別表
等級 |
身体障害 |
第一級 |
1 両眼が失明したもの 2咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3 精神に、常時の介護を必要とする程度の障害を残すもの 4 胸腹部臓器の機能に、常時の介護を必要とする程度の障害を残すもの 5 半身不随となつたもの 6両上肢をひじ関節以上で失つたもの 7両上肢の用を全く廃したもの 8両下肢をひざ関節以上で失つたもの 9両下肢の用を全く廃したもの |
第二級 |
1 一眼が失明し、かつ、他眼の視力が0・〇二以下になつたもの 2 両眼の視力が0・〇二以下になつたもの 3両上肢を腕関節以上で失つたもの 4両下肢を足関節以上で失つたもの |
第三級 |
1 一眼が失明し、かつ、他眼の視力が0・〇六以下になつたもの 2咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3 精神に、終身労務に服することができない程度の障害を残すもの 4 胸腹部臓器の機能に、終身労務に服することができない程度の障害を残すもの 5両上肢のすべての指を失つたもの |
第四級 |
1 両眼の視力が0・〇六以下になつたもの 2咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3 鼓膜の全部の欠損その他により、両耳の聴力を全く失つたもの 4一上肢をひじ関節以上で失つたもの 5一下肢をひざ関節以上で失つたもの 6両上肢のすべての指の用を廃したもの 7両下肢をリスフラン関節以上で失つたもの |
第五級 |
1 一眼が失明し、かつ、他眼の視力が0・一以下になつたもの 2一上肢を腕関節以上で失つたもの 3一下肢を足関節以上で失つたもの 4一上肢の用を全く廃したもの 5一下肢の用を全く廃したもの 6両下肢のすべての足ゆびを失つたもの |
第六級 |
1 両眼の視力が0・一以下になつたもの 2咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3鼓膜の大部分の欠損その他により、両耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声を解することができない程度に減じたもの 4脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの 5一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの 6一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの 7一上肢のすべての指又はおや指及びひとさし指をあわせ一上肢の四指を失つたもの |
第七級 |
1 一眼が失明し、かつ、他眼の視力が0・六以下になつたもの 2 鼓膜の中等度の欠損その他により、両耳の聴力が、四十センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの 3 精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度の障害を残すもの 4 胸腹部臓器の機能に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度の障害を残すもの 5一上肢のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指をあわせ一上肢の三指以上を失つたもの 6一上肢のすべての指又はおや指及びひとさし指をあわせ一上肢の四指の用を廃したもの 7一下肢をリスフラン関節以上で失つたもの 8両下肢のすべての足ゆびの用を廃したもの 9女子の外貌に著しい醜状を残すもの 10両側の睾丸を失つたもの |
第八級 |
1 一眼が失明し、又は一眼の視力が0・〇二以下になつたもの 2脊柱に運動障害を残すもの 3 神経系統の機能に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度の障害を残すもの 4おや指をあわせ一上肢の二指を失つたもの 5一上肢のおや指及びひとさし指又はおや指若しくはひとさし指をあわせ一上肢の三指以上の用を廃したもの 6一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 7一上肢の三大関節のうち、一関節の用を廃したもの 8一下肢の三大関節のうち、一関節の用を廃したもの 9一上肢に仮関節を残すもの 10一下肢に仮関節を残すもの 11一下肢のすべての足ゆびを失つたもの 12脾臓又は一側の腎臓を失つたもの |
第九級 |
1 両眼の視力が0・六以下になつたもの 2 一眼の視力が0・〇六以下になつたもの 3両眼の半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 7 鼓膜の全部の欠損その他により、一耳の聴力を全く失つたもの 8一上肢のおや指を失つたもの、ひとさし指をあわせ一上肢の二指を失つたもの又はおや指及びひとさし指以外の一上肢の三指を失つたもの 9おや指をあわせ一上肢の二指の用を廃したもの 10第一足ゆびをあわせ一下肢の二以上の足ゆびを失つたもの 11一下肢のすべての足ゆびの用を廃したもの 12 生殖器に著しい障害を残すもの |
第一〇級 |
1 一眼の視力が0・一以下になつたもの 2咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 3十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4鼓膜の大部分の欠損その他により、一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声を解することができない程度に減じたもの 5一上肢のひとさし指を失つたもの又はおや指及びひとさし指以外の一上肢の二指を失つたもの 6一上肢のおや指の用を廃したもの、ひとさし指をあわせ一上肢の二指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の一上肢の三指の用を廃したもの 7一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 8一下肢の第一足ゆび又は他の四足ゆびを失つたもの 9一上肢の三大関節のうち、一関節の機能に著しい障害を残すもの 10一下肢の三大関節のうち、一関節の機能に著しい障害を残すもの |
第一一級 |
1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4 鼓膜の中等度の欠損その他により、一耳の聴力が、四十センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの 5脊柱に奇形を残すもの 6一上肢のなか指又はくすり指を失つたもの 7一上肢のひとさし指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の一上肢の二指の用を廃したもの 8第一足ゆびをあわせ一下肢の二以上の足ゆびの用を廃したもの 9 胸腹部臓器に障害を残すもの |
第一二級 |
1 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの 6一上肢の三大関節のうち、一関節の機能に障害を残すもの 7一下肢の三大関節のうち、一関節の機能に障害を残すもの 8 長管骨に奇形を残すもの 9一上肢のなか指又はくすり指の用を廃したもの 10一下肢の第二足ゆびを失つたもの、第二足ゆびをあわせ一下肢の二足ゆびを失つたもの又は一下肢の第三足ゆび以下の三足ゆびを失つたもの 11一下肢の第一足ゆび又は他の四足ゆびの用を廃したもの 12 局部にがんこな神経症状を残すもの 13男子の外貌に著しい醜状を残すもの 14女子の外貌に醜状を残すもの |
第一三級 |
1 一眼の視力が0・六以下になつたもの 2一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 3 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 4一上肢のこ指を失つたもの 5一上肢のおや指の指骨の一部を失つたもの 6一上肢のひとさし指の指骨の一部を失つたもの 7一上肢のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなつたもの 8一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 9一下肢の第三足ゆび以下の一又は2の足ゆびを失つたもの 10一下肢の第二足ゆびの用を廃したもの、第三足ゆびをあわせ一下肢の二足ゆびの用を廃したもの又は一下肢の第三足ゆび以下の三足ゆびの用を廃したもの |
第一四級 |
1 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 2三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 4下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5一上肢のこ指の用を廃したもの 6一上肢のおや指及びひとさし指以外の指の指骨の一部を失つたもの 7一上肢のおや指及びひとさし指以外の指の末関節を屈伸することができなくなつたもの 8一下肢の第三足ゆび以下の一又は2の足ゆびの用を廃したもの 9 局部に神経症状を残すもの 10男子の外貌に醜状を残すもの |
備考