1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 有畜農家創設特別措置法(1953年法律第260号)は、廃止する。
4項 この法律の施行前に旧有畜農家創設特別措置法第6条の 融資機関 が貸し付けた同法第2条の有畜農家創設事業資金、都道府県が購入した同法第4条第2号の家畜の購入代金及び同法第6条の組合等が有畜農家創設事業を行なうため農家に融資した家畜の購入又は借受けに要する資金(附則第7項に規定するものを除く。)については、なお従前の例による。
6項 政府は、この法律の施行前に農業改良資金助成法第3条第1項第2号の保証を受けて同号の条件で貸し付けられた資金(次項に規定するものを除く。)につき、都道府県が農業協同組合との契約により、引き続き利子補給を行なうときは、当該都道府県に対し、当該利子補給に要する財源について必要な措置を講ずることができる。
7項 1961年4月1日からこの法律の施行の日の前日までに 融資機関 が 農業者等 に貸し付けた資金であつて
第2条第3項
《3 この法律において「農業近代化資金」と…》
は、農業者等の経営の近代化に資するため、融資機関が当該農業者等に対して貸し付ける資金畜舎、果樹棚、農機具、農業用道路その他の施設の改良、造成、復旧又は取得に要するもの、果樹その他の永年性植物の植栽又は
に規定する 農業近代化資金 の要件のすべてを備えているもの(政令で定める日までに当該要件のすべてを備えることとなつたものを含む。)は、農業近代化資金とみなし、この法律を適用する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、農業者等に対し農業協…》
同組合その他の機関で農業関係の融資をその業務とするものが行う長期かつ低利の施設資金等の融通を円滑にするため、国が利子補給を行う措置等を講ずることとし、もつて農業経営の近代化に資することを目的とする。
の規定及び
第2条
《定義 この法律において「農業者等」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 農業畜産業及び養蚕業を含む。を営む者 2 農業協同組合 3 農業協同組合連合会 4 前3号に掲げる者のほか、これらの者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつてい
中 農業信用保証保険法 第2条第1項第4号
《この法律において「農業者等」とは、次に掲…》
げる者をいう。 1 農業畜産業及び養蚕業を含む。以下同じ。を営む者及び農業に従事する者 2 農業協同組合 3 農業協同組合連合会 4 前3号に掲げる者のほか、これらの者又は地方公共団体が主たる構成員若
の改正規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
33条 (旧林業信用基金法等の暫定的効力)
1項
2項 この法律の施行の際現に存する保険協会(清算中のものを含む。)については、旧 農業信用保証保険法 、附則第30条の規定による改正前の 農業近代化資金 助成法及び前条の規定による改正前の 農林中央金庫法 は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
5条 (農業近代化資金助成法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に貸し付けられた 農業近代化資金 についての
第4条
《農林中央金庫法の特例 農林中央金庫法2…》
001年法律第93号第54条第3項の規定は、農林中央金庫が都道府県の利子補給又は前条の規定による政府の利子補給に係る農業近代化資金を貸し付ける場合には、適用しない。
の規定による改正前の農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の利率については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、附則第5条から第12条まで及び第14条から第19条までの規定は、同年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。