選挙制度審議会設置法《附則》

法番号:1961年法律第119号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1968年6月15日法律第99号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第13章の規定は、1968年8月1日から施行する。

附 則(1971年4月5日法律第36号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《設置 内閣府に、選挙制度審議会以下「審…》 議会」という。を置く。 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1994年2月4日法律第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 公職選挙法 の一部を改正する法律の一部を改正する法律(1994年法律第10号)の公布の日から施行する。

附 則(1994年3月11日法律第11号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定公布の日

28条 (委員等の任期に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の 審議会 その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

1:8号

9号 選挙制度 審議会

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《所掌事務 審議会は、次に掲げる事項に関…》 し、内閣総理大臣の諮問に応じて調査審議する。 1 公の選挙及び投票の制度に関する重要事項 2 国会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める基準及び具体案の作成に関する事項衆議院議員選 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。