技術研究組合法《附則》

法番号:1961年法律第81号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1963年7月9日法律第126号) 抄

1項 この法律は、 商業登記法 の施行の日(1964年4月1日)から施行する。

附 則(1980年6月9日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1984年5月16日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成元年12月22日法律第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年11月11日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1995年12月20日法律第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《人格及び住所 技術研究組合以下「組合」…》 という。は、法人とする。 2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 及び 第3条 《原則 組合は、次の要件を備えなければな…》 らない。 1 組合員が産業活動において利用される技術に関する試験研究以下単に「試験研究」という。を協同して行うことを主たる目的とすること。 2 組合員の議決権及び選挙権は、平等であること。 2 組合は を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2005年3月31日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

89条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月15日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

42条 (鉱工業技術研究組合法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する鉱工業技術研究 組合 については、 第5条 《組合員の資格 組合の組合員たる資格を有…》 する者は、その者の行う事業に組合の行う試験研究の成果を直接又は間接に利用する者であつて、定款で定めるものとする。 2 組合は、定款で定めるところにより、前項に規定する者のほか、国立大学法人法2003年 の規定による改正後の鉱工業 技術研究組合法 以下「 新鉱工業組合法 」という。第16条 《定款 組合の定款には、少なくとも次の事…》 項を定めなければならない。 1 事業 2 名称 3 事務所の所在地 4 組合員たる資格に関する規定 5 組合員の加入及び脱退に関する規定 6 費用の賦課に関する規定 7 損失の処理に関する規定 8 組 において準用する新協同組合法第35条第6項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時までは、適用しない。

43条

1項 この法律の施行の際現に存する鉱工業技術研究 組合 の役員であって施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

44条

1項 この法律の施行の際現に存する鉱工業技術研究 組合 については、 新鉱工業組合法 第16条 《定款 組合の定款には、少なくとも次の事…》 項を定めなければならない。 1 事業 2 名称 3 事務所の所在地 4 組合員たる資格に関する規定 5 組合員の加入及び脱退に関する規定 6 費用の賦課に関する規定 7 損失の処理に関する規定 8 組 において準用する新協同組合法第36条の3の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

45条

1項 この法律の施行の際現に存する鉱工業技術研究 組合 については、 新鉱工業組合法 第16条 《定款 組合の定款には、少なくとも次の事…》 項を定めなければならない。 1 事業 2 名称 3 事務所の所在地 4 組合員たる資格に関する規定 5 組合員の加入及び脱退に関する規定 6 費用の賦課に関する規定 7 損失の処理に関する規定 8 組 において準用する新協同組合法第36条の7第1項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

46条

1項 第5条 《組合員の資格 組合の組合員たる資格を有…》 する者は、その者の行う事業に組合の行う試験研究の成果を直接又は間接に利用する者であつて、定款で定めるものとする。 2 組合は、定款で定めるところにより、前項に規定する者のほか、国立大学法人法2003年 の規定による改正前の鉱工業技術研究 組合 法(以下「 旧鉱工業組合法 」という。)の規定による役員の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

53条 (処分等の効力)

1項 旧協同 組合 法、旧輸出入法、旧輸出水産業法、旧団体法、 旧鉱工業組合法 又は旧商店街組合法の規定によってした処分、手続その他の行為は、それぞれ新協同組合法、新輸出入法、新輸出水産業法、新団体法、 新鉱工業組合法 又は新商店街組合法の相当規定によってしたものとみなす。

54条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

55条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第52条 《理事及び監事の説明義務 理事及び監事は…》 、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。 ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をするこ まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

56条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2009年4月30日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、産業活動において利用…》 される技術の向上及び実用化を図るため、これに関する試験研究を協同して行うために必要な組織等について定めることを目的とする。 中産業活力再生特別措置法第24条の次に1条を加える改正規定並びに次条及び附則第13条の規定公布の日

6条 (旧研究組合の存続)

1項 第2条 《人格及び住所 技術研究組合以下「組合」…》 という。は、法人とする。 2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 の規定による改正前の鉱工業技術研究 組合 法(以下「 旧研究組合法 」という。)第2条に規定する鉱工業技術研究組合(以下「 旧研究組合 」という。)であってこの法律の施行の際現に存するものは、 第2条 《人格及び住所 技術研究組合以下「組合」…》 という。は、法人とする。 2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 の規定による改正後の 技術研究組合法 以下「 新研究組合法 」という。第2条第1項 《技術研究組合以下「組合」という。は、法人…》 とする。 に規定する技術研究組合とみなす。

7条 (設立中の旧研究組合に関する経過措置)

1項 施行日前に創立総会の公告がされた場合におけるその創立総会の決議を要する 旧研究組合 の設立については、なお従前の例による。ただし、設立の登記の登記事項については、 新研究組合法 の定めるところによる。

2項 前項の規定により設立された 旧研究組合 は、 新研究組合法 第2条第1項 《技術研究組合以下「組合」という。は、法人…》 とする。 に規定する技術研究 組合 とみなす。

8条 (理事会の議事録の閲覧又は謄写に関する経過措置)

1項 旧研究組合 の債権者が施行日前に行った 旧研究組合法 第16条 《定款 組合の定款には、少なくとも次の事…》 項を定めなければならない。 1 事業 2 名称 3 事務所の所在地 4 組合員たる資格に関する規定 5 組合員の加入及び脱退に関する規定 6 費用の賦課に関する規定 7 損失の処理に関する規定 8 組 において準用する中小企業等協同 組合 法(1949年法律第181号)第36条の7第5項の規定に基づく請求については、なお従前の例による。

9条 (合併に関する経過措置)

1項 施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要する 旧研究組合 の吸収合併及び新設合併については、なお従前の例による。ただし、吸収合併及び新設合併に関する登記の登記事項については、 新研究組合法 の定めるところによる。

10条 (登記に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に登記所に備えられている 旧研究組合法 第16条 《定款 組合の定款には、少なくとも次の事…》 項を定めなければならない。 1 事業 2 名称 3 事務所の所在地 4 組合員たる資格に関する規定 5 組合員の加入及び脱退に関する規定 6 費用の賦課に関する規定 7 損失の処理に関する規定 8 組 において読み替えて準用する中小企業等協同 組合 法第97条第2項に規定する鉱工業技術研究組合登記簿は、 新研究組合法 第160条第2項 《2 各登記所に、技術研究組合登記簿を備え…》 る。 に規定する技術研究組合登記簿になるものとする。

11条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に 旧研究組合法 の規定によってした処分、手続その他の行為であって、 新研究組合法 の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新研究組合法の相当の規定によってしたものとみなす。

12条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第3条第2項及び第5項、 第7条第1項 《組合は、組合員名簿を作成し、各組合員につ…》 いて次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所又は居所 2 加入の年月日第8条 《議決権及び選挙権 組合員は、各々1個の…》 議決権及び役員の選挙権を有する。 2 組合員は、定款で定めるところにより、第47条第1項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。 この 並びに 第9条 《費用の賦課 組合は、定款で定めるところ…》 により、組合員に組合の事業に要する費用を賦課することができる。 2 組合員は、前項の費用の納付について、相殺をもつて組合に対抗することができない。 ただし、定款で定めるところにより、将来賦課されるべき の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

14条 (見直し)

1項

3項 政府は、この法律の施行後5年以内に、 新研究組合法 及び 第3条 《原則 組合は、次の要件を備えなければな…》 らない。 1 組合員が産業活動において利用される技術に関する試験研究以下単に「試験研究」という。を協同して行うことを主たる目的とすること。 2 組合員の議決権及び選挙権は、平等であること。 2 組合は の規定による改正後の 産業技術力強化法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄

1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、 第103条 《債権者の異議 新設合併消滅組合の債権者…》 は、当該新設合併消滅組合に対し、新設合併について異議を述べることができる。 2 新設合併消滅組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただ の二、 第103条 《債権者の異議 新設合併消滅組合の債権者…》 は、当該新設合併消滅組合に対し、新設合併について異議を述べることができる。 2 新設合併消滅組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただ の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《役員の改選 組合員は、総組合員の5分の…》 一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の連署をもつて、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は第59条 《清算人 組合が解散したときは、合併及び…》 破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。 ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。第61条 《組織変更 組合は、その組織を変更して株…》 式会社になることができる。 2 組合は、前項の組織変更以下この款において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 3 第51条の規定は第75条 《金銭以外の財産を出資の目的とする場合につ…》 いての会社法の準用 会社法第207条、第212条第1項第1号を除く。、第213条第1項第1号及び第3号を除く。、第868条第1項、第870条第1項第1号及び第4号に係る部分に限る。、第871条、第8 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、 第85条 《組織変更の認可 組織変更は、主務大臣の…》 認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする者は、組織変更計画の内容を記載した書面及び組織変更の効力発生日の属する事業年度の事業計画その他主務省令で定める事項を記載した書面第102条 《新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲…》 覧等 新設合併消滅組合は、新設合併契約備置開始日から新設合併設立組合の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置第107条 《新設合併手続の経過等の書面等の備置き及び…》 閲覧等 新設合併設立組合は、その成立の日から6月間、第103条の規定による手続の経過その他の新設合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、 第111条 《新設分割計画に関する書面等の備置き及び閲…》 覧等 新設分割をする組合は、新設分割計画備置開始日から新設分割設立組合の成立の日までの間、新設分割計画の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え第143条 《組合を設立する新設分割に関する規定の準用…》 第111条、第112条、第116条及び第117条の規定は、新設分割について準用する。 この場合において、第111条第2項第1号中「第109条第2項」とあるのは「第136条第2項」と、第117条中「第149条 《参事の登記 組合が参事を選任したときは…》 、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、参事の氏名及び住所並びに参事を置いた事務所を登記しなければならない。 その登記した事項の変更及び参事の代理権の消滅についても、同様とする。第152条 《組織変更の登記 組合が第61条第2項に…》 規定する組織変更又は第81条第2項に規定する組織変更以下この章において「組織変更」と総称する。をしたときは、組織変更の効力を生じた日から2週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更第154条 《新設合併の登記 組合が新設合併をすると…》 きは、次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅組合については解散の登記をし、新設合併設立組合については設立の登記をしなければならない。 1 第100 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び 第168条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第15号を除く。、第25条から第27条まで、第45条、第51条から第53 並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《 組合は、次の事業を行うことができる。 …》 1 組合員のために試験研究を実施し、及びその成果を管理すること。 2 組合員に対する技術指導を行うこと。 3 試験研究のための施設を組合員に使用させること。 4 前3号の事業に附帯する事業 の規定公布の日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年12月11日法律第71号)

1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条 《費用の賦課 組合は、定款で定めるところ…》 により、組合員に組合の事業に要する費用を賦課することができる。 2 組合員は、前項の費用の納付について、相殺をもつて組合に対抗することができない。 ただし、定款で定めるところにより、将来賦課されるべき 社債、株式等の振替に関する法律 第269条 《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》 式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設 の改正規定(第68条第2項 《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》 次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替 」を「 第86条第1項 《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》 1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第 」に改める部分に限る。)、 第21条 《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》 かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第56条第2項 《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》 選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。 及び附則第4条の改正規定、 第41条 《顧問 組合は、理事会の決議により、学識…》 経験のある者を顧問とし、常時組合の重要事項に関し助言を求めることができる。 ただし、顧問は、組合を代表することができない。 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、 第47条 《総会招集の手続 総会の招集は、総会の日…》 の10日これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間前までに、総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。 2 総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、 第51条 《特別の決議 次に掲げる事項は、総組合員…》 の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第27条 《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》 の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2 の改正規定、 第78条 《組織変更の効力の発生等 組織変更をする…》 組合は、効力発生日又は前条第1項の主務大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日に、株式会社となる。 2 組織変更をする組合は、組織変更の効力が生じた日に、第62条第1項第1号及び第2号に掲げる事項について 及び 第79条 《組織変更手続の経過等の書面等の備置き及び…》 閲覧等 組織変更後株式会社は、組織変更の効力が生じた日から6月間、第63条第1項の書面又は電磁的記録及び第64条の規定による手続の経過その他の組織変更に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、 の規定、 第89条 《吸収合併 組合は、吸収合併組合が他の組…》 合とする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併後存続する組合に承継させるものをいう。以下同じ。をすることができる。 2 組合は、前項の吸収合併をするには、吸収合併契約を締結して、総 中農林中央金庫及び特定農水産業協同 組合 等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第26条第1項の改正規定並びに 第124条 《新設分割時発行株式の割当て 新設分割を…》 する組合は、申込者の中から新設分割時発行株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる新設分割時発行株式の数を定めなければならない。 この場合において、当該組合は、当該申込者に割り当てる新設分 及び 第125条 《新設分割時発行株式の申込み及び割当てに関…》 する特則 前2条の規定は、新設分割時発行株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。 の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、産業活動において利用…》 される技術の向上及び実用化を図るため、これに関する試験研究を協同して行うために必要な組織等について定めることを目的とする。 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 第4条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1 の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、 第6条 《夫婦財産契約登記簿 登記所に、夫婦財産…》 契約登記簿を備える。 の規定(同条中 商業登記法 第90条 《株式移転の登記 株式移転による設立の登…》 記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 株式移転計画書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 株式移 の次に1条を加える改正規定及び同法第91条第2項の改正規定(「前条」を「 第90条 《吸収合併契約 組合が吸収合併をする場合…》 には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する組合以下「吸収合併存続組合」という。及び吸収合併により消滅する組合以下「吸収合併消滅組合」という。の名称及び 」に改める部分に限る。並びに同号に掲げる改正規定を除く。)、 第7条 《組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等 組…》 合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所又は居所 2 加入の年月日 2 組合は、組合員名簿を主たる事務所に備え置かなけれ の規定、 第15条 《設立の無効の訴え 会社法2005年法律…》 第86号第828条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号に係る部分に限る。、第834条第1号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839条まで並びに 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第330条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで第12条第1項第2号及び第5号を除く。、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第51条、第52条、第72条、第 の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、 第16条第5項 《5 組合は、公告方法として、当該組合の事…》 務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的 の規定、 第17条 《定款の変更 定款の変更は、主務大臣の認…》 可を受けなければ、その効力を生じない。 2 第13条第2項の規定は、前項の認可について準用する。 中信託法第247条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、 第18条 《規約 組合の運営に関し必要な事項は、定…》 款で定めなければならないものを除き、規約で定めることができる。 2 組合は、前項の規約を設定し、変更し、又は廃止したときは、その日から2週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第58条 《解散の事由 組合は、次の事由によつて解…》 散する。 1 総会の決議 2 組合の合併合併により当該組合が消滅する場合に限る。次条において同じ。 3 組合についての破産手続開始の決定 4 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生 5 第178 の改正規定(第19条 《定款等の備置き及び閲覧等 組合は、定款…》 及び規約以下この条において「定款等」という。を各事務所に備え置かなければならない。 2 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 の二」の下に「、 第19条 《定款等の備置き及び閲覧等 組合は、定款…》 及び規約以下この条において「定款等」という。を各事務所に備え置かなければならない。 2 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 の三、 第21条 《役員 組合に、役員として理事及び監事を…》 置く。 2 理事の定数は、3人以上とし、監事の定数は、1人以上とする。 3 役員は、定款で定めるところにより、総会において選挙する。 4 理事の定数の少なくとも3分の二は、組合員又は組合員たる法人の役 」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「࿸同法第27条中「本店」とある部分を除く。)」を削る部分及び「「事務所」と」の下に「、同法第12条の2第5項中「営業所(会社にあつては、本店)」とあり、並びに同法第17条第2項第1号及び 第51条第1項 《次に掲げる事項は、総組合員の過半数これを…》 上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2 組合の解散 中「本店」とあるのは「主たる事務所」と」を、「選任された者」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 1978年法律第80号第55条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第55条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と」を加える部分に限る。及び同法第60条第6号中「隠ぺいした」を「隠蔽した」に改める改正規定、 第19条 《定款等の備置き及び閲覧等 組合は、定款…》 及び規約以下この条において「定款等」という。を各事務所に備え置かなければならない。 2 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 の規定、 第25条 《役員の任期 理事の任期は、2年以内にお…》 いて定款で定める期間とする。 2 監事の任期は、4年以内において定款で定める期間とする。 3 設立当初の役員の任期は、1年を超えてはならない。 4 前3項の規定は、定款によつて、前3項の任期を任期中の 金融商品取引法 第90条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、 の改正規定(次号に掲げる部分を除く。及び同法第102条の11の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、 第26条 《役員に欠員を生じた場合の措置 役員が欠…》 けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 の規定、 第27条 《役員の職務及び権限等 理事は、法令、定…》 及び規約並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。 2 監事は、理事の職務の執行を監査する。 この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成し の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、 第28条 《理事会の権限等 組合は、理事会を置かな…》 ければならない。 2 理事会は、すべての理事で組織する。 3 組合の業務の執行は、理事会が決する。 の規定、 第32条 《役員の兼職禁止 監事は、理事又は組合の…》 使用人と兼ねてはならない。 投資信託及び投資法人に関する法律 第177条 《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》 から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64 の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、 第34条 《役員の組合に対する損害賠償責任 役員は…》 、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。 2 前項の任務を怠つてされた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものと 信用金庫法 第85条 《商業登記法の準用 金庫の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、 の改正規定(第27条 《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》 地において設立の登記をすることに因つて成立する。 まで( 第24条第16号 《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》 、会員になろうとする者を募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した定 を除く。)」を「 第19条 《時効 前条第1項の規定による請求権は、…》 脱退の時から2年間行わないときは、時効に因つて消滅する。 の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、 第21条 《金庫の持分取得の禁止 金庫は、会員の持…》 分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。 ただし、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は第16条の規定により譲り受ける場合においては、この限りでない。 2 金庫が前項ただし書の から 第27条 《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》 地において設立の登記をすることに因つて成立する。 まで( 第24条第15号 《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》 、会員になろうとする者を募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した定 を除く。)(」に改める部分及び第12条第1項 《会員は、各1個の議決権を有する。…》 」を「 第12条第1項第5号 《会員は、各1個の議決権を有する。…》 」に改める部分に限る。)、第35条第4項の規定、 第36条 《理事会の権限等 金庫は、理事会を置かな…》 ければならない。 2 理事会は、すべての理事で組織する。 3 理事会は、次に掲げる職務を行う。 1 金庫の業務執行の決定 2 理事の職務の執行の監督 3 代表理事の選定及び解職 4 理事会は、理事の中 労働金庫法 第89条 《商業登記法の準用 金庫の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、 の改正規定(第27条 《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》 地において設立の登記をすることによつて成立する。 まで( 第24条第16号 《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》 、会員になろうとするものを募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した を除く。)」を「 第19条 《時効 前条第1項の規定による請求権は、…》 脱退の時から2年間行わないときは、時効によつて消滅する。 の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、 第21条 《金庫の持分取得の禁止 金庫は、会員の持…》 分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。 但し、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は第16条任意脱退の規定により譲り受ける場合においては、この限りでない。 2 金庫が前項但書 から 第27条 《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》 地において設立の登記をすることによつて成立する。 まで( 第24条第15号 《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》 、会員になろうとするものを募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した を除く。)(」に改める部分及び第12条第1項 《労働金庫及び労働金庫連合会の会員以下「会…》 員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。 」を「 第12条第1項第5号 《労働金庫及び労働金庫連合会の会員以下「会…》 員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。 」に改める部分に限る。)、第37条第3項の規定、 第41条 《計算書類等の作成、備置き及び閲覧等 金…》 庫は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令・ 保険業法 第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 の改正規定(次号に掲げる部分を除く。及び同法第216条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第42条第11項の規定、 第45条 《 臨時総会は、必要があるときは、定款で定…》 めるところにより、いつでも招集することができる。 2 組合員が総組合員の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面 資産の流動化に関する法律 第183条第1項 《商業登記法1963年法律第125号第1条…》 の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事 の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第46条第9項の規定、 第50条 《優先出資についての会社法の準用 会社法…》 第180条第2項第4号、第3項及び第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生及び第182条の2から第182条の六まで株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、 第56条 《社員総会の招集の通知の特例 有議決権事…》 項を会議の目的に含む社員総会を招集するには、取締役は、社員総会の日の2週間前までに、各社員社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない社員を除く。以下この条にお 中酒税の保全及び酒類業 組合 等に関する法律第78条の改正規定(第27条 《役員の職務及び権限等 理事は、法令、定…》 及び規約並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。 2 監事は、理事の職務の執行を監査する。 この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成し まで( 第24条第15号 《役員の資格等 第24条 次に掲げる者は、…》 役員となることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者 3 この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法 及び第16号を除く。)」を「 第19条 《定款等の備置き及び閲覧等 組合は、定款…》 及び規約以下この条において「定款等」という。を各事務所に備え置かなければならない。 2 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 の三まで」に、「、添付書面の特例、印鑑の提出、」を「及び添付書面の特例)、 第21条 《役員 組合に、役員として理事及び監事を…》 置く。 2 理事の定数は、3人以上とし、監事の定数は、1人以上とする。 3 役員は、定款で定めるところにより、総会において選挙する。 4 理事の定数の少なくとも3分の二は、組合員又は組合員たる法人の役 から 第27条 《役員の職務及び権限等 理事は、法令、定…》 及び規約並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。 2 監事は、理事の職務の執行を監査する。 この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成し まで( 第24条第14号 《役員の資格等 第24条 次に掲げる者は、…》 役員となることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者 3 この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法 及び第15号を除く。)(」に改める部分に限る。)、第57条第3項の規定、 第67条 《組織変更における株式の発行 組織変更を…》 する組合は、第65条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければ 宗教法人法 第65条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条 の改正規定(第19条 《事務の決定 規則に別段の定がなければ、…》 宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。 の二」の下に「、 第19条 《事務の決定 規則に別段の定がなければ、…》 宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。 の三、 第21条 《仮代表役員及び仮責任役員 代表役員は、…》 宗教法人と利益が相反する事項については、代表権を有しない。 この場合においては、規則で定めるところにより、仮代表役員を選ばなければならない。 2 責任役員は、その責任役員と特別の利害関係がある事項につ 」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 宗教法人法 1951年法律第126号第65条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 宗教法人法 第65条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と」を加える部分に限る。)、 第68条 《全部取得条項付種類株式の取得と引換えにす…》 る新株予約権の交付による変更の登記 株券発行会社が全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、第59条第1項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。 の規定、 第69条 《資本金の額の増加による変更の登記 資本…》 準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記の申請書には、その減少に係る資本準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額が計上されていたことを証する書面を添付しな 消費生活協同組合法 第92条 《商業登記法の準用 組合の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2 の改正規定(第17条 《議決権及び選挙権 組合員は、その出資口…》 数の多少にかかわらず、各々1個の議決権及び選挙権を有する。 ただし、連合会については、会員たる消費生活協同組合の組合員数に基づいて、定款で別段の定めをすることができる。 2 組合員は、定款の定めるとこ から」の下に「 第19条 《自由脱退 組合員は、90日前までに予告…》 し、事業年度末において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。 ただし、その期間は、1年を超えてはならない。 の三まで、 第21条 《払戻請求権 脱退した組合員は、定款の定…》 めるところにより、その払込済出資額の全部又は一部の払戻しを請求することができる。 から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 消費生活協同組合法 1948年法律第200号第92条 《商業登記法の準用 組合の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 消費生活協同組合法 第92条 《商業登記法の準用 組合の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と」を加える部分に限る。)、第70条第3項の規定、 第80条 《 吸収合併による変更の登記の申請書には、…》 次の書面を添付しなければならない。 1 吸収合併契約書 2 会社法第796条第1項本文又は第2項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面同条第3項の規定により吸収合併に反対する旨を通 農村負債整理組合法 第24条第1項 《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》 条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第 の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、 第85条 《組織変更の認可 組織変更は、主務大臣の…》 認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする者は、組織変更計画の内容を記載した書面及び組織変更の効力発生日の属する事業年度の事業計画その他主務省令で定める事項を記載した書面 漁船損害等補償法 第83条 《商業登記法の準用 組合の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2 の改正規定(第17条 《理事への事務の引渡 設立の認可があつた…》 ときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。 から」の下に「 第19条 《定款に記載すべき事項 組合の定款には、…》 次の事項を記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 区域 4 事務所の所在地 5 事業 6 準備金の積立て及び管理の方法に関する規定 7 剰余金の処分及び不足金の処理に関する規定 8 組合員た の三まで、 第21条 《組合員たる資格 組合員たる資格を有する…》 者は、漁船保険の保険の目的たるべき漁船の所有者又は使用者で、当該組合の区域内に、その者の住所又は当該漁船の主たる根拠地があるものとする。 から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「により清算人となつたもの」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 漁船損害等補償法 1952年法律第28号第83条 《商業登記法の準用 組合の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 漁船損害等補償法 第83条 《商業登記法の準用 組合の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と」を加える部分に限る。)、 第86条 《 新設分割による設立の登記の申請書には、…》 次の書面を添付しなければならない。 1 新設分割計画書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 新設分割会社の登記事項 の規定、 第93条 《添付書面の通則 登記すべき事項につき総…》 社員の同意又はある社員若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。 中小企業等協同組合法 第103条 《商業登記法の準用 組合等の登記について…》 は、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第 の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、 第94条第3項 《3 吸収合併存続組合の組合員及び債権者は…》 、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければなら の規定、 第96条 《吸収合併の認可 吸収合併は、主務大臣の…》 認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする者は、吸収合併契約の内容を記載した書面及び吸収合併後の吸収合併存続組合の定款並びにその試験研究の実施計画、吸収合併の効力発生日の 商品先物取引法 第29条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第51条から第5 の改正規定(第17条 《理事長への事務引継 発起人は、第9条の…》 許可があつたとき第15条第11項の規定による場合を含む。は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。 から」の下に「 第19条 《役員又は会員の氏名等の変更 会員商品取…》 引所は、第14条第1項第4号又は第5号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の変更届出書には、その変更を証する書面及 の三まで、 第21条 《変更の登記 会員商品取引所において前条…》 第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、前条第2項第5号に掲げる事項の変更の登記は、毎 から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分に限る。)、 第97条 《取引資格 会員商品取引所の開設する商品…》 市場における取引は、当該会員商品取引所の会員でなければすることができない。 2 株式会社商品取引所の開設する商品市場における取引は、当該商品市場における取引参加者でなければすることができない。 3 前第99条 《会員等の純資産額 商品取引所は、その定…》 款をもつて、商品市場ごとに、主務省令で定めるところにより、当該商品市場において取引をする会員等の純資産額の最低額を定めなければならない。 ただし、当該商品市場において第105条第2号又は第3号に掲げる 及び 第101条 《信認金 会員等は、定款で定めるところに…》 より、商品取引所に対し、当該会員等が取引をする商品市場ごとに信認金を預託しなければならない。 2 会員等は、前項の信認金を預託した後でなければ、商品市場において取引をしてはならない。 3 信認金は、有 の規定、 第102条 《業務規程 商品取引所は、その業務規程に…》 おいて、その開設する商品市場ごとに、当該商品市場における次に掲げる事項会員商品取引所にあつては、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項を除く。に関する細則を定めなければならない。 1 取引参加者に 技術研究組合法 第168条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第15号を除く。、第25条から第27条まで、第45条、第51条から第53 の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、 第103条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、新設合併消滅…》 組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第16条第5項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。 の規定、 第107条 《新設合併手続の経過等の書面等の備置き及び…》 閲覧等 新設合併設立組合は、その成立の日から6月間、第103条の規定による手続の経過その他の新設合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第33条 《商業登記法等の準用 組合の登記について…》 は、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第24条まで、第26条登記簿等及び登記手 の改正規定(第19条 《他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の…》 移転の登記 組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第17条各号に掲げる事項を登記しなければならない。 の二」の下に「、 第19条 《他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の…》 移転の登記 組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第17条各号に掲げる事項を登記しなければならない。 の三、 第21条 《解散の登記 第13条の規定により組合が…》 解散したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。 」を加える部分に限る。)、 第108条 《新設合併の無効の訴え 会社法第828条…》 第1項第8号に係る部分に限る。及び第2項第8号に係る部分に限る。、第834条第8号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第839条まで、第843条第1項第1号、第3号及び第4号並びに第2 の規定、 第111条 《新設分割計画に関する書面等の備置き及び閲…》 覧等 新設分割をする組合は、新設分割計画備置開始日から新設分割設立組合の成立の日までの間、新設分割計画の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え 有限責任事業組合契約に関する法律 第73条 《商業登記法及び民事保全法の準用 組合の…》 登記については、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第24条まで、第26条、第27条、第51条か の改正規定(第19条 《法人が組合員である場合の特則 法人が組…》 合員である場合には、当該法人は、当該組合員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の組合員に通知しなければならない。 2 民法1896年法律第89号第671条の規定は、前項の規定により選任 の二」の下に「、 第19条 《法人が組合員である場合の特則 法人が組…》 合員である場合には、当該法人は、当該組合員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の組合員に通知しなければならない。 2 民法1896年法律第89号第671条の規定は、前項の規定により選任 の三、 第21条 《強制執行等をすることができる者の範囲 …》 債務名義、仮差押命令又は仮処分命令に表示された当事者が組合である場合においては、次に掲げる者に対し、又はその者のために強制執行又は仮差押え若しくは仮処分の執行をすることができる。 1 当該組合の組合員 」を加える部分に限る。並びに 第112条 《債権者の異議 新設分割をする組合の債権…》 者は、当該組合に対し、新設分割について異議を述べることができる。 2 新設分割をする組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4 の規定公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第1条 《目的 この法律は、産業活動において利用…》 される技術の向上及び実用化を図るため、これに関する試験研究を協同して行うために必要な組織等について定めることを目的とする。 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 第4条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1 の改正規定(並びに 第132条 《新設分割の効力の発生等 新設分割設立株…》 式会社は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割をする組合の権利義務を承継する。 2 前項の規定にかかわらず、新設分割をする組合の債権者であつて、第134条において準用する第112条第2項 」を「、 第132条 《新設分割の効力の発生等 新設分割設立株…》 式会社は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割をする組合の権利義務を承継する。 2 前項の規定にかかわらず、新設分割をする組合の債権者であつて、第134条において準用する第112条第2項 から 第137条 《新設分割計画 組合が新設分割をする場合…》 には、当該組合は、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設分割設立合同会社の目的、商号及び本店の所在地 2 新設分割設立合同会社の社員についての次に掲げる事項 イ 当該社 まで並びに 第139条 《資本金として計上すべき額等 新設分割設…》 立合同会社の資産及び負債の価額は、第143条において準用する第111条第1項の新設分割計画備置開始日における新設分割をする組合の資産及び負債の価額によるものとする。 2 新設分割設立合同会社が資本金と 」に改める部分に限る。)、 第3条 《原則 組合は、次の要件を備えなければな…》 らない。 1 組合員が産業活動において利用される技術に関する試験研究以下単に「試験研究」という。を協同して行うことを主たる目的とすること。 2 組合員の議決権及び選挙権は、平等であること。 2 組合は から 第5条 《組合員の資格 組合の組合員たる資格を有…》 する者は、その者の行う事業に組合の行う試験研究の成果を直接又は間接に利用する者であつて、定款で定めるものとする。 2 組合は、定款で定めるところにより、前項に規定する者のほか、国立大学法人法2003年 までの規定、 第6条 《 組合は、次の事業を行うことができる。 …》 1 組合員のために試験研究を実施し、及びその成果を管理すること。 2 組合員に対する技術指導を行うこと。 3 試験研究のための施設を組合員に使用させること。 4 前3号の事業に附帯する事業 商業登記法 第7条 《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》 定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。 の二、 第11条 《登記事項の概要を記載した書面の交付 何…》 人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。 の二、 第15条 《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》 19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91第17条 《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》 なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び 及び 第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。 の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに 第91条第1項 《吸収合併消滅組合は、吸収合併契約備置開始…》 日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。並びに同法第95条、 第111条 《新設分割計画に関する書面等の備置き及び閲…》 覧等 新設分割をする組合は、新設分割計画備置開始日から新設分割設立組合の成立の日までの間、新設分割計画の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え第118条 《新設分割 組合は、その事業に関して有す…》 る権利義務の一部を分割により設立する株式会社に承継させることができる。 2 組合は、前項の分割以下この款において「新設分割」という。をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受け 及び 第138条 《新設分割設立合同会社の社員の出資の価額 …》 前条第2号ハの新設分割設立合同会社の社員の出資の価額は、新設分割をする組合の事業に対して当該組合員がした負担及び寄与の程度を勘案して定めるものとする。 の改正規定、 第9条 《費用の賦課 組合は、定款で定めるところ…》 により、組合員に組合の事業に要する費用を賦課することができる。 2 組合員は、前項の費用の納付について、相殺をもつて組合に対抗することができない。 ただし、定款で定めるところにより、将来賦課されるべき 社債、株式等の振替に関する法律 第151条第2項第1号 《2 前項の場合において、振替機関は、次の…》 各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び第155条第1項に規定する買取口 の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「࿸以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に1条を加える改正規定、同法第228条第2項の表 第159条第3項第1号 《3 会社法第937条第3項第1号に係る部…》 分に限る。の規定は、組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表 第159条第1項 《会社法第937条第1項第1号イに係る部分…》 に限る。の規定は、組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、第10条第2項から第23項までの規定、 第11条 《自由脱退 組合員は、90日前までに予告…》 し、事業年度の終了の時において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は、1年を超えてはならない。 会社更生法 第261条第1項 《第258条第1項の規定は、更生計画の遂行…》 又はこの法律の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。 後段を削る改正規定、 第14条 《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》 ほか、更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第46条 《特例有限会社の通常の株式会社への移行の登…》 記 特例有限会社が前条第1項の規定による定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、当該特例有限会社については解散の登記をし、同項の商号の変更後の株式会社につ の改正規定、 第15条 《社員総会の権限及び手続に関する経過措置 …》 施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合における当該社員総会に相当する株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第312条―第314条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に5条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に1号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、第315条及び第329条の改正規定、同法第330条の改正規定(第49条 《総会の決議事項 次の事項は、総会の決議…》 を経なければならない。 1 定款の変更 2 規約の設定、変更又は廃止 3 試験研究の実施計画並びに毎事業年度の事業計画及び収支予算の設定又は変更 4 費用の賦課及び徴収の方法 5 その他定款で定める事 から 第52条 《理事及び監事の説明義務 理事及び監事は…》 、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。 ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をするこ まで」を「 第51条 《特別の決議 次に掲げる事項は、総組合員…》 の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2第52条 《理事及び監事の説明義務 理事及び監事は…》 、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。 ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をするこ 」に、「及び 第132条 《新設分割の効力の発生等 新設分割設立株…》 式会社は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割をする組合の権利義務を承継する。 2 前項の規定にかかわらず、新設分割をする組合の債権者であつて、第134条において準用する第112条第2項 」を「、 第132条 《新設分割の効力の発生等 新設分割設立株…》 式会社は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割をする組合の権利義務を承継する。 2 前項の規定にかかわらず、新設分割をする組合の債権者であつて、第134条において準用する第112条第2項 から 第137条 《新設分割計画 組合が新設分割をする場合…》 には、当該組合は、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設分割設立合同会社の目的、商号及び本店の所在地 2 新設分割設立合同会社の社員についての次に掲げる事項 イ 当該社 まで及び 第139条 《資本金として計上すべき額等 新設分割設…》 立合同会社の資産及び負債の価額は、第143条において準用する第111条第1項の新設分割計画備置開始日における新設分割をする組合の資産及び負債の価額によるものとする。 2 新設分割設立合同会社が資本金と 」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。並びに同法第342条第10号の次に1号を加える改正規定、 第17条 《定款の変更 定款の変更は、主務大臣の認…》 可を受けなければ、その効力を生じない。 2 第13条第2項の規定は、前項の認可について準用する。 中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、 第18条 《規約 組合の運営に関し必要な事項は、定…》 款で定めなければならないものを除き、規約で定めることができる。 2 組合は、前項の規約を設定し、変更し、又は廃止したときは、その日から2週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 」を削る部分に限る。)、 第18条 《規約 組合の運営に関し必要な事項は、定…》 款で定めなければならないものを除き、規約で定めることができる。 2 組合は、前項の規約を設定し、変更し、又は廃止したときは、その日から2週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第22条 《役員の変更の届出 組合は、役員の氏名又…》 は住所に変更があつたときは、その変更の日から2週間以内に、主務大臣にその旨を届け出なければならない。 及び 第23条 《組合と役員との関係 組合と役員との関係…》 は、委任に関する規定に従う。 の規定、 第25条 《役員の任期 理事の任期は、2年以内にお…》 いて定款で定める期間とする。 2 監事の任期は、4年以内において定款で定める期間とする。 3 設立当初の役員の任期は、1年を超えてはならない。 4 前3項の規定は、定款によつて、前3項の任期を任期中の 金融商品取引法 第89条の3 《 削除…》 の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(第17条 《定款の変更 定款の変更は、主務大臣の認…》 可を受けなければ、その効力を生じない。 2 第13条第2項の規定は、前項の認可について準用する。 から」の下に「 第19条 《定款等の備置き及び閲覧等 組合は、定款…》 及び規約以下この条において「定款等」という。を各事務所に備え置かなければならない。 2 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 の三まで、 第21条 《役員 組合に、役員として理事及び監事を…》 置く。 2 理事の定数は、3人以上とし、監事の定数は、1人以上とする。 3 役員は、定款で定めるところにより、総会において選挙する。 4 理事の定数の少なくとも3分の二は、組合員又は組合員たる法人の役 から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 金融商品取引法 1948年法律第25号第90条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 金融商品取引法 第90条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の四、第101条の20第1項、 第102条第1項 《新設合併消滅組合は、新設合併契約備置開始…》 日から新設合併設立組合の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(第17条 《定款の変更 定款の変更は、主務大臣の認…》 可を受けなければ、その効力を生じない。 2 第13条第2項の規定は、前項の認可について準用する。 から」の下に「 第19条 《定款等の備置き及び閲覧等 組合は、定款…》 及び規約以下この条において「定款等」という。を各事務所に備え置かなければならない。 2 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 の三まで、 第21条 《役員 組合に、役員として理事及び監事を…》 置く。 2 理事の定数は、3人以上とし、監事の定数は、1人以上とする。 3 役員は、定款で定めるところにより、総会において選挙する。 4 理事の定数の少なくとも3分の二は、組合員又は組合員たる法人の役 から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 金融商品取引法 1948年法律第25号第102条の11 《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》 第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 金融商品取引法 第102条の11 《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》 第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と読み替える」に改める部分を除く。並びに同法第145条第1項及び 第146条 《変更の登記 組合において前条第2項各号…》 に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 の改正規定、 第27条 《役員の職務及び権限等 理事は、法令、定…》 及び規約並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。 2 監事は、理事の職務の執行を監査する。 この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成し 損害保険料率算出団体に関する法律 第23条 《組合と役員との関係 組合と役員との関係…》 は、委任に関する規定に従う。 から 第24条 《役員の資格等 次に掲げる者は、役員とな…》 ることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者 3 この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48 の二までの改正規定及び同法第25条の改正規定(第23条 《組合と役員との関係 組合と役員との関係…》 は、委任に関する規定に従う。 の二まで、」を「 第19条 《定款等の備置き及び閲覧等 組合は、定款…》 及び規約以下この条において「定款等」という。を各事務所に備え置かなければならない。 2 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、 第21条 《役員 組合に、役員として理事及び監事を…》 置く。 2 理事の定数は、3人以上とし、監事の定数は、1人以上とする。 3 役員は、定款で定めるところにより、総会において選挙する。 4 理事の定数の少なくとも3分の二は、組合員又は組合員たる法人の役 から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、 第32条 《役員の兼職禁止 監事は、理事又は組合の…》 使用人と兼ねてはならない。 投資信託及び投資法人に関する法律 第94条第1項 《会社法第300条本文、第303条第2項、…》 第304条、第305条第1項本文及び第4項から第6項まで、第306条第2項及び第4項を除く。、第307条、第308条第1項ただし書を除く。、第310条、第313条から第318条第3項を除く。まで、第3 の改正規定(「第305条第1項本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に1号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、 第20条第1項 《組合は、その成立の日の属する事業年度を除…》 き、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、主務大臣に届け出なければならない。 及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは 第30条第2項 《2 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成…》 されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。 若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「 第175条 《事業報告書等の提出 組合は、毎事業年度…》 、通常総会の終了の日から2週間以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の書類の記載事項その他 」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第177条 《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》 から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 第177条 《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》 から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と」を加える部分を除く。及び同法第249条第19号の次に1号を加える改正規定、 第34条 《役員の組合に対する損害賠償責任 役員は…》 、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。 2 前項の任務を怠つてされた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものと 信用金庫法 の目次の改正規定(第48条 《通知又は催告 組合の組合員に対してする…》 通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。 2 前項の通知又は の八」を「 第48条 《通知又は催告 組合の組合員に対してする…》 通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。 2 前項の通知又は の十三」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に5条を加える改正規定、同法第65条第2項、 第74条 《組織変更時発行株式の引受けの無効又は取消…》 しの制限 民法第93条第1項ただし書及び第94条第1項の規定は、組織変更時発行株式の引受けの申込み及び割当て並びに第70条の契約に係る意思表示については、適用しない。 2 組織変更時発行株式の引受人 から 第76条 《組織変更の効力発生日の変更 組織変更を…》 する組合は、効力発生日を変更することができる。 2 前項の場合には、組織変更をする組合は、変更前の効力発生日変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日の前 まで及び第77条第4項の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、 第36条 《役員の連帯責任 役員が組合又は第三者に…》 生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。 労働金庫法 第78条 《組織変更の効力の発生等 組織変更をする…》 組合は、効力発生日又は前条第1項の主務大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日に、株式会社となる。 2 組織変更をする組合は、組織変更の効力が生じた日に、第62条第1項第1号及び第2号に掲げる事項について から 第80条 《組織変更の無効の訴え 会社法第828条…》 第1項第6号に係る部分に限る。及び第2項第6号に係る部分に限る。、第834条第6号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第839条まで並びに第846条の規定監査権限限定組合にあつては、監 まで及び 第81条第4項 《4 第2項の総会の招集は、組織変更計画の…》 要領及び組織変更後の合同会社以下「組織変更後合同会社」という。の定款を示してしなければならない。 の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、 第38条 《決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等 …》 組合は、主務省令で定めるところにより、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案以下「決算関係書類」という。及び事業報告書を作成しなければならない。 2 決算関係書 金融機関の合併及び転換に関する法律 第64条第1項 《金融機関が転換をしたときは、転換の日から…》 2週間以内に、本店又は主たる事務所の所在地において、転換前の金融機関については解散の登記を、転換後の金融機関については当該金融機関の設立の登記に関する規定に定める登記をしなければならない。 の改正規定、 第40条 《合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等…》 吸収合併存続協同組織金融機関は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主た の規定(同条中 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第14条第2項 《2 会社法第212条第1項第2号を除く。…》 以下この項において同じ。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任の規定は募集優先出資の引受人が理事又は経営管理委員と通じて著しく不公正な払込金額で募集優先出資を引き受けた場合について、同法第213 及び 第22条第5項第3号 《5 次に掲げる訴えは、農林中央金庫又は連…》 合会等の発行する優先出資の優先出資者も、提起することができる。 1 農林中央金庫又は連合会等における出資一口の金額の減少の無効の訴え 2 農林中央金庫又は連合会等の合併の無効の訴え 3 農林中央金庫又 の改正規定を除く。)、 第41条 《役員等の責任 協同組織金融機関の役員等…》 理事、経営管理委員、監事及び会計監査人をいう。以下この条において同じ。がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は優先出資に関する定款の規定に違反したときは、協同組織金融機関に対し、これによって生じた損 保険業法 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、第314条、第318条第4項、第325条の二並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、第314条並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。࿹及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。࿹中「前条第4項」とあるのは「 保険業法 第45条第2項 《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》 請求をした社員又は総代は、裁判所の許可を得て、総代会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から8週間これを下回る期 」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から 第302条 《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》 少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理 まで」とあるのは「次条及び 第300条 《保険契約の締結等に関する禁止行為 保険…》 会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保 」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「 第311条第1項 《第122条の2第4項、第129条第179…》 条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第201条第212条第6項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第227条第235条第5項及び第271条第3項において準用する場合 中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面( 保険業法 第48条第3項 《3 取締役は、次条第1項において読み替え…》 て準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、次条第1項において読み替えて準用する同法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、総代が議決権を行使 に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、 第48条 《通知又は催告 組合の組合員に対してする…》 通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。 2 前項の通知又は 」を「、 第51条 《特別の決議 次に掲げる事項は、総組合員…》 の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2 」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記࿹並びに」を「登記࿹、」に、「 第148条 《職務執行停止の仮処分等の登記 代表理事…》 の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。 」を「 第137条 《新設分割計画 組合が新設分割をする場合…》 には、当該組合は、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設分割設立合同会社の目的、商号及び本店の所在地 2 新設分割設立合同会社の社員についての次に掲げる事項 イ 当該社 」に、「職権抹消、」を「職権抹消࿹並びに 第139条 《資本金として計上すべき額等 新設分割設…》 立合同会社の資産及び負債の価額は、第143条において準用する第111条第1項の新設分割計画備置開始日における新設分割をする組合の資産及び負債の価額によるものとする。 2 新設分割設立合同会社が資本金と から 第148条 《職務執行停止の仮処分等の登記 代表理事…》 の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。 まで࿸」に改める部分及び第48条 《通知又は催告 組合の組合員に対してする…》 通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。 2 前項の通知又は から 第53条 《延期又は続行の決議 総会においてその延…》 又は続行について決議があつた場合には、第47条の規定は、適用しない。 までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「 第47条第3項 《3 第1項の規定にかかわらず、総会は、組…》 合員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。 中「前項」とあるのは「 保険業法 第64条第1項 《相互会社の設立の登記は、その主たる事務所…》 の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。 」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「 保険業法 第53条の12第4項 《4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定め…》 た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。 」と、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 保険業法 1995年法律第105号第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 保険業法 第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「 保険業法 に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに第96条の14第1項及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び第183条第2項の改正規定、同法第216条の改正規定(「、 第20条第1項 《組合は、その成立の日の属する事業年度を除…》 き、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、主務大臣に届け出なければならない。 及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「 会社更生法 2002年法律第154号)」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 」と」を加える部分を除く。並びに同法第333条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、 第43条 《 組合員は、総組合員の10分の一これを下…》 回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、組合に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。 2 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を組合に提出してしなけれ 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第162条第1項 《第159条第1項の規定は、更生計画の遂行…》 又はこの章の規定により更生手続終了前に更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関について登記すべき事項が生じた場合について準用する。 後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び第355条第1項後段を削る改正規定、 第45条 《 臨時総会は、必要があるときは、定款で定…》 めるところにより、いつでも招集することができる。 2 組合員が総組合員の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面 資産の流動化に関する法律 第22条第2項第7号 《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》 を登記しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店及び支店の所在場所 4 特定目的会社の存続期間又は解散の事由 5 特定資本金の額 6 発行した特定出資の総口数 7 特定社員名簿管理人特定目的会 の次に1号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(第27条 《役員の職務及び権限等 理事は、法令、定…》 及び規約並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。 2 監事は、理事の職務の執行を監査する。 この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成し 」を「 第19条 《定款等の備置き及び閲覧等 組合は、定款…》 及び規約以下この条において「定款等」という。を各事務所に備え置かなければならない。 2 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 の三」に、「、印鑑の提出、」を「࿹、 第21条 《役員 組合に、役員として理事及び監事を…》 置く。 2 理事の定数は、3人以上とし、監事の定数は、1人以上とする。 3 役員は、定款で定めるところにより、総会において選挙する。 4 理事の定数の少なくとも3分の二は、組合員又は組合員たる法人の役 から 第27条 《役員の職務及び権限等 理事は、法令、定…》 及び規約並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。 2 監事は、理事の職務の執行を監査する。 この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成し まで࿸」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは 第30条第2項 《2 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成…》 されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。 若しくは 第31条第2項 《2 代表理事は、組合の業務に関する一切の…》 裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第183条第1項 《商業登記法1963年法律第125号第1条…》 の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 第183条第1項 《商業登記法1963年法律第125号第1条…》 の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と」を加える部分を除く。及び同法第316条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、 第48条 《通知又は催告 組合の組合員に対してする…》 通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。 2 前項の通知又は の規定、 第50条 《総会の議事 総会の議事は、この法律又は…》 定款若しくは規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2 議長は、総会において選任する。 3 議長は、組合員として総会の議決に加わ 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第15条の3 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第1条の三、第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第21条から第23条の二まで、第24条第12号、第14号及び第15号を除く。、第26条、第47 の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、 第52条 《理事及び監事の説明義務 理事及び監事は…》 、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。 ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をするこ第53条 《延期又は続行の決議 総会においてその延…》 又は続行について決議があつた場合には、第47条の規定は、適用しない。 及び 第55条 《総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は…》 取消しの訴え 会社法第830条、第831条、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条の規定監査権限限定組 の規定、 第56条 《会計の原則 組合の会計は、一般に公正妥…》 当と認められる会計の慣行に従うものとする。 中酒税の保全及び酒類業 組合 等に関する法律第22条の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第67条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、第56条第6項、 第57条 《剰余金の処理 組合は、毎事業年度、剰余…》 金を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、翌事業年度に繰り越さなければならない。 及び 第67条 《組織変更における株式の発行 組織変更を…》 する組合は、第65条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければ から 第69条 《組織変更時発行株式の割当て 組織変更を…》 する組合は、申込者の中から組織変更時発行株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる組織変更時発行株式の数を定めなければならない。 この場合において、当該組合は、当該申込者に割り当てる組織変 までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。並びに同法第83条の改正規定、 第58条 《解散の事由 組合は、次の事由によつて解…》 散する。 1 総会の決議 2 組合の合併合併により当該組合が消滅する場合に限る。次条において同じ。 3 組合についての破産手続開始の決定 4 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生 5 第178 及び 第61条 《組織変更 組合は、その組織を変更して株…》 式会社になることができる。 2 組合は、前項の組織変更以下この款において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 3 第51条の規定は の規定、 第67条 《組織変更における株式の発行 組織変更を…》 する組合は、第65条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければ の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第69条 《組織変更時発行株式の割当て 組織変更を…》 する組合は、申込者の中から組織変更時発行株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる組織変更時発行株式の数を定めなければならない。 この場合において、当該組合は、当該申込者に割り当てる組織変 消費生活協同組合法 第81条 《組織変更 組合は、その組織を変更して合…》 同会社になることができる。 2 組合は、前項の組織変更以下この款において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 3 第51条の規定は から 第83条 《組織変更後合同会社の社員の出資の価額 …》 前条第2号ハの組織変更後合同会社の社員の出資の価額は、組織変更をする組合の事業に対して当該組合員がした負担及び寄与の程度を勘案して定めるものとする。 まで及び第90条第4項の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、 第71条 《組織変更時発行株式の引受け 次の各号に…》 掲げる者は、当該各号に定める組織変更時発行株式の数について組織変更時発行株式の引受人となる。 1 申込者 組織変更をする組合の割り当てた組織変更時発行株式の数 2 前条の契約により組織変更時発行株式の 中医療法第46条の3の六及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「 第51条 《特別の決議 次に掲げる事項は、総組合員…》 の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2 の三」を「第51条の3第1項」に改める部分を除く。)、 第77条 《組織変更の認可 組織変更は、主務大臣の…》 認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする者は、組織変更計画の内容を記載した書面及び組織変更の効力発生日の属する事業年度の事業計画その他主務省令で定める事項を記載した書面 の規定、 第80条 《組織変更の無効の訴え 会社法第828条…》 第1項第6号に係る部分に限る。及び第2項第6号に係る部分に限る。、第834条第6号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第839条まで並びに第846条の規定監査権限限定組合にあつては、監 農村負債整理組合法 第24条第1項 《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》 条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第 の改正規定(第17条 《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》 内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の第3項ヲ除ク)」を「 第17条 《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》 内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の 」に改める部分に限る。)、 第81条 《組織変更 組合は、その組織を変更して合…》 同会社になることができる。 2 組合は、前項の組織変更以下この款において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 3 第51条の規定は 農業協同組合法 第36条第7項 《理事経営管理委員設置組合にあつては、経営…》 管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監査報告第37条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報 の改正規定、同法第43条の6の次に1条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に1号を加える改正規定、 第83条 《組織変更後合同会社の社員の出資の価額 …》 前条第2号ハの組織変更後合同会社の社員の出資の価額は、組織変更をする組合の事業に対して当該組合員がした負担及び寄与の程度を勘案して定めるものとする。 水産業協同組合法 第40条第7項 《7 理事経営管理委員設置組合にあつては、…》 経営管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し前項の承認を受けたもの監査報告第41条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査 の改正規定、同法第47条の5の次に1条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に1号を加える改正規定、 第85条 《組織変更の認可 組織変更は、主務大臣の…》 認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする者は、組織変更計画の内容を記載した書面及び組織変更の効力発生日の属する事業年度の事業計画その他主務省令で定める事項を記載した書面 漁船損害等補償法 第71条 《組織変更時発行株式の引受け 次の各号に…》 掲げる者は、当該各号に定める組織変更時発行株式の数について組織変更時発行株式の引受人となる。 1 申込者 組織変更をする組合の割り当てた組織変更時発行株式の数 2 前条の契約により組織変更時発行株式の から 第73条 《組織変更時発行株式の株主となる時期 組…》 織変更時発行株式の引受人は、組織変更の効力が生じた日に、出資の履行をした組織変更時発行株式の株主となる。 までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、 第87条 《株式会社への組織変更に関する規定の準用 …》 第63条、第64条、第76条及び第79条の規定は、組織変更について準用する。 この場合において、第63条第2項第1号中「第61条第2項」とあるのは、「第81条第2項」と読み替えるものとする。 森林組合法 第50条第7項 《7 理事は、通常総会の招集の通知に際して…》 、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監事の監査報告を含む。以下この条及び第60条の3の2において「決算関係書類」という。を提供しなければならない。 の改正規定、同法第60条の3の次に1条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び 第100条第2項 《2 組合は、前項の新設合併をするには、新…》 設合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、 第89条 《吸収合併 組合は、吸収合併組合が他の組…》 合とする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併後存続する組合に承継させるものをいう。以下同じ。をすることができる。 2 組合は、前項の吸収合併をするには、吸収合併契約を締結して、総 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第22条第2項 《2 会社法第937条第3項第2号に係る部…》 分に限る。の規定は、信用農水産業協同組合連合会に係る前項の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合の登記について準用する。 の改正規定、 第90条 《吸収合併契約 組合が吸収合併をする場合…》 には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する組合以下「吸収合併存続組合」という。及び吸収合併により消滅する組合以下「吸収合併消滅組合」という。の名称及び 農林中央金庫法 第46条の3 《総会招集の通知等 総会を招集するには、…》 総会招集者は、その総会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。 2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、 の次に1条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に1号を加える改正規定、 第93条 《吸収合併の効力発生日の変更 吸収合併消…》 滅組合は、吸収合併存続組合との合意により、効力発生日を変更することができる。 2 前項の場合には、吸収合併消滅組合は、変更前の効力発生日変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては 中小企業等協同組合法 の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から 第95条 《吸収合併存続組合の債権者の異議 吸収合…》 併存続組合の債権者は、当該吸収合併存続組合に対し、吸収合併について異議を述べることができる。 2 吸収合併存続組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなけれ まで、第96条第4項及び 第97条第1項 《吸収合併存続組合は、効力発生日又は前条第…》 1項の主務大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日に、吸収合併消滅組合の権利義務当該吸収合併消滅組合がその行う事業に関し、主務大臣の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。を承継する。 の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、 第48条 《通知又は催告 組合の組合員に対してする…》 通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。 2 前項の通知又は 」を「、 第51条 《特別の決議 次に掲げる事項は、総組合員…》 の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2 」に、「並びに 第132条 《新設分割の効力の発生等 新設分割設立株…》 式会社は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割をする組合の権利義務を承継する。 2 前項の規定にかかわらず、新設分割をする組合の債権者であつて、第134条において準用する第112条第2項 」を「、 第132条 《新設分割の効力の発生等 新設分割設立株…》 式会社は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割をする組合の権利義務を承継する。 2 前項の規定にかかわらず、新設分割をする組合の債権者であつて、第134条において準用する第112条第2項 から 第137条 《新設分割計画 組合が新設分割をする場合…》 には、当該組合は、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設分割設立合同会社の目的、商号及び本店の所在地 2 新設分割設立合同会社の社員についての次に掲げる事項 イ 当該社 まで並びに 第139条 《資本金として計上すべき額等 新設分割設…》 立合同会社の資産及び負債の価額は、第143条において準用する第111条第1項の新設分割計画備置開始日における新設分割をする組合の資産及び負債の価額によるものとする。 2 新設分割設立合同会社が資本金と 」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 中小企業等協同組合法 第93条第2項 《2 前項の場合には、吸収合併消滅組合は、…》 変更前の効力発生日変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。 各号」と」を削る部分に限る。)、 第96条 《吸収合併の認可 吸収合併は、主務大臣の…》 認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする者は、吸収合併契約の内容を記載した書面及び吸収合併後の吸収合併存続組合の定款並びにその試験研究の実施計画、吸収合併の効力発生日の の規定(同条中 商品先物取引法 第18条第2項 《2 会社法第7編第2章第2節第847条第…》 2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。の規 の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。並びに同法第58条、 第77条第2項 《2 前項の認可を受けようとする者は、組織…》 変更計画の内容を記載した書面及び組織変更の効力発生日の属する事業年度の事業計画その他主務省令で定める事項を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。 及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、 第98条 《吸収合併手続の経過等の書面等の備置き及び…》 閲覧等 吸収合併存続組合は、吸収合併の効力が生じた日から6月間、第92条及び第95条の規定による手続の経過その他の吸収合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記 輸出入取引法 第19条第1項 《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》 9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び の改正規定(「第8項」の下に「、 第38条 《聴聞の特例 経済産業大臣は、第4条第2…》 又は第6条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第4条第2項、第6 の六」を加える部分を除く。)、 第100条 《新設合併 組合は、新設合併二以上の組合…》 がする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合に承継させるものをいう。以下同じ。をすることができる。 2 組合は、前項の新設合併をするには、新設合併契約を締結して、 の規定(同条中 中小企業団体の組織に関する法律 第113条第1項第13号 《次に掲げる場合には、協業組合、商工組合又…》 は商工組合連合会の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第5条の23第1項若しくは第38条第3項において準用する協同組合法第19条第2項の規定、第47条第2項において準用 の改正規定を除く。)、 第102条 《 協業組合、商工組合又は商工組合連合会の…》 役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために協業組合、商工組合又は商工組合連合会の財産を処分し 技術研究組合法 の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、 第159条第3項 《3 会社法第937条第3項第1号に係る部…》 分に限る。の規定は、組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 から第5項まで及び 第160条第1項 《組合の登記については、その主たる事務所の…》 所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所を管轄登記所とする。 の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、 第48条 《通知又は催告 組合の組合員に対してする…》 通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。 2 前項の通知又は 」を「、 第51条 《特別の決議 次に掲げる事項は、総組合員…》 の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2 」に、「並びに 第132条 《新設分割の効力の発生等 新設分割設立株…》 式会社は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割をする組合の権利義務を承継する。 2 前項の規定にかかわらず、新設分割をする組合の債権者であつて、第134条において準用する第112条第2項 」を「、 第132条 《新設分割の効力の発生等 新設分割設立株…》 式会社は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割をする組合の権利義務を承継する。 2 前項の規定にかかわらず、新設分割をする組合の債権者であつて、第134条において準用する第112条第2項 から 第137条 《新設分割計画 組合が新設分割をする場合…》 には、当該組合は、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設分割設立合同会社の目的、商号及び本店の所在地 2 新設分割設立合同会社の社員についての次に掲げる事項 イ 当該社 まで並びに 第139条 《資本金として計上すべき額等 新設分割設…》 立合同会社の資産及び負債の価額は、第143条において準用する第111条第1項の新設分割計画備置開始日における新設分割をする組合の資産及び負債の価額によるものとする。 2 新設分割設立合同会社が資本金と 」に改め、「 第48条第2項 《2 前項の通知又は催告は、通常到達すべき…》 であつた時に到達したものとみなす。 中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 技術研究組合法 第156条第2項各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、 第107条 《新設合併手続の経過等の書面等の備置き及び…》 閲覧等 新設合併設立組合は、その成立の日から6月間、第103条の規定による手続の経過その他の新設合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に の規定(前号に掲げる改正規定を除く。並びに 第111条 《新設分割計画に関する書面等の備置き及び閲…》 覧等 新設分割をする組合は、新設分割計画備置開始日から新設分割設立組合の成立の日までの間、新設分割計画の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、産業活動において利用…》 される技術の向上及び実用化を図るため、これに関する試験研究を協同して行うために必要な組織等について定めることを目的とする。 民事執行法 第22条第5号 《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》 るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、 第12条 《法定脱退 組合員は、次の事由によつて脱…》 退する。 1 定款で定める組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 2 除名は、次に掲げる組合員につき、総会の決議によつてすることができる。 この場合は、組合は、その総会の日の10日前までに、第33条 《理事の自己契約等 理事は、次に掲げる場…》 合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。 2 組合が理事の債務を保証することその他理事第34条 《役員の組合に対する損害賠償責任 役員は…》 、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。 2 前項の任務を怠つてされた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものと第36条 《役員の連帯責任 役員が組合又は第三者に…》 生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。 及び 第37条 《役員の責任を追及する訴え 会社法第7編…》 第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2 の規定、 第42条 《参事及び会計主任 組合は、理事会の決議…》 により、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。 2 会社法第11条第1項及び第3項、第12条並びに第13条の規定は、参事について準用する。 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第39条第2項 《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》 された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい の改正規定、 第45条 《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》 基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解 の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、 第47条 《総会招集の手続 総会の招集は、総会の日…》 の10日これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間前までに、総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。 2 総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き 鉄道抵当法 第41条 《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》 又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、 第48条 《通知又は催告 組合の組合員に対してする…》 通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。 2 前項の通知又は 及び第4章の規定、 第88条 《組織変更の無効の訴え 会社法第828条…》 第1項第6号に係る部分に限る。及び第2項第6号に係る部分に限る。、第834条第6号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第2項及び第3項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定監 民事訴訟費用等に関する法律 第2条 《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》 費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴 の改正規定、 第91条 《吸収合併消滅組合の吸収合併契約に関する書…》 面等の備置き及び閲覧等 吸収合併消滅組合は、吸収合併契約備置開始日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主た の規定、 第185条 《虚偽文書行使等の罪 第61条第2項に規…》 定する組織変更又は第118条第2項に規定する新設分割をする場合において、組合の役員が、第67条又は第122条の規定による株式を引き受ける者の募集をするに当たり、組織変更後株式会社若しくは新設分割設立株 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第12条第3項 《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》 第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し の改正規定、第198条の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

《附則》 ここまで 本則 >  

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