1条 (目的)
1項 この法律は、適正かつ能率的な事業経営を行なうことができる農業協同組合を広範に育成して農民の協同組織の健全な発展に資するため、農業協同組合の合併についての援助、合併に係る農業協同組合の事業経営の基礎を確立するのに必要な助成等の措置を定めて、農業協同組合の合併の促進を図ることを目的とする。
2条 (合併経営計画の樹立)
1項 農業協同 組合 (以下「 組合 」という。)は、合併により、合併後の組合(合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。)を適正かつ能率的な事業経営を行なうことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営に関する計画(以下「 合併経営計画 」という。)をたて、これを都道府県知事に提出して、その計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。
2項 前項の規定は、次に掲げる場合に限り適用する。
1号 合併する 組合 が 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第2号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
及び第3号の事業を併せ行う組合(以下「 信用事業を行う組合 」という。)のみである場合並びに合併する組合のうちに二以上の 信用事業を行う組合 が含まれている場合
2号 合併する 組合 が、 信用事業を行う組合 以外の組合(組合員に出資をさせる組合に限る。)で当該組合の主として販売する農産物又はその加工品が指定農産物(その生産等に係る事情の変化からみて生産者の協同組織の整備が特に必要であるものとして農林水産大臣が指定する農産物をいう。以下同じ。)又はその加工品であるもの(以下「 特定組合 」という。)のみである場合及び 特定組合 と信用事業を行う組合で指定農産物又はその加工品を販売するもののみである場合(前号に該当する場合を除く。)
3条
1項 合併経営計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 合併及び合併後の 組合 の事業経営についての基本方針に関する事項
2号 合併契約の基本となるべき事項
3号 合併後の 組合 の事業経営を適正かつ能率的に行なうことができるようにするため必要な施設の統合整備に関する事項
4号 合併後の 組合 と組合員との間における利用及び協力を強化するための方策
5号 合併後の 組合 に係る合併の日を含む事業年度以後三事業年度の事業計画
2項 組合 は、合併後の組合の安定的な事業経営を確保するため必要があるときは、 合併経営計画 において前項に規定する事項のほか、固定した債権の償却に関する方策を定めることができる。
3項 組合 が前条第1項の規定により 合併経営計画 をたてるには、その組合員(准組合員を除く。)の半数以上が出席する総会において、その議決権の3分の二以上の多数による議決を経なければならない。ただし、総代会を設けている組合にあつては、その総代の半数以上が出席する総代会において、その議決権の3分の二以上の多数による議決によることができる。
4項 前条第1項の規定による 合併経営計画 の提出は、1965年12月31日まで及び農業協同 組合 合併助成法の一部を改正する法律(1992年法律第57号)の施行の日から2001年3月31日までにするものとする。
4条 (合併経営計画の適否の認定)
1項 都道府県知事は、
第2条第1項
《農業協同組合以下「組合」という。は、合併…》
により、合併後の組合合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。を適正かつ能率的な事業経営を行なうことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営に関する計画以
の認定をする場合には、政令で定めるところにより、都道府県農業協同 組合 中央会の意見及び組合に関し学識経験を有する者の意見を聞かなければならない。
2項 都道府県知事は、 合併経営計画 に係る事項が次の各号の要件のすべてをみたす場合に限り、その合併経営計画が適当である旨の認定をするものとする。
1号 合併後の 組合 の地区、組合員の数その他の構成が、その地域の自然的、経済的、社会的条件に照らし、適正かつ能率的な事業経営を行なうのに10分なものであると認められること。
2号 合併後の 組合 の事業経営に関する計画がその組合の前号の構成その他経営条件からみて適当であり、かつ、その計画を確実に達成することができると認められること。
5条 (助成措置)
1項 政府は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、都道府県に対し、次に掲げる経費につき、補助金を交付することができる。
1号 合併経営計画 に従い、その事業経営を適正かつ能率的なものにするため、施設の統合整備を行なう合併 組合 (前条第2項の認定に係る合併経営計画に従い当該認定に係る組合が1966年3月31日までに合併をした場合に、その合併後存続する組合又はその合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。)に対しその統合整備のため必要な施設の改良、造成又は取得に要する経費を都道府県が補助する場合における当該補助に要する経費
2号 合併 組合 に駐在指導員を派遣してその 合併経営計画 の実施につき指導を行なう都道府県農業協同組合中央会に対しその指導に要する経費を都道府県が補助する場合における当該補助に要する経費
3号 都道府県が 組合 に対し 合併経営計画 の樹立及び実施につき指導を行なう場合におけるその指導に要する経費
6条 (都道府県農業協同組合合併推進法人の指定)
1項 都道府県知事は、 組合 の合併についての援助及び合併に係る組合の事業経営の基礎を確立するのに必要な助成を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、当該都道府県に1を限つて、都道府県農業協同組合合併 推進法人 (以下「 推進法人 」という。)として指定することができる。
2項 都道府県知事は、前項の指定をしたときは、当該 推進法人 の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3項 推進法人 は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4項 都道府県知事は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
7条 (推進法人の業務)
1項 推進法人 は、当該都道府県の区域において、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 合併に係る 組合 が
第4条第2項
《2 都道府県知事は、合併経営計画に係る事…》
項が次の各号の要件のすべてをみたす場合に限り、その合併経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 合併後の組合の地区、組合員の数その他の構成が、その地域の自然的、経済的、社会的条件に照らし、適
の認定に係る 合併経営計画 に定められた固定した債権の償却に関する方策に従い実施する措置として譲渡する固定した債権の取得、管理及び回収を行うこと。
2号 合併後の 組合 が
第4条第2項
《2 都道府県知事は、合併経営計画に係る事…》
項が次の各号の要件のすべてをみたす場合に限り、その合併経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 合併後の組合の地区、組合員の数その他の構成が、その地域の自然的、経済的、社会的条件に照らし、適
の認定に係る 合併経営計画 に定められた固定した債権の償却に関する方策に従い実施する措置につき必要な資金の貸付けを行う金融機関に対し利子補給金を交付すること。
3号 前2号の措置の計画的な実施に関する指導を行うこと。
4号 合併に係る 組合 の財務の管理に関する照会及び相談に応ずること。
5号 組合 の財務の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
6号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
8条 (事業計画等)
1項 推進法人 は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 推進法人 は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
9条 (監督等)
1項 都道府県知事は、
第7条
《推進法人の業務 推進法人は、当該都道府…》
県の区域において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 合併に係る組合が第4条第2項の認定に係る合併経営計画に定められた固定した債権の償却に関する方策に従い実施する措置として譲渡する固定した債権の取得
各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、 推進法人 に対し、その業務に関し必要な報告をさせることができる。
2項 都道府県知事は、 推進法人 が
第7条
《推進法人の業務 推進法人は、当該都道府…》
県の区域において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 合併に係る組合が第4条第2項の認定に係る合併経営計画に定められた固定した債権の償却に関する方策に従い実施する措置として譲渡する固定した債権の取得
各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、推進法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3項 都道府県知事は、 推進法人 が前項の規定による命令に違反したときは、
第6条第1項
《都道府県知事は、組合の合併についての援助…》
及び合併に係る組合の事業経営の基礎を確立するのに必要な助成を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出に
の指定を取り消すことができる。
4項 都道府県知事は、前項の規定により
第6条第1項
《都道府県知事は、組合の合併についての援助…》
及び合併に係る組合の事業経営の基礎を確立するのに必要な助成を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出に
の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
10条 (合併認可の特例)
1項 第4条第2項
《2 都道府県知事は、合併経営計画に係る事…》
項が次の各号の要件のすべてをみたす場合に限り、その合併経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 合併後の組合の地区、組合員の数その他の構成が、その地域の自然的、経済的、社会的条件に照らし、適
の認定に係る 組合 は、当該 合併経営計画 に定められた固定した債権の償却に関する方策に従い実施しようとする措置が、 推進法人 に対し固定した債権を譲渡しようとするものであるとき又は金融機関が推進法人から利子補給金を受けて行う資金の貸付けを受けようとするものであるときは、推進法人の承認を受けなければならない。
2項 都道府県知事は、前項に規定する 組合 が同項の承認を受けていない場合には、 農業協同組合法
第65条第2項
《合併は、行政庁の認可を受けなければ、その…》
効力を生じない。
の認可を行つてはならない。
11条
1項 削除
12条 (農業協同組合合併推進支援法人の指定)
1項 農林水産大臣は、 推進法人 の行う業務を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に1を限つて、農業協同 組合 合併推進 支援法人 (以下「 支援法人 」という。)として指定することができる。
13条 (支援法人の業務)
1項 支援法人 は、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 第7条第1号
《推進法人の業務 第7条 推進法人は、当該…》
都道府県の区域において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 合併に係る組合が第4条第2項の認定に係る合併経営計画に定められた固定した債権の償却に関する方策に従い実施する措置として譲渡する固定した債権
及び第2号に掲げる業務の実施に必要な資金の援助を行うこと。
2号 第7条第3号
《推進法人の業務 第7条 推進法人は、当該…》
都道府県の区域において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 合併に係る組合が第4条第2項の認定に係る合併経営計画に定められた固定した債権の償却に関する方策に従い実施する措置として譲渡する固定した債権
に掲げる業務の実施に関する助言を行うこと。
3号 組合 の財務の管理に関する調査研究を行うこと。
4号 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
14条 (準用)
1項 支援法人 については、
第6条第2項
《2 都道府県知事は、前項の指定をしたとき…》
は、当該推進法人の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
から第4項まで、
第8条
《事業計画等 推進法人は、毎事業年度、農…》
林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 推進法人は、農林水産省令で定めるところにより、
及び
第9条
《監督等 都道府県知事は、第7条各号に掲…》
げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進法人に対し、その業務に関し必要な報告をさせることができる。 2 都道府県知事は、推進法人が第7条各号に掲げる業務を適正かつ確実に
の規定を準用する。この場合において、
第6条第2項
《2 都道府県知事は、前項の指定をしたとき…》
は、当該推進法人の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
から第4項まで、
第8条
《事業計画等 推進法人は、毎事業年度、農…》
林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 推進法人は、農林水産省令で定めるところにより、
及び
第9条
《監督等 都道府県知事は、第7条各号に掲…》
げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進法人に対し、その業務に関し必要な報告をさせることができる。 2 都道府県知事は、推進法人が第7条各号に掲げる業務を適正かつ確実に
中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、
第6条第2項
《2 都道府県知事は、前項の指定をしたとき…》
は、当該推進法人の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
中「前項」とあるのは「
第12条
《農業協同組合合併推進支援法人の指定 農…》
林水産大臣は、推進法人の行う業務を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に1を限つて
」と、
第9条第1項
《都道府県知事は、第7条各号に掲げる業務の…》
適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進法人に対し、その業務に関し必要な報告をさせることができる。
及び第2項中「
第7条
《推進法人の業務 推進法人は、当該都道府…》
県の区域において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 合併に係る組合が第4条第2項の認定に係る合併経営計画に定められた固定した債権の償却に関する方策に従い実施する措置として譲渡する固定した債権の取得
各号」とあるのは「
第13条
《支援法人の業務 支援法人は、次に掲げる…》
業務を行うものとする。 1 第7条第1号及び第2号に掲げる業務の実施に必要な資金の援助を行うこと。 2 第7条第3号に掲げる業務の実施に関する助言を行うこと。 3 組合の財務の管理に関する調査研究を行
各号」と、同条第3項及び第4項中「
第6条第1項
《都道府県知事は、組合の合併についての援助…》
及び合併に係る組合の事業経営の基礎を確立するのに必要な助成を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出に
」とあるのは「
第12条
《農業協同組合合併推進支援法人の指定 農…》
林水産大臣は、推進法人の行う業務を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に1を限つて
」と読み替えるものとする。
15条 (事務の区分)
1項 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
1号 第2条第1項及び
第4条
《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》
又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適
の規定により都道府県が処理することとされている事務(合併する 組合 のうちに 信用事業を行う組合 が含まれている場合に限る。)
2号 第6条
《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》
とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編
、
第8条
《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》
げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態
及び
第9条
《 市町村の境界に関し争論があるときは、都…》
道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第251条の2の規定による調停に付することができる。 前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は
の規定により都道府県が処理することとされている事務