矯正医官修学資金貸与法《附則》

法番号:1961年法律第23号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律は、1961年4月1日から施行する。

附 則(1968年5月15日法律第47号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

11項 この法律による矯正医官 修学資金 貸与法の改正は、この法律による改正前の同法(以下「 旧法 」という。)の規定に基づき既に生じた矯正医官修学資金(以下「 修学資金 」という。)の返還の債務に影響を及ぼすものではない。

12項 旧法 の規定に基づき 修学資金 の貸与を受けた者であつて、この法律の施行前に行なわれた医師国家試験に合格し、医師免許を受けたものの当該修学資金の返還については、なお従前の例による。

13項 旧法 の規定に基づき 修学資金 の貸与を受けた者であつて、この法律による改正前の医師法第11条第1号に規定する実地修練を終了したものに対するこの法律による改正後の 矯正医官修学資金貸与法 以下「 新法 」という。)の規定の適用については、 新法 第7条第1項第1号 《修学資金の貸与を受けた者は、次の各号の1…》 に該当するに至つたときは、返還の債務の免除を受けることができる。 1 大学を卒業した後、直ちに矯正施設の職員となり、かつ、引き続き矯正施設又は矯正行政を所管する政令で定めるその他の機関以下「矯正施設等 中「大学を卒業した後」とあるのは「医師法の一部を改正する法律(1968年法律第47号)による改正前の医師法(1948年法律第201号)第11条第1号に規定する実地修練(以下単に「実地修練」という。)を終了した後」と、新法第7条第3項並びに 第8条第2号 《返還 第8条 修学資金は、次の各号に規定…》 する場合には、政令の定めるところにより、当該各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月から起算して、貸与を受けた期間第6条第2項の規定により貸与されなかつた修学資金に係る期間を除く。の2分の1に相当 及び第3号中「大学を卒業した後」とあるのは「実地修練を終了した後」とする。

附 則(1970年4月1日法律第13号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

7条 (公衆衛生修学資金貸与法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 次に掲げる法律の規定に規定する延滞利息の全部又は一部で施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。

1号

2号 矯正医官 修学資金 貸与法第11条

附 則(2022年5月25日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条、 第5条 《保証人 修学資金の貸与を受けようとする…》 者は、政令の定めるところにより、保証人を立てなければならない。 2 前項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。 及び第38条の規定公布の日

38条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。