電気工事士法施行規則《本則》

法番号:1960年通商産業省令第97号

附則 >   別表など >  

制定文 電気工事士法 1960年法律第139号第3条 《電気工事士等 第1種電気工事士免状の交…》 付を受けている者以下「第1種電気工事士」という。でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事第3項に規定する電気工事を除く。第4項において同じ。の作業自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業で第4条第2項第2号 《2 電気工事士免状は、都道府県知事が交付…》 する。 および第3号ならびに 電気工事士法施行令 1960年政令第260号第3条 《免状の記載事項 免状には、次に掲げる事…》 項を記載するものとする。 1 免状の種類 2 免状の交付番号及び交付年月日 3 氏名及び生年月日第9条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する者に対し…》 ては、その申請により、第2種電気工事士試験の学科試験を免除する。 1 学校教育法1947年法律第26号による高等学校若しくは旧中等学校令1943年勅令第36号による実業学校又はこれらと同等以上の学校に第10条第1項第1号 《技能試験は、当該試験の学科試験の合格者又…》 は前条の規定により学科試験を免除された者に対し、第8条第1項の表の上欄に掲げる試験の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる科目の範囲内において、経済産業省令で定めるところにより、必要な技能について行 および 第11条 《受験手続等 試験を受けようとする者は、…》 受験願書に写真を添えて、経済産業大臣が試験を行う場合にあつては受験地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に、指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては指定試験機関に提出しなければならない。 の規定に基づき、ならびに同法および同令を実施するため、 電気工事士法施行規則 を次のように制定する。


1条 (用語)

1項 この省令で使用する用語は、 電気工事士法 1960年法律第139号。以下「」という。)および 電気工事士法施行令 1960年政令第260号。以下「」という。)で使用する用語の例による。

1条の2 (自家用電気工作物から除かれる電気工作物)

1項 第2条第2項 《2 この法律において「自家用電気工作物」…》 とは、電気事業法第38条第4項に規定する自家用電気工作物小規模事業用電気工作物及び発電所、変電所、最大電力500キロワット以上の需要設備電気を使用するために、その使用の場所と同1の構内発電所又は変電所 の経済産業省令で定める自家用電気工作物は、発電所、蓄電所、変電所、最大電力500キロワット以上の需要設備、送電線路(発電所相互間、蓄電所相互間、変電所相互間、発電所と蓄電所との間、発電所と変電所との間又は蓄電所と変電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。以下同じ。及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。及び保安通信設備とする。

2条 (軽微な作業)

1項 第3条第1項 《第1種電気工事士免状の交付を受けている者…》 以下「第1種電気工事士」という。でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事第3項に規定する電気工事を除く。第4項において同じ。の作業自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業 の自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 次に掲げる作業以外の作業

電線相互を接続する作業(電気さく(定格一次電圧三百ボルト以下であつて感電により人体に危害を及ぼすおそれがないように出力電流を制限することができる電気さく用電源装置から電気を供給されるものに限る。以下同じ。)の電線を接続するものを除く。

がいしに電線(電気さくの電線及びそれに接続する電線を除く。ハ、ニ及びチにおいて同じ。)を取り付け、又はこれを取り外す作業

電線を直接造営材その他の物件(がいしを除く。)に取り付け、又はこれを取り外す作業

電線管、線、ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業

配線器具を造営材その他の物件に取り付け、若しくはこれを取り外し、又はこれに電線を接続する作業(露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業を除く。

電線管を曲げ、若しくはねじ切りし、又は電線管相互若しくは電線管とボックスその他の附属品とを接続する作業

金属製のボックスを造営材その他の物件に取り付け、又はこれを取り外す作業

電線、電線管、線、ダクトその他これらに類する物が造営材を貫通する部分に金属製の防護装置を取り付け、又はこれを取り外す作業

金属製の電線管、線、ダクトその他これらに類する物又はこれらの附属品を、建造物のメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの部分に取り付け、又はこれらを取り外す作業

配電盤を造営材に取り付け、又はこれを取り外す作業

接地線(電気さくを使用するためのものを除く。以下この条において同じ。)を自家用電気工作物(自家用電気工作物のうち最大電力500キロワット未満の需要設備において設置される電気機器であつて電圧六百ボルト以下で使用するものを除く。)に取り付け、若しくはこれを取り外し、接地線相互若しくは接地線と接地極(電気さくを使用するためのものを除く。以下この条において同じ。)とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業

電圧六百ボルトを超えて使用する電気機器に電線を接続する作業

2号 第1種電気工事士が従事する前号イからヲまでに掲げる作業を補助する作業

2項 第3条第2項 《2 第1種電気工事士又は第2種電気工事士…》 免状の交付を受けている者以下「第2種電気工事士」という。でなければ、一般用電気工作物等に係る電気工事の作業一般用電気工作物等の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。 の一般用電気工作物等の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 次に掲げる作業以外の作業

前項第1号イからヌまで及びヲに掲げる作業

接地線を一般用電気工作物等(電圧六百ボルト以下で使用する電気機器を除く。)に取り付け、若しくはこれを取り外し、接地線相互若しくは接地線と接地極とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業

2号 電気工事士が従事する前号イ及びロに掲げる作業を補助する作業

2条の2 (特殊電気工事)

1項 第3条第3項 《3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち…》 経済産業省令で定める特殊なもの以下「特殊電気工事」という。については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者以下「特種電気工事資格者」という。でなければ、その作業自家用電気 の自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なものは、次のとおりとする。

1号 ネオン用として設置される分電盤、主開閉器(電源側の電線との接続部分を除く。)、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれらの附属設備に係る電気工事(以下「 ネオン工事 」という。

2号 非常用予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤(他の需要設備との間の電線との接続部分を除く。及びこれらの附属設備に係る電気工事(以下「 非常用予備発電装置工事 」という。

2項 第3条第3項 《3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち…》 経済産業省令で定める特殊なもの以下「特殊電気工事」という。については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者以下「特種電気工事資格者」という。でなければ、その作業自家用電気 の自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものは、特種電気工事資格者が従事する特殊電気工事の作業を補助する作業とする。

2条の3 (簡易電気工事)

1項 第3条第4項 《4 自家用電気工作物に係る電気工事のうち…》 経済産業省令で定める簡易なもの以下「簡易電気工事」という。については、第1項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者以下「認定電気工事従事者」という。は、その作業に従事すること の自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なものは、電圧六百ボルト以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事(電線路に係るものを除く。)とする。

2条の4 (実務の経験)

1項 第4条第3項第1号 《3 第1種電気工事士免状は、次の各号の1…》 に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。 1 第1種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業省令で定める実務の経験を有する者 2 経済産業省令で の経済産業省令で定める電気に関する工事は、電気に関する工事のうち、 第1条 《軽微な工事 電気工事士法以下「法」とい…》 う。第2条第3項ただし書の政令で定める軽微な工事は、次のとおりとする。 1 電圧六百ボルト以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧六百ボルト以下で使用する に定める軽微な工事、 第2条の2 《特殊電気工事 法第3条第3項の自家用電…》 気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なものは、次のとおりとする。 1 ネオン用として設置される分電盤、主開閉器電源側の電線との接続部分を除く。、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネ に定める特殊電気工事、電圧五万ボルト以上で使用する架空電線路に係る工事及び保安通信設備に係る工事以外のものとする。

2項 第4条第3項第1号 《3 第1種電気工事士免状は、次の各号の1…》 に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。 1 第1種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業省令で定める実務の経験を有する者 2 経済産業省令で の経済産業省令で定める実務の経験は、3年以上の従事とする。

2条の5 (第1種電気工事士の認定の基準)

1項 第4条第3項第2号 《3 第1種電気工事士免状は、次の各号の1…》 に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。 1 第1種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業省令で定める実務の経験を有する者 2 経済産業省令で の認定は、次の各号の1に該当する者について行う。

1号 電気事業法 1964年法律第170号第44条第1項第1号 《主任技術者免状の種類は、次のとおりとする…》 。 1 第1種電気主任技術者免状 2 第2種電気主任技術者免状 3 第3種電気主任技術者免状 4 第1種ダム水路主任技術者免状 5 第2種ダム水路主任技術者免状 6 第1種ボイラー・タービン主任技術者 の第1種 電気主任技術者免状 、同項第2号の第2種電気主任技術者免状若しくは同項第3号の第3種電気主任技術者免状(以下「 電気主任技術者免状 」と総称する。)の交付を受けている者又は旧電気事業主任技術者資格検定規則(1932年逓信省令第54号)により電気事業主任技術者の資格を有する者(以下単に「電気事業主任技術者」という。)であつて、電気主任技術者免状の交付を受けた後又は電気事業主任技術者となつた後、電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務に5年以上従事していたもの

2号 前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると明らかに認められる者であつて、経済産業大臣が定める資格を有するもの

3条 (第2種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程)

1項 第4条第4項第2号 《4 第2種電気工事士免状は、次の各号の1…》 に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。 1 第2種電気工事士試験に合格した者 2 経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める第2種電気工事士たるに必要な知識及び技能 の経済産業省令で定める第2種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程は、次の表のとおりとする。

3条の2 (養成施設の指定の申請)

1項 第4条第4項第2号 《4 第2種電気工事士免状は、次の各号の1…》 に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。 1 第2種電気工事士試験に合格した者 2 経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める第2種電気工事士たるに必要な知識及び技能 に規定する 養成施設 次条において「 養成施設 」という。)の指定を受けようとする者は、様式第1による申請書一通及びその写し一通を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請は、その申請に係る当該 養成施設 の所在地を管轄する産業保安監督部長(産業保安監督部の支部長及び中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署長を含む。次条第3項において同じ。)を経由してしなければならない。ただし、当該申請を 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号。次条第3項において「 情報通信技術活用法 」という。第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により行う場合は、この限りでない。

3条の3 (養成施設の変更及び廃止の届出)

1項 第4条第4項第2号 《4 第2種電気工事士免状は、次の各号の1…》 に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。 1 第2種電気工事士試験に合格した者 2 経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める第2種電気工事士たるに必要な知識及び技能 の指定を受けた者(以下この条において「 養成施設設置者 」という。)は、次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、様式第1の2による届出書一通及びその写し一通を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 養成施設 設置者の氏名若しくは名称又は住所

2号 養成施設 の名称又は所在地

3号 養成施設 の長の氏名

4号 養成期間

5号 生徒の定員

6号 養成施設 で実施する科目又は時間数

7号 養成施設 の教員

2項 養成施設 設置者は、養成施設を廃止したときは、様式第1の3による届出書一通及びその写し一通を経済産業大臣に提出しなければならない。

3項 前2項の届出は、当該届出に係る当該 養成施設 の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由してしなければならない。ただし、当該届出を 情報通信技術活用法 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により行う場合は、この限りでない。

4条 (第2種電気工事士の認定の基準)

1項 第4条第4項第3号 《4 第2種電気工事士免状は、次の各号の1…》 に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。 1 第2種電気工事士試験に合格した者 2 経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める第2種電気工事士たるに必要な知識及び技能 の認定は、次の各号の1に該当する者について行う。

1号 旧電気工事技術者検定規則(1959年通商産業省告示第329号)による検定に合格した者

2号 職業訓練法(1958年法律第133号)による職業訓練指導員免許(職種が電工であるものに限る。)を受けている者のうち、同法第22条第3項第1号に該当する者又は同項第3号に該当する者で公共職業訓練又は認定職業訓練の実務に1年以上従事していたもの

3号 旧電気工事人取締規則(1935年逓信省令第31号)による免許を受けた者であつて、1950年1月1日以降屋内配線又は屋側配線の業務に10年以上従事していたもの

4号 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると明らかに認められる者であつて、経済産業大臣が定める資格を有するもの

4条の2 (特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者の認定の基準)

1項 第4条の2第3項 《3 特種電気工事資格者認定証は、経済産業…》 省令で定めるところにより、当該特種電気工事資格者認定証に係る特殊電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。 の認定は、次の表の上欄に掲げる特殊電気工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄の各号のいずれかに該当する者について行う。

2項 第4条の2第4項 《4 認定電気工事従事者認定証は、経済産業…》 省令で定めるところにより、簡易電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。 の認定は、次の各号の1に該当する者について行う。

1号 第1種電気工事士試験に合格した者

2号 第2種電気工事士であつて、第2種電気工事士免状の交付を受けた後、 第2条の4第1項 《法第4条第3項第1号の経済産業省令で定め…》 る電気に関する工事は、電気に関する工事のうち、令第1条に定める軽微な工事、第2条の2に定める特殊電気工事、電圧五万ボルト以上で使用する架空電線路に係る工事及び保安通信設備に係る工事以外のものとする。 に規定する電気に関する工事に関し3年以上の実務の経験を有し、又は経済産業大臣が定める簡易電気工事に関する講習(以下「 認定電気工事従事者認定講習 」という。)の課程を修了したもの

3号 電気主任技術者免状 の交付を受けている者又は電気事業主任技術者であつて、電気主任技術者免状の交付を受けた後又は電気事業主任技術者となつた後、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関し3年以上の実務の経験を有し、又は 認定電気工事従事者認定講習 の課程を修了したもの

4号 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者

5条 (電気工事士の認定の手続)

1項 第4条第3項第2号 《3 第1種電気工事士免状は、次の各号の1…》 に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。 1 第1種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業省令で定める実務の経験を有する者 2 経済産業省令で の認定を受けようとする者は、様式第1の4による申請書に 第2条 《用語の定義 この法律において「一般用電…》 気工作物等」とは、一般用電気工作物電気事業法1964年法律第170号第38条第1項に規定する一般用電気工作物をいう。以下同じ。及び小規模事業用電気工作物同条第3項に規定する小規模事業用電気工作物をいう の五各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

2項 第4条第4項第3号 《4 第2種電気工事士免状は、次の各号の1…》 に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。 1 第2種電気工事士試験に合格した者 2 経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める第2種電気工事士たるに必要な知識及び技能 の認定を受けようとする者は、様式第1の4による申請書に 第4条 《電気工事士免状 電気工事士免状の種類は…》 、第1種電気工事士免状及び第2種電気工事士免状とする。 2 電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。 3 第1種電気工事士免状は、次の各号の1に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。 各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

5条の2 (特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者の認定の手続)

1項 第4条の2第3項 《3 特種電気工事資格者認定証は、経済産業…》 省令で定めるところにより、当該特種電気工事資格者認定証に係る特殊電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。 の認定を受けようとする者は、様式第1の5による申請書に 第4条の2第1項 《特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事…》 従事者認定証は、経済産業大臣が交付する。 の表の上欄に掲げる特殊電気工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄の各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を添えて、産業保安監督部長に提出しなければならない。

2項 第4条の2第4項 《4 認定電気工事従事者認定証は、経済産業…》 省令で定めるところにより、簡易電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。 の認定を受けようとする者は、様式第1の5による申請書に 第4条の2第2項 《2 特種電気工事資格者認定証の交付は、特…》 殊電気工事の種類ごとに行うものとする。 各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を添えて、産業保安監督部長に提出しなければならない。

6条 (免状の交付の申請)

1項 免状の交付を受けようとする者は、様式第2による申請書に、第1種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあつては 第4条第3項 《3 第1種電気工事士免状は、次の各号の1…》 に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。 1 第1種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業省令で定める実務の経験を有する者 2 経済産業省令で 各号の1に、第2種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあつては同条第4項各号の1に該当する者であることを証明する書類及び写真を添えて、次の区分による都道府県知事に提出しなければならない。

1号 第4条第3項第1号 《3 第1種電気工事士免状は、次の各号の1…》 に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。 1 第1種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業省令で定める実務の経験を有する者 2 経済産業省令で 又は同条第4項第1号若しくは第2号に該当する者にあつては、その者の住所地を管轄する都道府県知事

2号 第4条第3項第2号 《3 第1種電気工事士免状は、次の各号の1…》 に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。 1 第1種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業省令で定める実務の経験を有する者 2 経済産業省令で 又は同条第4項第3号に該当する者にあつては、当該各号の認定を行つた都道府県知事

2項 都道府県知事は、 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の15第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、都道府県知事保存本人確認情報住民票コードを除く。次項並びに次条第2項及び第3項において同じ。を利用することができる。 ただし、個人番号については、当該都道府県知事が番号利用法第9条第1項 の規定により免状の交付を受けようとする者に係る同法第30条の6第1項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、免状の交付を受けようとする者に対し、住民票の写しその他の住所、氏名及び生年月日を確かめるに足りる書類(以下「 住民票の写し等 」という。)(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、都道府県知事が提出を受ける日において有効なものに、その他のものにあつては、都道府県知事が提出を受ける日前6月以内に作成されたものに限る。)を提出させることができる。

7条 (免状の様式)

1項 第1種電気工事士免状は様式第3に、第2種電気工事士免状は様式第3の2によるものとする。

8条 (免状の再交付の申請)

1項 第4条第1項 《電気工事士は、免状をよごし、損じ、又は失…》 つたときは、当該免状を交付した都道府県知事にその再交付を申請することができる。 の免状の再交付を申請しようとする者は、様式第4による申請書に写真を添えて提出しなければならない。

9条 (免状の書換えの申請)

1項 第5条 《免状の書換え 電気工事士は、免状の記載…》 事項に変更を生じたときは、当該免状にこれを証明する書類を添えて、当該免状を交付した都道府県知事にその書換えを申請しなければならない。 の規定により免状の書換えを申請しようとする者は、様式第5による申請書を提出しなければならない。

2項 都道府県知事は、 住民基本台帳法 第30条の15第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、都道府県知事保存本人確認情報住民票コードを除く。次項並びに次条第2項及び第3項において同じ。を利用することができる。 ただし、個人番号については、当該都道府県知事が番号利用法第9条第1項 の規定により免状の書換えを申請しようとする者に係る同法第30条の6第1項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、免状の書換えを申請しようとする者に対し、記載事項の変更を証明する書類を提出させることができる。

9条の2 (認定証の交付の申請)

1項 第4条の2第1項 《特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事…》 従事者認定証は、経済産業大臣が交付する。 の特種電気工事資格者 認定証 又は認定電気工事従事者認定証(以下「 認定証 」という。)の交付を受けようとする者は、様式第5の2による申請書に、特種電気工事資格者認定証の交付を受けようとする者にあつては同条第3項に、認定電気工事従事者認定証の交付を受けようとする者にあつては同条第4項に規定する者であることを証明する書類及び写真を添えて、当該認定証の交付を受けようとする者の住所地を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。

2項 産業保安監督部長は、 住民基本台帳法 第30条の9 《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》 は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た の規定により 認定証 の交付を受けようとする者に係る同法第30条の6第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、認定証の交付を受けようとする者に対し、 住民票の写し等 有効期間又は有効期限のあるものにあつては、産業保安監督部長が提出を受ける日において有効なものに、その他のものにあつては、産業保安監督部長が提出を受ける日前6月以内に作成されたものに限る。)を提出させることができる。

9条の3 (認定証の記載事項)

1項 認定証 には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 認定証 の種類(特種電気工事資格者認定証にあつては、 第2条の2第1項 《法第3条第3項の自家用電気工作物に係る電…》 気工事のうち経済産業省令で定める特殊なものは、次のとおりとする。 1 ネオン用として設置される分電盤、主開閉器電源側の電線との接続部分を除く。、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれら 各号に掲げる特殊電気工事の種類を含む。 第14条第1項第1号 《この省令の規定により経済産業大臣に提出す…》 る書類は、正副二通とする。 において同じ。

2号 認定証 の交付番号及び交付年月日

3号 氏名及び生年月日

9条の4 (認定証の再交付)

1項 特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者は、 認定証 を汚し、損じ、又は失つたときは、当該認定証を交付した産業保安監督部長にその再交付を申請することができる。この場合において、当該特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者は、様式第5の3による申請書に写真を添えて、当該産業保安監督部長に提出しなければならない。

2項 認定証 を汚し、又は損じて前項の申請をするときは、申請書に当該認定証を添えて提出しなければならない。

3項 認定証 を失つてその再交付を受けた者は、失つた認定証を発見したときは、遅滞なく、認定証の再交付を受けた産業保安監督部長にこれを提出しなければならない。

9条の5 (認定証の書換え)

1項 特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者は、 認定証 の記載事項に変更を生じたときは、様式第5の4による申請書に書換えの理由を証明する書類及び認定証を添えて、当該認定証を交付した産業保安監督部長にその書換えを申請しなければならない。

2項 産業保安監督部長は、 住民基本台帳法 第30条の9 《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》 は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た の規定により 認定証 の書換えの申請をしようとする者に係る同法第30条の6第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、認定証の書換えをしようとする者に対し、書換えの理由を証明する書類を提出させることができる。

9条の6 (認定証の返納)

1項 第4条の2第6項 《6 経済産業大臣は、特種電気工事資格者又…》 は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品安全法第28条第1項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の返納を命ずることができる。 の規定により 認定証 の返納を命ぜられた者は、遅滞なく、返納を命じた産業保安監督部長にこれを返納しなければならない。

2項 産業保安監督部長は、 第4条の2第6項 《6 経済産業大臣は、特種電気工事資格者又…》 は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品安全法第28条第1項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の返納を命ずることができる。 の規定により特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者に対し 認定証 の返納を命じたときは、その旨を経済産業大臣に通知しなければならない。

3項 経済産業大臣は、前項の通知を受けたときは、その旨を同項の産業保安監督部長以外の産業保安監督部長に通知しなければならない。

9条の7 (認定証の様式)

1項 特種電気工事資格者 認定証 は様式第5の5に、認定電気工事従事者認定証は様式第5の6によるものとする。

9条の8 (やむを得ない事由)

1項 第4条の3 《第1種電気工事士の講習 第1種電気工事…》 士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第1種電気工事士免状の交付を受けた日から5年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に の経済産業省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。

1号 海外出張をしていたこと。

2号 疾病にかかり、又は負傷したこと。

3号 災害に遭つたこと。

4号 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。

5号 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じたこと。

6号 前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣がやむを得ないと認める事由があつたこと。

9条の9 (指定の申請)

1項 第4条の3 《第1種電気工事士の講習 第1種電気工事…》 士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第1種電気工事士免状の交付を受けた日から5年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に の指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。

9条の10 (申請書及び添付書類)

1項 前条の申請は、様式第5の7による申請書に次の各号に掲げる添付書類を添えて、指定を受けようとする日の4月前までに、経済産業大臣に提出して行うものとする。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは収支計算書並びに事業報告書又はこれらに準ずるもの( 第4条の3 《第1種電気工事士の講習 第1種電気工事…》 士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第1種電気工事士免状の交付を受けた日から5年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に の指定を受けようとする者が当該申請の日を含む事業年度に設立された法人である場合には、その設立時における財産目録又はこれらに準ずるもの

3号 申請の日を含む事業年度における事業計画書

4号 第4条の3 《第1種電気工事士の講習 第1種電気工事…》 士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第1種電気工事士免状の交付を受けた日から5年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に の指定後2年間の財政計画及びこれに伴う収支予算書

5号 役員の氏名及び経歴を記載した書類

6号 第4条の3 《第1種電気工事士の講習 第1種電気工事…》 士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第1種電気工事士免状の交付を受けた日から5年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に の指定後5年間の同条の自家用電気工作物の保安に関する講習(以下「 定期講習 」という。)に係る業務(以下「 定期講習業務 」という。)の実施に関する計画書

7号 次条第1項第1号イ及びロに掲げる事由に該当しないことを説明した書類

8号 定期講習 業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

9条の11 (指定の基準)

1項 経済産業大臣は、 第9条の9 《指定の申請 法第4条の3の指定は、当該…》 指定を受けようとする者の申請により行う。 の申請を行つた者が次の各号に適合していると認めるときは、その指定を行うものとする。

1号 次に掲げる事由に該当しないこと。

第9条の21 《指定事業の取消し等 経済産業大臣は、指…》 定講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて指定事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第9条の11第1項第1号に適合しなくなつたとき。 2 第 の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

その業務を行う役員のうちに法又はに基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者がある者

2号 職員、設備、 定期講習 業務の実施の方法その他の事項についての定期講習業務の実施に関する計画が、定期講習業務の適確な実施のために適切なものであること。

3号 前号の 定期講習 業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

4号 法人であること。

5号 定期講習 業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて定期講習業務の適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。

2項 指定は、指定講習機関指定簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 指定年月日及び指定番号

2号 指定を受けた者の名称及び住所並びに代表者の氏名

3号 定期講習 業務を行う事務所の名称及び所在地

3項 経済産業大臣は、 第4条の3 《第1種電気工事士の講習 第1種電気工事…》 士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第1種電気工事士免状の交付を受けた日から5年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に の指定を受けた者(以下「 指定講習機関 」という。)が第1項各号(第1号を除く。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、 指定講習機関 に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

9条の12 (指定講習機関の名称等の変更の届出)

1項 指定講習機関 は、 第9条の11第2項第2号 《2 指定は、指定講習機関指定簿に次に掲げ…》 る事項を記載してするものとする。 1 指定年月日及び指定番号 2 指定を受けた者の名称及び住所並びに代表者の氏名 3 定期講習業務を行う事務所の名称及び所在地 及び第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、様式第5の8の指定講習機関名称等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

9条の13 (指定の更新)

1項 第4条の3 《第1種電気工事士の講習 第1種電気工事…》 士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第1種電気工事士免状の交付を受けた日から5年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 第9条の9 《指定の申請 法第4条の3の指定は、当該…》 指定を受けようとする者の申請により行う。 から 第9条 《免状の書換えの申請 令第5条の規定によ…》 り免状の書換えを申請しようとする者は、様式第5による申請書を提出しなければならない。 2 都道府県知事は、住民基本台帳法第30条の15第1項の規定により免状の書換えを申請しようとする者に係る同法第30 の十一までの規定は、前項の指定の更新について準用する。この場合において、 第9条 《免状の書換えの申請 令第5条の規定によ…》 り免状の書換えを申請しようとする者は、様式第5による申請書を提出しなければならない。 2 都道府県知事は、住民基本台帳法第30条の15第1項の規定により免状の書換えを申請しようとする者に係る同法第30 の十中「様式第5の七」とあるのは「様式第5の九」と読み替えるものとする。

9条の14 (承継)

1項 指定講習機関 が当該指定に係る事業(以下「 指定事業 」という。)の全部を譲渡し、又は指定講習機関について合併若しくは分割( 指定事業 の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、指定事業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により指定事業の全部を承継した法人は、指定講習機関の地位を承継する。ただし、指定事業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により指定事業の全部を承継した法人が 第9条の11第1号 《指定の基準 第9条の11 経済産業大臣は…》 、第9条の9の申請を行つた者が次の各号に適合していると認めるときは、その指定を行うものとする。 1 次に掲げる事由に該当しないこと。 イ 第9条の21の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2 のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2項 前項の規定により 指定講習機関 の地位を承継した法人は、遅滞なく、様式第5の10による届出書に次の各号に掲げる添付書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 前項の規定により 指定事業 の全部を譲り受けて 指定講習機関 の地位を承継した者にあつては、その法人の定款及び指定事業の全部の譲渡しがあつたことを証する書面

2号 前項の規定により合併によつて 指定講習機関 の地位を承継した者にあつては、その法人の定款及び登記事項証明書

3号 前項の規定により分割によつて 指定講習機関 の地位を承継した法人にあつては、 指定事業 の全部の承継があつたことを証する書面、その法人の定款及び登記事項証明書

9条の15 (定期講習実施の義務)

1項 指定講習機関 は、公正に、かつ、次の各号に掲げる基準に適合する方法により 定期講習 を行わなければならない。

1号 毎事業年度、各都道府県ごとにそれぞれ一回以上行うこと。

2号 次の表の第一欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる内容を同表の第三欄に掲げる条件のいずれかに適合する講師により、同表の第四欄に掲げる時間以上の講義により行うこと。

3号 不正な受講を防止するための措置を講じること。

4号 第2号の表の第二欄に掲げる事項を含む適切な内容の教科書及び視聴覚教材その他の教材(以下「 教材等 」という。)を用いること。

5号 教材等 視聴覚教材を用いる場合にあつては視聴覚教材を除く。)は、受講者に配布すること。

6号 講師は、講義中にされた講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。

7号 1の 定期講習 の受講者の数は講師1人につきおおむね200人以下であること。

8号 次条第1項の規定により届け出た同項に規定する 定期講習 業務規程を遵守すること。

9号 定期講習 の受講手数料が、定期講習業務の適正な実施に必要と認められる額であること。

10号 定期講習 の受講手数料は全国的に統一して定めること。

11号 定期講習 業務以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が定期講習業務と誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。

2項 指定講習機関 は、 定期講習 終了後、第1種電気工事士免状の所定欄に受講年月日及び受講場所を記載し、並びに指定講習機関の認印等を付さなければならない。

3項 指定講習機関 は、毎事業年度、各都道府県において予想される受講を希望する第1種電気工事士の受講の機会を確保するよう努めなければならない。

4項 経済産業大臣は、 指定講習機関 が行う講習が第1項各号の基準に適合していないと認めるとき、又は第2項の規定に違反していると認めるときは、当該指定講習機関に対し、 定期講習 の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

9条の16 (定期講習業務規程)

1項 指定講習機関 は、 定期講習 業務に関する規程(以下「 定期講習業務規程 」という。)を定め、様式第5の11による届出書に当該届出に係る定期講習業務規程を添えて、当該業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときは、様式第5の12による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 定期講習 業務規程には、次の各号に掲げる事項を定めておかなければならない。

1号 定期講習 の申込方法、実施場所、実施体制その他定期講習の実施の方法に関する事項

2号 定期講習 の受講手数料及び収納の方法に関する事項

3号 不正受講の防止及び不正受講者の処分に関する事項

4号 科目別担当講師の選任及び解任に関する事項

5号 定期講習 業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

6号 定期講習 業務の内容に係る訂正に関する事項

7号 その他 定期講習 業務の実施に関し必要な事項

3項 経済産業大臣は、第1項の規定による 定期講習 業務規程が定期講習業務の適正かつ確実な実施を図るため適当でないと認めるときは、 指定講習機関 に対し、定期講習業務規程を変更すべきことを勧告することができる。

9条の17 (指定事業の廃止)

1項 指定講習機関 は、 指定事業 を廃止しようとするときは、廃止の日の1年前までに、様式第5の13による届出書を経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

9条の18 (定期講習の実施計画)

1項 指定講習機関 は、毎事業年度開始前に( 第4条の3 《第1種電気工事士の講習 第1種電気工事…》 士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第1種電気工事士免状の交付を受けた日から5年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の 定期講習 の実施に関する計画(以下「 実施計画 」という。)を作成し、様式第5の14による届出書に当該届出に係る 実施計画 を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 実施計画 においては、 定期講習 の日程、募集人員、実施場所、科目別時間数、定期講習業務の実施に係る収支計画その他定期講習の実施に関し必要な事項を定める。

9条の19 (定期講習受講者等の報告)

1項 指定講習機関 は、事業年度経過後遅滞なく、様式第5の15の 定期講習 結果報告書に、受講者の氏名、生年月日及び第1種電気工事士免状の免状番号並びに講習修了の年月日を記載した受講者一覧表を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 指定講習機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度に実施した 定期講習 業務に関し、次の事項について経済産業大臣に報告しなければならない。

1号 定期講習 の実施の日時、場所、受講者数並びに科目別担当講師の氏名及び略歴

2号 定期講習 に用いた 教材等

3号 定期講習 業務の実施に係る収支決算

4号 その他必要な事項

9条の20 (財務諸表等の備置き及び閲覧等)

1項 指定講習機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備え置かなければならない。

2項 定期講習 受講者その他の利害関係人は、 指定講習機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、指定講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次に掲げるもの(受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものに限る。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

9条の21 (指定事業の取消し等)

1項 経済産業大臣は、 指定講習機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 指定事業 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第9条の11第1項第1号 《経済産業大臣は、第9条の9の申請を行つた…》 者が次の各号に適合していると認めるときは、その指定を行うものとする。 1 次に掲げる事由に該当しないこと。 イ 第9条の21の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者 ロ その に適合しなくなつたとき。

2号 第9条の11第3項 《3 経済産業大臣は、法第4条の3の指定を…》 受けた者以下「指定講習機関」という。が第1項各号第1号を除く。のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、指定講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。第9条の15第4項 《4 経済産業大臣は、指定講習機関が行う講…》 習が第1項各号の基準に適合していないと認めるとき、又は第2項の規定に違反していると認めるときは、当該指定講習機関に対し、定期講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告するこ 又は 第9条の16第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の規定による定…》 期講習業務規程が定期講習業務の適正かつ確実な実施を図るため適当でないと認めるときは、指定講習機関に対し、定期講習業務規程を変更すべきことを勧告することができる。 の規定による勧告に従わなかつたとき。

3号 第9条 《免状の書換えの申請 令第5条の規定によ…》 り免状の書換えを申請しようとする者は、様式第5による申請書を提出しなければならない。 2 都道府県知事は、住民基本台帳法第30条の15第1項の規定により免状の書換えを申請しようとする者に係る同法第30 の十二、 第9条の14第2項 《2 前項の規定により指定講習機関の地位を…》 承継した法人は、遅滞なく、様式第5の10による届出書に次の各号に掲げる添付書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 1 前項の規定により指定事業の全部を譲り受けて指定講習機関の地位を承継した第9条の16第1項 《指定講習機関は、定期講習業務に関する規程…》 以下「定期講習業務規程」という。を定め、様式第5の11による届出書に当該届出に係る定期講習業務規程を添えて、当該業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときは、様第9条 《免状の書換えの申請 令第5条の規定によ…》 り免状の書換えを申請しようとする者は、様式第5による申請書を提出しなければならない。 2 都道府県知事は、住民基本台帳法第30条の15第1項の規定により免状の書換えを申請しようとする者に係る同法第30 の十七又は 第9条の18第1項 《指定講習機関は、毎事業年度開始前に法第4…》 条の3の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、その事業年度の定期講習の実施に関する計画以下「実施計画」という。を作成し、様式第5の14による届出書に当該届出に係る実施計 の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

4号 第9条の19第1項 《指定講習機関は、事業年度経過後遅滞なく、…》 様式第5の15の定期講習結果報告書に、受講者の氏名、生年月日及び第1種電気工事士免状の免状番号並びに講習修了の年月日を記載した受講者一覧表を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。 、第2項又は次条の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

5号 第9条の20第1項 《指定講習機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて の規定に違反したとき。

6号 正当な理由がないのに 第9条の20第2項 《2 定期講習受講者その他の利害関係人は、…》 指定講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、指定講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて作成 各号の規定による請求を拒んだとき。

7号 第9条の23第2項 《2 指定講習機関は、定期講習を実施する日…》 時、場所その他定期講習の実施に関する事項をあらかじめ公示しなければならない。 の規定による公示を行わなかつたとき。

8号 不正の手段により 第4条の3 《第1種電気工事士の講習 第1種電気工事…》 士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第1種電気工事士免状の交付を受けた日から5年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に の指定を受けたとき。

9条の22 (報告の徴収)

1項 経済産業大臣は、 定期講習 の実施に必要な限度において、 指定講習機関 に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

9条の23 (公示等)

1項 経済産業大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を公示しなければならない。

2項 指定講習機関 は、 定期講習 を実施する日時、場所その他定期講習の実施に関する事項をあらかじめ公示しなければならない。

9条の24 (定期講習の細目)

1項 第9条の9 《指定の申請 法第4条の3の指定は、当該…》 指定を受けようとする者の申請により行う。 から前条までに定めるもののほか、 定期講習 について必要な事項は、経済産業大臣が定める。

10条 (学科試験の科目の範囲)

1項 第8条第2項 《2 前項の科目の範囲は、経済産業省令で定…》 める。 の経済産業省令で定める第1種電気工事士試験の学科試験の科目の範囲は、次の表のとおりとする。

2項 第8条第2項 《2 前項の科目の範囲は、経済産業省令で定…》 める。 の経済産業省令で定める第2種電気工事士試験の学科試験の科目の範囲は、 第3条 《免状の記載事項 免状には、次に掲げる事…》 項を記載するものとする。 1 免状の種類 2 免状の交付番号及び交付年月日 3 氏名及び生年月日 の表(実習の項を除く。)の中欄に掲げるとおりとする。

11条 (学科試験を免除する学校の課程)

1項 第9条第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者に対し…》 ては、その申請により、第2種電気工事士試験の学科試験を免除する。 1 学校教育法1947年法律第26号による高等学校若しくは旧中等学校令1943年勅令第36号による実業学校又はこれらと同等以上の学校に の経済産業省令で定める電気工学の課程は、電気理論、電気計測、電気機器、電気材料、送配電、製図(配線図を含むものに限る。及び電気法規とする。

12条 (技能試験)

1項 第10条 《技能試験 技能試験は、当該試験の学科試…》 験の合格者又は前条の規定により学科試験を免除された者に対し、第8条第1項の表の上欄に掲げる試験の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる科目の範囲内において、経済産業省令で定めるところにより、必要な技 の技能試験は、次の表の上欄に掲げる電気工事士試験の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項の全部又は一部について行うものとする。

13条 (指定の申請)

1項 第7条第2項 《2 前項の指定は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 の規定により申請をしようとする者は、様式第6の指定試験機関指定申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 最近の事業年度末における財産目録及び貸借対照表

3号 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

4号 次の事項を記載した書類

役員の氏名及び履歴並びに一般社団法人にあつては社員の氏名又は名称

事務所の所在地

試験事務の実施の方法に関する計画

試験員の選任に関する事項

試験事務以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要

13条の2 (事務所の変更)

1項 指定試験機関は、事務所の所在地を変更しようとするときは、様式第7の事務所変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

13条の3 (試験事務規程)

1項 第7条の4第2項 《2 試験事務規程で定めるべき事項は、経済…》 産業省令で定める。 の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

1号 試験事務を行う時間及び休日に関する事項

2号 事務所の名称及びその事務所が試験事務を行う区域

3号 手数料の収納の方法に関する事項

4号 試験の実施の方法に関する事項

5号 合格通知書の発行に関する事項

6号 試験員の選任及び解任に関する事項

7号 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

8号 試験事務に関する書類の保存に関する事項

9号 前各号に掲げるもののほか、試験事務に関し必要な事項

2項 指定試験機関は、 第7条の4第1項 《指定試験機関は、試験事務の実施に関する規…》 程以下「試験事務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により試験事務規程の設定の認可を受けようとするときは、様式第8の試験事務規程設定認可申請書に試験事務規程の案を添えて提出しなければならない。

3項 指定試験機関は、 第7条の4第1項 《指定試験機関は、試験事務の実施に関する規…》 程以下「試験事務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第9の試験事務規程変更認可申請書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

13条の4 (試験事務の休廃止)

1項 指定試験機関は、 第7条の5 《試験事務の休廃止 指定試験機関は、経済…》 産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けようとするときは、様式第10の試験事務休止(廃止)許可申請書に休止又は廃止の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

13条の5 (事業計画等)

1項 指定試験機関は、 第7条の6第1項 《指定試験機関は、毎事業年度開始前に指定を…》 受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、様式第11の事業計画及び収支予算認可申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて提出しなければならない。

2項 指定試験機関は、 第7条の6第1項 《指定試験機関は、毎事業年度開始前に指定を…》 受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により事業計画及び収支予算の変更の認可を受けようとするときは、様式第12の事業計画(収支予算)変更認可申請書に変更の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

13条の6 (役員の選任及び解任)

1項 指定試験機関は、 第7条の7 《役員の選任及び解任 指定試験機関の役員…》 の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けようとするときは、様式第13の役員の選任又は解任認可申請書に選任又は解任の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

13条の7 (試験員の要件)

1項 第7条の9第2項 《2 指定試験機関は、試験員を選任しようと…》 するときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。

1号 第1種電気工事士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務(第3号の事務を除く。)を行う試験員にあつては、次のいずれかに該当する者であること。

学校教育法 1947年法律第26号)による大学若しくは高等専門学校において電気工学に関する学科を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者

学校教育法 による専修学校の専門課程において電気工学に関する学科を担当する教員の職にあり、又はあつた者

教育職員免許法 1949年法律第147号)による高等学校教諭の専修免許状を有する者であつて、 学校教育法 による高等学校において電気工学に関する学科を担当する教諭の職にあり、又はあつたもの

電気工作物検査官の職にあり、又はあつた者

第1種電気工事士であつて、電気工事に関する業務に10年以上従事した経験を有するもの

電気事業法 第44条第1項第1号 《主任技術者免状の種類は、次のとおりとする…》 。 1 第1種電気主任技術者免状 2 第2種電気主任技術者免状 3 第3種電気主任技術者免状 4 第1種ダム水路主任技術者免状 5 第2種ダム水路主任技術者免状 6 第1種ボイラー・タービン主任技術者 の第1種 電気主任技術者免状 又は同項第2号の第2種電気主任技術者免状の交付を受けている者であつて、電気技術に関する業務に10年以上従事した経験を有するもの

学校教育法 による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校において電気工学に関する学科を修めて卒業し(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、電気技術に関する業務に10年以上従事した経験を有する者

イからトまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者

2号 第2種電気工事士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務(次号の事務を除く。)を行う試験員にあつては、次のいずれかに該当する者であること。

学校教育法 による大学若しくは高等専門学校において電気工学に関する学科を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者

学校教育法 による専修学校の専門課程において電気工学に関する学科を担当する教員の職にあり、又はあつた者

教育職員免許法 による高等学校教諭の専修免許状を有する者であつて、 学校教育法 による高等学校において電気工学に関する学科を担当する教諭の職にあり、又はあつたもの

電気工作物検査官の職にあり、又はあつた者

電気工事士であつて、電気工事に関する業務に10年以上従事した経験を有するもの

電気事業法 第44条第1項第1号 《主任技術者免状の種類は、次のとおりとする…》 。 1 第1種電気主任技術者免状 2 第2種電気主任技術者免状 3 第3種電気主任技術者免状 4 第1種ダム水路主任技術者免状 5 第2種ダム水路主任技術者免状 6 第1種ボイラー・タービン主任技術者 の第1種 電気主任技術者免状 又は同項第2号の第2種電気主任技術者免状の交付を受けている者であつて、電気技術に関する業務に10年以上従事した経験を有するもの

学校教育法 による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校において電気工学に関する学科を修めて卒業し(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、電気技術に関する業務に10年以上従事した経験を有する者

イからトまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者

3号 電気工事士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務のうち、技能試験に係る技能の判定に関する事務を行う試験員にあつては、次のいずれかに該当する者であること。

第1号イからニまでに掲げる者

第1種電気工事士である者

第2種電気工事士であつて、電気工事に関する業務に5年以上従事した経験を有するもの

電気事業法 第44条第1項第1号 《主任技術者免状の種類は、次のとおりとする…》 。 1 第1種電気主任技術者免状 2 第2種電気主任技術者免状 3 第3種電気主任技術者免状 4 第1種ダム水路主任技術者免状 5 第2種ダム水路主任技術者免状 6 第1種ボイラー・タービン主任技術者 の第1種 電気主任技術者免状 、同項第2号の第2種電気主任技術者免状又は同項第3号の第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者であつて、電気技術に関する業務に5年以上従事した経験を有するもの

学校教育法 による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校又は旧大学令による大学、旧専門学校令による専門学校若しくは旧中等学校令(1943年勅令第36号)による実業学校において電気工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、電気技術に関する業務に5年以上従事した経験を有する者

職業能力開発促進法 1969年法律第64号第28条 《職業訓練指導員免許 準則訓練のうち普通…》 職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓 による職業訓練指導員免許(免許職種が電気工事科であるものに限る。)を受けている者(1993年3月31日までに免許職種が電気科の職業訓練指導員免許を受けている者及び同法附則第6条第1項の規定により職業訓練指導員免許を受けたとみなされた者(免許職種が電工であるものに限る。)を含む。

イからヘまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者

13条の8 (試験員の選任又は変更の届出)

1項 指定試験機関は、 第7条の9第3項 《3 指定試験機関は、試験員を選任したとき…》 は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。 試験員に変更があつたときも、同様とする。 の規定により試験員を選任したとき又は試験員に変更があつたときは、遅滞なく、様式第14の試験員の選任(変更)届出書に選任又は変更の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

13条の9 (試験結果の報告)

1項 指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、様式第15の試験結果報告書に合格者の氏名、生年月日及び住所を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

13条の10 (立入検査の身分証明書)

1項 第7条の11第2項 《2 前項の規定により立入検査又は質問をす…》 る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 の証明書は、様式第16によるものとする。

13条の11 (帳簿)

1項 第7条の14第1項 《指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関…》 し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 の経済産業省令で定める事項は、合格者に係る試験年月日、試験地、受験番号、氏名、生年月日及び住所とする。

2項 第7条の14第1項 《指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関…》 し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 の帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

13条の11の2 (電磁的方法による保存)

1項 前条第1項に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて 第7条の14第2項 《2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、保存しなければならない。 に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2項 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

13条の12 (業務の引継ぎ等)

1項 指定試験機関は、 第7条の17第2項 《2 経済産業大臣が前項の規定により試験事…》 務の全部又は一部を自ら行う場合、指定試験機関が第7条の5の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第7条の13の規定により経済産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事 に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 試験事務を経済産業大臣に引き継ぐこと

2号 試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き継ぐこと

3号 その他経済産業大臣が必要と認める事項

14条 (書類の提出)

1項 この省令の規定により経済産業大臣に提出する書類は、正副二通とする。

15条 (条例等に係る適用除外)

1項 第7条 《免状の様式 第1種電気工事士免状は様式…》 第3に、第2種電気工事士免状は様式第3の2によるものとする。 から 第9条 《免状の書換えの申請 令第5条の規定によ…》 り免状の書換えを申請しようとする者は、様式第5による申請書を提出しなければならない。 2 都道府県知事は、住民基本台帳法第30条の15第1項の規定により免状の書換えを申請しようとする者に係る同法第30 までの規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。