附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1962年5月10日法律第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1973年10月1日法律第108号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1974年6月26日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1978年5月23日法律第55号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、低開発地域における工…》
業の開発を促進することにより、雇用の増大に寄与し、地域間における経済的格差の縮小を図り、もつて国民経済の均衡ある発展に資することを目的とする。
(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び
第6条
《資金の確保等 国及び地方公共団体は、開…》
発地区内の工業の開発に寄与すると認められる製造の事業の用に供する施設の整備につき、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。
から
第9条
《財政上の措置等 国は、開発地区内の工業…》
の開発に資するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
までの規定、
第10条
《地方債についての配慮 地方公共団体が開…》
発地区内の工業の開発を促進するために行なう事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
中 奄美群島振興開発特別措置法
第7条第1項
《地方公共団体が振興開発計画に基づいて行う…》
事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
の改正規定並びに
第11条
《産業振興促進計画の認定 奄美群島市町村…》
は、単独で又は共同して、振興開発計画に即して、主務省令で定めるところにより、当該奄美群島市町村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進す
、
第12条
《認定に関する処理期間 主務大臣は、前条…》
第1項の規定による認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、同条第8項の認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、主務大臣が前項の処理期間中に前条第8項の認定に関する
及び
第14条
《報告の徴収 主務大臣は、第11条第8項…》
の認定前条第1項の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。を受けた奄美群島市町村以下「認定奄美群島市町村」という。に対し、認定産業振興促進計画認定産業振興促進計画の変更があつたときは、その変更後のも
から
第32条
《再生可能エネルギー源の利用の促進等 国…》
及び地方公共団体は、奄美群島の自然的特性を踏まえ、奄美群島において再生可能エネルギー源を利用することが、エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要
までの規定1979年3月31日までの間において政令で定める日
附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定公布の日
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《低開発地域工業開発地区 国土交通大臣は…》
、関係都道府県知事の申請に基づき、国土審議会の議を経て、産業の開発の程度が低く、かつ、経済の発展の停滞的な地域以下「低開発地域」という。のうち、その地区内の工業の開発を促進することにより低開発地域にお
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《低開発地域工業開発地区 国土交通大臣は…》
、関係都道府県知事の申請に基づき、国土審議会の議を経て、産業の開発の程度が低く、かつ、経済の発展の停滞的な地域以下「低開発地域」という。のうち、その地区内の工業の開発を促進することにより低開発地域にお
及び
第3条
《国土審議会の調査審議等 国土審議会は、…》
国土交通大臣の諮問に応じ、低開発地域における工業の開発の促進に関する重要事項について調査審議する。 2 国土審議会は、低開発地域における工業の開発の促進に関する重要事項について、必要があると認めるとき
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2002年3月31日法律第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。