故障車両の整備確認の手続等に関する命令《本則》

法番号:1960年総理府・運輸省令第1号

略称:

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制定文 道路交通法 第63条第6項 《6 警察署長は、前項の報告を受けたときは…》 、当該故障車両の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に対し、内閣府令・国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。 から第8項までの規定に基づき、及び同法を実施するため、 故障車両の整備確認の手続等に関する命令 を次のように定める。


1条 (故障車両運転許可証の様式)

1項 道路交通法 1960年法律第105号。以下「」という。第63条第3項 《3 前項の場合において、当該故障車両の整…》 備不良の程度及び道路又は交通の状況により支障がないと認めるときは、警察官は、前条の規定にかかわらず、当該故障車両を整備するため必要な限度において、区間及び通行の経路を指定し、その他道路における危険又は の規定により交付する許可証の様式は、別記様式第1のとおりとする。

2条 (整備通告書の様式)

1項 第63条第4項 《4 警察官は、第2項の規定による措置をと…》 つたときは、当該故障車両の運転者に対し、当該故障車両について整備を要する事項を記載した文書を交付し、かつ、当該故障車両の前面の見やすい箇所に標章を貼り付けなければならない。 の規定により故障車両(法第63条第2項の故障車両をいう。)の運転者に対し交付する文書(以下「 整備通告書 」という。)の様式は、別記様式第2のとおりとする。

3条 (標章の様式)

1項 第63条第4項 《4 警察官は、第2項の規定による措置をと…》 つたときは、当該故障車両の運転者に対し、当該故障車両について整備を要する事項を記載した文書を交付し、かつ、当該故障車両の前面の見やすい箇所に標章を貼り付けなければならない。 の規定によりはりつける標章の様式は、別記様式第3のとおりとする。

4条 (通知事項)

1項 第63条第6項 《6 警察署長は、前項の報告を受けたときは…》 、当該故障車両の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に対し、内閣府令・国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。 の内閣府令・国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

1号 整備を要する事項を認めた年月日

2号 車両の使用者の氏名又は名称及び住所又は所在地

3号 番号標に表示されている番号

4号 整備を要する事項

5条 (確認の手続等)

1項 第63条第7項 《7 第4項の規定により貼り付けられた標章…》 は、何人も、これを破損し、又は汚損してはならず、また、当該故障車両の必要な整備がされたことについて、内閣府令・国土交通省令で定める手続により、最寄りの警察署の警察署長又は車両の整備に係る事項について権 の規定による確認を受けようとするときは、当該車両及び交付された 整備通告書 を、もよりの警察署の警察署長又は車両の整備に係る事項について権限を有する行政庁(以下「 警察署長又は行政庁 」という。)に提示するものとする。

2項 警察署長又は行政庁 は、当該車両が必要な整備をされていることを確認したときは、当該 整備通告書 が交付された場所を管轄する警察署長及び当該車両の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に対し、その旨を通知するものとする。

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