工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令《本則》

法番号:1960年総理府・建設省令第2号

略称:

附則 >  

制定文 道路交通法 1960年法律第105号第80条第2項 《2 前項の協議について必要な事項は、内閣…》 府令・国土交通省令で定める。 の規定に基づき、 工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令 を次のように定める。


1項 道路法 1952年法律第180号)による道路の管理者は、道路の維持、修繕その他の管理のため道路において工事又は作業(以下「 工事等 」という。)を行なおうとするときは、あらかじめ、当該 工事等 に係る場所を管轄する警察署長(以下「所轄警察署長」といい、当該工事等に係る場所が同1の都道府県公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長。以下同じ。)に対し、次の各号に掲げる事項を記載した文書を送付するものとする。

1号 工事等 の時期

2号 工事等 の方法の概要

3号 工事等 を行なう場合における道路交通に対する措置

2項 所轄警察署長は、前項の規定による文書の送付を受けたときは、すみやかに文書により回答するものとする。

3項 緊急を要し、かつ、あらかじめ文書により協議するいとまがないときは、文書による協議に要する期間内に終了する 工事等 又は工事等の一部であつて文書による協議に要する期間内に行なわれるものに限り、前2項の規定にかかわらず、口頭により協議することができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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