1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、土地等を収用し、又は使用することができる事業のうち、公共の利害に特に重大な関係があり、かつ、緊急に施行することを要する事業に必要な土地等の取得に関し、 土地収用法 (1951年法律第219号)の特例等について規定し、これらの事業の円滑な遂行と土地等の取得に伴う損失の適正な補償の確保を図ることを目的とする。
2条 (特定公共事業)
1項 この法律において「 特定公共事業 」とは、 土地収用法
第3条
《土地を収用し、又は使用することができる事…》
業 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年
各号のいずれかに該当するものに関する事業若しくは 都市計画法 (1968年法律第100号)の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業のうち、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業又は当該事業に係る 土地収用法
第16条
《事業の認定 起業者は、当該事業又は当該…》
事業の施行により必要を生じた第3条各号の1に該当するものに関する事業以下「関連事業」という。のために土地を収用し、又は使用しようとするときは、この節の定めるところに従い、事業の認定を受けなければならな
に規定する関連事業で、起業者が
第7条
《土石砂れヽきヽの収用 土地に属する土石…》
砂れヽきヽを第3条各号の1に規定する事業の用に供することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの物を収用することができる。
(
第45条
《裁決申請があつた旨の公告等 前条第1項…》
の規定により添附書類の一部を省略して裁決の申請があつたときは、収用委員会は、第41条において準用する第19条第2項の規定により裁決申請書を却下する場合を除くの外、申請に係る土地が所在する市町村の長並び
において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
1号 高速自動車国道又は一般国道
2号 鉄道事業法 (1986年法律第92号)による鉄道事業者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する幹線鉄道のうち政令で定める主要な区間
3号 空港法 (1956年法律第80号)
第4条第1項第1号
《次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、…》
及び管理する。 1 成田国際空港 2 東京国際空港 3 中部国際空港 4 関西国際空港 5 大阪国際空港 6 前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定め
から第4号までに掲げる空港
4号 都の特別区の存する区域又は人口五十万以上の市の区域における交通の混雑を緩和するため整備することを要する道路、駅前広場、鉄道又は軌道で政令で定める主要なもの
5号 電気通信役務に対する需要の急激な増加に対応するため整備することを要する電話施設のうち、都の特別区の存する区域若しくは人口五十万以上の市の区域に設置する政令で定める主要な施設又は政令で定める主要な市外通話幹線路の中継施設
6号 一級河川若しくは政令で定める二級河川若しくはそれらの河川に設置する政令で定める主要な治水施設又は広域的な用水対策を緊急に講ずる必要のある地域に給水するため設置する政令で定める大規模な利水施設
7号 電気事業法 (1964年法律第170号)による一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業又は発電事業の用に供する発電施設又は送電変電施設で政令で定める主要なもの
8号 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に公共の利害に重大な関係があり、かつ、その整備の緊急性があるもので政令で定めるもの
9号 前各号のいずれかに掲げるものに関する事業のために欠くことができない通路、橋、鉄道、軌道、索道、電線路、水路、池井、土石の捨場、材料の置場、職務上常駐を必要とする職員の詰所又は宿舎その他の施設
2章 特定公共事業の認定
3条 (事業の説明等)
1項 起業者は、 特定公共事業 の認定を受けようとするときは、あらかじめ、事業の目的及び内容並びに事業を緊急に施行することを要する理由について、事業を施行しようとする土地が所在する都道府県の知事及び市町村(都の特別区の存する区域にあつては、特別区)の長並びにその土地及びその附近地の住民に説明し、これらの者から意見を聴取する等の措置を講ずることにより、事業の施行についてこれらの者の協力が得られるよう努めなければならない。この場合において、住民に対する説明及びその意見の聴取については、少なくとも国土交通省令で定める程度の措置を講じなければならない。
2項 都道府県知事及び市町村長(都の特別区の存する区域にあつては、特別区長)は、前項の起業者に対し、事業の用に供する土地の取得について協力しなければならない。
4条 (特定公共事業の認定の申請)
1項 起業者は、 特定公共事業 の認定を受けようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した特定公共事業認定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 起業者の名称
2号 事業の種類
3号 収用又は使用の別を明らかにした起業地
4号 特定公共事業 の認定を申請する理由
2項 前項の申請書には、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる書類を添附しなければならない。
1号 事業計画書
2号 起業地及び事業計画を表示する図面
3号 事業が 土地収用法
第16条
《事業の認定 起業者は、当該事業又は当該…》
事業の施行により必要を生じた第3条各号の1に該当するものに関する事業以下「関連事業」という。のために土地を収用し、又は使用しようとするときは、この節の定めるところに従い、事業の認定を受けなければならな
に規定する関連事業に係るものであるときは、起業者が当該関連事業を施行する必要を生じたことを証する書面
4号 起業地内に 土地収用法
第4条
《収用し、又は使用することができる土地等の…》
制限 この法律又は他の法律によつて、土地等を収用し、又は使用することができる事業の用に供している土地等は、特別の必要がなければ、収用し、又は使用することができない。
に規定する土地があるときは、その土地に関する調書、図面及び当該土地の管理者の意見書
5号 起業地内にある土地の利用について法令の規定による制限があるときは、当該法令の施行について権限を有する行政機関の意見書
6号 事業の施行に関して行政機関の免許、許可又は認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分があつたことを証明する書類又は当該行政機関の意見書
7号 前条第1項の規定により講じた措置の経過説明書
3項 前項第4号から第6号までに掲げる意見書は、起業者が意見を求めた日から3週間を経過してもこれを得ることができなかつたときは、添附することを要しない。この場合においては、意見書を得ることができなかつた事情を疎明する書面を添附しなければならない。
4項 第1項第3号及び第2項第2号に規定する起業地の表示は、土地所有者及び関係人が自己の権利に係る土地が起業地の範囲に含まれることを容易に判断できるものでなければならない。
5項 国土交通大臣は、第1項の規定による 特定公共事業 認定申請書を受理した日から3月以内に、特定公共事業の認定に関する処分を行なうように努めなければならない。
5条 (手数料)
1項 前条第1項の規定によつて 特定公共事業 の認定を申請する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。ただし、これらの者が国又は都道府県であるときは、この限りでない。
6条 (特定公共事業認定申請書の欠陥の補正及び却下)
1項 第4条
《特定公共事業の認定の申請 起業者は、特…》
定公共事業の認定を受けようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した特定公共事業認定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 起業者の名称 2 事業の種類 3 収
の規定による 特定公共事業 認定申請書及びその添附書類が同条又は同条に基づく国土交通省令に規定する方式を欠くときは、国土交通大臣は、相当な期間を定めて、その欠陥を補正させなければならない。前条の規定による手数料を納めないときも、同様とする。
2項 起業者が前項の規定により欠陥の補正を命ぜられたにかかわらず、その定められた期間内に欠陥の補正をしないときは、国土交通大臣は、 特定公共事業 認定申請書を却下しなければならない。
7条 (特定公共事業の認定の要件)
1項 国土交通大臣は、申請に係る事業が次の各号のすべてに該当するときは、社会資本整備審議会の議を経て、 特定公共事業 の認定をすることができる。
1号 事業が 土地収用法
第3条
《土地を収用し、又は使用することができる事…》
業 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年
各号の1に該当するものに関する事業若しくは 都市計画法 の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業のうち、
第2条
《土地の収用又は使用 公共の利益となる事…》
業の用に供するため土地を必要とする場合において、その土地を当該事業の用に供することが土地の利用上適正且つ合理的であるときは、この法律の定めるところにより、これを収用し、又は使用することができる。
各号の1に該当するものに関するもの又は当該事業に係る 土地収用法
第16条
《事業の認定 起業者は、当該事業又は当該…》
事業の施行により必要を生じた第3条各号の1に該当するものに関する事業以下「関連事業」という。のために土地を収用し、又は使用しようとするときは、この節の定めるところに従い、事業の認定を受けなければならな
に規定する関連事業であること。
2号 起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能力を有する者であること。
3号 事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること。
4号 事業が公共の利害に特に重大な関係があり、かつ、緊急に施行することを要するものであること。
8条 (特定公共事業の認定の手続)
1項 土地収用法
第21条
《土地の管理者及び関係行政機関の意見の聴取…》
国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとする場合において、第18条第3項の規定により意見書の添附がなかつたとき、その他必要があると認めるときは、起業地内にある第4条に規定す
から
第25条
《利害関係人の意見書の提出 前条第2項の…》
規定による公告があつたときは、事業の認定について利害関係を有する者は、同項の縦覧期間内に、都道府県知事に意見書を提出することができる。 2 都道府県知事は、国土交通大臣が認定に関する処分を行おうとする
までの規定は、 特定公共事業 の認定を行なう場合に準用する。この場合において、同法第21条第1項中「第18条第3項」とあるのは「 公共用地の取得に関する特別措置法
第4条第3項
《3 前項第4号から第6号までに掲げる意見…》
書は、起業者が意見を求めた日から3週間を経過してもこれを得ることができなかつたときは、添附することを要しない。 この場合においては、意見書を得ることができなかつた事情を疎明する書面を添附しなければなら
」と、同法第24条第1項中「
第20条
《緊急裁決 収用委員会は、特定公共事業に…》
係る明渡裁決が遅延することによつて事業の施行に支障を及ぼすおそれがある場合において、起業者の申立てがあつたときは、土地収用法第48条第1項各号及び第49条第1項各号に掲げる事項のうち、損失の補償に関す
」とあるのは「 公共用地の取得に関する特別措置法
第7条
《特定公共事業の認定の要件 国土交通大臣…》
は、申請に係る事業が次の各号のすべてに該当するときは、社会資本整備審議会の議を経て、特定公共事業の認定をすることができる。 1 事業が土地収用法第3条各号の1に該当するものに関する事業若しくは都市計画
」と読み替えるものとする。
9条
1項 削除
10条 (特定公共事業の認定の告示)
1項 国土交通大臣は、
第7条
《特定公共事業の認定の要件 国土交通大臣…》
は、申請に係る事業が次の各号のすべてに該当するときは、社会資本整備審議会の議を経て、特定公共事業の認定をすることができる。 1 事業が土地収用法第3条各号の1に該当するものに関する事業若しくは都市計画
の規定によつて 特定公共事業 の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地及び特定公共事業の認定をした理由並びに 土地収用法
第26条の2
《起業地を表示する図面の長期縦覧 国土交…》
通大臣又は都道府県知事は、第20条の規定によつて事業の認定をしたときは、直ちに、起業地が所在する市町村の長にその旨を通知しなければならない。 2 市町村長は、前項の通知を受けたときは、直ちに、第24条
の規定による図面の縦覧場所を官報で告示しなければならない。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による告示をしたときは、直ちに、関係都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
3項 特定公共事業 の認定は、第1項の規定による告示があつた日から、その効力を生ずる。
11条 (特定公共事業の認定の拒否の通知)
1項 国土交通大臣は、 特定公共事業 の認定を拒否したときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知しなければならない。
3章 土地の収用又は使用に関する特則 > 1節 事業の認定
12条 (特定公共事業の認定と事業の認定との関係)
1項 特定公共事業 の用に供する土地の収用又は使用については、特定公共事業の認定又は
第10条第1項
《国土交通大臣は、第7条の規定によつて特定…》
公共事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地及び特定公共事業の認定をした理由並びに土地収用法第26条の2の規定による図面の縦覧場所を官
の規定による告示があつたときは、それぞれ、 土地収用法
第20条
《事業の認定の要件 国土交通大臣又は都道…》
府県知事は、申請に係る事業が左の各号のすべてに該当するときは、事業の認定をすることができる。 1 事業が第3条各号の1に掲げるものに関するものであること。 2 起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能
の規定による国土交通大臣の事業の認定又は同法第26条第1項の規定による国土交通大臣の事業の認定の告示があつたものとみなす。
2項 前項の規定によりあつたものとみなされた 土地収用法
第20条
《事業の認定の要件 国土交通大臣又は都道…》
府県知事は、申請に係る事業が左の各号のすべてに該当するときは、事業の認定をすることができる。 1 事業が第3条各号の1に掲げるものに関するものであること。 2 起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能
の規定による事業の認定が、同法第29条又は第30条第4項の規定によりその効力を失つたときは、 特定公共事業 の認定も、将来に向かつて、その効力を失う。
13条 (事業の認定の失効)
1項 特定公共事業 については、 土地収用法
第29条第2項
《2 第26条第1項の規定による事業の認定…》
の告示があつた日から4年以内に第47条の2第3項の規定による明渡裁決の申立てがないときも、前項と同様とする。 この場合において、既にされた裁決手続開始の決定及び権利取得裁決は、取り消されたものとみなす
中「4年」とあるのは、「1年6月」とする。
14条から18条まで
1項 削除
2節 裁決及び損失の補償
19条 (却下の裁決)
1項 特定公共事業 については、 土地収用法
第47条第2号
《却下の裁決 第47条 収用又は使用の裁決…》
の申請が左の各号の1に該当するときその他この法律の規定に違反するときは、収用委員会は、裁決をもつて申請を却下しなければならない。 1 申請に係る事業が第26条第1項の規定によつて告示された事業と異なる
中「
第18条第2項第1号
《2 前項の申請書には、国土交通省令で定め…》
る様式に従い、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 事業計画書 2 起業地及び事業計画を表示する図面 3 事業が関連事業に係るものであるときは、起業者が当該関連事業を施行する必要を生じたことを
」とあるのは「 公共用地の取得に関する特別措置法
第4条第2項第1号
《2 前項の申請書には、国土交通省令で定め…》
る様式に従い、次に掲げる書類を添附しなければならない。 1 事業計画書 2 起業地及び事業計画を表示する図面 3 事業が土地収用法第16条に規定する関連事業に係るものであるときは、起業者が当該関連事業
」と、「事業認定申請書」とあるのは「特定公共事業認定申請書」とする。
20条 (緊急裁決)
1項 収用委員会は、 特定公共事業 に係る明渡裁決が遅延することによつて事業の施行に支障を及ぼすおそれがある場合において、起業者の申立てがあつたときは、 土地収用法
第48条第1項
《権利取得裁決においては、次に掲げる事項に…》
ついて裁決しなければならない。 1 収用する土地の区域又は使用する土地の区域並びに使用の方法及び期間 2 土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失の補償 3 権利を取得し、又は消滅させる時期以
各号及び
第49条第1項
《明渡裁決においては、次に掲げる事項につい…》
て裁決しなければならない。 1 前条第1項第2号に掲げるものを除くその他の損失の補償 2 土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の期限以下「明渡しの期限」という。 3 その他この法律に規定する事項
各号に掲げる事項のうち、損失の補償に関するものでまだ審理を尽くしていないものがある場合においても、まだ権利取得裁決がされていないときは権利取得裁決及び明渡裁決を、すでに権利取得裁決がされているときは明渡裁決をすることができる。
2項 前項の規定による申立ては、国土交通省令で定める様式に従い、書面でしなければならない。
3項 第1項の規定による申立てがあつたときは、収用委員会は、その旨を土地所有者及び関係人に通知しなければならない。
4項 第1項の規定による申立てがあつたときは、収用委員会は、その申立てがあつた日( 土地収用法
第42条第2項
《2 市町村長は、前項の書類を受け取つたと…》
きは、直ちに、裁決の申請があつた旨及び第40条第1項第2号イに掲げる事項を公告し、公告の日から2週間その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。
の規定による縦覧期間の末日以前に申立てがあつたときは、当該期間の満了の日の翌日)から2月以内に裁決をしなければならない。
5項 収用委員会は、前項に規定する期間内に裁決をすることができなかつたときは、すみやかに、その旨を国土交通大臣に通知しなければならない。
21条
1項 前条第1項の裁決(以下「 緊急裁決 」という。)においては、 土地収用法
第48条第1項
《権利取得裁決においては、次に掲げる事項に…》
ついて裁決しなければならない。 1 収用する土地の区域又は使用する土地の区域並びに使用の方法及び期間 2 土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失の補償 3 権利を取得し、又は消滅させる時期以
各号及び
第49条第1項
《明渡裁決においては、次に掲げる事項につい…》
て裁決しなければならない。 1 前条第1項第2号に掲げるものを除くその他の損失の補償 2 土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の期限以下「明渡しの期限」という。 3 その他この法律に規定する事項
各号に掲げる事項のうち、損失の補償に関するものについては、裁決の時までに収用委員会の審理に現われた意見書、鑑定の結果その他の資料に基づいて判断することができる程度において裁決すれば足りるものとする。ただし、損失の補償をすべきものと認められるにかかわらず、補償の方法又は金額について審理を尽くしていないものについては、概算見積りによる仮補償金(概算見積りによる同法第90条の3第1項第3号に掲げる加算金及び同法第90条の4の規定による過怠金を含む。以下同じ。)を定めなければならない。
2項 前項ただし書に規定するもののほか、なお審理を要すると認める事項については、裁決書の理由において、その旨を記載しなければならない。
22条 (物件の収用請求権)
1項 第20条第1項
《収用委員会は、特定公共事業に係る明渡裁決…》
が遅延することによつて事業の施行に支障を及ぼすおそれがある場合において、起業者の申立てがあつたときは、土地収用法第48条第1項各号及び第49条第1項各号に掲げる事項のうち、損失の補償に関するものでまだ
の規定による申立てに係る土地にある物件の所有者は、その物件の収用を請求することができる。
23条 (仮住居による補償)
1項 第20条第1項
《収用委員会は、特定公共事業に係る明渡裁決…》
が遅延することによつて事業の施行に支障を及ぼすおそれがある場合において、起業者の申立てがあつたときは、土地収用法第48条第1項各号及び第49条第1項各号に掲げる事項のうち、損失の補償に関するものでまだ
の規定による申立てに係る土地に現に居住の用に供している建物がある場合において、その建物の居住者が仮住居を必要とするときは、仮住居に要する費用に充てるべき補償金に代えて、起業者が仮住居を提供することを収用委員会に要求することができる。
2項 収用委員会は、前項の規定による要求が相当であると認めるときは、仮住居の位置、構造、規模、提供期間その他必要な事項を定めて裁決することができる。
24条 (前2条の請求又は要求の期限)
1項 収用委員会は、前2条の規定により請求又は要求をすることができる者に対し
第20条第3項
《3 第1項の規定による申立てがあつたとき…》
は、収用委員会は、その旨を土地所有者及び関係人に通知しなければならない。
の規定による通知をするときは、あわせて 土地収用法
第65条第1項第1号
《収用委員会は、第63条第4項の規定による…》
申立てが相当であると認めるとき、又は審理若しくは調査のために必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。 1 起業者、土地所有者若しくは関係人又は参考人に出頭を命じて審問し、又は意見書
の規定に基づき、それらの請求又は要求について一定の期限までに意見書を提出すべき旨を命じなければならない。この場合において、その期限は、通知の到達した日から1週間を経過した日以後でなければならない。
25条 (緊急裁決前の措置)
1項 収用委員会は、 緊急裁決 をしようとするときは、あらかじめ、収用後又は使用後においても補償金額を適正に算定することができるように、土地及び物件の状況について必要な調査をしておかなければならない。ただし、土地所有者、関係人その他の者が正当な理由がないのにその調査を拒み、又は妨げたときは、この限りでない。
26条 (担保の提供)
1項 収用委員会は、 緊急裁決 をする場合において、損失の補償の義務の履行を確保するため必要があると認めるときは、起業者が担保を提供しなければならない旨の裁決をすることができる。
2項 土地収用法
第83条第4項
《4 前項の規定による担保は、収用委員会が…》
相当と認める金銭又は有価証券を供託することによつて、提供するものとする。
から第7項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第5項及び第6項中「工事を完了」とあるのは「損失の補償の義務を履行」と、同条第5項中「耕地の造成による損失の補償の義務」とあるのは「損失の補償の義務」と読み替えるものとする。
27条 (仮補償金の払渡し等)
1項 第21条第1項
《前条第1項の裁決以下「緊急裁決」という。…》
においては、土地収用法第48条第1項各号及び第49条第1項各号に掲げる事項のうち、損失の補償に関するものについては、裁決の時までに収用委員会の審理に現われた意見書、鑑定の結果その他の資料に基づいて判断
ただし書の規定による仮補償金は、 土地収用法
第95条第1項
《起業者は、権利取得裁決において定められた…》
権利取得の時期までに、権利取得裁決に係る補償金、加算金及び過怠金以下「補償金等」という。の払渡、替地の譲渡及び引渡又は第86条第2項の規定に基く宅地の造成をしなければならない。
、第2項(第4号を除く。)及び第4項、
第96条第1項
《裁決手続開始の登記前にされた差押えに係る…》
権利先取特権、質権、抵当権その他当該差押えによる換価手続において消滅すべき権利を含むものとし、以下この条において、単に「差押えに係る権利」という。について権利取得裁決又は明渡裁決があつたとき明渡裁決に
、第4項、第5項及び第7項、
第97条
《明渡裁決に係る補償の払渡し又は供託等 …》
起業者は、明渡裁決で定められた明渡しの期限までに、明渡裁決に係る補償金の払渡し、第85条第2項の規定に基づく物件の移転の代行又は第86条第2項の規定に基づく宅地の造成をしなければならない。 2 第95
、
第100条
《収用又は使用の裁決の失効 起業者が権利…》
取得裁決において定められた権利取得の時期までに、権利取得裁決に係る補償金等の払渡若しくは供託、替地の譲渡及び引渡若しくは供託、第86条第2項の規定に基く宅地の造成の提供又は第83条第4項の規定に基く金
、
第100条
《収用又は使用の裁決の失効 起業者が権利…》
取得裁決において定められた権利取得の時期までに、権利取得裁決に係る補償金等の払渡若しくは供託、替地の譲渡及び引渡若しくは供託、第86条第2項の規定に基く宅地の造成の提供又は第83条第4項の規定に基く金
の二、
第102条の2第3項
《3 前項前段の場合において、都道府県知事…》
は、義務者及び起業者にあらかじめ通知した上で、当該代執行に要した費用に充てるため、その費用の額の範囲内で、義務者が起業者から受けるべき明渡裁決に係る補償金を義務者に代わつて受けることができる。
及び第4項並びに
第104条
《担保物権と補償金等又は替地 先取特権、…》
質権若しくは抵当権の目的物が収用され、又は使用された場合においては、これらの権利は、その目的物の収用又は使用に因つて債務者が受けるべき補償金等又は替地に対しても行うことができる。 但し、その払渡又は引
の規定の適用については、権利取得裁決に係る同法第95条第1項に規定する補償金等又は明渡裁決に係る補償金とみなす。
28条 (担保の供託)
1項 緊急裁決 があつた場合においては、 土地収用法
第98条
《担保の供託 権利取得裁決又は明渡裁決に…》
係る第83条第4項第84条第3項において準用する場合を含む。以下第99条において同じ。の規定に基く金銭又は有価証券の供託は、権利取得の時期又は明渡しの期限までにしなければならない。
中「
第84条第3項
《3 前条第3項から第7項までの規定は、前…》
項の場合に準用する。 この場合において、同条第3項及び第5項中「耕地の造成」とあるのは、「工事の代行」と読み替えるものとする。
」とあるのは、「
第84条第3項
《3 前条第3項から第7項までの規定は、前…》
項の場合に準用する。 この場合において、同条第3項及び第5項中「耕地の造成」とあるのは、「工事の代行」と読み替えるものとする。
及び 公共用地の取得に関する特別措置法
第26条第2項
《2 土地収用法第83条第4項から第7項ま…》
での規定は、前項の場合に準用する。 この場合において、同条第5項及び第6項中「工事を完了」とあるのは「損失の補償の義務を履行」と、同条第5項中「耕地の造成による損失の補償の義務」とあるのは「損失の補償
」とする。
29条 (仮住居の提供)
1項 起業者は、
第23条第2項
《2 収用委員会は、前項の規定による要求が…》
相当であると認めるときは、仮住居の位置、構造、規模、提供期間その他必要な事項を定めて裁決することができる。
の規定に基づく仮住居の提供を裁決で定められた提供期間の始期までにしなければならない。
2項 起業者は、
第23条第2項
《2 収用委員会は、前項の規定による要求が…》
相当であると認めるときは、仮住居の位置、構造、規模、提供期間その他必要な事項を定めて裁決することができる。
の規定に基づく仮住居の提供を受けるべき者が仮住居への入居を拒んだときは、国土交通省令で定めるところにより、その仮住居が裁決で定められた条件に適合し、かつ、相当なものであることについて収用委員会の確認を受けなければならない。
3項 起業者から裁決で定められた提供期間の始期までに仮住居の提供を受けなかつた者又は仮住居への入居を拒んだ者が居住の用に供している建物については、それぞれ、その提供を受けるまで又は前項の確認があるまでは、 土地収用法
第102条
《土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転 …》
明渡裁決があつたときは、当該土地又は当該土地にある物件を占有している者は、明渡裁決において定められた明渡しの期限までに、起業者に土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。
の規定は、適用しない。
30条 (補償裁決)
1項 収用委員会は、損失の補償に関する事項で 緊急裁決 の時までに審理を尽くさなかつたものについては、なお引続き審理し、遅滞なく裁決しなければならない。
2項 前項の規定による裁決(以下「 補償裁決 」という。)に関しては、この法律に特別の定めのあるものを除き、 土地収用法 中権利取得裁決又は明渡裁決に関する規定の適用があるものとする。ただし、同法第7章の規定は、 補償裁決 のうち、その裁決で認められた同法第76条第1項又は第81条第1項の規定による請求に基づく収用に係る部分に関してのみ適用があるものとする。
31条 (残地収用等の場合における補償金の額)
1項 補償裁決 において 土地収用法
第76条第1項
《同1の土地所有者に属する一団の土地の一部…》
を収用することに因つて、残地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、土地所有者は、その全部の収用を請求することができる。
又は
第81条第1項
《土地を使用する場合において、土地の使用が…》
3年以上にわたるとき、土地の使用に因つて土地の形質を変更するとき、又は使用しようとする土地に土地所有者の所有する建物があるときは、土地所有者は、その土地の収用を請求することができる。 但し、空間又は地
の規定による請求を認める場合における損失の補償については、同法第71条、第76条第3項及び第90条の二中「権利取得裁決」とあり、並びに同法第73条中「明渡裁決」とあるのは、「補償裁決」とする。
32条 (仮補償金に対する権利者がある場合の替地等の要求)
1項 土地所有者又は関係人は、 土地収用法
第95条第4項
《4 起業者は、第48条第5項の規定による…》
裁決があつた場合においては、第1項の規定にかかわらず、権利取得の時期までに、その裁決においてあるものとされた権利に係る補償金等その裁決において併存し得ない二以上の権利があるものとされた場合においては、
後段の規定により仮補償金が供託された場合又は仮補償金に対し同法第104条の規定による権利を有する者がある場合においては、関係権利者の同意を得て、国土交通省令で定めるところによりその旨を収用委員会に届け出なければ、補償金の全部又は一部に代えて替地の提供、工事の代行その他の給付をすべき旨の要求をすることができない。
33条 (清算)
1項 補償裁決 で定められた補償金額( 土地収用法
第90条の3第1項第3号
《第46条の2第1項の規定による補償金の支…》
払の請求があつた場合においては、収用委員会は、権利取得裁決において次に掲げる事項について裁決しなければならない。 1 起業者が土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金として既に支払つた額を、
に掲げる加算金の額及び同法第90条の4に規定する過怠金の額を含む。以下同じ。)と 緊急裁決 で定められた仮補償金の額とに差額があるとき、及び補償裁決により補償金の全部又は一部に代えて替地の提供、工事の代行その他の給付をすべき旨が定められたときは、起業者及び土地所有者又は関係人は、金銭をもつて清算しなければならない。
2項 起業者又は土地所有者若しくは関係人は、 補償裁決 で定められた補償金額と 緊急裁決 で定められた仮補償金の額との差額につき、緊急裁決で定められた権利取得の時期又は明渡しの期限から前項の規定による清算金の支払の期限(その差額のうち、補償金の全部又は一部に代えて、替地が提供されるべき部分についてはその提供の期限、替地以外の給付がされるべき部分については補償裁決の時)までの期間について、法定利率による利息を支払わなければならない。
3項 土地収用法
第95条第4項
《4 起業者は、第48条第5項の規定による…》
裁決があつた場合においては、第1項の規定にかかわらず、権利取得の時期までに、その裁決においてあるものとされた権利に係る補償金等その裁決において併存し得ない二以上の権利があるものとされた場合においては、
後段及び
第96条
《差押え又は仮差押えがある場合の措置 裁…》
決手続開始の登記前にされた差押えに係る権利先取特権、質権、抵当権その他当該差押えによる換価手続において消滅すべき権利を含むものとし、以下この条において、単に「差押えに係る権利」という。について権利取得
の規定は、起業者が土地所有者又は関係人に支払うべき第1項の規定による清算金及びその清算金に対する前項の規定による利息についても、適用があるものとする。
34条 (補償裁決で定める事項)
1項 補償裁決 においては、
第30条第2項
《2 前項の規定による裁決以下「補償裁決」…》
という。に関しては、この法律に特別の定めのあるものを除き、土地収用法中権利取得裁決又は明渡裁決に関する規定の適用があるものとする。 ただし、同法第7章の規定は、補償裁決のうち、その裁決で認められた同法
ただし書に規定するものを除き、前条の規定による清算金及び利息の額並びに裁決に基づく起業者、土地所有者又は関係人の義務を履行すべき期限を定めなければならない。
2項 補償裁決 においては、起業者が裁決に基づく義務の履行を怠つた場合に支払うべき過怠金を定めることができる。
35条 (物上代位)
1項 先取特権、質権又は抵当権の目的物が収用され、又は使用された場合において、 補償裁決 で定められた補償金額が 緊急裁決 で定められた仮補償金の額をこえるときは、これらの権利は、
第33条第1項
《補償裁決で定められた補償金額土地収用法第…》
90条の3第1項第3号に掲げる加算金の額及び同法第90条の4に規定する過怠金の額を含む。以下同じ。と緊急裁決で定められた仮補償金の額とに差額があるとき、及び補償裁決により補償金の全部又は一部に代えて替
の規定による清算金に対しても行なうことができる。ただし、その払渡し前に差押えをしなければならない。
36条 (同時履行)
1項 起業者が補償金の全部又は一部に代えて替地の提供、工事の代行その他の給付をすべき場合において、土地所有者又は関係人が
第33条
《清算 補償裁決で定められた補償金額土地…》
収用法第90条の3第1項第3号に掲げる加算金の額及び同法第90条の4に規定する過怠金の額を含む。以下同じ。と緊急裁決で定められた仮補償金の額とに差額があるとき、及び補償裁決により補償金の全部又は一部に
の規定により支払うべき清算金及び利息があるときは、起業者又は土地所有者若しくは関係人は、相手方がその義務を履行するまでは、自己の義務の履行を拒むことができる。
37条 (強制執行)
1項 補償裁決 に対する 土地収用法
第133条第2項
《2 収用委員会の裁決のうち損失の補償に関…》
する訴えは、裁決書の正本の送達を受けた日から6月以内に提起しなければならない。
及び第3項の規定による訴えの提起がなかつたときは、その裁決は、
第33条
《手続の保留の告示 国土交通大臣又は都道…》
府県知事は、前条第1項の申立てがあつたときは、第26条第1項の規定による事業の認定の告示の際、あわせて事業の認定後の収用又は使用の手続が保留される旨及び手続が保留される起業地の範囲を告示しなければなら
の規定による清算金及び利息又は
第34条第2項
《2 補償裁決においては、起業者が裁決に基…》
づく義務の履行を怠つた場合に支払うべき過怠金を定めることができる。
の規定による過怠金を請求する権利の強制執行に関しては、 民事執行法 (1979年法律第4号)
第22条第5号
《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》
るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した
に掲げる債務名義とみなす。
2項 土地収用法
第94条第11項
《11 前項の規定による債務名義についての…》
執行文の付与は、収用委員会の会長が行う。 民事執行法第29条後段の送達も、同様とする。
及び第12項の規定は、前項の場合に準用する。
38条 (建物による補償)
1項 特定公共事業 の用に供する土地にある建物の所有者は、その建物が収用される場合において、 土地収用法
第82条第1項
《土地所有者又は関係人先取特権を有する者、…》
質権者、抵当権者及び第8条第4項の規定により関係人に含まれる者を除く。以下この条及び第83条において同じ。は、収用される土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の全部又は一部に代えて土地
の規定による要求をするときは、その建物に対する補償金の全部又は一部に代えて、その要求に基づいて提供される土地にある建物をもつて、損失を補償することを収用委員会に要求することができる。
2項 特定公共事業 の用に供する土地にある建物の賃借人(1時使用のため建物を賃借りした者を除く。)又は配偶者居住権を有する者は、その建物が収用されるときは、その建物の賃借権又は配偶者居住権に対する補償金の全部又は一部に代えて建物の賃借権をもつて、損失を補償することを収用委員会に要求することができる。
3項 前2項の規定による要求及びその要求に基づいて提供される建物又は建物の賃借権に関しては、 土地収用法
第82条第1項
《土地所有者又は関係人先取特権を有する者、…》
質権者、抵当権者及び第8条第4項の規定により関係人に含まれる者を除く。以下この条及び第83条において同じ。は、収用される土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の全部又は一部に代えて土地
の規定による要求及びその要求に基づいて提供される同項に規定する替地の例による。
3節 裁決の代行
38条の2 (国土交通大臣への事件の送致)
1項 収用委員会が
第20条第4項
《4 第1項の規定による申立てがあつたとき…》
は、収用委員会は、その申立てがあつた日土地収用法第42条第2項の規定による縦覧期間の末日以前に申立てがあつたときは、当該期間の満了の日の翌日から2月以内に裁決をしなければならない。
に規定する期間内に裁決をしない場合において、起業者の申立てがあつたときは、収用委員会は、 土地収用法
第39条第1項
《起業者は、第26条第1項の規定による事業…》
の認定の告示があつた日から1年以内に限り、収用し、又は使用しようとする土地が所在する都道府県の収用委員会に収用又は使用の裁決を申請することができる。
の規定による申請に係る事件を国土交通大臣に送らなければならない。
2項 前項の規定による申立ては、国土交通省令で定める様式に従い、書面でしなければならない。
3項 第1項の規定は、収用委員会が同項の規定による申立てがあつた日から1月以内において裁決を行うべき期日を定め、これを起業者に通知した場合においては、収用委員会において当該事件について引き続き審理し、裁決をすることを妨げるものではない。
4項 収用委員会は、第1項の規定により事件を国土交通大臣に送るときは、国土交通省令で定める書類を国土交通大臣に送付しなければならない。
5項 収用委員会は、第1項の規定により事件を国土交通大臣に送つたときは、起業者、土地所有者及び関係人にその旨を通知するとともに、国土交通省令で定めるところにより公告しなければならない。
6項 起業者は、第1項の規定による申立てをしたときは、
第20条第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、申請に係…》
る事業が左の各号のすべてに該当するときは、事業の認定をすることができる。 1 事業が第3条各号の1に掲げるものに関するものであること。 2 起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能力を有する者であるこ
の規定による申立てに係る不作為についての審査請求をすることができない。
38条の3 (裁決の代行)
1項 国土交通大臣は、前条第1項の規定により事件が送られたときは、収用委員会に代わつて、みずから当該事件に係る裁決を行なうものとする。
2項 前項の規定により国土交通大臣が裁決を行なう場合においては、社会資本整備審議会の議を経なければならない。
38条の4 (代行裁決の審理手続等)
1項 国土交通大臣は、前条第1項の規定により行なう裁決(以下「 代行裁決 」という。)の審理又は調査に関する事務の一部をその指名する職員(以下「 指名職員 」という。)に行なわせることができる。
2項 土地収用法
第62条
《審理の公開 収用委員会の審理は、公開し…》
なければならない。 但し、収用委員会は、審理の公正が害される虞があるときその他公益上必要があると認めるときは、公開しないことができる。
から
第65条
《審理又は調査のための権限等 収用委員会…》
は、第63条第4項の規定による申立てが相当であると認めるとき、又は審理若しくは調査のために必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。 1 起業者、土地所有者若しくは関係人又は参考人に
の二までの規定並びに同法第65条の規定に係る同法第141条及び第144条から第146条までの規定は、 代行裁決 の審理又は調査について準用する。この場合において、同法第62条から第65条の二までの規定中「収用委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、同法第64条中「会長又は指名委員」とあるのは「国土交通大臣又は 指名職員 」と、同法第65条第3項中「第60条の二」とあるのは「 公共用地の取得に関する特別措置法
第38条の4第1項
《国土交通大臣は、前条第1項の規定により行…》
なう裁決以下「代行裁決」という。の審理又は調査に関する事務の一部をその指名する職員以下「指名職員」という。に行なわせることができる。
」と読み替えるものとする。
3項 代行裁決 は、文書によつて行なう。裁決書には、その理由及び成立の日を附記しなければならない。
4項 裁決書の正本は、これを起業者、土地所有者及び関係人に送達しなければならない。
38条の5 (収用委員会への事件の送致等)
1項 国土交通大臣は、
第38条の3第1項
《国土交通大臣は、前条第1項の規定により事…》
件が送られたときは、収用委員会に代わつて、みずから当該事件に係る裁決を行なうものとする。
の規定により 緊急裁決 をしたときは、当該事件を収用委員会に送らなければならない。
2項 国土交通大臣は、前項の規定により事件を収用委員会に送るときは、国土交通省令で定める書類を収用委員会に送付しなければならない。
3項 第38条の2第5項
《5 収用委員会は、第1項の規定により事件…》
を国土交通大臣に送つたときは、起業者、土地所有者及び関係人にその旨を通知するとともに、国土交通省令で定めるところにより公告しなければならない。
の規定は、第1項の規定により国土交通大臣が事件を収用委員会に送つた場合に準用する。
4項 国土交通大臣は、 代行裁決 をしたときは、第1項に規定する場合を除き、その裁決に係る事項を収用委員会に通知しなければならない。
38条の6 (規定の読替え適用等)
1項 国土交通大臣が 代行裁決 を行なう場合における
第21条
《 前条第1項の裁決以下「緊急裁決」という…》
。においては、土地収用法第48条第1項各号及び第49条第1項各号に掲げる事項のうち、損失の補償に関するものについては、裁決の時までに収用委員会の審理に現われた意見書、鑑定の結果その他の資料に基づいて判
、
第23条
《仮住居による補償 第20条第1項の規定…》
による申立てに係る土地に現に居住の用に供している建物がある場合において、その建物の居住者が仮住居を必要とするときは、仮住居に要する費用に充てるべき補償金に代えて、起業者が仮住居を提供することを収用委員
から
第26条
《担保の提供 収用委員会は、緊急裁決をす…》
る場合において、損失の補償の義務の履行を確保するため必要があると認めるときは、起業者が担保を提供しなければならない旨の裁決をすることができる。 2 土地収用法第83条第4項から第7項までの規定は、前項
まで及び
第29条
《仮住居の提供 起業者は、第23条第2項…》
の規定に基づく仮住居の提供を裁決で定められた提供期間の始期までにしなければならない。 2 起業者は、第23条第2項の規定に基づく仮住居の提供を受けるべき者が仮住居への入居を拒んだときは、国土交通省令で
の規定並びに 土地収用法 第6章第1節、第95条、第96条及び第136条第3項の規定の適用については、これらの規定中「収用委員会」とあるのは、「国土交通大臣」とする。
2項 国土交通大臣が 代行裁決 を行なう場合においては、起業者、土地所有者又は関係人がこの法律又は 土地収用法 の規定により当該事件に関して収用委員会に対してした手続その他の行為は、国土交通大臣に対してしたものとみなす。
3項 前条第1項の規定により送られた事件につき、収用委員会が
第30条
《補償裁決 収用委員会は、損失の補償に関…》
する事項で緊急裁決の時までに審理を尽くさなかつたものについては、なお引続き審理し、遅滞なく裁決しなければならない。 2 前項の規定による裁決以下「補償裁決」という。に関しては、この法律に特別の定めのあ
の規定により 補償裁決 を行なう場合においては、起業者、土地所有者又は関係人がこの法律又は 土地収用法 の規定により当該事件に関して国土交通大臣に対してした手続その他の行為は、収用委員会に対してしたものとみなす。
4節 土地収用法による事業の認定を受けている事業及び都市計画事業
39条 (土地収用法による事業の認定を受けている事業及び都市計画事業)
1項 土地収用法
第20条
《事業の認定の要件 国土交通大臣又は都道…》
府県知事は、申請に係る事業が左の各号のすべてに該当するときは、事業の認定をすることができる。 1 事業が第3条各号の1に掲げるものに関するものであること。 2 起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能
の規定による事業の認定を受けている事業又は 都市計画法 の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業に係る 特定公共事業 の認定については、
第4条第2項第4号
《2 前項の申請書には、国土交通省令で定め…》
る様式に従い、次に掲げる書類を添附しなければならない。 1 事業計画書 2 起業地及び事業計画を表示する図面 3 事業が土地収用法第16条に規定する関連事業に係るものであるときは、起業者が当該関連事業
から第6号まで及び第3項、
第8条
《特定公共事業の認定の手続 土地収用法第…》
21条から第25条までの規定は、特定公共事業の認定を行なう場合に準用する。 この場合において、同法第21条第1項中「第18条第3項」とあるのは「公共用地の取得に関する特別措置法第4条第3項」と、同法第
並びに
第12条第1項
《特定公共事業の用に供する土地の収用又は使…》
用については、特定公共事業の認定又は第10条第1項の規定による告示があつたときは、それぞれ、土地収用法第20条の規定による国土交通大臣の事業の認定又は同法第26条第1項の規定による国土交通大臣の事業の
及び第2項の規定は、適用しない。
2項 土地収用法
第20条
《事業の認定の要件 国土交通大臣又は都道…》
府県知事は、申請に係る事業が左の各号のすべてに該当するときは、事業の認定をすることができる。 1 事業が第3条各号の1に掲げるものに関するものであること。 2 起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能
の規定による事業の認定を受けている事業で 特定公共事業 の認定を受けたものについては、
第13条
《立入の受忍 土地の占有者は、正当な理由…》
がない限り、第11条第3項の規定による立入を拒み、又は妨げてはならない。
の規定にかかわらず、同法第29条第2項中「
第26条第1項
《収用委員会は、緊急裁決をする場合において…》
、損失の補償の義務の履行を確保するため必要があると認めるときは、起業者が担保を提供しなければならない旨の裁決をすることができる。
の規定による事業の認定の告示があつた日から4年」とあるのは、「 公共用地の取得に関する特別措置法
第10条第1項
《国土交通大臣は、第7条の規定によつて特定…》
公共事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地及び特定公共事業の認定をした理由並びに土地収用法第26条の2の規定による図面の縦覧場所を官
の規定による特定公共事業の認定の告示があつた日から1年6月」とする。
3項 前項に規定する事業については、 土地収用法
第20条
《事業の認定の要件 国土交通大臣又は都道…》
府県知事は、申請に係る事業が左の各号のすべてに該当するときは、事業の認定をすることができる。 1 事業が第3条各号の1に掲げるものに関するものであること。 2 起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能
の規定による事業の認定が同法第29条又は第30条第4項の規定によりその効力を失つたときは、 特定公共事業 の認定も、将来に向かつて、その効力を失う。
4項 都市計画法 の規定により土地を収用し、又は使用することができる都市計画事業についてした 特定公共事業 の認定は、起業者が
第10条第1項
《国土交通大臣は、第7条の規定によつて特定…》
公共事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地及び特定公共事業の認定をした理由並びに土地収用法第26条の2の規定による図面の縦覧場所を官
の規定による特定公共事業の認定の告示があつた日から1年以内に 土地収用法
第39条第1項
《起業者は、第26条第1項の規定による事業…》
の認定の告示があつた日から1年以内に限り、収用し、又は使用しようとする土地が所在する都道府県の収用委員会に収用又は使用の裁決を申請することができる。
の規定による申請をせず、又はその告示があつた日から1年6月以内に同法第47条の2第3項の規定による明渡裁決の申立てがないときは、期間満了の日の翌日から将来に向かつて、その効力を失う。
40条
1項 土地収用法
第20条
《事業の認定の要件 国土交通大臣又は都道…》
府県知事は、申請に係る事業が左の各号のすべてに該当するときは、事業の認定をすることができる。 1 事業が第3条各号の1に掲げるものに関するものであること。 2 起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能
の規定による事業の認定を受けている事業又は 都市計画法 の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業で、起業地の全部又は一部について収用又は使用の手続が保留されているものについて 特定公共事業 の認定があつたときは、収用又は使用の手続が開始されるものとする。この場合においては、国土交通大臣は、
第10条第1項
《起業者、土地所有者又は関係人の変更があつ…》
た場合においては、この法律又はこの法律に基く命令の規定によつて従前の起業者、土地所有者又は関係人がした手続その他の行為は、新たに起業者、土地所有者又は関係人となつた者に対しても、その効力を有する。
の規定による告示の際、あわせて収用又は使用の手続が開始される旨を告示するとともに、その土地が所在する市町村の長に対して、その旨を通知しなければならない。
2項 市町村長は、前項後段の規定による通知を受けたときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、 土地収用法
第26条の2第2項
《2 市町村長は、前項の通知を受けたときは…》
、直ちに、第24条第1項の規定により送付を受けた起業地を表示する図面を、事業の認定が効力を失う日又は第30条の2において準用する第30条第2項若しくは第3項の規定による通知を受ける日まで公衆の縦覧に供
の規定により公衆の縦覧に供している図面に、収用又は使用の手続が開始された旨を表示しなければならない。
4章 雑則
41条 (土地収用法第123条の規定の不適用)
1項 特定公共事業 については、 土地収用法
第123条
《緊急に施行する必要がある事業のための土地…》
の使用 収用委員会は、第39条の規定による裁決の申請に係る事業を緊急に施行する必要がある場合で、明渡裁決が遅延することによつて事業の施行が遅延し、その結果、災害を防止することが困難となり、その他公共
の規定は、適用しない。
41条の2 (行政手続法の適用除外)
1項 この法律の規定により収用委員会がする処分及び国土交通大臣がする 代行裁決 に係る処分(
第38条の4第2項
《2 土地収用法第62条から第65条の二ま…》
での規定並びに同法第65条の規定に係る同法第141条及び第144条から第146条までの規定は、代行裁決の審理又は調査について準用する。 この場合において、同法第62条から第65条の二までの規定中「収用
において読み替えて準用する 土地収用法
第64条
《会長又は指名委員の審理指揮権 収用委員…》
会の審理の手続は、会長又は指名委員が指揮する。 2 会長又は指名委員は、起業者、土地所有者及び関係人が述べる意見、申立、審問その他の行為が既に述べた意見又は申立と重複するとき、裁決の申請に係る事件と関
の規定により国土交通大臣又は 指名職員 がする処分を含む。)については、 行政手続法 (1993年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
42条 (審査請求及び訴訟)
1項 土地収用法
第130条第1項
《事業の認定についての審査請求に関する行政…》
不服審査法2014年法律第68号第18条第1項本文の期間は、事業の認定の告示があつた日の翌日から起算して3月とする。
、
第131条第2項
《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、事業…》
の認定又は収用委員会の裁決についての審査請求があつた場合において、事業の認定又は裁決に至るまでの手続その他の行為に関して違法があつても、それが軽微なものであつて事業の認定又は裁決に影響を及ぼすおそれが
及び
第131条の2
《事業の認定又は収用委員会の裁決の手続の省…》
略 審査請求に対する裁決により事業の認定又は収用委員会の裁決が取り消された場合において、国土交通大臣若しくは都道府県知事が再び事業の認定に関する処分をしようとするとき、又は収用委員会が再び裁決をしよ
の規定は、 特定公共事業 の認定に関する審査請求について準用する。
2項 土地収用法
第130条第2項
《2 収用委員会の裁決についての審査請求に…》
関する行政不服審査法第18条第1項本文の期間は、裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して30日とする。
、
第131条第2項
《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、事業…》
の認定又は収用委員会の裁決についての審査請求があつた場合において、事業の認定又は裁決に至るまでの手続その他の行為に関して違法があつても、それが軽微なものであつて事業の認定又は裁決に影響を及ぼすおそれが
、
第131条
《審査請求に対する裁決 国土交通大臣の事…》
業の認定に関する処分又は収用委員会の裁決についての審査請求に対する裁決は、公害等調整委員会の意見を聴いた後にしなければならない。 2 国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定又は収用委員会の裁決につ
の二及び
第132条第2項
《2 収用委員会の裁決についての審査請求に…》
おいては、損失の補償第90条の3の規定による加算金及び第90条の4の規定による過怠金を含む。次条において同じ。についての不服をその裁決についての不服の理由とすることができない。
の規定は、国土交通大臣が行う 代行裁決 に関する審査請求について、同法第133条及び第134条の規定は、国土交通大臣が行う代行裁決に関する訴えの提起について準用する。
3項 国土交通大臣は、 特定公共事業 の認定又は 代行裁決 に関する審査請求に対する裁決で、当該認定又は当該代行裁決の全部若しくは一部を取り消し、又はこれらを変更しようとするときは、社会資本整備審議会の議を経なければならない。
4項 緊急裁決 のうち、仮補償金及び
第21条第2項
《2 前項ただし書に規定するもののほか、な…》
お審理を要すると認める事項については、裁決書の理由において、その旨を記載しなければならない。
の規定により裁決書に記載された事項については、損失の補償に関する訴を提起することができない。
43条 (期間の計算及び通知の方法)
1項 土地収用法
第135条
《期間の計算、通知及び書類の送達の方法 …》
この法律の規定による期間の計算方法は、審査請求及び訴訟の提起の期間の計算方法を除き、民法による。 ただし、土曜日及び12月29日から31日までの日は、同法第142条の規定によるその他の休日とみなし、申
の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による期間の計算方法及び通知の方法について準用する。
44条 (手続の承継等)
1項 土地収用法
第9条
《起業者の権利義務の承継 合併その他の事…》
由に因り事業の承継があつた場合においては、この法律の規定によつて従前の起業者が有していた権利義務は、当該事業を承継した者に移転する。
、
第10条
《手続の承継 起業者、土地所有者又は関係…》
人の変更があつた場合においては、この法律又はこの法律に基く命令の規定によつて従前の起業者、土地所有者又は関係人がした手続その他の行為は、新たに起業者、土地所有者又は関係人となつた者に対しても、その効力
、
第127条
《手続費、義務履行費その他の費用の負担、徴…》
収等 起業者、土地所有者及び関係人がこの法律又はこの法律第96条第7項を除く。に基く命令に規定する手続その他の行為をし、又は義務を履行するために要する費用は、それぞれの者が自ら負担しなければならない
並びに
第136条第1項
《起業者、土地所有者及び関係人並びに第15…》
条の2第1項及び第15条の7第1項に規定する関係当事者は、事業の認定の申請、裁決の申請、意見書の提出等この法律で定める手続その他の行為について弁護士その他適当な者を代理人とすることができる。
及び第2項の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による起業者並びに土地所有者及び関係人の権利義務及び手続その他の行為について準用する。
45条 (権利、物件及び土石砂れきの収用又は使用に関する準用規定)
1項 第2章、第3章(
第31条
《残地収用等の場合における補償金の額 補…》
償裁決において土地収用法第76条第1項又は第81条第1項の規定による請求を認める場合における損失の補償については、同法第71条、第76条第3項及び第90条の二中「権利取得裁決」とあり、並びに同法第73
を除く。)、
第41条
《土地収用法第123条の規定の不適用 特…》
定公共事業については、土地収用法第123条の規定は、適用しない。
から
第42条
《審査請求及び訴訟 土地収用法第130条…》
第1項、第131条第2項及び第131条の2の規定は、特定公共事業の認定に関する審査請求について準用する。 2 土地収用法第130条第2項、第131条第2項、第131条の二及び第132条第2項の規定は、
まで及び前条の規定は、 土地収用法
第5条
《権利の収用又は使用 土地を第3条各号の…》
1に規定する事業の用に供するため、その土地にある左の各号に掲げる権利を消滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの権利を収用し、又は使用すること
に掲げる権利若しくは同法第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用する場合又は同法第7条に規定する土石砂れきを収用する場合に準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
46条 (現物給付)
1項 特定公共事業 に必要な土地等を提供する者がその対償として土地又は建物の提供、耕地又は宅地の造成その他金銭以外の方法による給付を要求した場合において、その要求が相当であると認められるときは、特定公共事業を施行する者は、事情の許す限り、その要求に応ずるよう努めなければならない。
47条 (生活再建等のための措置)
1項 特定公共事業 に必要な土地等を提供することによつて生活の基礎を失うこととなる者は、前条の規定による要求をする場合において必要があるとき、又はその受ける対償と相まつて実施されることを必要とする場合においては、生活再建又は環境整備のための措置で次の各号に掲げるものの実施のあつせんを都道府県知事に申し出ることができる。
1号 宅地、開発して農地とすることが適当な土地その他の土地の取得に関すること。
2号 住宅、店舗その他の建物の取得に関すること。
3号 職業の紹介、指導又は訓練に関すること。
4号 他に適当な土地がなかつたため環境が著しく不良な土地に住居を移した場合における環境の整備に関すること。
2項 前項の規定による申出は、政令で定めるところにより、書面でしなければならない。
3項 都道府県知事は、第1項の規定による申出があつた場合において、その申出が相当であると認めるときは、関係行政機関、関係市町村長(都の特別区の存する区域にあつては、関係特別区長)、その申出をした者又はその代表者及び 特定公共事業 を施行する者と協議して、生活再建計画を作成するものとする。
4項 特定公共事業 を施行する者は、生活再建計画のうち、特定公共事業に必要な土地等を提供する者に対する対償となる事項を実施しなければならない。
5項 国及び地方公共団体は、法令及び予算の範囲内において、事情の許す限り、生活再建計画の実施に努めなければならない。
47条の2 (事務の区分)
1項 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるものは、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
1号 都道府県が
第8条
《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》
げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態
において準用する 土地収用法
第24条第4項
《4 市町村長が第1項の書類を受け取つた日…》
から2週間を経過しても、第2項の規定による手続を行なわないときは、起業地を管轄する都道府県知事は、起業者の申請により、当該市町村長に代わつてその手続を行なうことができる。
及び第5項並びに同法第25条第2項、この法律第20条第1項、第3項及び第5項、
第21条第1項
《前条第1項の裁決以下「緊急裁決」という。…》
においては、土地収用法第48条第1項各号及び第49条第1項各号に掲げる事項のうち、損失の補償に関するものについては、裁決の時までに収用委員会の審理に現われた意見書、鑑定の結果その他の資料に基づいて判断
、
第23条第2項
《2 収用委員会は、前項の規定による要求が…》
相当であると認めるときは、仮住居の位置、構造、規模、提供期間その他必要な事項を定めて裁決することができる。
、
第24条
《前2条の請求又は要求の期限 収用委員会…》
は、前2条の規定により請求又は要求をすることができる者に対し第20条第3項の規定による通知をするときは、あわせて土地収用法第65条第1項第1号の規定に基づき、それらの請求又は要求について一定の期限まで
、
第25条
《緊急裁決前の措置 収用委員会は、緊急裁…》
決をしようとするときは、あらかじめ、収用後又は使用後においても補償金額を適正に算定することができるように、土地及び物件の状況について必要な調査をしておかなければならない。 ただし、土地所有者、関係人そ
、
第26条第1項
《収用委員会は、緊急裁決をする場合において…》
、損失の補償の義務の履行を確保するため必要があると認めるときは、起業者が担保を提供しなければならない旨の裁決をすることができる。
、
第26条第2項
《2 土地収用法第83条第4項から第7項ま…》
での規定は、前項の場合に準用する。 この場合において、同条第5項及び第6項中「工事を完了」とあるのは「損失の補償の義務を履行」と、同条第5項中「耕地の造成による損失の補償の義務」とあるのは「損失の補償
において準用する 土地収用法
第83条第4項
《4 前項の規定による担保は、収用委員会が…》
相当と認める金銭又は有価証券を供託することによつて、提供するものとする。
から第6項まで、この法律第29条第2項、
第30条第1項
《収用委員会は、損失の補償に関する事項で緊…》
急裁決の時までに審理を尽くさなかつたものについては、なお引続き審理し、遅滞なく裁決しなければならない。
、
第34条
《補償裁決で定める事項 補償裁決において…》
は、第30条第2項ただし書に規定するものを除き、前条の規定による清算金及び利息の額並びに裁決に基づく起業者、土地所有者又は関係人の義務を履行すべき期限を定めなければならない。 2 補償裁決においては、
、
第37条第2項
《2 土地収用法第94条第11項及び第12…》
項の規定は、前項の場合に準用する。
において準用する 土地収用法
第94条第11項
《11 前項の規定による債務名義についての…》
執行文の付与は、収用委員会の会長が行う。 民事執行法第29条後段の送達も、同様とする。
並びにこの法律第38条の2の規定(
第45条
《権利、物件及び土石砂れきの収用又は使用に…》
関する準用規定 第2章、第3章第31条を除く。、第41条から第42条まで及び前条の規定は、土地収用法第5条に掲げる権利若しくは同法第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使
においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務
2号 市町村が
第8条
《特定公共事業の認定の手続 土地収用法第…》
21条から第25条までの規定は、特定公共事業の認定を行なう場合に準用する。 この場合において、同法第21条第1項中「第18条第3項」とあるのは「公共用地の取得に関する特別措置法第4条第3項」と、同法第
において準用する 土地収用法
第24条第2項
《2 市町村長が前項の書類を受け取つたとき…》
は、直ちに、起業者の名称、事業の種類及び起業地を公告し、公告の日から2週間その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。
及びこの法律第40条第2項の規定(
第45条
《権利、物件及び土石砂れきの収用又は使用に…》
関する準用規定 第2章、第3章第31条を除く。、第41条から第42条まで及び前条の規定は、土地収用法第5条に掲げる権利若しくは同法第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使
においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務
48条 (政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。