制定文 養鶏振興法 (1960年法律第49号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 養鶏振興法施行規則 を次のように定める。
1条 (標準鶏の特徴)
1項 養鶏振興法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「標準鶏」とは、次に掲げ…》
る鶏の品種であることを示す外形上の特徴で農林水産省令で定めるものを備える鶏をいう。 1 単冠白色レグホーン種 2 横はんプリマスロック種 3 単冠ロードアイランドレッド種 4 ニューハンプシャー種 5
の外形上の特徴で農林水産省令で定めるものは、別表の品種の欄に掲げる鶏の品種の区分に応じ、とさか、顔、眼、じだ、肉垂、くちばし、羽装、羽毛、翼、尾、背、胸、すね及びゆび、けづめ、つめ並びにあしのうらがそれぞれ同表の相当欄に掲げるものであることとする。
2条 (交配可能の状態におく場合の条件等)
1項 鶏の雌を 法
第2条第2項
《2 この法律において「種卵」とは、鶏の雌…》
で農林水産省令で定めるところにより継続して鶏の雄と交配可能の状態におかれたものから農林水産省令で定める期間内に生まれた卵をいう。
の交配可能の状態におく場合には、鶏の雄は、生後6月以上のものとし、鶏の雄と雌との割合は、鶏の雄一羽につき鶏の雌二十羽以内とするものとする。
3条
1項 法
第2条第2項
《2 この法律において「種卵」とは、鶏の雌…》
で農林水産省令で定めるところにより継続して鶏の雄と交配可能の状態におかれたものから農林水産省令で定める期間内に生まれた卵をいう。
の農林水産省令で定める期間は、鶏の雌が同項の交配可能の状態におかれた日の2日後から、その状態が終了した日から4日を経過した日までとする。
4条 (種卵に関する表示)
1項 法
第3条第1項
《標準鶏の雄及び雌の交配に係る種卵について…》
は、その生産者は、農林水産省令で定めるところにより、その種卵又はその容器包装に、当該交配に係る雄及び雌の品種を示す農林水産省令で定める様式の表示を附することができる。
の規定による表示は、種卵に附する場合にあつては、その卵殻にスタンプを押してするものとし、種卵の容器包装に附する場合にあつては、その表面に票せんをちよう附してするものとする。
2項 法
第3条第1項
《標準鶏の雄及び雌の交配に係る種卵について…》
は、その生産者は、農林水産省令で定めるところにより、その種卵又はその容器包装に、当該交配に係る雄及び雌の品種を示す農林水産省令で定める様式の表示を附することができる。
の農林水産省令で定める様式は、別記様式第1号のとおりとする。
5条 (鶏のひなに関する表示)
1項 法
第3条第2項
《2 前項の規定による表示が附されている種…》
卵又は当該表示がその容器包装に附されている種卵からふ化した鶏のひなについては、その生産者そのふ化を委託した者を含む。は、農林水産省令で定めるところにより、そのひな又はその容器包装にそのひなの品種品種の
の規定による表示は、鶏のひなに附する場合にあつては、鶏のひなに翼帯を附してするものとし、鶏のひなの容器包装に附する場合にあつては、その表面に票せんをちよう附してするものとする。
2項 法
第3条第2項
《2 前項の規定による表示が附されている種…》
卵又は当該表示がその容器包装に附されている種卵からふ化した鶏のひなについては、その生産者そのふ化を委託した者を含む。は、農林水産省令で定めるところにより、そのひな又はその容器包装にそのひなの品種品種の
の農林水産省令で定める様式は、別記様式第2号のとおりとする。
6条 (標準鶏の認定の申請)
1項 法
第5条第1項
《種卵を生産する者は、その飼養する鶏につき…》
、農林水産省令で定めるところにより、当該鶏が標準鶏であるかどうかについての都道府県知事の認定を申請することができる。
の規定による標準鶏の認定を受けようとする者は、別記様式第3号による申請書をその申請に係る鶏の飼養施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
7条 (標準鶏の標識)
1項 法
第5条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による申請…》
に係る鶏について標準鶏である旨の認定をしたときは、当該鶏に農林水産省令で定める標識をつけるものとする。
の農林水産省令で定める標識は、別記様式第4号による脚帯とする。
8条 (ふ化場の施設)
1項 法
第7条第1項第1号
《ふ化業者は、そのすべてのふ化場人工ふ化の…》
方法により種卵をふ化する事業の用に供する事業場をいう。以下同じ。が次の各号に掲げる要件に適合するときは、その住所地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。 1 ふ化場の施設で農林水産省令で定
及び第2項第3号のふ化場の施設で農林水産省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
1号 ふ卵舎
2号 ふ卵器
3号 消毒用施設
9条 (ふ化場の施設の基準)
1項 法
第7条第1項第1号
《ふ化業者は、そのすべてのふ化場人工ふ化の…》
方法により種卵をふ化する事業の用に供する事業場をいう。以下同じ。が次の各号に掲げる要件に適合するときは、その住所地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。 1 ふ化場の施設で農林水産省令で定
の農林水産省令で定める基準は、次の表の上欄に掲げるふ化場の施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
10条 (種卵のふ化に関する経験)
1項 法
第7条第1項第2号
《ふ化業者は、そのすべてのふ化場人工ふ化の…》
方法により種卵をふ化する事業の用に供する事業場をいう。以下同じ。が次の各号に掲げる要件に適合するときは、その住所地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。 1 ふ化場の施設で農林水産省令で定
の農林水産省令で定める経験は、種卵のふ化に従事した期間が通算して6月以上であることとする。
11条 (登録申請書の様式等)
1項 法
第7条第1項
《ふ化業者は、そのすべてのふ化場人工ふ化の…》
方法により種卵をふ化する事業の用に供する事業場をいう。以下同じ。が次の各号に掲げる要件に適合するときは、その住所地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。 1 ふ化場の施設で農林水産省令で定
の書類の様式は、別記様式第5号のとおりとする。
12条
1項 法
第7条第2項第5号
《2 ふ化業者は、前項の登録以下「登録」と…》
いう。を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。 ふ化場が当該ふ化業者の住所地の都道府県以外の都道府県の区域内にある場合には、その書類のほか当該ふ化場が前項各
の省令で定める事項は、ふ化場の施設の配置状況とする。
13条 (ふ化場の確認の申請)
1項 法
第7条第2項
《2 ふ化業者は、前項の登録以下「登録」と…》
いう。を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。 ふ化場が当該ふ化業者の住所地の都道府県以外の都道府県の区域内にある場合には、その書類のほか当該ふ化場が前項各
又は法第8条第1項の規定による確認を受けようとする者は、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称、住所並びにその代表者の氏名及び当該申請に係るふ化場についての当該業務を執行する役員の氏名)並びに当該申請に係るふ化場についての法第7条第2項第2号から第5号までに掲げる事項を記載した書類を当該ふ化場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
14条 (登記簿の記載事項)
1項 法
第7条第4項
《4 登録は、登録簿に農林水産省令で定める…》
事項を登載して行ない、登録をしたときは、その旨を公示するものとする。
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 登録番号
2号 登録年月日
3号 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、住所並びにその代表者の氏名及び当該業務を執行する役員の氏名)
4号 ふ化場の名称及びその所在地
15条 (登録の公示)
1項 法
第7条第4項
《4 登録は、登録簿に農林水産省令で定める…》
事項を登載して行ない、登録をしたときは、その旨を公示するものとする。
及び法第10条第3項の規定による公示は、次に掲げる事項を附してするものとする。
1号 登録番号
2号 登録年月日
3号 氏名又は名称及び住所
4号 ふ化場の名称及びその所在地
16条 (変更の届出)
1項 法
第9条第1項
《登録ふ化業者は、第7条第2項各号に掲げる…》
事項に変更を生じたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その者の住所地を管轄する都道府県知事及び当該変更に係るふ化場の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
の規定による届出は、別記様式第6号による届出書を提出してしなければならない。
17条 (登録のまつ消)
1項 都道府県知事は、登録の有効期間が満了したとき、又は 法
第9条第2項
《2 登録ふ化業者が次の各号のいずれかに該…》
当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、その日から2週間以内に、当該登録ふ化業者の住所地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 1 登録ふ化業者が種卵をふ化する事業を廃止した
の規定による届出があつたときは、当該登録をまつ消するものとする。
18条 (登録ふ化業者の義務)
1項 法
第13条第1項
《登録ふ化業者は、農林水産省令で定めるとこ…》
ろにより、ふ化場ごとに、その業務に関する帳簿を備え、種卵の購買及びふ化、ふ化した鶏のひなの販売並びに鶏の伝染性疾病に関する事項を記載し、かつ、これを保存しなければならない。
の規定により帳簿に記載すべき事項は、種卵の購入先及び品種別購入数量、ふ卵器に入れた種卵の品種別数量及びふ化羽数、ふ化した鶏のひなの品種別販売数量並びに鶏の伝染性疾病の予防措置とする。
2項 前項の帳簿の保存期間は、3年とする。