1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《請求のあつせんの申請 被害者は、防衛省…》
令で定めるところにより、その被つた特殊海事損害についてアメリカ合衆国に対して行う賠償の請求のあつせんを防衛大臣に申請することができる。
及び
第3条
《請求のあつせん 防衛大臣は、前条の規定…》
による請求のあつせんの申請があつたときは、当該申請に係る請求のあつせんを行なわなければならない。 ただし、請求の理由がないと認められるときは、この限りでない。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日