故障車両の整備確認の手続等に関する命令《附則》

法番号:1960年総理府・運輸省令第1号

略称:

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附 則

1項 この命令は、法施行の日(1960年12月20日)から施行する。

2項 道路を通行する諸車若しくは軌道車の構造及び装置の調整又は警告書の交付等に関する命令(1949年総理府・運輸省令第1号)は、廃止する。

附 則(1963年7月8日総理府・運輸省令第1号)

1項 この命令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(1963年法律第90号)の施行の日(1963年7月14日)から施行する。

附 則(1971年12月1日総理府・運輸省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年6月22日総理府・運輸省令第1号)

1項 この命令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1985年2月5日総理府・運輸省令第1号)

1項 この命令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(1985年4月1日)から施行する。

2項 この命令の施行前に 道路交通法 の規定により交付された従前の様式による 整備通告書 は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

附 則(2000年8月14日総理府・運輸省令第1号)

1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 整備通告書 の様式については、改正後の 故障車両の整備確認の手続等に関する命令 別記様式第2の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(2002年6月28日内閣府・国土交通省令第3号)

1項 この命令は、2002年7月1日から施行する。

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