農業協同組合合併助成法《附則》

法番号:1961年法律第48号

略称: 農協合併助成法

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附 則

1項 この法律は、1961年4月1日から施行する。

2項 組合 は、 第2条 《合併経営計画の樹立 農業協同組合以下「…》 組合」という。は、合併により、合併後の組合合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。を適正かつ能率的な事業経営を行なうことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の 並びに 第3条第1項 《合併経営計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 合併及び合併後の組合の事業経営についての基本方針に関する事項 2 合併契約の基本となるべき事項 3 合併後の組合の事業経営を適正かつ能率的に行なうことができるようにするため必要 及び第2項の規定の例により、 合併経営計画 をたて、これを 農業協同組合合併助成法 の一部を改正する法律(1966年法律第69号)の施行の日から1969年3月31日まで、 農業協同組合合併助成法 の一部を改正する法律(1970年法律第93号)の施行の日から1978年3月31日まで、 農業協同組合合併助成法 の一部を改正する法律(1980年法律第5号)の施行の日から1982年3月31日まで及び 農業協同組合合併助成法 の一部を改正する法律(1986年法律第10号)の施行の日から1992年3月31日までに都道府県知事に提出して、その計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。

3項 都道府県知事は、前項の認定をする場合には、 第4条 《合併経営計画の適否の認定 都道府県知事…》 は、第2条第1項の認定をする場合には、政令で定めるところにより、都道府県農業協同組合中央会の意見及び組合に関し学識経験を有する者の意見を聞かなければならない。 2 都道府県知事は、合併経営計画に係る事 の規定(同条第1項の規定に基づく政令の規定を含む。)の例により、これを行なうものとする。

附 則(1966年5月9日法律第69号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年5月23日法律第93号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1972年3月22日法律第5号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1975年3月31日法律第8号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1980年3月22日法律第5号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1986年3月31日法律第10号) 抄

1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月31日法律第20号) 抄

1項 この法律は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(1992年5月22日法律第57号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 改正後の農業協同 組合 合併助成法(以下この項において「 新法 」という。)第10条の規定は、 新法 第6条第1項 《都道府県知事は、組合の合併についての援助…》 及び合併に係る組合の事業経営の基礎を確立するのに必要な助成を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出に の指定が行われるまでの間は適用しない。

3項 農業協同 組合 合併助成法附則第2項の規定に基づいて認定を求めた組合に対する認定については、なお従前の例による。

附 則(1995年3月31日法律第58号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1996年12月26日法律第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、適正かつ能率的な事業…》 経営を行なうことができる農業協同組合を広範に育成して農民の協同組織の健全な発展に資するため、農業協同組合の合併についての援助、合併に係る農業協同組合の事業経営の基礎を確立するのに必要な助成等の措置を定 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《合併認可の特例 第4条第2項の認定に係…》 る組合は、当該合併経営計画に定められた固定した債権の償却に関する方策に従い実施しようとする措置が、推進法人に対し固定した債権を譲渡しようとするものであるとき又は金融機関が推進法人から利子補給金を受けて第12条 《農業協同組合合併推進支援法人の指定 農…》 林水産大臣は、推進法人の行う業務を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に1を限つて 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2001年6月29日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

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