1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、公立の高等学校に関し、配置、規模及び学級編制の適正化並びに教職員定数の確保を図るため、学校の適正な配置及び規模並びに学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定めるとともに、公立の中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部に関し、学級編制の適正化及び教職員定数の確保を図るため、学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定め、もつて高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部の教育水準の維持向上に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において、「教職員」とは、校長(中等教育学校の校長を除き、特別支援学校の高等部にあつては、当該部のみを置く特別支援学校の校長とする。以下同じ。)、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員及び事務職員(それぞれ常勤の者に限る。
第23条
《教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の…》
数への換算 第8条から第12条まで又は第16条から第21条までに定めるところにより算定した教職員の数は、政令で定めるところにより、公立の高等学校中等教育学校の後期課程を含む。又は特別支援学校の高等部
を除き、以下同じ。)をいう。
2項 この法律において、「全日制の課程」とは 学校教育法
第4条第1項
《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》
変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全
に規定する全日制の課程をいい、「定時制の課程」とは同項に規定する定時制の課程をいい、「通信制の課程」とは同項に規定する通信制の課程をいう。
3項 この法律において、「農業に関する学科」とは農業に関する専門教育を主とする学科をいい、「水産に関する学科」とは水産に関する専門教育を主とする学科をいい、「工業に関する学科」とは工業に関する専門教育を主とする学科をいい、「商業に関する学科」とは商業に関する専門教育を主とする学科をいい、「家庭に関する学科」とは家庭に関する専門教育を主とする学科をいう。
2章 削除
3条
1項 削除
3章 公立の高等学校の適正な配置及び規模
4条 (公立の高等学校の適正な配置及び規模)
1項 都道府県は、高等学校の教育の普及及び機会均等を図るため、その区域内の公立の高等学校の配置及び規模の適正化に努めなければならない。この場合において、都道府県は、その区域内の私立の高等学校並びに公立及び私立の中等教育学校の配置状況を充分に考慮しなければならない。
5条
1項 削除
4章 公立の高等学校等の学級編制の標準
6条 (学級編制の標準)
1項 公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)の全日制の課程又は定時制の課程における一学級の生徒の数は、40人を標準とする。ただし、やむを得ない事情がある場合及び高等学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が当該都道府県又は市町村における生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この限りでない。
5章 公立の高等学校等の教職員定数の標準
7条 (教職員定数の標準)
1項 公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)に置くべき教職員の当該高等学校を設置する都道府県又は市町村ごとの総数(以下「 高等学校等教職員定数 」という。)は、次条から
第12条
《事務職員の数 事務職員の数は、次に定め…》
るところにより算定した数を合計した数とする。 1 全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に1を乗じて得た数と生徒の収容定員が201人以上の全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該課程の生徒の収容定員の
までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。
8条 (校長の数)
1項 校長の数は、学校(中等教育学校を除く。)の数に1を乗じて得た数とする。
9条 (教諭等の数)
1項 副校長、教頭、主幹教諭(養護をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、助教諭及び講師(以下「 教諭等 」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
1号 次に掲げる数の合計数に1を乗じて得た数
イ 生徒の収容定員が201人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数
ロ 二以上の学科を置く全日制の課程又は定時制の課程(その学科のいずれもが同1の専門教育の分野に係る専門教育を主とする学科であるものを除く。ハにおいて「 複数学科設置課程 」という。)でその生徒の収容定員が681人以上のものの数
ハ 複数学科設置課程 以外の全日制の課程又は定時制の課程でその生徒の収容定員が921人以上のものの数
ニ 通信制の課程の数
2号 全日制の課程(本校の全日制の課程及び分校の全日制の課程は、それぞれ1の全日制の課程とみなす。第8号において同じ。)又は定時制の課程(本校の定時制の課程及び分校の定時制の課程は、それぞれ1の定時制の課程とみなす。同号において同じ。)について、次の表の上欄に掲げる課程の別に従い、同表の中欄に掲げる生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の生徒の収容定員の総数を、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。
第12条第1号
《事務職員の数 第12条 事務職員の数は、…》
次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 1 全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に1を乗じて得た数と生徒の収容定員が201人以上の全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該課程の生徒の収
及び第4号において同じ。)の合計数
3号 通信制の課程を置く学校(本校及び分校は、それぞれ1の学校とみなす。)について、当該課程の生徒の数を、次の表の上欄に掲げる人員に区分し、各区分ごとの生徒の数を、順次同表の下欄に掲げる数で除して得た数の合計数(一未満の端数を生じた場合にあつては、小数点以下第一位の数字が一以上であるときは1に切り上げ、零であるときは切り捨てるものとする。)を合算した数
4号 生徒の収容定員が321人以上の全日制の課程又は生徒の収容定員が441人以上の定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる課程の別に従い、同表の中欄に掲げる生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
5号 通信制の課程について、次の表の上欄に掲げる生徒の数による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
6号 生徒の収容定員が681人から1,040人までの全日制の課程の数に1を乗じて得た数、生徒の収容定員が1,041人以上の全日制の課程の数に2を乗じて得た数、生徒の収容定員が441人以上の定時制の課程の数に1を乗じて得た数及び通信制の課程の数に1を乗じて得た数の合計数
7号 農業、水産又は工業に関する学科を置く全日制の課程又は定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる学科の区分に応じ、同表の下欄に掲げる方法により算定した数の合計数を合算した数
8号 商業又は家庭に関する学科を置く全日制の課程又は定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる課程の別に従い、同表の中欄に掲げる商業又は家庭に関する学科の生徒の収容定員の合計数の区分ごとの課程の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
9号 寄宿する生徒の数が51人以上の寄宿舎を置く学校の数に1を乗じて得た数
2項 全日制の課程又は定時制の課程に置かれる普通教育を主とする学科において、教科又は科目の特質に応じた教育を行うため少数の生徒により構成される集団を単位として指導が行われる場合には、前項の規定により算定した数に政令で定める数を加えた数を 教諭等 の数とする。
10条 (養護教諭等の数)
1項 養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭及び養護助教諭(以下「 養護 教諭等 」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
1号 高等学校の本校に置かれる生徒の収容定員が81人から800人までの全日制の課程の数と高等学校の本校に置かれる生徒の収容定員が121人から800人までの定時制の課程の数との合計数に1を乗じて得た数
2号 高等学校の本校に置かれる生徒の収容定員が801人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に2を乗じて得た数
3号 中等教育学校の本校に置かれる全日制の課程であつてその生徒の収容定員と当該中等教育学校の前期課程の生徒の数との合計数が801人以上のもの(当該中等教育学校の前期課程の生徒の数が801人以上のものを除く。)の数と中等教育学校の本校に置かれる生徒の収容定員が121人から800人までの定時制の課程の数との合計数に1を乗じて得た数
4号 中等教育学校の本校に置かれる生徒の収容定員が801人以上の定時制の課程の数に2を乗じて得た数
11条 (実習助手の数)
1項 実習助手の数は、次の各号に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
1号 生徒の収容定員が201人から960人までの全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に1を乗じて得た数と生徒の収容定員が961人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に2を乗じて得た数との合計数
2号 農業、水産、工業、商業又は家庭に関する学科を置く全日制の課程又は定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる学科の区分に応じ、同表の下欄に掲げる方法により算定した数の合計数を合算した数
3号 全日制の課程又は定時制の課程を置く学校の分校で農業、水産又は工業に関する学科に係る授業を行なうものの数に1を乗じて得た数
12条 (事務職員の数)
1項 事務職員の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
1号 全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に1を乗じて得た数と生徒の収容定員が201人以上の全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該課程の生徒の収容定員の数から200を減じて得た数を三百六十で除して得た数の合計数とを合計した数
2号 生徒の収容定員が441人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に1を乗じて得た数
3号 全日制の課程又は定時制の課程で当該課程に置かれる農業、水産又は工業に関する学科の生徒の収容定員の合計数が201人以上のものの数に1を乗じて得た数
4号 通信制の課程を置く学校について、当該課程の生徒の数を四百で除して得た数を合算した数
13条
1項 削除
6章 公立の特別支援学校の高等部の学級編制の標準
14条 (学級編制の標準)
1項 公立の特別支援学校の高等部の一学級の生徒の数は、重複障害生徒(文部科学大臣が定める障害を二以上併せ有する生徒をいう。以下この条において同じ。)で学級を編制する場合にあつては3人、重複障害生徒以外の生徒で学級を編制する場合にあつては8人を標準とする。ただし、やむを得ない事情がある場合及び高等部を置く特別支援学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が当該都道府県又は市町村における生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この限りでない。
7章 公立の特別支援学校の高等部の教職員定数の標準
15条 (教職員定数の標準)
1項 公立の特別支援学校の高等部に置くべき教職員の当該特別支援学校を設置する都道府県又は市町村ごとの総数(以下「 特別支援学校高等部教職員定数 」という。)は、次条から
第21条
《事務職員の数 事務職員の数は、特別支援…》
学校の高等部の数に2を乗じて得た数とする。
までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。
16条 (校長の数)
1項 校長の数は、高等部のみを置く特別支援学校の数に1を乗じて得た数とする。
17条 (教諭等の数)
1項 教諭等 の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
1号 六学級以上の高等部のみを置く特別支援学校の数と高等部を置く特別支援学校でその学級数(幼稚部の学級数を除く。)が二十七学級以上のもの(小学部及び中学部の学級数が二十七学級以上のものを除く。)の数との合計数に1を乗じて得た数
2号 特別支援学校の高等部の学級数の合計数に2を乗じて得た数
3号 特別支援学校の高等部でその学級数が六学級から十七学級までのものの数に1を乗じて得た数と特別支援学校の高等部でその学級数が十八学級以上のものの数に2を乗じて得た数との合計数
4号 特別支援学校の高等部に置かれる専門教育を主とする学科の数と知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。次号において同じ。)である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校(以下「 養護特別支援学校 」という。)の高等部(専門教育を主とする学科のみを置くものを除く。)の数との合計数に2を乗じて得た数と 養護特別支援学校 の高等部で専門教育を主とする学科のみを置くものの数に1を乗じて得た数との合計数
5号 次の表の上欄に掲げる特別支援学校の区分ごとの学校(高等部が置かれていないものを除く。)の数に当該特別支援学校の区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数、四学級以上の高等部ごとに当該部の学級数から3を減じて得た数に6分の1を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。
第20条
《寄宿舎指導員の数 寄宿舎指導員の数は、…》
寄宿舎を置く特別支援学校ごとに次に定めるところにより算定した数の合計数高等部の生徒のみを寄宿させる寄宿舎のみを置く特別支援学校について当該合計数が12に達しない場合にあつては、十二を合算した数とする。
において同じ。)の合計数及び高等部のみを置く特別支援学校の数に1を乗じて得た数を合計した数
6号 次の表の上欄に掲げる寄宿する特別支援学校の児童及び生徒の数の区分ごとの寄宿舎を置く特別支援学校の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数から 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 (1958年法律第116号)
第11条第1項第8号
《教頭及び教諭等の数は、次に定めるところに…》
より算定した数を合計した数とする。 1 次の表の上欄に掲げる部の別ごとに同表の中欄に掲げる部の規模ごとの部の学級総数に当該部の規模に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数 部の別 部の規模
に定めるところにより算定した数を減じて得た数
18条 (養護教諭等の数)
1項 養護教諭等 の数は、高等部のみを置く特別支援学校の数と高等部を置く特別支援学校でその児童及び生徒の数が61人以上のもの(小学部及び中学部の児童及び生徒の数が61人以上のものを除く。)の数との合計数に1を乗じて得た数とする。
19条 (実習助手の数)
1項 実習助手の数は、次の各号に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
1号 特別支援学校の高等部について、当該部に置かれる専門教育を主とする学科の数に2を乗じて得た数の合計数
2号 養護特別支援学校 の高等部(専門教育を主とする学科のみを置くものを除く。)の数に2を乗じて得た数
20条 (寄宿舎指導員の数)
1項 寄宿舎指導員の数は、寄宿舎を置く特別支援学校ごとに次に定めるところにより算定した数の合計数(高等部の生徒のみを寄宿させる寄宿舎のみを置く特別支援学校について当該合計数が12に達しない場合にあつては、十二)を合算した数とする。
1号 寄宿舎に寄宿する高等部の生徒(肢体不自由者である生徒を除く。)の数に5分の1を乗じて得た数
2号 寄宿舎に寄宿する肢体不自由者である高等部の生徒の数に3分の1を乗じて得た数
21条 (事務職員の数)
1項 事務職員の数は、特別支援学校の高等部の数に2を乗じて得た数とする。
8章 雑則
22条 (教職員定数の算定に関する特例)
1項 第9条
《教諭等の数 副校長、教頭、主幹教諭養護…》
をつかさどる主幹教諭を除く。、指導教諭、教諭、助教諭及び講師以下「教諭等」という。の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 1 次に掲げる数の合計数に1を乗じて得た数 イ 生徒の収
から
第12条
《事務職員の数 事務職員の数は、次に定め…》
るところにより算定した数を合計した数とする。 1 全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に1を乗じて得た数と生徒の収容定員が201人以上の全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該課程の生徒の収容定員の
まで及び
第17条
《教諭等の数 教諭等の数は、次に定めると…》
ころにより算定した数を合計した数とする。 1 六学級以上の高等部のみを置く特別支援学校の数と高等部を置く特別支援学校でその学級数幼稚部の学級数を除く。が二十七学級以上のもの小学部及び中学部の学級数が二
から前条までの規定により 教諭等 、 養護教諭等 、実習助手、寄宿舎指導員及び事務職員の数を算定する場合において、次に掲げる事情があるときは、これらの規定により算定した数にそれぞれ政令で定める数を加え、又はこれらの規定により算定した数からそれぞれ政令で定める数を減ずるものとする。
1号 農業、水産又は工業に関する学科を置く公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)についての政令で定める特別の事情
2号 公立の高等学校又は特別支援学校の高等部にそれぞれ政令で定める学科を置くこと。
3号 公立の高等学校において教育上特別の配慮を必要とする生徒に対する特別の指導であつて政令で定めるものが行われていること。
4号 公立の高等学校において多様な教育を行うための教育課程の編成についての政令で定める特別の事情
5号 当該学校の教職員が 教育公務員特例法 (1949年法律第1号)
第22条第3項
《3 教育公務員は、任命権者第20条第1項…》
第1号に掲げる者については、同号に定める市町村の教育委員会。以下この章において同じ。の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。
に規定する長期にわたる研修を受けていること、当該学校において教育指導の改善に関する特別な研究が行われていることその他の政令で定める特別の事情
23条 (教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算)
1項 第8条
《校長の数 校長の数は、学校中等教育学校…》
を除く。の数に1を乗じて得た数とする。
から
第12条
《事務職員の数 事務職員の数は、次に定め…》
るところにより算定した数を合計した数とする。 1 全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に1を乗じて得た数と生徒の収容定員が201人以上の全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該課程の生徒の収容定員の
まで又は
第16条
《校長の数 校長の数は、高等部のみを置く…》
特別支援学校の数に1を乗じて得た数とする。
から
第21条
《事務職員の数 事務職員の数は、特別支援…》
学校の高等部の数に2を乗じて得た数とする。
までに定めるところにより算定した教職員の数は、政令で定めるところにより、公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)又は特別支援学校の高等部に置く校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員又は事務職員で 地方公務員法 (1950年法律第261号)
第22条の4第1項
《任命権者は、当該任命権者の属する地方公共…》
団体の条例年齢以上退職者条例で定める年齢に達した日以後に退職臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。をした者をいう。以下同じ。を、条例で定
に規定する短時間勤務の職を占める者の数に換算することができる。
2項 第9条
《公平委員会の権限の特例等 公平委員会を…》
置く地方公共団体は、条例で定めるところにより、公平委員会が、第8条第2項各号に掲げる事務のほか、職員の競争試験及び選考並びにこれらに関する事務を行うこととすることができる。 2 前項の規定により同項に
又は
第17条
《任命の方法 職員の職に欠員を生じた場合…》
においては、任命権者は、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により、職員を任命することができる。 2 人事委員会競争試験等を行う公平委員会を含む。以下この節において同じ。を置く地方公共団体において
に定めるところにより算定した 教諭等 の数は、政令で定めるところにより、公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)又は特別支援学校の高等部に置く講師( 地方公務員法
第22条の2第1項第1号
《次に掲げる職員以下この条において「会計年…》
度任用職員」という。の採用は、第17条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず、競争試験又は選考によるものとする。 1 一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職第22条の4第1項に規定する短時間勤
に掲げる者に限り、その配置の目的等を考慮して政令で定める者を除く。)の数に換算することができる。
24条 (教職員定数に含まない数)
1項 第7条
《教職員定数の標準 公立の高等学校中等教…》
育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。に置くべき教職員の当該高等学校を設置する都道府県又は市町村ごとの総数以下「高等学校等教職員定数」という。は、次条から第12条までに規定する数を合計した数
及び
第15条
《教職員定数の標準 公立の特別支援学校の…》
高等部に置くべき教職員の当該特別支援学校を設置する都道府県又は市町村ごとの総数以下「特別支援学校高等部教職員定数」という。は、次条から第21条までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。
に規定する 高等学校等教職員定数 及び 特別支援学校高等部教職員定数 には、次に掲げる者に係るものを含まないものとする。
1号 休職者
2号 教育公務員特例法
第26条第1項
《公立の小学校等の主幹教諭、指導教諭、教諭…》
、養護教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師以下「主幹教諭等」という。で次の各号のいずれにも該当するものは、任命権者第20条第1項第1号に掲げる者については、同号に定める市町村の
の規定により同項に規定する大学院修学休業をしている者
3号 地方公務員法
第26条の5第1項
《任命権者は、職員臨時的に任用される職員そ…》
の他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下この条及び次条第8項及び第9項を除く。において同じ。が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力
の規定により同項に規定する自己啓発等休業をしている者
4号 地方公務員法
第26条の6第7項
《7 任命権者は、第1項又は第2項の規定に…》
よる申請があつた場合において、当該申請に係る期間以下この項及び次項において「申請期間」という。について職員の配置換えその他の方法によつて当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは
の規定により任期を定めて採用される者及び臨時的に任用される者
5号 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律 (1955年法律第125号)
第3条第1項
《公立の学校に勤務する女子教職員が出産する…》
こととなる場合においては、任命権者は、出産予定日の6週間多胎妊娠の場合にあつては、14週間とし、条例でこれらの期間より長い産前の休業の期間を定めたときは、当該期間とする。前の日から産後8週間条例でこれ
の規定により臨時的に任用される者
6号 地方公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第110号)
第6条第1項
《任命権者は、第2条第2項又は第3条第1項…》
の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について職員の配置換えその他の方法により当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げ
の規定により任期を定めて採用される者及び臨時的に任用される者