工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令《附則》

法番号:1960年総理府・建設省令第2号

略称:

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附 則

1項 この命令は、 道路交通法 の施行の日(1960年12月20日)から施行する。

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