宅地造成及び特定盛土等規制法《附則》

法番号:1961年法律第191号

略称: 宅造法

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1964年7月9日法律第160号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1968年6月15日法律第101号) 抄

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、宅地造成、特定盛土等…》 又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。 を除く。)は、新法の施行の日から施行する。

附 則(1978年5月1日法律第38号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1981年5月30日法律第58号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1984年5月25日法律第47号)

1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1991年5月21日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第4条 《基礎調査 都道府県地方自治法1947年…》 法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下この項、次条第1項、第15条第1項及び第34条第1項において「指定都市」という。又は同法第252条の22第1項の中核市以下この項、次条第1項、第15条第 及び附則第2条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (宅地造成等規制法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《基礎調査 都道府県地方自治法1947年…》 法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下この項、次条第1項、第15条第1項及び第34条第1項において「指定都市」という。又は同法第252条の22第1項の中核市以下この項、次条第1項、第15条第 の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 宅地 造成等規制法(以下この条において「 旧法 」という。)第3条第1項の規定による申出がされている市街地又は市街地になろうとする土地の区域に対する宅地造成工事規制区域の指定に関しては、なお従前の例による。

2項 前項の規定によりした 宅地 造成工事規制区域の指定は、 第4条 《基礎調査 都道府県地方自治法1947年…》 法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下この項、次条第1項、第15条第1項及び第34条第1項において「指定都市」という。又は同法第252条の22第1項の中核市以下この項、次条第1項、第15条第 の規定による改正後の宅地造成等規制法第3条第1項の規定によりした宅地造成工事規制区域の指定とみなす。

6条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる場合における 第4条 《基礎調査 都道府県地方自治法1947年…》 法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下この項、次条第1項、第15条第1項及び第34条第1項において「指定都市」という。又は同法第252条の22第1項の中核市以下この項、次条第1項、第15条第 の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年6月29日法律第49号) 抄

1項 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律(1994年法律第48号)中 地方自治法 1947年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律中 地方自治法 第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、宅地造成、特定盛土等…》 又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《工事等の届出 特定盛土等規制区域の指定…》 の際、当該特定盛土等規制区域内において行われている特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の工事主は、その指定があつた日から21日以内に、主務省令で定めるところにより、当該工事について都道府県知事に届け出 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ…》 、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積以下この章及び次章において「宅地造成等」という。に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域こ第12条 《宅地造成等に関する工事の許可 宅地造成…》 等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、宅地造成等に伴う災第59条 《 第49条の規定に違反したときは、当該違…》 反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 宅地 :dfn: 農地、採草放牧地及び森林以下この条、第21条第4項及び第40条第4項において「農地等」という。並びに道路、公園、河川その他政令で定 及び 第3条 《基本方針 主務大臣は、宅地造成、特定盛…》 土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 この法律に基づき行われる宅 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2006年4月1日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第4条 《基礎調査 都道府県地方自治法1947年…》 法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下この項、次条第1項、第15条第1項及び第34条第1項において「指定都市」という。又は同法第252条の22第1項の中核市以下この項、次条第1項、第15条第 の規定(住宅金融公庫法第17条第8項の改正規定を除く。並びに 第5条 《基礎調査のための土地の立入り等 都道府…》 県知事指定都市又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。第50条を除き、以下同じ。は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必 並びに附則第5条及び 第6条 《基礎調査のための障害物の伐除及び土地の試…》 掘等 前条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵その他の工作物以下この条、次条 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (宅地造成等規制法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第1条 《目的 この法律は、宅地造成、特定盛土等…》 又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。 の規定による改正前の 宅地 造成等規制法(以下この条において「 旧法 」という。)第3条第1項の規定により指定されている宅地造成工事規制区域は、 第1条 《目的 この法律は、宅地造成、特定盛土等…》 又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の宅地造成等規制法(以下この条において「 新法 」という。)第3条第1項の規定により指定された宅地造成工事規制区域とみなす。

2項 新法 第8条第1項ただし書の規定は、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 宅地 :dfn: 農地、採草放牧地及び森林以下この条、第21条第4項及び第40条第4項において「農地等」という。並びに道路、公園、河川その他政令で定 の規定による改正前の 都市計画法 以下「 都市計画法 」という。第29条第1項 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 若しくは第2項の許可又は次条の規定によりその基準についてなお従前の例によることとされる 第2条 《都市計画の基本理念 都市計画は、農林漁…》 業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。 の規定による改正後の 都市計画法 以下「 都市計画法 」という。第29条第1項 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 若しくは第2項の許可を受けて行われる 宅地 造成に関する工事については、適用しない。

3項 施行日 前に 旧法 第8条第1項の規定によりされた 宅地 造成に関する工事の計画の変更の許可(以下この項において「 旧法による変更許可 」という。又は旧法による変更許可の申請は当該変更が 新法 第12条第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更に該当する場合以外の場合には同項の規定によりされた許可又は同項の許可の申請とみなし、旧法による変更許可の申請は当該変更が同項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更に該当する場合には同条第2項の規定によりされた変更の届出とみなす。

4項 施行日 前に 旧法 第16条の規定によりされた命令は、 新法 第17条の規定によりされた命令とみなす。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《工事等の届出 特定盛土等規制区域の指定…》 の際、当該特定盛土等規制区域内において行われている特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の工事主は、その指定があつた日から21日以内に、主務省令で定めるところにより、当該工事について都道府県知事に届け出次号に掲げる改正規定を除く。)、 第50条 《市町村長の意見の申出 市町村長は、宅地…》 造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域及び造成宅地防災区域内における宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関し、都道府県知事に意見を申し出ることができる。同号に掲げる改正規定を除く。)、 第54条 《政令への委任 この法律に特に定めるもの…》 のほか、この法律によりなすべき公告の方法その他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 港湾法 第50条の3第3項 《3 第1項の規定により協議会を組織する港…》 湾管理者は、協議会において協議を行うときは、あらかじめ、前項第2号に掲げる者であつて協議会の構成員であるものに、当該協議を行う事項を通知しなければならない。 の改正規定を除く。)、 第57条 《関係行政機関の長との協議 国土交通大臣…》 は、主として漁業の用に供する施設について第46条第1項の認可をし、又は漁業に重大な関係のある事項に関し第3条の3第6項若しくは第47条の要求をしようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。 及び第74条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第3条第4項の改正規定を除く。)の規定並びに附則第8条及び 第9条 《基礎調査に要する費用の補助 国は、都道…》 府県に対し、予算の範囲内において、都道府県の行う基礎調査に要する費用の一部を補助することができる。 の規定公布の日から起算して3月を経過した日

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 目次の改正規定(「/第2節 中核市 に関する特例/第3節特例市に関する特例/」を「第2節中核市に関する特例」に改める部分に限る。)、第252条の22第1項の改正規定、第2編第12章第3節を削る改正規定、第260条の38を第260条の40とする改正規定及び第260条の37の次に2条を加える改正規定並びに次条、附則第3条、 第33条 《許可証の交付又は不許可の通知 都道府県…》 知事は、第30条第1項の許可の申請があつたときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。 2 都道府県知事は、前項の申請をした者に、同項の許可の処分をしたときは許可証を交付し、同項の不許第34条 《許可の特例 国又は都道府県、指定都市若…》 しくは中核市が特定盛土等規制区域内において行う特定盛土等又は土石の堆積に関する工事については、これらの者と都道府県知事との協議が成立することをもつて第30条第1項の許可があつたものとみなす。 2 特定第40条 《工事等の届出 特定盛土等規制区域の指定…》 の際、当該特定盛土等規制区域内において行われている特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の工事主は、その指定があつた日から21日以内に、主務省令で定めるところにより、当該工事について都道府県知事に届け出第41条 《土地の保全等 特定盛土等規制区域内の土…》 地の所有者、管理者又は占有者は、特定盛土等又は土石の堆積特定盛土等規制区域の指定前に行われたものを含む。次項及び次条第1項において同じ。に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するよう第45条 《 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ…》 、基礎調査の結果を踏まえ、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、宅地造成又は特定盛土等宅地において行うものに限る。第47条第2項において同じ。に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ず から 第48条 《準用 第24条の規定は都道府県知事が前…》 条第1項又は第2項の規定による権限を行うため必要がある場合について、第25条の規定は造成宅地防災区域内における造成宅地の所有者、管理者又は占有者について準用する。 まで、 第51条 《緊急時の指示 主務大臣は、宅地造成、特…》 定盛土等又は土石の堆積に伴う災害が発生し、又は発生するおそれがあると認められる場合において、当該災害を防止し、又は軽減するため緊急の必要があると認められるときは、都道府県知事に対し、この法律の規定によ第52条 《都道府県への援助 主務大臣は、第10条…》 第1項の規定による宅地造成等工事規制区域の指定、第26条第1項の規定による特定盛土等規制区域の指定及び第45条第1項の規定による造成宅地防災区域の指定その他この法律に基づく都道府県が行う事務が適正かつ第54条 《政令への委任 この法律に特に定めるもの…》 のほか、この法律によりなすべき公告の方法その他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。第55条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は10,010,000円以下の罰金に処する。 1 第12条第1項又は第16条第1項の規定に違反して、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事をしたとき。第58条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第5条第1項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げたとき。 2 第6条第1項に規定する場合において、市町村長の許第59条 《 第49条の規定に違反したときは、当該違…》 反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 、第63条、第64条、第68条、第69条及び第71条から第75条までの規定2015年4月1日

41条 (宅地造成等規制法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行時特例市に対する前条の規定による改正後の 宅地 造成等規制法第3条第1項、 第7条第1項 《第5条第1項の規定により他人の占有する土…》 地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。 及び 第11条 《住民への周知 工事主は、次条第1項の許…》 可の申請をするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該宅地造成等に関する工事の内容を周知させるため必要な の規定の適用については、同法第3条第1項中「又は同法」とあるのは「、同法」と、「「 中核市 」とあるのは「「中核市」という。)又は 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)附則第2条に規定する施行時特例市(以下「施行時特例市」と、同項並びに同法第7条第1項及び 第11条 《住民への周知 工事主は、次条第1項の許…》 可の申請をするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該宅地造成等に関する工事の内容を周知させるため必要な 中「又は中核市」とあるのは「、中核市又は施行時特例市」とする。

附 則(2022年5月27日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 宅地 造成等規制法(以下この条において「 旧法 」という。)第3条第1項の規定による指定がされている宅地造成工事規制区域(以下この項及び次項において「 旧宅地造成工事規制区域 」という。)の区域内における宅地造成に関する工事等の規制については、この法律の施行の日(第3項において「 施行日 」という。)から起算して2年を経過する日(その日までにこの法律による改正後の宅地造成及び 特定盛土等 規制法(以下「 新法 」という。)第10条第4項の規定による公示がされた 新法 第4条第1項の都道府県の区域内にある 旧宅地造成工事規制区域 にあっては、当該公示の日の前日)までの間(次項において「 経過措置期間 」という。)は、なお従前の例による。

2項 旧宅地造成工事規制区域 の区域内において行われる 宅地 造成に関する工事について 旧法 第8条第1項本文(前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の許可( 経過措置期間 の経過前にされた 都市計画法 1968年法律第100号第29条第1項 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 又は第2項の許可を含む。)を受けた者に係る当該許可に係る宅地造成に関する工事の規制については、経過措置期間の経過後においても、なお従前の例による。

3項 この法律の施行の際現に 旧法 第20条第1項の規定による指定がされている 造成宅地 防災区域(以下この項において「 旧造成宅地防災区域 」という。)の指定の効力及び解除並びに 旧造成宅地防災区域 内における 災害 の防止のための措置については、 施行日 から起算して2年を経過する日(その日までに 新法 第45条第3項において準用する新法第10条第4項の規定による公示がされた新法第4条第1項の都道府県の区域内にある旧造成宅地防災区域にあっては、当該公示の日の前日)までの間は、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

5条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、 新法 第10条第1項の 宅地 造成等工事規制区域及び新法第26条第1項の 特定盛土等 規制区域以外の土地における盛土等の状況その他この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、盛土等に関する工事、土砂の管理等に係る規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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