技術研究組合法《本則》

法番号:1961年法律第81号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、産業活動において利用される技術の向上及び実用化を図るため、これに関する試験研究を協同して行うために必要な組織等について定めることを目的とする。

2条 (人格及び住所)

1項 技術研究 組合 以下「 組合 」という。)は、法人とする。

2項 組合 の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

3条 (原則)

1項 組合 は、次の要件を備えなければならない。

1号 組合 員が産業活動において利用される技術に関する試験研究(以下単に「試験研究」という。)を協同して行うことを主たる目的とすること。

2号 組合 員の議決権及び選挙権は、平等であること。

2項 組合 は、特定の組合員の利益のみを目的としてその事業を行つてはならない。

4条 (名称)

1項 組合 は、その名称中に技術研究組合という文字を用いなければならない。

2項 組合 でない者は、技術研究組合という名称を用いてはならない。

5条 (組合員の資格)

1項 組合 の組合員たる資格を有する者は、その者の行う事業に組合の行う試験研究の成果を直接又は間接に利用する者であつて、定款で定めるものとする。

2項 組合 は、定款で定めるところにより、前項に規定する者のほか、 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第1項 《この法律において「国立大学法人」とは、国…》 立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する国立大学法人、 産業技術力強化法 2000年法律第44号第2条第3項 《3 この法律において「産業技術研究法人」…》 とは、独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。及び地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法 に規定する産業技術研究法人その他政令で定める者を組合員とすることができる。

2章 事業

6条

1項 組合 は、次の事業を行うことができる。

1号 組合 員のために試験研究を実施し、及びその成果を管理すること。

2号 組合 員に対する技術指導を行うこと。

3号 試験研究のための施設を 組合 員に使用させること。

4号 前3号の事業に附帯する事業

3章 組合員

7条 (組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等)

1項 組合 は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所又は居所

2号 加入の年月日

2項 組合 は、組合員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。

3項 組合 及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

1号 組合 員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 組合 員名簿が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

8条 (議決権及び選挙権)

1項 組合 員は、各々1個の議決権及び役員の選挙権を有する。

2項 組合 員は、定款で定めるところにより、 第47条第1項 《総会の招集は、総会の日の10日これを下回…》 る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間前までに、総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。 の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合は、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。

3項 組合 員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。 第16条第5項第3号 《5 組合は、公告方法として、当該組合の事…》 務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的 を除き、以下同じ。)により行うことができる。

4項 前2項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。

5項 代理人は、5人以上の 組合 員を代理することができない。

6項 代理人は、代理権を証する書面を 組合 に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

9条 (費用の賦課)

1項 組合 は、定款で定めるところにより、組合員に組合の事業に要する費用を賦課することができる。

2項 組合 員は、前項の費用の納付について、相殺をもつて組合に対抗することができない。ただし、定款で定めるところにより、将来賦課されるべき費用の納付に充てることを約して組合に金銭を預託し、現に費用の賦課を受けた場合において当該預託した金銭の全部又は一部を当該費用の納付に充てるときは、この限りでない。

10条 (使用料及び手数料)

1項 組合 は、定款で定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。

11条 (自由脱退)

1項 組合 員は、90日前までに予告し、事業年度の終了の時において脱退することができる。

2項 前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、1年を超えてはならない。

12条 (法定脱退)

1項 組合 員は、次の事由によつて脱退する。

1号 定款で定める 組合 員たる資格の喪失

2号 死亡又は解散

3号 除名

2項 除名は、次に掲げる 組合 員につき、総会の決議によつてすることができる。この場合は、組合は、その総会の日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。

1号 費用の支払その他 組合 に対する義務を怠つた組合員

2号 その他定款で定める事由に該当する 組合

3項 前項の除名は、除名した 組合 員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

4章 設立

13条 (組合の設立)

1項 組合 を設立するには、その組合員になろうとする2人以上の者(以下「 設立時組合員 」という。)が、その全員の同意によつて定款並びに試験研究の実施計画、成立の日の属する事業年度の事業計画及び収支予算、役員の氏名及び住所その他主務省令で定める事項を記載した書面を作成し、これらを主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

2項 主務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする 組合 が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、認可をしなければならない。

1号 第3条第1項 《組合は、次の要件を備えなければならない。…》 1 組合員が産業活動において利用される技術に関する試験研究以下単に「試験研究」という。を協同して行うことを主たる目的とすること。 2 組合員の議決権及び選挙権は、平等であること。 各号の要件を備えていること。

2号 設立手続並びに定款、試験研究の実施計画及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。

3号 その事業を行うために必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること。

4号 その行おうとする試験研究が 組合 員が協同して行うことによつて効率的に実施し得るものであること。

14条 (成立の時期)

1項 組合 は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

15条 (設立の無効の訴え)

1項 会社法(2005年法律第86号)第828条第1項(第1号に係る部分に限る。及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第834条(第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定( 第27条第4項 《4 組合員の総数が第21条第5項の政令で…》 定める基準を超えない組合は、第2項の規定にかかわらず、その監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。 に規定する 組合 であつて、その監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めた組合(以下「 監査権限限定組合 」という。)にあつては、監査役に係る部分を除く。)は、組合の設立の無効の訴えについて準用する。

5章 管理

16条 (定款)

1項 組合 の定款には、少なくとも次の事項を定めなければならない。

1号 事業

2号 名称

3号 事務所の所在地

4号 組合 員たる資格に関する規定

5号 組合 員の加入及び脱退に関する規定

6号 費用の賦課に関する規定

7号 損失の処理に関する規定

8号 組合 員の権利義務に関する規定

9号 事業の執行に関する規定

10号 役員に関する規定

11号 会議に関する規定

12号 会計に関する規定

13号 残余財産の処分に関する規定

14号 公告方法( 組合 が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。

2項 設立当初の役員は、定款で定めなければならない。

3項 組合 の定款には、前2項の事項のほか、組合の存続期間又は解散の原因を定めたときは、その期間又はその原因を記載し、又は記録しなければならない。

4項 第1項第1号の事業には、試験研究の課題を明確に記載し、又は記録しなければならない。

5項 組合 は、公告方法として、当該組合の事務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。

1号 官報に掲載する方法

2号 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

3号 電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。

6項 組合 が前項第3号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とすることを定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第1号又は第2号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。

7項 組合 が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。

1号 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告当該期間を経過する日

2号 前号に掲げる公告以外の公告当該公告の開始後1月を経過する日

8項 会社法第940条第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条の規定は、 組合 が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告を行う場合について準用する。この場合において、同法第940条第3項中「前2項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは、「 技術研究組合法 第16条第7項 《7 組合が電子公告により公告をする場合に…》 は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。 1 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日 2 の規定にかかわらず、同項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

9項 第1項から第4項までに掲げる事項のほか、 組合 の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

17条 (定款の変更)

1項 定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 第13条第2項 《2 主務大臣は、前項の認可の申請があつた…》 場合において、設立しようとする組合が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、認可をしなければならない。 1 第3条第1項各号の要件を備えていること。 2 設立手続並びに定款、試験研究の実施計画 の規定は、前項の認可について準用する。

18条 (規約)

1項 組合 の運営に関し必要な事項は、定款で定めなければならないものを除き、規約で定めることができる。

2項 組合 は、前項の規約を設定し、変更し、又は廃止したときは、その日から2週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

19条 (定款等の備置き及び閲覧等)

1項 組合 は、定款及び規約(以下この条において「 定款等 」という。)を各事務所に備え置かなければならない。

2項 組合 及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

1号 定款等 が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 定款等 が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

3項 定款等 が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における前項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつている 組合 についての第1項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。

20条 (事業計画及び収支予算)

1項 組合 は、その成立の日の属する事業年度を除き、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、主務大臣に届け出なければならない。

2項 組合 は、事業計画又は収支予算を変更したときは、変更の日から2週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

21条 (役員)

1項 組合 に、役員として理事及び監事を置く。

2項 理事の定数は、3人以上とし、監事の定数は、1人以上とする。

3項 役員は、定款で定めるところにより、総会において選挙する。

4項 理事の定数の少なくとも3分の二は、 組合 又は組合員たる法人の役員若しくは使用人(組合員たる法人に代わつて組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する使用人に限る。以下この項において同じ。)でなければならない。ただし、設立当初の理事の定数の少なくとも3分の二は、組合員になろうとする者又は組合員になろうとする法人の役員若しくは使用人でなければならない。

5項 組合 員の総数が政令で定める基準を超える組合は、監事のうち1人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

1号 当該 組合 の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。

2号 その就任の前5年間当該 組合 の理事若しくは使用人又はその子会社(組合が総株主(総社員を含む。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有する会社をいう。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたこと。

3号 当該 組合 の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。

6項 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、3月以内に補充しなければならない。

7項 役員の選挙は、無記名投票によつて行う。

8項 投票は、1人につき一票とする。

9項 第7項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者中に異議がないときは、指名推選の方法によつて行うことができる。

10項 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもつて当選人と定めるべきかどうかを総会に諮り、出席者の全員の同意があつた者をもつて当選人とする。

11項 1の選挙をもつて2人以上の理事又は監事を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。

12項 第3項の規定にかかわらず、役員は、定款で定めるところにより、総会において選任することができる。

22条 (役員の変更の届出)

1項 組合 は、役員の氏名又は住所に変更があつたときは、その変更の日から2週間以内に、主務大臣にその旨を届け出なければならない。

23条 (組合と役員との関係)

1項 組合 と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

24条 (役員の資格等)

1項 次に掲げる者は、役員となることができない。

1号 法人

2号 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者

3号 この法律、会社法若しくは 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)の規定に違反し、又は 民事再生法 1999年法律第225号第255条 《詐欺再生罪 再生手続開始の前後を問わず…》 、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者について再生手続開始の決定が確定したときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科す第256条 《特定の債権者に対する担保の供与等の罪 …》 債務者が、再生手続開始の前後を問わず、特定の債権者に対する債務について、他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって債務者の義務に属せず又はその方法若しくは時期が債務者の義務第258条 《報告及び検査の拒絶等の罪 第59条第1…》 項各号に掲げる者若しくは同項第2号から第5号までに掲げる者であった者が、同項若しくは同条第2項において準用する同条第1項これらの規定を第63条、第78条又は第83条第1項において準用する場合を含む。の から 第260条 《監督委員等に対する職務妨害の罪 偽計又…》 は威力を用いて、監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、個人再生委員、管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する まで若しくは 第262条 《贈賄罪 前条第1項又は第3項に規定する…》 賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前条第2項、第4項又は第5項に規定する賄賂を供与し、又はその の罪、 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 2000年法律第129号第65条 《報告及び検査の拒絶等の罪 第41条第1…》 項各号に掲げる者若しくは同項第2号から第5号までに掲げる者であった者が、同項若しくは同条第2項において準用する同条第1項これらの規定を第55条第1項において準用する場合を含む。の規定による報告を拒み、第66条 《承認管財人等に対する職務妨害の罪 偽計…》 又は威力を用いて、承認管財人、保全管理人、承認管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第68条 《贈賄罪 前条第1項又は第3項に規定する…》 賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前条第2項又は第4項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若 若しくは 第69条 《財産の無許可処分及び国外への持出しの罪 …》 第31条第1項の規定により債務者が日本国内にある財産の処分又は国外への持出しその他裁判所の指定する行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとされた場合において、債務者がこれに違反する行為を の罪、 会社更生法 2002年法律第154号第266条 《詐欺更生罪 更生手続開始の前後を問わず…》 、債権者、担保権者株式会社の財産につき特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権を有する者をいう。以下この章において同じ。又は株主を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する第267条 《特定の債権者等に対する担保の供与等の罪 …》 株式会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、更生手続開始の前後を問わず、その株式会社の業務に関し、特定の債権者又は担保権者に対するその株式会社の債務について、他の債権者又は担保権者を害する目的第269条 《報告及び検査の拒絶等の罪 第77条第1…》 又は第209条第3項に規定する者が第77条第1項第34条第1項、第38条又は第126条において準用する場合を含む。又は第209条第3項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときは、3年以下の拘 から 第271条 《管財人等に対する職務妨害の罪 偽計又は…》 威力を用いて、管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員又は調査委員の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 まで若しくは 第273条 《贈賄罪 前条第1項又は第3項に規定する…》 賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前条第2項、第4項又は第5項に規定する賄賂を供与し、又はその の罪若しくは 破産法 2004年法律第75号第265条 《詐欺破産罪 破産手続開始の前後を問わず…》 、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。について破産手続開始の決定が確定したとき第266条 《特定の債権者に対する担保の供与等の罪 …》 債務者相続財産の破産にあっては相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人又は遺言執行者を、信託財産の破産にあっては受託者等を含む。以下この条において同じ。が、破産手続開始の前後を問わず、特定の債権者に第268条 《説明及び検査の拒絶等の罪 第40条第1…》 項同条第2項において準用する場合を含む。、第230条第1項同条第2項において準用する場合を含む。又は第244条の6第1項同条第2項において準用する場合を含む。の規定に違反して、説明を拒み、又は虚偽の説 から 第272条 《破産管財人等に対する職務妨害の罪 偽計…》 又は威力を用いて、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 まで若しくは 第274条 《贈賄罪 前条第1項又は第3項に規定する…》 賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前条第2項、第4項又は第5項に規定する賄賂を供与し、又はその の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

4号 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。

25条 (役員の任期)

1項 理事の任期は、2年以内において定款で定める期間とする。

2項 監事の任期は、4年以内において定款で定める期間とする。

3項 設立当初の役員の任期は、1年を超えてはならない。

4項 前3項の規定は、定款によつて、前3項の任期を任期中の最終の決算期に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

5項 前3項の規定にかかわらず、監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、監事の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

26条 (役員に欠員を生じた場合の措置)

1項 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

27条 (役員の職務及び権限等)

1項 理事は、法令、定款及び規約並びに総会の決議を遵守し、 組合 のため忠実にその職務を行わなければならない。

2項 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

3項 会社法第357条第1項、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項(第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定は理事について、同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第381条(第1項を除く。)、第382条、第383条第1項本文、第2項及び第3項、第384条、第385条、第386条第1項(第1号に係る部分に限る。及び第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第387条並びに第388条の規定は監事について、それぞれ準用する。この場合において、同法第345条第1項及び第2項中「会計参与」とあるのは「監事」と、同法第382条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第384条中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第388条中「監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「 組合 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項 組合 員の総数が 第21条第5項 《5 組合員の総数が政令で定める基準を超え…》 る組合は、監事のうち1人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 1 当該組合の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。 2 その就任の前5年 の政令で定める基準を超えない組合は、第2項の規定にかかわらず、その監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。

5項 前項の規定による定款の定めがある 組合 においては、会社法第353条、第360条第1項及び第364条の規定は理事について、同法第389条第2項から第7項までの規定は監事について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項、第3項及び第4項第2号中「法務省令」とあるのは、「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

28条 (理事会の権限等)

1項 組合 は、理事会を置かなければならない。

2項 理事会は、すべての理事で組織する。

3項 組合 の業務の執行は、理事会が決する。

29条 (理事会の決議)

1項 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款又は規約で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款又は規約で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。

2項 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

3項 組合 は、定款で定めるところにより、理事が書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができるものとすることができる。

4項 組合 は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき( 監査権限限定組合 以外の組合にあつては、監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があつたものとみなす旨を定款で定めることができる。

5項 理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。

6項 会社法第366条から第368条までの規定は、理事会の招集について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

30条 (理事会の議事録)

1項 理事会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

2項 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

3項 組合 は、理事会の日(前条第4項の規定により理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。次項において同じ。)から10年間、第1項の議事録又は同条第4項の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「 議事録等 」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。

4項 組合 は、理事会の日から5年間、 議事録等 の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。

5項 組合 員は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

1号 議事録等 が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求

2号 議事録等 が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

6項 組合 の債権者は、理事又は監事の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、前項各号に掲げる請求をすることができる。

7項 裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該 組合 に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。

8項 会社法第868条第1項、第869条、第870条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第870条の二、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の規定は、第6項の許可の申立てに係る事件について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

31条 (代表理事)

1項 理事会は、理事の中から 組合 を代表する理事(以下「 代表理事 」という。)を選定しなければならない。

2項 代表理事 は、 組合 の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

3項 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

4項 代表理事 は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

5項 第26条 《役員に欠員を生じた場合の措置 役員が欠…》 けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第78条 《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》 般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 及び会社法第354条の規定は、 代表理事 について準用する。

32条 (役員の兼職禁止)

1項 監事は、理事又は 組合 の使用人と兼ねてはならない。

33条 (理事の自己契約等)

1項 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

1号 理事が自己又は第三者のために 組合 と取引をしようとするとき。

2号 組合 が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。

2項 民法 1896年法律第89号第108条 《自己契約及び双方代理等 同1の法律行為…》 について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。 ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 2 前項 の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。

3項 第1項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

34条 (役員の組合に対する損害賠償責任)

1項 役員は、その任務を怠つたときは、 組合 に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。

2項 前項の任務を怠つてされた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。

3項 前項の決議に参加した理事であつて議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

4項 第1項の責任は、総 組合 員の同意がなければ、免除することができない。

5項 前項の規定にかかわらず、第1項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に 組合 から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額として主務省令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。

1号 代表理事 6

2号 代表理事 以外の理事4

3号 監事2

6項 前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。

1号 責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額

2号 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠

3号 責任を免除すべき理由及び免除額

7項 監査権限限定組合 以外の 組合 の理事は、第1項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。

8項 第5項の決議があつた場合において、 組合 が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の主務省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。

9項 第4項の規定にかかわらず、第1項の責任については、会社法第426条(第4項から第6項までを除く。及び第427条の規定を準用する。この場合において、同法第426条第1項中「取締役(当該責任を負う取締役を除く。)の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「理事会の決議」と、同条第3項中「責任を免除する旨の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「責任を免除する旨の理事会の決議」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

35条 (役員の第三者に対する損害賠償責任)

1項 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

2項 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。

1号 理事次に掲げる行為

第38条第1項 《組合は、主務省令で定めるところにより、各…》 事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案以下「決算関係書類」という。及び事業報告書を作成しなければならない。 の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

虚偽の登記

虚偽の公告

2号 監事監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

36条 (役員の連帯責任)

1項 役員が 組合 又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

36条の2 (補償契約)

1項 組合 が、役員に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該組合が補償することを約する契約(以下この条において「 補償契約 」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。

1号 当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用

2号 当該役員が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失

当該損害を当該役員が賠償することにより生ずる損失

当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失

2項 組合 は、 補償契約 を締結している場合であつても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。

1号 前項第1号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分

2号 当該 組合 が前項第2号の損害を賠償するとすれば当該役員が当該組合に対して 第34条第1項 《役員は、その任務を怠つたときは、組合に対…》 し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。 の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分

3号 役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたことにより前項第2号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部

3項 補償契約 に基づき第1項第1号に掲げる費用を補償した 組合 が、当該役員が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該組合に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。

4項 補償契約 に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

5項 第33条第1項 《理事は、次に掲げる場合には、理事会におい…》 て、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。 2 組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におい 及び第3項並びに 第34条第2項 《2 前項の任務を怠つてされた行為が理事会…》 の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。 及び第3項の規定は、 組合 と理事との間の 補償契約 については、適用しない。

6項 民法 第108条 《自己契約及び双方代理等 同1の法律行為…》 について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。 ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 2 前項 の規定は、第1項の決議によつてその内容が定められた前項の 補償契約 の締結については、適用しない。

36条の3 (役員のために締結される保険契約)

1項 組合 が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。第3項ただし書において「 役員賠償責任保険契約 」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。

2項 第33条第1項 《理事は、次に掲げる場合には、理事会におい…》 て、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。 2 組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におい 及び第3項並びに 第34条第2項 《2 前項の任務を怠つてされた行為が理事会…》 の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。 及び第3項の規定は、 組合 が保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、理事を被保険者とするものの締結については、適用しない。

3項 民法 第108条 《自己契約及び双方代理等 同1の法律行為…》 について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。 ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 2 前項 の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。ただし、当該保険契約が 役員賠償責任保険契約 である場合には、第1項の決議によつてその内容が定められたときに限る。

37条 (役員の責任を追及する訴え)

1項 会社法第7編第2章第2節(第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。)の規定は、役員の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは、「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

38条 (決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)

1項 組合 は、主務省令で定めるところにより、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案(以下「 決算関係書類 」という。及び事業報告書を作成しなければならない。

2項 決算関係書類 及び事業報告書は、電磁的記録をもつて作成することができる。

3項 組合 は、 決算関係書類 を作成した時から10年間、当該決算関係書類を保存しなければならない。

4項 第1項の 決算関係書類 及び事業報告書は、主務省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。

5項 前項の規定により監事の監査を受けた 決算関係書類 及び事業報告書は、理事会の承認を受けなければならない。

6項 理事は、通常総会の通知に際して、主務省令で定めるところにより、 組合 員に対し、前項の承認を受けた 決算関係書類 及び事業報告書(監査報告を含む。)を提供しなければならない。

7項 理事は、監事の意見を記載した書面又はこれに記載すべき事項を記録した電磁的記録を添付して 決算関係書類 及び事業報告書を通常総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。

8項 理事は、前項の規定により提出され、又は提供された事業報告書の内容を通常総会に報告しなければならない。

9項 組合 は、各事業年度に係る 決算関係書類 及び事業報告書を通常総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置かなければならない。

10項 組合 は、 決算関係書類 及び事業報告書の写しを、通常総会の日の2週間前の日から3年間、従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、決算関係書類及び事業報告書が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。

11項 組合 及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。

1号 決算関係書類 及び事業報告書が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 決算関係書類 及び事業報告書が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて 組合 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

39条 (会計帳簿等の作成等)

1項 組合 は、主務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

2項 組合 は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

3項 組合 員は、総組合員の10分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

1号 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

40条 (役員の改選)

1項 組合 員は、総組合員の5分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の連署をもつて、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。

2項 前項の規定による改選の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款若しくは規約の違反を理由として改選を請求するときは、この限りでない。

3項 第1項の規定による改選の請求は、改選の理由を記載した書面を 組合 に提出してしなければならない。

4項 第1項の規定による改選の請求をする者は、前項の書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、 組合 の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

5項 第1項の規定による改選の請求があつた場合(第3項の書面の提出があつた場合に限る。)には、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の日の7日前までに、その請求に係る役員に第3項の書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

6項 第1項の規定による改選の請求があつた場合(第4項の規定による電磁的方法による提供があつた場合に限る。)には、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の日の7日前までに、その請求に係る役員に第4項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

7項 前項に規定する場合には、 組合 は、同項の書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る役員の承諾を得て、第4項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。

8項 第45条第2項 《2 組合員が総組合員の5分の一これを下回…》 る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から20日以内に 及び 第46条 《 前条第2項の規定による請求をした組合員…》 は、同項の請求をした日から10日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、主務大臣の承認を得て総会を招集することができる。 理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の5分の一これを下回る の規定は、第5項又は第6項の場合について準用する。この場合において、 第45条第2項 《2 組合員が総組合員の5分の一これを下回…》 る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から20日以内に 中「 組合 員が総組合員の5分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したとき」とあり、及び 第46条 《 前条第2項の規定による請求をした組合員…》 は、同項の請求をした日から10日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、主務大臣の承認を得て総会を招集することができる。 理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の5分の一これを下回る 後段中「組合員が総組合員の5分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得たとき」とあるのは、「 第40条第1項 《組合員は、総組合員の5分の一これを下回る…》 割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の連署をもつて、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う の規定による役員の改選の請求があつたとき」と読み替えるものとする。

41条 (顧問)

1項 組合 は、理事会の決議により、学識経験のある者を顧問とし、常時組合の重要事項に関し助言を求めることができる。ただし、顧問は、組合を代表することができない。

42条 (参事及び会計主任)

1項 組合 は、理事会の決議により、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。

2項 会社法第11条第1項及び第3項、 第12条 《法定脱退 組合員は、次の事由によつて脱…》 退する。 1 定款で定める組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 2 除名は、次に掲げる組合員につき、総会の決議によつてすることができる。 この場合は、組合は、その総会の日の10日前までに、 並びに 第13条 《組合の設立 組合を設立するには、その組…》 合員になろうとする2人以上の者以下「設立時組合員」という。が、その全員の同意によつて定款並びに試験研究の実施計画、成立の日の属する事業年度の事業計画及び収支予算、役員の氏名及び住所その他主務省令で定め の規定は、参事について準用する。

43条

1項 組合 員は、総組合員の10分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、組合に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。

2項 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を 組合 に提出してしなければならない。

3項 第1項の規定による請求をする者は、前項の書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、 組合 の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

4項 第1項の規定による請求があつたときは、理事会は、その参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。

5項 第2項の書面の提出があつた場合には、理事は、前項の可否の決定の日の7日前までに、その参事又は会計主任に対し、第2項の書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。

6項 第3項の電磁的方法による提供があつた場合には、理事は、第4項の可否の決定の日の7日前までに、その参事又は会計主任に対し、第3項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。

7項 前項に規定する場合には、 組合 は、同項の書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る参事又は会計主任の承諾を得て、第3項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。

44条 (総会の招集)

1項 通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。

45条

1項 臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、いつでも招集することができる。

2項 組合 員が総組合員の5分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から20日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。

3項 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該 組合 員は、当該書面を提出したものとみなす。

4項 前項前段の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事会に到達したものとみなす。

46条

1項 前条第2項の規定による請求をした 組合 員は、同項の請求をした日から10日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、主務大臣の承認を得て総会を招集することができる。理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の5分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得たときも、同様とする。

47条 (総会招集の手続)

1項 総会の招集は、総会の日の10日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間)前までに、総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。

2項 総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理事会が決定する。

3項 第1項の規定にかかわらず、総会は、 組合 員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

48条 (通知又は催告)

1項 組合 の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

2項 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。

49条 (総会の決議事項)

1項 次の事項は、総会の決議を経なければならない。

1号 定款の変更

2号 規約の設定、変更又は廃止

3号 試験研究の実施計画並びに毎事業年度の事業計画及び収支予算の設定又は変更

4号 費用の賦課及び徴収の方法

5号 その他定款で定める事項

2項 前項第2号に掲げる事項の変更のうち、軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものについては、同項の規定にかかわらず、定款で、総会の決議を経ることを要しないものとすることができる。この場合においては、総会の決議を経ることを要しない事項の範囲及び当該変更の内容の 組合 員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。

50条 (総会の議事)

1項 総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2項 議長は、総会において選任する。

3項 議長は、 組合 員として総会の議決に加わる権利を有しない。

4項 総会においては、 第47条第1項 《総会の招集は、総会の日の10日これを下回…》 る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間前までに、総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。 の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、定款に別段の定めがある場合及び同条第3項に規定する場合は、この限りでない。

51条 (特別の決議)

1項 次に掲げる事項は、総 組合 員の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)が出席し、その議決権の3分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議を必要とする。

1号 定款の変更

2号 組合 の解散

3号 組合 員の除名

4号 事業の全部の譲渡

5号 第34条第5項 《5 前項の規定にかかわらず、第1項の責任…》 は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額と の規定による責任の免除

52条 (理事及び監事の説明義務)

1項 理事及び監事は、総会において、 組合 員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。

53条 (延期又は続行の決議)

1項 総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、 第47条 《総会招集の手続 総会の招集は、総会の日…》 の10日これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間前までに、総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。 2 総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き の規定は、適用しない。

54条 (総会の議事録)

1項 総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2項 組合 は、総会の日から10年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

3項 組合 は、総会の日から5年間、第1項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。

4項 組合 及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

1号 第1項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求

2号 第1項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

55条 (総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)

1項 会社法第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条の規定( 監査権限限定組合 にあつては、監査役に係る部分を除く。)は、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。

56条 (会計の原則)

1項 組合 の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

57条 (剰余金の処理)

1項 組合 は、毎事業年度、剰余金を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、翌事業年度に繰り越さなければならない。

6章 解散及び清算

58条 (解散の事由)

1項 組合 は、次の事由によつて解散する。

1号 総会の決議

2号 組合 の合併(合併により当該組合が消滅する場合に限る。次条において同じ。

3号 組合 についての破産手続開始の決定

4号 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生

5号 第178条第2項の規定による解散の命令

2項 組合 は、前項第1号又は第4号の規定により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

59条 (清算人)

1項 組合 が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。

60条 (会社法等の準用)

1項 会社法第475条(第1号及び第3号を除く。)、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項(各号列記以外の部分に限る。)、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び第5項、第492条第1項から第3項まで、第499条から第503条まで、第507条、第868条第1項、第869条、第870条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条並びに第876条の規定は 組合 の解散及び清算について、 第23条 《組合と役員との関係 組合と役員との関係…》 は、委任に関する規定に従う。第24条 《役員の資格等 次に掲げる者は、役員とな…》 ることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者 3 この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48第26条 《役員に欠員を生じた場合の措置 役員が欠…》 けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。第27条第1項 《理事は、法令、定款及び規約並びに総会の決…》 議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。 及び第2項、 第28条 《理事会の権限等 組合は、理事会を置かな…》 ければならない。 2 理事会は、すべての理事で組織する。 3 組合の業務の執行は、理事会が決する。 から 第36条 《役員の連帯責任 役員が組合又は第三者に…》 生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。 まで( 第30条第4項 《4 組合は、理事会の日から5年間、議事録…》 等の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、当該議事録等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置 を除く。)、 第38条 《決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等 …》 組合は、主務省令で定めるところにより、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案以下「決算関係書類」という。及び事業報告書を作成しなければならない。 2 決算関係書第10項を除く。)、 第45条第2項 《2 組合員が総組合員の5分の一これを下回…》 る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から20日以内に から第4項まで、 第46条 《 前条第2項の規定による請求をした組合員…》 は、同項の請求をした日から10日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、主務大臣の承認を得て総会を招集することができる。 理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の5分の一これを下回る 並びに 第52条 《理事及び監事の説明義務 理事及び監事は…》 、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。 ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をするこ 並びに同法第357条第1項、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項(第3号から第5号までを除く。及び第4項、第381条第2項、第382条、第383条第1項本文、第2項及び第3項、第384条、第385条、第386条第1項(第1号に係る部分に限る。及び第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。並びに第508条の規定は組合の清算人について、同法第7編第2章第2節(第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除き、 監査権限限定組合 にあつては、監査役に係る部分を除く。)の規定は組合の清算人の責任を追及する訴えについて、同法第353条、第360条第1項及び第364条の規定は監査権限限定組合の清算人について、それぞれ準用する。この場合において、 第38条第1項 《組合は、主務省令で定めるところにより、各…》 事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案以下「決算関係書類」という。及び事業報告書を作成しなければならない。 中「財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「財産目録、貸借対照表」と、「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第2項、第4項から第9項まで並びに第11項第1号及び第3号中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同法第382条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第384条、第492条第1項、第507条第1項並びに第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第479条第2項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の5分の一以上の同意を得た組合員」と、同法第499条第1項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7章 組織変更、合併及び新設分割 > 1節 組織変更 > 1款 株式会社への組織変更

61条 (組織変更)

1項 組合 は、その組織を変更して株式会社になることができる。

2項 組合 は、前項の 組織変更 以下この款において「 組織変更 」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

3項 第51条 《特別の決議 次に掲げる事項は、総組合員…》 の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2 の規定は、前項の決議について準用する。

4項 第2項の総会の招集は、 組織変更 計画の要領及び組織変更後の株式会社(以下「 組織変更後株式会社 」という。)の定款を示してしなければならない。

62条 (組織変更計画)

1項 組合 組織変更 をする場合には、当該組合は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 組織変更 後株式会社の目的、商号、本店の所在地及び発行することができる株式の総数

2号 前号に掲げるもののほか、 組織変更 後株式会社の定款で定める事項

3号 組織変更 後株式会社の取締役の氏名

4号 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項

組織変更 後株式会社が会計参与設置会社である場合組織変更後株式会社の会計参与の氏名又は名称

組織変更 後株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合組織変更後株式会社の監査役の氏名

組織変更 後株式会社が会計監査人設置会社である場合組織変更後株式会社の会計監査人の氏名又は名称

5号 組織変更 をする 組合 の組合員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社の株式の数(組織変更後株式会社が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法

6号 組織変更 をする 組合 の組合員に対する前号の株式の割当てに関する事項

7号 組織変更 後株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項

8号 組織変更 後における、組織変更をする 組合 の組合員の権利に関する事項

9号 組織変更 がその効力を生ずべき日(以下この款において「 効力発生日 」という。

10号 前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項

2項 組織変更 後株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第3号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。

63条 (組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)

1項 組織変更 をする 組合 は、組織変更計画備置開始日から組織変更の効力が生ずる日までの間、組織変更計画の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

2項 前項の「 組織変更 計画備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。

1号 第61条第2項 《2 組合は、前項の組織変更以下この款にお…》 いて「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 の総会の日の10日前の日

2号 次条第2項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日

3項 組織変更 をする 組合 の組合員及び債権者は、当該組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。

1号 第1項の書面の閲覧の請求

2号 第1項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 第1項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 第1項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて 組織変更 をする 組合 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

64条 (債権者の異議)

1項 組織変更 をする 組合 の債権者は、当該組合に対し、組織変更について異議を述べることができる。

2項 組織変更 をする 組合 は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。

1号 組織変更 をする旨

2号 組織変更 をする 組合 決算関係書類 に関する事項として主務省令で定めるもの

3号 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3項 前項の規定にかかわらず、 組織変更 をする 組合 が同項の規定による公告を、官報のほか、 第16条第5項 《5 組合は、公告方法として、当該組合の事…》 務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的 の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

4項 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該 組織変更 について承認をしたものとみなす。

5項 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べたときは、 組織変更 をする 組合 は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

65条 (組合員への株式の割当て)

1項 組織変更 をする 組合 の組合員は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式の割当てを受けるものとする。

2項 前項の株式の割当ては、 組織変更 をする 組合 の事業に対して当該組合員がした負担及び寄与の程度を勘案して定めるものとする。

3項 会社法第234条第1項(各号を除く。及び第2項から第5項まで、第868条第1項、第869条、第871条、第874条(第4号に係る部分に限る。)、第875条並びに第876条の規定は、第1項の規定により株式を割り当てる場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

66条 (資本金として計上すべき額等)

1項 組織変更 後株式会社の資産及び負債の価額は、 第63条第1項 《組織変更をする組合は、組織変更計画備置開…》 始日から組織変更の効力が生ずる日までの間、組織変更計画の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 の組織変更計画備置開始日における組織変更をする 組合 の資産及び負債の価額によるものとする。

2項 組織変更 後株式会社が資本金として計上すべき額は、前項に規定する資産の価額から負債の価額を差し引いた額とする。ただし、その2分の1を超えない額は、資本金として計上しないことができる。

3項 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。

4項 前3項に定めるもののほか、 組織変更 に際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。

67条 (組織変更における株式の発行)

1項 組織変更 をする 組合 は、 第65条第1項 《組織変更をする組合の組合員は、組織変更計…》 画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式の割当てを受けるものとする。 の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社の株式を発行することができる。この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 この条の規定により発行する 組織変更 後株式会社の株式(以下この款において「 組織変更時発行株式 」という。)の数(組織変更後株式会社が種類株式発行会社である場合にあつては、組織変更時発行株式の種類及び数。以下この款において同じ。

2号 組織変更 時発行株式の払込金額(組織変更時発行株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この款において同じ。又はその算定方法

3号 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額

4号 組織変更 時発行株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日

5号 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

68条 (組織変更時発行株式の申込み等)

1項 組織変更 をする 組合 は、組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

1号 組織変更 後株式会社の商号

2号 前条各号に掲げる事項

3号 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所

4号 前3号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

2項 組織変更 時発行株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を組織変更をする 組合 に交付しなければならない。

1号 申込みをする者の氏名又は名称及び住所

2号 引き受けようとする 組織変更 時発行株式の数

3項 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、主務省令で定めるところにより、 組織変更 をする 組合 の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

4項 組織変更 をする 組合 は、第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第2項の申込みをした者(以下この款において「 申込者 」という。)に通知しなければならない。

5項 組織変更 をする 組合 申込者 に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該組合に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

6項 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。

69条 (組織変更時発行株式の割当て)

1項 組織変更 をする 組合 は、 申込者 の中から組織変更時発行株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる組織変更時発行株式の数を定めなければならない。この場合において、当該組合は、当該申込者に割り当てる組織変更時発行株式の数を、前条第2項第2号の数よりも減少することができる。

2項 組織変更 をする 組合 は、 第67条第4号 《組織変更における株式の発行 第67条 組…》 織変更をする組合は、第65条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定め の期日の前日までに、 申込者 に対し、当該申込者に割り当てる組織変更時発行株式の数を通知しなければならない。

70条 (組織変更時発行株式の申込み及び割当てに関する特則)

1項 前2条の規定は、 組織変更 時発行株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。

71条 (組織変更時発行株式の引受け)

1項 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める 組織変更 時発行株式の数について組織変更時発行株式の引受人となる。

1号 申込者 組織変更をする 組合 の割り当てた 組織変更 時発行株式の数

2号 前条の契約により 組織変更 時発行株式の総数を引き受けた者その者が引き受けた組織変更時発行株式の数

72条 (組織変更時発行株式の引受人の出資の履行)

1項 組織変更 時発行株式の引受人( 第67条第3号 《組織変更における株式の発行 第67条 組…》 織変更をする組合は、第65条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定め の財産(次項において「 現物出資財産 」という。)を給付する者を除く。)は、同条第4号の期日に、 第68条第1項第3号 《組織変更をする組合は、組織変更時発行株式…》 の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 組織変更後株式会社の商号 2 前条各号に掲げる事項 3 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所 4 前3 の払込みの取扱いの場所において、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。

2項 組織変更 時発行株式の引受人( 現物出資財産 を給付する者に限る。)は、 第67条第4号 《組織変更における株式の発行 第67条 組…》 織変更をする組合は、第65条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定め の期日に、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。

3項 組織変更 時発行株式の引受人は、第1項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この条、次条及び 第75条の2 《出資の履行を仮装した場合の組織変更時発行…》 株式の引受人の責任等についての会社法の準用 会社法第209条第2項及び第3項、第213条の二並びに第213条の3の規定は、組織変更時発行株式について準用する。 この場合において、同法第213条の2第 において「 出資の履行 」という。)をする債務と組織変更をする 組合 に対する債権とを相殺することができない。

4項 出資の履行 をすることにより 組織変更 時発行株式の株主となる権利の譲渡は、組織変更後株式会社に対抗することができない。

5項 組織変更 時発行株式の引受人は、 出資の履行 をしないときは、当該出資の履行をすることにより組織変更時発行株式の株主となる権利を失う。

73条 (組織変更時発行株式の株主となる時期)

1項 組織変更 時発行株式の引受人は、組織変更の効力が生じた日に、 出資の履行 をした組織変更時発行株式の株主となる。

74条 (組織変更時発行株式の引受けの無効又は取消しの制限)

1項 民法 第93条第1項 《意思表示は、表意者がその真意ではないこと…》 を知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。 ただし書及び 第94条第1項 《相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効…》 とする。 の規定は、 組織変更 時発行株式の引受けの申込み及び割当て並びに 第70条 《組織変更時発行株式の申込み及び割当てに関…》 する特則 前2条の規定は、組織変更時発行株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。 の契約に係る意思表示については、適用しない。

2項 組織変更 時発行株式の引受人は、前条の規定により株主となつた日から1年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として組織変更時発行株式の引受けの取消しをすることができない。

75条 (金銭以外の財産を出資の目的とする場合についての会社法の準用)

1項 会社法第207条、第212条(第1項第1号を除く。)、第213条(第1項第1号及び第3号を除く。)、第868条第1項、第870条第1項(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は 第67条第3号 《組織変更における株式の発行 第67条 組…》 織変更をする組合は、第65条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定め に掲げる事項を定めた場合について、同法第7編第2章第2節の規定はこの条において準用する同法第212条(第1項第1号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第207条第1項、第7項及び第9項第2号から第5号まで並びに第212条第1項第2号及び第2項中「第199条第1項第3号」とあるのは「技術研究 組合 法第67条第3号」と、同法第207条第4項、第6項及び第9項第3号並びに第213条第1項第2号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第207条第10項第1号中「取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は支配人」とあるのは「 技術研究組合法 第61条第2項 《2 組合は、前項の組織変更以下この款にお…》 いて「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 に規定する 組織変更 をする組合の役員又は参事若しくは会計主任」と、同法第212条第1項第2号中「第209条第1項」とあるのは「 技術研究組合法 第73条 《組織変更時発行株式の株主となる時期 組…》 織変更時発行株式の引受人は、組織変更の効力が生じた日に、出資の履行をした組織変更時発行株式の株主となる。 」と、同法第847条第1項中「株式を有する株主」とあるのは「株式を有する株主( 技術研究組合法 第61条第2項 《2 組合は、前項の組織変更以下この款にお…》 いて「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 に規定する組織変更の効力が生じた日から6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、6箇月前から当該組織変更の効力が生じた日まで引き続いて組合員であった者であって、当該組織変更の効力が生じた日から引き続いて株式を有する株主)」と、同法第870条第1項第4号中「第199条第1項第3号又は第236条第1項第3号」とあるのは「 技術研究組合法 第67条第3号 《組織変更における株式の発行 第67条 組…》 織変更をする組合は、第65条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定め 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

75条の2 (出資の履行を仮装した場合の組織変更時発行株式の引受人の責任等についての会社法の準用)

1項 会社法第209条第2項及び第3項、第213条の二並びに第213条の3の規定は、 組織変更 時発行株式について準用する。この場合において、同法第213条の2第1項第1号中「第208条第1項」とあるのは「技術研究 組合 法第72条第1項」と、同項第2号中「第208条第2項」とあるのは「 技術研究組合法 第72条第2項 《2 組織変更時発行株式の引受人現物出資財…》 産を給付する者に限る。は、第67条第4号の期日に、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。 」と、同法第213条の3第1項中「取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。)」とあるのは「 技術研究組合法 第61条第2項 《2 組合は、前項の組織変更以下この款にお…》 いて「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 に規定する組織変更をする組合の理事」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

76条 (組織変更の効力発生日の変更)

1項 組織変更 をする 組合 は、 効力発生日 を変更することができる。

2項 前項の場合には、 組織変更 をする 組合 は、変更前の 効力発生日 変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。

3項 第1項の規定により 効力発生日 を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この款の規定を適用する。

77条 (組織変更の認可)

1項 組織変更 は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 前項の認可を受けようとする者は、 組織変更 計画の内容を記載した書面及び組織変更の 効力発生日 の属する事業年度の事業計画その他主務省令で定める事項を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。

3項 主務大臣は、第1項の認可の申請があつた場合において、当該 組織変更 が次の基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。

1号 組織変更 をする 組合 の実施した試験研究の成果が不当に損なわれるものでないこと。

2号 第62条第1項第7号 《組合が組織変更をする場合には、当該組合は…》 、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更後株式会社の目的、商号、本店の所在地及び発行することができる株式の総数 2 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款 の資本金及び資本準備金の額が、 第66条 《資本金として計上すべき額等 組織変更後…》 株式会社の資産及び負債の価額は、第63条第1項の組織変更計画備置開始日における組織変更をする組合の資産及び負債の価額によるものとする。 2 組織変更後株式会社が資本金として計上すべき額は、前項に規定す の規定により適正に計上されていること。

3号 第65条第1項 《組織変更をする組合の組合員は、組織変更計…》 画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式の割当てを受けるものとする。 の規定による株式の割当てが適正に行われていること。

4号 組織変更 により、組織変更をする 組合 の組合員であつて 第62条第1項第5号 《組合が組織変更をする場合には、当該組合は…》 、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更後株式会社の目的、商号、本店の所在地及び発行することができる株式の総数 2 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款 の株式の割当てを受けない者の利益が不当に害されるおそれがないこと。

5号 前各号に掲げるもののほか、 組織変更 により、組織変更後株式会社の業務の健全な運営に支障を生ずるおそれがないこと。

78条 (組織変更の効力の発生等)

1項 組織変更 をする 組合 は、 効力発生日 又は前条第1項の主務大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日に、株式会社となる。

2項 組織変更 をする 組合 は、組織変更の効力が生じた日に、 第62条第1項第1号 《組合が組織変更をする場合には、当該組合は…》 、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更後株式会社の目的、商号、本店の所在地及び発行することができる株式の総数 2 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款 及び第2号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

3項 組織変更 をする 組合 の組合員は、組織変更の効力が生じた日に、 第62条第1項第6号 《組合が組織変更をする場合には、当該組合は…》 、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更後株式会社の目的、商号、本店の所在地及び発行することができる株式の総数 2 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款 に掲げる事項についての定めに従い、同項第5号の株式の株主となる。

4項 前3項の規定は、 第64条 《債権者の異議 組織変更をする組合の債権…》 者は、当該組合に対し、組織変更について異議を述べることができる。 2 組織変更をする組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3 の規定による手続が終了していない場合又は 組織変更 を中止した場合には、適用しない。

79条 (組織変更手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等)

1項 組織変更 後株式会社は、組織変更の効力が生じた日から6月間、 第63条第1項 《組織変更をする組合は、組織変更計画備置開…》 始日から組織変更の効力が生ずる日までの間、組織変更計画の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 の書面又は電磁的記録及び 第64条 《債権者の異議 組織変更をする組合の債権…》 者は、当該組合に対し、組織変更について異議を述べることができる。 2 組織変更をする組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3 の規定による手続の経過その他の組織変更に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

2項 組織変更 後株式会社の株主及び債権者は、当該組織変更後株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組織変更後株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

1号 前項の書面の閲覧の請求

2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて 組織変更 後株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

80条 (組織変更の無効の訴え)

1項 会社法第828条第1項(第6号に係る部分に限る。及び第2項(第6号に係る部分に限る。)、第834条(第6号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで並びに第846条の規定( 監査権限限定組合 にあつては、監査役に係る部分を除く。)は 組織変更 の無効の訴えについて、同法第840条の規定は 第67条 《組織変更における株式の発行 組織変更を…》 する組合は、第65条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければ の規定による組織変更時発行株式の発行を伴う組織変更の無効判決について、同法第868条第1項、第871条本文、第872条(第2号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条から第877条まで及び第878条第1項の規定はこの条において準用する同法第840条第2項の申立てについて、それぞれ準用する。

2款 合同会社への組織変更

81条 (組織変更)

1項 組合 は、その組織を変更して合同会社になることができる。

2項 組合 は、前項の 組織変更 以下この款において「 組織変更 」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

3項 第51条 《特別の決議 次に掲げる事項は、総組合員…》 の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2 の規定は、前項の決議について準用する。

4項 第2項の総会の招集は、 組織変更 計画の要領及び組織変更後の合同会社(以下「 組織変更後合同会社 」という。)の定款を示してしなければならない。

82条 (組織変更計画)

1項 組合 組織変更 をする場合には、当該組合は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 組織変更 後合同会社の目的、商号及び本店の所在地

2号 組織変更 後合同会社の社員についての次に掲げる事項

当該社員の氏名又は名称及び住所

当該社員の全部を有限責任社員とする旨

当該社員の出資の価額

3号 前2号に掲げるもののほか、 組織変更 後合同会社の定款で定める事項

4号 組織変更 後合同会社の資本金の額に関する事項

5号 組織変更 後における、組織変更をする 組合 の組合員の権利に関する事項

6号 組織変更 がその効力を生ずべき日(以下この款において「 効力発生日 」という。

7号 前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項

83条 (組織変更後合同会社の社員の出資の価額)

1項 前条第2号ハの 組織変更 後合同会社の社員の出資の価額は、組織変更をする 組合 の事業に対して当該組合員がした負担及び寄与の程度を勘案して定めるものとする。

84条 (資本金として計上すべき額等)

1項 組織変更 後合同会社の資産及び負債の価額は、 第87条 《株式会社への組織変更に関する規定の準用 …》 第63条、第64条、第76条及び第79条の規定は、組織変更について準用する。 この場合において、第63条第2項第1号中「第61条第2項」とあるのは、「第81条第2項」と読み替えるものとする。 において準用する 第63条第1項 《組織変更をする組合は、組織変更計画備置開…》 始日から組織変更の効力が生ずる日までの間、組織変更計画の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 の組織変更計画備置開始日における組織変更をする 組合 の資産及び負債の価額によるものとする。

2項 組織変更 後合同会社が資本金として計上すべき額は、前項に規定する資産の価額から負債の価額を差し引いた額とする。

3項 前2項に定めるもののほか、 組織変更 に際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。

85条 (組織変更の認可)

1項 組織変更 は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 前項の認可を受けようとする者は、 組織変更 計画の内容を記載した書面及び組織変更の 効力発生日 の属する事業年度の事業計画その他主務省令で定める事項を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。

3項 主務大臣は、第1項の認可の申請があつた場合において、当該 組織変更 が次の基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。

1号 組織変更 をする 組合 の実施した試験研究の成果が不当に損なわれるものでないこと。

2号 第82条第4号 《組織変更計画 第82条 組合が組織変更を…》 する場合には、当該組合は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更後合同会社の目的、商号及び本店の所在地 2 組織変更後合同会社の社員についての次に掲げる事項 イ 当 の資本金の額が、前条の規定により適正に計上されていること。

3号 第82条第2号 《組織変更計画 第82条 組合が組織変更を…》 する場合には、当該組合は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更後合同会社の目的、商号及び本店の所在地 2 組織変更後合同会社の社員についての次に掲げる事項 イ 当 ハの 組織変更 後合同会社の社員の出資の価額が 第83条 《組織変更後合同会社の社員の出資の価額 …》 前条第2号ハの組織変更後合同会社の社員の出資の価額は、組織変更をする組合の事業に対して当該組合員がした負担及び寄与の程度を勘案して定めるものとする。 の規定により適正に定められていること。

4号 組織変更 により、組織変更をする 組合 の組合員であつて組織変更後合同会社の社員とならない者の利益が不当に害されるおそれがないこと。

5号 前各号に掲げるもののほか、 組織変更 により、組織変更後合同会社の業務の健全な運営に支障を生ずるおそれがないこと。

86条 (組織変更の効力の発生等)

1項 組織変更 をする 組合 は、 効力発生日 又は前条第1項の主務大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日に、合同会社となる。

2項 組織変更 をする 組合 は、組織変更の効力が生じた日に、 第82条第1号 《組織変更計画 第82条 組合が組織変更を…》 する場合には、当該組合は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更後合同会社の目的、商号及び本店の所在地 2 組織変更後合同会社の社員についての次に掲げる事項 イ 当 から第3号までに掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

3項 組織変更 をする 組合 の組合員は、組織変更の効力が生じた日に、 第82条第2号 《組織変更計画 第82条 組合が組織変更を…》 する場合には、当該組合は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更後合同会社の目的、商号及び本店の所在地 2 組織変更後合同会社の社員についての次に掲げる事項 イ 当 に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後合同会社の社員となる。

4項 前3項の規定は、次条において準用する 第64条 《債権者の異議 組織変更をする組合の債権…》 者は、当該組合に対し、組織変更について異議を述べることができる。 2 組織変更をする組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3 の規定による手続が終了していない場合又は 組織変更 を中止した場合には、適用しない。

87条 (株式会社への組織変更に関する規定の準用)

1項 第63条 《組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲…》 覧等 組織変更をする組合は、組織変更計画備置開始日から組織変更の効力が生ずる日までの間、組織変更計画の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置第64条 《債権者の異議 組織変更をする組合の債権…》 者は、当該組合に対し、組織変更について異議を述べることができる。 2 組織変更をする組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3第76条 《組織変更の効力発生日の変更 組織変更を…》 する組合は、効力発生日を変更することができる。 2 前項の場合には、組織変更をする組合は、変更前の効力発生日変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日の前 及び 第79条 《組織変更手続の経過等の書面等の備置き及び…》 閲覧等 組織変更後株式会社は、組織変更の効力が生じた日から6月間、第63条第1項の書面又は電磁的記録及び第64条の規定による手続の経過その他の組織変更に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、 の規定は、 組織変更 について準用する。この場合において、 第63条第2項第1号 《2 前項の「組織変更計画備置開始日」とは…》 、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。 1 第61条第2項の総会の日の10日前の日 2 次条第2項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日 中「 第61条第2項 《2 組合は、前項の組織変更以下この款にお…》 いて「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 」とあるのは、「 第81条第2項 《2 組合は、前項の組織変更以下この款にお…》 いて「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 」と読み替えるものとする。

88条 (組織変更の無効の訴え)

1項 会社法第828条第1項(第6号に係る部分に限る。及び第2項(第6号に係る部分に限る。)、第834条(第6号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第2項及び第3項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定( 監査権限限定組合 にあつては、監査役に係る部分を除く。)は、 組織変更 の無効の訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2節 合併 > 1款 吸収合併

89条 (吸収合併)

1項 組合 は、吸収合併(組合が他の組合とする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併後存続する組合に承継させるものをいう。以下同じ。)をすることができる。

2項 組合 は、前項の吸収合併をするには、吸収合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

3項 第51条 《特別の決議 次に掲げる事項は、総組合員…》 の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2 の規定は、前項の決議について準用する。

4項 第2項の総会の招集は、吸収合併契約の要領を示してしなければならない。

90条 (吸収合併契約)

1項 組合 が吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 吸収合併後存続する 組合 以下「 吸収合併存続組合 」という。及び吸収合併により消滅する組合(以下「 吸収合併消滅組合 」という。)の名称及び主たる事務所の所在地

2号 吸収合併がその効力を生ずべき日(以下この款において「 効力発生日 」という。

3号 吸収合併存続組合 が合併により定款の変更を行うときは、その内容

4号 前3号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項

91条 (吸収合併消滅組合の吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

1項 吸収合併消滅組合 は、吸収合併契約備置開始日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

2項 前項の「吸収合併契約備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。

1号 第89条第2項 《2 組合は、前項の吸収合併をするには、吸…》 収合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 の総会の日の10日前の日

2号 次条第2項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日

3項 吸収合併消滅組合 組合 及び債権者は、当該吸収合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅組合の定めた費用を支払わなければならない。

1号 第1項の書面の閲覧の請求

2号 第1項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 第1項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 第1項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて 吸収合併消滅組合 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

92条 (吸収合併消滅組合の債権者の異議)

1項 吸収合併消滅組合 の債権者は、当該吸収合併消滅組合に対し、吸収合併について異議を述べることができる。

2項 吸収合併消滅組合 は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。

1号 吸収合併をする旨

2号 吸収合併存続組合 の名称及び主たる事務所の所在地

3号 吸収合併消滅組合 及び 吸収合併存続組合 決算関係書類 に関する事項として主務省令で定めるもの

4号 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3項 前項の規定にかかわらず、 吸収合併消滅組合 が同項の規定による公告を、官報のほか、 第16条第5項 《5 組合は、公告方法として、当該組合の事…》 務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的 の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

4項 債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。

5項 債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べたときは、 吸収合併消滅組合 は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

93条 (吸収合併の効力発生日の変更)

1項 吸収合併消滅組合 は、 吸収合併存続組合 との合意により、 効力発生日 を変更することができる。

2項 前項の場合には、 吸収合併消滅組合 は、変更前の 効力発生日 変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。

3項 第1項の規定により 効力発生日 を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この款の規定を適用する。

94条 (吸収合併存続組合の吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

1項 吸収合併存続組合 は、吸収合併契約備置開始日から吸収合併の効力が生じた日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

2項 前項の「吸収合併契約備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。

1号 第89条第2項 《2 組合は、前項の吸収合併をするには、吸…》 収合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 の総会の日の10日前の日

2号 次条第2項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日

3項 吸収合併存続組合 組合 及び債権者は、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければならない。

1号 第1項の書面の閲覧の請求

2号 第1項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 第1項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 第1項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて 吸収合併存続組合 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

95条 (吸収合併存続組合の債権者の異議)

1項 吸収合併存続組合 の債権者は、当該吸収合併存続組合に対し、吸収合併について異議を述べることができる。

2項 吸収合併存続組合 は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。

1号 吸収合併をする旨

2号 吸収合併消滅組合 の名称及び主たる事務所の所在地

3号 吸収合併存続組合 及び 吸収合併消滅組合 決算関係書類 に関する事項として主務省令で定めるもの

4号 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3項 前項の規定にかかわらず、 吸収合併存続組合 が同項の規定による公告を、官報のほか、 第16条第5項 《5 組合は、公告方法として、当該組合の事…》 務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的 の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

4項 債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。

5項 債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べたときは、 吸収合併存続組合 は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

96条 (吸収合併の認可)

1項 吸収合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 前項の認可を受けようとする者は、吸収合併契約の内容を記載した書面及び吸収合併後の 吸収合併存続組合 の定款並びにその試験研究の実施計画、吸収合併の 効力発生日 の属する事業年度の事業計画及び収支予算その他主務省令で定める事項を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。

3項 主務大臣は、第1項の認可の申請があつた場合において、当該吸収合併が次の基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。

1号 吸収合併存続組合 第3条第1項 《組合は、次の要件を備えなければならない。…》 1 組合員が産業活動において利用される技術に関する試験研究以下単に「試験研究」という。を協同して行うことを主たる目的とすること。 2 組合員の議決権及び選挙権は、平等であること。 各号の要件を備えていること。

2号 吸収合併手続並びに 吸収合併存続組合 の定款、試験研究の実施計画及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。

3号 吸収合併存続組合 がその事業を行うために必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること。

4号 吸収合併存続組合 の行おうとする試験研究がその 組合 員が協同して行うことによつて効率的に実施し得るものであること。

97条 (吸収合併の効力の発生等)

1項 吸収合併存続組合 は、 効力発生日 又は前条第1項の主務大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日に、 吸収合併消滅組合 の権利義務(当該吸収合併消滅組合がその行う事業に関し、主務大臣の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

2項 吸収合併契約において 第90条第3号 《吸収合併契約 第90条 組合が吸収合併を…》 する場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する組合以下「吸収合併存続組合」という。及び吸収合併により消滅する組合以下「吸収合併消滅組合」という。の名 に掲げる事項について定めた 吸収合併存続組合 は、吸収合併の効力が生じた日に、当該定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

98条 (吸収合併手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等)

1項 吸収合併存続組合 は、吸収合併の効力が生じた日から6月間、 第92条 《吸収合併消滅組合の債権者の異議 吸収合…》 併消滅組合の債権者は、当該吸収合併消滅組合に対し、吸収合併について異議を述べることができる。 2 吸収合併消滅組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなけれ 及び 第95条 《吸収合併存続組合の債権者の異議 吸収合…》 併存続組合の債権者は、当該吸収合併存続組合に対し、吸収合併について異議を述べることができる。 2 吸収合併存続組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなけれ の規定による手続の経過その他の吸収合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

2項 吸収合併存続組合 組合 及び債権者は、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければならない。

1号 前項の書面の閲覧の請求

2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて 吸収合併存続組合 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

99条 (吸収合併の無効の訴え)

1項 会社法第828条第1項(第7号に係る部分に限る。及び第2項(第7号に係る部分に限る。)、第834条(第7号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで、第843条(第1項第2号から第4号まで及び第2項ただし書を除く。並びに第846条の規定( 監査権限限定組合 にあつては、監査役に係る部分を除く。)は吸収合併の無効の訴えについて、同法第868条第6項、第870条第2項(第6号に係る部分に限る。)、第870条の二、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。

2款 新設合併

100条 (新設合併)

1項 組合 は、新設合併(二以上の組合がする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合に承継させるものをいう。以下同じ。)をすることができる。

2項 組合 は、前項の新設合併をするには、新設合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

3項 第51条 《特別の決議 次に掲げる事項は、総組合員…》 の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2 の規定は、前項の決議について準用する。

4項 第2項の総会の招集は、新設合併契約の要領及び新設合併により設立する 組合 以下「 新設合併設立組合 」という。)の定款を示してしなければならない。

101条 (新設合併契約)

1項 組合 が新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 新設合併により消滅する 組合 以下「 新設合併消滅組合 」という。)の名称及び主たる事務所の所在地

2号 新設合併設立組合 の事業、名称及び主たる事務所の所在地

3号 前号に掲げるもののほか、 新設合併設立組合 の定款で定める事項

4号 前3号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項

102条 (新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

1項 新設合併消滅組合 は、新設合併契約備置開始日から 新設合併設立組合 の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

2項 前項の「新設合併契約備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。

1号 第100条第2項 《2 組合は、前項の新設合併をするには、新…》 設合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 の総会の日の10日前の日

2号 次条第2項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日

3項 新設合併消滅組合 組合 及び債権者は、当該新設合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅組合の定めた費用を支払わなければならない。

1号 第1項の書面の閲覧の請求

2号 第1項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 第1項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 第1項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて 新設合併消滅組合 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

103条 (債権者の異議)

1項 新設合併消滅組合 の債権者は、当該新設合併消滅組合に対し、新設合併について異議を述べることができる。

2項 新設合併消滅組合 は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。

1号 新設合併をする旨

2号 他の 新設合併消滅組合 及び 新設合併設立組合 の名称及び主たる事務所の所在地

3号 新設合併消滅組合 決算関係書類 に関する事項として主務省令で定めるもの

4号 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3項 前項の規定にかかわらず、 新設合併消滅組合 が同項の規定による公告を、官報のほか、 第16条第5項 《5 組合は、公告方法として、当該組合の事…》 務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的 の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

4項 債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該新設合併について承認をしたものとみなす。

5項 債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べたときは、 新設合併消滅組合 は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

104条 (新設合併の認可)

1項 新設合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 前項の認可を受けようとする者は、新設合併契約の内容を記載した書面及び 新設合併設立組合 の定款並びにその試験研究の実施計画、新設合併設立組合の成立すべき日の属する事業年度の事業計画及び収支予算、役員の氏名及び住所その他主務省令で定める事項を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。

3項 主務大臣は、第1項の認可の申請があつた場合において、当該新設合併が次の基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。

1号 新設合併設立組合 第3条第1項 《組合は、次の要件を備えなければならない。…》 1 組合員が産業活動において利用される技術に関する試験研究以下単に「試験研究」という。を協同して行うことを主たる目的とすること。 2 組合員の議決権及び選挙権は、平等であること。 各号の要件を備えていること。

2号 新設合併手続並びに 新設合併設立組合 の定款、試験研究の実施計画及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。

3号 新設合併設立組合 がその事業を行うために必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること。

4号 新設合併設立組合 の行おうとする試験研究がその 組合 員が協同して行うことによつて効率的に実施し得るものであること。

105条 (新設合併の効力の発生)

1項 新設合併設立組合 は、その成立の日に、 新設合併消滅組合 の権利義務(当該新設合併消滅組合がその行う事業に関し、主務大臣の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

106条 (新設合併設立組合の設立の特則)

1項 第4章( 第14条 《成立の時期 組合は、主たる事務所の所在…》 地において設立の登記をすることによつて成立する。 を除く。)の規定は、 新設合併設立組合 の設立については、適用しない。

2項 新設合併設立組合 の定款は、 新設合併消滅組合 が作成する。

107条 (新設合併手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等)

1項 新設合併設立組合 は、その成立の日から6月間、 第103条 《債権者の異議 新設合併消滅組合の債権者…》 は、当該新設合併消滅組合に対し、新設合併について異議を述べることができる。 2 新設合併消滅組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただ の規定による手続の経過その他の新設合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

2項 新設合併設立組合 組合 及び債権者は、当該新設合併設立組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立組合の定めた費用を支払わなければならない。

1号 前項の書面の閲覧の請求

2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて 新設合併設立組合 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

108条 (新設合併の無効の訴え)

1項 会社法第828条第1項(第8号に係る部分に限る。及び第2項(第8号に係る部分に限る。)、第834条(第8号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで、第843条(第1項第1号、第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。並びに第846条の規定( 監査権限限定組合 にあつては、監査役に係る部分を除く。)は新設合併の無効の訴えについて、同法第868条第6項、第870条第2項(第6号に係る部分に限る。)、第870条の二、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。

3節 新設分割 > 1款 組合を設立する新設分割

109条 (新設分割)

1項 組合 は、その事業に関して有する権利義務の一部を分割により設立する組合に承継させることができる。

2項 組合 は、前項の分割(以下この款において「 新設分割 」という。)をするには、 新設分割 計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

3項 第51条 《特別の決議 次に掲げる事項は、総組合員…》 の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2 の規定は、前項の決議について準用する。

4項 第2項の総会の招集は、 新設分割 計画の要領及び新設分割により設立する 組合 以下「 新設分割設立組合 」という。)の定款を示してしなければならない。

110条 (新設分割計画)

1項 組合 新設分割 をする場合には、当該組合は、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 新設分割 設立 組合 の事業、名称及び主たる事務所の所在地

2号 前号に掲げるもののほか、 新設分割 設立 組合 の定款で定める事項

3号 新設分割 をする 組合 の組合員であつて、新設分割設立組合の組合員となる者の氏名又は名称

4号 新設分割 設立 組合 が新設分割により新設分割をする組合から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項

5号 新設分割 後における、新設分割をする 組合 の組合員の権利に関する事項

6号 前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項

111条 (新設分割計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)

1項 新設分割 をする 組合 は、新設分割計画備置開始日から新設分割設立組合の成立の日までの間、新設分割計画の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

2項 前項の「 新設分割 計画備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。

1号 第109条第2項 《2 組合は、前項の分割以下この款において…》 「新設分割」という。をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 の総会の日の10日前の日

2号 次条第2項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日

3項 新設分割 をする 組合 の組合員及び債権者は、当該組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。

1号 第1項の書面の閲覧の請求

2号 第1項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 第1項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 第1項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて 新設分割 をする 組合 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

112条 (債権者の異議)

1項 新設分割 をする 組合 の債権者は、当該組合に対し、新設分割について異議を述べることができる。

2項 新設分割 をする 組合 は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。

1号 新設分割 をする旨

2号 新設分割 設立 組合 の名称及び主たる事務所の所在地

3号 新設分割 をする 組合 決算関係書類 に関する事項として主務省令で定めるもの

4号 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3項 前項の規定にかかわらず、 新設分割 をする 組合 が同項の規定による公告を、官報のほか、 第16条第5項 《5 組合は、公告方法として、当該組合の事…》 務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的 の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告(不法行為によつて生じた債務の債権者に対するものを除く。)は、することを要しない。

4項 債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該 新設分割 について承認をしたものとみなす。

5項 債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べたときは、 新設分割 をする 組合 は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該新設分割をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

113条 (新設分割の認可)

1項 新設分割 は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 前項の認可を受けようとする者は、 新設分割 計画の内容を記載した書面及び新設分割設立 組合 の定款並びにその試験研究の実施計画、新設分割設立組合の成立すべき日の属する事業年度の事業計画及び収支予算、役員の氏名及び住所その他主務省令で定める事項を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。

3項 主務大臣は、第1項の認可の申請があつた場合において、当該 新設分割 が次の基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。

1号 新設分割 設立 組合 第3条第1項 《組合は、次の要件を備えなければならない。…》 1 組合員が産業活動において利用される技術に関する試験研究以下単に「試験研究」という。を協同して行うことを主たる目的とすること。 2 組合員の議決権及び選挙権は、平等であること。 各号の要件を備えていること。

2号 新設分割 手続並びに新設分割設立 組合 の定款、試験研究の実施計画及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。

3号 新設分割 設立 組合 がその事業を行うために必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること。

4号 新設分割 設立 組合 の行おうとする試験研究がその組合員が協同して行うことによつて効率的に実施し得るものであること。

5号 新設分割 により、新設分割をする 組合 の組合員であつて新設分割設立組合の組合員とならない者の利益が不当に害されるおそれがないこと。

6号 前各号に掲げるもののほか、 新設分割 により、新設分割設立 組合 の業務の健全な運営に支障を生ずるおそれがないこと。

114条 (新設分割の効力の発生等)

1項 新設分割 設立 組合 は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割をする組合の権利義務を承継する。

2項 前項の規定にかかわらず、 新設分割 をする 組合 の債権者であつて、 第112条第2項 《2 新設分割をする組合は、次に掲げる事項…》 を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 新設分割をする旨 2 新設分割設立組合の名称及び主たる事務所の の各別の催告を受けなかつたもの(同条第3項に規定する場合にあつては、不法行為によつて生じた債務の債権者であるものに限る。次項において同じ。)は、新設分割計画において新設分割後に新設分割をする組合に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該組合に対して、当該組合が新設分割設立組合の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

3項 第1項の規定にかかわらず、 新設分割 をする 組合 の債権者であつて、 第112条第2項 《2 新設分割をする組合は、次に掲げる事項…》 を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 新設分割をする旨 2 新設分割設立組合の名称及び主たる事務所の の各別の催告を受けなかつたものは、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立組合に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該新設分割設立組合に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

4項 新設分割 をする 組合 の組合員は、新設分割設立組合の成立の日に、新設分割計画の定めに従い、当該新設分割設立組合の組合員となる。

115条 (新設分割設立組合の設立の特則)

1項 第4章( 第14条 《成立の時期 組合は、主たる事務所の所在…》 地において設立の登記をすることによつて成立する。 を除く。)の規定は、 新設分割 設立 組合 の設立については、適用しない。

2項 新設分割 設立 組合 の定款は、新設分割をする組合が作成する。

116条 (新設分割手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等)

1項 新設分割 設立 組合 は、その成立の日から6月間、 第111条第1項 《新設分割をする組合は、新設分割計画備置開…》 始日から新設分割設立組合の成立の日までの間、新設分割計画の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 の書面又は電磁的記録及び 第112条 《債権者の異議 新設分割をする組合の債権…》 者は、当該組合に対し、新設分割について異議を述べることができる。 2 新設分割をする組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4 の規定による手続の経過その他の新設分割に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

2項 新設分割 設立 組合 の組合員及び債権者は、当該新設分割設立組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設分割設立組合の定めた費用を支払わなければならない。

1号 前項の書面の閲覧の請求

2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて 新設分割 設立 組合 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

117条 (新設分割の無効の訴え)

1項 会社法第828条第1項(第10号に係る部分に限る。及び第2項(第10号に係る部分に限る。)、第834条(第10号に係る部分に限る。)、第835条から第839条まで、第843条第1項(第4号に係る部分に限る。及び第2項、第845条並びに第846条の規定( 監査権限限定組合 にあつては、監査役に係る部分を除く。)は、 新設分割 の無効の訴えについて準用する。

2款 株式会社を設立する新設分割

118条 (新設分割)

1項 組合 は、その事業に関して有する権利義務の一部を分割により設立する株式会社に承継させることができる。

2項 組合 は、前項の分割(以下この款において「 新設分割 」という。)をするには、 新設分割 計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

3項 第51条 《特別の決議 次に掲げる事項は、総組合員…》 の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2 の規定は、前項の決議について準用する。

4項 第2項の総会の招集は、 新設分割 計画の要領及び新設分割により設立する株式会社(以下「 新設分割設立株式会社 」という。)の定款を示してしなければならない。

119条 (新設分割計画)

1項 組合 新設分割 をする場合には、当該組合は、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 新設分割 設立株式会社の目的、商号、本店の所在地及び発行することができる株式の総数

2号 前号に掲げるもののほか、 新設分割 設立株式会社の定款で定める事項

3号 新設分割 設立株式会社の設立に際して取締役となる者の氏名

4号 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項

新設分割 設立株式会社が会計参与設置会社である場合新設分割設立株式会社の設立に際して会計参与となる者の氏名又は名称

新設分割 設立株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合新設分割設立株式会社の設立に際して監査役となる者の氏名

新設分割 設立株式会社が会計監査人設置会社である場合新設分割設立株式会社の設立に際して会計監査人となる者の氏名又は名称

5号 新設分割 設立株式会社が新設分割により新設分割をする 組合 から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項

6号 新設分割 設立株式会社が新設分割に際して新設分割をする 組合 の組合員に対して交付する当該新設分割設立株式会社の株式の数(新設分割設立株式会社が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法

7号 新設分割 をする 組合 の組合員に対する前号の株式の割当てに関する事項

8号 新設分割 設立株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項

9号 新設分割 後における、新設分割をする 組合 の組合員の権利に関する事項

10号 前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項

2項 新設分割 設立株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第3号に掲げる事項は、監査等委員である取締役となる者とそれ以外の取締役となる者とを区別して定めなければならない。

120条 (組合員への株式の割当て)

1項 新設分割 をする 組合 の組合員は、新設分割計画の定めるところにより、新設分割設立株式会社の株式の割当てを受けるものとする。

2項 前項の株式の割当ては、 新設分割 をする 組合 の事業に対して当該組合員がした負担及び寄与の程度を勘案して定めるものとする。

3項 会社法第234条第1項(各号を除く。及び第2項から第5項まで、第868条第1項、第869条、第871条、第874条(第4号に係る部分に限る。)、第875条並びに第876条の規定は、第1項の規定により株式を割り当てる場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

121条 (資本金として計上すべき額等)

1項 新設分割 設立株式会社の資産及び負債の価額は、 第134条 《組合を設立する新設分割に関する規定の準用…》 第111条、第112条及び第116条の規定は、新設分割について準用する。 この場合において、第111条第2項第1号中「第109条第2項」とあるのは、「第118条第2項」と読み替えるものとする。 において準用する 第111条第1項 《新設分割をする組合は、新設分割計画備置開…》 始日から新設分割設立組合の成立の日までの間、新設分割計画の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 の新設分割計画備置開始日における新設分割をする 組合 の資産及び負債の価額によるものとする。

2項 新設分割 設立株式会社が資本金として計上すべき額は、前項に規定する資産の価額から負債の価額を差し引いた額とする。ただし、その2分の1を超えない額は、資本金として計上しないことができる。

3項 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。

4項 前3項に定めるもののほか、 新設分割 に際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。

122条 (新設分割における株式の発行)

1項 新設分割 をする 組合 は、 第120条第1項 《新設分割をする組合の組合員は、新設分割計…》 画の定めるところにより、新設分割設立株式会社の株式の割当てを受けるものとする。 の規定による株式の割当てを行うほか、新設分割に際して、新設分割設立株式会社の株式を発行することができる。この場合においては、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 この条の規定により発行する 新設分割 設立株式会社の株式(以下この款において「 新設分割時発行株式 」という。)の数(新設分割設立株式会社が種類株式発行会社である場合にあつては、新設分割時発行株式の種類及び数。以下この款において同じ。

2号 新設分割 時発行株式の払込金額(新設分割時発行株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この款において同じ。又はその算定方法

3号 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額

4号 新設分割 時発行株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日

5号 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

123条 (新設分割時発行株式の申込み等)

1項 新設分割 をする 組合 は、新設分割時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

1号 新設分割 設立株式会社の商号

2号 前条各号に掲げる事項

3号 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所

4号 前3号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

2項 新設分割 時発行株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を新設分割をする 組合 に交付しなければならない。

1号 申込みをする者の氏名又は名称及び住所

2号 引き受けようとする 新設分割 時発行株式の数

3項 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、主務省令で定めるところにより、 新設分割 をする 組合 の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

4項 新設分割 をする 組合 は、第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第2項の申込みをした者(以下この款において「 申込者 」という。)に通知しなければならない。

5項 新設分割 をする 組合 申込者 に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該組合に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

6項 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。

124条 (新設分割時発行株式の割当て)

1項 新設分割 をする 組合 は、 申込者 の中から新設分割時発行株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる新設分割時発行株式の数を定めなければならない。この場合において、当該組合は、当該申込者に割り当てる新設分割時発行株式の数を、前条第2項第2号の数よりも減少することができる。

2項 新設分割 をする 組合 は、 第122条第4号 《新設分割における株式の発行 第122条 …》 新設分割をする組合は、第120条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、新設分割に際して、新設分割設立株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、新設分割計画において、次に掲げる事項 の期日の前日までに、 申込者 に対し、当該申込者に割り当てる新設分割時発行株式の数を通知しなければならない。

125条 (新設分割時発行株式の申込み及び割当てに関する特則)

1項 前2条の規定は、 新設分割 時発行株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。

126条 (新設分割時発行株式の引受け)

1項 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める 新設分割 時発行株式の数について新設分割時発行株式の引受人となる。

1号 申込者 新設分割をする 組合 の割り当てた 新設分割 時発行株式の数

2号 前条の契約により 新設分割 時発行株式の総数を引き受けた者その者が引き受けた新設分割時発行株式の数

127条 (新設分割時発行株式の引受人の出資の履行)

1項 新設分割 時発行株式の引受人( 第122条第3号 《新設分割における株式の発行 第122条 …》 新設分割をする組合は、第120条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、新設分割に際して、新設分割設立株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、新設分割計画において、次に掲げる事項 の財産(次項において「 現物出資財産 」という。)を給付する者を除く。)は、同条第4号の期日に、 第123条第1項第3号 《新設分割をする組合は、新設分割時発行株式…》 の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 新設分割設立株式会社の商号 2 前条各号に掲げる事項 3 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所 4 前 の払込みの取扱いの場所において、それぞれの新設分割時発行株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。

2項 新設分割 時発行株式の引受人( 現物出資財産 を給付する者に限る。)は、 第122条第4号 《新設分割における株式の発行 第122条 …》 新設分割をする組合は、第120条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、新設分割に際して、新設分割設立株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、新設分割計画において、次に掲げる事項 の期日に、それぞれの新設分割時発行株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。

3項 新設分割 時発行株式の引受人は、第1項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この条、次条及び 第130条の2 《出資の履行を仮装した場合の新設分割時発行…》 株式の引受人の責任等についての会社法の準用 会社法第209条第2項及び第3項、第213条の二並びに第213条の3の規定は、新設分割時発行株式について準用する。 この場合において、同法第213条の2第 において「 出資の履行 」という。)をする債務と新設分割をする 組合 に対する債権とを相殺することができない。

4項 出資の履行 をすることにより 新設分割 時発行株式の株主となる権利の譲渡は、新設分割設立株式会社に対抗することができない。

5項 新設分割 時発行株式の引受人は、 出資の履行 をしないときは、当該出資の履行をすることにより新設分割時発行株式の株主となる権利を失う。

128条 (新設分割時発行株式の株主となる時期)

1項 新設分割 時発行株式の引受人は、新設分割設立株式会社の成立の日に、 出資の履行 をした新設分割時発行株式の株主となる。

129条 (新設分割時発行株式の引受けの無効又は取消しの制限)

1項 民法 第93条第1項 《意思表示は、表意者がその真意ではないこと…》 を知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。 ただし書及び 第94条第1項 《相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効…》 とする。 の規定は、 新設分割 時発行株式の引受けの申込み及び割当て並びに 第125条 《法定追認 追認をすることができる時以後…》 に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。 ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。 1 全部又は一部の履行 2 履行の請求 3 更改 4 担保の の契約に係る意思表示については、適用しない。

2項 新設分割 時発行株式の引受人は、前条の規定により株主となつた日から1年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として新設分割時発行株式の引受けの取消しをすることができない。

130条 (金銭以外の財産を出資の目的とする場合についての会社法の準用)

1項 会社法第207条、第212条(第1項第1号を除く。)、第213条(第1項第1号及び第3号を除く。)、第868条第1項、第870条第1項(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は 第122条第3号 《新設分割における株式の発行 第122条 …》 新設分割をする組合は、第120条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、新設分割に際して、新設分割設立株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、新設分割計画において、次に掲げる事項 に掲げる事項を定めた場合について、同法第7編第2章第2節の規定はこの条において準用する同法第212条(第1項第1号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第207条第1項、第7項及び第9項第2号から第5号まで並びに第212条第1項第2号及び第2項中「第199条第1項第3号」とあるのは「技術研究 組合 法第122条第3号」と、同法第207条第4項、第6項及び第9項第3号並びに第213条第1項第2号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第207条第10項第1号中「取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は支配人」とあるのは「 技術研究組合法 第118条第2項 《2 組合は、前項の分割以下この款において…》 「新設分割」という。をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 に規定する 新設分割 をする組合の役員又は参事若しくは会計主任」と、同法第212条第1項第2号中「第209条第1項」とあるのは「 技術研究組合法 第128条 《新設分割時発行株式の株主となる時期 新…》 設分割時発行株式の引受人は、新設分割設立株式会社の成立の日に、出資の履行をした新設分割時発行株式の株主となる。 」と、同法第847条第1項中「株式を有する株主」とあるのは「株式を有する株主( 技術研究組合法 第118条第4項 《4 第2項の総会の招集は、新設分割計画の…》 要領及び新設分割により設立する株式会社以下「新設分割設立株式会社」という。の定款を示してしなければならない。 に規定する新設分割設立株式会社の成立の日から6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、6箇月前から当該新設分割設立株式会社の成立の日まで引き続いて組合員であった者であって、当該新設分割設立株式会社の成立の日から引き続いて株式を有する株主)」と、同法第870条第1項第4号中「第199条第1項第3号又は第236条第1項第3号」とあるのは「 技術研究組合法 第122条第3号 《新設分割における株式の発行 第122条 …》 新設分割をする組合は、第120条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、新設分割に際して、新設分割設立株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、新設分割計画において、次に掲げる事項 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

130条の2 (出資の履行を仮装した場合の新設分割時発行株式の引受人の責任等についての会社法の準用)

1項 会社法第209条第2項及び第3項、第213条の二並びに第213条の3の規定は、 新設分割 時発行株式について準用する。この場合において、同法第213条の2第1項第1号中「第208条第1項」とあるのは「技術研究 組合 法第127条第1項」と、同項第2号中「第208条第2項」とあるのは「 技術研究組合法 第127条第2項 《2 新設分割時発行株式の引受人現物出資財…》 産を給付する者に限る。は、第122条第4号の期日に、それぞれの新設分割時発行株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。 」と、同法第213条の3第1項中「取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。)」とあるのは「 技術研究組合法 第118条第2項 《2 組合は、前項の分割以下この款において…》 「新設分割」という。をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 に規定する新設分割をする組合の理事」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

131条 (新設分割の認可)

1項 新設分割 は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 前項の認可を受けようとする者は、 新設分割 計画の内容を記載した書面及び新設分割設立株式会社の成立すべき日の属する事業年度の事業計画その他主務省令で定める事項を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。

3項 主務大臣は、第1項の認可の申請があつた場合において、当該 新設分割 が次の基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。

1号 新設分割 をする 組合 の実施した試験研究の成果が不当に損なわれるものでないこと。

2号 第119条第1項第8号 《組合が新設分割をする場合には、当該組合は…》 、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設分割設立株式会社の目的、商号、本店の所在地及び発行することができる株式の総数 2 前号に掲げるもののほか、新設分割設立株式会社の の資本金及び資本準備金の額が、 第121条 《資本金として計上すべき額等 新設分割設…》 立株式会社の資産及び負債の価額は、第134条において準用する第111条第1項の新設分割計画備置開始日における新設分割をする組合の資産及び負債の価額によるものとする。 2 新設分割設立株式会社が資本金と の規定により適正に計上されていること。

3号 第120条第1項 《新設分割をする組合の組合員は、新設分割計…》 画の定めるところにより、新設分割設立株式会社の株式の割当てを受けるものとする。 の規定による株式の割当てが適正に行われていること。

4号 新設分割 により、新設分割をする 組合 の組合員であつて 第119条第1項第6号 《組合が新設分割をする場合には、当該組合は…》 、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設分割設立株式会社の目的、商号、本店の所在地及び発行することができる株式の総数 2 前号に掲げるもののほか、新設分割設立株式会社の の株式の割当てを受けない者の利益が不当に害されるおそれがないこと。

5号 前各号に掲げるもののほか、 新設分割 により、新設分割設立株式会社の業務の健全な運営に支障を生ずるおそれがないこと。

132条 (新設分割の効力の発生等)

1項 新設分割 設立株式会社は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割をする 組合 の権利義務を承継する。

2項 前項の規定にかかわらず、 新設分割 をする 組合 の債権者であつて、 第134条 《組合を設立する新設分割に関する規定の準用…》 第111条、第112条及び第116条の規定は、新設分割について準用する。 この場合において、第111条第2項第1号中「第109条第2項」とあるのは、「第118条第2項」と読み替えるものとする。 において準用する 第112条第2項 《2 新設分割をする組合は、次に掲げる事項…》 を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 新設分割をする旨 2 新設分割設立組合の名称及び主たる事務所の の各別の催告を受けなかつたもの( 第134条 《組合を設立する新設分割に関する規定の準用…》 第111条、第112条及び第116条の規定は、新設分割について準用する。 この場合において、第111条第2項第1号中「第109条第2項」とあるのは、「第118条第2項」と読み替えるものとする。 において準用する 第112条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、新設分割をす…》 る組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第16条第5項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告不法行為によつて生じた債務の債権 に規定する場合にあつては、不法行為によつて生じた債務の債権者であるものに限る。次項において同じ。)は、新設分割計画において新設分割後に新設分割をする組合に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該組合に対して、当該組合が新設分割設立株式会社の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

3項 第1項の規定にかかわらず、 新設分割 をする 組合 の債権者であつて、 第134条 《組合を設立する新設分割に関する規定の準用…》 第111条、第112条及び第116条の規定は、新設分割について準用する。 この場合において、第111条第2項第1号中「第109条第2項」とあるのは、「第118条第2項」と読み替えるものとする。 において準用する 第112条第2項 《2 新設分割をする組合は、次に掲げる事項…》 を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 新設分割をする旨 2 新設分割設立組合の名称及び主たる事務所の の各別の催告を受けなかつたものは、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立株式会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該新設分割設立株式会社に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

4項 新設分割 をする 組合 の組合員は、新設分割設立株式会社の成立の日に、新設分割計画の定めに従い、 第119条第1項第6号 《組合が新設分割をする場合には、当該組合は…》 、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設分割設立株式会社の目的、商号、本店の所在地及び発行することができる株式の総数 2 前号に掲げるもののほか、新設分割設立株式会社の の株式の株主となる。

133条 (新設分割設立株式会社の設立の特則)

1項 会社法第2編第1章( 第27条 《役員の職務及び権限等 理事は、法令、定…》 及び規約並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。 2 監事は、理事の職務の執行を監査する。 この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成し第4号及び第5号を除く。)、 第29条 《理事会の決議 理事会の決議は、議決に加…》 わることができる理事の過半数これを上回る割合を定款又は規約で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を定款又は規約で定めた場合にあつては、その割合以上をもつて行う。 2 第31条 《代表理事 理事会は、理事の中から組合を…》 代表する理事以下「代表理事」という。を選定しなければならない。 2 代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 3 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗する第39条 《会計帳簿等の作成等 組合は、主務省令で…》 定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 2 組合は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。 3 組合員は、総 、第6節及び 第49条 《総会の決議事項 次の事項は、総会の決議…》 を経なければならない。 1 定款の変更 2 規約の設定、変更又は廃止 3 試験研究の実施計画並びに毎事業年度の事業計画及び収支予算の設定又は変更 4 費用の賦課及び徴収の方法 5 その他定款で定める事 を除く。)の規定は、 新設分割 設立株式会社の設立については、適用しない。

2項 新設分割 設立株式会社の定款は、新設分割をする 組合 が作成する。

134条 (組合を設立する新設分割に関する規定の準用)

1項 第111条 《新設分割計画に関する書面等の備置き及び閲…》 覧等 新設分割をする組合は、新設分割計画備置開始日から新設分割設立組合の成立の日までの間、新設分割計画の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え第112条 《債権者の異議 新設分割をする組合の債権…》 者は、当該組合に対し、新設分割について異議を述べることができる。 2 新設分割をする組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4 及び 第116条 《新設分割手続の経過等の書面等の備置き及び…》 閲覧等 新設分割設立組合は、その成立の日から6月間、第111条第1項の書面又は電磁的記録及び第112条の規定による手続の経過その他の新設分割に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録し の規定は、 新設分割 について準用する。この場合において、 第111条第2項第1号 《2 前項の「新設分割計画備置開始日」とは…》 、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。 1 第109条第2項の総会の日の10日前の日 2 次条第2項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日 中「 第109条第2項 《2 組合は、前項の分割以下この款において…》 「新設分割」という。をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 」とあるのは、「 第118条第2項 《2 組合は、前項の分割以下この款において…》 「新設分割」という。をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 」と読み替えるものとする。

135条 (新設分割の無効の訴え)

1項 会社法第828条第1項(第10号に係る部分に限る。及び第2項(第10号に係る部分に限る。)、第834条(第10号に係る部分に限る。)、第835条から第839条まで、第843条第1項(第4号に係る部分に限る。及び第2項並びに第846条の規定( 監査権限限定組合 にあつては、監査役に係る部分を除く。)は 新設分割 の無効の訴えについて、同法第840条の規定は 第122条 《新設分割における株式の発行 新設分割を…》 する組合は、第120条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、新設分割に際して、新設分割設立株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなけ の規定による新設分割時発行株式の発行を伴う新設分割の無効判決について、同法第868条第1項、第871条本文、第872条(第2号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条から第877条まで及び第878条第1項の規定はこの条において準用する同法第840条第2項の申立てについて、それぞれ準用する。

3款 合同会社を設立する新設分割

136条 (新設分割)

1項 組合 は、その事業に関して有する権利義務の一部を分割により設立する合同会社に承継させることができる。

2項 組合 は、前項の分割(以下この款において「 新設分割 」という。)をするには、 新設分割 計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

3項 第51条 《特別の決議 次に掲げる事項は、総組合員…》 の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2 の規定は、前項の決議について準用する。

4項 第2項の総会の招集は、 新設分割 計画の要領及び新設分割により設立する合同会社(以下「 新設分割設立合同会社 」という。)の定款を示してしなければならない。

137条 (新設分割計画)

1項 組合 新設分割 をする場合には、当該組合は、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 新設分割 設立合同会社の目的、商号及び本店の所在地

2号 新設分割 設立合同会社の社員についての次に掲げる事項

当該社員の氏名又は名称及び住所

当該社員の全部を有限責任社員とする旨

当該社員の出資の価額

3号 前2号に掲げるもののほか、 新設分割 設立合同会社の定款で定める事項

4号 新設分割 設立合同会社が新設分割により新設分割をする 組合 から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項

5号 新設分割 設立合同会社の資本金の額に関する事項

6号 新設分割 後における、新設分割をする 組合 の組合員の権利に関する事項

7号 前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項

138条 (新設分割設立合同会社の社員の出資の価額)

1項 前条第2号ハの 新設分割 設立合同会社の社員の出資の価額は、新設分割をする 組合 の事業に対して当該組合員がした負担及び寄与の程度を勘案して定めるものとする。

139条 (資本金として計上すべき額等)

1項 新設分割 設立合同会社の資産及び負債の価額は、 第143条 《組合を設立する新設分割に関する規定の準用…》 第111条、第112条、第116条及び第117条の規定は、新設分割について準用する。 この場合において、第111条第2項第1号中「第109条第2項」とあるのは「第136条第2項」と、第117条中「 において準用する 第111条第1項 《新設分割をする組合は、新設分割計画備置開…》 始日から新設分割設立組合の成立の日までの間、新設分割計画の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 の新設分割計画備置開始日における新設分割をする 組合 の資産及び負債の価額によるものとする。

2項 新設分割 設立合同会社が資本金として計上すべき額は、前項に規定する資産の価額から負債の価額を差し引いた額とする。

3項 前2項に定めるもののほか、 新設分割 に際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。

140条 (新設分割の認可)

1項 新設分割 は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 前項の認可を受けようとする者は、 新設分割 計画の内容を記載した書面及び新設分割設立合同会社の成立すべき日の属する事業年度の事業計画その他主務省令で定める事項を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。

3項 主務大臣は、第1項の認可の申請があつた場合において、当該 新設分割 が次の基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。

1号 新設分割 をする 組合 の実施した試験研究の成果が不当に損なわれるものでないこと。

2号 第137条第5号 《新設分割計画 第137条 組合が新設分割…》 をする場合には、当該組合は、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設分割設立合同会社の目的、商号及び本店の所在地 2 新設分割設立合同会社の社員についての次に掲げる事項 の資本金の額が、前条の規定により適正に計上されていること。

3号 第137条第2号 《新設分割計画 第137条 組合が新設分割…》 をする場合には、当該組合は、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設分割設立合同会社の目的、商号及び本店の所在地 2 新設分割設立合同会社の社員についての次に掲げる事項 ハの 新設分割 設立合同会社の社員の出資の価額が 第138条 《新設分割設立合同会社の社員の出資の価額 …》 前条第2号ハの新設分割設立合同会社の社員の出資の価額は、新設分割をする組合の事業に対して当該組合員がした負担及び寄与の程度を勘案して定めるものとする。 の規定により適正に定められていること。

4号 新設分割 により、新設分割をする 組合 の組合員であつて新設分割設立合同会社の社員とならない者の利益が不当に害されるおそれがないこと。

5号 前各号に掲げるもののほか、 新設分割 により、新設分割設立合同会社の業務の健全な運営に支障を生ずるおそれがないこと。

141条 (新設分割の効力の発生等)

1項 新設分割 設立合同会社は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割をする 組合 の権利義務を承継する。

2項 前項の規定にかかわらず、 新設分割 をする 組合 の債権者であつて、 第143条 《組合を設立する新設分割に関する規定の準用…》 第111条、第112条、第116条及び第117条の規定は、新設分割について準用する。 この場合において、第111条第2項第1号中「第109条第2項」とあるのは「第136条第2項」と、第117条中「 において準用する 第112条第2項 《2 新設分割をする組合は、次に掲げる事項…》 を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 新設分割をする旨 2 新設分割設立組合の名称及び主たる事務所の の各別の催告を受けなかつたもの( 第143条 《組合を設立する新設分割に関する規定の準用…》 第111条、第112条、第116条及び第117条の規定は、新設分割について準用する。 この場合において、第111条第2項第1号中「第109条第2項」とあるのは「第136条第2項」と、第117条中「 において準用する 第112条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、新設分割をす…》 る組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第16条第5項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告不法行為によつて生じた債務の債権 に規定する場合にあつては、不法行為によつて生じた債務の債権者であるものに限る。次項において同じ。)は、新設分割計画において新設分割後に新設分割をする組合に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該組合に対して、当該組合が新設分割設立合同会社の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

3項 第1項の規定にかかわらず、 新設分割 をする 組合 の債権者であつて、 第143条 《組合を設立する新設分割に関する規定の準用…》 第111条、第112条、第116条及び第117条の規定は、新設分割について準用する。 この場合において、第111条第2項第1号中「第109条第2項」とあるのは「第136条第2項」と、第117条中「 において準用する 第112条第2項 《2 新設分割をする組合は、次に掲げる事項…》 を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 新設分割をする旨 2 新設分割設立組合の名称及び主たる事務所の の各別の催告を受けなかつたものは、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立合同会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該新設分割設立合同会社に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

4項 新設分割 をする 組合 の組合員は、新設分割設立合同会社の成立の日に、新設分割計画の定めに従い、当該新設分割設立合同会社の社員となる。

142条 (新設分割設立合同会社の設立の特則)

1項 会社法第575条及び第578条の規定は、 新設分割 設立合同会社の設立については、適用しない。

2項 新設分割 設立合同会社の定款は、新設分割をする 組合 が作成する。

143条 (組合を設立する新設分割に関する規定の準用)

1項 第111条 《新設分割計画に関する書面等の備置き及び閲…》 覧等 新設分割をする組合は、新設分割計画備置開始日から新設分割設立組合の成立の日までの間、新設分割計画の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え第112条 《債権者の異議 新設分割をする組合の債権…》 者は、当該組合に対し、新設分割について異議を述べることができる。 2 新設分割をする組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4第116条 《新設分割手続の経過等の書面等の備置き及び…》 閲覧等 新設分割設立組合は、その成立の日から6月間、第111条第1項の書面又は電磁的記録及び第112条の規定による手続の経過その他の新設分割に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録し 及び 第117条 《新設分割の無効の訴え 会社法第828条…》 第1項第10号に係る部分に限る。及び第2項第10号に係る部分に限る。、第834条第10号に係る部分に限る。、第835条から第839条まで、第843条第1項第4号に係る部分に限る。及び第2項、第845条 の規定は、 新設分割 について準用する。この場合において、 第111条第2項第1号 《2 前項の「新設分割計画備置開始日」とは…》 、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。 1 第109条第2項の総会の日の10日前の日 2 次条第2項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日 中「 第109条第2項 《2 組合は、前項の分割以下この款において…》 「新設分割」という。をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 」とあるのは「 第136条第2項 《2 組合は、前項の分割以下この款において…》 「新設分割」という。をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 」と、 第117条 《新設分割の無効の訴え 会社法第828条…》 第1項第10号に係る部分に限る。及び第2項第10号に係る部分に限る。、第834条第10号に係る部分に限る。、第835条から第839条まで、第843条第1項第4号に係る部分に限る。及び第2項、第845条 中「第835条から第839条まで」とあるのは「第835条、第836条第2項及び第3項、第837条から第839条まで」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める」と読み替えるものとする。

8章 登記 > 1節 総則

144条

1項 この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

2節 組合の登記

145条 (組合の設立の登記)

1項 組合 の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、 第13条第1項 《組合を設立するには、その組合員になろうと…》 する2人以上の者以下「設立時組合員」という。が、その全員の同意によつて定款並びに試験研究の実施計画、成立の日の属する事業年度の事業計画及び収支予算、役員の氏名及び住所その他主務省令で定める事項を記載し の認可を受けた日から2週間以内にしなければならない。

2項 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

1号 事業

2号 名称

3号 事務所の所在場所

4号 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由

5号 代表権を有する者の氏名、住所及び資格

6号 公告方法

7号 第16条第5項 《5 組合は、公告方法として、当該組合の事…》 務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的 の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項

電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの

第16条第6項 《6 組合が前項第3号に掲げる方法を公告方…》 法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とすることを定めれば足りる。 この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方 後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

146条 (変更の登記)

1項 組合 において前条第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

147条 (他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

1項 組合 がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては 第145条第2項 《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》 を登記しなければならない。 1 事業 2 名称 3 事務所の所在場所 4 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由 5 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 6 公告方法 7 第16条第 各号に掲げる事項を登記しなければならない。

148条 (職務執行停止の仮処分等の登記)

1項 代表理事 の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

149条 (参事の登記)

1項 組合 が参事を選任したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、参事の氏名及び住所並びに参事を置いた事務所を登記しなければならない。その登記した事項の変更及び参事の代理権の消滅についても、同様とする。

150条 (解散の登記)

1項 第58条第1項第1号 《組合は、次の事由によつて解散する。 1 …》 総会の決議 2 組合の合併合併により当該組合が消滅する場合に限る。次条において同じ。 3 組合についての破産手続開始の決定 4 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生 5 第178条第2項の規定 又は第4号の規定により 組合 が解散したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

151条 (清算結了の登記)

1項 清算が結了したときは、 第60条 《会社法等の準用 会社法第475条第1号…》 及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び において準用する会社法第507条第3項の承認の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

152条 (組織変更の登記)

1項 組合 第61条第2項 《2 組合は、前項の組織変更以下この款にお…》 いて「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 に規定する 組織変更 又は 第81条第2項 《2 組合は、前項の組織変更以下この款にお…》 いて「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 に規定する組織変更(以下この章において「 組織変更 」と総称する。)をしたときは、組織変更の効力を生じた日から2週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更をした組合については解散の登記を、組織変更後株式会社については会社法第911条の登記を、組織変更後合同会社については同法第914条の登記をしなければならない。

153条 (吸収合併の登記)

1項 組合 が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、 吸収合併消滅組合 については解散の登記をし、 吸収合併存続組合 については変更の登記をしなければならない。

154条 (新設合併の登記)

1項 組合 が新設合併をするときは、次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、 新設合併消滅組合 については解散の登記をし、 新設合併設立組合 については設立の登記をしなければならない。

1号 第100条第2項 《2 組合は、前項の新設合併をするには、新…》 設合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 の総会の決議の日

2号 第103条 《債権者の異議 新設合併消滅組合の債権者…》 は、当該新設合併消滅組合に対し、新設合併について異議を述べることができる。 2 新設合併消滅組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただ の規定による手続が終了した日

3号 新設合併消滅組合 が合意により定めた日

4号 第104条第1項 《新設合併は、主務大臣の認可を受けなければ…》 、その効力を生じない。 の認可を受けた日

155条 (新設分割の登記)

1項 組合 第109条第2項 《2 組合は、前項の分割以下この款において…》 「新設分割」という。をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 に規定する 新設分割 第118条第2項 《2 組合は、前項の分割以下この款において…》 「新設分割」という。をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 に規定する新設分割又は 第136条第2項 《2 組合は、前項の分割以下この款において…》 「新設分割」という。をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 に規定する新設分割をするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から2週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、これらの新設分割をする組合については変更の登記を、新設分割設立組合については設立の登記を、新設分割設立株式会社については会社法第911条の登記を、新設分割設立合同会社については同法第914条の登記をしなければならない。

1号 第109条第2項 《2 組合は、前項の分割以下この款において…》 「新設分割」という。をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 に規定する 新設分割 をする場合次に掲げる日のいずれか遅い日

第109条第2項 《2 組合は、前項の分割以下この款において…》 「新設分割」という。をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 の総会の決議の日

第112条 《債権者の異議 新設分割をする組合の債権…》 者は、当該組合に対し、新設分割について異議を述べることができる。 2 新設分割をする組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4 の規定による手続が終了した日

第109条第2項 《2 組合は、前項の分割以下この款において…》 「新設分割」という。をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 に規定する 新設分割 をする 組合 が定めた日

第113条第1項 《新設分割は、主務大臣の認可を受けなければ…》 、その効力を生じない。 の認可を受けた日

2号 第118条第2項 《2 組合は、前項の分割以下この款において…》 「新設分割」という。をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 に規定する 新設分割 をする場合次に掲げる日のいずれか遅い日

第118条第2項 《2 組合は、前項の分割以下この款において…》 「新設分割」という。をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 の総会の決議の日

第134条 《組合を設立する新設分割に関する規定の準用…》 第111条、第112条及び第116条の規定は、新設分割について準用する。 この場合において、第111条第2項第1号中「第109条第2項」とあるのは、「第118条第2項」と読み替えるものとする。 において準用する 第112条 《債権者の異議 新設分割をする組合の債権…》 者は、当該組合に対し、新設分割について異議を述べることができる。 2 新設分割をする組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4 の規定による手続が終了した日

第118条第2項 《2 組合は、前項の分割以下この款において…》 「新設分割」という。をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 に規定する 新設分割 をする 組合 が定めた日

第131条第1項 《新設分割は、主務大臣の認可を受けなければ…》 、その効力を生じない。 の認可を受けた日

3号 第136条第2項 《2 組合は、前項の分割以下この款において…》 「新設分割」という。をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 に規定する 新設分割 をする場合次に掲げる日のいずれか遅い日

第136条第2項 《2 組合は、前項の分割以下この款において…》 「新設分割」という。をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 の総会の決議の日

第143条 《組合を設立する新設分割に関する規定の準用…》 第111条、第112条、第116条及び第117条の規定は、新設分割について準用する。 この場合において、第111条第2項第1号中「第109条第2項」とあるのは「第136条第2項」と、第117条中「 において準用する 第112条 《債権者の異議 新設分割をする組合の債権…》 者は、当該組合に対し、新設分割について異議を述べることができる。 2 新設分割をする組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4 の規定による手続が終了した日

第136条第2項 《2 組合は、前項の分割以下この款において…》 「新設分割」という。をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 に規定する 新設分割 をする 組合 が定めた日

第140条第1項 《新設分割は、主務大臣の認可を受けなければ…》 、その効力を生じない。 の認可を受けた日

3節 削除

156条から158条まで

1項 削除

4節 登記の嘱託

159条

1項 会社法第937条第1項(第1号イに係る部分に限る。)の規定は、 組合 の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 会社法第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定は、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 会社法第937条第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、 組織変更 の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項 会社法第937条第3項(第2号又は第3号に係る部分に限る。)の規定は、吸収合併の無効の訴え又は新設合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5項 会社法第937条第3項(第5号に係る部分に限る。)の規定は、 第109条第2項 《2 組合は、前項の分割以下この款において…》 「新設分割」という。をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 に規定する 新設分割 第118条第2項 《2 組合は、前項の分割以下この款において…》 「新設分割」という。をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 に規定する新設分割又は 第136条第2項 《2 組合は、前項の分割以下この款において…》 「新設分割」という。をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 に規定する新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6項 主務大臣は、 第178条第2項 《2 主務大臣は、組合が前項の命令に違反し…》 たとき、又は組合が正当な理由がないのにその成立の日から1年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き1年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合に対し、解散を命ずることができる。 の規定により 組合 の解散を命じたときは、遅滞なく、解散の登記を嘱託しなければならない。

5節 登記の手続等

160条 (管轄登記所及び登記簿)

1項 組合 の登記については、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所を管轄登記所とする。

2項 各登記所に、技術研究 組合 登記簿を備える。

161条 (設立の登記の申請)

1項 組合 の設立の登記は、組合を代表すべき者の申請によつてする。

2項 設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、定款及び代表権を有する者の資格を証する書面を添付しなければならない。

162条 (変更の登記の申請)

1項 組合 の事務所の新設若しくは移転又は 第145条第2項 《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》 を登記しなければならない。 1 事業 2 名称 3 事務所の所在場所 4 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由 5 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 6 公告方法 7 第16条第 各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、事務所の新設若しくは移転又は同項各号に掲げる事項の変更を証する書面を添付しなければならない。

163条 (解散の登記の申請)

1項 第150条 《解散の登記 第58条第1項第1号又は第…》 4号の規定により組合が解散したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。 の規定による 組合 の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。

164条 (清算結了の登記の申請)

1項 組合 の清算結了の登記の申請書には、清算人が 第60条 《会社法等の準用 会社法第475条第1号…》 及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び において準用する会社法第507条第3項の規定による決算報告の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。

165条 (吸収合併による変更の登記の申請)

1項 組合 の吸収合併による変更の登記の申請書には、 第145条第2項 《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》 を登記しなければならない。 1 事業 2 名称 3 事務所の所在場所 4 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由 5 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 6 公告方法 7 第16条第 各号に掲げる事項の変更を証する書面のほか、 第92条第2項 《2 吸収合併消滅組合は、次に掲げる事項を…》 官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 吸収合併をする旨 2 吸収合併存続組合の名称及び主たる事務所の所 及び 第95条第2項 《2 吸収合併存続組合は、次に掲げる事項を…》 官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 吸収合併をする旨 2 吸収合併消滅組合の名称及び主たる事務所の所 の規定による公告及び催告( 第92条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、吸収合併消滅…》 組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第16条第5項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。 又は 第95条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、吸収合併存続…》 組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第16条第5項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。 の規定により公告を官報のほか 第16条第5項 《5 組合は、公告方法として、当該組合の事…》 務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的 の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面並びに 吸収合併消滅組合 当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添付しなければならない。

166条 (新設合併による設立の登記の申請)

1項 組合 の新設合併による設立の登記の申請書には、 第161条第2項 《2 設立の登記の申請書には、法令に別段の…》 定めがある場合を除き、定款及び代表権を有する者の資格を証する書面を添付しなければならない。 に定める書面のほか、 第103条第2項 《2 新設合併消滅組合は、次に掲げる事項を…》 官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 新設合併をする旨 2 他の新設合併消滅組合及び新設合併設立組合の の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか 第16条第5項 《5 組合は、公告方法として、当該組合の事…》 務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的 の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面並びに 新設合併消滅組合 当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添付しなければならない。

167条 (新設分割による設立の登記の申請)

1項 第109条第2項 《2 組合は、前項の分割以下この款において…》 「新設分割」という。をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 に規定する 新設分割 による設立の登記の申請書には、 第161条第2項 《2 設立の登記の申請書には、法令に別段の…》 定めがある場合を除き、定款及び代表権を有する者の資格を証する書面を添付しなければならない。 に定める書面のほか、 第112条第2項 《2 新設分割をする組合は、次に掲げる事項…》 を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 新設分割をする旨 2 新設分割設立組合の名称及び主たる事務所の の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか 第16条第5項 《5 組合は、公告方法として、当該組合の事…》 務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的 の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によつてした 組合 にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。

168条 (商業登記法の準用)

1項 商業登記法 1963年法律第125号第2条 《事務の委任 法務大臣は、1の登記所の管…》 轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。 から 第5条 《登記官の除斥 登記官又はその配偶者若し…》 くは四親等内の親族配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族 まで、 第7条 《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》 定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。 から 第15条 《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》 19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91 まで、 第17条 《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》 なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び から 第19条 《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》 には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。 の三まで、 第21条 《受付 登記官は、登記の申請書を受け取つ…》 たときは、受付帳に登記の種類、申請人の氏名、会社が申請人であるときはその商号、受付の年月日及び受付番号を記載し、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。 2 情報通信技術を活用した行 から 第23条 《登記の順序 登記官は、受附番号の順序に…》 従つて登記をしなければならない。 の二まで、 第24条 《申請の却下 登記官は、次の各号のいずれ…》 かに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを第15号を除く。)、 第25条 《提訴期間経過後の登記 登記すべき事項に…》 つき訴えをもつてのみ主張することができる無効又は取消しの原因がある場合において、その訴えがその提起期間内に提起されなかつたときは、前条第9号の規定は、適用しない。 2 前項の場合の登記の申請書には、同 から 第27条 《同1の所在場所における同1の商号の登記の…》 禁止 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所会社にあつては、本店。以下この条において同じ。の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるとき まで、 第45条 《 会社の支配人の選任の登記の申請書には、…》 支配人の選任を証する書面を添付しなければならない。 2 会社の支配人の代理権の消滅の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。第51条 《本店移転の登記 本店を他の登記所の管轄…》 区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。 2 前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。 3 第1項 から 第53条 《 新所在地における登記においては、会社成…》 立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。 まで、 第71条第1項 《解散の登記において登記すべき事項は、解散…》 の旨並びにその事由及び年月日とする。 及び第3項、 第79条 《合併の登記 吸収合併による変更の登記又…》 は新設合併による設立の登記においては、合併をした旨並びに吸収合併により消滅する会社以下「吸収合併消滅会社」という。又は新設合併により消滅する会社以下「新設合併消滅会社」という。の商号及び本店をも登記し第82条 《 合併による解散の登記の申請については、…》 吸収合併後存続する会社以下「吸収合併存続会社」という。又は新設合併により設立する会社以下「新設合併設立会社」という。を代表すべき者が吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社を代表する。 2 前項の登記の申 から 第84条 《会社分割の登記 吸収分割をする会社がそ…》 の事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社以下「吸収分割承継会社」という。がする吸収分割による変更の登記又は新設分割による設立の登記においては、分割をした旨並びに吸収分割をす まで、 第87条 《 吸収分割会社又は新設分割会社がする吸収…》 分割又は新設分割による変更の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。 2 前項の登記第88条 《 吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の…》 本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第2項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。 2 吸収分割承継会社又は新設分第132条 《更正 登記に錯誤又は遺漏があるときは、…》 当事者は、その登記の更正を申請することができる。 2 更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。 ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。 から 第137条 《 登記官は、異議を述べた者がないとき、又…》 は異議を却下したときは、登記を抹消しなければならない。 まで並びに 第139条 《行政手続法の適用除外 登記官の処分につ…》 いては、行政手続法1993年法律第88号第2章及び第3章の規定は、適用しない。 から 第148条 《省令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、登記簿の調製、登記申請書の様式及び添付書面その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。 までの規定は、 組合 の登記について準用する。この場合において、同法第52条第1項及び 第83条第1項 《前条第2号ハの組織変更後合同会社の社員の…》 出資の価額は、組織変更をする組合の事業に対して当該組合員がした負担及び寄与の程度を勘案して定めるものとする。 中「 第24条 《役員の資格等 次に掲げる者は、役員とな…》 ることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者 3 この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48 各号」とあるのは「 技術研究組合法 第168条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第15号を除く。、第25条から第27条まで、第45条、第51条から第53 において準用する 第24条第1号 《役員の資格等 第24条 次に掲げる者は、…》 役員となることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者 3 この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法 から第14号まで」と、同法第71条第3項ただし書中「会社法第478条第1項第1号」とあるのは「 技術研究組合法 第59条 《清算人 組合が解散したときは、合併及び…》 破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。 ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

169条 (組織変更後株式会社の登記の申請)

1項 組織変更 後株式会社についてする登記の申請書には、 商業登記法 第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。第19条 《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》 には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。 及び 第46条 《添付書面の通則 登記すべき事項につき株…》 主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。 2 登記すべき事項につき株主総会若しくは種 に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。

1号 組織変更 計画書

2号 定款

3号 組合 の総会の議事録

4号 組織変更 後株式会社の取締役(組織変更後株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあつては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面

5号 組織変更 後株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、 商業登記法 第54条第2項 《2 会計参与又は会計監査人の就任による変…》 更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 就任を承諾したことを証する書面 2 これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。 ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主 各号に掲げる書面

6号 株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面

7号 資本金の額が 第66条 《取得請求権付株式の取得と引換えにする新株…》 予約権の交付による変更の登記 取得請求権付株式株式の内容として会社法第107条第2項第2号ハ又はニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申 の規定に従つて計上されたことを証する書面

8号 第64条第2項 《2 組織変更をする組合は、次に掲げる事項…》 を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 組織変更をする旨 2 組織変更をする組合の決算関係書類に関する の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか 第16条第5項 《5 組合は、公告方法として、当該組合の事…》 務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的 の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によつてした 組合 にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該 組織変更 をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

9号 第67条 《組織変更における株式の発行 組織変更を…》 する組合は、第65条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければ の規定により 組織変更 に際して株式を発行したときは、次に掲げる書面

株式の引受けの申込みを証する書面

金銭を出資の目的とするときは、 第72条第1項 《組織変更時発行株式の引受人第67条第3号…》 の財産次項において「現物出資財産」という。を給付する者を除く。は、同条第4号の期日に、第68条第1項第3号の払込みの取扱いの場所において、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額を払い込まなければ の規定による払込みがあつたことを証する書面

金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面

(1) 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類

(2) 第75条 《金銭以外の財産を出資の目的とする場合につ…》 いての会社法の準用 会社法第207条、第212条第1項第1号を除く。、第213条第1項第1号及び第3号を除く。、第868条第1項、第870条第1項第1号及び第4号に係る部分に限る。、第871条、第8 において準用する会社法第207条第9項第3号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面

(3) 第75条 《金銭以外の財産を出資の目的とする場合につ…》 いての会社法の準用 会社法第207条、第212条第1項第1号を除く。、第213条第1項第1号及び第3号を除く。、第868条第1項、第870条第1項第1号及び第4号に係る部分に限る。、第871条、第8 において準用する会社法第207条第9項第4号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類

(4) 第75条 《金銭以外の財産を出資の目的とする場合につ…》 いての会社法の準用 会社法第207条、第212条第1項第1号を除く。、第213条第1項第1号及び第3号を除く。、第868条第1項、第870条第1項第1号及び第4号に係る部分に限る。、第871条、第8 において準用する会社法第207条第9項第5号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿

検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本又は裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの

2項 商業登記法 第76条 《組織変更の登記 株式会社が組織変更をし…》 た場合の組織変更後の持分会社についてする登記においては、会社成立の年月日、株式会社の商号並びに組織変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。 及び 第78条 《 株式会社が組織変更をした場合の株式会社…》 についての登記の申請と組織変更後の持分会社についての登記の申請とは、同時にしなければならない。 2 申請書の添付書面に関する規定は、株式会社についての前項の登記の申請については、適用しない。 3 登記 の規定は、 第152条 《組織変更の登記 組合が第61条第2項に…》 規定する組織変更又は第81条第2項に規定する組織変更以下この章において「組織変更」と総称する。をしたときは、組織変更の効力を生じた日から2週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更 の会社法第911条の登記について準用する。

170条 (新設分割設立株式会社の登記の申請)

1項 新設分割 設立株式会社についてする登記の申請書には、 商業登記法 第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。 及び 第19条 《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》 には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。 に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。

1号 新設分割 計画書

2号 定款

3号 組合 の総会の議事録

4号 新設分割 設立株式会社の設立に際して取締役(新設分割設立株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあつては、取締役及び監査役)となる者が就任を承諾したことを証する書面

5号 新設分割 設立株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、 商業登記法 第54条第2項 《2 会計参与又は会計監査人の就任による変…》 更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 就任を承諾したことを証する書面 2 これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。 ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主 各号に掲げる書面

6号 株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面

7号 資本金の額が 第121条 《清算結了の登記 清算結了の登記の申請書…》 には、会社法第667条の規定による清算に係る計算の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。 の規定に従つて計上されたことを証する書面

8号 組合 の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に組合の主たる事務所がある場合を除く。

9号 第134条 《抹消の申請 登記が次の各号のいずれかに…》 該当するときは、当事者は、その登記の抹消を申請することができる。 1 第24条第1号から第3号まで又は第5号に掲げる事由があること。 2 登記された事項につき無効の原因があること。 ただし、訴えをもつ において準用する 第112条第2項 《2 新設分割をする組合は、次に掲げる事項…》 を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 新設分割をする旨 2 新設分割設立組合の名称及び主たる事務所の の規定による公告及び催告( 第134条 《組合を設立する新設分割に関する規定の準用…》 第111条、第112条及び第116条の規定は、新設分割について準用する。 この場合において、第111条第2項第1号中「第109条第2項」とあるのは、「第118条第2項」と読み替えるものとする。 において準用する 第112条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、新設分割をす…》 る組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第16条第5項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告不法行為によつて生じた債務の債権 の規定により公告を官報のほか 第16条第5項 《5 組合は、公告方法として、当該組合の事…》 務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的 の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によつてした 組合 にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該 新設分割 をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

10号 第122条 《新設分割における株式の発行 新設分割を…》 する組合は、第120条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、新設分割に際して、新設分割設立株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなけ の規定により 新設分割 に際して株式を発行したときは、次に掲げる書面

株式の引受けの申込みを証する書面

金銭を出資の目的とするときは、 第127条第1項 《新設分割時発行株式の引受人第122条第3…》 号の財産次項において「現物出資財産」という。を給付する者を除く。は、同条第4号の期日に、第123条第1項第3号の払込みの取扱いの場所において、それぞれの新設分割時発行株式の払込金額の全額を払い込まなけ の規定による払込みがあつたことを証する書面

金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面

(1) 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類

(2) 第130条 《金銭以外の財産を出資の目的とする場合につ…》 いての会社法の準用 会社法第207条、第212条第1項第1号を除く。、第213条第1項第1号及び第3号を除く。、第868条第1項、第870条第1項第1号及び第4号に係る部分に限る。、第871条、第8 において準用する会社法第207条第9項第3号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面

(3) 第130条 《金銭以外の財産を出資の目的とする場合につ…》 いての会社法の準用 会社法第207条、第212条第1項第1号を除く。、第213条第1項第1号及び第3号を除く。、第868条第1項、第870条第1項第1号及び第4号に係る部分に限る。、第871条、第8 において準用する会社法第207条第9項第4号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類

(4) 第130条 《金銭以外の財産を出資の目的とする場合につ…》 いての会社法の準用 会社法第207条、第212条第1項第1号を除く。、第213条第1項第1号及び第3号を除く。、第868条第1項、第870条第1項第1号及び第4号に係る部分に限る。、第871条、第8 において準用する会社法第207条第9項第5号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿

検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本又は裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの

2項 商業登記法 第84条第1項 《吸収分割をする会社がその事業に関して有す…》 る権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社以下「吸収分割承継会社」という。がする吸収分割による変更の登記又は新設分割による設立の登記においては、分割をした旨並びに吸収分割をする会社以下「吸収分第87条第2項 《2 前項の登記の申請と第85条又は前条の…》 登記の申請とは、同時にしなければならない。 及び 第88条 《 吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の…》 本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第2項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。 2 吸収分割承継会社又は新設分 の規定は、 第155条 《新設分割の登記 組合が第109条第2項…》 に規定する新設分割、第118条第2項に規定する新設分割又は第136条第2項に規定する新設分割をするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から2週間以内に、その主たる事務所及び本店 の会社法第911条の登記について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

171条 (組織変更後合同会社の登記の申請)

1項 組織変更 後合同会社についてする登記の申請書には、 商業登記法 第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。 及び 第19条 《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》 には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。 に定める書面並びに同法第118条において準用する同法第93条に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。

1号 組織変更 計画書

2号 定款

3号 組合 の総会の議事録

4号 資本金の額が 第84条 《資本金として計上すべき額等 組織変更後…》 合同会社の資産及び負債の価額は、第87条において準用する第63条第1項の組織変更計画備置開始日における組織変更をする組合の資産及び負債の価額によるものとする。 2 組織変更後合同会社が資本金として計上 の規定に従つて計上されたことを証する書面

5号 第87条 《株式会社への組織変更に関する規定の準用 …》 第63条、第64条、第76条及び第79条の規定は、組織変更について準用する。 この場合において、第63条第2項第1号中「第61条第2項」とあるのは、「第81条第2項」と読み替えるものとする。 において準用する 第64条第2項 《2 組織変更をする組合は、次に掲げる事項…》 を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 組織変更をする旨 2 組織変更をする組合の決算関係書類に関する の規定による公告及び催告( 第87条 《株式会社への組織変更に関する規定の準用 …》 第63条、第64条、第76条及び第79条の規定は、組織変更について準用する。 この場合において、第63条第2項第1号中「第61条第2項」とあるのは、「第81条第2項」と読み替えるものとする。 において準用する 第64条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、組織変更をす…》 る組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第16条第5項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。 の規定により公告を官報のほか 第16条第5項 《5 組合は、公告方法として、当該組合の事…》 務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的 の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によつてした 組合 にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該 組織変更 をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

6号 法人が 組織変更 後合同会社を代表する社員となるときは、次に掲げる書面

当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。

当該社員の職務を行うべき者の選任に関する書面

当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面

7号 法人が 組織変更 後合同会社の業務を執行する社員(前号に規定する社員を除く。)となるときは、前号イに掲げる書面。ただし、同号イただし書に規定する場合を除く。

2項 商業登記法 第76条 《組織変更の登記 株式会社が組織変更をし…》 た場合の組織変更後の持分会社についてする登記においては、会社成立の年月日、株式会社の商号並びに組織変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。 及び 第78条 《 株式会社が組織変更をした場合の株式会社…》 についての登記の申請と組織変更後の持分会社についての登記の申請とは、同時にしなければならない。 2 申請書の添付書面に関する規定は、株式会社についての前項の登記の申請については、適用しない。 3 登記 の規定は、 第152条 《組織変更の登記 組合が第61条第2項に…》 規定する組織変更又は第81条第2項に規定する組織変更以下この章において「組織変更」と総称する。をしたときは、組織変更の効力を生じた日から2週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更 の会社法第914条の登記について準用する。

172条 (新設分割設立合同会社の登記の申請)

1項 新設分割 設立合同会社についてする登記の申請書には、 商業登記法 第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。 及び 第19条 《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》 には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。 に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。

1号 新設分割 計画書

2号 定款

3号 組合 の総会の議事録

4号 資本金の額が 第139条 《行政手続法の適用除外 登記官の処分につ…》 いては、行政手続法1993年法律第88号第2章及び第3章の規定は、適用しない。 の規定に従つて計上されたことを証する書面

5号 組合 の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に組合の主たる事務所がある場合を除く。

6号 第143条 《 審査請求は、登記官を経由してしなければ…》 ならない。 において準用する 第112条第2項 《2 新設分割をする組合は、次に掲げる事項…》 を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 新設分割をする旨 2 新設分割設立組合の名称及び主たる事務所の の規定による公告及び催告( 第143条 《組合を設立する新設分割に関する規定の準用…》 第111条、第112条、第116条及び第117条の規定は、新設分割について準用する。 この場合において、第111条第2項第1号中「第109条第2項」とあるのは「第136条第2項」と、第117条中「 において準用する 第112条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、新設分割をす…》 る組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第16条第5項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告不法行為によつて生じた債務の債権 の規定により公告を官報のほか 第16条第5項 《5 組合は、公告方法として、当該組合の事…》 務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的 の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によつてした 組合 にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該 新設分割 をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

7号 新設分割 設立合同会社を代表する社員が法人であるときは、次に掲げる書面

当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。

当該社員の職務を行うべき者の選任に関する書面

当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面

8号 新設分割 設立合同会社の業務を執行する社員(前号に規定する社員を除く。)が法人であるときは、前号イに掲げる書面。ただし、同号イただし書に規定する場合を除く。

2項 商業登記法 第84条第1項 《吸収分割をする会社がその事業に関して有す…》 る権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社以下「吸収分割承継会社」という。がする吸収分割による変更の登記又は新設分割による設立の登記においては、分割をした旨並びに吸収分割をする会社以下「吸収分第87条第2項 《2 前項の登記の申請と第85条又は前条の…》 登記の申請とは、同時にしなければならない。 及び 第88条 《 吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の…》 本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第2項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。 2 吸収分割承継会社又は新設分 の規定は、 第155条 《新設分割の登記 組合が第109条第2項…》 に規定する新設分割、第118条第2項に規定する新設分割又は第136条第2項に規定する新設分割をするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から2週間以内に、その主たる事務所及び本店 の会社法第914条の登記について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

9章 雑則

173条 (不服の申出)

1項 組合 の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分若しくは定款若しくは規約に違反し、又は組合の運営が著しく不当であると思料する組合員は、その事由を添えて、文書をもつてその旨を主務大臣に申し出ることができる。

2項 主務大臣は、前項の申出があつたときは、この法律の定めるところに従い、必要な措置をとらなければならない。

174条 (検査の請求)

1項 組合 員は、その総数の10分の一以上の同意を得て、その組合の業務又は会計が法令若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分又は定款若しくは規約に違反する疑いがあることを理由として、主務大臣にその検査を請求することができる。

2項 前項の請求があつたときは、主務大臣は、その 組合 の業務又は会計の状況を検査しなければならない。

175条 (事業報告書等の提出)

1項 組合 は、毎事業年度、通常総会の終了の日から2週間以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。

2項 前項の書類の記載事項その他必要な事項は、主務省令で定める。

176条 (報告の徴収)

1項 主務大臣は、毎年一回を限り、 組合 から、その組合員、役員、使用人、事業の執行状況その他組合の一般的状況に関する報告であつて、組合に関する行政を適正に処理するために特に必要なものを徴することができる。

2項 主務大臣は、 組合 の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分若しくは定款若しくは規約に違反する疑いがあり、又は組合の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、その組合からその業務又は会計に関し必要な報告を徴することができる。

177条 (検査等)

1項 主務大臣は、 組合 の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分若しくは定款若しくは規約に違反する疑いがあり、又は組合の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、その組合の業務又は会計の状況を検査することができる。

2項 前項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

178条 (法令等の違反に対する処分)

1項 主務大臣は、 第176条第2項 《2 主務大臣は、組合の業務若しくは会計が…》 法令若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分若しくは定款若しくは規約に違反する疑いがあり、又は組合の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、その組合からその業務又は会計に関し必要な報告を徴する の規定により報告を徴し、又は 第174条第2項 《2 前項の請求があつたときは、主務大臣は…》 、その組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。 若しくは前条第1項の規定により検査をした場合において、 組合 の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分若しくは定款若しくは規約に違反し、又は組合の運営が著しく不当であると認めるときは、その組合に対し、期間を定めて必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2項 主務大臣は、 組合 が前項の命令に違反したとき、又は組合が正当な理由がないのにその成立の日から1年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き1年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合に対し、解散を命ずることができる。

3項 主務大臣は、 組合 の代表権を有する者が欠けているとき、又はその所在が知れないときは、前項の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。

4項 前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から20日を経過した日にその効力を生ずる。

179条 (主務大臣等)

1項 この法律における主務大臣は、 組合 の行う試験研究の成果が直接利用される事業を所管する大臣とする。

2項 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

10章 罰則

180条

1項 第176条第2項 《2 主務大臣は、組合の業務若しくは会計が…》 法令若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分若しくは定款若しくは規約に違反する疑いがあり、又は組合の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、その組合からその業務又は会計に関し必要な報告を徴する の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は 第174条第2項 《2 前項の請求があつたときは、主務大臣は…》 、その組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。 若しくは 第177条第1項 《主務大臣は、組合の業務若しくは会計が法令…》 若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分若しくは定款若しくは規約に違反する疑いがあり、又は組合の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、その組合の業務又は会計の状況を検査することができる。 の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、310,000円以下の罰金に処する。

181条

1項 第178条第1項 《主務大臣は、第176条第2項の規定により…》 報告を徴し、又は第174条第2項若しくは前条第1項の規定により検査をした場合において、組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分若しくは定款若しくは規約に違反し、又は組合の運 の規定による命令に違反した 組合 の理事は、310,000円以下の罰金に処する。

182条

1項 第16条第8項 《8 会社法第940条第3項、第941条、…》 第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条の規定は、組合が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告を行う場合について準用する。 この場合において、同法第940条第3項 において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は調査記録簿等を保存しなかつた者は、310,000円以下の罰金に処する。

183条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第180条 《 第176条第2項の規定による報告をせず…》 、若しくは虚偽の報告をし、又は第174条第2項若しくは第177条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、310,000円以下の罰金に処する。 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

184条 (会社財産を危うくする罪)

1項 第61条第2項 《2 組合は、前項の組織変更以下この款にお…》 いて「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 に規定する 組織変更 又は 第118条第2項 《2 組合は、前項の分割以下この款において…》 「新設分割」という。をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 に規定する 新設分割 をする場合において、 組合 の役員又は株式会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役となるべき者が、株式の引受け、払込み若しくは金銭以外の財産の給付について、又は 第67条第3号 《組織変更における株式の発行 第67条 組…》 織変更をする組合は、第65条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定め 若しくは 第122条第3号 《新設分割における株式の発行 第122条 …》 新設分割をする組合は、第120条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、新設分割に際して、新設分割設立株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、新設分割計画において、次に掲げる事項 に掲げる事項について、主務大臣若しくは裁判所又は総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したときは、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

185条 (虚偽文書行使等の罪)

1項 第61条第2項 《2 組合は、前項の組織変更以下この款にお…》 いて「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 に規定する 組織変更 又は 第118条第2項 《2 組合は、前項の分割以下この款において…》 「新設分割」という。をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 に規定する 新設分割 をする場合において、 組合 の役員が、 第67条 《組織変更における株式の発行 組織変更を…》 する組合は、第65条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければ 又は 第122条 《新設分割における株式の発行 新設分割を…》 する組合は、第120条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、新設分割に際して、新設分割設立株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなけ の規定による株式を引き受ける者の募集をするに当たり、組織変更後株式会社若しくは新設分割設立株式会社の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であつて重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

186条 (預合いの罪)

1項 第61条第2項 《2 組合は、前項の組織変更以下この款にお…》 いて「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 に規定する 組織変更 又は 第118条第2項 《2 組合は、前項の分割以下この款において…》 「新設分割」という。をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 に規定する 新設分割 をする場合において、 組合 の役員が、 第67条 《組織変更における株式の発行 組織変更を…》 する組合は、第65条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければ 又は 第122条 《新設分割における株式の発行 新設分割を…》 する組合は、第120条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、新設分割に際して、新設分割設立株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなけ の規定による募集に係る株式の払込みを仮装するため預合いを行つたときは、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。

187条 (過料)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第16条第8項 《8 会社法第940条第3項、第941条、…》 第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条の規定は、組合が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告を行う場合について準用する。 この場合において、同法第940条第3項 において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

2号 正当な理由がないのに、 第16条第8項 《8 会社法第940条第3項、第941条、…》 第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条の規定は、組合が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告を行う場合について準用する。 この場合において、同法第940条第3項 において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者

188条

1項 次に掲げる場合には、 組合 の役員、 組織変更 後株式会社若しくは 新設分割 設立株式会社の取締役若しくは執行役(会社法第346条第2項の1時その職務を行うべき者又は同法第917条のその職務を代行する者を含む。又は組織変更後合同会社若しくは新設分割設立合同会社の業務を執行する社員(同条のその職務を代行する者を含む。)は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第61条第2項 《2 組合は、前項の組織変更以下この款にお…》 いて「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 から第4項まで、 第81条第2項 《2 組合は、前項の組織変更以下この款にお…》 いて「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 から第4項まで、 第118条第2項 《2 組合は、前項の分割以下この款において…》 「新設分割」という。をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 から第4項まで又は 第136条第2項 《2 組合は、前項の分割以下この款において…》 「新設分割」という。をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 から第4項までの規定に違反して、 第61条第2項 《2 組合は、前項の組織変更以下この款にお…》 いて「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 若しくは 第81条第2項 《2 組合は、前項の組織変更以下この款にお…》 いて「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 に規定する 組織変更 又は 第118条第2項 《2 組合は、前項の分割以下この款において…》 「新設分割」という。をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 若しくは 第136条第2項 《2 組合は、前項の分割以下この款において…》 「新設分割」という。をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 に規定する 新設分割 の手続をしたとき。

2号 第63条 《組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲…》 覧等 組織変更をする組合は、組織変更計画備置開始日から組織変更の効力が生ずる日までの間、組織変更計画の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置 第87条 《株式会社への組織変更に関する規定の準用 …》 第63条、第64条、第76条及び第79条の規定は、組織変更について準用する。 この場合において、第63条第2項第1号中「第61条第2項」とあるのは、「第81条第2項」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)、 第79条 《組織変更手続の経過等の書面等の備置き及び…》 閲覧等 組織変更後株式会社は、組織変更の効力が生じた日から6月間、第63条第1項の書面又は電磁的記録及び第64条の規定による手続の経過その他の組織変更に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、 第87条 《株式会社への組織変更に関する規定の準用 …》 第63条、第64条、第76条及び第79条の規定は、組織変更について準用する。 この場合において、第63条第2項第1号中「第61条第2項」とあるのは、「第81条第2項」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)、 第134条 《組合を設立する新設分割に関する規定の準用…》 第111条、第112条及び第116条の規定は、新設分割について準用する。 この場合において、第111条第2項第1号中「第109条第2項」とあるのは、「第118条第2項」と読み替えるものとする。 において準用する 第111条 《新設分割計画に関する書面等の備置き及び閲…》 覧等 新設分割をする組合は、新設分割計画備置開始日から新設分割設立組合の成立の日までの間、新設分割計画の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え 若しくは 第116条 《新設分割手続の経過等の書面等の備置き及び…》 閲覧等 新設分割設立組合は、その成立の日から6月間、第111条第1項の書面又は電磁的記録及び第112条の規定による手続の経過その他の新設分割に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録し 又は 第143条 《組合を設立する新設分割に関する規定の準用…》 第111条、第112条、第116条及び第117条の規定は、新設分割について準用する。 この場合において、第111条第2項第1号中「第109条第2項」とあるのは「第136条第2項」と、第117条中「 において準用する 第111条 《新設分割計画に関する書面等の備置き及び閲…》 覧等 新設分割をする組合は、新設分割計画備置開始日から新設分割設立組合の成立の日までの間、新設分割計画の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え 若しくは 第116条 《新設分割手続の経過等の書面等の備置き及び…》 閲覧等 新設分割設立組合は、その成立の日から6月間、第111条第1項の書面又は電磁的記録及び第112条の規定による手続の経過その他の新設分割に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録し の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

3号 第64条第2項 《2 組織変更をする組合は、次に掲げる事項…》 を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 組織変更をする旨 2 組織変更をする組合の決算関係書類に関する 若しくは第5項の規定(これらの規定を 第87条 《株式会社への組織変更に関する規定の準用 …》 第63条、第64条、第76条及び第79条の規定は、組織変更について準用する。 この場合において、第63条第2項第1号中「第61条第2項」とあるのは、「第81条第2項」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。又は 第134条 《組合を設立する新設分割に関する規定の準用…》 第111条、第112条及び第116条の規定は、新設分割について準用する。 この場合において、第111条第2項第1号中「第109条第2項」とあるのは、「第118条第2項」と読み替えるものとする。 若しくは 第143条 《組合を設立する新設分割に関する規定の準用…》 第111条、第112条、第116条及び第117条の規定は、新設分割について準用する。 この場合において、第111条第2項第1号中「第109条第2項」とあるのは「第136条第2項」と、第117条中「 において準用する 第112条第2項 《2 新設分割をする組合は、次に掲げる事項…》 を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 新設分割をする旨 2 新設分割設立組合の名称及び主たる事務所の 若しくは第5項の規定に違反して、 第61条第2項 《2 組合は、前項の組織変更以下この款にお…》 いて「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 若しくは 第81条第2項 《2 組合は、前項の組織変更以下この款にお…》 いて「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 に規定する 組織変更 又は 第118条第2項 《2 組合は、前項の分割以下この款において…》 「新設分割」という。をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 若しくは 第136条第2項 《2 組合は、前項の分割以下この款において…》 「新設分割」という。をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 に規定する 新設分割 をしたとき。

4号 第152条 《組織変更の登記 組合が第61条第2項に…》 規定する組織変更又は第81条第2項に規定する組織変更以下この章において「組織変更」と総称する。をしたときは、組織変更の効力を生じた日から2週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更 又は 第155条 《新設分割の登記 組合が第109条第2項…》 に規定する新設分割、第118条第2項に規定する新設分割又は第136条第2項に規定する新設分割をするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から2週間以内に、その主たる事務所及び本店 第118条第2項 《2 組合は、前項の分割以下この款において…》 「新設分割」という。をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 又は 第136条第2項 《2 組合は、前項の分割以下この款において…》 「新設分割」という。をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 に規定する 新設分割 に係る部分に限る。)の規定による登記をすることを怠つたとき。

189条

1項 次に掲げる場合には、 組合 設立時組合員 、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。

1号 この法律の規定に基づいて 組合 が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。

2号 この法律の規定による登記( 第152条 《組織変更の登記 組合が第61条第2項に…》 規定する組織変更又は第81条第2項に規定する組織変更以下この章において「組織変更」と総称する。をしたときは、組織変更の効力を生じた日から2週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更 又は 第155条 《新設分割の登記 組合が第109条第2項…》 に規定する新設分割、第118条第2項に規定する新設分割又は第136条第2項に規定する新設分割をするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から2週間以内に、その主たる事務所及び本店 第118条第2項 《2 組合は、前項の分割以下この款において…》 「新設分割」という。をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 又は 第136条第2項 《2 組合は、前項の分割以下この款において…》 「新設分割」という。をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 に規定する 新設分割 に係る部分に限る。)の規定によるものを除く。)をすることを怠つたとき。

3号 第7条 《組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等 組…》 合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所又は居所 2 加入の年月日 2 組合は、組合員名簿を主たる事務所に備え置かなけれ第19条 《定款等の備置き及び閲覧等 組合は、定款…》 及び規約以下この条において「定款等」という。を各事務所に備え置かなければならない。 2 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 第38条 《決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等 …》 組合は、主務省令で定めるところにより、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案以下「決算関係書類」という。及び事業報告書を作成しなければならない。 2 決算関係書 第60条 《会社法等の準用 会社法第475条第1号…》 及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び において準用する場合を含む。)、 第91条 《吸収合併消滅組合の吸収合併契約に関する書…》 面等の備置き及び閲覧等 吸収合併消滅組合は、吸収合併契約備置開始日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主た第94条 《吸収合併存続組合の吸収合併契約に関する書…》 面等の備置き及び閲覧等 吸収合併存続組合は、吸収合併契約備置開始日から吸収合併の効力が生じた日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は第98条 《吸収合併手続の経過等の書面等の備置き及び…》 閲覧等 吸収合併存続組合は、吸収合併の効力が生じた日から6月間、第92条及び第95条の規定による手続の経過その他の吸収合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記第102条 《新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲…》 覧等 新設合併消滅組合は、新設合併契約備置開始日から新設合併設立組合の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置第107条 《新設合併手続の経過等の書面等の備置き及び…》 閲覧等 新設合併設立組合は、その成立の日から6月間、第103条の規定による手続の経過その他の新設合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に第111条 《新設分割計画に関する書面等の備置き及び閲…》 覧等 新設分割をする組合は、新設分割計画備置開始日から新設分割設立組合の成立の日までの間、新設分割計画の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え 又は 第116条 《新設分割手続の経過等の書面等の備置き及び…》 閲覧等 新設分割設立組合は、その成立の日から6月間、第111条第1項の書面又は電磁的記録及び第112条の規定による手続の経過その他の新設分割に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録し の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

4号 第12条第2項 《2 除名は、次に掲げる組合員につき、総会…》 の決議によつてすることができる。 この場合は、組合は、その総会の日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。 1 費用の支払その他組合に第40条第5項 《5 第1項の規定による改選の請求があつた…》 場合第3項の書面の提出があつた場合に限る。には、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の日の7日前までに、その請求に係る役員に第3項の書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければな 若しくは第6項又は 第43条第5項 《5 第2項の書面の提出があつた場合には、…》 理事は、前項の可否の決定の日の7日前までに、その参事又は会計主任に対し、第2項の書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。 若しくは第6項の規定に違反したとき。

5号 第16条第8項 《8 会社法第940条第3項、第941条、…》 第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条の規定は、組合が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告を行う場合について準用する。 この場合において、同法第940条第3項 において準用する会社法第941条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつたとき。

6号 第21条第5項 《5 組合員の総数が政令で定める基準を超え…》 る組合は、監事のうち1人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 1 当該組合の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。 2 その就任の前5年 の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。

7号 第21条第6項 《6 理事又は監事のうち、その定数の3分の…》 1を超えるものが欠けたときは、3月以内に補充しなければならない。 の規定に違反したとき。

8号 第22条 《役員の変更の届出 組合は、役員の氏名又…》 は住所に変更があつたときは、その変更の日から2週間以内に、主務大臣にその旨を届け出なければならない。 又は 第58条第2項 《2 組合は、前項第1号又は第4号の規定に…》 より解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定に違反したとき。

9号 第27条第3項 《3 会社法第357条第1項、同法第360…》 条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定は理事について、同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第 において準用する会社法第343条第2項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。

10号 第27条第3項 《3 会社法第357条第1項、同法第360…》 条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定は理事について、同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第 において準用する会社法第381条第2項若しくは第384条の規定、 第27条第5項 《5 前項の規定による定款の定めがある組合…》 においては、会社法第353条、第360条第1項及び第364条の規定は理事について、同法第389条第2項から第7項までの規定は監事について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項、第3項及び において準用する会社法第389条第5項(子会社に係るものを除く。)の規定又は 第60条 《会社法等の準用 会社法第475条第1号…》 及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び において準用する会社法第381条第2項、第384条若しくは第492条第1項の規定による調査を妨げたとき。

11号 第27条第5項 《5 前項の規定による定款の定めがある組合…》 においては、会社法第353条、第360条第1項及び第364条の規定は理事について、同法第389条第2項から第7項までの規定は監事について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項、第3項及び において準用する会社法第389条第4項の規定、 第30条第5項 《5 組合員は、組合に対して、その業務取扱…》 時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求 2 議事録等が電磁的記録をもつて作成されていると 若しくは第6項の規定(これらの規定を 第60条 《会社法等の準用 会社法第475条第1号…》 及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び において準用する場合を含む。又は 第39条第3項 《3 組合員は、総組合員の10分の一これを…》 下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成さ 若しくは 第54条第4項 《4 組合員及び組合の債権者は、組合に対し…》 て、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 第1項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求 2 第1項の議事録が電磁的 の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。

12号 第30条第1項 《理事会の議事については、主務省令で定める…》 ところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 第60条 《会社法等の準用 会社法第475条第1号…》 及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び において準用する場合を含む。)若しくは 第54条第1項 《総会の議事については、主務省令で定めると…》 ころにより、議事録を作成しなければならない。 の規定又は 第60条 《会社法等の準用 会社法第475条第1号…》 及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び において準用する会社法第492条第1項の規定に違反して、議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

13号 第32条 《役員の兼職禁止 監事は、理事又は組合の…》 使用人と兼ねてはならない。 第60条 《会社法等の準用 会社法第475条第1号…》 及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

14号 第33条第1項 《理事は、次に掲げる場合には、理事会におい…》 て、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。 2 組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におい 第60条 《会社法等の準用 会社法第475条第1号…》 及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び において準用する場合を含む。又は 第34条第6項 《6 前項の場合には、理事は、同項の総会に…》 おいて次に掲げる事項を開示しなければならない。 1 責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額 2 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠 3 責任を免除すべき理由及び免除額 第60条 《会社法等の準用 会社法第475条第1号…》 及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び において準用する場合を含む。)の規定による開示をすることを怠つたとき。

15号 第33条第3項 《3 第1項各号の取引をした理事は、当該取…》 引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。 第60条 《会社法等の準用 会社法第475条第1号…》 及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び において準用する場合を含む。又は 第36条の2第4項 《4 補償契約に基づく補償をした理事及び当…》 該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。 の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。

16号 第44条 《総会の招集 通常総会は、定款で定めると…》 ころにより、毎事業年度一回招集しなければならない。 の規定に違反したとき。

17号 第60条 《会社法等の準用 会社法第475条第1号…》 及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び において準用する会社法第484条第1項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。

18号 第60条 《会社法等の準用 会社法第475条第1号…》 及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び において準用する会社法第499条第1項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。

19号 清算の結了を遅延させる目的で、 第60条 《会社法等の準用 会社法第475条第1号…》 及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び において準用する会社法第499条第1項の期間を不当に定めたとき。

20号 第60条 《会社法等の準用 会社法第475条第1号…》 及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び において準用する会社法第500条第1項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。

21号 第60条 《会社法等の準用 会社法第475条第1号…》 及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び において準用する会社法第502条の規定に違反して、 組合 の財産を分配したとき。

22号 第89条第2項 《2 組合は、前項の吸収合併をするには、吸…》 収合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 から第4項まで、 第100条第2項 《2 組合は、前項の新設合併をするには、新…》 設合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 から第4項まで又は 第109条第2項 《2 組合は、前項の分割以下この款において…》 「新設分割」という。をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 から第4項までの規定に違反して、吸収合併、新設合併又は同条第2項に規定する 新設分割 の手続をしたとき。

23号 第95条第2項 《2 吸収合併存続組合は、次に掲げる事項を…》 官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 吸収合併をする旨 2 吸収合併消滅組合の名称及び主たる事務所の所 若しくは第5項、 第103条第2項 《2 新設合併消滅組合は、次に掲げる事項を…》 官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 新設合併をする旨 2 他の新設合併消滅組合及び新設合併設立組合の 若しくは第5項又は 第112条第2項 《2 新設分割をする組合は、次に掲げる事項…》 を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 新設分割をする旨 2 新設分割設立組合の名称及び主たる事務所の 若しくは第5項の規定に違反して、吸収合併、新設合併又は 第109条第2項 《2 組合は、前項の分割以下この款において…》 「新設分割」という。をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 に規定する 新設分割 をしたとき。

24号 第175条第1項 《組合は、毎事業年度、通常総会の終了の日か…》 ら2週間以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。 の規定に違反して、書面を提出せず、又は虚偽の書面を提出したとき。

25号 第176条第1項 《主務大臣は、毎年一回を限り、組合から、そ…》 の組合員、役員、使用人、事業の執行状況その他組合の一般的状況に関する報告であつて、組合に関する行政を適正に処理するために特に必要なものを徴することができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

190条

1項 第4条第2項 《2 組合でない者は、技術研究組合という名…》 称を用いてはならない。 の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。

191条

1項 次の場合には、 組合 の役員は、110,000円以下の過料に処する。

1号 第18条第2項 《2 組合は、前項の規約を設定し、変更し、…》 又は廃止したときは、その日から2週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 又は 第20条 《事業計画及び収支予算 組合は、その成立…》 の日の属する事業年度を除き、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、主務大臣に届け出なければならない。 2 組合は、事業計画又は収支予算を変更したときは、変更の日から2週間以内 の規定に違反したとき。

2号 第57条 《剰余金の処理 組合は、毎事業年度、剰余…》 金を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、翌事業年度に繰り越さなければならない。 の規定に違反したとき。

《本則》 ここまで 附則 >  

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