連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律《別表など》

法番号:1961年法律第215号

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別表

等級

身体障害

第一級

1 両眼が失明したもの

2咀嚼そしやく及び言語の機能を廃したもの

3 精神に、常時の介護を必要とする程度の障害を残すもの

4 胸腹部臓器の機能に、常時の介護を必要とする程度の障害を残すもの

5 半身不随となつたもの

6両上をひじ関節以上で失つたもの

7両上の用を全く廃したもの

8両下をひざ関節以上で失つたもの

9両下の用を全く廃したもの

第二級

1 一眼が失明し、かつ、他眼の視力が0・〇二以下になつたもの

2 両眼の視力が0・〇二以下になつたもの

3両上を腕関節以上で失つたもの

4両下を足関節以上で失つたもの

第三級

1 一眼が失明し、かつ、他眼の視力が0・〇六以下になつたもの

2咀嚼そしやく又は言語の機能を廃したもの

3 精神に、終身労務に服することができない程度の障害を残すもの

4 胸腹部臓器の機能に、終身労務に服することができない程度の障害を残すもの

5両上のすべての指を失つたもの

第四級

1 両眼の視力が0・〇六以下になつたもの

2咀嚼そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの

3 鼓膜の全部の欠損その他により、両耳の聴力を全く失つたもの

4一上をひじ関節以上で失つたもの

5一下をひざ関節以上で失つたもの

6両上のすべての指の用を廃したもの

7両下をリスフラン関節以上で失つたもの

第五級

1 一眼が失明し、かつ、他眼の視力が0・一以下になつたもの

2一上を腕関節以上で失つたもの

3一下を足関節以上で失つたもの

4一上の用を全く廃したもの

5一下の用を全く廃したもの

6両下のすべての足ゆびを失つたもの

第六級

1 両眼の視力が0・一以下になつたもの

2咀嚼そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの

3鼓膜の大部分の欠損その他により、両耳の聴力が、耳かくに接しなければ大声を解することができない程度に減じたもの

4せき柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの

5一上の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの

6一下の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの

7一上のすべての指又はおや指及びひとさし指をあわせ一上の四指を失つたもの

第七級

1 一眼が失明し、かつ、他眼の視力が0・六以下になつたもの

2 鼓膜の中等度の欠損その他により、両耳の聴力が、四十センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの

3 精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度の障害を残すもの

4 胸腹部臓器の機能に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度の障害を残すもの

5一上のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指をあわせ一上の三指以上を失つたもの

6一上のすべての指又はおや指及びひとさし指をあわせ一上の四指の用を廃したもの

7一下をリスフラン関節以上で失つたもの

8両下のすべての足ゆびの用を廃したもの

9女子の外ぼうに著しい醜状を残すもの

10両側のこう丸を失つたもの

第八級

1 一眼が失明し、又は一眼の視力が0・〇二以下になつたもの

2せき柱に運動障害を残すもの

3 神経系統の機能に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度の障害を残すもの

4おや指をあわせ一上の二指を失つたもの

5一上のおや指及びひとさし指又はおや指若しくはひとさし指をあわせ一上の三指以上の用を廃したもの

6一下を五センチメートル以上短縮したもの

7一上の三大関節のうち、一関節の用を廃したもの

8一下の三大関節のうち、一関節の用を廃したもの

9一上に仮関節を残すもの

10一下に仮関節を残すもの

11一下のすべての足ゆびを失つたもの

12又は一側のじん臓を失つたもの

第九級

1 両眼の視力が0・六以下になつたもの

2 一眼の視力が0・〇六以下になつたもの

3両眼の半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの

4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

6咀嚼そしやく及び言語の機能に障害を残すもの

7 鼓膜の全部の欠損その他により、一耳の聴力を全く失つたもの

8一上のおや指を失つたもの、ひとさし指をあわせ一上の二指を失つたもの又はおや指及びひとさし指以外の一上の三指を失つたもの

9おや指をあわせ一上の二指の用を廃したもの

10第一足ゆびをあわせ一下の二以上の足ゆびを失つたもの

11一下のすべての足ゆびの用を廃したもの

12 生殖器に著しい障害を残すもの

第一〇級

1 一眼の視力が0・一以下になつたもの

2咀嚼そしやく又は言語の機能に障害を残すもの

3十四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

4鼓膜の大部分の欠損その他により、一耳の聴力が、耳かくに接しなければ大声を解することができない程度に減じたもの

5一上のひとさし指を失つたもの又はおや指及びひとさし指以外の一上の二指を失つたもの

6一上のおや指の用を廃したもの、ひとさし指をあわせ一上の二指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の一上の三指の用を廃したもの

7一下を三センチメートル以上短縮したもの

8一下の第一足ゆび又は他の四足ゆびを失つたもの

9一上の三大関節のうち、一関節の機能に著しい障害を残すもの

10一下の三大関節のうち、一関節の機能に著しい障害を残すもの

第一一級

1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

4 鼓膜の中等度の欠損その他により、一耳の聴力が、四十センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの

5せき柱に奇形を残すもの

6一上のなか指又はくすり指を失つたもの

7一上のひとさし指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の一上の二指の用を廃したもの

8第一足ゆびをあわせ一下の二以上の足ゆびの用を廃したもの

9 胸腹部臓器に障害を残すもの

第一二級

1 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

4一耳の耳かくの大部分を欠損したもの

5鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの

6一上の三大関節のうち、一関節の機能に障害を残すもの

7一下の三大関節のうち、一関節の機能に障害を残すもの

8 長管骨に奇形を残すもの

9一上のなか指又はくすり指の用を廃したもの

10一下の第二足ゆびを失つたもの、第二足ゆびをあわせ一下の二足ゆびを失つたもの又は一下の第三足ゆび以下の三足ゆびを失つたもの

11一下の第一足ゆび又は他の四足ゆびの用を廃したもの

12 局部にがんこな神経症状を残すもの

13男子の外ぼうに著しい醜状を残すもの

14女子の外ぼうに醜状を残すもの

第一三級

1 一眼の視力が0・六以下になつたもの

2一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの

3 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの

4一上のこ指を失つたもの

5一上のおや指の指骨の一部を失つたもの

6一上のひとさし指の指骨の一部を失つたもの

7一上のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなつたもの

8一下を一センチメートル以上短縮したもの

9一下の第三足ゆび以下の一又は2の足ゆびを失つたもの

10一下の第二足ゆびの用を廃したもの、第三足ゆびをあわせ一下の二足ゆびの用を廃したもの又は一下の第三足ゆび以下の三足ゆびの用を廃したもの

第一四級

1 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの

2三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

3上の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

4下の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

5一上のこ指の用を廃したもの

6一上のおや指及びひとさし指以外の指の指骨の一部を失つたもの

7一上のおや指及びひとさし指以外の指の末関節を屈伸することができなくなつたもの

8一下の第三足ゆび以下の一又は2の足ゆびの用を廃したもの

9 局部に神経症状を残すもの

10男子の外ぼうに醜状を残すもの

備考

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