公共用地の取得に関する特別措置法《附則》

法番号:1961年法律第150号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1964年2月29日法律第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1964年7月3日法律第141号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1964年7月9日法律第163号) 抄

1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。

附 則(1964年7月10日法律第168号) 抄

1項 この法律は、新法の施行の日(1965年4月1日)から施行する。

附 則(1964年7月11日法律第170号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1967年7月21日法律第75号)

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、土地等を収用し、又は…》 使用することができる事業のうち、公共の利害に特に重大な関係があり、かつ、緊急に施行することを要する事業に必要な土地等の取得に関し、土地収用法1951年法律第219号の特例等について規定し、これらの事業 を除く。)は、改正法の施行の日から施行する。

附 則(1968年6月15日法律第101号) 抄

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、土地等を収用し、又は…》 使用することができる事業のうち、公共の利害に特に重大な関係があり、かつ、緊急に施行することを要する事業に必要な土地等の取得に関し、土地収用法1951年法律第219号の特例等について規定し、これらの事業 を除く。)は、新法の施行の日から施行する。

附 則(1970年5月20日法律第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1978年4月24日法律第27号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1979年3月30日法律第5号) 抄

1項 この法律は、 民事執行法 1979年法律第4号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。

2項 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。

3項 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、土地等を収用し、又は…》 使用することができる事業のうち、公共の利害に特に重大な関係があり、かつ、緊急に施行することを要する事業に必要な土地等の取得に関し、土地収用法1951年法律第219号の特例等について規定し、これらの事業 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1984年5月1日法律第23号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(1984年12月25日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

28条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1985年5月18日法律第37号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

42条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1991年4月26日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第4条、 第5条 《手数料 前条第1項の規定によつて特定公…》 共事業の認定を申請する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 ただし、これらの者が国又は都道府県であるときは、この限りでない。 及び 第7条 《特定公共事業の認定の要件 国土交通大臣…》 は、申請に係る事業が次の各号のすべてに該当するときは、社会資本整備審議会の議を経て、特定公共事業の認定をすることができる。 1 事業が土地収用法第3条各号の1に該当するものに関する事業若しくは都市計画 から 第24条 《前2条の請求又は要求の期限 収用委員会…》 は、前2条の規定により請求又は要求をすることができる者に対し第20条第3項の規定による通知をするときは、あわせて土地収用法第65条第1項第1号の規定に基づき、それらの請求又は要求について一定の期限まで までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年5月21日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年3月21日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、土地等を収用し、又は…》 使用することができる事業のうち、公共の利害に特に重大な関係があり、かつ、緊急に施行することを要する事業に必要な土地等の取得に関し、土地収用法1951年法律第219号の特例等について規定し、これらの事業 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《 土地収用法第20条の規定による事業の認…》 定を受けている事業又は都市計画法の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業で、起業地の全部又は一部について収用又は使用の手続が保留されているものについて特定公共事業の認定があつ 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《特定公共事業の認定の告示 国土交通大臣…》 は、第7条の規定によつて特定公共事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地及び特定公共事業の認定をした理由並びに土地収用法第26条の2の第12条 《特定公共事業の認定と事業の認定との関係 …》 特定公共事業の用に供する土地の収用又は使用については、特定公共事業の認定又は第10条第1項の規定による告示があつたときは、それぞれ、土地収用法第20条の規定による国土交通大臣の事業の認定又は同法第2 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、 第23条 《仮住居による補償 第20条第1項の規定…》 による申立てに係る土地に現に居住の用に供している建物がある場合において、その建物の居住者が仮住居を必要とするときは、仮住居に要する費用に充てるべき補償金に代えて、起業者が仮住居を提供することを収用委員第28条 《担保の供託 緊急裁決があつた場合におい…》 ては、土地収用法第98条中「第84条第3項」とあるのは、「第84条第3項及び公共用地の取得に関する特別措置法第26条第2項」とする。 並びに 第30条 《補償裁決 収用委員会は、損失の補償に関…》 する事項で緊急裁決の時までに審理を尽くさなかつたものについては、なお引続き審理し、遅滞なく裁決しなければならない。 2 前項の規定による裁決以下「補償裁決」という。に関しては、この法律に特別の定めのあ の規定公布の日

28条 (委員等の任期に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

1:52号

53号 公共用地審議会

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《特定公共事業 この法律において「特定公…》 共事業」とは、土地収用法第3条各号のいずれかに該当するものに関する事業若しくは都市計画法1968年法律第100号の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業のうち、次の各号のいず から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《特定公共事業 この法律において「特定公…》 共事業」とは、土地収用法第3条各号のいずれかに該当するものに関する事業若しくは都市計画法1968年法律第100号の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業のうち、次の各号のいず 及び 第3条 《事業の説明等 起業者は、特定公共事業の…》 認定を受けようとするときは、あらかじめ、事業の目的及び内容並びに事業を緊急に施行することを要する理由について、事業を施行しようとする土地が所在する都道府県の知事及び市町村都の特別区の存する区域にあつて を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2001年7月11日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

10条 (公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 公共用地の取得に関する特別措置法 以下この条及び次条において「 新法 」という。第10条第1項 《国土交通大臣は、第7条の規定によつて特定…》 公共事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地及び特定公共事業の認定をした理由並びに土地収用法第26条の2の規定による図面の縦覧場所を官 の規定は、この法律の施行後に 新法 第4条第1項 《起業者は、特定公共事業の認定を受けようと…》 するときは、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した特定公共事業認定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 起業者の名称 2 事業の種類 3 収用又は使用の別を明らかにした の規定により申請がされた 特定公共事業 の認定の手続について適用し、この法律の施行前に前条の規定による改正前の 公共用地の取得に関する特別措置法 次条において「 旧法 」という。第4条第1項 《起業者は、特定公共事業の認定を受けようと…》 するときは、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した特定公共事業認定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 起業者の名称 2 事業の種類 3 収用又は使用の別を明らかにした の規定により申請があった事業の認定の手続については、なお従前の例による。

11条

1項 この法律の施行前にされた 旧法 第7条 《特定公共事業の認定の要件 国土交通大臣…》 は、申請に係る事業が次の各号のすべてに該当するときは、社会資本整備審議会の議を経て、特定公共事業の認定をすることができる。 1 事業が土地収用法第3条各号の1に該当するものに関する事業若しくは都市計画 又は 第10条第1項 《国土交通大臣は、第7条の規定によつて特定…》 公共事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地及び特定公共事業の認定をした理由並びに土地収用法第26条の2の規定による図面の縦覧場所を官 の規定による 特定公共事業 の認定又は特定公共事業の認定の告示及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における特定公共事業の認定又は特定公共事業の認定の告示は、それぞれ、 新法 第7条 《特定公共事業の認定の要件 国土交通大臣…》 は、申請に係る事業が次の各号のすべてに該当するときは、社会資本整備審議会の議を経て、特定公共事業の認定をすることができる。 1 事業が土地収用法第3条各号の1に該当するものに関する事業若しくは都市計画 又は 第10条第1項 《国土交通大臣は、第7条の規定によつて特定…》 公共事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地及び特定公共事業の認定をした理由並びに土地収用法第26条の2の規定による図面の縦覧場所を官 の規定によりされた特定公共事業の認定又は特定公共事業の認定の告示とみなす。

附 則(2002年12月18日法律第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月9日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2008年6月18日法律第75号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月18日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2018年7月13日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第30条及び 第31条 《残地収用等の場合における補償金の額 補…》 償裁決において土地収用法第76条第1項又は第81条第1項の規定による請求を認める場合における損失の補償については、同法第71条、第76条第3項及び第90条の二中「権利取得裁決」とあり、並びに同法第73 の規定公布の日

2:3号

4号 第2条 《特定公共事業 この法律において「特定公…》 共事業」とは、土地収用法第3条各号のいずれかに該当するものに関する事業若しくは都市計画法1968年法律第100号の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業のうち、次の各号のいず 並びに附則第10条、 第13条 《事業の認定の失効 特定公共事業について…》 は、土地収用法第29条第2項中「4年」とあるのは、「1年6月」とする。 、第14条、第17条、第18条及び 第23条 《仮住居による補償 第20条第1項の規定…》 による申立てに係る土地に現に居住の用に供している建物がある場合において、その建物の居住者が仮住居を必要とするときは、仮住居に要する費用に充てるべき補償金に代えて、起業者が仮住居を提供することを収用委員 から 第26条 《担保の提供 収用委員会は、緊急裁決をす…》 る場合において、損失の補償の義務の履行を確保するため必要があると認めるときは、起業者が担保を提供しなければならない旨の裁決をすることができる。 2 土地収用法第83条第4項から第7項までの規定は、前項 までの規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

31条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2020年6月12日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。

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