附 則
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1966年3月31日法律第30号)
1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした改正前の
第3条第1項
《国土交通大臣は、踏切道における交通量、踏…》
切事故の発生状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、踏切道改良基準安全かつ円滑な交通の確保のために必要な踏切道の改良当該踏切道と交通上密接な関連を有する道路以下「踏切
又は第2項の規定による踏切道の指定は、改正後の同条第1項又は第2項の規定に基づいてしたものとみなす。
附 則(1971年3月30日法律第14号)
1項 この法律は、1971年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした改正前の
第3条第1項
《国土交通大臣は、踏切道における交通量、踏…》
切事故の発生状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、踏切道改良基準安全かつ円滑な交通の確保のために必要な踏切道の改良当該踏切道と交通上密接な関連を有する道路以下「踏切
又は第2項の規定による踏切道の指定は、改正後の同条第1項又は第2項の規定に基づいてしたものとみなす。
附 則(1976年3月31日法律第13号) 抄
1項 この法律は、1976年4月1日から施行する。
3項 この法律の施行前にした改正前の 踏切道改良促進法
第3条第1項
《国土交通大臣は、踏切道における交通量、踏…》
切事故の発生状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、踏切道改良基準安全かつ円滑な交通の確保のために必要な踏切道の改良当該踏切道と交通上密接な関連を有する道路以下「踏切
又は第2項の規定による踏切道の指定は、改正後の同条第1項又は第2項の規定に基づいてしたものとみなす。
附 則(1981年3月31日法律第7号) 抄
1項 この法律は、1981年4月1日から施行する。
3項 この法律の施行前にした改正前の 踏切道改良促進法
第3条第1項
《国土交通大臣は、踏切道における交通量、踏…》
切事故の発生状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、踏切道改良基準安全かつ円滑な交通の確保のために必要な踏切道の改良当該踏切道と交通上密接な関連を有する道路以下「踏切
又は第2項の規定による踏切道の指定は、改正後の同条第1項又は第2項の規定に基づいてしたものとみなす。
附 則(1986年3月31日法律第12号)
1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした改正前の
第3条第1項
《国土交通大臣は、踏切道における交通量、踏…》
切事故の発生状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、踏切道改良基準安全かつ円滑な交通の確保のために必要な踏切道の改良当該踏切道と交通上密接な関連を有する道路以下「踏切
又は第2項の規定による踏切道の指定は、改正後の同条第1項又は第2項の規定に基づいてしたものとみなす。
附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
42条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1991年3月30日法律第21号)
1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした改正前の
第3条第1項
《国土交通大臣は、踏切道における交通量、踏…》
切事故の発生状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、踏切道改良基準安全かつ円滑な交通の確保のために必要な踏切道の改良当該踏切道と交通上密接な関連を有する道路以下「踏切
又は第2項の規定による踏切道の指定は、改正後の同条第1項又は第2項の規定に基づいてしたものとみなす。
附 則(1991年4月26日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第20条
《資金の貸付け 国は、都道府県又は市町村…》
が立体交差化工事施行者鉄道事業者及び道路管理者の同意を得て地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に係る立体交差化による踏切道の改良の工事政令で定めるものに限る。を行おうとする者であつて国土交通大臣が政
及び附則第10条から第24条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1996年3月31日法律第26号)
1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした改正前の
第3条第1項
《国土交通大臣は、踏切道における交通量、踏…》
切事故の発生状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、踏切道改良基準安全かつ円滑な交通の確保のために必要な踏切道の改良当該踏切道と交通上密接な関連を有する道路以下「踏切
又は第2項の規定による踏切道の指定は、改正後の同条第1項又は第2項の規定に基づいてしたものとみなす。
附 則(1997年6月13日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第37条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、踏切道の改良を促進す…》
ることにより、交通事故の防止及び交通の円滑化に寄与することを目的とする。
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《滞留施設協定の効力 前条第3項同条第4…》
項において準用する場合を含む。の規定による公示のあつた滞留施設協定は、その公示のあつた後において協定滞留施設の道路外滞留施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
、
第12条
《評価 第3条第1項の規定による指定に係…》
る鉄道事業者及び道路管理者は、前条第1項又は第2項の規定による踏切道の改良を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、当該踏切道の改良の完了後の踏切道における交通量、踏切事故の発生状況その他の
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律で「踏切道」とは、鉄道新…》
設軌道を含む。以下同じ。と道路道路法1952年法律第180号による道路をいう。以下同じ。とが交差している場合における踏切道をいう。
及び
第3条
《改良すべき踏切道の指定 国土交通大臣は…》
、踏切道における交通量、踏切事故の発生状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、踏切道改良基準安全かつ円滑な交通の確保のために必要な踏切道の改良当該踏切道と交通上密接な
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2001年3月30日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の 踏切道改良促進法
第3条第1項
《国土交通大臣は、踏切道における交通量、踏…》
切事故の発生状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、踏切道改良基準安全かつ円滑な交通の確保のために必要な踏切道の改良当該踏切道と交通上密接な関連を有する道路以下「踏切
又は第2項の規定による踏切道の指定は、この法律による改正後の 踏切道改良促進法
第3条第1項
《国土交通大臣は、踏切道における交通量、踏…》
切事故の発生状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、踏切道改良基準安全かつ円滑な交通の確保のために必要な踏切道の改良当該踏切道と交通上密接な関連を有する道路以下「踏切
の規定に基づいてしたものとみなす。
附 則(2002年12月18日法律第180号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《地方踏切道改良計画 鉄道事業者及び道路…》
管理者は、前条第1項の規定による指定鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道に係るものを除く。があつたときは、国土交通大臣が指定する期日までに、国土交通省令で定めると
、
第10条
《滞留施設協定の効力 前条第3項同条第4…》
項において準用する場合を含む。の規定による公示のあつた滞留施設協定は、その公示のあつた後において協定滞留施設の道路外滞留施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
( 国土交通省設置法
第15条
《所掌事務等 運輸審議会は、鉄道事業法1…》
986年法律第92号、軌道法1921年法律第76号、都市鉄道等利便増進法2005年法律第41号、物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律2007年
の改正規定を除く。)、
第11条
《資料提出の要求等 国土審議会は、その所…》
掌事務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
及び
第12条
《政令への委任 この款に定めるもののほか…》
、国土審議会の組織及び所掌事務その他国土審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
並びに次条、附則第3条、
第5条
《地方踏切道改良計画の変更 前条第1項又…》
は第12項の規定により地方踏切道改良計画を提出した鉄道事業者及び道路管理者は、当該地方踏切道改良計画について、協議により同条第2項各号に掲げる事項の変更をしたときは、その変更後の地方踏切道改良計画を、
から
第8条
《滞留施設協定の締結等 第3条第1項の規…》
定による指定に係る鉄道事業者及び道路管理者は、第4条第6項第5条第2項又は第6条第3項同条第6項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。の規定により地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計
まで、
第10条
《滞留施設協定の効力 前条第3項同条第4…》
項において準用する場合を含む。の規定による公示のあつた滞留施設協定は、その公示のあつた後において協定滞留施設の道路外滞留施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
、
第11条
《改良の実施 第3条第1項の規定による指…》
定に係る鉄道事業者及び道路管理者は、地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に従い、当該踏切道の改良を実施しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、第4条第1項ただし書に規定する場合においては、
及び
第13条
《災害時の管理の方法を定めるべき踏切道の指…》
定 国土交通大臣は、災害が発生した場合における円滑な避難又は緊急輸送の確保を図る必要性、踏切道を通過する列車の運行の状況、踏切道の周辺における鉄道と道路との交差の状況その他の事情を考慮して国土交通省
の規定2006年4月1日
3条 (踏切道改良促進法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《地方踏切道改良計画 鉄道事業者及び道路…》
管理者は、前条第1項の規定による指定鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道に係るものを除く。があつたときは、国土交通大臣が指定する期日までに、国土交通省令で定めると
の規定の施行前にした同条の規定による改正前の 踏切道改良促進法
第3条第1項
《国土交通大臣は、踏切道における交通量、踏…》
切事故の発生状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、踏切道改良基準安全かつ円滑な交通の確保のために必要な踏切道の改良当該踏切道と交通上密接な関連を有する道路以下「踏切
の規定による踏切道の指定は、
第4条
《地方踏切道改良計画 鉄道事業者及び道路…》
管理者は、前条第1項の規定による指定鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道に係るものを除く。があつたときは、国土交通大臣が指定する期日までに、国土交通省令で定めると
の規定による改正後の同項の規定に基づいてしたものとみなす。
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
8条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2011年3月31日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の 踏切道改良促進法 (以下「 旧法 」という。)
第3条第1項
《国土交通大臣は、踏切道における交通量、踏…》
切事故の発生状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、踏切道改良基準安全かつ円滑な交通の確保のために必要な踏切道の改良当該踏切道と交通上密接な関連を有する道路以下「踏切
の規定による踏切道の指定は、この法律による改正後の 踏切道改良促進法 (以下「 新法 」という。)
第3条第1項
《国土交通大臣は、踏切道における交通量、踏…》
切事故の発生状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、踏切道改良基準安全かつ円滑な交通の確保のために必要な踏切道の改良当該踏切道と交通上密接な関連を有する道路以下「踏切
の規定に基づいてしたものとみなす。
2項 この法律の施行前に 旧法
第4条第1項
《鉄道事業者及び道路管理者は、前条第1項の…》
規定による指定鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道に係るものを除く。があつたときは、国土交通大臣が指定する期日までに、国土交通省令で定めるところにより、協議により
の規定により提出された立体交差化計画等(立体交差化計画、構造改良計画又は歩行者等立体横断施設整備計画をいう。以下この条において同じ。)、旧法第4条第5項の規定により作成された立体交差化計画等又は同条第8項の規定により提出された保安設備整備計画は、それぞれ 新法
第4条第1項
《鉄道事業者及び道路管理者は、前条第1項の…》
規定による指定鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道に係るものを除く。があつたときは、国土交通大臣が指定する期日までに、国土交通省令で定めるところにより、協議により
の規定により提出された立体交差化計画等、同条第6項の規定により作成された立体交差化計画等又は同条第12項の規定により提出された保安設備整備計画とみなす。
3項 この法律の施行の際現にされている 旧法
第4条第2項
《2 地方踏切道改良計画には、次に掲げる事…》
項を記載するものとする。 1 踏切道の名称 2 踏切道の改良の方法 3 踏切道の改良に要する期間 4 踏切道の改良と一体となつてその効果を10分に発揮させるための事業があるときは、その内容 5 前各号
の規定による裁定の申請(立体交差化計画等の変更に係るものに限る。)は、 新法
第4条第11項
《11 国土交通大臣は、前項の規定による届…》
出があつた場合において、その届出に係る計画提出期日が著しく不適当であると認めるときは、当該計画提出期日の変更を指示することができる。 この場合において、当該指示に係る鉄道事業者及び道路管理者は、変更後
において準用する同条第3項の規定による裁定の申請とみなす。
附 則(2016年3月31日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
2条 (踏切道改良促進法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に、
第1条
《目的 この法律は、踏切道の改良を促進す…》
ることにより、交通事故の防止及び交通の円滑化に寄与することを目的とする。
の規定による改正前の 踏切道改良促進法
第4条第1項
《鉄道事業者及び道路管理者は、前条第1項の…》
規定による指定鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道に係るものを除く。があつたときは、国土交通大臣が指定する期日までに、国土交通省令で定めるところにより、協議により
(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定により提出された立体交差化計画等、同条第6項の規定により作成された立体交差化計画等(当該立体交差化計画等の変更があったときは、その変更後のもの)及び同条第12項の規定により提出された保安設備整備計画については、なお従前の例による。
3条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2018年3月31日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2020年5月27日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律で「踏切道」とは、鉄道新…》
設軌道を含む。以下同じ。と道路道路法1952年法律第180号による道路をいう。以下同じ。とが交差している場合における踏切道をいう。
及び
第4条
《地方踏切道改良計画 鉄道事業者及び道路…》
管理者は、前条第1項の規定による指定鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道に係るものを除く。があつたときは、国土交通大臣が指定する期日までに、国土交通省令で定めると
並びに附則第8条の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2021年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。
2条 (踏切道改良促進法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の日(附則第4条において「 施行日 」という。)前に
第1条
《目的 この法律は、踏切道の改良を促進す…》
ることにより、交通事故の防止及び交通の円滑化に寄与することを目的とする。
の規定による改正前の 踏切道改良促進法
第3条第1項
《国土交通大臣は、踏切道における交通量、踏…》
切事故の発生状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、踏切道改良基準安全かつ円滑な交通の確保のために必要な踏切道の改良当該踏切道と交通上密接な関連を有する道路以下「踏切
の規定による指定があった踏切道の改良については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
6条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。