1条 (目的)
1項 この法律は、農業者等に対し農業協同組合その他の機関で農業関係の融資をその業務とするものが行う長期かつ低利の施設資金等の融通を円滑にするため、国が利子補給を行う措置等を講ずることとし、もつて農業経営の近代化に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 農業者等 」とは、次に掲げる者をいう。
1号 農業(畜産業及び養蚕業を含む。)を営む者
2号 農業協同組合
3号 農業協同組合連合会
4号 前3号に掲げる者のほか、これらの者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつている団体又は基本財産の額の過半を拠出している法人で、政令で定めるもの
2項 この法律において「 融資機関 」とは、次に掲げる者をいう。
1号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第2号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う農業協同組合
2号 農業協同組合法
第10条第1項第2号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合連合会
3号 農業協同組合法
第10条第1項第10号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う農業協同組合連合会
4号 農林中央金庫
5号 銀行その他の金融機関で政令で定めるもの
3項 この法律において「 農業近代化資金 」とは、 農業者等 の経営の近代化に資するため、 融資機関 が当該農業者等に対して貸し付ける資金(畜舎、果樹棚、農機具、農業用道路その他の施設の改良、造成、復旧又は取得に要するもの、果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要するもの、乳牛その他の家畜の購入又は育成に要するもの及び農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要するものに限る。)で政令で定めるもののうち、次の各号に該当するものをいう。
1号 一 農業者等 に係る貸付金の合計額が、第1項第2号から第4号までに掲げる者に貸し付ける場合にあつては1,600,000,000円(特別の理由がある場合において農林水産大臣が承認したときは、その承認した額)以内、同項第1号に掲げる者で政令で定めるものに貸し付ける場合にあつては300,000,000円(特別の理由がある場合において農林水産大臣が承認したときは、その承認した額)以内、その他の場合にあつては40,010,000円の範囲内で政令で定める額以内のものであること。
2号 償還期限が、20年の範囲内において政令で定める期限以内のものであること。
3号 据置期間が、7年の範囲内において政令で定める期間以内のものであること。
4号 利率が、年7分五厘以内で農林水産大臣が定める利率以内のものであること。
3条 (政府の行う利子補給)
1項 政府は、農林中央金庫が 農業近代化資金 (都道府県の利子補給に係るものを除く。)を貸し付けるときは、会計年度ごとに、政令で定めるところにより、当該貸付けについての利子補給契約(利子補給金を支給する旨の契約をいう。)を農林中央金庫と結ぶことができる。
2項 前項に規定する利子補給契約により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降22年度以内とする。
3項 政府は、第1項の規定により利子補給契約を結ぶ場合には、利子補給金の総額が予算で定める金額をこえることとならないようにしなければならない。
4項 第1項の規定により結ばれる利子補給契約により政府が支給する利子補給金の額は、当該利子補給契約において定める利子補給金の支給に係る期間ごとに、当該利子補給契約に係る 農業近代化資金 の各貸付残高(当該貸付残高が、当該貸付けの条件に従い償還されるものとした場合における計算上の貸付残高をこえるときは、その計算上の貸付残高)につき年1分五厘以内で農林水産大臣が定める利率により計算する額の合計額を限度とする。
4条 (農林中央金庫法の特例)
1項 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第54条第3項
《3 農林中央金庫は、前項第2号に掲げる業…》
務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。 1 第8条に規定する者 2 農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの 3 国 4 銀行その他
の規定は、農林中央金庫が都道府県の利子補給又は前条の規定による政府の利子補給に係る 農業近代化資金 を貸し付ける場合には、適用しない。
5条 (農業近代化資金に係る債務の保証等)
1項 農業者等 に対する 農業近代化資金 の融通を円滑にするため、 融資機関 に対して当該資金に係る農業者等の債務を保証することをその業務とする農業信用基金協会の制度及びその保証等につき独立行政法人農林漁業信用基金が行う農業信用保険の制度を設けるものとする。
2項 前項に規定する農業信用基金協会及び農業信用保険の制度に関しては、 農業信用保証保険法 (1961年法律第204号)及び 独立行政法人農林漁業信用基金法 (2002年法律第128号)の定めるところによる。
6条 (農業信用基金協会への出資に係る政府の助成)
1項 政府は、都道府県に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、都道府県が 農業近代化資金 に係る債務の保証の業務を行なう農業信用基金協会に対する出資を、当該保証に係る債務の弁済に充てるための基金とすることを条件として行なうのに要する経費の一部を補助することができる。
7条 (納付金)
1項 都道府県は、前条の規定による政府の補助(農業信用基金協会法附則第5条第1項の規定による同項の権利及び義務の承継に係る都道府県が同法による改正前の農業改良資金助成法(1956年法律第102号)第3条第1項の規定により受けた政府の補助を含む。)を受けて当該都道府県が出資した農業信用基金協会が次の各号の1に該当するときは、政令で定めるところにより、当該各号に掲げる金額の一部を当該補助を受けた割合に応じて政府に納付しなければならない。
1号 解散した場合 農業信用保証保険法
第52条第1項
《清算人は、基金協会の債務を弁済してなお残…》
余財産があるときは、これを会員に対し、出資口数に応じて分配しなければならない。
の規定により当該都道府県に分配された残余財産の額
2号 農業近代化資金 に係る債務の保証の業務を廃止した場合当該保証に係る債務の弁済に充てるための基金として管理されている金額及び当該業務に係る弁済(当該基金をもつて行つたものに限る。)によつて得た求償権の行使によりその後において取得した金額(その金額のうちに 農業信用保証保険法
第64条第1項
《保険金の支払を受けた基金協会等は、その支…》
払の請求をした後被保証者に対する求償権基金協会等がその被保証者に代わつて弁済をした日以後保険金の支払を受けた日までの利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。を行使して取
の規定により独立行政法人農林漁業信用基金へ納付すべき納付金の額が含まれている場合には、その納付金の額を控除した残額)の合計額