電気工事士法施行規則《附則》

法番号:1960年通商産業省令第97号

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附 則

1項 この省令は、1960年10月1日から施行する。

2項 電気工事士法 及び 電気工事業の業務の適正化に関する法律 の一部を改正する法律(1987年法律第84号。以下「 改正法 」という。)附則第6条の通商産業省令で定める電気に関する工事は、 第2条の4第1項 《法第4条第3項第1号の経済産業省令で定め…》 る電気に関する工事は、電気に関する工事のうち、令第1条に定める軽微な工事、第2条の2に定める特殊電気工事、電圧五万ボルト以上で使用する架空電線路に係る工事及び保安通信設備に係る工事以外のものとする。 に規定する電気に関する工事とする。

3項 改正法 附則第6条の講習は、 第10条第1項 《令第8条第2項の経済産業省令で定める第1…》 種電気工事士試験の学科試験の科目の範囲は、次の表のとおりとする。 科目 範囲 電気に関する基礎理論 1 電流、電圧、電力及び電気抵抗 2 導体及び絶縁体 3 交流電気の基礎概念 4 電気回路の計算 配 の表に掲げる科目及びその範囲について行うものとする。

4項 改正法 附則第6条の通商産業大臣の指定する者については、 第9条の10 《申請書及び添付書類 前条の申請は、様式…》 第5の7による申請書に次の各号に掲げる添付書類を添えて、指定を受けようとする日の4月前までに、経済産業大臣に提出して行うものとする。 1 定款及び登記事項証明書 2 申請の日を含む事業年度の前事業年度 の規定を準用する。

附 則(1962年4月1日通商産業省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年8月14日通商産業省令第86号) 抄

1項 この省令は、電気用品取締法の施行の日(1962年8月15日)から施行する。

附 則(1962年10月1日通商産業省令第113号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。

附 則(1962年12月1日通商産業省令第128号)

1項 この省令は、1963年1月1日から施行する。ただし、 第4条 《第2種電気工事士の認定の基準 法第4項…》 第3号の認定は、次の各号の1に該当する者について行う。 1 旧電気工事技術者検定規則1959年通商産業省告示第329号による検定に合格した者 2 職業訓練法1958年法律第133号による職業訓練指導員 の改正規定は、1963年4月1日から施行する。

附 則(1965年6月15日通商産業省令第51号) 抄

1項 この省令は、の施行の日(1965年7月1日)から施行する。

附 則(1965年6月15日通商産業省令第61号) 抄

1項 この省令は、 電気事業法 1964年法律第170号)の施行の日(1965年7月1日)から施行する。

附 則(1970年10月30日通商産業省令第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(1970年11月21日)から施行する。

附 則(1984年11月26日通商産業省令第85号)

1項 この省令は、1984年12月1日から施行する。

2項 1984年11月30日において電気工事士試験に合格している者に係る電気工事士免状の交付の申請については、なお従前の例による。

附 則(1988年9月1日通商産業省令第41号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年9月30日通商産業省令第66号)

1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(1995年12月1日通商産業省令第101号)

1項 この省令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(1995年法律第75号)の施行の日(1995年12月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の 電気工事士法施行規則 の様式及び 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 の様式に基づく用紙については、1996年3月31日までの間は、これを使用することができる。

附 則(1997年3月27日通商産業省令第39号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年4月9日通商産業省令第78号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《第2種電気工事士たるに必要な知識及び技能…》 に関する課程 法第4条第4項第2号の経済産業省令で定める第2種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程は、次の表のとおりとする。 科目 内容 時間数 電気に関する基礎理論 1 電流、電圧、電力 の表の改正規定及び 第10条第1項 《令第8条第2項の経済産業省令で定める第1…》 種電気工事士試験の学科試験の科目の範囲は、次の表のとおりとする。 科目 範囲 電気に関する基礎理論 1 電流、電圧、電力及び電気抵抗 2 導体及び絶縁体 3 交流電気の基礎概念 4 電気回路の計算 配 の表の改正規定は、1997年6月1日から施行する。

附 則(1998年3月30日通商産業省令第34号) 抄

1条

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1999年4月1日通商産業省令第50号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月30日通商産業省令第56号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月31日通商産業省令第312号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月21日経済産業省令第27号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年5月2日経済産業省令第159号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にこの省令による改正前の第4条の3第1項の規定により公示された 第4条の2第1項 《法第4条の2第3項の認定は、次の表の上欄…》 に掲げる特殊電気工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄の各号のいずれかに該当する者について行う。 特殊電気工事の種類 認定の基準 ネオン工事 1 電気工事士であつて、電気工事士免状以下「免状」という。 及び第2項の講習については、改正後の 第4条の2第1項 《法第4条の2第3項の認定は、次の表の上欄…》 に掲げる特殊電気工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄の各号のいずれかに該当する者について行う。 特殊電気工事の種類 認定の基準 ネオン工事 1 電気工事士であつて、電気工事士免状以下「免状」という。 及び第2項の講習とみなす。

附 則(2003年3月31日経済産業省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年6月25日経済産業省令第77号)

1項 この省令は、2003年7月1日から施行する。

附 則(2004年3月29日経済産業省令第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月4日経済産業省令第14号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年3月11日経済産業省令第21号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月17日経済産業省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年12月1日経済産業省令第82号)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2008年12月3日経済産業省令第86号)

1項 この省令は、2009年2月1日から施行する。

2項 学校教育法 の一部を改正する法律(2005年法律第83号)の規定による改正前の 学校教育法 1947年法律第26号)における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

附 則(2012年5月31日経済産業省令第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年6月15日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の規定による改正後の 電気工事士法施行規則 の規定により、 第4条の3 《第1種電気工事士の講習 第1種電気工事…》 士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第1種電気工事士免状の交付を受けた日から5年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に に規定する経済産業大臣が指定する者が行う同条の自家用電気工作物の保安に関する講習は、2013年4月1日から行うものとする。

4条 (検討)

1項 経済産業大臣は、この省令の施行後おおむね5年以内に、この省令による改正後の 電気工事士法施行規則 第9条の10 《申請書及び添付書類 前条の申請は、様式…》 第5の7による申請書に次の各号に掲げる添付書類を添えて、指定を受けようとする日の4月前までに、経済産業大臣に提出して行うものとする。 1 定款及び登記事項証明書 2 申請の日を含む事業年度の前事業年度 から 第9条 《免状の書換えの申請 令第5条の規定によ…》 り免状の書換えを申請しようとする者は、様式第5による申請書を提出しなければならない。 2 都道府県知事は、住民基本台帳法第30条の15第1項の規定により免状の書換えを申請しようとする者に係る同法第30 の二十三までの規定について所要の検討を加え、必要があると認めるときには、必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2016年3月11日経済産業省令第18号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している 電気工事士法 1960年法律第139号第2条第1項 《この法律において「一般用電気工作物等」と…》 は、一般用電気工作物電気事業法1964年法律第170号第38条第1項に規定する一般用電気工作物をいう。以下同じ。及び小規模事業用電気工作物同条第3項に規定する小規模事業用電気工作物をいう。以下同じ。を に規定する一般用電気工作物及び同条第2項に規定する自家用電気工作物に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2017年7月13日経済産業省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年7月6日経済産業省令第44号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年9月2日経済産業省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年12月13日経済産業省令第49号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年2月10日経済産業省令第3号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月10日経済産業省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月30日経済産業省令第21号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

2項 第1種電気工事士免状及び第2種電気工事士免状並びに特種電気工事資格者 認定証 及び認定電気工事従事者認定証の様式については、この省令による改正後の規則様式第三及び様式第3の二並びに様式第5の五及び様式第5の6にかかわらず、2023年3月30日までの間は、なお従前の例によることができる。

3項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の規則様式第三若しくは様式第3の2により交付若しくは再交付されている電気工事士免状又はこの省令による改正前の規則様式第5の五若しくは様式第5の6により交付若しくは再交付されている特種電気工事資格者 認定証 若しくは認定電気工事従事者認定証は、この省令の施行後においてもなお効力を有する。

附 則(2022年3月31日経済産業省令第33号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年11月30日経済産業省令第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 電気事業法施行令 の一部を改正する政令(2022年政令第362号)の施行の日(2022年12月1日)から施行する。

附 則(2022年12月14日経済産業省令第96号) 抄

1項 この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(2022年法律第74号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年3月20日)から施行する。

附 則(2022年12月14日経済産業省令第98号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年7月5日経済産業省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年12月28日経済産業省令第63号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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