自動車輸送統計調査規則《附則》

法番号:1960年運輸省令第15号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年9月30日運輸省令第50号)

1項 この省令は、1961年10月1日から施行する。

附 則(1964年3月31日運輸省令第16号)

1項 この省令は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1964年10月1日運輸省令第72号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年6月30日運輸省令第42号) 抄

1項 この省令は、1966年7月1日から施行する。

附 則(1970年2月20日運輸省令第10号)

1項 この省令は、1970年3月1日から施行する。

附 則(1978年12月27日運輸省令第67号)

1項 この省令は、1979年1月1日から施行する。

附 則(1983年1月31日運輸省令第4号)

1項 この省令は、1983年4月1日から施行する。

附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1985年2月5日運輸省令第5号) 抄

1項 この省令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(1985年4月1日)から施行する。

3項 この省令の施行前に 道路運送車両法 又は 道路運送車両法施行規則 の規定により交付された従前の様式による検認票、回送運行許可証、自動車予備検査証、軽自動車届出済証、臨時運転番号標貸与証、登録事項等通知書、自動車検査証又は登録事項等証明書、自動車輸送統計 調査 規則の規定により配布された従前の様式による自動車輸送統計調査票及び道路交通に関する条約の実施に伴う 道路運送車両法 の特例等を定める法律(1964年法律第109号)の規定により交付された従前の様式による登録証書は、この省令による改正後のそれぞれの様式によるものとみなす。

附 則(1987年2月20日運輸省令第10号)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(平成元年7月20日運輸省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年9月25日運輸省令第28号)

1項 この省令は、1990年10月1日から施行する。

附 則(1990年11月29日運輸省令第31号) 抄

1項 この省令は、貨物運送取扱事業法及び 貨物自動車 運送事業法の施行の日(1990年12月1日)から施行する。

附 則(1998年8月31日運輸省令第63号)

1項 この省令は、1999年2月1日から施行する。

2項 調査 の期間の末日がこの省令の施行前に属する調査については、なお従前の例による。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2003年3月20日国土交通省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月30日国土交通省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

8条 (自動車輸送統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 第7条 《報告 前条の規定による調査票の配布を受…》 けた者は、これに所定の事項を記入し、第4条の調査の期間満了後15日以内に、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定による改正前の自動車輸送統計 調査 規則第5条の規定により自動車輸送統計調査の申告を求められている者は、 第7条 《報告 前条の規定による調査票の配布を受…》 けた者は、これに所定の事項を記入し、第4条の調査の期間満了後15日以内に、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定による改正後の 自動車輸送統計調査規則 第5条 《調査事項 調査は、次に掲げる事項につい…》 て行う。 1 貨物自動車の種類、主な用途事業用自動車のものに限る。、最大積載量、事業の種類事業用自動車以外の自動車が事業の用に供する場合に限る。、輸送回数、輸送区間、走行距離、輸送貨物の重量及び品目並 の規定により自動車輸送統計調査の報告を求められた者とみなす。

附 則(2010年8月20日国土交通省令第44号)

1項 この省令は、2010年10月1日から施行する。

2項 調査 の期間の末日がこの省令の施行の日前に属する調査については、なお従前の例による。

附 則(令和元年12月16日国土交通省令第45号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年3月6日国土交通省令第15号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

2項 調査 期日がこの省令の施行の日前に属する調査については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2022年5月20日国土交通省令第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2023年1月1日)から施行する。

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