1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―30の規定は、1985年4月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第24条の2第1項第3号の改正規定は、1986年1月1日から施行する。
2項 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の人事院規則9―30の規定(
第34条
《特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿 …》
各庁の長その委任を受けた者を含む。次項において同じ。は、事務総長が定めるところにより、特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿を作成し、所要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。 2 各庁の長
の規定を除く。)は、1985年7月1日から適用する。
1項 この規則は、1986年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―30の規定は、1986年4月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―30
第15条第1項第2号
《異常圧力内作業手当は、次に掲げる場合に支…》
給する。 1 内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員が圧搾空気内で行う作業に従事したとき。 2 職員が潜水器具を着用して潜水作業に従事したとき。
及び
第23条第1項第5号
《航空管制手当は、国土交通省航空局、地方航…》
空局の空港事務所、空港出張所若しくは空港・航空路監視レーダー事務所又は航空交通管制部に所属する職員のうち、国土交通大臣の定めるところにより航空交通管制技能証明書、航空交通管制通信技能証明書、航空管制運
の規定は、1987年4月1日から適用する。
1項 この規則は、1988年4月17日から施行する。
2項 一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(1987年法律第109号。以下「 改正法 」という。)附則第9項の規定による指定が行われる職員に対する教員特殊業務手当の支給については、当該指定が行われる間は、
第1条
《目的 給与法第13条に規定する特殊勤務…》
手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
の規定による改正後の人事院規則9―30第24条の2第1項第3号中「給与法附則第11項から第14項まで」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(1987年法律第109号)附則第9項」とする。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―30の規定は、1988年4月1日から適用する。
1項 この規則は、1989年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―30の規定(
第22条第1項
《削除…》
(農地保全事業所に係る部分を除く。)を除く。)は、平成元年4月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―30の規定は、1990年4月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―30の規定は、1991年4月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1992年1月1日から施行する。
2項 この規則による改正前の人事院規則9―30
第31条
《小笠原業務手当 小笠原業務手当は、20…》
29年3月31日までの間、小笠原諸島孀婦岩の南の南方諸島小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。以下同じ。に置かれる官署に所属する職員が、当該官署の所掌する業務小笠原諸島
に規定する職員(1994年7月1日以降においては、同日前から引き続き同条に規定する職員である者に限る。)には、1996年12月31日までの間、なお従前の例による臨時開庁監督手当を支給する。
3項 前項の規定による手当は、給与法第19条の3の規定により管理職員特別勤務手当が支給される日については、支給しない。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 この規則による改正前の人事院規則9―30第9条に規定する職員には、当分の間、なお従前の例による食肉市場調査手当を支給する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―30の規定は、1992年4月1日から適用する。
1項 この規則は、1992年11月1日から施行する。
1項 この規則は、1993年1月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―30の規定は、1993年11月14日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―30の規定(
第7条
《航空手当 航空手当は、職員が航空機に搭…》
乗し、次に掲げる業務に従事したときに支給する。 1 航空機乗組員として行う業務 2 操縦練習又は教育訓練 3 航空従事者の技能証明のために行う実地試験又は操縦技能審査員の認定のために行う実技試験 4
の規定を除く。)は、1994年4月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1994年9月1日から施行する。
1項 この規則は、1994年9月4日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9―30
第28条の5第1項第5号
《犯則取締等手当は、次に掲げる場合に支給す…》
る。 1 内閣府沖縄総合事務局又は水産庁に所属する職員が漁業法その他の漁業関係法規に違反した疑いのある船舶について海上で行う漁具等の検査、証拠物件の押収若しくは被疑者の検挙の業務又はこれらの船舶の追跡
の規定は、1994年8月5日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9―30の規定は、1994年11月14日から適用する。
1項 この規則は、1995年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9―30の規定は、1995年3月20日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9―30の規定(
第7条第2項
《2 前項の手当の額は、搭乗した時間1時間…》
につき、職員の職務の級及び職員の種類に応じて次の表に定める額任期付研究員法第3条第1項の規定により任期を定めて採用された職員以下「任期付研究員」という。にあつては、1,900円。以下この項及び次項にお
の規定を除く。)は、1996年4月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9―30の規定は、1996年7月20日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9―30の規定は、1998年4月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9―30
第7条第2項
《2 前項の手当の額は、搭乗した時間1時間…》
につき、職員の職務の級及び職員の種類に応じて次の表に定める額任期付研究員法第3条第1項の規定により任期を定めて採用された職員以下「任期付研究員」という。にあつては、1,900円。以下この項及び次項にお
の規定は1998年4月1日から、改正後の規則9―30
第22条第1項
《削除…》
の規定は1998年10月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2000年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。
1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。ただし、第9条の規定、
第10条
《死刑執行手当 死刑執行手当は、刑務所又…》
は拘置所に所属する副看守長以下の階級にある職員が死刑を執行する作業又は死刑の執行を直接補助する作業に従事したときは、それぞれの作業一回につき5人以内に限つて支給する。 2 前項の手当の額は、作業一回に
中規則9―八別表第1の改正規定、
第11条
《死体処理手当 死体処理手当は、警察庁若…》
しくは海上保安庁に所属する職員又は検察庁に所属する検察事務官が次に掲げる作業に従事したときに支給する。 1 死体の収容等 2 検視 2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作
の規定、
第12条
《防疫等作業手当 防疫等作業手当は、次に…》
掲げる場合に支給する。 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに人事院がこれらに相当すると認める感染症以下「感染症」と
中規則9―40
第5条
《爆発物取扱等作業手当 爆発物取扱等作業…》
手当は、次に掲げる場合に支給する。 1 気象庁に所属する職員のうち行政職俸給表の適用を受ける職員が高層気象観測用気球で人事院が定めるものに水素ガスを充てんし、当該気球を飛揚させる作業に従事したとき。
の改正規定(「第2条第2項第1号」を「第2条第3項第1号」に改める部分を除く。)並びに
第13条
《有害物取扱手当 有害物取扱手当は、農林…》
水産省植物防疫所又は那覇植物防疫事務所に所属する職員が、青酸ガス、臭化メチル又は燐りん化アルミニウムを使用して行う輸出入植物若しくは移動制限植物のくん蒸作業くん蒸箱によるものを除く。又は人事院がこれに
から
第15条
《異常圧力内作業手当 異常圧力内作業手当…》
は、次に掲げる場合に支給する。 1 内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員が圧搾空気内で行う作業に従事したとき。 2 職員が潜水器具を着用して潜水作業に従事した
まで、
第17条
《狭あい箇所内等検査作業手当 狭あい箇所…》
内等検査作業手当は、次に掲げる場合に支給する。 1 内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省海事局、地方運輸局若しくは運輸監理部に所属する職員が船舶安全法1933年法律第11号第5条、第6条又は第12条同法
及び
第18条
《道路上作業手当 道路上作業手当は、次に…》
掲げる場合に支給する。 1 内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員が交通を遮断することなく行う道路の維持修繕の作業その他の作業で人事院の定めるもの正規の勤務時間
の規定は、同年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9―30の規定は、2001年1月6日から適用する。
1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9―30第8条第1項の規定は、2001年4月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9―30
第28条の5
《犯則取締等手当 犯則取締等手当は、次に…》
掲げる場合に支給する。 1 内閣府沖縄総合事務局又は水産庁に所属する職員が漁業法その他の漁業関係法規に違反した疑いのある船舶について海上で行う漁具等の検査、証拠物件の押収若しくは被疑者の検挙の業務又は
の規定(同条第1項第4号の規定を除く。)は、2001年12月22日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9―30の規定は、2003年4月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2005年10月1日から施行する。
1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2006年10月1日から施行する。
1項 この規則は、2007年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2007年7月1日から施行する。
1項 この規則は、2007年8月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9―30の規定は、2009年3月13日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2009年7月24日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9―30の規定は、2009年2月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9―30の規定は、2011年3月11日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2012年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9―30の規定は、2012年4月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9―30の規定は、2013年4月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9―30の規定は、2013年7月24日から適用する。
1項 この規則は、2014年3月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9―30の規定は、2015年4月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9―30の規定は、2016年3月19日から適用する。
1項 この規則は、2017年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2018年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則9―30の規定は、2018年12月25日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2019年5月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則9―30の規定は、令和元年10月7日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則9―30の規定は、2020年1月10日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 災害対策基本法 等の一部を改正する法律(2021年法律第30号)第1条の規定による改正前の 災害対策基本法 (1961年法律第223号)
第60条第1項
《災害が発生し、又は発生するおそれがある場…》
合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のための立退きを指示することがで
の規定に基づき居住者等が避難のための立退きを勧告され、又は指示された地域で行う規則9―30
第19条第1項第2号
《災害応急作業等手当は、職員が次に掲げる作…》
業に従事したときに支給する。 1 異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある次に掲げる現場において行う巡回監視又は当該現場における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそ
の作業に従事した職員に対する同条の規定の適用については、なお従前の例による。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2022年10月1日から施行する。
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則9―30の規定は、2024年1月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2024年7月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則9―30の規定は、2025年4月1日から適用する。