附 則
1項 この法律は、公布の日から起算して60日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1962年5月11日法律第126号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1963年3月30日法律第39号) 抄
1項 この法律は、1963年4月1日から施行する。
附 則(1966年7月1日法律第104号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第3条第1項
《第2条の3第6項の規定による提出があつた…》
果樹農業振興計画に係る都道府県の区域内において果樹を栽培しているか、又は栽培しようとする農業者は、政令で定めるところにより、果樹園経営計画を作成し、これを都道府県知事に提出して、その果樹園経営計画が適
及び
第4条
《都道府県知事の認定 都道府県知事は、前…》
条第1項の認定を受けたい旨の請求があつた場合において、その果樹園経営計画に係る事項が次の各号の要件のすべてをみたすときは、当該果樹園経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 前条第2項第2号
の規定は、1968年4月1日以後にされた 果樹 園経営計画の認定の請求及び当該請求に係る認定について適用し、同日前にされた果樹園経営計画の認定の請求及び当該請求に係る認定については、改正前の
第3条第1項
《第2条の3第6項の規定による提出があつた…》
果樹農業振興計画に係る都道府県の区域内において果樹を栽培しているか、又は栽培しようとする農業者は、政令で定めるところにより、果樹園経営計画を作成し、これを都道府県知事に提出して、その果樹園経営計画が適
及び
第4条
《都道府県知事の認定 都道府県知事は、前…》
条第1項の認定を受けたい旨の請求があつた場合において、その果樹園経営計画に係る事項が次の各号の要件のすべてをみたすときは、当該果樹園経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 前条第2項第2号
の規定の例による。
3項 1968年4月1日前にされた改正前の
第3条第1項
《第2条の3第6項の規定による提出があつた…》
果樹農業振興計画に係る都道府県の区域内において果樹を栽培しているか、又は栽培しようとする農業者は、政令で定めるところにより、果樹園経営計画を作成し、これを都道府県知事に提出して、その果樹園経営計画が適
(前項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による認定の請求に係る 果樹 園経営計画についてした認定は、改正後の
第4条
《都道府県知事の認定 都道府県知事は、前…》
条第1項の認定を受けたい旨の請求があつた場合において、その果樹園経営計画に係る事項が次の各号の要件のすべてをみたすときは、当該果樹園経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 前条第2項第2号
の規定によりした認定とみなす。
附 則(1972年5月13日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1985年4月26日法律第27号)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1997年6月20日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定公布の日
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《果樹農業振興基本方針 農林水産大臣は、…》
政令で定めるところにより、果樹農業の振興を図るための基本方針以下「果樹農業振興基本方針」という。を定めなければならない。 2 果樹農業振興基本方針には、主要な種類の果樹として政令で定めるもの以下「果樹
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《果樹農業振興基本方針 農林水産大臣は、…》
政令で定めるところにより、果樹農業の振興を図るための基本方針以下「果樹農業振興基本方針」という。を定めなければならない。 2 果樹農業振興基本方針には、主要な種類の果樹として政令で定めるもの以下「果樹
及び
第3条
《果樹園経営計画 第2条の3第6項の規定…》
による提出があつた果樹農業振興計画に係る都道府県の区域内において果樹を栽培しているか、又は栽培しようとする農業者は、政令で定めるところにより、果樹園経営計画を作成し、これを都道府県知事に提出して、その
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年5月19日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2001年4月11日法律第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
81条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。