2条 (低開発地域工業開発地区)
1項 国土交通大臣は、関係都道府県知事の申請に基づき、国土審議会の議を経て、産業の開発の程度が低く、かつ、経済の発展の停滞的な地域(以下「 低開発地域 」という。)のうち、その地区内の工業の開発を促進することにより 低開発地域 における工業の開発を促進すると認められる地区で政令で定める要件を備えているものを低開発地域工業 開発地区 (以下「 開発地区 」という。)として指定することができる。
2項 前項の場合において、国土交通大臣は、同項の申請に係る地区について、すでに 工場立地法 (1959年法律第24号)
第2条
《工場立地に関する調査 経済産業大臣工場…》
立地に伴う公害防止に関する調査にあつては、経済産業大臣及び環境大臣。次条第1項及び第15条の3において同じ。は、あらかじめ、調査の対象、調査の方法その他調査に関する重要事項について産業構造審議会の意見
の規定による工場適地の調査等工業の開発に関する国の調査がされているときは、その調査の成果をしんしやくしなければならない。
3項 国土交通大臣は、 開発地区 を指定しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4項 都道府県知事は、第1項の申請をしようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴くとともに、申請書に政令で定める事項を記載した書類を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
5項 国土交通大臣は、 開発地区 を指定するときは、当該開発地区の名称及び区域を官報で公示しなければならない。
6項 国土交通大臣は、関係都道府県知事の申請に基づき、 開発地区 の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合においては、前5項の規定を準用する。
7項 前項に定める場合のほか、国土交通大臣は、 開発地区 の区域の全部又は一部が第1項の政令で定める要件を欠くに至つたと認めるときは、関係都道府県知事の意見を聴き、かつ、国土審議会の議を経て、当該開発地区の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。
8項 第2項、第3項及び第5項の規定は、前項の規定により国土交通大臣が 開発地区 の指定を解除し、又はその区域を変更するときに準用する。
3条 (国土審議会の調査審議等)
1項 国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、 低開発地域 における工業の開発の促進に関する重要事項について調査審議する。
2項 国土審議会は、 低開発地域 における工業の開発の促進に関する重要事項について、必要があると認めるときは、国土交通大臣又は関係行政機関の長に対し、意見を申し出ることができる。