選挙制度審議会設置法《本則》

法番号:1961年法律第119号

略称:

附則 >  

1条 (設置)

1項 内閣府に、選挙制度 審議会 以下「 審議会 」という。)を置く。

2条 (所掌事務)

1項 審議会 は、次に掲げる事項に関し、内閣総理大臣の諮問に応じて調査審議する。

1号 公の選挙及び投票の制度に関する重要事項

2号 国会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める基準及び具体案の作成に関する事項(衆議院議員選挙区画定 審議会 の所掌に属するものを除く。

3号 政党その他の政治団体及び政治資金の制度に関する重要事項

4号 選挙公明化運動の推進に関する重要事項

2項 審議会 は、前項各号に掲げる事項に関し、自ら調査審議して内閣総理大臣に意見を申し出ることができる。

3条

1項 削除

4条 (組織)

1項 審議会 は、委員27人以内で組織する。

2項 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

5条 (委員及び特別委員)

1項 委員は学識経験のある者のうちから、特別委員は国会議員及び学識経験のある者のうちから内閣総理大臣が任命する。

2項 国会議員のうちから任命された特別委員は、国会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める具体案の作成については、その調査審議に加わることができない。

3項 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4項 特別委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

5項 委員及び特別委員は、非常勤とする。

6条 (会長及び副会長)

1項 審議会 に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2項 会長は、会務を総理する。

3項 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

7条 (幹事)

1項 審議会 に、幹事を置く。

2項 幹事は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3項 幹事は、 審議会 の所掌事務について、委員及び特別委員を助ける。

4項 幹事は、非常勤とする。

8条 (公聴会及び資料の提出等の要求)

1項 審議会 は、必要があるときは、公聴会を開くことができる。

2項 審議会 は、必要があるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

9条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、 審議会 に関し必要な事項は、政令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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