住宅地区改良法施行規則《附則》

法番号:1960年建設省令第10号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 不良 住宅地区改良法施行規則 1927年内務省令第33号)は、廃止する。

附 則(1969年8月25日建設省令第49号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年9月28日建設省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条から第20条までの規定は、1981年10月1日から施行する。

附 則(1993年6月21日建設省令第8号) 抄

1項 この省令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(1993年6月25日)から施行する。

附 則(1993年6月30日建設省令第14号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年9月27日建設省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第29条までの規定は、の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。

附 則(2000年1月31日建設省令第10号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年2月14日建設省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年9月6日国土交通省令第125号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月28日国土交通省令第38号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年6月18日国土交通省令第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2016年1月28日国土交通省令第4号)

1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年1月19日国土交通省令第2号) 抄

1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

3項 第10条 《基本計画の設定に関する基準 基本計画の…》 設定に関する法第6条第8項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。 1 基本計画は、改良地区の位置、規模等並びに改良地区及びその付近地の地形、利用状況、環境等をしんしやくして、改良地区又はこれと の規定による改正後の 住宅地区改良法施行規則 第3条第2項 《2 法第4条第5項の規定による掲示及び公…》 衆の閲覧は、同条第4項の規定による告示があった後速やかに行い、少なくとも10日間しなければならない。 の規定は、この省令の施行の日以後に 住宅地区改良法 1960年法律第84号第4条第4項 《4 第1項の規定による指定は、国土交通省…》 令で定めるところにより、官報に告示することによつて行なう。 の規定による告示があった場合について適用し、同日前に当該告示があった場合については、なお従前の例による。

4項 第10条 《不良住宅の除却 施行者は、改良地区内の…》 不良住宅を除却しなければならない。 の規定による改正後の 住宅地区改良法施行規則 第13条第2項 《2 法第8条第2項の規定による掲示及び公…》 衆の閲覧については、第3条第2項の規定を準用する。 の規定は、この省令の施行の日以後に 住宅地区改良法 第8条第1項 《施行者は、事業計画を定めたときは、国土交…》 通省令で定めるところにより、その旨を告示しなければならない。 の規定による告示があった場合について適用し、同日前に当該告示があった場合については、なお従前の例による。

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