1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、主要な家畜又は畜産物について、交付金若しくは生産者補給交付金等の交付又は価格の安定に関する措置を講ずることにより、畜産物の需給の安定等を通じた畜産経営の安定を図り、もつて畜産及びその関連産業の健全な発展を促進し、併せて国民消費生活の安定に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 肉用牛 」とは、政令で定める月齢以上の 肉用牛 をいい、「肉豚」とは、種豚以外の豚をいう。
2項 この法律において「 加工原料乳 」とは、指定乳製品その他政令で定める乳製品の原料である生乳であつて、農林水産省令で定める規格に適合するものをいう。
3項 この法律において「 指定乳製品 」とは、バター、脱脂粉乳、れん乳(政令で定めるものに限る。)その他政令で定める乳製品であつて、農林水産省令で定める規格に適合するものをいう。
4項 この法律において「 対象事業 」とは、次に掲げる事業をいい、「 対象事業 者」とは、対象事業を行う事業者をいう。
1号 次に掲げる販売の事業(以下「 第1号 対象事業 」という。)
イ 生乳受託販売(委託を受けて行う生乳の乳業者(酪農及び 肉用牛 生産の振興に関する法律(1954年法律第182号)第2条第2項の乳業を行う者をいう。ロ及び次号において同じ。)に対する販売又は委託を受けて行う生乳の加工及び当該加工に係る乳製品の販売をいい、生乳生産者団体(生乳の生産者が直接又は間接の構成員となつている農業協同組合又は農業協同組合連合会をいう。
第10条第3項
《3 生乳生産者団体は、第1項の申請をする…》
場合には、あらかじめ、その申請及び業務規程につき、総会の議決を経なければならない。
及び
第12条第1項
《指定事業者のうち生乳生産者団体であるもの…》
次条第1項第3号において「指定生乳生産者団体」という。は、業務規程を変更する場合には、その変更につき、総会の議決を経なければならない。
において同じ。)が行う場合にあつては、当該生乳生産者団体が直接又は間接の構成員となつており、かつ、全国の区域を地区とする農業協同組合連合会に対するこれらの委託を含む。以下同じ。)
ロ 生乳買取販売(買い取つた生乳の乳業者に対する販売又は当該生乳の加工及び当該加工に係る乳製品の販売をいう。以下同じ。)
2号 自ら生産した生乳の乳業者に対する販売(委託して行うものを除く。)の事業(以下「 第2号 対象事業 」という。)
3号 自ら生産した生乳の加工及び当該加工に係る乳製品の販売(委託して行うものを除く。)の事業(以下「 第3号 対象事業 」という。)
2章 肉用牛及び肉豚についての交付金の交付
3条
1項 独立行政法人農畜産業振興 機構 (以下「 機構 」という。)は、標準的販売価格が標準的生産費を下回つた場合には、 肉用牛 又は肉豚の生産者であつて次の各号のいずれにも該当するものに対し、肉用牛又は肉豚の生産者の経営に及ぼす影響を緩和するための 交付金 (以下この条及び
第31条
《 偽りその他不正の手段により機構から交付…》
金又は生産者補給金の交付を受けた者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるときは、同法による。
において「 交付金 」という。)を交付することができる。
1号 次のいずれにも該当する 積立金 (次項及び第3項において「 積立金 」という。)の積立てに要する負担金を支出しているものであること。
イ 標準的販売価格が標準的生産費を下回つた場合における 肉用牛 又は肉豚の生産者の経営に及ぼす影響を緩和するためのものであること。
ロ 肉用牛 又は肉豚の生産者に対する支払に充てられるものであつて、 交付金 が交付される場合にその支払が行われるものであること。
ハ 積立ての額その他の事項が農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
2号 その他 交付金 の適正かつ効果的な交付のための農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
2項 交付金 の額は、農林水産省令で定める期間ごと及び 肉用牛 又は肉豚の生産者ごとに、肉用牛又は肉豚の標準的生産費と標準的販売価格との差額に、肉用牛又は肉豚の再生産を確保することを旨として農林水産省令で定める割合を乗じて得た額に、肉用牛又は肉豚( 積立金 の対象とされているものに限る。)であつて当該期間内に当該生産者が販売したことにつき 機構 が農林水産省令で定めるところにより確認をしたものの品種別の頭数に相当する数をそれぞれ乗じて得た額を合算した額とする。
3項 積立金 から 肉用牛 又は肉豚の生産者に対し支払われる額は、 交付金 の額から控除するものとする。
4項 第1項及び第2項に規定する「標準的販売価格」とは、 肉用牛 又は肉豚の標準的な販売価格として農林水産省令で定めるところにより品種別に算出した額をいい、第1項及び第2項に規定する「標準的生産費」とは、肉用牛又は肉豚の標準的な生産費として農林水産省令で定めるところにより品種別に算出した額をいう。
3章 加工原料乳についての生産者補給交付金等の交付 > 1節 生産者補給交付金等の交付
4条 (生産者補給交付金等の交付)
1項 機構 は、次の各号に掲げる 対象事業 を行う対象事業者に対し、この節に定めるところにより、当該各号に定める生産者補給 交付金 又は生産者補給金(以下「 生産者補給交付金等 」という。)を交付することができる。
1号 第1号対象事業 生産者補給 交付金
2号 第2号対象事業 生産者補給金
3号 第3号対象事業 生産者補給金
5条 (年間販売計画の作成等)
1項 前条の規定により 生産者補給交付金等 の交付を受けようとする 対象事業 者は、農林水産省令で定めるところにより、毎会計年度、当該会計年度において当該対象事業者が行う生乳又は特定乳製品( 指定乳製品 その他
第2条第2項
《2 この法律において「加工原料乳」とは、…》
指定乳製品その他政令で定める乳製品の原料である生乳であつて、農林水産省令で定める規格に適合するものをいう。
の政令で定める乳製品をいう。以下同じ。)の販売に関する計画(以下「 年間販売計画 」という。)を作成し、当該販売に係る契約書の写しその他農林水産省令で定める書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
2項 年間販売計画 には、次の各号に掲げる 対象事業 者の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
1号 第1号対象事業 を行う 対象事業 者次に掲げる事項
イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
ロ 第1号対象事業 に係る生乳の生産される地域
ハ 第1号対象事業 に係る各月ごとの生乳の用途別の販売予定数量
ニ 第1号対象事業 に係る各月ごとの特定乳製品の販売予定数量
ホ 第9条第1項
《機構から生産者補給交付金の交付を受けた第…》
1号対象事業者第1号対象事業を行う対象事業者をいう。以下同じ。は、その交付を受けた生産者補給交付金の金額に相当する金額を、生産者補給金として、当該第1号対象事業者に生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販
の規定による生産者補給金の交付の業務の内容
ヘ その他農林水産省令で定める事項
2号 第2号対象事業 を行う 対象事業 者次に掲げる事項
イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
ロ 第2号対象事業 に係る生乳の生産される地域
ハ 第2号対象事業 に係る各月ごとの生乳の用途別の販売予定数量
ニ その他農林水産省令で定める事項
3号 第3号対象事業 を行う 対象事業 者次に掲げる事項
イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
ロ 第3号対象事業 に係る生乳の生産される地域
ハ 第3号対象事業 に係る各月ごとの特定乳製品の販売予定数量
ニ その他農林水産省令で定める事項
3項 農林水産大臣は、 対象事業 者から第1項の規定により 年間販売計画 の提出があつた場合において、当該年間販売計画が農林水産省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、遅滞なく、当該対象事業者に対し、当該会計年度において当該対象事業者が交付を受ける 生産者補給交付金等 に係る 加工原料乳 の数量の最高限度(以下「 交付対象数量 」という。)を通知するものとする。
4項 交付対象数量 は、農林水産省令で定めるところにより、当該会計年度において交付する 生産者補給交付金等 に係る 加工原料乳 の数量の総量の最高限度として農林水産大臣が定める数量(以下「 総交付対象数量 」という。)を基礎とし、当該 対象事業 者が提出した 年間販売計画 に基づき算出するものとする。
5項 農林水産大臣は、生乳の生産事情、飲用牛乳及び乳製品の需給事情並びに 対象事業 者の行う対象事業の実施状況を考慮し、特に必要があると認めるときは、 交付対象数量 の総量が 総交付対象数量 を超えない範囲内において当該対象事業者に係る交付対象数量を変更することができる。
6項 農林水産大臣は、前項の規定により 交付対象数量 を変更したときは、遅滞なく、当該 対象事業 者に対し、変更後の交付対象数量を通知するものとする。
7項 農林水産大臣は、 対象事業 者が提出した 年間販売計画 に記載された第2項第1号ロ、第2号ロ又は第3号ロの地域(次項において「 計画記載地域 」という。)が1の都道府県の区域を超えない場合において、当該対象事業者に対し第3項又は前項の規定による通知をしたときは、遅滞なく、当該通知に係る 交付対象数量 及び当該年間販売計画の内容(同項の規定による通知をしたときにあつては、当該通知に係る変更後の交付対象数量)を当該都道府県の知事に通知するものとする。
8項 第3項の規定による通知を受けた 対象事業 者は、農林水産省令で定めるところにより、その行う対象事業の実績及びその実施に要した経費その他の当該対象事業に関する事項で農林水産省令で定めるものを農林水産大臣に報告しなければならない。この場合において、当該対象事業者に係る 計画記載地域 が1の都道府県の区域を超えないときは、農林水産大臣は、当該報告の内容を当該都道府県の知事に通知するものとする。
6条 (総交付対象数量)
1項 総交付対象数量 は、生乳の生産事情、飲用牛乳及び乳製品の需給事情その他の経済事情を考慮して定めるものとする。
2項 総交付対象数量 は、毎会計年度、当該会計年度の開始前に定めなければならない。
3項 農林水産大臣は、 総交付対象数量 を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
4項 農林水産大臣は、 総交付対象数量 を定めたときは、遅滞なく、これを告示するものとする。
5項 農林水産大臣は、生乳の生産事情、飲用牛乳及び乳製品の需給事情その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、 総交付対象数量 を改定することができる。
6項 第3項及び第4項の規定は、前項の規定による 総交付対象数量 の改定について準用する。
7条 (生産者補給交付金等に係る加工原料乳の数量の認定等)
1項 農林水産大臣(
第5条第7項
《7 農林水産大臣は、対象事業者が提出した…》
年間販売計画に記載された第2項第1号ロ、第2号ロ又は第3号ロの地域次項において「計画記載地域」という。が1の都道府県の区域を超えない場合において、当該対象事業者に対し第3項又は前項の規定による通知をし
の規定による都道府県知事への通知があつた場合にあつては、当該都道府県知事。次項において同じ。)は、当該会計年度において、政令で定めるところにより、政令で定める期間ごと及び同条第3項の規定による通知をした 対象事業 者ごとに、当該対象事業者が当該期間内に取り扱つた生乳の数量のうち 生産者補給交付金等 に係る 加工原料乳 の数量を認定するものとする。
2項 農林水産大臣は、前項の政令で定める期間ごとに、同項の規定により 対象事業 者ごとに認定した数量(その数量の当該会計年度における合計が、 交付対象数量 を超える場合にあつては、当該認定した数量から当該超える数量を控除して得た数量(当該数量が零を下回る場合には、零とする。))を 機構 に通知するものとする。
3項 機構 は、前項の規定による通知に係る数量に、次条第1項の規定により定められる生産者補給金の単価を乗じて得た額を、 生産者補給交付金等 として、 対象事業 者に交付するものとする。
8条 (生産者補給金の単価)
1項 生産者補給金の単価は、農林水産大臣が、生乳の生産費その他の生産条件、生乳及び乳製品の需給事情並びに物価その他の経済事情を考慮し、生産される生乳の相当部分が 加工原料乳 であると認められる地域における生乳の再生産を確保することを旨として定めるものとする。
2項 農林水産大臣は、生産者補給金の単価を定めるに当たつては、酪農経営の合理化及び集送乳の効率化を促進することとなるように配慮するものとする。
3項 第6条第2項
《2 総交付対象数量は、毎会計年度、当該会…》
計年度の開始前に定めなければならない。
から第6項までの規定は、生産者補給金の単価について準用する。
9条 (第1号対象事業者による生産者補給金の交付等)
1項 機構 から生産者補給 交付金 の交付を受けた 第1号対象事業 者(第1号対象事業を行う 対象事業 者をいう。以下同じ。)は、その交付を受けた生産者補給交付金の金額に相当する金額を、生産者補給金として、当該第1号対象事業者に生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しをした者に対し、その委託又は売渡しに係る生乳の数量を基準として交付しなければならない。この場合において、当該第1号対象事業者は、当該委託又は売渡しをした者に対し、その者に対して交付する生産者補給金の金額を記載した書面を交付しなければならない。
2項 前項の規定により生産者補給金の交付を受けた者(生乳の生産者を除く。)は、その交付を受けた金額に相当する金額を、同項の規定の例により、生産者補給金として、その者に生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しをした者に対し交付しなければならない。この項の規定による生産者補給金の交付を受けた者(生乳の生産者を除く。)についても、同様とする。
3項 機構 から生産者補給 交付金 の交付を受けた 第1号対象事業 者は、その行う第1号対象事業の実績その他の農林水産省令で定める事項を、当該第1号対象事業者に生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しをした者に対し報告しなければならない。
4項 前項の規定により報告を受けた者(生乳の生産者を除く。)は、当該報告に係る事項を、同項の規定の例により、その者に生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しをした者に対し報告しなければならない。この項の規定による報告を受けた者(生乳の生産者を除く。)についても、同様とする。
5項 第1号対象事業 者は、第1項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該第1号対象事業者に生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しをした者の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、農林水産省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該第1号対象事業者は、同項の書面を交付したものとみなす。
2節 集送乳調整金の交付
10条 (第1号対象事業者の指定)
1項 都道府県知事(
第5条第2項第1号
《2 年間販売計画には、次の各号に掲げる対…》
象事業者の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。 1 第1号対象事業を行う対象事業者 次に掲げる事項 イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 ロ 第1号対象
ロの地域が1の都道府県の区域を超える 第1号対象事業 者の場合にあつては、農林水産大臣。
第12条第2項
《2 指定事業者は、業務規程を変更したとき…》
農林水産省令で定める軽微な変更をしたときを除く。は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その旨を当該指定をした都道府県知事に届け出なければならない。
並びに
第13条第1項
《都道府県知事は、指定事業者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、指定を解除しなければならない。 1 第10条第1項第2号から第4号までに掲げる要件のいずれかに該当しないこととなつたとき。 2 偽りその他不正の手段に
及び第2項において同じ。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認められる第1号対象事業者を、その申請により、指定事業者として指定することができる。
1号 生産者補給金の交付の業務及び集送乳調整金に係る業務を適正かつ確実に実施できると認められること。
2号 定款その他の基本約款において、生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しが年間を通じて安定的に行われる見込みがない場合その他の農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除き、
第5条第2項第1号
《2 年間販売計画には、次の各号に掲げる対…》
象事業者の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。 1 第1号対象事業を行う対象事業者 次に掲げる事項 イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 ロ 第1号対象
ロの地域内で生産される生乳についての生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しの申出を拒んではならない旨が定められていること。
3号 前号の地域が、一又は二以上の都道府県の区域(その区域の自然的経済的条件に照らして、当該区域において一体として集送乳をすることが困難と認められる場合において、農林水産大臣が都道府県知事の意見を聴いて当該区域を分けて区域を定めたときは、その区域)を単位とするものであること。
4号 生産者補給金の交付の業務及び集送乳調整金に係る業務に関する規程(以下「 業務規程 」という。)において、生産者補給金及び集送乳調整金の金額の算定及びその交付の方法、集送乳に係る経費の算定の方法その他の事項が農林水産省令で定める基準に従い定められていること。
5号 第13条第1項
《都道府県知事は、指定事業者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、指定を解除しなければならない。 1 第10条第1項第2号から第4号までに掲げる要件のいずれかに該当しないこととなつたとき。 2 偽りその他不正の手段に
又は第2項の規定により指定を解除され、その解除の日から2年を経過しない者でないこと。
2項 前項の申請には、農林水産省令で定めるところにより、定款その他の基本約款及び 業務規程 を添付しなければならない。
3項 生乳生産者団体は、第1項の申請をする場合には、あらかじめ、その申請及び 業務規程 につき、総会の議決を経なければならない。
11条 (指定の公示等)
1項 都道府県知事は、前条第1項の規定による指定(以下単に「指定」という。)をしたときは、遅滞なく、その旨を、公示し、かつ、農林水産大臣に届け出なければならない。
2項 農林水産大臣は、指定をしたときは、遅滞なく、その旨を、公示し、かつ、当該指定に係る地域を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
12条 (業務規程の変更)
1項 指定事業者のうち生乳生産者団体であるもの(次条第1項第3号において「 指定生乳生産者団体 」という。)は、 業務規程 を変更する場合には、その変更につき、総会の議決を経なければならない。
2項 指定事業者は、 業務規程 を変更したとき(農林水産省令で定める軽微な変更をしたときを除く。)は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その旨を当該指定をした都道府県知事に届け出なければならない。
13条 (指定の解除)
1項 都道府県知事は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、指定を解除しなければならない。
1号 第10条第1項第2号
《都道府県知事第5条第2項第1号ロの地域が…》
1の都道府県の区域を超える第1号対象事業者の場合にあつては、農林水産大臣。第12条第2項並びに第13条第1項及び第2項において同じ。は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認められる第1号対象事
から第4号までに掲げる要件のいずれかに該当しないこととなつたとき。
2号 偽りその他不正の手段により指定を受けたことが判明したとき。
3号 指定の解除の申出( 指定生乳生産者団体 にあつては、総会の議決を経てされたものに限る。)があつたとき。
2項 都道府県知事は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、指定を解除することができる。
1号 第10条第1項第1号
《都道府県知事第5条第2項第1号ロの地域が…》
1の都道府県の区域を超える第1号対象事業者の場合にあつては、農林水産大臣。第12条第2項並びに第13条第1項及び第2項において同じ。は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認められる第1号対象事
の要件に該当しないこととなつたとき。
2号 第10条第1項第2号
《都道府県知事第5条第2項第1号ロの地域が…》
1の都道府県の区域を超える第1号対象事業者の場合にあつては、農林水産大臣。第12条第2項並びに第13条第1項及び第2項において同じ。は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認められる第1号対象事
の農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除き、その指定に係る地域内で生産される生乳についての生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しの申出を拒んだとき。
3号 この法律又は 業務規程 に違反して生産者補給金の交付の業務又は集送乳調整金に係る業務を行つたとき。
3項 第11条
《指定の公示等 都道府県知事は、前条第1…》
項の規定による指定以下単に「指定」という。をしたときは、遅滞なく、その旨を、公示し、かつ、農林水産大臣に届け出なければならない。 2 農林水産大臣は、指定をしたときは、遅滞なく、その旨を、公示し、かつ
の規定は、前2項の規定による指定の解除について準用する。
14条 (集送乳調整金の交付)
1項 機構 は、指定事業者に対し、次条に定めるところにより、集送乳調整金を交付することができる。
15条 (集送乳調整金の金額等)
1項 機構 は、
第7条第1項
《農林水産大臣第5条第7項の規定による都道…》
府県知事への通知があつた場合にあつては、当該都道府県知事。次項において同じ。は、当該会計年度において、政令で定めるところにより、政令で定める期間ごと及び同条第3項の規定による通知をした対象事業者ごとに
の政令で定める期間ごと及び指定事業者ごとに、同条第2項の規定による通知に係る数量に、次項の規定により定められる集送乳調整金の単価を乗じて得た額を、集送乳調整金として、交付するものとする。
2項 集送乳調整金の単価は、農林水産大臣が、指定事業者が集送乳に通常要する経費の額から効率的に集送乳が行われる場合の経費の額を控除して得た額を基礎として定めるものとする。
3項 第6条第2項
《2 総交付対象数量は、毎会計年度、当該会…》
計年度の開始前に定めなければならない。
から第6項までの規定は、集送乳調整金の単価について準用する。
16条 (指定事業者による集送乳調整金の交付)
1項 機構 から集送乳調整金の交付を受けた指定事業者は、その交付を受けた集送乳調整金を、 業務規程 で定めるところにより、集送乳調整金として、当該指定事業者に生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しをした者に対し交付しなければならない。
2項 前項の規定により集送乳調整金の交付を受けた者(生乳の生産者を除く。)は、その交付を受けた集送乳調整金を、農林水産省令で定めるところにより、集送乳調整金として、その者に生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しをした者に対し交付しなければならない。この項の規定による集送乳調整金の交付を受けた者(生乳の生産者を除く。)についても、同様とする。
4章 指定乳製品の価格の安定に関する措置
17条 (指定乳製品等の輸入)
1項 機構 は、国際約束に従つて農林水産大臣が定めて通知する数量の 指定乳製品 又は政令で定めるその他乳製品(以下「 指定乳製品等 」という。)を輸入するものとする。
2項 機構 は、前項の規定によるほか、 指定乳製品 の価格が著しく騰貴し、又は騰貴するおそれがあると認められる場合には、農林水産大臣の承認を受けて、指定乳製品等を輸入することができる。
18条 (輸入に係る指定乳製品等の機構への売渡し)
1項 指定乳製品 等につき 関税法 (1954年法律第61号)
第67条
《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》
輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な
の規定による輸入の申告(以下「 輸入申告 」という。)をする者(その者が当該 輸入申告 の際その輸入申告に係る指定乳製品等の所有者でない場合にあつては、その所有者)は、その輸入申告に係る指定乳製品等を 機構 に売り渡さなければならない。ただし、次に掲げる場合及び次項に規定する場合は、この限りでない。
1号 機構 又は機構の委託を受けた輸入業者が 指定乳製品 等を輸入するとき。
2号 指定乳製品 の価格の安定に悪影響を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるとき。
2項 政令で定める用途に供されるものとして 関税暫定措置法 (1960年法律第36号)
第8条の5第2項
《2 関税定率法第9条の2の規定は、別表第…》
1において税率が一定の数量を限度として定められている物品のうち政令で定めるものについて準用する。
において準用する 関税定率法 (1910年法律第54号)
第9条の2
《関税割当制度 別表において税率が一定の…》
数量を限度として定められている貨物のうち政令で定めるものについては、その税率は、当該一定の数量の範囲内において、当該貨物の使用の実績及び見込みその他国民経済上の必要な考慮に基づいて政府が行なう割当てを
の規定により割当てを受けて 指定乳製品 等を輸入する者は、その指定乳製品等が当該政令で定める用途以外の用途に供されることとなつた場合(農林水産省令で定める場合を除く。)にはその指定乳製品等を 機構 に売り渡し、及びその指定乳製品等が機構に売り渡されることを確保する旨の契約を機構と締結しなければならない。
3項 第1項の規定による売渡し又は前項の規定による契約の締結は、当該 指定乳製品 等に係る 輸入申告 の前に、申込書を 機構 に提出してしなければならない。
4項 指定乳製品 等についての 関税法
第70条
《証明又は確認 他の法令の規定により輸出…》
又は輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分又はこれに準ずるもの以下この項において「許可、承認等」という。を必要とする貨物については、輸出申告又は輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関
の規定の適用については、前項の規定による申込書の提出があつた場合における当該申込みに対する 機構 の承諾は、同条第1項の許可、承認等とみなす。
5項 前項の 機構 の承諾に関し必要な事項は、政令で定める。
19条 (輸入に係る指定乳製品等の買入れの価額)
1項 前条第1項の規定による売渡しに係る 指定乳製品 等についての 機構 の買入れの価額は、当該指定乳製品等について 輸入申告 をすべき価額とする。
20条 (輸入に係る指定乳製品等の売戻し)
1項 機構 は、
第18条第1項
《指定乳製品等につき関税法1954年法律第…》
61号第67条の規定による輸入の申告以下「輸入申告」という。をする者その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る指定乳製品等の所有者でない場合にあつては、その所有者は、その輸入申告に係る指定乳製品等を機
の規定による 指定乳製品 等の売渡しをした者に対し、その指定乳製品等を売り戻さなければならない。
2項 機構 は、前項の規定による売戻しをするため、
第18条第1項
《指定乳製品等につき関税法1954年法律第…》
61号第67条の規定による輸入の申告以下「輸入申告」という。をする者その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る指定乳製品等の所有者でない場合にあつては、その所有者は、その輸入申告に係る指定乳製品等を機
の規定による 指定乳製品 等の売渡しを受けるに当たつて、当該売渡しをする者がその売渡しに係る指定乳製品等を買い戻さなければならない旨の条件を付することができる。
3項 機構 は、
第18条第1項
《指定乳製品等につき関税法1954年法律第…》
61号第67条の規定による輸入の申告以下「輸入申告」という。をする者その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る指定乳製品等の所有者でない場合にあつては、その所有者は、その輸入申告に係る指定乳製品等を機
の規定による 指定乳製品 等の売渡しを受けるに当たつて、当該売渡しをする者に対し、前項の条件を付するほか、政令で定めるところにより、当該条件による買戻しに係る債務の履行を確保するため必要な範囲内で、保証金、証券その他の担保を提供させることができる。
21条 (輸入に係る指定乳製品等の売戻しの価額)
1項 前条第1項の規定による 機構 の売戻しの価額は、国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する金額に、当該売戻しに係る 指定乳製品 等の数量を乗じて得た額を、機構の買入れの価額に加えて得た額とする。
2項 第18条第1項
《指定乳製品等につき関税法1954年法律第…》
61号第67条の規定による輸入の申告以下「輸入申告」という。をする者その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る指定乳製品等の所有者でない場合にあつては、その所有者は、その輸入申告に係る指定乳製品等を機
の規定による売渡しに係る 指定乳製品 等が当該売渡し前に変質したものである場合には、 機構 は、農林水産省令で定めるところにより、当該指定乳製品等につき、前項の規定により加算する額を減額することができる。
22条 (準用)
1項 前3条の規定は、
第18条第2項
《2 政令で定める用途に供されるものとして…》
関税暫定措置法1960年法律第36号第8条の5第2項において準用する関税定率法1910年法律第54号第9条の2の規定により割当てを受けて指定乳製品等を輸入する者は、その指定乳製品等が当該政令で定める用
の規定による契約に基づく 指定乳製品 等の 機構 への売渡し及びその売戻しについて準用する。この場合において、
第19条
《輸入に係る指定乳製品等の買入れの価額 …》
前条第1項の規定による売渡しに係る指定乳製品等についての機構の買入れの価額は、当該指定乳製品等について輸入申告をすべき価額とする。
中「 輸入申告 をすべき価額」とあるのは、「農林水産省令で定める価額」と読み替えるものとする。
23条 (指定乳製品等の売渡し)
1項 機構 は、次に掲げる場合には、政令で定めるところにより、その保管する 指定乳製品 等を一般競争入札の方法により売り渡すものとする。ただし、その方法によることが著しく不適当であると認められる場合においては、政令で定めるところにより、随意契約その他の方法で売り渡すことができる。
1号 指定乳製品 の価格が著しく騰貴し、又は騰貴するおそれがあると認められるとき。
2号 指定乳製品 の生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮し、指定乳製品の消費の安定に資することを旨として農林水産大臣が指示する方針によるとき。
24条
1項 機構 は、次の場合には、政令で定めるところにより、 加工原料乳 及び 指定乳製品 の時価に悪影響を及ぼさないような方法で、その保管する指定乳製品等を売り渡すことができる。
1号 その保管する 指定乳製品 等の数量が農林水産省令で定める数量を超えるに至つた場合
2号 その保管する 指定乳製品 等の保管期間が農林水産省令で定める期間を超えるに至つた場合
3号 その他農林水産省令で定める場合
25条 (指定乳製品等の売渡しをしない場合)
1項 機構 は、次の場合には、
第23条
《指定乳製品等の売渡し 機構は、次に掲げ…》
る場合には、政令で定めるところにより、その保管する指定乳製品等を一般競争入札の方法により売り渡すものとする。 ただし、その方法によることが著しく不適当であると認められる場合においては、政令で定めるとこ
の規定による売渡しをしないものとする。
1号 第23条
《指定乳製品等の売渡し 機構は、次に掲げ…》
る場合には、政令で定めるところにより、その保管する指定乳製品等を一般競争入札の方法により売り渡すものとする。 ただし、その方法によることが著しく不適当であると認められる場合においては、政令で定めるとこ
の規定による売渡しの契約に違反し、その違反行為をした日から1年を経過しない者であるとき。
2号 第23条
《指定乳製品等の売渡し 機構は、次に掲げ…》
る場合には、政令で定めるところにより、その保管する指定乳製品等を一般競争入札の方法により売り渡すものとする。 ただし、その方法によることが著しく不適当であると認められる場合においては、政令で定めるとこ
の規定による売渡しを受ける旨の申込みが買占めその他による不当な利得を目的として行われたと認めるとき。
3号 その他農林水産省令で定める理由があるとき。
26条 (指定乳製品等の交換)
1項 機構 は、その保管する 指定乳製品 等の品質の低下により著しい損失を生ずるおそれがある場合は、これを同1の規格及び数量の指定乳製品等と交換することができる。この場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で清算するものとする。
5章 雑則
27条 (財務大臣との協議)
1項 農林水産大臣は、
第3条第1項
《独立行政法人農畜産業振興機構以下「機構」…》
という。は、標準的販売価格が標準的生産費を下回つた場合には、肉用牛又は肉豚の生産者であつて次の各号のいずれにも該当するものに対し、肉用牛又は肉豚の生産者の経営に及ぼす影響を緩和するための交付金以下この
各号、第2項若しくは第4項又は
第24条
《 機構は、次の場合には、政令で定めるとこ…》
ろにより、加工原料乳及び指定乳製品の時価に悪影響を及ぼさないような方法で、その保管する指定乳製品等を売り渡すことができる。 1 その保管する指定乳製品等の数量が農林水産省令で定める数量を超えるに至つた
各号の農林水産省令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
28条 (指導及び助言)
1項 農林水産大臣は、 生産者補給交付金等 又は集送乳調整金の交付を受けた 対象事業 者に対し、酪農経営の安定を図る観点から、必要な指導及び助言を行うことができる。
29条 (報告及び検査)
1項 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 肉用牛 若しくは肉豚の生産者(これらの者が直接又は間接の構成員となつている団体を含む。)に対し、肉用牛若しくは肉豚の生産費若しくは販売価格その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2項 農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 加工原料乳 若しくは特定乳製品の生産者若しくは販売業者若しくは 指定乳製品 等の輸入業者(これらの者が直接又は間接の構成員となつている団体を含む。)に対し、生乳の処理若しくは加工の数量若しくは指定乳製品等の輸入価格その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
3項 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 と畜場法 (1953年法律第114号)
第3条第2項
《2 この法律で「と畜場」とは、食用に供す…》
る目的で獣畜をとさつし、又は解体するために設置された施設をいう。
に規定すると畜場( 肉用牛 又は肉豚に係るものに限る。)の設置者若しくは管理者又は肉用牛若しくは肉豚の生産者からその生産した肉用牛若しくは肉豚(牛肉又は豚肉を含む。)の販売の委託若しくは売渡しを受けた者(その者が直接又は間接の構成員となつている団体を含む。)に対し、肉用牛又は肉豚の生産費(と畜に係るものに限る。)、肉用牛又は肉豚(牛肉又は豚肉を含む。)の販売価格その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
4項 第1項及び第2項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
5項 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
30条 (事務の区分)
1項 第7条第1項
《農林水産大臣第5条第7項の規定による都道…》
府県知事への通知があつた場合にあつては、当該都道府県知事。次項において同じ。は、当該会計年度において、政令で定めるところにより、政令で定める期間ごと及び同条第3項の規定による通知をした対象事業者ごとに
及び第2項、
第10条第1項
《都道府県知事第5条第2項第1号ロの地域が…》
1の都道府県の区域を超える第1号対象事業者の場合にあつては、農林水産大臣。第12条第2項並びに第13条第1項及び第2項において同じ。は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認められる第1号対象事
、
第11条第1項
《都道府県知事は、前条第1項の規定による指…》
定以下単に「指定」という。をしたときは、遅滞なく、その旨を、公示し、かつ、農林水産大臣に届け出なければならない。
(
第13条第3項
《3 第11条の規定は、前2項の規定による…》
指定の解除について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第12条第2項
《2 指定事業者は、業務規程を変更したとき…》
農林水産省令で定める軽微な変更をしたときを除く。は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その旨を当該指定をした都道府県知事に届け出なければならない。
、
第13条第1項
《都道府県知事は、指定事業者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、指定を解除しなければならない。 1 第10条第1項第2号から第4号までに掲げる要件のいずれかに該当しないこととなつたとき。 2 偽りその他不正の手段に
及び第2項並びに前条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
6章 罰則
31条
1項 偽りその他不正の手段により 機構 から 交付金 又は生産者補給金の交付を受けた者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。ただし、 刑法 (1907年法律第45号)に正条があるときは、同法による。
32条
1項 第5条第8項
《8 第3項の規定による通知を受けた対象事…》
業者は、農林水産省令で定めるところにより、その行う対象事業の実績及びその実施に要した経費その他の当該対象事業に関する事項で農林水産省令で定めるものを農林水産大臣に報告しなければならない。 この場合にお
若しくは
第29条第1項
《農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、肉用牛若しくは肉豚の生産者これらの者が直接又は間接の構成員となつている団体を含む。に対し、肉用牛若しくは肉豚の生産費若しくは販売価格その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、これら
から第3項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第1項若しくは第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、310,000円以下の罰金に処する。
33条
1項 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2項 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
34条
1項 第12条第2項
《2 指定事業者は、業務規程を変更したとき…》
農林水産省令で定める軽微な変更をしたときを除く。は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その旨を当該指定をした都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の過料に処する。