1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 宅地 :農地、採草放牧地及び森林(以下この条、
第21条第4項
《4 宅地造成等工事規制区域内において、公…》
共施設用地を宅地又は農地等に転用した者第12条第1項若しくは第16条第1項の許可を受け、又は同条第2項の規定による届出をした者を除く。は、その転用した日から14日以内に、主務省令で定めるところにより、
及び
第40条第4項
《4 特定盛土等規制区域内において、公共施…》
設用地を宅地又は農地等に転用した者第30条第1項若しくは第35条第1項の許可を受け、又は第27条第1項、第28条第1項若しくは第35条第2項の規定による届出をした者を除く。は、その転用した日から14日
において農地等という。)並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地(以下公共施設用地という。)以外の土地をいう。
2号 宅地造成 : 宅地 以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更で政令で定めるものをいう。
3号 特定盛土等 : 宅地 又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、当該宅地又は農地等に隣接し、又は近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きいものとして政令で定めるものをいう。
4号 土石の堆積 : 宅地 又は農地等において行う 土石の堆積 で政令で定めるもの(一定期間の経過後に当該土石を除却するものに限る。)をいう。
5号 災害 :崖崩れ又は土砂の流出による 災害 をいう。
6号 設計 :その者の責任において、 設計 図書( 宅地 造成、 特定盛土等 又は 土石の堆積 に関する工事を実施するために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。
第55条第2項
《2 第13条第1項又は第31条第1項の規…》
定に違反して宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の設計をした場合において、当該工事が施行されたときは、当該違反行為をした当該工事の設計をした者設計図書を用いないで当該工事を施行し、又は設計図
において同じ。)を作成することをいう。
7号 工事主 : 宅地 造成、 特定盛土等 若しくは 土石の堆積 に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
8号 工事施行者 : 宅地 造成、 特定盛土等 若しくは 土石の堆積 に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
9号 造成 宅地 :宅地造成又は 特定盛土等 (宅地において行うものに限る。)に関する工事が施行された宅地をいう。
2章 基本方針及び基礎調査
3条 (基本方針)
1項 主務大臣は、 宅地 造成、 特定盛土等 又は 土石の堆積 に伴う 災害 の防止に関する基本的な方針(以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。
2項 基本方針 においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
1号 この法律に基づき行われる 宅地 造成、 特定盛土等 又は 土石の堆積 に伴う 災害 の防止に関する基本的な事項
2号 次条第1項の基礎調査の実施について指針となるべき事項
3号 第10条第1項
《都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、…》
基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積以下この章及び次章において「宅地造成等」という。に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域これ
の規定による 宅地 造成等工事規制区域の指定、
第26条第1項
《都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、…》
基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成等工事規制区域以外の土地の区域であつて、土地の傾斜度、渓流の位置その他の自然的条件及び周辺地域における土地利用の状況その他の社会的条件からみて、当該区域内の土地において
の規定による 特定盛土等 規制区域の指定及び
第45条第1項
《都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、…》
基礎調査の結果を踏まえ、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、宅地造成又は特定盛土等宅地において行うものに限る。第47条第2項において同じ。に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずる
の規定による 造成宅地 防災区域の指定について指針となるべき事項
4号 前3号に掲げるもののほか、 宅地 造成、 特定盛土等 又は 土石の堆積 に伴う 災害 の防止に関する重要事項
3項 主務大臣は、 基本方針 を定めるときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、社会資本整備審議会、食料・農業・農村政策審議会及び林政審議会の意見を聴かなければならない。
4項 主務大臣は、 基本方針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5項 前2項の規定は、 基本方針 の変更について準用する。
4条 (基礎調査)
1項 都道府県( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下この項、次条第1項、
第15条第1項
《普通地方公共団体の長は、法令に違反しない…》
限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。
及び
第34条第1項
《国又は都道府県、指定都市若しくは中核市が…》
特定盛土等規制区域内において行う特定盛土等又は土石の堆積に関する工事については、これらの者と都道府県知事との協議が成立することをもつて第30条第1項の許可があつたものとみなす。
において「 指定都市 」という。)又は同法第252条の22第1項の 中核市 (以下この項、次条第1項、
第15条第1項
《国又は都道府県、指定都市若しくは中核市が…》
宅地造成等工事規制区域内において行う宅地造成等に関する工事については、これらの者と都道府県知事との協議が成立することをもつて第12条第1項の許可があつたものとみなす。
及び
第34条第1項
《国又は都道府県、指定都市若しくは中核市が…》
特定盛土等規制区域内において行う特定盛土等又は土石の堆積に関する工事については、これらの者と都道府県知事との協議が成立することをもつて第30条第1項の許可があつたものとみなす。
において「 中核市 」という。)の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市。
第15条第1項
《国又は都道府県、指定都市若しくは中核市が…》
宅地造成等工事規制区域内において行う宅地造成等に関する工事については、これらの者と都道府県知事との協議が成立することをもつて第12条第1項の許可があつたものとみなす。
及び
第34条第1項
《国又は都道府県、指定都市若しくは中核市が…》
特定盛土等規制区域内において行う特定盛土等又は土石の堆積に関する工事については、これらの者と都道府県知事との協議が成立することをもつて第30条第1項の許可があつたものとみなす。
を除き、以下同じ。)は、 基本方針 に基づき、おおむね5年ごとに、
第10条第1項
《都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、…》
基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積以下この章及び次章において「宅地造成等」という。に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域これ
の規定による 宅地 造成等工事規制区域の指定、
第26条第1項
《都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、…》
基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成等工事規制区域以外の土地の区域であつて、土地の傾斜度、渓流の位置その他の自然的条件及び周辺地域における土地利用の状況その他の社会的条件からみて、当該区域内の土地において
の規定による 特定盛土等 規制区域の指定及び
第45条第1項
《都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、…》
基礎調査の結果を踏まえ、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、宅地造成又は特定盛土等宅地において行うものに限る。第47条第2項において同じ。に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずる
の規定による 造成宅地 防災区域の指定その他この法律に基づき行われる宅地造成、特定盛土等又は 土石の堆積 に伴う 災害 の防止のための対策に必要な 基礎調査 として、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出のおそれがある土地に関する地形、地質の状況その他主務省令で定める事項に関する調査(以下「 基礎調査 」という。)を行うものとする。
2項 都道府県は、 基礎調査 の結果を、主務省令で定めるところにより、関係市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)に通知するとともに、公表しなければならない。
5条 (基礎調査のための土地の立入り等)
1項 都道府県知事( 指定都市 又は 中核市 の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。
第50条
《市町村長の意見の申出 市町村長は、宅地…》
造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域及び造成宅地防災区域内における宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関し、都道府県知事に意見を申し出ることができる。
を除き、以下同じ。)は、 基礎調査 のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。
2項 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の3日前までに、その旨を当該土地の占有者に通知しなければならない。
3項 第1項の規定により建築物が存し、又は垣、柵その他の工作物で囲まれた他人の占有する土地に立ち入るときは、その立ち入る者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
4項 日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。
5項 土地の占有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
6条 (基礎調査のための障害物の伐除及び土地の試掘等)
1項 前条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵その他の工作物(以下この条、次条第2項及び
第58条第2号
《第58条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第5条第1項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げたとき。 2 第6条第1項に規定する場合において、市町
において「 障害物 」という。)を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリング若しくはこれに伴う 障害物 の伐除(以下この条、次条第2項及び同号において「 試掘等 」という。)を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けて当該土地に 試掘等 を行うことができる。この場合において、市町村長が許可を与えるときは障害物の所有者及び占有者に、都道府県知事が許可を与えるときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。
2項 前項の規定により 障害物 を伐除しようとする者又は土地に 試掘等 を行おうとする者は、伐除しようとする日又は試掘等を行おうとする日の3日前までに、その旨を当該障害物又は当該土地若しくは障害物の所有者及び占有者に通知しなければならない。
3項 第1項の規定により 障害物 を伐除しようとする場合(土地の試掘又はボーリングに伴う障害物の伐除をしようとする場合を除く。)において、当該障害物の所有者及び占有者がその場所にいないためその同意を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しないときは、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、前2項の規定にかかわらず、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて、直ちに、当該障害物を伐除することができる。この場合においては、当該障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨をその所有者及び占有者に通知しなければならない。
7条 (証明書等の携帯)
1項 第5条第1項
《都道府県知事指定都市又は中核市の区域内の…》
土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。第50条を除き、以下同じ。は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土
の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。
2項 前条第1項の規定により 障害物 を伐除しようとする者又は土地に 試掘等 を行おうとする者は、その身分を示す証明書及び市町村長又は都道府県知事の許可証を携帯しなければならない。
3項 前2項に規定する証明書又は許可証は、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
8条 (土地の立入り等に伴う損失の補償)
1項 都道府県は、
第5条第1項
《都道府県知事指定都市又は中核市の区域内の…》
土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。第50条を除き、以下同じ。は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土
又は
第6条第1項
《前条第1項の規定により他人の占有する土地…》
に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵その他の工作物以下この条、次条第2項及び第58条第2号において「障害物」という
若しくは第3項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2項 前項の規定による損失の補償については、都道府県と損失を受けた者とが協議しなければならない。
3項 前項の規定による協議が成立しないときは、都道府県又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に 土地収用法 (1951年法律第219号)
第94条第2項
《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。
の規定による裁決を申請することができる。
9条 (基礎調査に要する費用の補助)
1項 国は、都道府県に対し、予算の範囲内において、都道府県の行う 基礎調査 に要する費用の一部を補助することができる。
3章 宅地造成等工事規制区域
10条
1項 都道府県知事は、 基本方針 に基づき、かつ、 基礎調査 の結果を踏まえ、 宅地 造成、 特定盛土等 又は 土石の堆積 (以下この章及び次章において「 宅地造成等 」という。)に伴い 災害 が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域(これらの区域に隣接し、又は近接する土地の区域を含む。第5項及び
第26条第1項
《都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、…》
基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成等工事規制区域以外の土地の区域であつて、土地の傾斜度、渓流の位置その他の自然的条件及び周辺地域における土地利用の状況その他の社会的条件からみて、当該区域内の土地において
において「 市街地等区域 」という。)であつて、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成等工事規制区域として指定することができる。
2項 都道府県知事は、前項の規定により 宅地 造成等工事規制区域を指定しようとするときは、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3項 第1項の指定は、この法律の目的を達成するため必要な最小限度のものでなければならない。
4項 都道府県知事は、第1項の指定をするときは、主務省令で定めるところにより、当該 宅地 造成等工事規制区域を公示するとともに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。
5項 市町村長は、 宅地 造成等に伴い 市街地等区域 において 災害 が生ずるおそれが大きいため第1項の指定をする必要があると認めるときは、その旨を都道府県知事に申し出ることができる。
6項 第1項の指定は、第4項の公示によつてその効力を生ずる。
4章 宅地造成等工事規制区域内における宅地造成等に関する工事等の規制
11条 (住民への周知)
1項 工事主 は、次条第1項の許可の申請をするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、 宅地 造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該宅地造成等に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
12条 (宅地造成等に関する工事の許可)
1項 宅地 造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、 工事主 は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、宅地造成等に伴う 災害 の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事については、この限りでない。
2項 都道府県知事は、前項の許可の申請が次に掲げる基準に適合しないと認めるとき、又はその申請の手続がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、同項の許可をしてはならない。
1号 当該申請に係る 宅地 造成等に関する工事の計画が次条の規定に適合するものであること。
2号 工事主 に当該 宅地 造成等に関する工事を行うために必要な資力及び信用があること。
3号 工事施行者 に当該 宅地 造成等に関する工事を完成するために必要な能力があること。
4号 当該 宅地 造成等に関する工事( 土地区画整理法 (1954年法律第119号)
第2条第1項
《この法律において「土地区画整理事業」とは…》
、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。
に規定する土地区画整理事業その他の公共施設の整備又は土地利用の増進を図るための事業として政令で定めるものの施行に伴うものを除く。)をしようとする土地の区域内の土地について所有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意を得ていること。
3項 都道府県知事は、第1項の許可に、工事の施行に伴う 災害 を防止するため必要な条件を付することができる。
4項 都道府県知事は、第1項の許可をしたときは、速やかに、主務省令で定めるところにより、 工事主 の氏名又は名称、 宅地 造成等に関する工事が施行される土地の所在地その他主務省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村長に通知しなければならない。
13条 (宅地造成等に関する工事の技術的基準等)
1項 宅地 造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事(前条第1項ただし書に規定する工事を除く。
第21条第1項
《宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該宅…》
地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定があつた日から21日以内に、主務省令で定めるところにより、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。
において同じ。)は、政令(その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。)で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で定める施設(以下「 擁壁等 」という。)の設置その他宅地造成等に伴う 災害 を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。
2項 前項の規定により講ずべきものとされる措置のうち政令(同項の政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。)で定めるものの工事は、政令で定める資格を有する者の 設計 によらなければならない。
14条 (許可証の交付又は不許可の通知)
1項 都道府県知事は、
第12条第1項
《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》
宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められ
の許可の申請があつたときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。
2項 都道府県知事は、前項の申請をした者に、同項の許可の処分をしたときは許可証を交付し、同項の不許可の処分をしたときは文書をもつてその旨を通知しなければならない。
3項 宅地 造成等に関する工事は、前項の許可証の交付を受けた後でなければ、することができない。
4項 第2項の許可証の様式は、主務省令で定める。
15条 (許可の特例)
1項 国又は都道府県、 指定都市 若しくは 中核市 が 宅地 造成等工事規制区域内において行う宅地造成等に関する工事については、これらの者と都道府県知事との協議が成立することをもつて
第12条第1項
《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》
宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められ
の許可があつたものとみなす。
2項 宅地 造成等工事規制区域内において行われる宅地造成又は 特定盛土等 について当該宅地造成等工事規制区域の指定後に 都市計画法 (1968年法律第100号)
第29条第1項
《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》
開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都
又は第2項の許可を受けたときは、当該宅地造成又は特定盛土等に関する工事については、
第12条第1項
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都圏の近郊整備地帯及
の許可を受けたものとみなす。
16条 (変更の許可等)
1項 第12条第1項
《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》
宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められ
の許可を受けた者は、当該許可に係る 宅地 造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2項 第12条第1項
《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》
宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められ
の許可を受けた者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3項 第12条第2項
《2 都道府県知事は、前項の許可の申請が次…》
に掲げる基準に適合しないと認めるとき、又はその申請の手続がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、同項の許可をしてはならない。 1 当該申請に係る宅地造成等に関する工事
から第4項まで、
第13条
《宅地造成等に関する工事の技術的基準等 …》
宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事前条第1項ただし書に規定する工事を除く。第21条第1項において同じ。は、政令その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含
、
第14条
《許可証の交付又は不許可の通知 都道府県…》
知事は、第12条第1項の許可の申請があつたときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。 2 都道府県知事は、前項の申請をした者に、同項の許可の処分をしたときは許可証を交付し、同項の不許
及び前条第1項の規定は、第1項の許可について準用する。
4項 第1項又は第2項の場合における次条から
第19条
《定期の報告 第12条第1項の許可政令で…》
定める規模の宅地造成等に関する工事に係るものに限る。を受けた者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間ごとに、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の実施の状況その他主務省令で定める事項を
までの規定の適用については、第1項の許可又は第2項の規定による届出に係る変更後の内容を
第12条第1項
《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》
宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められ
の許可の内容とみなす。
5項 前条第2項の規定により
第12条第1項
《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》
宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められ
の許可を受けたものとみなされた 宅地 造成又は 特定盛土等 に関する工事に係る 都市計画法
第35条の2第1項
《開発許可を受けた者は、第30条第1項各号…》
に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、変更の許可の申請に係る開発行為が、第29条第1項の許可に係るものにあつては同項各号に掲げる開発行為、
の許可又は同条第3項の規定による届出は、当該工事に係る第1項の許可又は第2項の規定による届出とみなす。
17条 (完了検査等)
1項 宅地 造成又は 特定盛土等 に関する工事について
第12条第1項
《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》
宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められ
の許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了したときは、主務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところにより、その工事が
第13条第1項
《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》
宅地造成等に関する工事前条第1項ただし書に規定する工事を除く。第21条第1項において同じ。は、政令その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。で定める技術的基準に従い、擁壁、排水
の規定に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を申請しなければならない。
2項 都道府県知事は、前項の検査の結果、工事が
第13条第1項
《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》
宅地造成等に関する工事前条第1項ただし書に規定する工事を除く。第21条第1項において同じ。は、政令その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。で定める技術的基準に従い、擁壁、排水
の規定に適合していると認めた場合においては、主務省令で定める様式の検査済証を
第12条第1項
《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》
宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められ
の許可を受けた者に交付しなければならない。
3項 第15条第2項
《2 宅地造成等工事規制区域内において行わ…》
れる宅地造成又は特定盛土等について当該宅地造成等工事規制区域の指定後に都市計画法1968年法律第100号第29条第1項又は第2項の許可を受けたときは、当該宅地造成又は特定盛土等に関する工事については、
の規定により
第12条第1項
《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》
宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められ
の許可を受けたものとみなされた 宅地 造成又は 特定盛土等 に関する工事に係る 都市計画法
第36条第1項
《開発許可を受けた者は、当該開発区域開発区…》
域を工区に分けたときは、工区の全部について当該開発行為に関する工事当該開発行為に関する工事のうち公共施設に関する部分については、当該公共施設に関する工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところによ
の規定による届出又は同条第2項の規定により交付された検査済証は、当該工事に係る第1項の規定による申請又は前項の規定により交付された検査済証とみなす。
4項 土石の堆積 に関する工事について
第12条第1項
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都圏の近郊整備地帯及
の許可を受けた者は、当該許可に係る工事(堆積した全ての土石を除却するものに限る。)を完了したときは、主務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところにより、堆積されていた全ての土石の除却が行われたかどうかについて、都道府県知事の確認を申請しなければならない。
5項 都道府県知事は、前項の確認の結果、堆積されていた全ての土石が除却されたと認めた場合においては、主務省令で定める様式の確認済証を
第12条第1項
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都圏の近郊整備地帯及
の許可を受けた者に交付しなければならない。
18条 (中間検査)
1項 第12条第1項
《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》
宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められ
の許可を受けた者は、当該許可に係る 宅地 造成又は 特定盛土等 (政令で定める規模のものに限る。)に関する工事が政令で定める工程(以下この条において「 特定工程 」という。)を含む場合において、当該 特定工程 に係る工事を終えたときは、その都度主務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の検査を申請しなければならない。
2項 都道府県知事は、前項の検査の結果、当該 特定工程 に係る工事が
第13条第1項
《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》
宅地造成等に関する工事前条第1項ただし書に規定する工事を除く。第21条第1項において同じ。は、政令その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。で定める技術的基準に従い、擁壁、排水
の規定に適合していると認めた場合においては、主務省令で定める様式の当該特定工程に係る中間検査合格証を
第12条第1項
《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》
宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められ
の許可を受けた者に交付しなければならない。
3項 特定工程 ごとに政令で定める当該特定工程後の工程に係る工事は、前項の規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、することができない。
4項 都道府県は、第1項の検査について、 宅地 造成又は 特定盛土等 に伴う 災害 を防止するために必要があると認める場合においては、同項の政令で定める宅地造成若しくは特定盛土等の規模を当該規模未満で条例で定める規模とし、又は 特定工程 (当該特定工程後の前項に規定する工程を含む。)として条例で定める工程を追加することができる。
5項 都道府県知事は、第1項の検査において
第13条第1項
《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》
宅地造成等に関する工事前条第1項ただし書に規定する工事を除く。第21条第1項において同じ。は、政令その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。で定める技術的基準に従い、擁壁、排水
の規定に適合することを認められた 特定工程 に係る工事については、前条第1項の検査において当該工事に係る部分の検査をすることを要しない。
19条 (定期の報告)
1項 第12条第1項
《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》
宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められ
の許可(政令で定める規模の 宅地 造成等に関する工事に係るものに限る。)を受けた者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間ごとに、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の実施の状況その他主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
2項 都道府県は、前項の報告について、 宅地 造成等に伴う 災害 を防止するために必要があると認める場合においては、同項の政令で定める宅地造成等の規模を当該規模未満で条例で定める規模とし、同項の主務省令で定める期間を当該期間より短い期間で条例で定める期間とし、又は同項の主務省令で定める事項に条例で必要な事項を付加することができる。
20条 (監督処分)
1項 都道府県知事は、偽りその他不正な手段により
第12条第1項
《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》
宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められ
若しくは
第16条第1項
《第12条第1項の許可を受けた者は、当該許…》
可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限
の許可を受けた者又はその許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。
2項 都道府県知事は、 宅地 造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する次に掲げる工事については、当該 工事主 又は当該工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者(第4項から第6項までにおいて「 工事主等 」という。)に対して、当該工事の施行の停止を命じ、又は相当の猶予期限を付けて、 擁壁等 の設置その他宅地造成等に伴う 災害 の防止のため必要な措置(以下この条において「 災害防止措置 」という。)をとることを命ずることができる。
1号 第12条第1項
《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》
宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められ
又は
第16条第1項
《第12条第1項の許可を受けた者は、当該許…》
可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限
の規定に違反して
第12条第1項
《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》
宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められ
又は
第16条第1項
《第12条第1項の許可を受けた者は、当該許…》
可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限
の許可を受けないで施行する工事
2号 第12条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の許可に、工事…》
の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる。
(
第16条第3項
《3 第12条第2項から第4項まで、第13…》
条、第14条及び前条第1項の規定は、第1項の許可について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により許可に付した条件に違反する工事
3号 第13条第1項
《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》
宅地造成等に関する工事前条第1項ただし書に規定する工事を除く。第21条第1項において同じ。は、政令その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。で定める技術的基準に従い、擁壁、排水
の規定に適合していない工事
4号 第18条第1項
《第12条第1項の許可を受けた者は、当該許…》
可に係る宅地造成又は特定盛土等政令で定める規模のものに限る。に関する工事が政令で定める工程以下この条において「特定工程」という。を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度主務省
の規定に違反して同項の検査を申請しないで施行する工事
3項 都道府県知事は、 宅地 造成等工事規制区域内の次に掲げる土地については、当該土地の所有者、管理者若しくは占有者又は当該 工事主 (第5項第1号及び第2号並びに第6項において「土地所有者等」という。)に対して、当該土地の使用を禁止し、若しくは制限し、又は相当の猶予期限を付けて、 災害 防止措置をとることを命ずることができる。
1号 第12条第1項
《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》
宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められ
又は
第16条第1項
《第12条第1項の許可を受けた者は、当該許…》
可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限
の規定に違反して
第12条第1項
《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》
宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められ
又は
第16条第1項
《第12条第1項の許可を受けた者は、当該許…》
可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限
の許可を受けないで 宅地 造成等に関する工事が施行された土地
2号 第17条第1項
《宅地造成又は特定盛土等に関する工事につい…》
て第12条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了したときは、主務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところにより、その工事が第13条第1項の規定に適合しているかどうかについて、都道府県知
の規定に違反して同項の検査を申請せず、又は同項の検査の結果工事が
第13条第1項
《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》
宅地造成等に関する工事前条第1項ただし書に規定する工事を除く。第21条第1項において同じ。は、政令その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。で定める技術的基準に従い、擁壁、排水
の規定に適合していないと認められた土地
3号 第17条第4項
《4 土石の堆積に関する工事について第12…》
条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事堆積した全ての土石を除却するものに限る。を完了したときは、主務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところにより、堆積されていた全ての土石の除却が行われた
の規定に違反して同項の確認を申請せず、又は同項の確認の結果堆積されていた全ての土石が除却されていないと認められた土地
4号 第18条第1項
《第12条第1項の許可を受けた者は、当該許…》
可に係る宅地造成又は特定盛土等政令で定める規模のものに限る。に関する工事が政令で定める工程以下この条において「特定工程」という。を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度主務省
の規定に違反して同項の検査を申請しないで 宅地 造成又は 特定盛土等 に関する工事が施行された土地
4項 都道府県知事は、第2項の規定により工事の施行の停止を命じようとする場合において、緊急の必要により弁明の機会の付与を行うことができないときは、同項に規定する工事に該当することが明らかな場合に限り、弁明の機会の付与を行わないで、 工事主 等に対して、当該工事の施行の停止を命ずることができる。この場合において、当該工事主等が当該工事の現場にいないときは、当該工事に従事する者に対して、当該工事に係る作業の停止を命ずることができる。
5項 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自ら 災害 防止措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第2号に該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該災害防止措置を講ずべき旨及びその期限までに当該災害防止措置を講じないときは自ら当該災害防止措置を講じ、当該災害防止措置に要した費用を徴収することがある旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
1号 第2項又は第3項の規定により 災害 防止措置を講ずべきことを命ぜられた 工事主 等又は土地所有者等が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る措置を講じないとき、講じても10分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
2号 第2項又は第3項の規定により 災害 防止措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該災害防止措置を命ずべき 工事主 等又は土地所有者等を確知することができないとき。
3号 緊急に 災害 防止措置を講ずる必要がある場合において、第2項又は第3項の規定により災害防止措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。
6項 都道府県知事は、前項の規定により同項の 災害 防止措置の全部又は一部を講じたときは、当該災害防止措置に要した費用について、主務省令で定めるところにより、当該 工事主 等又は土地所有者等に負担させることができる。
7項 前項の規定により負担させる費用の徴収については、 行政代執行法 (1948年法律第43号)
第5条
《 代執行に要した費用の徴収については、実…》
際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもつてその納付を命じなければならない。
及び
第6条
《 代執行に要した費用は、国税滞納処分の例…》
により、これを徴収することができる。 代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。 代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に従い、国庫又
の規定を準用する。
21条 (工事等の届出)
1項 宅地 造成等工事規制区域の指定の際、当該宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の 工事主 は、その指定があつた日から21日以内に、主務省令で定めるところにより、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。
2項 都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、速やかに、主務省令で定めるところにより、 工事主 の氏名又は名称、 宅地 造成等に関する工事が施行される土地の所在地その他主務省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村長に通知しなければならない。
3項 宅地 造成等工事規制区域内の土地(公共施設用地を除く。以下この章において同じ。)において、 擁壁等 に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行おうとする者(
第12条第1項
《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》
宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められ
若しくは
第16条第1項
《第12条第1項の許可を受けた者は、当該許…》
可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限
の許可を受け、又は同条第2項の規定による届出をした者を除く。)は、その工事に着手する日の14日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4項 宅地 造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者(
第12条第1項
《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》
宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められ
若しくは
第16条第1項
《第12条第1項の許可を受けた者は、当該許…》
可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限
の許可を受け、又は同条第2項の規定による届出をした者を除く。)は、その転用した日から14日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
22条 (土地の保全等)
1項 宅地 造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等(宅地造成等工事規制区域の指定前に行われたものを含む。次項及び次条第1項において同じ。)に伴う 災害 が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
2項 都道府県知事は、 宅地 造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う 災害 の防止のため必要があると認める場合においては、その土地の所有者、管理者、占有者、 工事主 又は 工事施行者 に対し、 擁壁等 の設置又は改造その他宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。
23条 (改善命令)
1項 都道府県知事は、 宅地 造成等工事規制区域内の土地で、宅地造成若しくは 特定盛土等 に伴う 災害 の防止のため必要な 擁壁等 が設置されておらず、若しくは極めて不完全であり、又は 土石の堆積 に伴う災害の防止のため必要な措置がとられておらず、若しくは極めて不10分であるために、これを放置するときは、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合においては、その災害の防止のため必要であり、かつ、土地の利用状況その他の状況からみて相当であると認められる限度において、当該宅地造成等工事規制区域内の土地又は擁壁等の所有者、管理者又は占有者(次項において「 土地所有者等 」という。)に対して、相当の猶予期限を付けて、擁壁等の設置若しくは改造、地形若しくは盛土の改良又は土石の除却のための工事を行うことを命ずることができる。
2項 前項の場合において、 土地所有者等 以外の者の 宅地 造成等に関する不完全な工事その他の行為によつて同項の 災害 の発生のおそれが生じたことが明らかであり、その行為をした者(その行為が隣地における土地の形質の変更又は 土石の堆積 であるときは、その土地の所有者を含む。以下この項において同じ。)に前項の工事の全部又は一部を行わせることが相当であると認められ、かつ、これを行わせることについて当該土地所有者等に異議がないときは、都道府県知事は、その行為をした者に対して、同項の工事の全部又は一部を行うことを命ずることができる。
3項 第20条第5項
《5 都道府県知事は、次の各号のいずれかに…》
該当すると認めるときは、自ら災害防止措置の全部又は一部を講ずることができる。 この場合において、第2号に該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該災害防止措置を講ずべき旨及びその期限までに当該災
から第7項までの規定は、前2項の場合について準用する。
24条 (立入検査)
1項 都道府県知事は、
第12条第1項
《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》
宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められ
、
第16条第1項
《第12条第1項の許可を受けた者は、当該許…》
可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限
、
第17条第1項
《宅地造成又は特定盛土等に関する工事につい…》
て第12条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了したときは、主務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところにより、その工事が第13条第1項の規定に適合しているかどうかについて、都道府県知
若しくは第4項、
第18条第1項
《第12条第1項の許可を受けた者は、当該許…》
可に係る宅地造成又は特定盛土等政令で定める規模のものに限る。に関する工事が政令で定める工程以下この条において「特定工程」という。を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度主務省
、
第20条第1項
《都道府県知事は、偽りその他不正な手段によ…》
り第12条第1項若しくは第16条第1項の許可を受けた者又はその許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。
から第4項まで又は前条第1項若しくは第2項の規定による権限を行うために必要な限度において、その職員に、当該土地に立ち入り、当該土地又は当該土地において行われている 宅地 造成等に関する工事の状況を検査させることができる。
2項 第7条第1項
《第5条第1項の規定により他人の占有する土…》
地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。
及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
25条 (報告の徴取)
1項 都道府県知事は、 宅地 造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該土地又は当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
5章 特定盛土等規制区域
26条
1項 都道府県知事は、 基本方針 に基づき、かつ、 基礎調査 の結果を踏まえ、 宅地 造成等工事規制区域以外の土地の区域であつて、土地の傾斜度、渓流の位置その他の自然的条件及び周辺地域における土地利用の状況その他の社会的条件からみて、当該区域内の土地において 特定盛土等 又は 土石の堆積 が行われた場合には、これに伴う 災害 により 市街地等区域 その他の区域の居住者その他の者(第5項及び
第45条第1項
《都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、…》
基礎調査の結果を踏まえ、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、宅地造成又は特定盛土等宅地において行うものに限る。第47条第2項において同じ。に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずる
において「 居住者等 」という。)の生命又は身体に危害を生ずるおそれが特に大きいと認められる区域を、特定盛土等規制区域として指定することができる。
2項 都道府県知事は、前項の規定により 特定盛土等 規制区域を指定しようとするときは、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3項 第1項の指定は、この法律の目的を達成するため必要な最小限度のものでなければならない。
4項 都道府県知事は、第1項の指定をするときは、主務省令で定めるところにより、当該 特定盛土等 規制区域を公示するとともに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。
5項 市町村長は、 特定盛土等 又は 土石の堆積 に伴う 災害 により当該市町村の区域の 居住者等 の生命又は身体に危害を生ずるおそれが特に大きいため第1項の指定をする必要があると認めるときは、その旨を都道府県知事に申し出ることができる。
6項 第1項の指定は、第4項の公示によつてその効力を生ずる。
6章 特定盛土等規制区域内における特定盛土等又は土石の堆積に関する工事等の規制
27条 (特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出等)
1項 特定盛土等 規制区域内において行われる特定盛土等又は 土石の堆積 に関する工事については、 工事主 は、当該工事に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、特定盛土等又は土石の堆積に伴う 災害 の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事については、この限りでない。
2項 都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、速やかに、主務省令で定めるところにより、 工事主 の氏名又は名称、 特定盛土等 又は 土石の堆積 に関する工事が施行される土地の所在地その他主務省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村長に通知しなければならない。
3項 都道府県知事は、第1項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る工事の計画について当該 特定盛土等 又は 土石の堆積 に伴う 災害 の防止のため必要があると認めるときは、当該届出を受理した日から30日以内に限り、当該届出をした者に対し、当該工事の計画の変更その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
4項 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくて当該勧告に係る措置をとらなかつたときは、その者に対し、相当の期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
5項 特定盛土等 規制区域内において行われる特定盛土等について 都市計画法
第29条第1項
《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》
開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都
又は第2項の許可の申請をしたときは、当該特定盛土等に関する工事については、第1項の規定による届出をしたものとみなす。
28条 (変更の届出等)
1項 前条第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る 特定盛土等 又は 土石の堆積 に関する工事の計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、当該変更後の工事に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、当該変更後の工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。
2項 前条第5項の規定により同条第1項の規定による届出をしたものとみなされた 特定盛土等 に関する工事に係る 都市計画法
第35条の2第1項
《開発許可を受けた者は、第30条第1項各号…》
に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、変更の許可の申請に係る開発行為が、第29条第1項の許可に係るものにあつては同項各号に掲げる開発行為、
の許可の申請は、当該工事に係る前項の規定による届出とみなす。
3項 前条第2項から第4項までの規定は、第1項の規定による届出について準用する。
29条 (住民への周知)
1項 工事主 は、次条第1項の許可の申請をするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、 特定盛土等 又は 土石の堆積 に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
30条 (特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可)
1項 特定盛土等 規制区域内において行われる特定盛土等又は 土石の堆積 (大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から
第39条
《監督処分 都道府県知事は、偽りその他不…》
正な手段により第30条第1項若しくは第35条第1項の許可を受けた者又はその許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。 2 都道府県知事は、特定盛土等規制区域内において行われ
まで及び
第55条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は10,010,000円以下の罰金に処する。 1 第12条第1項又は第16条第1項の規定に違反して、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事をしたとき。
において同じ。)に関する工事については、 工事主 は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、特定盛土等又は土石の堆積に伴う 災害 の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事については、この限りでない。
2項 都道府県知事は、前項の許可の申請が次に掲げる基準に適合しないと認めるとき、又はその申請の手続がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、同項の許可をしてはならない。
1号 当該申請に係る 特定盛土等 又は 土石の堆積 に関する工事の計画が次条の規定に適合するものであること。
2号 工事主 に当該 特定盛土等 又は 土石の堆積 に関する工事を行うために必要な資力及び信用があること。
3号 工事施行者 に当該 特定盛土等 又は 土石の堆積 に関する工事を完成するために必要な能力があること。
4号 当該 特定盛土等 又は 土石の堆積 に関する工事( 土地区画整理法
第2条第1項
《この法律において「土地区画整理事業」とは…》
、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。
に規定する土地区画整理事業その他の公共施設の整備又は土地利用の増進を図るための事業として政令で定めるものの施行に伴うものを除く。)をしようとする土地の区域内の土地について所有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意を得ていること。
3項 都道府県知事は、第1項の許可に、工事の施行に伴う 災害 を防止するため必要な条件を付することができる。
4項 都道府県知事は、第1項の許可をしたときは、速やかに、主務省令で定めるところにより、 工事主 の氏名又は名称、 特定盛土等 又は 土石の堆積 に関する工事が施行される土地の所在地その他主務省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村長に通知しなければならない。
5項 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事については、 第27条第1項 《組合に、役員として、理事及び監事を置く。…》 の規定による届出をすることを要しない。
31条 (特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の技術的基準等)
1項 特定盛土等 規制区域内において行われる特定盛土等又は 土石の堆積 に関する工事(前条第1項ただし書に規定する工事を除く。
第40条第1項
《特定盛土等規制区域の指定の際、当該特定盛…》
土等規制区域内において行われている特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の工事主は、その指定があつた日から21日以内に、主務省令で定めるところにより、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない
において同じ。)は、政令(その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。)で定める技術的基準に従い、 擁壁等 の設置その他特定盛土等又は土石の堆積に伴う 災害 を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。
2項 前項の規定により講ずべきものとされる措置のうち政令(同項の政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。)で定めるものの工事は、政令で定める資格を有する者の 設計 によらなければならない。
32条 (条例で定める特定盛土等又は土石の堆積の規模)
1項 都道府県は、
第30条第1項
《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》
盛土等又は土石の堆積大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から第39条まで及び第55条第1項第2号において同じ。に関する工事については
の許可について、 特定盛土等 又は 土石の堆積 に伴う 災害 を防止するために必要があると認める場合においては、同項の政令で定める特定盛土等又は土石の堆積の規模を当該規模未満で条例で定める規模とすることができる。
33条 (許可証の交付又は不許可の通知)
1項 都道府県知事は、
第30条第1項
《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》
盛土等又は土石の堆積大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から第39条まで及び第55条第1項第2号において同じ。に関する工事については
の許可の申請があつたときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。
2項 都道府県知事は、前項の申請をした者に、同項の許可の処分をしたときは許可証を交付し、同項の不許可の処分をしたときは文書をもつてその旨を通知しなければならない。
3項 特定盛土等 又は 土石の堆積 に関する工事は、前項の許可証の交付を受けた後でなければ、することができない。
4項 第2項の許可証の様式は、主務省令で定める。
34条 (許可の特例)
1項 国又は都道府県、 指定都市 若しくは 中核市 が 特定盛土等 規制区域内において行う特定盛土等又は 土石の堆積 に関する工事については、これらの者と都道府県知事との協議が成立することをもつて
第30条第1項
《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》
盛土等又は土石の堆積大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から第39条まで及び第55条第1項第2号において同じ。に関する工事については
の許可があつたものとみなす。
2項 特定盛土等 規制区域内において行われる特定盛土等について当該特定盛土等規制区域の指定後に 都市計画法
第29条第1項
《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》
開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都
又は第2項の許可を受けたときは、当該特定盛土等に関する工事については、
第30条第1項
《前条第1項又は第2項の許可以下「開発許可…》
」という。を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 開発区域開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区の位
の許可を受けたものとみなす。
35条 (変更の許可等)
1項 第30条第1項
《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》
盛土等又は土石の堆積大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から第39条まで及び第55条第1項第2号において同じ。に関する工事については
の許可を受けた者は、当該許可に係る 特定盛土等 又は 土石の堆積 に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2項 第30条第1項
《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》
盛土等又は土石の堆積大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から第39条まで及び第55条第1項第2号において同じ。に関する工事については
の許可を受けた者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3項 第30条第2項
《2 都道府県知事は、前項の許可の申請が次…》
に掲げる基準に適合しないと認めるとき、又はその申請の手続がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、同項の許可をしてはならない。 1 当該申請に係る特定盛土等又は土石の堆
から第4項まで、
第31条
《特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の技…》
術的基準等 特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事前条第1項ただし書に規定する工事を除く。第40条第1項において同じ。は、政令その政令で都道府県の規則に委任した事項
から
第33条
《許可証の交付又は不許可の通知 都道府県…》
知事は、第30条第1項の許可の申請があつたときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。 2 都道府県知事は、前項の申請をした者に、同項の許可の処分をしたときは許可証を交付し、同項の不許
まで及び前条第1項の規定は、第1項の許可について準用する。
4項 第1項又は第2項の場合における次条から
第38条
《定期の報告 第30条第1項の許可政令で…》
定める規模の特定盛土等又は土石の堆積に関する工事に係るものに限る。を受けた者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間ごとに、当該許可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の実施の状況
までの規定の適用については、第1項の許可又は第2項の規定による届出に係る変更後の内容を
第30条第1項
《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》
盛土等又は土石の堆積大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から第39条まで及び第55条第1項第2号において同じ。に関する工事については
の許可の内容とみなす。
5項 前条第2項の規定により
第30条第1項
《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》
盛土等又は土石の堆積大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から第39条まで及び第55条第1項第2号において同じ。に関する工事については
の許可を受けたものとみなされた 特定盛土等 に関する工事に係る 都市計画法
第35条の2第1項
《開発許可を受けた者は、第30条第1項各号…》
に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、変更の許可の申請に係る開発行為が、第29条第1項の許可に係るものにあつては同項各号に掲げる開発行為、
の許可又は同条第3項の規定による届出は、当該工事に係る第1項の許可又は第2項の規定による届出とみなす。
36条 (完了検査等)
1項 特定盛土等 に関する工事について
第30条第1項
《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》
盛土等又は土石の堆積大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から第39条まで及び第55条第1項第2号において同じ。に関する工事については
の許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了したときは、主務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところにより、その工事が
第31条第1項
《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》
盛土等又は土石の堆積に関する工事前条第1項ただし書に規定する工事を除く。第40条第1項において同じ。は、政令その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。で定める技術的基準に従い、
の規定に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を申請しなければならない。
2項 都道府県知事は、前項の検査の結果、工事が
第31条第1項
《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》
盛土等又は土石の堆積に関する工事前条第1項ただし書に規定する工事を除く。第40条第1項において同じ。は、政令その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。で定める技術的基準に従い、
の規定に適合していると認めた場合においては、主務省令で定める様式の検査済証を
第30条第1項
《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》
盛土等又は土石の堆積大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から第39条まで及び第55条第1項第2号において同じ。に関する工事については
の許可を受けた者に交付しなければならない。
3項 第34条第2項
《2 特定盛土等規制区域内において行われる…》
特定盛土等について当該特定盛土等規制区域の指定後に都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けたときは、当該特定盛土等に関する工事については、第30条第1項の許可を受けたものとみなす。
の規定により
第30条第1項
《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》
盛土等又は土石の堆積大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から第39条まで及び第55条第1項第2号において同じ。に関する工事については
の許可を受けたものとみなされた 特定盛土等 に関する工事に係る 都市計画法
第36条第1項
《開発許可を受けた者は、当該開発区域開発区…》
域を工区に分けたときは、工区の全部について当該開発行為に関する工事当該開発行為に関する工事のうち公共施設に関する部分については、当該公共施設に関する工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところによ
の規定による届出又は同条第2項の規定により交付された検査済証は、当該工事に係る第1項の規定による申請又は前項の規定により交付された検査済証とみなす。
4項 土石の堆積 に関する工事について
第30条第1項
《前条第1項又は第2項の許可以下「開発許可…》
」という。を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 開発区域開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区の位
の許可を受けた者は、当該許可に係る工事(堆積した全ての土石を除却するものに限る。)を完了したときは、主務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところにより、堆積されていた全ての土石の除却が行われたかどうかについて、都道府県知事の確認を申請しなければならない。
5項 都道府県知事は、前項の確認の結果、堆積されていた全ての土石が除却されたと認めた場合においては、主務省令で定める様式の確認済証を
第30条第1項
《前条第1項又は第2項の許可以下「開発許可…》
」という。を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 開発区域開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区の位
の許可を受けた者に交付しなければならない。
37条 (中間検査)
1項 第30条第1項
《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》
盛土等又は土石の堆積大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から第39条まで及び第55条第1項第2号において同じ。に関する工事については
の許可を受けた者は、当該許可に係る 特定盛土等 (政令で定める規模のものに限る。)に関する工事が政令で定める工程(以下この条において「 特定工程 」という。)を含む場合において、当該 特定工程 に係る工事を終えたときは、その都度主務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の検査を申請しなければならない。
2項 都道府県知事は、前項の検査の結果、当該 特定工程 に係る工事が
第31条第1項
《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》
盛土等又は土石の堆積に関する工事前条第1項ただし書に規定する工事を除く。第40条第1項において同じ。は、政令その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。で定める技術的基準に従い、
の規定に適合していると認めた場合においては、主務省令で定める様式の当該特定工程に係る中間検査合格証を
第30条第1項
《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》
盛土等又は土石の堆積大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から第39条まで及び第55条第1項第2号において同じ。に関する工事については
の許可を受けた者に交付しなければならない。
3項 特定工程 ごとに政令で定める当該特定工程後の工程に係る工事は、前項の規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、することができない。
4項 都道府県は、第1項の検査について、 特定盛土等 に伴う 災害 を防止するために必要があると認める場合においては、同項の政令で定める特定盛土等の規模を当該規模未満で条例で定める規模とし、又は 特定工程 (当該特定工程後の前項に規定する工程を含む。)として条例で定める工程を追加することができる。
5項 都道府県知事は、第1項の検査において
第31条第1項
《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》
盛土等又は土石の堆積に関する工事前条第1項ただし書に規定する工事を除く。第40条第1項において同じ。は、政令その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。で定める技術的基準に従い、
の規定に適合することを認められた 特定工程 に係る工事については、前条第1項の検査において当該工事に係る部分の検査をすることを要しない。
38条 (定期の報告)
1項 第30条第1項
《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》
盛土等又は土石の堆積大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から第39条まで及び第55条第1項第2号において同じ。に関する工事については
の許可(政令で定める規模の 特定盛土等 又は 土石の堆積 に関する工事に係るものに限る。)を受けた者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間ごとに、当該許可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の実施の状況その他主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
2項 都道府県は、前項の報告について、 特定盛土等 又は 土石の堆積 に伴う 災害 を防止するために必要があると認める場合においては、同項の政令で定める特定盛土等若しくは土石の堆積の規模を当該規模未満で条例で定める規模とし、同項の主務省令で定める期間を当該期間より短い期間で条例で定める期間とし、又は同項の主務省令で定める事項に条例で必要な事項を付加することができる。
39条 (監督処分)
1項 都道府県知事は、偽りその他不正な手段により
第30条第1項
《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》
盛土等又は土石の堆積大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から第39条まで及び第55条第1項第2号において同じ。に関する工事については
若しくは
第35条第1項
《第30条第1項の許可を受けた者は、当該許…》
可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとする
の許可を受けた者又はその許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。
2項 都道府県知事は、 特定盛土等 規制区域内において行われている特定盛土等又は 土石の堆積 に関する次に掲げる工事については、当該 工事主 又は当該工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者(第4項から第6項までにおいて「 工事主等 」という。)に対して、当該工事の施行の停止を命じ、又は相当の猶予期限を付けて、 擁壁等 の設置その他特定盛土等若しくは土石の堆積に伴う 災害 の防止のため必要な措置(以下この条において「 災害防止措置 」という。)をとることを命ずることができる。
1号 第30条第1項
《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》
盛土等又は土石の堆積大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から第39条まで及び第55条第1項第2号において同じ。に関する工事については
又は
第35条第1項
《第30条第1項の許可を受けた者は、当該許…》
可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとする
の規定に違反して
第30条第1項
《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》
盛土等又は土石の堆積大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から第39条まで及び第55条第1項第2号において同じ。に関する工事については
又は
第35条第1項
《第30条第1項の許可を受けた者は、当該許…》
可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとする
の許可を受けないで施行する工事
2号 第30条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の許可に、工事…》
の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる。
(
第35条第3項
《3 第30条第2項から第4項まで、第31…》
条から第33条まで及び前条第1項の規定は、第1項の許可について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により許可に付した条件に違反する工事
3号 第31条第1項
《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》
盛土等又は土石の堆積に関する工事前条第1項ただし書に規定する工事を除く。第40条第1項において同じ。は、政令その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。で定める技術的基準に従い、
の規定に適合していない工事
4号 第37条第1項
《第30条第1項の許可を受けた者は、当該許…》
可に係る特定盛土等政令で定める規模のものに限る。に関する工事が政令で定める工程以下この条において「特定工程」という。を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度主務省令で定める期
の規定に違反して同項の検査を申請しないで施行する工事
3項 都道府県知事は、 特定盛土等 規制区域内の次に掲げる土地については、当該土地の所有者、管理者若しくは占有者又は当該 工事主 (第5項第1号及び第2号並びに第6項において「 土地所有者等 」という。)に対して、当該土地の使用を禁止し、若しくは制限し、又は相当の猶予期限を付けて、 災害 防止措置をとることを命ずることができる。
1号 第30条第1項
《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》
盛土等又は土石の堆積大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から第39条まで及び第55条第1項第2号において同じ。に関する工事については
又は
第35条第1項
《第30条第1項の許可を受けた者は、当該許…》
可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとする
の規定に違反して
第30条第1項
《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》
盛土等又は土石の堆積大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から第39条まで及び第55条第1項第2号において同じ。に関する工事については
又は
第35条第1項
《第30条第1項の許可を受けた者は、当該許…》
可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとする
の許可を受けないで 特定盛土等 又は 土石の堆積 に関する工事が施行された土地
2号 第36条第1項
《特定盛土等に関する工事について第30条第…》
1項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了したときは、主務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところにより、その工事が第31条第1項の規定に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を申
の規定に違反して同項の検査を申請せず、又は同項の検査の結果工事が
第31条第1項
《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》
盛土等又は土石の堆積に関する工事前条第1項ただし書に規定する工事を除く。第40条第1項において同じ。は、政令その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。で定める技術的基準に従い、
の規定に適合していないと認められた土地
3号 第36条第4項
《4 土石の堆積に関する工事について第30…》
条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事堆積した全ての土石を除却するものに限る。を完了したときは、主務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところにより、堆積されていた全ての土石の除却が行われた
の規定に違反して同項の確認を申請せず、又は同項の確認の結果堆積されていた全ての土石が除却されていないと認められた土地
4号 第37条第1項
《第30条第1項の許可を受けた者は、当該許…》
可に係る特定盛土等政令で定める規模のものに限る。に関する工事が政令で定める工程以下この条において「特定工程」という。を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度主務省令で定める期
の規定に違反して同項の検査を申請しないで 特定盛土等 に関する工事が施行された土地
4項 都道府県知事は、第2項の規定により工事の施行の停止を命じようとする場合において、緊急の必要により弁明の機会の付与を行うことができないときは、同項に規定する工事に該当することが明らかな場合に限り、弁明の機会の付与を行わないで、 工事主 等に対して、当該工事の施行の停止を命ずることができる。この場合において、当該工事主等が当該工事の現場にいないときは、当該工事に従事する者に対して、当該工事に係る作業の停止を命ずることができる。
5項 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自ら 災害 防止措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第2号に該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該災害防止措置を講ずべき旨及びその期限までに当該災害防止措置を講じないときは自ら当該災害防止措置を講じ、当該災害防止措置に要した費用を徴収することがある旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
1号 第2項又は第3項の規定により 災害 防止措置を講ずべきことを命ぜられた 工事主 等又は 土地所有者等 が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る措置を講じないとき、講じても10分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
2号 第2項又は第3項の規定により 災害 防止措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該災害防止措置を命ずべき 工事主 等又は 土地所有者等 を確知することができないとき。
3号 緊急に 災害 防止措置を講ずる必要がある場合において、第2項又は第3項の規定により災害防止措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。
6項 都道府県知事は、前項の規定により同項の 災害 防止措置の全部又は一部を講じたときは、当該災害防止措置に要した費用について、主務省令で定めるところにより、当該 工事主 等又は 土地所有者等 に負担させることができる。
7項 前項の規定により負担させる費用の徴収については、 行政代執行法
第5条
《 代執行に要した費用の徴収については、実…》
際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもつてその納付を命じなければならない。
及び
第6条
《 代執行に要した費用は、国税滞納処分の例…》
により、これを徴収することができる。 代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。 代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に従い、国庫又
の規定を準用する。
40条 (工事等の届出)
1項 特定盛土等 規制区域の指定の際、当該特定盛土等規制区域内において行われている特定盛土等又は 土石の堆積 に関する工事の 工事主 は、その指定があつた日から21日以内に、主務省令で定めるところにより、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。
2項 都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、速やかに、主務省令で定めるところにより、 工事主 の氏名又は名称、 特定盛土等 又は 土石の堆積 に関する工事が施行される土地の所在地その他主務省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村長に通知しなければならない。
3項 特定盛土等 規制区域内の土地(公共施設用地を除く。以下この章において同じ。)において、 擁壁等 に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行おうとする者(
第30条第1項
《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》
盛土等又は土石の堆積大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から第39条まで及び第55条第1項第2号において同じ。に関する工事については
若しくは
第35条第1項
《第30条第1項の許可を受けた者は、当該許…》
可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとする
の許可を受け、又は
第27条第1項
《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》
盛土等又は土石の堆積に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。 ただし、特定盛土等又は
、
第28条第1項
《前条第1項の規定による届出をした者は、当…》
該届出に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、当該変更後の工事に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、当該変更
若しくは
第35条第2項
《2 第30条第1項の許可を受けた者は、前…》
項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による届出をした者を除く。)は、その工事に着手する日の14日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4項 特定盛土等 規制区域内において、公共施設用地を 宅地 又は農地等に転用した者(
第30条第1項
《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》
盛土等又は土石の堆積大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から第39条まで及び第55条第1項第2号において同じ。に関する工事については
若しくは
第35条第1項
《第30条第1項の許可を受けた者は、当該許…》
可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとする
の許可を受け、又は
第27条第1項
《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》
盛土等又は土石の堆積に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。 ただし、特定盛土等又は
、
第28条第1項
《前条第1項の規定による届出をした者は、当…》
該届出に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、当該変更後の工事に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、当該変更
若しくは
第35条第2項
《2 第30条第1項の許可を受けた者は、前…》
項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による届出をした者を除く。)は、その転用した日から14日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
41条 (土地の保全等)
1項 特定盛土等 規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、特定盛土等又は 土石の堆積 (特定盛土等規制区域の指定前に行われたものを含む。次項及び次条第1項において同じ。)に伴う 災害 が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
2項 都道府県知事は、 特定盛土等 規制区域内の土地について、特定盛土等又は 土石の堆積 に伴う 災害 の防止のため必要があると認める場合においては、その土地の所有者、管理者、占有者、 工事主 又は 工事施行者 に対し、 擁壁等 の設置又は改造その他特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。
42条 (改善命令)
1項 都道府県知事は、 特定盛土等 規制区域内の土地で、特定盛土等に伴う 災害 の防止のため必要な 擁壁等 が設置されておらず、若しくは極めて不完全であり、又は 土石の堆積 に伴う災害の防止のため必要な措置がとられておらず、若しくは極めて不10分であるために、これを放置するときは、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合においては、その災害の防止のため必要であり、かつ、土地の利用状況その他の状況からみて相当であると認められる限度において、当該特定盛土等規制区域内の土地又は擁壁等の所有者、管理者又は占有者(次項において「 土地所有者等 」という。)に対して、相当の猶予期限を付けて、擁壁等の設置若しくは改造、地形若しくは盛土の改良又は土石の除却のための工事を行うことを命ずることができる。
2項 前項の場合において、 土地所有者等 以外の者の 特定盛土等 又は 土石の堆積 に関する不完全な工事その他の行為によつて同項の 災害 の発生のおそれが生じたことが明らかであり、その行為をした者(その行為が隣地における土地の形質の変更又は土石の堆積であるときは、その土地の所有者を含む。以下この項において同じ。)に前項の工事の全部又は一部を行わせることが相当であると認められ、かつ、これを行わせることについて当該土地所有者等に異議がないときは、都道府県知事は、その行為をした者に対して、同項の工事の全部又は一部を行うことを命ずることができる。
3項 第39条第5項
《5 都道府県知事は、次の各号のいずれかに…》
該当すると認めるときは、自ら災害防止措置の全部又は一部を講ずることができる。 この場合において、第2号に該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該災害防止措置を講ずべき旨及びその期限までに当該災
から第7項までの規定は、前2項の場合について準用する。
43条 (立入検査)
1項 都道府県知事は、
第27条第4項
《4 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》
を受けた者が、正当な理由がなくて当該勧告に係る措置をとらなかつたときは、その者に対し、相当の期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(
第28条第3項
《3 前条第2項から第4項までの規定は、第…》
1項の規定による届出について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第30条第1項
《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》
盛土等又は土石の堆積大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から第39条まで及び第55条第1項第2号において同じ。に関する工事については
、
第35条第1項
《第30条第1項の許可を受けた者は、当該許…》
可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとする
、
第36条第1項
《特定盛土等に関する工事について第30条第…》
1項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了したときは、主務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところにより、その工事が第31条第1項の規定に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を申
若しくは第4項、
第37条第1項
《第30条第1項の許可を受けた者は、当該許…》
可に係る特定盛土等政令で定める規模のものに限る。に関する工事が政令で定める工程以下この条において「特定工程」という。を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度主務省令で定める期
、
第39条第1項
《都道府県知事は、偽りその他不正な手段によ…》
り第30条第1項若しくは第35条第1項の許可を受けた者又はその許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。
から第4項まで又は前条第1項若しくは第2項の規定による権限を行うために必要な限度において、その職員に、当該土地に立ち入り、当該土地又は当該土地において行われている 特定盛土等 若しくは 土石の堆積 に関する工事の状況を検査させることができる。
2項 第7条第1項
《第5条第1項の規定により他人の占有する土…》
地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。
及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
44条 (報告の徴取)
1項 都道府県知事は、 特定盛土等 規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該土地又は当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
7章 造成宅地防災区域
45条
1項 都道府県知事は、 基本方針 に基づき、かつ、 基礎調査 の結果を踏まえ、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、 宅地 造成又は 特定盛土等 (宅地において行うものに限る。
第47条第2項
《2 前項の場合において、造成宅地所有者等…》
以外の者の宅地造成又は特定盛土等に関する不完全な工事その他の行為によつて第45条第1項の災害の発生のおそれが生じたことが明らかであり、その行為をした者その行為が隣地における土地の形質の変更であるときは
において同じ。)に伴う 災害 で相当数の 居住者等 に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の 造成宅地 (これに附帯する道路その他の土地を含み、宅地造成等工事規制区域内の土地を除く。)の区域であつて政令で定める基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
2項 都道府県知事は、 擁壁等 の設置又は改造その他前項の 災害 の防止のため必要な措置を講ずることにより、 造成宅地 防災区域の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該造成宅地防災区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。
3項 第10条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定により宅地…》
造成等工事規制区域を指定しようとするときは、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
から第6項までの規定は、第1項の規定による指定及び前項の規定による指定の解除について準用する。
8章 造成宅地防災区域内における災害の防止のための措置
46条 (災害の防止のための措置)
1項 造成宅地 防災区域内の造成宅地の所有者、管理者又は占有者は、前条第1項の 災害 が生じないよう、その造成宅地について 擁壁等 の設置又は改造その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。
2項 都道府県知事は、 造成宅地 防災区域内の造成宅地について、前条第1項の 災害 の防止のため必要があると認める場合においては、その造成宅地の所有者、管理者又は占有者に対し、 擁壁等 の設置又は改造その他同項の災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。
47条 (改善命令)
1項 都道府県知事は、 造成宅地 防災区域内の造成宅地で、
第45条第1項
《都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、…》
基礎調査の結果を踏まえ、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、宅地造成又は特定盛土等宅地において行うものに限る。第47条第2項において同じ。に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずる
の 災害 の防止のため必要な 擁壁等 が設置されておらず、又は極めて不完全であるために、これを放置するときは、同項の災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合においては、その災害の防止のため必要であり、かつ、土地の利用状況その他の状況からみて相当であると認められる限度において、当該造成宅地又は擁壁等の所有者、管理者又は占有者(次項において「 造成 宅地 所有者等 」という。)に対して、相当の猶予期限を付けて、擁壁等の設置若しくは改造又は地形若しくは盛土の改良のための工事を行うことを命ずることができる。
2項 前項の場合において、 造成宅地 所有者等以外の者の 宅地 造成又は 特定盛土等 に関する不完全な工事その他の行為によつて
第45条第1項
《都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、…》
基礎調査の結果を踏まえ、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、宅地造成又は特定盛土等宅地において行うものに限る。第47条第2項において同じ。に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずる
の 災害 の発生のおそれが生じたことが明らかであり、その行為をした者(その行為が隣地における土地の形質の変更であるときは、その土地の所有者を含む。以下この項において同じ。)に前項の工事の全部又は一部を行わせることが相当であると認められ、かつ、これを行わせることについて当該造成宅地所有者等に異議がないときは、都道府県知事は、その行為をした者に対して、同項の工事の全部又は一部を行うことを命ずることができる。
3項 第20条第5項
《5 都道府県知事は、次の各号のいずれかに…》
該当すると認めるときは、自ら災害防止措置の全部又は一部を講ずることができる。 この場合において、第2号に該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該災害防止措置を講ずべき旨及びその期限までに当該災
から第7項までの規定は、前2項の場合について準用する。
48条 (準用)
1項 第24条
《立入検査 都道府県知事は、第12条第1…》
項、第16条第1項、第17条第1項若しくは第4項、第18条第1項、第20条第1項から第4項まで又は前条第1項若しくは第2項の規定による権限を行うために必要な限度において、その職員に、当該土地に立ち入り
の規定は都道府県知事が前条第1項又は第2項の規定による権限を行うため必要がある場合について、
第25条
《報告の徴取 都道府県知事は、宅地造成等…》
工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該土地又は当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
の規定は 造成宅地 防災区域内における造成宅地の所有者、管理者又は占有者について準用する。
9章 雑則
49条 (標識の掲示)
1項 第12条第1項
《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》
宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められ
若しくは
第30条第1項
《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》
盛土等又は土石の堆積大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から第39条まで及び第55条第1項第2号において同じ。に関する工事については
の許可を受けた 工事主 又は
第27条第1項
《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》
盛土等又は土石の堆積に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。 ただし、特定盛土等又は
の規定による届出をした工事主は、当該許可又は届出に係る土地の見やすい場所に、主務省令で定めるところにより、氏名又は名称その他の主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
50条 (市町村長の意見の申出)
1項 市町村長は、 宅地 造成等工事規制区域、 特定盛土等 規制区域及び 造成宅地 防災区域内における宅地造成、特定盛土等又は 土石の堆積 に伴う 災害 の防止に関し、都道府県知事に意見を申し出ることができる。
51条 (緊急時の指示)
1項 主務大臣は、 宅地 造成、 特定盛土等 又は 土石の堆積 に伴う 災害 が発生し、又は発生するおそれがあると認められる場合において、当該災害を防止し、又は軽減するため緊急の必要があると認められるときは、都道府県知事に対し、この法律の規定により都道府県知事が行う事務のうち政令で定めるものに関し、必要な指示をすることができる。
52条 (都道府県への援助)
1項 主務大臣は、
第10条第1項
《都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、…》
基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積以下この章及び次章において「宅地造成等」という。に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域これ
の規定による 宅地 造成等工事規制区域の指定、
第26条第1項
《都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、…》
基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成等工事規制区域以外の土地の区域であつて、土地の傾斜度、渓流の位置その他の自然的条件及び周辺地域における土地利用の状況その他の社会的条件からみて、当該区域内の土地において
の規定による 特定盛土等 規制区域の指定及び
第45条第1項
《都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、…》
基礎調査の結果を踏まえ、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、宅地造成又は特定盛土等宅地において行うものに限る。第47条第2項において同じ。に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずる
の規定による 造成宅地 防災区域の指定その他この法律に基づく都道府県が行う事務が適正かつ円滑に行われるよう、都道府県に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うよう努めなければならない。
53条 (主務大臣等)
1項 この法律における主務大臣は、国土交通大臣及び農林水産大臣とする。
2項 この法律における主務省令は、主務大臣が共同で発する命令とする。
54条 (政令への委任)
1項 この法律に特に定めるもののほか、この法律によりなすべき公告の方法その他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
10章 罰則
55条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は10,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第12条第1項
《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》
宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められ
又は
第16条第1項
《第12条第1項の許可を受けた者は、当該許…》
可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限
の規定に違反して、 宅地 造成、 特定盛土等 又は 土石の堆積 に関する工事をしたとき。
2号 第30条第1項
《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》
盛土等又は土石の堆積大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から第39条まで及び第55条第1項第2号において同じ。に関する工事については
又は
第35条第1項
《第30条第1項の許可を受けた者は、当該許…》
可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとする
の規定に違反して、 特定盛土等 又は 土石の堆積 に関する工事をしたとき。
3号 偽りその他不正な手段により、
第12条第1項
《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》
宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められ
、
第16条第1項
《第12条第1項の許可を受けた者は、当該許…》
可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限
、
第30条第1項
《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》
盛土等又は土石の堆積大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から第39条まで及び第55条第1項第2号において同じ。に関する工事については
又は
第35条第1項
《第30条第1項の許可を受けた者は、当該許…》
可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとする
の許可を受けたとき。
4号 第20条第2項
《2 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区…》
域内において行われている宅地造成等に関する次に掲げる工事については、当該工事主又は当該工事の請負人請負工事の下請人を含む。若しくは現場管理者第4項から第6項までにおいて「工事主等」という。に対して、当
から第4項まで又は
第39条第2項
《2 都道府県知事は、特定盛土等規制区域内…》
において行われている特定盛土等又は土石の堆積に関する次に掲げる工事については、当該工事主又は当該工事の請負人請負工事の下請人を含む。若しくは現場管理者第4項から第6項までにおいて「工事主等」という。に
から第4項までの規定による命令に違反したとき。
2項 第13条第1項
《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》
宅地造成等に関する工事前条第1項ただし書に規定する工事を除く。第21条第1項において同じ。は、政令その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。で定める技術的基準に従い、擁壁、排水
又は
第31条第1項
《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》
盛土等又は土石の堆積に関する工事前条第1項ただし書に規定する工事を除く。第40条第1項において同じ。は、政令その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。で定める技術的基準に従い、
の規定に違反して 宅地 造成、 特定盛土等 又は 土石の堆積 に関する工事の 設計 をした場合において、当該工事が施行されたときは、当該違反行為をした当該工事の設計をした者(設計図書を用いないで当該工事を施行し、又は設計図書に従わないで当該工事を施行したときは、当該 工事施行者 (当該工事施行者が法人である場合にあつては、その代表者)又はその代理人、使用人その他の従業者(次項において「 工事施行者等 」という。))は、3年以下の拘禁刑又は10,010,000円以下の罰金に処する。
3項 前項に規定する違反があつた場合において、その違反が 工事主 (当該工事主が法人である場合にあつては、その代表者)又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この項において「 工事主等 」という。)の故意によるものであるときは、当該 設計 をした者又は 工事施行者 等を罰するほか、当該工事主等に対して前項の刑を科する。
56条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第17条第1項
《宅地造成又は特定盛土等に関する工事につい…》
て第12条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了したときは、主務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところにより、その工事が第13条第1項の規定に適合しているかどうかについて、都道府県知
若しくは第4項、
第18条第1項
《第12条第1項の許可を受けた者は、当該許…》
可に係る宅地造成又は特定盛土等政令で定める規模のものに限る。に関する工事が政令で定める工程以下この条において「特定工程」という。を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度主務省
、
第36条第1項
《特定盛土等に関する工事について第30条第…》
1項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了したときは、主務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところにより、その工事が第31条第1項の規定に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を申
若しくは第4項又は
第37条第1項
《第30条第1項の許可を受けた者は、当該許…》
可に係る特定盛土等政令で定める規模のものに限る。に関する工事が政令で定める工程以下この条において「特定工程」という。を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度主務省令で定める期
の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をしたとき。
2号 第19条第1項
《第12条第1項の許可政令で定める規模の宅…》
地造成等に関する工事に係るものに限る。を受けた者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間ごとに、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の実施の状況その他主務省令で定める事項を都道府県知事に
又は
第38条第1項
《第30条第1項の許可政令で定める規模の特…》
定盛土等又は土石の堆積に関する工事に係るものに限る。を受けた者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間ごとに、当該許可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の実施の状況その他主務省令
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
3号 第23条第1項
《都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内…》
の土地で、宅地造成若しくは特定盛土等に伴う災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、若しくは極めて不完全であり、又は土石の堆積に伴う災害の防止のため必要な措置がとられておらず、若しくは極めて不1
若しくは第2項、
第27条第4項
《4 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》
を受けた者が、正当な理由がなくて当該勧告に係る措置をとらなかつたときは、その者に対し、相当の期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(
第28条第3項
《3 前条第2項から第4項までの規定は、第…》
1項の規定による届出について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第42条第1項
《都道府県知事は、特定盛土等規制区域内の土…》
地で、特定盛土等に伴う災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、若しくは極めて不完全であり、又は土石の堆積に伴う災害の防止のため必要な措置がとられておらず、若しくは極めて不10分であるために、こ
若しくは第2項又は
第47条第1項
《都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成…》
宅地で、第45条第1項の災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、又は極めて不完全であるために、これを放置するときは、同項の災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合においては、その災
若しくは第2項の規定による命令に違反したとき。
4号 第24条第1項
《都道府県知事は、第12条第1項、第16条…》
第1項、第17条第1項若しくは第4項、第18条第1項、第20条第1項から第4項まで又は前条第1項若しくは第2項の規定による権限を行うために必要な限度において、その職員に、当該土地に立ち入り、当該土地又
(
第48条
《準用 第24条の規定は都道府県知事が前…》
条第1項又は第2項の規定による権限を行うため必要がある場合について、第25条の規定は造成宅地防災区域内における造成宅地の所有者、管理者又は占有者について準用する。
において準用する場合を含む。)又は
第43条第1項
《都道府県知事は、第27条第4項第28条第…》
3項において準用する場合を含む。、第30条第1項、第35条第1項、第36条第1項若しくは第4項、第37条第1項、第39条第1項から第4項まで又は前条第1項若しくは第2項の規定による権限を行うために必要
の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
57条
1項 第27条第1項
《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》
盛土等又は土石の堆積に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。 ただし、特定盛土等又は
又は
第28条第1項
《前条第1項の規定による届出をした者は、当…》
該届出に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、当該変更後の工事に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、当該変更
の規定による届出をしないでこれらの規定に規定する工事を行い、又は虚偽の届出をしたときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
58条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
1号 第5条第1項
《都道府県知事指定都市又は中核市の区域内の…》
土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。第50条を除き、以下同じ。は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土
の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げたとき。
2号 第6条第1項
《前条第1項の規定により他人の占有する土地…》
に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵その他の工作物以下この条、次条第2項及び第58条第2号において「障害物」という
に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで 障害物 を伐除したとき、又は都道府県知事の許可を受けないで土地に 試掘等 を行つたとき。
3号 第21条第1項
《宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該宅…》
地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定があつた日から21日以内に、主務省令で定めるところにより、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。
若しくは第4項又は
第40条第1項
《特定盛土等規制区域の指定の際、当該特定盛…》
土等規制区域内において行われている特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の工事主は、その指定があつた日から21日以内に、主務省令で定めるところにより、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない
若しくは第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
4号 第21条第3項
《3 宅地造成等工事規制区域内の土地公共施…》
設用地を除く。以下この章において同じ。において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行おうとする者第12条第1項若しくは第16条第1項の許可を受け、又は同条第2項の規定による届出をした者
又は
第40条第3項
《3 特定盛土等規制区域内の土地公共施設用…》
地を除く。以下この章において同じ。において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行おうとする者第30条第1項若しくは第35条第1項の許可を受け、又は第27条第1項、第28条第1項若しくは
の規定による届出をしないでこれらの規定に規定する工事を行い、又は虚偽の届出をしたとき。
5号 第25条
《報告の徴取 都道府県知事は、宅地造成等…》
工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該土地又は当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
(
第48条
《準用 第24条の規定は都道府県知事が前…》
条第1項又は第2項の規定による権限を行うため必要がある場合について、第25条の規定は造成宅地防災区域内における造成宅地の所有者、管理者又は占有者について準用する。
において準用する場合を含む。)又は
第44条
《報告の徴取 都道府県知事は、特定盛土等…》
規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該土地又は当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
59条
1項 第49条
《標識の掲示 第12条第1項若しくは第3…》
0条第1項の許可を受けた工事主又は第27条第1項の規定による届出をした工事主は、当該許可又は届出に係る土地の見やすい場所に、主務省令で定めるところにより、氏名又は名称その他の主務省令で定める事項を記載
の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。
60条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1号 第55条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は10,010,000円以下の罰金に処する。 1 第12条第1項又は第16条第1項の規定に違反して、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事をしたとき。
400,000,000円以下の罰金刑
2号 第56条第3号
《第56条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第17条第1項若しくは第4項、第18条第1項、第36条第1項若しくは第4項又は第37条第1項の規定によ
200,000,000円以下の罰金刑
3号 第56条第1号
《第56条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第17条第1項若しくは第4項、第18条第1項、第36条第1項若しくは第4項又は第37条第1項の規定によ
、第2号若しくは第4号又は前3条各本条の罰金刑
61条
1項 第16条第2項
《2 第12条第1項の許可を受けた者は、前…》
項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
又は
第35条第2項
《2 第30条第1項の許可を受けた者は、前…》
項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、310,000円以下の過料に処する。