制定文
商標登録令 (1960年政令第42号)
第6条
《特許登録令の準用 特許登録令第11条滅…》
失の規定は、商標原簿に準用する。
において準用する 特許登録令 (1960年政令第39号)
第10条
《特許原簿の調製等 特許登録原簿は、磁気…》
テープをもつて調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。 2 特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める
の規定に基づき、および 商標登録令 を実施するため、 商標登録令施行規則 を次のように制定する。
1条 (商標登録原簿の調製方法)
1項 商標登録原簿の調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。
1条の2 (商標原簿の様式等)
1項 商標登録原簿(次項に規定するものを除く。)は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第1により作成できるものでなければならない。
2項 商標法 (1959年法律第127号)
第68条の20第2項
《2 前条第1項の規定により読み替えて適用…》
する第18条第2項の規定により設定の登録を受けた商標権以下「国際登録に基づく商標権」という。は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部
に規定する 国際登録に基づく商標権 (以下「 国際登録に基づく商標権 」という。)に係る商標登録原簿は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第1の2により作成できるものでなければならない。
3項 商標関係拒絶審決再審請求原簿は様式第2により、商標信託原簿は様式第3により作成しなければならない。
4項 商標関係拒絶審決再審請求原簿および商標信託原簿には、様式第4による目録を附さなければならない。
2条 (附属書類)
1項 商標登録令 (1960年政令第42号)
第4条第3項
《3 商標原簿の附属書類の種類は、経済産業…》
省令で定める。
の附属書類は、登録受付簿とする。
2項 登録受付簿は、様式第5により作成しなければならない。
3条 (商標登録原簿の記録)
1項 商標登録原簿( 国際登録に基づく商標権 に係るものを除く。)は、登録番号記録部、第一表示部、第二表示部、登録料記録部、甲区、乙区、丙区及び丁区の別に記録しなければならない。
2項 登録番号記録部には、登録番号を記録しなければならない。
3項 第一表示部には、商標権の表示をするほか、その存続期間の更新、変更及び消滅並びに書き換えられた後の指定商品並びに商品及び役務の区分( 商標法施行令 (1960年政令第19号)
第2条
《商品及び役務の区分 商標法第6条第2項…》
の政令で定める商品及び役務の区分は、別表のとおりとし、各区分に属する商品又は役務は、1967年7月14日にストックホルムで及び1977年5月13日にジュネーヴで改正され並びに1979年10月2日に修正
の規定による商品及び役務の区分のうち、指定商品又は指定役務が属する商品又は役務の区分をいう。以下同じ。)並びに商品及び役務の 区分の数 (以下「 区分の数 」という。)並びに登録異議の申立てについての確定した決定、 商標法
第46条第1項
《商標登録が次の各号のいずれかに該当すると…》
きは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。 この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
、
第50条第1項
《継続して3年以上日本国内において商標権者…》
、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができ
、
第51条第1項
《商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務…》
についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係
、
第52条の2第1項
《第24条の四各号に掲げる事由により、同1…》
の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その1の登録商標
、
第53条第1項
《専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若…》
しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたとき
、
第53条
《 専用使用権者又は通常使用権者が指定商品…》
若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたと
の二、同法附則第14条若しくは 商標法 等の一部を改正する法律(1996年法律第68号。以下「 1996年改正法 」という。)附則第17条第1項の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならない。
4項 第二表示部には、防護標章登録に基づく権利の表示をするほか、その存続期間の更新及び消滅並びに書き換えられた後の指定商品並びに商品及び役務の区分並びに 区分の数 並びに登録異議の申立てについての確定した決定、 商標法
第68条第4項
《4 第43条の二第3号を除く。から第45…》
条まで、第46条第1項第3号及び第7号を除く。、第46条の二、第53条の二、第53条の三、第54条第1項及び第55条の2から第56条の二までの規定は、防護標章登録に係る登録異議の申立て及び審判に準用す
において準用する同法第46条第1項、第53条の二若しくは同法附則第23条において準用する同附則第14条第1項の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならない。
5項 登録料記録部には、登録料及びその納付の年月日、商標権が 商標法
第40条第4項
《4 第1項又は第2項の登録料は、商標権が…》
国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納
に規定する国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合又は登録料の返還に関する事項を記録しなければならない。
6項 甲区には、商標権及び防護標章登録に基づく権利の設定、移転、処分の制限及び信託による商標権及び防護標章登録に基づく権利についての変更に関する事項を記録しなければならない。
7項 乙区には、専用使用権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
8項 丙区には、通常使用権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
9項 丁区には、商標権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
3条の2
1項 国際登録に基づく商標権 に係る商標登録原簿は、登録番号記録部、第一表示部、第二表示部、甲区、乙区、丙区、丁区及び国際登録事項記録部の別に記録しなければならない。
2項 登録番号記録部には、 商標法
第68条の2第1項
《日本国民又は日本国内に住所若しくは居所法…》
人にあつては、営業所を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書以下「議定書」という。第2条1に規定する国際登録以下「国際登録」という
に規定する 国際登録 (以下「 国際登録 」という。)の番号を記録しなければならない。
3項 第一表示部には、 国際登録に基づく商標権 の表示をするほか、登録異議の申立てについての確定した決定、 商標法
第46条第1項
《商標登録が次の各号のいずれかに該当すると…》
きは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。 この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
、
第50条第1項
《継続して3年以上日本国内において商標権者…》
、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができ
、
第51条第1項
《商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務…》
についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係
、
第52条の2第1項
《第24条の四各号に掲げる事由により、同1…》
の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その1の登録商標
、
第53条第1項
《専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若…》
しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたとき
及び
第53条の2
《 登録商標がパリ条約の同盟国、世界貿易機…》
関の加盟国若しくは商標法条約の締約国において商標に関する権利商標権に相当する権利に限る。を有する者の当該権利に係る商標又はこれに類似する商標であつて当該権利に係る商品若しくは役務又はこれらに類似する商
の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならない。
4項 甲区には、 国際登録に基づく商標権 の設定、処分の制限及び信託による国際登録に基づく商標権についての変更並びに防護標章登録に基づく権利の設定、移転、処分の制限及び信託による防護標章登録に基づく権利についての変更に関する事項を記録しなければならない。
5項 国際登録 事項記録部には、 国際登録に基づく商標権 に係る 商標法
第68条の9第1項
《日本国を指定する領域指定は、議定書第3条…》
4に規定する国際登録の日以下「国際登録の日」という。にされた商標登録出願とみなす。 ただし、事後指定の場合は、議定書第3条の三2の規定により国際登録に係る事後指定が議定書第2条1に規定する国際事務局の
に規定する国際登録簿(以下「 国際登録簿 」という。)に登録された事項を記録しなければならない。
6項 前条第4項及び第7項から第9項までの規定は、 国際登録に基づく商標権 に係る商標登録原簿の記録に準用する。
4条 (申請書の様式)
1項 商標権の分割の登録を申請するときは、申請書は、様式第6により作成しなければならない。
2項 商標権の分割移転の登録を申請するときは、申請書は、様式第7により作成しなければならない。
3項 専用使用権又は通常使用権の設定又は変更の登録を申請するときは、申請書は、様式第8により作成しなければならない。
4条の2 (併合の手続)
1項 前条第2項の申請と
第17条第3項
《3 特許登録令施行規則第10条第2項、第…》
5項及び第6項を除く。、第10条の二第4項を除く。及び第10条の3から第13条の六まで申請の手続の規定は、商標に関する登録の申請の手続に準用する。 この場合において、同規則様式第12の備考第3中「記載
において準用する 特許登録令施行規則 (1960年通商産業省令第33号)
第10条第1項
《権利の移転の登録特許法第74条第1項の規…》
定による請求に基づくもの及び相続その他の一般承継によるものを除く。を申請するときは、申請書は、様式第7により作成しなければならない。
の申請は、分割移転に係る商標権の登録権利者及び登録義務者が全部の移転に係る商標権の登録権利者及び登録義務者と同1の場合に限り、1の書面ですることができる。
4条の3 (証明書等の添付)
1項 商標登録令
第8条
《登録の申請 商標権の移転の登録は、申請…》
書に商標法条約第11条1bに掲げる書面であつて経済産業省令で定めるものを添付したときは、登録権利者又は登録義務者だけで申請することができる。
の経済産業省令で定めるものは、次に掲げる書面の1とする。
1号 商標権の移転を証明する契約書の謄本又は抄本であつて、認証のあるもの
2号 商標法 条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によつて作成された譲渡証明書又は譲渡文書
4条の4 (番号の記録等)
1項 国際登録に基づく商標権 に係る商標登録原簿に 国際登録 事項記録部について登録するときは、当該登録事項を記録した順序により、記録番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。
5条 (商標権の設定の登録の方法)
1項 商標権( 国際登録に基づく商標権 を除く。以下この条において同じ。)の設定の登録をするときは、登録番号記録部として登録番号を、第一表示部として商標登録出願の年月日、商標登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分並びに 区分の数 を、甲区として商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
2項 次の各号に掲げる商標権の設定の登録をするときは、前項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該各号に掲げる事項を記録しなければならない。
1号 商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標(以下「 変化商標 」という。)のうち、その商標が時間の経過に伴つて変化するもの(以下「 動き商標 」という。)に係る商標権当該商標権が 動き商標 に係る商標権である旨
2号 変化商標 のうち、ホログラフィーその他の方法により変化するもの(前号に掲げるものを除く。以下「 ホログラム商標 」という。)に係る商標権当該商標権が ホログラム商標 に係る商標権である旨
3号 立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(第1号、第2号及び第6号に掲げるものを除く。以下「 立体商標 」という。)に係る商標権当該商標権が 立体商標 に係る商標権である旨
4号 色彩のみからなる商標(第1号及び第2号に掲げるものを除く。)に係る商標権当該商標権が色彩のみからなる商標に係る商標権である旨
5号 音からなる商標に係る商標権当該商標権が音からなる商標に係る商標権である旨
6号 商標に係る標章(文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合に限る。)を付する位置が特定される商標(第1号及び第2号に掲げるものを除く。以下「 位置商標 」という。)に係る商標権当該商標権が 位置商標 に係る商標権である旨
3項 標準文字のみによる商標に係る商標権の設定の登録をするときは、第1項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が標準文字のみによる商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。
4項 団体商標に係る商標権の設定の登録をするときは、第1項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が団体商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。
5項 地域団体商標に係る商標権の設定の登録をするときは、第1項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が地域団体商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。
6項 商標法
第68条の32第1項
《議定書第6条4の規定により日本国を指定す…》
る国際登録の対象であつた商標について、当該国際登録において指定されていた商品又は役務の全部又は一部について当該国際登録が取り消されたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該商品又は役務の全部又は
又は
第68条の33第1項
《議定書第15条5bの規定により、日本国を…》
指定する国際登録の名義人が議定書第2条1の規定に基づく国際出願をする資格を有する者でなくなつたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該国際登録において指定されていた商品又は役務について商標登録出
の規定による商標登録出願に係る商標権の設定の登録をするときは、第1項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が 商標法
第68条の32第1項
《議定書第6条4の規定により日本国を指定す…》
る国際登録の対象であつた商標について、当該国際登録において指定されていた商品又は役務の全部又は一部について当該国際登録が取り消されたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該商品又は役務の全部又は
又は同法第68条の33第1項の規定による商標登録出願に係る商標権である旨並びに当該出願に係る 国際登録 の番号及び同法第68条の9第1項に規定する国際登録の日(この項及び次条第1項において「 国際登録の日 」という。)(当該国際登録が同法第68条の4第1項に規定する 事後指定 (以下「 事後指定 」という。)に係るものであつたときは国際登録の日及び同法第68条の9第1項ただし書に規定する事後指定の日(次条第1項において「 事後指定の日 」という。))を記録しなければならない。
5条の2
1項 国際登録に基づく商標権 の設定の登録をするときは、登録番号記録部として 国際登録 の番号を、第一表示部として国際登録の日(当該国際登録が 事後指定 に係るものである場合は国際登録の日及び事後指定の日)、査定又は審決があつた旨及びその年月日、登録商標、商標の詳細な説明、指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分を、甲区として商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
2項 前条第2項、第4項及び第5項の規定は、 国際登録に基づく商標権 の設定の登録をする場合に準用する。
6条 (防護標章登録に基づく権利の設定の登録の方法)
1項 防護標章登録に基づく権利の設定の登録をするときは、当該防護標章登録に係る商標権の登録に第二表示部として防護標章登録出願の年月日、防護標章登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分、 区分の数 並びに当該防護標章登録の登録番号を記録しなければならない。
6条の2 (出願時の特例の適用を受ける商標登録出願に係る商標権の設定方法)
1項 商標法
第68条の10第1項
《前条第1項の規定により商標登録出願とみな…》
された領域指定以下この章において「国際商標登録出願」という。に係る登録商標以下この条において「国際登録に基づく登録商標」という。がその商標登録前の登録商標国際登録に基づく登録商標を除く。以下この条にお
の規定の適用を受ける同項に規定する国際商標登録出願に係る商標権(以下この条において「 特例国際商標権 」という。)の設定の登録をするときは、
第5条の2
《出願の日の認定等 特許庁長官は、商標登…》
録出願が次の各号の1に該当する場合を除き、商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。 1 商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。 2 商
の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が 特例国際商標権 である旨及び当該特例国際商標権と重複している商標権(以下この条において「 重複国内商標権 」という。)に係る登録番号を記録しなければならない。
2項 前項の場合において、 重複国内商標権 の登録の第一表示部に、当該商標権が重複国内商標権である旨及び当該重複国内商標権と重複している 特例国際商標権 に係る 国際登録 の番号を記録しなければならない。
7条 (商標権の存続期間の更新の登録の方法)
1項 商標権の存続期間の更新の登録をするときは、第一表示部に更新登録申請の年月日、商品及び役務の区分並びに 区分の数 に変更があつたときは変更後の商品及び役務の区分並びに区分の数を記録しなければならない。
8条 (防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録の方法)
1項 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録をするときは、第二表示部に更新登録出願の年月日、更新登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日を、商品及び役務の区分並びに 区分の数 に変更があつたときは変更後の商品及び役務の区分並びに区分の数を記録しなければならない。
2項 商標法
第65条の3第3項
《3 防護標章登録に基づく権利の存続期間の…》
更新登録の出願をする者は、前項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかつたときは、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その出願をすることが
の規定による更新登録の出願による防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録をするときは、前項の規定により記録すべき事項のほか、第二表示部にその旨を記録しなければならない。
9条 (商標権の分割の登録)
1項 商標法
第24条第1項
《商標権の分割は、その指定商品又は指定役務…》
が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。
の規定による商標権の分割をするため当該商標権を甲及び乙の商標権に分割する場合の登録をするときは、原商標権の登録の次に乙商標権の登録をするものとし、次に掲げる事項及び分割の登録に必要な事項を記録しなければならない。
1号 登録番号記録部として、原商標権に係る登録番号及びそれに続けて「の2」を示す記号
2号 第一表示部として、原商標権の商標登録出願及び更新登録申請の年月日、商標登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、乙商標権に係る指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分、 区分の数 並びに原商標権の設定及び更新の登録の年月日
3号 登録料記録部として、原商標権の登録料及びその納付の年月日、原商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合又は登録料の返還に関する事項
4号 甲区、乙区、丙区及び丁区(以下「 事項部 」という。)の相当区として、原商標権の登録中登録した商標権その他商標登録に関する権利に関する事項
5号 甲区以外の相当区には、前号に規定する事項のほか、乙商標権が甲商標権とともに当該権利の目的である旨
2項 前項の規定による登録をしたときは、原商標権の登録に次に掲げる事項及び分割の登録に必要な事項を記録しなければならない。
1号 登録番号記録部には、登録番号に続けて「の1」を示す記号
2号 第一表示部には、原商標権の商標登録出願及び更新登録申請の年月日、商標登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、甲商標権に係る指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分、 区分の数 並びに原商標権の設定及び更新の登録の年月日
3号 甲区以外の相当区として、登録に係る権利の表示及び 商標法
第24条第1項
《商標権の分割は、その指定商品又は指定役務…》
が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。
の規定による分割により甲商標権が乙商標権とともにその権利の目的である旨
10条
1項 前条の規定により登録をする場合において、原商標権についての商標登録に関する権利の登録名義人が乙商標権についてその権利を有しないとき、又は同条の登録の申請前にその権利が消滅したことを当該登録名義人が承認したことを証明する書面若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を提出したときは、甲商標権の登録の 事項部 の相当区にその権利の表示をし、かつ、その旨を記録しなければならない。この場合においては、同条第1項第4号及び第5号の規定にかかわらず、乙商標権の登録にその権利に関する事項を記録することを要しない。
2項 前条の規定により登録をする場合において、原商標権についての商標登録に関する権利の登録名義人が甲商標権についてその権利を有しないとき、又は同条の登録の申請前にその権利が消滅したことを当該登録名義人が承認したことを証明する書面若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を提出したときは、甲商標権の登録の 事項部 の相当区にその権利の表示をし、かつ、 商標法
第24条第1項
《商標権の分割は、その指定商品又は指定役務…》
が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。
の規定による分割によりその権利についての記録を乙商標権の登録に移した旨を記録し、その権利の登録について抹消記号を記録しなければならない。
3項 前2項の規定は、原商標権の登録の表示部に記録した事項が甲商標権又は乙商標権のいずれか1にのみ関するものである場合に準用する。
11条 (商標権の分割移転の登録)
1項 商標法
第24条の2第1項
《商標権の移転は、その指定商品又は指定役務…》
が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。
の規定による商標権の移転をするため当該商標権を甲及び乙の商標権に分割する場合の登録をするときは、原商標権の登録の次に乙商標権の登録をするものとし、次に掲げる事項及び移転の登録に必要な事項を記録しなければならない。
1号 登録番号記録部として、原商標権に係る登録番号及びそれに続けて「の2」を示す記号
2号 第一表示部として、原商標権の商標登録出願及び更新登録申請の年月日、商標登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、乙商標権に係る指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分、 区分の数 並びに原商標権の設定及び更新の登録の年月日
3号 登録料記録部として、原商標権の登録料及びその納付の年月日、原商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合又は登録料の返還に関する事項
4号 事項部 の相当区として、原商標権の登録中登録した商標権その他商標登録に関する権利に関する事項
5号 甲区以外の相当区には、前号に規定する事項のほか、乙商標権が甲商標権とともに当該権利の目的である旨
2項 前項の規定による登録をしたときは、原商標権の登録に次に掲げる事項及び移転の登録に必要な事項を記録しなければならない。
1号 登録番号記録部には、登録番号に続けて「の1」を示す記号
2号 第一表示部には、原商標権の商標登録出願及び更新登録申請の年月日、商標登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、甲商標権に係る指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分、 区分の数 並びに原商標権の設定及び更新の登録の年月日
3号 甲区以外の相当区として、登録に係る権利の表示及び 商標法
第24条の2第1項
《商標権の移転は、その指定商品又は指定役務…》
が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。
の規定による移転により甲商標権が乙商標権とともにその権利の目的である旨
12条
1項 前条の規定により登録をする場合において、原商標権についての商標登録に関する権利の登録名義人が乙商標権についてその権利を有しないとき、又は同条の登録の申請前にその権利が消滅したことを当該登録名義人が承認したことを証明する書面若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を提出したときは、甲商標権の登録の 事項部 の相当区にその権利の表示をし、かつ、その旨を記録しなければならない。この場合においては、同条第1項第4号及び第5号の規定にかかわらず、乙商標権の登録にその権利に関する事項を記録することを要しない。
2項 前条の規定により登録をする場合において、原商標権についての商標登録に関する権利の登録名義人が甲商標権についてその権利を有しないとき、又は同条の登録の申請前にその権利が消滅したことを当該登録名義人が承認したことを証明する書面若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を提出したときは、甲商標権の登録の 事項部 の相当区にその権利の表示をし、かつ、 商標法
第24条の2第1項
《商標権の移転は、その指定商品又は指定役務…》
が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。
の規定による移転によりその権利についての記録を乙商標権の登録に移した旨を記録し、その権利の登録について抹消記号を記録しなければならない。
3項 前2項の規定は、原商標権の登録の表示部に記録した事項が甲商標権または乙商標権のいずれか1にのみ関するものである場合に準用する。
13条 (防護標章登録に基づく権利の消滅の登録の方法)
1項 第9条
《商標権の分割の登録 商標法第24条第1…》
項の規定による商標権の分割をするため当該商標権を甲及び乙の商標権に分割する場合の登録をするときは、原商標権の登録の次に乙商標権の登録をするものとし、次に掲げる事項及び分割の登録に必要な事項を記録しなけ
又は
第11条
《商標権の分割移転の登録 商標法第24条…》
の2第1項の規定による商標権の移転をするため当該商標権を甲及び乙の商標権に分割する場合の登録をするときは、原商標権の登録の次に乙商標権の登録をするものとし、次に掲げる事項及び移転の登録に必要な事項を記
の規定により登録をする場合において、原商標権に防護標章登録に基づく権利があるときは、その登録を抹消しなければならない。
14条 (商標権を三以上に分割する場合の登録の方法)
1項 前5条の規定は、原商標権を三以上の商標権に分割する場合の登録の方法に準用する。
14条の2
1項 削除
15条 (団体商標に係る商標権の移転の登録)
1項 商標法
第24条の3第1項
《団体商標に係る商標権が移転されたときは、…》
次項に規定する場合を除き、その商標権は、通常の商標権に変更されたものとみなす。
の規定による団体商標に係る商標権の移転の登録をしたときは、第一表示部に記録した団体商標に係る商標権である旨の登録について抹消記号を記録しなければならない。
16条 (書換登録の方法)
1項 書換登録をするときは、商標権の場合にあつては第一表示部に書換登録申請の年月日、書換登録申請の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務の区分並びに 区分の数 を、防護標章登録に基づく権利の場合にあつては、第二表示部に書換登録申請の年月日、書換登録申請の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務の区分並びに区分の数を記録しなければならない。
16条の2 (確定審決等の登録の方法)
1項 登録異議の申立てについての確定した決定又は 商標法
第46条第1項
《商標登録が次の各号のいずれかに該当すると…》
きは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。 この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項、第53条の二(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)、附則第14条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)若しくは 1996年改正法 附則第17条第1項の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決の登録をするときは、表示部に登録異議、審判又は再審の番号、決定又は審決が確定した旨及びその年月日並びに確定した決定又は確定審決の概要を記録しなければならない。
2項 再審の確定審決の登録をするときは、これに反する確定審決の登録を抹消しなければならない。
16条の3 (予告登録の方法)
1項 商標登録令
第1条の2第2号
《予告登録 第1条の2 予告登録は、次に掲…》
げる場合にするものとする。 1 登録又は商標法第68条の2第1項に規定する国際登録以下この号において「登録等」という。の原因の無効又は取消しによる登録等の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。 ただし、
、第3号又は第4号に掲げる申立て又は請求について予告登録をするときは、表示部に申立て又は審判若しくは再審の請求があつた年月日、登録異議、審判又は再審の番号及び申立てに係る商標登録の表示又は請求の趣旨を記録しなければならない。
16条の4 (未登録の通常使用権等に関する登録の方法)
1項 嘱託により、登録してない通常使用権又はこれを目的とする質権の処分の制限の登録をするときは、丙区として権利者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに嘱託により通常使用権又はこれを目的とする質権の登録をする旨を記録しなければならない。
16条の5 (更正の通報)
1項 商標登録令
第9条の5
《更正 特許庁長官は、第1条第2項の規定…》
により登録すべき事項同条第1項に規定する事項を除く。以下この条において「国際登録事項」という。の登録を完了した後、その登録の基礎とした商標法第68条の2第1項に規定する国際登録について同条第5項に規定
の経済産業省令で定める通報は、標章の 国際登録 に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書に基づく規則第二十八規則(2)の規定による更正の通報とする。
17条 (特許登録令施行規則の準用)
1項 特許登録令施行規則
第1条第1項
《特許登録原簿における登録の前後は、同1の…》
区第7条第1項の甲区、乙区又は丁区をいう。以下この項において同じ。にした登録相互間については順位番号、別の区にした登録相互間については受付の年月日及び受付番号登録の双方に受付の年月日及び受付番号の記録
(登録の前後)の規定は、商標に関する登録について準用する。この場合において、「又は丁区」とあるのは、「、丙区又は丁区」と読み替えるものとする。
2項 特許登録令施行規則
第1条の3第4項
《4 特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再…》
審請求原簿及び特許信託原簿の登録用紙の表題部中の枚数欄には、登録用紙の枚数に相当する数字に、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。
及び第5項、
第2条第2項
《2 特許関係拒絶審決再審請求原簿は、再審…》
の請求に係る特許出願又は特許権の存続期間の延長登録の出願ごとに一用紙を備えなければならない。
及び第3項、
第3条
《目録の記載 特許仮実施権原簿、特許関係…》
拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿の目録には、特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿に登録用紙をつづり込むごとに、特許番号登録の目的が仮専用実施権に関するときは、特許出願の番
、
第4条第1項
《消滅した特許権に係る閉鎖特許原簿は、磁気…》
テープをもつて調製し、消滅した特許権ごとに磁気テープの連続した部分を使用しなければならない。
及び第2項、
第5条第1項
《閉鎖特許原簿の消滅した特許権の記録の保存…》
期間は、その記録の日から20年とする。
、
第8条
《特許関係拒絶審決再審請求原簿の記載 請…》
求番号欄には、特許関係拒絶審決再審請求原簿に最初に登録した順序により請求番号を記載しなければならない。 2 特許関係拒絶審決再審請求原簿の表題部のうち、表示欄には、当該再審の請求に係る特許出願の番号又
並びに
第9条
《特許信託原簿の記載 特許信託番号欄には…》
、特許信託原簿に最初に登録した順序により特許信託番号を記載しなければならない。 2 特許信託原簿の表題部のうち、表示欄には、信託財産に属する特許権その他特許に関する権利の表示をし、その変更および消滅な
(登録に関する帳簿)の規定は、商標の登録に関する帳簿に準用する。
3項 特許登録令施行規則
第10条
《申請書の様式等 権利の移転の登録特許法…》
第74条第1項の規定による請求に基づくもの及び相続その他の一般承継によるものを除く。を申請するときは、申請書は、様式第7により作成しなければならない。 2 特許法第74条第1項の規定による請求に基づく
(第2項、第5項及び第6項を除く。)、
第10条
《申請書の様式等 権利の移転の登録特許法…》
第74条第1項の規定による請求に基づくもの及び相続その他の一般承継によるものを除く。を申請するときは、申請書は、様式第7により作成しなければならない。 2 特許法第74条第1項の規定による請求に基づく
の二(第4項を除く。)及び
第10条の3
《外国人の国籍の記載の省略 登録権利者が…》
外国人である場合において、その者の国籍が申請書に記載した住所又は居所の国と同1のときは、その国籍の記載を省略することができる。
から
第13条
《期間の延長の請求の様式等 特許登録令第…》
30条第2項又は第3項の規定による期間の延長の請求は、様式第15によりしなければならない。 2 特許登録令第30条第3項の経済産業省令で定める期間は、同条第1項の規定により特許庁長官が指定した期間の末
の六まで(申請の手続)の規定は、商標に関する登録の申請の手続に準用する。この場合において、同規則様式第12の備考第3中「記載する。」とあるのは「記載する。 国際登録に基づく商標権 について質権の設定の登録を申請する場合において、当該 国際登録 が 事後指定 に係るものであるときは、「権利の表示」の欄に事後指定が国際登録簿に記録された日を記載する。」と、同規則第10条の二中「これらの登録の目的が同1の場合」とあるのは「これらの登録の目的が同1の場合又は
第4条の2
《併合の手続 前条第2項の申請と第17条…》
第3項において準用する特許登録令施行規則1960年通商産業省令第33号第10条第1項の申請は、分割移転に係る商標権の登録権利者及び登録義務者が全部の移転に係る商標権の登録権利者及び登録義務者と同1の場
の規定による場合」と、「 特許法施行規則 (1960年通商産業省令第10号)
第12条第1項
《特許法第34条第4項又は第5項の規定によ…》
る届出は、様式第18によりしなければならない。
」とあるのは「 商標法施行規則 (1960年通商産業省令第13号)
第9条第1項
《商標法第13条第2項において準用する特許…》
法1959年法律第121号第34条第4項又は第5項の規定による届出は、様式第11によりしなければならない。
」と、同規則第10条の4第1号ロ中「 特許法 条約に基づく規則20(1)に規定するモデル国際様式」とあるのは「 商標法 に関するシンガポール条約に基づく規則で定めるモデル国際様式」と、同条第2号中「専用実施権」とあるのは「専用使用権又は通常使用権」と、同条第4号中「又は専用実施権」とあるのは「、専用使用権又は通常使用権」と、同規則様式第18の備考第1中「「専用実施権者」」とあるのは「「専用使用権者」、「通常使用権者」」と読み替えるものとする。
4項 特許登録令施行規則
第14条
《番号の記録等 特許登録原簿に表示部につ…》
いて登録するときは、当該登録事項を記録した順序により、表示番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。 2 特許登録原簿に甲区、乙区及び丁区以下「事項部」という。について登録するとき
(第3項を除く。)、
第15条
《付記登録の方法等 特許登録原簿について…》
付記登録をするときは、主登録主登録に付記登録があるときは、その付記登録の最後のものの次にその付記登録をしなければならない。 この場合においては、付記の順序により、当該付記登録事項を記録する部分の前に付
(第2項を除く。)、
第16条
《外国人の国籍の記録等 特許原簿に外国人…》
の氏名または名称および住所または居所を記録し、または記載するときは、その国籍も記録し、または記載しなければならない。
から
第19条
《回復の登録の方法 特許権の消滅の登録を…》
した後、その特許権の回復の登録をするときは、その消滅前と同1の登録をした後、その表示部の末尾に回復の原因、年月日および登録を回復する旨を記録しなければならない。 2 前項の規定により特許権の回復の登録
まで、
第20条
《 特許関係拒絶審決再審請求原簿または特許…》
信託原簿について回復の登録をするときは、その原因、年月日および登録を回復する旨を記載した後、抹まつ消に係る登録と同1の登録をしなければならない。
から
第23条
《 特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審…》
請求原簿又は特許信託原簿について、表示欄に登録をしたときは表示番号欄及び表示欄に、事項欄に登録をしたときは順位番号欄及び事項欄に横線を引いて余白と分界しなければならない。
まで、
第24条第1項
《特許登録原簿に信託の登録をするときは、特…》
許信託番号を記録しなければならない。
、
第25条
《記録する余地がない場合 特許庁長官は、…》
特許登録原簿に関し、一特許権について磁気テープに記録した部分にあらたに記録する余地がないときは、その磁気テープに係る登録を別の磁気テープに移すことができる。
、
第26条第1項
《消滅した特許権について閉鎖特許原簿に記録…》
するときは、その記録した部分の末尾に閉鎖する旨およびその年月日を記録しなければならない。
、
第27条第2項
《2 特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許…》
信託原簿の登録用紙中の表題部又は事項区に登録する余白がないときは、その登録用紙の次に新たな登録用紙をつづり込まなければならない。
、
第28条第2項
《2 前項の場合において、当該特許出願が特…》
許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴うものであるときは、表示部に先の出願の年月日を、当該特許出願が同法第43条第1項、第43条の2第1項同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。又は
及び第3項、
第32条
《特許権の消滅の登録の方法 特許権の消滅…》
放棄によるものを除く。の登録をするときは、その特許権の登録を抹まつ消しなければならない。
、
第34条第1項
《混同による専用実施権、仮専用実施権又は質…》
権の消滅の登録をするときは、その専用実施権、仮専用実施権又は質権の登録を抹まつ消しなければならない。
、
第39条第1項
《特許権の設定の登録をする場合において、当…》
該特許を受ける権利が信託財産に属するときは、その設定の登録と同1の順位で信託の登録をしなければならない。
、
第40条
《特許権の消滅等があつた場合の特許信託原簿…》
の登録 第32条、第34条若しくは第36条の4の規定により登録をした場合において当該特許権その他特許に関する権利が信託財産に属するとき又は前条の規定により登録をしたときは、同時に特許信託原簿にその登
、
第45条第1項
《特許登録原簿について特許登録令第3条第1…》
号又は第2号に掲げる訴えについて予告登録をするときは、事項部の相当区に登録の原因の無効若しくは取消しによる登録の抹消若しくは回復の訴えが提起された旨又は特許法第74条第1項の規定による請求に係る訴えが
、
第46条
《登録済みの通知 命令又は嘱託により登録…》
を完了したときは、次条において準用する第60条の規定により返還及び通知するほか、特許権その他特許に関する権利の表示、命令書又は嘱託書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所、
から
第50条
《受付番号の更新 受付番号は、毎年更新し…》
なければならない。
まで、
第51条第1項
《特許登録原簿について第48条第2項ただし…》
書の規定により同1の受付番号を附した申請書により登録をする場合において、その登録事項が同1の区として登録をすべきものであるときは、同1の順位番号を記録しなければならない。
、
第52条
《表示部等の登録の方法 特許登録原簿の表…》
示部に登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号及び登録の目的を記録しなければならない。 2 特許登録原簿の事項部として登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称
(第4項から第7項までを除く。)、
第53条
《放棄による特許権の消滅の登録の方法 放…》
棄による特許権の消滅の登録をするときは、その特許権の登録を抹まつ消しなければならない。
、
第54条
《質権の順位の譲渡等の場合における順位番号…》
の記録 登録してある質権の順位の譲渡又は放棄による質権の変更の登録をしたときは、その質権の設定の登録の末尾に質権の変更の登録の順位番号を記録しなければならない。
、
第55条第1項
《特許登録令第28条の規定による申請により…》
二以上の特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権又は商標権についての専用使用権若しくは商標権若しくは専用使用権についての通常使用権の設定の登録をするときは、それぞれの特許権の登録の事項部の
及び第2項、
第56条第1項
《特許登録令第28条の規定による申請により…》
二以上の特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権若しくは商標権についての専用使用権若しくは商標権若しくは専用使用権についての通常使用権の設定の登録をした場合又は二以上の特許権、実用新案権、
、
第57条
《仮登録の方法 特許登録原簿への仮登録は…》
、事項部の相当区として記録しなければならない。
、
第58条第2項
《2 特許信託原簿への仮登録は、登録用紙中…》
の事項区の事項欄にしなければならない。
及び第3項並びに
第59条
《仮登録後の本登録等 特許登録原簿につい…》
て仮登録をした後本登録の申請があつたときは、仮登録の次にその登録をしなければならない。 仮登録の抹まつ消の申請があつたときも、同様とする。 2 特許仮実施権原簿又は特許信託原簿について仮登録をした後本
から
第61条
《 受託者だけで申請を行つたときは、特許権…》
その他特許に関する権利の表示、受託者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の目的並びに登録済みの旨を受益者に通知しなければならない。
まで(登録の手続)の規定は、商標に関する登録の手続に準用する。この場合において、同規則第16条中「外国人」とあるのは「外国人( 国際登録に基づく商標権 の商標権者を除く。)」と、同規則第21条中「表示部又は 事項部 」とあるのは「表示部、事項部又は 国際登録 事項記録部」と、同規則第14条第2項中「及び丁区」とあるのは「、丙区及び丁区」と、同規則第34条第1項中「専用実施権」とあるのは「専用使用権、通常使用権」と、同規則第60条第3項中「 特許登録令
第19条
《 登録は、申請書に登録義務者の承諾書を添…》
附したときは、登録権利者だけで申請することができる。
又は
第10条
《特許原簿の調製等 特許登録原簿は、磁気…》
テープをもつて調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。 2 特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める
の四」とあるのは「 特許登録令
第19条
《 登録は、申請書に登録義務者の承諾書を添…》
附したときは、登録権利者だけで申請することができる。
、 商標登録令
第8条
《登録の申請 商標権の移転の登録は、申請…》
書に商標法条約第11条1bに掲げる書面であつて経済産業省令で定めるものを添付したときは、登録権利者又は登録義務者だけで申請することができる。
又は
第10条
《特許登録令の準用 特許登録令第15条、…》
第18条から第21条まで、第23条、第24条、第27条から第36条まで、第37条第1項及び第2項、第38条第1項第6号を除く。、第39条から第42条まで、第43条第1項及び第2項、第46条から第53条
の四」と読み替えるものとする。
18条 (モデル国際様式)
1項 登録の申請の手続は、この省令で定める様式のほか、 商標法 条約に基づく規則で定めるモデル国際様式又は 商標法 に関するシンガポール条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりすることができる。