1条 (目的)
1項 この法律は、後進地域の開発に関する公共事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「 国の負担割合 」という。)を当分の間引き上げることにより、後進地域の開発に関する公共事業の実施を推進し、もつて後進地域の経済基盤の強化と住民の福祉の向上を図ることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 適用団体 」とは、 地方交付税法 (1950年法律第211号)
第14条
《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》
額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付
の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値(以下「 財政力指数 」という。)が、0・46に満たない都道府県をいう。
2項 この法律において「 開発指定事業 」とは、 適用団体 が国の負担金若しくは補助金の交付を受けて行い、又は国が適用団体に負担金を課して行う次に掲げる施設に係る事業のうち、災害復旧に係るもの、当該事業に要する経費の全額を国が負担するもの及び当該事業に要する経費を当該適用団体が負担しないもの並びに北海道及び奄美群島の区域における事業で当該事業に係る経費に対する 国の負担割合 がこれらの区域以外の区域におけるこれに相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものを除いたもので、政令で定めるものをいう。
1号 河川
2号 海岸
3号 砂防設備
4号 林地荒廃防止施設
5号 地すべり防止施設
6号 急傾斜地崩壊防止施設
7号 林道
8号 道路
9号 港湾
10号 漁港及び漁場
11号 空港
12号 農地及び農業用施設
3条 (国の負担割合の算定方法等)
1項 開発指定事業 に係る経費に対する 国の負担割合 は、当分の間、 適用団体 ごとに当該開発指定事業に係る経費に対する通常の国の負担割合に次の式により算定した数(小数点以下二位未満は、切り上げるものとする。以下「 引上率 」という。)を乗じて算定するものとする。
2項 前項の規定を適用した場合において、 適用団体 の負担割合が100分の十未満となるときは、同項の規定にかかわらず、当該 開発指定事業 に係る経費に対する適用団体の負担割合が100分の10となるように 国の負担割合 を定める。
3項 開発指定事業 について 適用団体 が法令の規定により分担金、負担金その他これらに準ずるものを徴収することとしている場合におけるその適正な徴収の確保に関し必要な事項は、政令で定める。
4項 総務大臣は、第1項に規定する 引上率 を算定し、国土交通大臣並びに 開発指定事業 に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)及び 適用団体 の長に通知するものとする。
4条 (政令への委任)
1項 前条第1項及び第2項の規定により 開発指定事業 に係る経費に対して国が通常の負担割合をこえて負担することとなる額の交付その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。