主登録主登録に付記登録があるときは、その付記登録の最後のものの次にその付記登録をしなければならない。 この場合においては、付記の順序により、当該付記登録事項を記録する部分の前に付
中「下」とあるのは「左側」と、
第6条第3項
《3 特許登録令施行規則第10条第6項を除…》
く。、第10条の二第4項を除く。、第10条の三、第10条の四第1号ロを除く。及び第10条の5から第13条の六まで申請の手続の規定は、意匠に関する登録の申請の手続に準用する。
において準用する 特許登録令施行規則 第20条第1項
《特許関係拒絶審決再審請求原簿または特許信…》
託原簿について回復の登録をするときは、その原因、年月日および登録を回復する旨を記載した後、抹まつ消に係る登録と同1の登録をしなければならない。
中「前条第1項に規定する場合を除き、回復の登録をするときは、」とあるのは「回復の登録をするときは、」と、
第6条第3項
《3 特許登録令施行規則第10条第6項を除…》
く。、第10条の二第4項を除く。、第10条の三、第10条の四第1号ロを除く。及び第10条の5から第13条の六まで申請の手続の規定は、意匠に関する登録の申請の手続に準用する。
において準用する 特許登録令施行規則 第22条
《分界 特許登録原簿に表示部又は事項部に…》
ついて登録をしたときは、その末尾前条第1項の規定により登録年月日を記録したときは、当該登録年月日を記録した部分に続けて分界記号を記録しなければならない。 2 特許登録原簿に事項部の同1の区について同1
および
第23条
《 特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審…》
請求原簿又は特許信託原簿について、表示欄に登録をしたときは表示番号欄及び表示欄に、事項欄に登録をしたときは順位番号欄及び事項欄に横線を引いて余白と分界しなければならない。
中「横線」とあるのは「縦線」と、
第6条第3項
《3 特許登録令施行規則第10条第6項を除…》
く。、第10条の二第4項を除く。、第10条の三、第10条の四第1号ロを除く。及び第10条の5から第13条の六まで申請の手続の規定は、意匠に関する登録の申請の手続に準用する。
において準用する 特許登録令施行規則 第54条
《質権の順位の譲渡等の場合における順位番号…》
の記録 登録してある質権の順位の譲渡又は放棄による質権の変更の登録をしたときは、その質権の設定の登録の末尾に質権の変更の登録の順位番号を記録しなければならない。
中「下」とあるのは「左側」と、
第6条第3項
《3 特許登録令施行規則第10条第6項を除…》
く。、第10条の二第4項を除く。、第10条の三、第10条の四第1号ロを除く。及び第10条の5から第13条の六まで申請の手続の規定は、意匠に関する登録の申請の手続に準用する。
において準用する 特許登録令施行規則 第58条
《 特許仮実施権原簿への仮登録は、登録用紙…》
中の相当区の事項欄にしなければならない。 2 特許信託原簿への仮登録は、登録用紙中の事項区の事項欄にしなければならない。 3 前2項の規定により仮登録をしたときは、事項欄だけに横線を引き、その下に本登
中「横線」とあるのは「縦線」と、「下」とあるのは「左側」と読み替えてこれらの規定を適用し、
第1条第2項
《2 特許仮実施権原簿における登録の前後は…》
、乙区にした登録相互間については順位番号による。
、
第6条第1項
《特許登録令第10条第3項の附属書類は、登…》
録受付簿とする。
において準用する 特許登録令施行規則 第1条第3項および第4項ならびに
第6条第3項
《3 特許登録令施行規則第10条第6項を除…》
く。、第10条の二第4項を除く。、第10条の三、第10条の四第1号ロを除く。及び第10条の5から第13条の六まで申請の手続の規定は、意匠に関する登録の申請の手続に準用する。
において準用する 特許登録令施行規則 第19条
《回復の登録の方法 特許権の消滅の登録を…》
した後、その特許権の回復の登録をするときは、その消滅前と同1の登録をした後、その表示部の末尾に回復の原因、年月日および登録を回復する旨を記録しなければならない。 2 前項の規定により特許権の回復の登録
、
第25条
《記録する余地がない場合 特許庁長官は、…》
特許登録原簿に関し、一特許権について磁気テープに記録した部分にあらたに記録する余地がないときは、その磁気テープに係る登録を別の磁気テープに移すことができる。
および
第26条
《閉鎖の記録等 消滅した特許権について閉…》
鎖特許原簿に記録するときは、その記録した部分の末尾に閉鎖する旨およびその年月日を記録しなければならない。 2 特許仮実施権原簿の登録用紙を閉鎖するときは、その表示欄の末尾に閉鎖する原因、閉鎖する旨及び
の規定は、適用しない。
4項 意匠に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(1921年勅令第463号)による受付簿は、この省令による登録受付簿とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律(1964年法律第148号)の施行の日(1965年1月1日)から施行する。
2項 特許登録令 等の一部を改正する政令(1964年政令第324号)附則第2項の規定による意匠登録原簿の改製は、同令による改正前の 意匠登録令 による意匠登録原簿に記載されている事項( 意匠登録令 附則第2項の規定により同令による意匠登録原簿とみなされたものについては、改製の際現に存する意匠権に係る事項に限る。)を、 特許登録令 等の一部を改正する政令による改正後の意匠登録原簿に記録してするものとする。
3項 前項の規定による意匠登録原簿の改製を完了すべき期日は、意匠権ごとに、特許庁長官が指定する。
4項 第2項の規定により意匠登録原簿( 意匠登録令 附則第2項の規定により同令による意匠登録原簿とみなされたものを除く。)を改製したときは、改製前の意匠登録原簿の登録用紙を閉鎖し、これを閉鎖意匠原簿につづり込まなければならない。
5項 第2項の規定により 意匠登録令 附則第2項の規定により同令による意匠登録原簿とみなされた意匠に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(1921年勅令第463号)による意匠登録原簿を改製したときは、改製前の意匠登録原簿は閉鎖意匠原簿になつたものとみなす。
6項 第4項の規定による閉鎖意匠原簿および前項の規定により閉鎖意匠原簿とみなされたものの保存期間は、改製の日から20年とする。
7項 この省令施行前に作成された閉鎖意匠原簿および 特許登録令 等の一部を改正する政令附則第2項の規定により従前の例により作成された閉鎖意匠原簿の保存期間ならびに登録の回復についてのこれらの閉鎖意匠原簿への記載および押印については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1978年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に存続する特許権若しくは特許料が納付されている特許出願に係る特許権についての特許登録原簿、この省令の施行の際現に存続する実用新案権若しくは登録料が納付されている実用新案登録出願に係る実用新案権についての実用新案登録原簿、この省令の施行の際現に存続する意匠権若しくは登録料が納付されている意匠登録出願に係る意匠権についての意匠登録原簿又はこの省令の施行の際現に存続する商標権若しくは登録料が納付されている商標登録出願に係る商標権についての商標登録原簿の様式及び記録の方法については、特許権、実用新案権、意匠権又は商標権ごとに、特許庁長官が指定する期日までは、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律(1993年法律第26号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1994年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 商標法 等の一部を改正する法律(1996年法律第68号。以下「 1996年 改正法 」という。)の施行の日(1997年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年1月1日から施行する。
3条 (意匠登録令施行規則の改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前にした意匠登録出願に係る意匠権についての意匠登録原簿の様式及び記録の方法については、
第5条
《関連意匠の意匠権の設定の登録の方法 関…》
連意匠の意匠権の設定の登録をするときは、前2条の規定により記録すべき事項のほか、表示部として基礎意匠の意匠登録出願の年月日及び登録番号並びにその意匠権が関連意匠の意匠権である旨を記録しなければならない
の規定による改正前の 意匠登録令施行規則 の規定は、なおその効力を有する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2004年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、信託法の施行の日(2007年9月30日)から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 別の区( 特許登録令施行規則 第7条第1項
《特許登録原簿は、特許番号記録部、表示部、…》
特許料記録部、甲区、乙区及び丁区の別に記録しなければならない。
、 実用新案登録令施行規則 第2条の2第1項
《実用新案登録原簿は、登録番号記録部、表示…》
部、登録料記録部、甲区、乙区及び丁区の別に記録しなければならない。
、 意匠登録令施行規則 第3条第1項
《意匠登録原簿国際登録を基礎とした意匠権に…》
係るものを除く。は、登録番号記録部、表示部、関連意匠登録番号記録部、登録料記録部、甲区、乙区及び丁区の別に記録しなければならない。
並びに 商標登録令施行規則 第3条第1項
《商標登録原簿国際登録に基づく商標権に係る…》
ものを除く。は、登録番号記録部、第一表示部、第二表示部、登録料記録部、甲区、乙区、丙区及び丁区の別に記録しなければならない。
及び
第3条の2第1項
《国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿…》
は、登録番号記録部、第一表示部、第二表示部、甲区、乙区、丙区、丁区及び国際登録事項記録部の別に記録しなければならない。
の甲区、乙区、丙区又は丁区をいう。)にした登録の双方に登録年月日の記録がある登録相互間(登録の双方に受付の年月日及び受付番号がないものを除く。)についての
第1条
《商標登録原簿の調製方法 商標登録原簿の…》
調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。
の規定による改正後の 特許登録令施行規則 (以下「 新 特許登録令施行規則 」という。)
第1条第1項
《特許登録原簿における登録の前後は、同1の…》
区第7条第1項の甲区、乙区又は丁区をいう。以下この項において同じ。にした登録相互間については順位番号、別の区にした登録相互間については受付の年月日及び受付番号登録の双方に受付の年月日及び受付番号の記録
(
第2条
《特許仮実施権原簿等の作成 特許仮実施権…》
原簿は、仮専用実施権に係る特許出願ごとに一用紙を備えなければならない。 2 特許関係拒絶審決再審請求原簿は、再審の請求に係る特許出願又は特許権の存続期間の延長登録の出願ごとに一用紙を備えなければならな
の規定による改正後の 実用新案登録令施行規則 第3条第1項
《特許登録令施行規則第1条第1項登録の前後…》
の規定は、実用新案に関する登録について準用する。
において準用する場合、
第3条
《特許登録令施行規則の準用 特許登録令施…》
行規則第1条第1項登録の前後の規定は、実用新案に関する登録について準用する。 2 特許登録令施行規則第1条の3第4項及び第5項、第2条第3項、、第4条第1項及び第2項、第5条第1項並びに第9条登録に関
の規定による改正後の 意匠登録令施行規則 第6条第1項
《特許登録令施行規則1960年通商産業省令…》
第33号第1条第1項登録の前後の規定は、意匠に関する登録について準用する。
において準用する場合及び
第4条
《意匠権の設定の登録の方法 意匠権の設定…》
の登録意匠法第60条の6第3項に規定する国際意匠登録出願以下「国際意匠登録出願」という。についてのものを除く。をするときは、登録番号記録部として登録番号を、表示部として意匠登録出願の年月日、意匠登録出
の規定による改正後の 商標登録令施行規則 第17条第1項
《特許登録令施行規則第1条第1項登録の前後…》
の規定は、商標に関する登録について準用する。 この場合において、「又は丁区」とあるのは、「、丙区又は丁区」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 新 特許登録令施行規則 第1条第1項中「受付の年月日及び受付番号(登録の双方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは登録年月日、登録の一方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは受付の年月日と登録年月日)」とあるのは、「登録年月日」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律(2011年法律第63号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2012年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
4条 (意匠登録令施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前にされた意匠登録原簿における登録(整備政令第23条の規定によりなお従前の例によることとされた登録を含む。)の前後については、なお従前の例による。
1項 この省令は、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2019年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2019年5月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 意匠法施行規則 様式第2、様式第6、様式第7及び様式第8並びに 意匠登録令施行規則 第4条
《意匠権の設定の登録の方法 意匠権の設定…》
の登録意匠法第60条の6第3項に規定する国際意匠登録出願以下「国際意匠登録出願」という。についてのものを除く。をするときは、登録番号記録部として登録番号を、表示部として意匠登録出願の年月日、意匠登録出
、
第4条
《意匠権の設定の登録の方法 意匠権の設定…》
の登録意匠法第60条の6第3項に規定する国際意匠登録出願以下「国際意匠登録出願」という。についてのものを除く。をするときは、登録番号記録部として登録番号を、表示部として意匠登録出願の年月日、意匠登録出
の二、様式第一及び様式第1の2の規定は、この省令の施行後にする意匠登録出願について適用し、この省令の施行前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
2項 この省令による改正後の 意匠登録令施行規則 第6条第2項
《2 特許登録令施行規則第1条の3第4項及…》
び第5項、第2条第2項及び第3項、第3条、第4条第1項及び第2項、第5条第1項、第8条並びに第9条登録に関する帳簿の規定は、意匠に関する登録に関する帳簿に準用する。 この場合において、同規則第5条第1
の規定は、この省令の施行の際現に存する閉鎖意匠原簿及びこの省令の施行の日以後に作成する閉鎖意匠原簿について適用する。