災害対策基本法《本則》

法番号:1961年法律第223号

略称: 災対法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、もつて社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 災害 :暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。

2号 防災 災害 を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう。

3号 指定行政機関 :次に掲げる機関で内閣総理大臣が指定するものをいう。

内閣府、宮内庁並びに 内閣府設置法 1999年法律第89号第49条第1項 《内閣府には、その外局として、委員会及び庁…》 を置くことができる。 及び第2項に規定する機関、デジタル庁並びに 国家行政組織法 1948年法律第120号第3条第2項 《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》 、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。 に規定する機関

内閣府設置法 第37条 《設置 本府に、宇宙政策委員会を置く。 …》 2 前項に定めるもののほか、本府には、第4条第3項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが 及び 第54条 《審議会等 委員会及び庁には、法律の定め…》 る所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことがで 並びに 宮内庁法 1947年法律第70号第16条第1項 《宮内庁には、その所掌事務の範囲内で、法律…》 又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。 並びに 国家行政組織法 第8条 《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》 律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く に規定する機関

内閣府設置法 第39条 《 本府には、第4条第3項に規定する所掌事…》 務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。及び作業施設を置くことができる。 及び 第55条 《施設等機関 委員会及び庁には、法律の定…》 める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。及び作業施設を置くことができる。 並びに 宮内庁法 第16条第2項 《2 宮内庁には、その所掌事務の範囲内で、…》 政令の定めるところにより、文教研修施設これに類する施設を含む。及び作業施設を置くことができる。 並びに 国家行政組織法 第8条の2 《施設等機関 第3条の国の行政機関には、…》 法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設を置くことができる。 に規定する機関

内閣府設置法 第40条 《設置 本府に、地方創生推進事務局、知的…》 財産戦略推進事務局、科学技術・イノベーション推進事務局、健康・医療戦略推進事務局、宇宙開発戦略推進事務局、北方対策本部、総合海洋政策推進事務局及び金融危機対応会議を置く。 2 第18条、第37条、前条 及び 第56条 《特別の機関 委員会及び庁には、特に必要…》 がある場合においては、前2条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。 並びに 国家行政組織法 第8条の3 《特別の機関 第3条の国の行政機関には、…》 特に必要がある場合においては、前2条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。 に規定する機関

4号 指定地方行政機関 指定行政機関 の地方支分部局( 内閣府設置法 第43条 《 本府に、沖縄総合事務局を置く。 2 前…》 項に定めるもののほか、本府には、第4条第3項に規定する所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。 及び 第57条 《地方支分部局 委員会及び庁には、その所…》 掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。 宮内庁法 第18条第1項 《内閣府設置法1999年法律第89号第56…》 及び第57条の規定は宮内庁について、同法第58条第4項の規定は長官について準用する。 において準用する場合を含む。並びに 宮内庁法 第17条第1項 《宮内庁に、地方支分部局として京都事務所を…》 置く。 並びに 国家行政組織法 第9条 《地方支分部局 第3条の国の行政機関には…》 、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。 の地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で、内閣総理大臣が指定するものをいう。

5号 指定公共機関 :独立行政法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、内閣総理大臣が指定するものをいう。

6号 指定地方公共機関 :地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第1項 《この法律において「地方独立行政法人」とは…》 、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主 に規定する地方独立行政法人をいう。及び 港湾法 1950年法律第218号第4条第1項 《現に当該港湾において港湾の施設を管理する…》 地方公共団体、従来当該港湾において港湾の施設の設置若しくは維持管理の費用を負担した地方公共団体又は予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体以下「関係地方公共団体」という。は、単独で又は の港務局( 第82条第1項 《国又は地方公共団体港務局を含む。は、第6…》 4条第1項同条第8項において準用する場合を含む。、同条第7項において同条第1項の場合について準用する第63条第2項、第71条、第76条の3第2項後段同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。、第 において港務局という。)、 土地改良法 1949年法律第195号第5条第1項 《第3条に規定する資格を有する15人以上の…》 者は、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業第2条第2項第6号に掲げるものを除く。以下第15条の規定を除き、この章において同じ。の施行を目的として、都道府県知事の認可を受 の土地改良区その他の公共的施設の管理者並びに都道府県の地域において電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、当該都道府県の知事が指定するものをいう。

7号 防災計画 防災 基本計画及び防災業務計画並びに地域防災計画をいう。

8号 防災基本計画 :中央 防災 会議が作成する防災に関する基本的な計画をいう。

9号 防災業務計画 指定行政機関 の長(当該指定行政機関が 内閣府設置法 第49条第1項 《内閣府には、その外局として、委員会及び庁…》 を置くことができる。 若しくは第2項若しくは 国家行政組織法 第3条第2項 《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》 、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。 の委員会若しくは第3号ロに掲げる機関又は同号ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあつては、当該指定行政機関。 第12条第8項 《8 中央防災会議に、幹事を置き、内閣官房…》 の職員又は指定行政機関の長国務大臣を除く。若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。第25条第6項第2号 《6 非常災害対策本部員は、次に掲げる者を…》 もつて充てる。 1 非常災害対策本部長及び非常災害対策副本部長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が任命する者 2 副大臣、内閣危機管理監又は国務大臣以外の指定行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が第28条第2項 《2 非常災害対策本部長は、当該非常災害対…》 策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任さ第28条の3第6項第3号 《6 緊急災害対策本部員は、次に掲げる者を…》 もつて充てる。 1 緊急災害対策本部長及び緊急災害対策副本部長以外のすべての国務大臣 2 内閣危機管理監 3 副大臣又は国務大臣以外の指定行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者 及び 第28条の6第2項 《2 緊急災害対策本部長は、当該緊急災害対…》 策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任さ を除き、以下同じ。又は 指定公共機関 指定行政機関の長又は指定公共機関から委任された事務又は業務については、当該委任を受けた 指定地方行政機関 の長又は 指定地方公共機関 )が 防災 基本計画に基づきその所掌事務又は業務について作成する防災に関する計画をいう。

10号 地域 防災 計画 :一定地域に係る防災に関する計画で、次に掲げるものをいう。

都道府県 地域防災計画 都道府県の地域につき、当該都道府県の都道府県 防災 会議が作成するもの

市町村 地域防災計画 市町村の地域につき、当該市町村の市町村 防災 会議又は市町村長が作成するもの

都道府県相互間 地域防災計画 二以上の都道府県の区域の全部又は一部にわたる地域につき、都道府県 防災 会議の協議会が作成するもの

市町村相互間 地域防災計画 二以上の市町村の区域の全部又は一部にわたる地域につき、市町村 防災 会議の協議会が作成するもの

2条の2 (基本理念)

1項 災害 対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われるものとする。

1号 我が国の自然的特性に鑑み、人口、産業その他の社会経済情勢の変化を踏まえ、 災害 の発生を常に想定するとともに、災害が発生した場合における被害の最小化及びその迅速な回復を図ること。

2号 国、地方公共団体及びその他の公共機関の適切な役割分担及び相互の連携協力を確保するとともに、これと併せて、住民1人1人が自ら行う 防災 活動及び自主防災組織(住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織をいう。以下同じ。)その他の地域における多様な主体が自発的に行う防災活動を促進すること。

3号 災害 に備えるための措置を適切に組み合わせて一体的に講ずること並びに科学的知見及び過去の災害から得られた教訓を踏まえて絶えず改善を図ること。

4号 災害 の発生直後その他必要な情報を収集することが困難なときであつても、できる限り的確に災害の状況を把握し、これに基づき人材、物資その他の必要な資源を適切に配分することにより、人の生命及び身体を最も優先して保護すること。

5号 被災者による主体的な取組を阻害することのないよう配慮しつつ、被災者の年齢、性別、障害の有無その他の被災者の事情を踏まえ、その時期に応じて適切に被災者を援護すること。

6号 災害 が発生したときは、速やかに、施設の復旧及び被災者の援護を図り、災害からの復興を図ること。

3条 (国の責務)

1項 国は、前条の 基本理念 以下「 基本理念 」という。)にのつとり、国土並びに国民の生命、身体及び財産を 災害 から保護する使命を有することに鑑み、組織及び機能の全てを挙げて 防災 に関し万全の措置を講ずる責務を有する。

2項 国は、前項の責務を遂行するため、 災害 予防、災害応急対策及び災害復旧の基本となるべき計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、地方公共団体、 指定公共機関 指定地方公共機関 等が処理する 防災 に関する事務又は業務の実施の推進とその総合調整を行ない、及び災害に係る経費負担の適正化を図らなければならない。

3項 指定行政機関 及び 指定地方行政機関 は、その所掌事務を遂行するにあたつては、第1項に規定する国の責務が10分に果たされることとなるように、相互に協力しなければならない。

4項 指定行政機関 の長及び 指定地方行政機関 の長は、この法律の規定による都道府県及び市町村の 地域防災計画 の作成及び実施が円滑に行なわれるように、その所掌事務について、当該都道府県又は市町村に対し、勧告し、指導し、助言し、その他適切な措置をとらなければならない。

4条 (都道府県の責務)

1項 都道府県は、 基本理念 にのつとり、当該都道府県の地域並びに当該都道府県の住民の生命、身体及び財産を 災害 から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該都道府県の地域に係る 防災 に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、その区域内の市町村及び 指定地方公共機関 が処理する防災に関する事務又は業務の実施を助け、かつ、その総合調整を行う責務を有する。

2項 都道府県の機関は、その所掌事務を遂行するにあたつては、前項に規定する都道府県の責務が10分に果たされることとなるように、相互に協力しなければならない。

5条 (市町村の責務)

1項 市町村は、 基本理念 にのつとり、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域並びに当該市町村の住民の生命、身体及び財産を 災害 から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該市町村の地域に係る 防災 に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施する責務を有する。

2項 市町村長は、前項の責務を遂行するため、消防機関、水防団その他の組織の整備並びに当該市町村の区域内の公共的団体その他の 防災 に関する組織及び自主防災組織の充実を図るほか、住民の自発的な防災活動の促進を図り、市町村の有する全ての機能を10分に発揮するように努めなければならない。

3項 消防機関、水防団その他市町村の機関は、その所掌事務を遂行するにあたつては、第1項に規定する市町村の責務が10分に果たされることとなるように、相互に協力しなければならない。

5条の2 (地方公共団体相互の協力)

1項 地方公共団体は、 第4条第1項 《都道府県は、基本理念にのつとり、当該都道…》 府県の地域並びに当該都道府県の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該都道府県の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施する 及び前条第1項に規定する責務を10分に果たすため必要があるときは、相互に協力するように努めなければならない。

5条の3 (国及び地方公共団体とボランティアとの連携)

1項 及び地方公共団体は、ボランティアによる 防災 活動が 災害 時において果たす役割の重要性に鑑み、その自主性を尊重しつつ、ボランティアとの連携に努めなければならない。

6条 (指定公共機関及び指定地方公共機関の責務)

1項 指定公共機関 及び 指定地方公共機関 は、 基本理念 にのつとり、その業務に係る 防災 に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、この法律の規定による国、都道府県及び市町村の防災計画の作成及び実施が円滑に行われるように、その業務について、当該都道府県又は市町村に対し、協力する責務を有する。

2項 指定公共機関 及び 指定地方公共機関 は、その業務の公共性又は公益性にかんがみ、それぞれその業務を通じて 防災 に寄与しなければならない。

7条 (住民等の責務)

1項 地方公共団体の区域内の公共的団体、 防災 上重要な施設の管理者その他法令の規定による防災に関する責務を有する者は、 基本理念 にのつとり、法令又は 地域防災計画 の定めるところにより、誠実にその責務を果たさなければならない。

2項 災害 応急対策又は災害復旧に必要な物資若しくは資材又は役務の供給又は提供を業とする者は、 基本理念 にのつとり、災害時においてもこれらの事業活動を継続的に実施するとともに、当該事業活動に関し、国又は地方公共団体が実施する 防災 に関する施策に協力するように努めなければならない。

3項 前2項に規定するもののほか、地方公共団体の住民は、 基本理念 にのつとり、食品、飲料水その他の生活必需物資の備蓄その他の自ら 災害 に備えるための手段を講ずるとともに、 防災 訓練その他の自発的な防災活動への参加、過去の災害から得られた教訓の伝承その他の取組により防災に寄与するように努めなければならない。

8条 (施策における防災上の配慮等)

1項 及び地方公共団体は、その施策が、直接的なものであると間接的なものであるとを問わず、一体として国土並びに国民の生命、身体及び財産の 災害 をなくすることに寄与することとなるように意を用いなければならない。

2項 及び地方公共団体は、 災害 の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するため、特に次に掲げる事項の実施に努めなければならない。

1号 災害 及び災害の防止に関する科学的研究とその成果の実現に関する事項

2号 治山、治水その他の国土の保全に関する事項

3号 建物の不燃堅ろう化その他都市の 防災 構造の改善に関する事項

4号 交通、情報通信等の都市機能の集積に対応する 防災 対策に関する事項

5号 防災 上必要な気象、地象及び水象の観測、予報、情報その他の業務に関する施設及び組織並びに防災上必要な通信に関する施設及び組織の整備に関する事項

6号 災害 の予報及び警報の改善に関する事項

7号 地震予知情報( 大規模地震対策特別措置法 1978年法律第73号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地震災害 地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。 2 地震防災 の地震予知情報をいう。)を周知させるための方法の改善に関する事項

8号 気象観測網の充実についての国際的協力に関する事項

9号 台風に対する人為的調節その他 防災 上必要な研究、観測及び情報交換についての国際的協力に関する事項

10号 火山現象等による長期的 災害 に対する対策に関する事項

11号 水防、消防、救助その他 災害 応急措置に関する施設及び組織の整備に関する事項

12号 地方公共団体の相互応援、 第61条の4第3項 《3 第1項の場合において、協議を受けた市…》 町村長以下この条において「協議先市町村長」という。は、同項の居住者等以下「要避難者」という。を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、要避難者を受け入れるものとする。 この場合において、協 に規定する広域避難及び 第86条の8第1項 《市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が…》 発生し、被災住民の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な場合において、当該被災住民について同一都道府県内の他の市町村の区域における1時的な滞在以下「広域1時滞在」という に規定する広域1時滞在に関する協定並びに民間の団体の協力の確保に関する協定の締結に関する事項

13号 自主 防災 組織の育成、ボランティアによる防災活動の環境の整備、過去の 災害 から得られた教訓を伝承する活動の支援その他国民の自発的な防災活動の促進に関する事項

14号 被災者の心身の健康の確保、居住の場所の確保その他被災者の保護に関する事項

15号 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者(以下「 要配慮者 」という。)に対する 防災 上必要な措置に関する事項

16号 海外からの 防災 に関する支援の受入れに関する事項

17号 被災者に対する的確な情報提供及び被災者からの相談に関する事項

18号 防災 上必要な教育及び訓練に関する事項

19号 防災 思想の普及に関する事項

9条 (政府の措置及び国会に対する報告)

1項 政府は、この法律の目的を達成するため必要な法制上、財政上及び金融上の措置を講じなければならない。

2項 政府は、毎年、政令で定めるところにより、 防災 に関する計画及び防災に関してとつた措置の概況を国会に報告しなければならない。

10条 (他の法律との関係)

1項 防災 に関する事務の処理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

2章 防災に関する組織 > 1節 中央防災会議

11条 (中央防災会議の設置及び所掌事務)

1項 内閣府に、中央 防災 会議を置く。

2項 中央 防災 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 防災 基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。

2号 内閣総理大臣又は 内閣府設置法 第9条の2 《 第4条第1項第18号及び第19号並びに…》 第3項第7号の9から第14号まで、第14号の3から第14号の4の二まで及び第15号に掲げる事務同条第1項第18号及び第19号並びに第3項第7号の九及び第15号に掲げる事務のうち同項第14号の2に規定す に規定する特命担当大臣(以下「 防災担当大臣 」という。)の諮問に応じて 防災 に関する重要事項を審議すること。

3号 前号に規定する重要事項に関し、内閣総理大臣又は 防災 担当大臣に意見を述べること。

4号 前3号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務

3項 内閣総理大臣は、次に掲げる事項については、中央 防災 会議に諮問しなければならない。

1号 防災 の基本方針

2号 防災 に関する施策の総合調整で重要なもの

3号 非常 災害 又は 第23条の3第1項 《災害その規模が非常災害に該当するに至らな…》 いと認められるものに限る。以下この項において同じ。が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該災害が、人の生命又は身体に急迫した危険を生じさせ、かつ、当該災害に係る地域の状況その他の事情を勘案 に規定する特定災害に際し1時的に必要とする緊急措置の大綱

4号 災害 緊急事態の布告

5号 その他内閣総理大臣が必要と認める 防災 に関する重要事項

12条 (中央防災会議の組織)

1項 中央 防災 会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2項 会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。

3項 会長は、会務を総理する。

4項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5項 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

1号 防災 担当大臣

2号 防災 担当大臣以外の国務大臣、内閣危機管理監、 指定公共機関 の代表者及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

6項 中央 防災 会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

7項 専門委員は、関係行政機関及び 指定公共機関 の職員並びに学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

8項 中央 防災 会議に、幹事を置き、内閣官房の職員又は 指定行政機関 の長(国務大臣を除く。)若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

9項 幹事は、中央 防災 会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。

10項 前各項に定めるもののほか、中央 防災 会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

13条 (関係行政機関等に対する協力要求等)

1項 中央 防災 会議は、その所掌事務に関し、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、 指定公共機関 及び 指定地方公共機関 並びにその他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

2項 中央 防災 会議は、その所掌事務の遂行について、地方防災会議(都道府県防災会議又は市町村防災会議をいう。以下同じ。又は地方防災会議の協議会(都道府県防災会議の協議会又は市町村防災会議の協議会をいう。以下同じ。)に対し、必要な勧告をすることができる。

2節 地方防災会議

14条 (都道府県防災会議の設置及び所掌事務)

1項 都道府県に、都道府県 防災 会議を置く。

2項 都道府県 防災 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 都道府県 地域防災計画 を作成し、及びその実施を推進すること。

2号 都道府県知事の諮問に応じて当該都道府県の地域に係る 防災 に関する重要事項を審議すること。

3号 前号に規定する重要事項に関し、都道府県知事に意見を述べること。

4号 当該都道府県の地域に係る 災害 が発生した場合において、当該災害に係る災害復旧に関し、当該都道府県並びに関係 指定地方行政機関 、関係市町村、関係 指定公共機関 及び関係 指定地方公共機関 相互間の連絡調整を図ること。

5号 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

15条 (都道府県防災会議の組織)

1項 都道府県 防災 会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2項 会長は、当該都道府県の知事をもつて充てる。

3項 会長は、会務を総理する。

4項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5項 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

1号 当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する 指定地方行政機関 の長又はその指名する職員

2号 当該都道府県を警備区域とする陸上自衛隊の方面総監又はその指名する部隊若しくは機関の長

3号 当該都道府県の教育委員会の教育長

4号 警視総監又は当該道府県の道府県警察本部長

5号 当該都道府県の知事がその部内の職員のうちから指名する者

6号 当該都道府県の区域内の市町村の市町村長及び消防機関の長のうちから当該都道府県の知事が任命する者

7号 当該都道府県の地域において業務を行う 指定公共機関 又は 指定地方公共機関 の役員又は職員のうちから当該都道府県の知事が任命する者

8号 自主 防災 組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから当該都道府県の知事が任命する者

6項 都道府県 防災 会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

7項 専門委員は、関係地方行政機関の職員、当該都道府県の職員、当該都道府県の区域内の市町村の職員、関係 指定公共機関 の職員、関係 指定地方公共機関 の職員及び学識経験のある者のうちから、当該都道府県の知事が任命する。

8項 前各項に定めるもののほか、都道府県 防災 会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、当該都道府県の条例で定める。

16条 (市町村防災会議)

1項 市町村に、当該市町村の地域に係る 地域防災計画 を作成し、及びその実施を推進するほか、市町村長の諮問に応じて当該市町村の地域に係る 防災 に関する重要事項を審議するため、市町村防災会議を置く。

2項 前項に規定するもののほか、市町村は、協議により規約を定め、共同して市町村 防災 会議を設置することができる。

3項 市町村は、前項の規定により市町村 防災 会議を共同して設置したときその他市町村防災会議を設置することが不適当又は困難であるときは、第1項の規定にかかわらず、市町村防災会議を設置しないことができる。

4項 市町村は、前項の規定により市町村 防災 会議を設置しないこととしたとき(第2項の規定により市町村防災会議を共同して設置したときを除く。)は、速やかにその旨を都道府県知事に報告しなければならない。

5項 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、都道府県 防災 会議の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該市町村に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。

6項 市町村 防災 会議の組織及び所掌事務は、都道府県防災会議の組織及び所掌事務の例に準じて、当該市町村の条例(第2項の規定により設置された市町村防災会議にあつては、規約)で定める。

17条 (地方防災会議の協議会)

1項 都道府県相互の間又は市町村相互の間において、当該都道府県又は市町村の区域の全部又は一部にわたり都道府県相互間 地域防災計画 又は市町村相互間地域防災計画を作成することが必要かつ効果的であると認めるときは、当該都道府県又は市町村は、協議により規約を定め、都道府県 防災 会議の協議会又は市町村防災会議の協議会を設置することができる。

2項 前項の規定により協議会を設置したときは、都道府県 防災 会議の協議会にあつては内閣総理大臣に、市町村防災会議の協議会にあつては都道府県知事にそれぞれ届け出なければならない。

18条及び19条

1項 削除

20条 (政令への委任)

1項 第17条 《地方防災会議の協議会 都道府県相互の間…》 又は市町村相互の間において、当該都道府県又は市町村の区域の全部又は一部にわたり都道府県相互間地域防災計画又は市町村相互間地域防災計画を作成することが必要かつ効果的であると認めるときは、当該都道府県又は に規定するもののほか、地方 防災 会議の協議会に関し必要な事項は、政令で定める。

21条 (関係行政機関等に対する協力要求)

1項 都道府県 防災 会議及び市町村防災会議(地方防災会議の協議会を含む。以下次条において「 地方防災会議等 」という。)は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、 指定公共機関 及び 指定地方公共機関 並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

22条 (地方防災会議等相互の関係)

1項 地方防災会議等 は、それぞれその所掌事務の遂行について相互に協力しなければならない。

2項 都道府県 防災 会議は、その所掌事務の遂行について、市町村防災会議に対し、必要な勧告をすることができる。

23条 (都道府県災害対策本部)

1項 都道府県の地域について 災害 が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、 防災 の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は、都道府県 地域防災計画 の定めるところにより、都道府県災害対策本部を設置することができる。

2項 都道府県 災害 対策本部の長は、都道府県災害対策本部長とし、都道府県知事をもつて充てる。

3項 都道府県 災害 対策本部に、都道府県災害対策副本部長、都道府県災害対策本部員その他の職員を置き、当該都道府県の職員のうちから、当該都道府県の知事が任命する。

4項 都道府県 災害 対策本部は、都道府県 地域防災計画 の定めるところにより、次に掲げる事務を行う。

1号 当該都道府県の地域に係る 災害 に関する情報を収集すること。

2号 当該都道府県の地域に係る 災害 予防及び災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針を作成し、並びに当該方針に沿つて災害予防及び災害応急対策を実施すること。

3号 当該都道府県の地域に係る 災害 予防及び災害応急対策に関し、当該都道府県並びに関係 指定地方行政機関 、関係地方公共団体、関係 指定公共機関 及び関係 指定地方公共機関 相互間の連絡調整を図ること。

5項 都道府県知事は、都道府県 地域防災計画 の定めるところにより、都道府県 災害 対策本部に、災害地にあつて当該都道府県災害対策本部の事務の一部を行う組織として、都道府県現地災害対策本部を置くことができる。

6項 都道府県 災害 対策本部長は、当該都道府県警察又は当該都道府県の教育委員会に対し、当該都道府県の地域に係る災害予防又は災害応急対策を実施するため必要な限度において、必要な指示をすることができる。

7項 都道府県 災害 対策本部長は、当該都道府県の地域に係る災害予防又は災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、 指定公共機関 及び 指定地方公共機関 並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

8項 前各項に規定するもののほか、都道府県 災害 対策本部に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

23条の2 (市町村災害対策本部)

1項 市町村の地域について 災害 が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、 防災 の推進を図るため必要があると認めるときは、市町村長は、市町村 地域防災計画 の定めるところにより、市町村災害対策本部を設置することができる。

2項 市町村 災害 対策本部の長は、市町村災害対策本部長とし、市町村長をもつて充てる。

3項 市町村 災害 対策本部に、市町村災害対策副本部長、市町村災害対策本部員その他の職員を置き、当該市町村の職員又は当該市町村の区域を管轄する消防長若しくはその指名する消防吏員のうちから、当該市町村の市町村長が任命する。

4項 市町村 災害 対策本部は、市町村 地域防災計画 の定めるところにより、次に掲げる事務を行う。この場合において、市町村災害対策本部は、必要に応じ、関係 指定地方行政機関 、関係地方公共団体、関係 指定公共機関 及び関係 指定地方公共機関 との連携の確保に努めなければならない。

1号 当該市町村の地域に係る 災害 に関する情報を収集すること。

2号 当該市町村の地域に係る 災害 予防及び災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針を作成し、並びに当該方針に沿つて災害予防及び災害応急対策を実施すること。

5項 市町村長は、市町村 地域防災計画 の定めるところにより、市町村 災害 対策本部に、災害地にあつて当該市町村災害対策本部の事務の一部を行う組織として、市町村現地災害対策本部を置くことができる。

6項 市町村 災害 対策本部長は、当該市町村の教育委員会に対し、当該市町村の地域に係る災害予防又は災害応急対策を実施するため必要な限度において、必要な指示をすることができる。

7項 前条第7項の規定は、市町村 災害 対策本部長について準用する。この場合において、同項中「当該都道府県の」とあるのは、「当該市町村の」と読み替えるものとする。

8項 前各項に規定するもののほか、市町村 災害 対策本部に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。

3節 特定災害対策本部、非常災害対策本部及び緊急災害対策本部

23条の3 (特定災害対策本部の設置)

1項 災害 その規模が非常災害に該当するに至らないと認められるものに限る。以下この項において同じ。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該災害が、人の生命又は身体に急迫した危険を生じさせ、かつ、当該災害に係る地域の状況その他の事情を勘案して当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるもの(以下「 特定災害 」という。)であるときは、内閣総理大臣は、 内閣府設置法 第40条第2項 《2 第18条、第37条、前条及び前項に定…》 めるもののほか、本府には、特に必要がある場合においては、第4条第3項に規定する所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。 の規定にかかわらず、臨時に内閣府に 特定災害 対策本部を設置することができる。

2項 内閣総理大臣は、 特定災害 対策本部を置いたときは当該本部の名称、所管区域並びに設置の場所及び期間を、当該本部を廃止したときはその旨を、直ちに、告示しなければならない。

23条の4 (特定災害対策本部の組織)

1項 特定災害 対策本部の長は、特定災害対策本部長とし、 防災 担当大臣その他の国務大臣をもつて充てる。

2項 特定災害 対策本部長は、特定災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

3項 特定災害 対策本部に、特定災害対策副本部長、特定災害対策本部員その他の職員を置く。

4項 特定災害 対策副本部長は、特定災害対策本部長を助け、特定災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。特定災害対策副本部長が2人以上置かれている場合にあつては、あらかじめ特定災害対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。

5項 特定災害 対策副本部長、特定災害対策本部員その他の職員は、内閣官房若しくは内閣府その他の 指定行政機関 の職員又は 指定地方行政機関 の長若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

6項 特定災害 対策本部に、当該特定災害対策本部の所管区域にあつて当該特定災害対策本部長の定めるところにより当該特定災害対策本部の事務の一部を行う組織として、特定災害現地対策本部を置くことができる。この場合においては、 地方自治法 1947年法律第67号第156条第4項 《国の地方行政機関駐在機関を含む。以下この…》 項において同じ。は、国会の承認を経なければ、設けてはならない。 国の地方行政機関の設置及び運営に要する経費は、国において負担しなければならない。 の規定は、適用しない。

7項 内閣総理大臣は、前項の規定により 特定災害 現地対策本部を置いたときは、これを国会に報告しなければならない。

8項 前条第2項の規定は、 特定災害 現地対策本部について準用する。

9項 特定災害 現地対策本部に、特定災害現地対策本部長及び特定災害現地対策本部員その他の職員を置く。

10項 特定災害 現地対策本部長は、特定災害対策本部長の命を受け、特定災害現地対策本部の事務を掌理する。

11項 特定災害 現地対策本部長及び特定災害現地対策本部員その他の職員は、特定災害対策副本部長、特定災害対策本部員その他の職員のうちから、特定災害対策本部長が指名する者をもつて充てる。

23条の5 (特定災害対策本部の所掌事務)

1項 特定災害 対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 災害 応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針の作成に関すること。

2号 所管区域において 指定行政機関 の長、 指定地方行政機関 の長、地方公共団体の長その他の執行機関、 指定公共機関 及び 指定地方公共機関 防災 計画に基づいて実施する 災害 応急対策の総合調整に関すること。

3号 特定災害 に際し必要な緊急の措置の実施に関すること。

4号 第23条の7 《特定災害対策本部長の権限 特定災害対策…》 本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該特定災害対策本部の所管区域における権限の行使について調整をすることができる。 2 特定災害対策本部長は、当該特定災害対策本部の所管区域における災害応 の規定により 特定災害 対策本部長の権限に属する事務

5号 前各号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務

23条の6 (指定行政機関の長の権限の委任)

1項 指定行政機関 の長は、 特定災害 対策本部が設置されたときは、 災害 応急対策に必要な権限の全部又は一部を当該特定災害対策本部員である当該指定行政機関の職員又は当該 指定地方行政機関 の長若しくはその職員に委任することができる。

2項 指定行政機関 の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。

23条の7 (特定災害対策本部長の権限)

1項 特定災害 対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該特定災害対策本部の所管区域における権限の行使について調整をすることができる。

2項 特定災害 対策本部長は、当該特定災害対策本部の所管区域における 災害 応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係 指定地方行政機関 の長、地方公共団体の長その他の執行機関並びに 指定公共機関 及び 指定地方公共機関 に対し、必要な指示をすることができる。

3項 特定災害 対策本部長は、当該特定災害対策本部の所管区域における 災害 応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、 指定公共機関 及び 指定地方公共機関 並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

4項 特定災害 対策本部長は、特定災害現地対策本部が置かれたときは、前3項の規定による権限の一部を特定災害現地対策本部長に委任することができる。

5項 特定災害 対策本部長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。

24条 (非常災害対策本部の設置)

1項 非常 災害 が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、 内閣府設置法 第40条第2項 《2 第18条、第37条、前条及び前項に定…》 めるもののほか、本府には、特に必要がある場合においては、第4条第3項に規定する所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。 の規定にかかわらず、臨時に内閣府に非常災害対策本部を設置することができる。

2項 第23条の3第2項 《2 内閣総理大臣は、特定災害対策本部を置…》 いたときは当該本部の名称、所管区域並びに設置の場所及び期間を、当該本部を廃止したときはその旨を、直ちに、告示しなければならない。 の規定は、非常 災害 対策本部について準用する。

3項 第1項の規定により非常 災害 対策本部が設置された場合において、当該災害に係る 特定災害 対策本部が既に設置されているときは、当該特定災害対策本部は廃止されるものとし、非常災害対策本部が当該特定災害対策本部の所掌事務を承継するものとする。

25条 (非常災害対策本部の組織)

1項 非常 災害 対策本部の長は、非常災害対策本部長とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもつて充てる。

2項 非常 災害 対策本部長は、非常災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

3項 非常 災害 対策本部に、非常災害対策副本部長、非常災害対策本部員その他の職員を置く。

4項 非常 災害 対策副本部長は、内閣官房長官、 防災 担当大臣その他の国務大臣をもつて充てる。

5項 非常 災害 対策副本部長は、非常災害対策本部長を助け、非常災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。非常災害対策副本部長が2人以上置かれている場合にあつては、あらかじめ非常災害対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。

6項 非常 災害 対策本部員は、次に掲げる者をもつて充てる。

1号 非常 災害 対策本部長及び非常災害対策副本部長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が任命する者

2号 副大臣、内閣危機管理監又は国務大臣以外の 指定行政機関 の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者

7項 非常 災害 対策副本部長及び非常災害対策本部員以外の非常災害対策本部の職員は、内閣官房若しくは内閣府その他の 指定行政機関 の職員又は 指定地方行政機関 の長若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

8項 非常 災害 対策本部に、当該非常災害対策本部の所管区域にあつて当該非常災害対策本部長の定めるところにより当該非常災害対策本部の事務の一部を行う組織として、非常災害現地対策本部を置くことができる。

9項 第23条の4第6項 《6 特定災害対策本部に、当該特定災害対策…》 本部の所管区域にあつて当該特定災害対策本部長の定めるところにより当該特定災害対策本部の事務の一部を行う組織として、特定災害現地対策本部を置くことができる。 この場合においては、地方自治法1947年法律 後段、第7項及び第8項の規定は、非常 災害 現地対策本部について準用する。

10項 非常 災害 現地対策本部に、非常災害現地対策本部長及び非常災害現地対策本部員その他の職員を置く。

11項 非常 災害 現地対策本部長は、非常災害対策本部長の命を受け、非常災害現地対策本部の事務を掌理する。

12項 非常 災害 現地対策本部長及び非常災害現地対策本部員その他の職員は、非常災害対策副本部長、非常災害対策本部員その他の職員のうちから、非常災害対策本部長が指名する者をもつて充てる。

26条 (非常災害対策本部の所掌事務)

1項 非常 災害 対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 災害 応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針の作成に関すること。

2号 所管区域において 指定行政機関 の長、 指定地方行政機関 の長、地方公共団体の長その他の執行機関、 指定公共機関 及び 指定地方公共機関 防災 計画に基づいて実施する 災害 応急対策の総合調整に関すること。

3号 非常 災害 に際し必要な緊急の措置の実施に関すること。

4号 第28条 《非常災害対策本部長の権限 非常災害対策…》 本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該非常災害対策本部の所管区域における権限の行使について調整をすることができる。 2 非常災害対策本部長は、当該非常災害対策本部の所管区域における災害応 の規定により非常 災害 対策本部長の権限に属する事務

5号 前各号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務

27条 (指定行政機関の長の権限の委任)

1項 指定行政機関 の長は、非常 災害 対策本部が設置されたときは、災害応急対策に必要な権限の全部又は一部を当該非常災害対策本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該 指定地方行政機関 の長若しくはその職員に委任することができる。

2項 指定行政機関 の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。

28条 (非常災害対策本部長の権限)

1項 非常 災害 対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該非常災害対策本部の所管区域における権限の行使について調整をすることができる。

2項 非常 災害 対策本部長は、当該非常災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係 指定行政機関 の長及び関係 指定地方行政機関 の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関並びに 指定公共機関 及び 指定地方公共機関 に対し、必要な指示をすることができる。

3項 非常 災害 対策本部長は、当該非常災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、 指定公共機関 及び 指定地方公共機関 並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

4項 非常 災害 対策本部長は、前3項の規定による権限の全部又は一部を非常災害対策副本部長に委任することができる。

5項 非常 災害 対策本部長は、非常災害現地対策本部が置かれたときは、第1項から第3項までの規定による権限(第2項の規定による関係 指定行政機関 の長に対する指示を除く。)の一部を非常災害現地対策本部長に委任することができる。

6項 非常 災害 対策本部長は、前2項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。

28条の2 (緊急災害対策本部の設置)

1項 著しく異常かつ激甚な非常 災害 が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、 内閣府設置法 第40条第2項 《2 第18条、第37条、前条及び前項に定…》 めるもののほか、本府には、特に必要がある場合においては、第4条第3項に規定する所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。 の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣府に緊急災害対策本部を設置することができる。

2項 第23条の3第2項 《2 内閣総理大臣は、特定災害対策本部を置…》 いたときは当該本部の名称、所管区域並びに設置の場所及び期間を、当該本部を廃止したときはその旨を、直ちに、告示しなければならない。 の規定は、緊急 災害 対策本部について準用する。

3項 第1項の規定により緊急 災害 対策本部が設置された場合において、当該災害に係る 特定災害 対策本部又は非常災害対策本部が既に設置されているときは、当該特定災害対策本部又は非常災害対策本部は廃止されるものとし、緊急災害対策本部が当該特定災害対策本部又は非常災害対策本部の所掌事務を承継するものとする。

28条の3 (緊急災害対策本部の組織)

1項 緊急 災害 対策本部の長は、緊急災害対策本部長とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもつて充てる。

2項 緊急 災害 対策本部長は、緊急災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

3項 緊急 災害 対策本部に、緊急災害対策副本部長、緊急災害対策本部員その他の職員を置く。

4項 緊急 災害 対策副本部長は、内閣官房長官、 防災 担当大臣その他の国務大臣をもつて充てる。

5項 緊急 災害 対策副本部長は、緊急災害対策本部長を助け、緊急災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。緊急災害対策副本部長が2人以上置かれている場合にあつては、あらかじめ緊急災害対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。

6項 緊急 災害 対策本部員は、次に掲げる者をもつて充てる。

1号 緊急 災害 対策本部長及び緊急災害対策副本部長以外のすべての国務大臣

2号 内閣危機管理監

3号 副大臣又は国務大臣以外の 指定行政機関 の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者

7項 緊急 災害 対策副本部長及び緊急災害対策本部員以外の緊急災害対策本部の職員は、内閣官房若しくは内閣府その他の 指定行政機関 の職員又は 指定地方行政機関 の長若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

8項 緊急 災害 対策本部に、当該緊急災害対策本部の所管区域にあつて当該緊急災害対策本部長の定めるところにより当該緊急災害対策本部の事務の一部を行う組織として、閣議にかけて、緊急災害現地対策本部を置くことができる。

9項 第23条の4第6項 《6 特定災害対策本部に、当該特定災害対策…》 本部の所管区域にあつて当該特定災害対策本部長の定めるところにより当該特定災害対策本部の事務の一部を行う組織として、特定災害現地対策本部を置くことができる。 この場合においては、地方自治法1947年法律 後段、第7項及び第8項の規定は、緊急 災害 現地対策本部について準用する。

10項 緊急 災害 現地対策本部に、緊急災害現地対策本部長及び緊急災害現地対策本部員その他の職員を置く。

11項 緊急 災害 現地対策本部長は、緊急災害対策本部長の命を受け、緊急災害現地対策本部の事務を掌理する。

12項 緊急 災害 現地対策本部長及び緊急災害現地対策本部員その他の職員は、緊急災害対策副本部長、緊急災害対策本部員その他の職員のうちから、緊急災害対策本部長が指名する者をもつて充てる。

28条の4 (緊急災害対策本部の所掌事務)

1項 緊急 災害 対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 災害 応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針の作成に関すること。

2号 所管区域において 指定行政機関 の長、 指定地方行政機関 の長、地方公共団体の長その他の執行機関、 指定公共機関 及び 指定地方公共機関 防災 計画に基づいて実施する 災害 応急対策の総合調整に関すること。

3号 非常 災害 に際し必要な緊急の措置の実施に関すること。

4号 第28条の6 《緊急災害対策本部長の権限 緊急災害対策…》 本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該緊急災害対策本部の所管区域における権限の行使について調整をすることができる。 2 緊急災害対策本部長は、当該緊急災害対策本部の所管区域における災害応 の規定により緊急 災害 対策本部長の権限に属する事務

5号 前各号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務

28条の5 (指定行政機関の長の権限の委任)

1項 指定行政機関 の長は、緊急 災害 対策本部が設置されたときは、災害応急対策に必要な権限の全部又は一部を当該緊急災害対策本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該 指定地方行政機関 の長若しくはその職員に委任することができる。

2項 指定行政機関 の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。

28条の6 (緊急災害対策本部長の権限)

1項 緊急 災害 対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該緊急災害対策本部の所管区域における権限の行使について調整をすることができる。

2項 緊急 災害 対策本部長は、当該緊急災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係 指定行政機関 の長及び関係 指定地方行政機関 の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関並びに 指定公共機関 及び 指定地方公共機関 に対し、必要な指示をすることができる。

3項 緊急 災害 対策本部長は、当該緊急災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、 指定公共機関 及び 指定地方公共機関 並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

4項 緊急 災害 対策本部長は、前3項の規定による権限の全部又は一部を緊急災害対策副本部長に委任することができる。

5項 緊急 災害 対策本部長は、緊急災害現地対策本部が置かれたときは、第1項から第3項までの規定による権限(第2項の規定による関係 指定行政機関 の長に対する指示を除く。)の一部を緊急災害現地対策本部長に委任することができる。

6項 緊急 災害 対策本部長は、前2項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。

4節 災害時における職員の派遣

29条 (職員の派遣の要請)

1項 都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員(以下「 都道府県知事等 」という。)は、 災害 応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、 指定行政機関 の長、 指定地方行政機関 の長又は 指定公共機関 独立行政法人通則法 第2条第4項 《4 この法律において「行政執行法人」とは…》 、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成 に規定する行政執行法人に限る。以下この節において同じ。)に対し、当該指定行政機関、指定地方行政機関又は指定公共機関の職員の派遣を要請することができる。

2項 市町村長又は市町村の委員会若しくは委員(以下「 市町村長等 」という。)は、 災害 応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、 指定地方行政機関 の長又は 指定公共機関 その業務の内容その他の事情を勘案して市町村の地域に係る災害応急対策又は災害復旧に特に寄与するものとしてそれぞれ地域を限つて内閣総理大臣が指定するものに限る。次条において「 特定公共機関 」という。)に対し、当該指定地方行政機関又は指定公共機関の職員の派遣を要請することができる。

3項 都道府県又は市町村の委員会又は委員は、前2項の規定により職員の派遣を要請しようとするときは、あらかじめ、当該都道府県の知事又は当該市町村の市町村長に協議しなければならない。

30条 (職員の派遣のあつせん)

1項 都道府県知事等 又は 市町村長等 は、 災害 応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、それぞれ、 指定行政機関 指定地方行政機関 若しくは 指定公共機関 又は指定地方行政機関若しくは 特定公共機関 の職員の派遣についてあつせんを求めることができる。

2項 都道府県知事等 又は 市町村長等 は、 災害 応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、それぞれ、 地方自治法 第252条の17 《職員の派遣 普通地方公共団体の長又は委…》 員会若しくは委員は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通地方公共団 の規定による職員の派遣について、又は同条の規定による職員の派遣若しくは 地方独立行政法人法 第124条第1項 《地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は…》 、当該地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、特定地方独立行政法人の理事長に対し、当該特定地方独立行政法人の職員の派遣を求めることができる。 の規定による職員( 指定地方公共機関 である同法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人(次条において「 特定地方公共機関 」という。)の職員に限る。)の派遣についてあつせんを求めることができる。

3項 前条第3項の規定は、前2項の規定によりあつせんを求めようとする場合について準用する。

31条 (職員の派遣義務)

1項 指定行政機関 の長及び 指定地方行政機関 の長、 都道府県知事等 及び 市町村長等 並びに 指定公共機関 及び 特定地方公共機関 は、前2条の規定による要請又はあつせんがあつたときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならない。

32条 (派遣職員の身分取扱い)

1項 都道府県又は市町村は、前条又は他の法律の規定により 災害 応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対し、政令で定めるところにより、災害派遣手当を支給することができる。

2項 前項に規定するもののほか、前条の規定により 指定行政機関 指定地方行政機関 又は 指定公共機関 から派遣された職員の身分取扱いに関し必要な事項は、政令で定める。

33条 (派遣職員に関する資料の提出等)

1項 指定行政機関 の長若しくは 指定地方行政機関 の長、都道府県知事又は 指定公共機関 は、内閣総理大臣に対し、 第31条 《職員の派遣義務 指定行政機関の長及び指…》 定地方行政機関の長、都道府県知事等及び市町村長等並びに指定公共機関及び特定地方公共機関は、前2条の規定による要請又はあつせんがあつたときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認め の規定による職員の派遣が円滑に行われるよう、定期的に、 災害 応急対策又は災害復旧に必要な技術、知識又は経験を有する職員の職種別現員数及びこれらの者の技術、知識又は経験の程度を記載した資料を提出するとともに、当該資料を相互に交換しなければならない。

3章 防災計画

34条 (防災基本計画の作成及び公表等)

1項 中央 防災 会議は、防災基本計画を作成するとともに、 災害 及び災害の防止に関する科学的研究の成果並びに発生した災害の状況及びこれに対して行なわれた災害応急対策の効果を勘案して毎年防災基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。

2項 中央 防災 会議は、前項の規定により防災基本計画を作成し、又は修正したときは、すみやかにこれを内閣総理大臣に報告し、並びに 指定行政機関 の長、都道府県知事及び 指定公共機関 に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。

35条

1項 防災 基本計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。

1号 防災 に関する総合的かつ長期的な計画

2号 防災 業務計画及び 地域防災計画 において重点をおくべき事項

3号 前各号に掲げるもののほか、 防災 業務計画及び 地域防災計画 の作成の基準となるべき事項で、中央防災会議が必要と認めるもの

2項 防災 基本計画には、次に掲げる事項に関する資料を添付しなければならない。

1号 国土の現況及び気象の概況

2号 防災 上必要な施設及び設備の整備の概況

3号 防災 業務に従事する人員の状況

4号 防災 上必要な物資の需給の状況

5号 防災 上必要な運輸又は通信の状況

6号 前各号に掲げるもののほか、 防災 に関し中央防災会議が必要と認める事項

36条 (指定行政機関の防災業務計画)

1項 指定行政機関 の長は、 防災 基本計画に基づき、その所掌事務に関し、防災業務計画を作成し、及び毎年防災業務計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。

2項 指定行政機関 の長は、前項の規定により 防災 業務計画を作成し、又は修正したときは、すみやかにこれを内閣総理大臣に報告し、並びに都道府県知事及び関係 指定公共機関 に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。

3項 第21条 《関係行政機関等に対する協力要求 都道府…》 県防災会議及び市町村防災会議地方防災会議の協議会を含む。以下次条において「地方防災会議等」という。は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方 の規定は、 指定行政機関 の長が第1項の規定により 防災 業務計画を作成し、又は修正する場合について準用する。

37条

1項 防災 業務計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 所掌事務について、 防災 に関しとるべき措置

2号 前号に掲げるもののほか、所掌事務に関し 地域防災計画 の作成の基準となるべき事項

2項 指定行政機関 の長は、 防災 業務計画の作成及び実施にあたつては、他の指定行政機関の長が作成する防災業務計画との間に調整を図り、防災業務計画が一体的かつ有機的に作成され、及び実施されるように努めなければならない。

38条 (他の法令に基づく計画との関係)

1項 指定行政機関 の長が他の法令の規定に基づいて作成する次に掲げる 防災 に関連する計画の防災に関する部分は、防災基本計画及び防災業務計画と矛盾し、又は抵触するものであつてはならない。

1号 国土形成計画法 1950年法律第205号第2条第1項 《この法律において「国土形成計画」とは、国…》 土の利用、整備及び保全以下「国土の形成」という。を推進するための総合的かつ基本的な計画で、次に掲げる事項に関するものをいう。 1 土地、水その他の国土資源の利用及び保全に関する事項 2 海域の利用及び に規定する国土形成計画

2号 森林法 1951年法律第249号第4条第1項 《農林水産大臣は、政令で定めるところにより…》 、森林・林業基本法1964年法律第161号第11条第1項の基本計画に即し、かつ、保安施設の整備の状況等を勘案して、全国の森林につき、5年ごとに、15年を一期とする全国森林計画をたてなければならない。 に規定する全国森林計画及び同条第5項に規定する森林整備保全事業計画

3号 特殊土壌地帯 災害 防除及び振興臨時措置法(1952年法律第96号)第3条第1項に規定する災害防除に関する事業計画

4号 保安林整備臨時措置法(1954年法律第84号)第2条第1項に規定する保安林整備計画

5号 首都圏整備法 1956年法律第83号第2条第2項 《2 この法律で「首都圏整備計画」とは、首…》 都圏の建設とその秩序ある発展を図るため必要な首都圏の整備に関する計画をいう。 に規定する首都圏整備計画

6号 特定多目的ダム法(1957年法律第35号)第4条第1項に規定する多目的ダムの建設に関する基本計画

7号 台風常襲地帯における 災害 の防除に関する特別措置法(1958年法律第72号)第2条第2項に規定する災害防除事業5箇年計画

8号 豪雪地帯対策特別措置法 1962年法律第73号第3条第1項 《国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は…》 、関係行政機関の長に協議し、かつ、関係道府県知事及び国土審議会の意見を聴いて、豪雪地帯対策の基本となるべき豪雪地帯対策基本計画以下「基本計画」という。を決定しなければならない。 に規定する豪雪地帯対策基本計画

9号 近畿圏整備法 1963年法律第129号第2条第2項 《2 この法律で「近畿圏整備計画」とは、近…》 畿圏の建設とその秩序ある発展を図るため必要な近畿圏の整備及び開発に関する計画をいう。 に規定する近畿圏整備計画

10号 中部圏開発整備法 1966年法律第102号第2条第2項 《2 この法律で「中部圏開発整備計画」とは…》 、中部圏の建設とその均衡ある発展を図るため必要な中部圏の開発及び整備に関する計画をいう。 に規定する中部圏開発整備計画

11号 海洋汚染等及び海上 災害 の防止に関する法律(1970年法律第136号)第43条の5第1項に規定する排出油等の防除に関する計画

12号 社会資本整備重点計画法 2003年法律第20号第2条第1項 《この法律において「社会資本整備重点計画」…》 とは、社会資本整備事業に関する計画であって、第4条の規定に従い定められたものをいう。 に規定する社会資本整備重点計画

13号 前各号に掲げるもののほか、政令で定める計画

39条 (指定公共機関の防災業務計画)

1項 指定公共機関 は、 防災 基本計画に基づき、その業務に関し、防災業務計画を作成し、及び毎年防災業務計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。

2項 指定公共機関 は、前項の規定により 防災 業務計画を作成し、又は修正したときは、速やかに当該指定公共機関を所管する大臣を経由して内閣総理大臣に報告し、及び関係都道府県知事に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。

3項 第21条 《関係行政機関等に対する協力要求 都道府…》 県防災会議及び市町村防災会議地方防災会議の協議会を含む。以下次条において「地方防災会議等」という。は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方 の規定は、 指定公共機関 が第1項の規定により 防災 業務計画を作成し、又は修正する場合について準用する。

40条 (都道府県地域防災計画)

1項 都道府県 防災 会議は、防災基本計画に基づき、当該都道府県の地域に係る都道府県 地域防災計画 を作成し、及び毎年都道府県地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該都道府県地域防災計画は、防災業務計画に抵触するものであつてはならない。

2項 都道府県 地域防災計画 は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 当該都道府県の地域に係る 防災 に関し、当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する 指定地方行政機関 、当該都道府県、当該都道府県の区域内の市町村、 指定公共機関 指定地方公共機関 及び当該都道府県の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者(次項において「 管轄指定地方行政機関等 」という。)の処理すべき事務又は業務の大綱

2号 当該都道府県の地域に係る 防災 施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練その他の 災害 予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画

3号 当該都道府県の地域に係る 災害 に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物資、資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画

3項 都道府県 防災 会議は、都道府県 地域防災計画 を定めるに当たつては、 災害 が発生し、又は発生するおそれがある場合において 管轄指定地方行政機関等 が円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援することができるよう配慮するものとする。

4項 都道府県 防災 会議は、第1項の規定により都道府県 地域防災計画 を作成し、又は修正したときは、速やかにこれを内閣総理大臣に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。

5項 内閣総理大臣は、前項の規定により都道府県 地域防災計画 について報告を受けたときは、中央 防災 会議の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該都道府県防災会議に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。

41条

1項 都道府県が他の法令の規定に基づいて作成し、又は協議する次に掲げる 防災 に関する計画又は防災に関連する計画の防災に関する部分は、防災基本計画、防災業務計画又は都道府県 地域防災計画 と矛盾し、又は抵触するものであつてはならない。

1号 水防法 1949年法律第193号第7条第1項 《都道府県知事は、水防事務の調整及びその円…》 滑な実施のため、当該都道府県の水防計画を定め、及び毎年当該都道府県の水防計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。 及び第6項に規定する都道府県の水防計画並びに同法第33条第1項に規定する指定管理団体の水防計画

2号 離島振興法 1953年法律第72号第4条第1項 《第2条第1項の規定により離島振興対策実施…》 地域の指定があつた場合においては、関係都道府県は、離島振興基本方針に基づき、当該地域について離島振興計画を定めるよう努めるものとする。 に規定する離島振興計画

3号 海岸法 1956年法律第101号第2条の3第1項 《都道府県知事は、海岸保全基本方針に基づき…》 、政令で定めるところにより、海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本計画以下「海岸保全基本計画」という。を定めなければならない。 の海岸保全基本計画

4号 地すべり等防止法 1958年法律第30号第9条 《地すべり防止工事基本計画 都道府県知事…》 は、第3条第3項の規定による地すべり防止区域の指定の通知を受けたときは、主務省令で定めるところにより、関係市町村特別区を含む。以下同じ。の長の意見をきいて、当該地すべり防止区域に係る地すべり防止工事に に規定する地すべり防止工事に関する基本計画

5号 活動火山対策特別措置法 1973年法律第61号第14条第1項 《前条第1項の規定による避難施設緊急整備地…》 域の指定があつたときは、関係都道府県知事は、基本指針に基づき、当該避難施設緊急整備地域について、住民等の速やかな避難のために必要な施設を緊急に整備するための計画以下「避難施設緊急整備計画」という。を作 に規定する避難施設緊急整備計画並びに同法第19条第1項に規定する 防災 営農施設整備計画、同条第2項に規定する防災林業経営施設整備計画及び同条第3項に規定する防災漁業経営施設整備計画

6号 地震 防災 対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(1980年法律第63号)第2条第1項に規定する地震対策緊急整備事業計画

7号 半島振興法 1985年法律第63号第3条第1項 《前条第1項の規定により半島振興対策実施地…》 域の指定があつたときは、関係都道府県は、当該半島振興対策実施地域に係る半島振興に関する計画以下「半島振興計画」という。を作成しなければならない。 この場合においては、あらかじめ、主務大臣に協議し、その に規定する半島振興計画

8号 前各号に掲げるもののほか、政令で定める計画

42条 (市町村地域防災計画)

1項 市町村 防災 会議(市町村防災会議を設置しない市町村にあつては、当該市町村の市町村長。以下この条において同じ。)は、防災基本計画に基づき、当該市町村の地域に係る市町村 地域防災計画 を作成し、及び毎年市町村地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該市町村地域防災計画は、防災業務計画又は当該市町村を包括する都道府県の都道府県地域防災計画に抵触するものであつてはならない。

2項 市町村 地域防災計画 は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 当該市町村の地域に係る 防災 に関し、当該市町村及び当該市町村の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者(第4項において「 当該市町村等 」という。)の処理すべき事務又は業務の大綱

2号 当該市町村の地域に係る 防災 施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練その他の 災害 予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画

3号 当該市町村の地域に係る 災害 に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物資、資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画

3項 市町村 地域防災計画 は、前項各号に掲げるもののほか、市町村内の一定の地区内の居住者及び当該地区に事業所を有する事業者(以下この項及び次条において「 地区居住者等 」という。)が共同して行う 防災 訓練、 地区居住者等 による防災活動に必要な物資及び資材の備蓄、 災害 が発生した場合における地区居住者等の相互の支援その他の当該地区における防災活動に関する計画(同条において「 地区防災計画 」という。)について定めることができる。

4項 市町村 防災 会議は、市町村 地域防災計画 を定めるに当たつては、 災害 が発生し、又は発生するおそれがある場合において 当該市町村等 が円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援することができるよう配慮するものとする。

5項 市町村 防災 会議は、第1項の規定により市町村 地域防災計画 を作成し、又は修正したときは、速やかにこれを都道府県知事に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。

6項 都道府県知事は、前項の規定により市町村 地域防災計画 について報告を受けたときは、都道府県 防災 会議の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該市町村防災会議に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。

7項 第21条 《関係行政機関等に対する協力要求 都道府…》 県防災会議及び市町村防災会議地方防災会議の協議会を含む。以下次条において「地方防災会議等」という。は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方 の規定は、市町村長が第1項の規定により市町村 地域防災計画 を作成し、又は修正する場合について準用する。

42条の2

1項 地区居住者等 は、共同して、市町村 防災 会議に対し、市町村 地域防災計画 地区防災計画 を定めることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る地区防災計画の素案を添えなければならない。

2項 前項の規定による提案(以下この条において「 計画提案 」という。)は、当該 計画提案 に係る 地区防災計画 の素案の内容が、市町村 地域防災計画 に抵触するものでない場合に、内閣府令で定めるところにより行うものとする。

3項 市町村 防災 会議は、 計画提案 が行われたときは、遅滞なく、当該計画提案を踏まえて市町村 地域防災計画 地区防災計画 を定める必要があるかどうかを判断し、その必要があると認めるときは、市町村地域防災計画に地区防災計画を定めなければならない。

4項 市町村 防災 会議は、前項の規定により同項の判断をした結果、 計画提案 を踏まえて市町村 地域防災計画 地区防災計画 を定める必要がないと決定したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該計画提案をした 地区居住者等 に通知しなければならない。

5項 市町村 地域防災計画 地区防災計画 が定められた場合においては、当該地区防災計画に係る 地区居住者等 は、当該地区防災計画に従い、 防災 活動を実施するように努めなければならない。

43条 (都道府県相互間地域防災計画)

1項 都道府県 防災 会議の協議会は、防災基本計画に基づき、当該地域に係る都道府県相互間 地域防災計画 を作成し、及び毎年都道府県相互間地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該都道府県相互間地域防災計画は、防災業務計画に抵触するものであつてはならない。

2項 都道府県相互間 地域防災計画 は、 第40条第2項 《2 都道府県地域防災計画は、おおむね次に…》 掲げる事項について定めるものとする。 1 当該都道府県の地域に係る防災に関し、当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関、当該都道府県、当該都道府県の区域内の市町村、指定公共機関、指定 各号に掲げる事項の全部又は一部について定めるものとする。

3項 第40条第3項 《3 都道府県防災会議は、都道府県地域防災…》 計画を定めるに当たつては、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において管轄指定地方行政機関等が円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援することができるよう配慮するものとする。 から第5項までの規定は、都道府県相互間 地域防災計画 について準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県 防災 会議」とあるのは、「都道府県防災会議の協議会」と読み替えるものとする。

44条 (市町村相互間地域防災計画)

1項 市町村 防災 会議の協議会は、防災基本計画に基づき、当該地域に係る市町村相互間 地域防災計画 を作成し、及び毎年市町村相互間地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該市町村相互間地域防災計画は、防災業務計画又は当該市町村を包括する都道府県の都道府県地域防災計画に抵触するものであつてはならない。

2項 市町村相互間 地域防災計画 は、 第42条第2項 《2 市町村地域防災計画は、おおむね次に掲…》 げる事項について定めるものとする。 1 当該市町村の地域に係る防災に関し、当該市町村及び当該市町村の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者第4項において「当該市町村等」という。の処理すべき事 各号に掲げる事項の全部又は一部について定めるものとする。

3項 第42条第4項 《4 市町村防災会議は、市町村地域防災計画…》 を定めるに当たつては、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において当該市町村等が円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援することができるよう配慮するものとする。 から第6項までの規定は、市町村相互間 地域防災計画 について準用する。この場合において、これらの規定中「市町村 防災 会議」とあるのは、「市町村防災会議の協議会」と読み替えるものとする。

45条 (地域防災計画の実施の推進のための要請等)

1項 地方 防災 会議の会長又は地方防災会議の協議会の代表者は、 地域防災計画 の的確かつ円滑な実施を推進するため必要があると認めるときは、都道府県防災会議又はその協議会にあつては当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する 指定地方行政機関 の長、当該都道府県及びその区域内の市町村の長その他の執行機関、 指定地方公共機関 、公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者その他の関係者に対し、市町村防災会議又はその協議会にあつては当該市町村の長その他の執行機関及び当該市町村の区域内の公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者その他の関係者に対し、これらの者が当該防災計画に基づき処理すべき事務又は業務について、それぞれ、必要な要請、勧告又は指示をすることができる。

2項 地方 防災 会議の会長又は地方防災会議の協議会の代表者は、都道府県防災会議又はその協議会にあつては当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する 指定地方行政機関 の長、当該都道府県及びその区域内の市町村の長その他の執行機関、 指定地方公共機関 、公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者その他の関係者に対し、市町村防災会議又はその協議会にあつては当該市町村の長その他の執行機関及び当該市町村の区域内の公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者その他の関係者に対し、それぞれ、 地域防災計画 の実施状況について、報告又は資料の提出を求めることができる。

4章 災害予防 > 1節 通則

46条 (災害予防及びその実施責任)

1項 災害 予防は、次に掲げる事項について、災害の発生又は拡大を未然に防止するために行うものとする。

1号 防災 に関する組織の整備に関する事項

2号 防災 に関する教育及び訓練に関する事項

3号 防災 に関する物資及び資材の備蓄、整備及び点検に関する事項

4号 防災 に関する施設及び設備の整備及び点検に関する事項

5号 災害 が発生し、又は発生するおそれがある場合における相互応援の円滑な実施及び民間の団体の協力の確保のためにあらかじめ講ずべき措置に関する事項

6号 要配慮者 の生命又は身体を 災害 から保護するためにあらかじめ講ずべき措置に関する事項

7号 前各号に掲げるもののほか、 災害 が発生した場合における災害応急対策の実施の支障となるべき状態等の改善に関する事項

2項 指定行政機関 の長及び 指定地方行政機関 の長、地方公共団体の長その他の執行機関、 指定公共機関 及び 指定地方公共機関 その他法令の規定により 災害 予防の実施について責任を有する者は、法令又は 防災 計画の定めるところにより、災害予防を実施しなければならない。

47条 (防災に関する組織の整備義務)

1項 指定行政機関 の長及び 指定地方行政機関 の長、地方公共団体の長その他の執行機関、 指定公共機関 及び 指定地方公共機関 、公共的団体並びに 防災 上重要な施設の管理者(以下この章において「 災害予防責任者 」という。)は、法令又は防災計画の定めるところにより、それぞれ、その所掌事務又は業務について、 災害 を予測し、予報し、又は災害に関する情報を迅速に伝達するため必要な組織を整備するとともに、絶えずその改善に努めなければならない。

2項 前項に規定するもののほか、 災害 予防責任者は、法令又は 防災 計画の定めるところにより、それぞれ、防災業務計画又は 地域防災計画 を的確かつ円滑に実施するため、防災に関する組織を整備するとともに、防災に関する事務又は業務に従事する職員の配置及び服務の基準を定めなければならない。

47条の2 (防災教育の実施)

1項 災害 予防責任者は、法令又は 防災 計画の定めるところにより、それぞれ又は他の災害予防責任者と共同して、その所掌事務又は業務について、防災教育の実施に努めなければならない。

2項 災害 予防責任者は、前項の 防災 教育を行おうとするときは、教育機関その他の関係のある公私の団体に協力を求めることができる。

48条 (防災訓練義務)

1項 災害 予防責任者は、法令又は 防災 計画の定めるところにより、それぞれ又は他の災害予防責任者と共同して、防災訓練を行なわなければならない。

2項 都道府県公安委員会は、前項の 防災 訓練の効果的な実施を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該防災訓練の実施に必要な限度で、区域又は道路の区間を指定して、歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができる。

3項 災害 予防責任者の属する機関の職員その他の従業員又は災害予防責任者の使用人その他の従業者は、 防災 計画及び災害予防責任者の定めるところにより、第1項の防災訓練に参加しなければならない。

4項 災害 予防責任者は、第1項の 防災 訓練を行おうとするときは、住民その他関係のある公私の団体に協力を求めることができる。

49条 (防災に必要な物資及び資材の備蓄等の義務)

1項 災害 予防責任者は、法令又は 防災 計画の定めるところにより、その所掌事務又は業務に係る災害応急対策又は災害復旧に必要な物資及び資材を備蓄し、整備し、若しくは点検し、又はその管理に属する防災に関する施設及び設備を整備し、若しくは点検しなければならない。

49条の2 (円滑な相互応援の実施のために必要な措置)

1項 災害 予防責任者は、法令又は 防災 計画の定めるところにより、その所掌事務又は業務について、災害応急対策又は災害復旧の実施に際し他の者の応援を受け、又は他の者を応援することを必要とする事態に備え、相互応援に関する協定の締結、共同防災訓練の実施その他円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

49条の3 (物資供給事業者等の協力を得るために必要な措置)

1項 災害 予防責任者は、法令又は 防災 計画の定めるところにより、その所掌事務又は業務について、災害応急対策又は災害復旧の実施に際し物資供給事業者等(災害応急対策又は災害復旧に必要な物資若しくは資材又は役務の供給又は提供を業とする者その他災害応急対策又は災害復旧に関する活動を行う民間の団体をいう。以下この条において同じ。)の協力を得ることを必要とする事態に備え、協定の締結その他円滑に物資供給事業者等の協力を得るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2節 指定緊急避難場所及び指定避難所の指定等

49条の4 (指定緊急避難場所の指定)

1項 市町村長は、 防災 施設の整備の状況、地形、地質その他の状況を総合的に勘案し、必要があると認めるときは、 災害 が発生し、又は発生するおそれがある場合における円滑かつ迅速な避難のための立退きの確保を図るため、政令で定める基準に適合する施設又は場所を、洪水、津波その他の政令で定める異常な現象の種類ごとに、指定緊急避難場所として指定しなければならない。

2項 市町村長は、前項の規定により指定緊急避難場所を指定しようとするときは、当該指定緊急避難場所の管理者(当該市町村を除く。次条において同じ。)の同意を得なければならない。

3項 市町村長は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を、都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

49条の5 (指定緊急避難場所に関する届出)

1項 指定緊急避難場所の管理者は、当該指定緊急避難場所を廃止し、又は改築その他の事由により当該指定緊急避難場所の現状に政令で定める重要な変更を加えようとするときは、内閣府令で定めるところにより市町村長に届け出なければならない。

49条の6 (指定の取消し)

1項 市町村長は、当該指定緊急避難場所が廃止され、又は 第49条の4第1項 《市町村長は、防災施設の整備の状況、地形、…》 地質その他の状況を総合的に勘案し、必要があると認めるときは、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における円滑かつ迅速な避難のための立退きの確保を図るため、政令で定める基準に適合する施設又は場所を の政令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、同項の規定による指定を取り消すものとする。

2項 市町村長は、前項の規定により 第49条の4第1項 《市町村長は、防災施設の整備の状況、地形、…》 地質その他の状況を総合的に勘案し、必要があると認めるときは、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における円滑かつ迅速な避難のための立退きの確保を図るため、政令で定める基準に適合する施設又は場所を の規定による指定を取り消したときは、その旨を、都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

49条の7 (指定避難所の指定)

1項 市町村長は、想定される 災害 の状況、人口の状況その他の状況を勘案し、災害が発生した場合における適切な避難所(避難のための立退きを行つた居住者、滞在者その他の者(以下「 居住者等 」という。)を避難のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の場所を確保することが困難な被災した住民(以下「 被災住民 」という。)その他の被災者を1時的に滞在させるための施設をいう。以下同じ。)の確保を図るため、政令で定める基準に適合する公共施設その他の施設を指定避難所として指定しなければならない。

2項 第49条の4第2項 《2 市町村長は、前項の規定により指定緊急…》 避難場所を指定しようとするときは、当該指定緊急避難場所の管理者当該市町村を除く。次条において同じ。の同意を得なければならない。 及び第3項並びに前2条の規定は、指定避難所について準用する。この場合において、 第49条の4第2項 《2 市町村長は、前項の規定により指定緊急…》 避難場所を指定しようとするときは、当該指定緊急避難場所の管理者当該市町村を除く。次条において同じ。の同意を得なければならない。 中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「 第49条の7第1項 《市町村長は、想定される災害の状況、人口の…》 状況その他の状況を勘案し、災害が発生した場合における適切な避難所避難のための立退きを行つた居住者、滞在者その他の者以下「居住者等」という。を避難のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の場所を確保するこ 」と、前条中「 第49条の4第1項 《市町村長は、防災施設の整備の状況、地形、…》 地質その他の状況を総合的に勘案し、必要があると認めるときは、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における円滑かつ迅速な避難のための立退きの確保を図るため、政令で定める基準に適合する施設又は場所を 」とあるのは「次条第1項」と読み替えるものとする。

3項 都道府県知事は、前項において準用する 第49条の4第3項 《3 市町村長は、第1項の規定による指定を…》 したときは、その旨を、都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。 又は前条第2項の規定による通知を受けたときは、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。

49条の8 (指定緊急避難場所と指定避難所との関係)

1項 指定緊急避難場所と指定避難所とは、相互に兼ねることができる。

49条の9 (居住者等に対する周知のための措置)

1項 市町村長は、 居住者等 の円滑な避難のための立退きに資するよう、内閣府令で定めるところにより、 災害 に関する情報の伝達方法、指定緊急避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項その他円滑な避難のための立退きを確保する上で必要な事項を居住者等に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3節 避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成等

49条の10 (避難行動要支援者名簿の作成)

1項 市町村長は、当該市町村に居住する 要配慮者 のうち、 災害 が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であつて、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの(以下「 避難行動要支援者 」という。)の把握に努めるとともに、 地域防災計画 の定めるところにより、 避難行動要支援者 について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置(以下「 避難支援等 」という。)を実施するための基礎とする名簿(以下この条及び次条第1項において「 避難行動要支援者名簿 」という。)を作成しておかなければならない。

2項 避難行動要支援者 名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。

1号 氏名

2号 生年月日

3号 性別

4号 住所又は居所

5号 電話番号その他の連絡先

6号 避難支援等 を必要とする事由

7号 前各号に掲げるもののほか、 避難支援等 の実施に関し市町村長が必要と認める事項

3項 市町村長は、第1項の規定による 避難行動要支援者 名簿の作成に必要な限度で、その保有する 要配慮者 の氏名その他の要配慮者に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

4項 市町村長は、第1項の規定による 避難行動要支援者 名簿の作成のため必要があると認めるときは、関係都道府県知事その他の者に対して、 要配慮者 に関する情報の提供を求めることができる。

49条の11 (名簿情報の利用及び提供)

1項 市町村長は、 避難支援等 の実施に必要な限度で、前条第1項の規定により作成した 避難行動要支援者 名簿に記載し、又は記録された情報(以下「 名簿情報 」という。)を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

2項 市町村長は、 災害 の発生に備え、 避難支援等 の実施に必要な限度で、 地域防災計画 の定めるところにより、消防機関、都道府県警察、 民生委員法 1948年法律第198号)に定める民生委員、 社会福祉法 1951年法律第45号第109条第1項 《市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府…》 県内の二以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う に規定する市町村社会福祉協議会、自主 防災 組織その他の避難支援等の実施に携わる関係者(次項、 第49条の14第3項第1号 《3 個別避難計画には、第49条の10第2…》 項第1号から第6号までに掲げる事項のほか、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。 1 避難支援等実施者避難支援等関係者のうち当該個別避難計画に係る避難行動要支援者につ 及び 第49条の15 《個別避難計画情報の利用及び提供 市町村…》 長は、避難支援等の実施に必要な限度で、前条第1項の規定により作成した個別避難計画に記載し、又は記録された情報以下「個別避難計画情報」という。を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために において「 避難支援等関係者 」という。)に対し、 名簿情報 を提供するものとする。ただし、当該市町村の条例に特別の定めがある場合を除き、名簿情報を提供することについて本人(当該名簿情報によつて識別される特定の個人をいう。次項において同じ。)の同意が得られない場合は、この限りでない。

3項 市町村長は、 災害 が発生し、又は発生するおそれがある場合において、 避難行動要支援者 の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、 避難支援等 の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、 名簿情報 を提供することができる。この場合においては、名簿情報を提供することについて本人の同意を得ることを要しない。

49条の12 (名簿情報を提供する場合における配慮)

1項 市町村長は、前条第2項又は第3項の規定により 名簿情報 を提供するときは、 地域防災計画 の定めるところにより、名簿情報の提供を受ける者に対して名簿情報の漏えいの防止のために必要な措置を講ずるよう求めることその他の当該名簿情報に係る 避難行動要支援者 及び第三者の権利利益を保護するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

49条の13 (秘密保持義務)

1項 第49条の11第2項 《2 市町村長は、災害の発生に備え、避難支…》 援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の定めるところにより、消防機関、都道府県警察、民生委員法1948年法律第198号に定める民生委員、社会福祉法1951年法律第45号第109条第1項に規定する市町村 若しくは第3項の規定により 名簿情報 の提供を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員その他の当該名簿情報を利用して 避難支援等 の実施に携わる者又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該名簿情報に係る 避難行動要支援者 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

49条の14 (個別避難計画の作成)

1項 市町村長は、 地域防災計画 の定めるところにより、 名簿情報 に係る 避難行動要支援者 ごとに、当該避難行動要支援者について 避難支援等 を実施するための計画(以下「 個別避難計画 」という。)を作成するよう努めなければならない。ただし、 個別避難計画 を作成することについて当該避難行動要支援者の同意が得られない場合は、この限りでない。

2項 市町村長は、前項ただし書に規定する同意を得ようとするときは、当該同意に係る 避難行動要支援者 に対し次条第2項又は第3項の規定による同条第1項に規定する 個別避難計画 情報の提供に係る事項について説明しなければならない。

3項 個別避難計画 には、 第49条の10第2項第1号 《2 避難行動要支援者名簿には、避難行動要…》 支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。 1 氏名 2 生年月日 3 性別 4 住所又は居所 5 電話番号その他の連絡先 6 避難支援等を必要とする事由 7 前各号に掲げるものの から第6号までに掲げる事項のほか、 避難行動要支援者 に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。

1号 避難支援等 実施者(避難支援等関係者のうち当該 個別避難計画 に係る 避難行動要支援者 について避難支援等を実施する者をいう。次条第2項において同じ。)の氏名又は名称、住所又は居所及び電話番号その他の連絡先

2号 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項

3号 前2号に掲げるもののほか、 避難支援等 の実施に関し市町村長が必要と認める事項

4項 市町村長は、第1項の規定による 個別避難計画 の作成に必要な限度で、その保有する 避難行動要支援者 の氏名その他の避難行動要支援者に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

5項 市町村長は、第1項の規定による 個別避難計画 の作成のため必要があると認めるときは、関係都道府県知事その他の者に対して、 避難行動要支援者 に関する情報の提供を求めることができる。

49条の15 (個別避難計画情報の利用及び提供)

1項 市町村長は、 避難支援等 の実施に必要な限度で、前条第1項の規定により作成した 個別避難計画 に記載し、又は記録された情報(以下「 個別避難計画情報 」という。)を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

2項 市町村長は、 災害 の発生に備え、 避難支援等 の実施に必要な限度で、 地域防災計画 の定めるところにより、避難支援等関係者に対し、 個別避難計画 情報を提供するものとする。ただし、当該市町村の条例に特別の定めがある場合を除き、個別避難計画情報を提供することについて当該個別避難計画情報に係る 避難行動要支援者 及び避難支援等実施者(次項、次条及び 第49条の17 《秘密保持義務 第49条の15第2項若し…》 くは第3項の規定により個別避難計画情報の提供を受けた者その者が法人である場合にあつては、その役員若しくはその職員その他の当該個別避難計画情報を利用して避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であつた者 において「 避難行動要支援者等 」という。)の同意が得られない場合は、この限りでない。

3項 市町村長は、 災害 が発生し、又は発生するおそれがある場合において、 避難行動要支援者 の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、 避難支援等 の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、 個別避難計画 情報を提供することができる。この場合においては、個別避難計画情報を提供することについて当該個別避難計画情報に係る避難行動要支援者等の同意を得ることを要しない。

4項 前2項に定めるもののほか、市町村長は、 個別避難計画 情報に係る 避難行動要支援者 以外の避難行動要支援者について 避難支援等 が円滑かつ迅速に実施されるよう、避難支援等関係者に対する必要な情報の提供その他の必要な配慮をするものとする。

49条の16 (個別避難計画情報を提供する場合における配慮)

1項 市町村長は、前条第2項又は第3項の規定により 個別避難計画 情報を提供するときは、 地域防災計画 の定めるところにより、個別避難計画情報の提供を受ける者に対して個別避難計画情報の漏えいの防止のために必要な措置を講ずるよう求めることその他の当該個別避難計画情報に係る 避難行動要支援者 及び第三者の権利利益を保護するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

49条の17 (秘密保持義務)

1項 第49条の15第2項 《2 市町村長は、災害の発生に備え、避難支…》 援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の定めるところにより、避難支援等関係者に対し、個別避難計画情報を提供するものとする。 ただし、当該市町村の条例に特別の定めがある場合を除き、個別避難計画情報を提供 若しくは第3項の規定により 個別避難計画 情報の提供を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員その他の当該個別避難計画情報を利用して 避難支援等 の実施に携わる者又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該個別避難計画情報に係る 避難行動要支援者 等に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5章 災害応急対策 > 1節 通則

50条 (災害応急対策及びその実施責任)

1項 災害 応急対策は、次に掲げる事項について、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に災害の発生を防御し、又は応急的救助を行う等災害の拡大を防止するために行うものとする。

1号 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項

2号 消防、水防その他の応急措置に関する事項

3号 被災者の救難、救助その他保護に関する事項

4号 災害 を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項

5号 施設及び設備の応急の復旧に関する事項

6号 廃棄物の処理及び清掃、防疫その他の生活環境の保全及び公衆衛生に関する事項

7号 犯罪の予防、交通の規制その他 災害 地における社会秩序の維持に関する事項

8号 緊急輸送の確保に関する事項

9号 前各号に掲げるもののほか、 災害 の発生の防御又は拡大の防止のための措置に関する事項

2項 指定行政機関 の長及び 指定地方行政機関 の長、地方公共団体の長その他の執行機関、 指定公共機関 及び 指定地方公共機関 その他法令の規定により 災害 応急対策の実施の責任を有する者は、法令又は 防災 計画の定めるところにより、災害応急対策に従事する者の安全の確保に10分に配慮して、災害応急対策を実施しなければならない。

51条 (情報の収集及び伝達等)

1項 指定行政機関 の長及び 指定地方行政機関 の長、地方公共団体の長その他の執行機関、 指定公共機関 及び 指定地方公共機関 、公共的団体並びに 防災 上重要な施設の管理者(以下「 災害応急対策責任者 」という。)は、法令又は防災計画の定めるところにより、 災害 に関する情報の収集及び伝達に努めなければならない。

2項 災害 応急対策責任者は、前項の災害に関する情報の収集及び伝達に当たつては、地理空間情報( 地理空間情報活用推進基本法 2007年法律第63号第2条第1項 《この法律において「地理空間情報」とは、第…》 1号の情報又は同号及び第2号の情報からなる情報をいう。 1 空間上の特定の地点又は区域の位置を示す情報当該情報に係る時点に関する情報を含む。以下「位置情報」という。 2 前号の情報に関連付けられた情報 に規定する地理空間情報をいう。)の活用に努めなければならない。

3項 災害 応急対策責任者は、災害に関する情報を共有し、相互に連携して災害応急対策の実施に努めなければならない。

51条の2 (国民に対する周知)

1項 内閣総理大臣は、非常 災害 又は 特定災害 が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難のため緊急の必要があると認めるときは、法令又は 防災 計画の定めるところにより、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置について、国民に対し周知させる措置をとらなければならない。

52条 (防災信号)

1項 市町村長が 災害 に関する警報の発令及び伝達、警告並びに避難の指示のため使用する 防災 に関する信号の種類、内容及び様式又は方法については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、内閣府令で定める。

2項 何人も、みだりに前項の信号又はこれに類似する信号を使用してはならない。

53条 (被害状況等の報告)

1項 市町村は、当該市町村の区域内に 災害 が発生したときは、政令で定めるところにより、速やかに、当該災害の状況及びこれに対して執られた措置の概要を都道府県(都道府県に報告ができない場合にあつては、内閣総理大臣)に報告しなければならない。

2項 都道府県は、当該都道府県の区域内に 災害 が発生したときは、政令で定めるところにより、速やかに、当該災害の状況及びこれに対して執られた措置の概要を内閣総理大臣に報告しなければならない。

3項 指定公共機関 の代表者は、その業務に係る 災害 が発生したときは、政令で定めるところにより、すみやかに、当該災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要を内閣総理大臣に報告しなければならない。

4項 指定行政機関 の長は、その所掌事務に係る 災害 が発生したときは、政令で定めるところにより、すみやかに、当該災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要を内閣総理大臣に報告しなければならない。

5項 第1項から前項までの規定による報告に係る 災害 が非常災害又は 特定災害 であると認められるときは、市町村、都道府県、 指定公共機関 の代表者又は 指定行政機関 の長は、当該災害の規模の把握のため必要な情報の収集に特に意を用いなければならない。

6項 市町村の区域内に 災害 が発生した場合において、当該災害の発生により当該市町村が第1項の規定による報告を行うことができなくなつたときは、都道府県は、当該災害に関する情報の収集に特に意を用いなければならない。

7項 都道府県の区域内に 災害 が発生した場合において、当該災害の発生により当該都道府県が第2項の規定による報告を行うことができなくなつたときは、 指定行政機関 の長は、その所掌事務に係る災害に関する情報の収集に特に意を用いなければならない。

8項 内閣総理大臣は、第1項から第4項までの規定による報告を受けたときは、当該報告に係る事項を中央 防災 会議に通報するものとする。

2節 警報の伝達等

54条 (発見者の通報義務等)

1項 災害 が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なく、その旨を市町村長又は警察官若しくは海上保安官に通報しなければならない。

2項 何人も、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。

3項 第1項の通報を受けた警察官又は海上保安官は、その旨をすみやかに市町村長に通報しなければならない。

4項 第1項又は前項の通報を受けた市町村長は、 地域防災計画 の定めるところにより、その旨を気象庁その他の関係機関に通報しなければならない。

55条 (都道府県知事の通知等)

1項 都道府県知事は、法令の規定により、気象庁その他の国の機関から 災害 に関する予報若しくは警報の通知を受けたとき、又は自ら災害に関する警報をしたときは、法令又は 地域防災計画 の定めるところにより、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置について、関係 指定地方行政機関 の長、 指定地方公共機関 、市町村長その他の関係者に対し、必要な通知又は要請をするものとする。

56条 (市町村長の警報の伝達及び警告)

1項 市町村長は、法令の規定により 災害 に関する予報若しくは警報の通知を受けたとき、自ら災害に関する予報若しくは警報を知つたとき、法令の規定により自ら災害に関する警報をしたとき、又は前条の通知を受けたときは、 地域防災計画 の定めるところにより、当該予報若しくは警報又は通知に係る事項を関係機関及び住民その他関係のある公私の団体に伝達しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、住民その他関係のある公私の団体に対し、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき避難のための立退きの準備その他の措置について、必要な通知又は警告をすることができる。

2項 市町村長は、前項の規定により必要な通知又は警告をするに当たつては、 要配慮者 に対して、その円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよう必要な情報の提供その他の必要な配慮をするものとする。

57条 (警報の伝達等のための通信設備の優先利用等)

1項 前2条の規定による通知、要請、伝達又は警告が緊急を要するものである場合において、その通信のため特別の必要があるときは、都道府県知事又は市町村長は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、政令で定めるところにより、 電気通信事業法 1984年法律第86号第2条第5号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機 に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、若しくは 有線電気通信法 1953年法律第96号第3条第4項第4号 《4 前3項の規定は、次の有線電気通信設備…》 については、適用しない。 1 電気通信事業法第44条第1項に規定する事業用電気通信設備 2 放送法1950年法律第132号第2条第1号に規定する放送を行うための有線電気通信設備同法第133条第1項の規 に掲げる者が設置する有線電気通信設備若しくは無線設備を使用し、又は 放送法 1950年法律第132号第2条第23号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する基幹放送事業者に放送を行うことを求め、若しくはインターネットを利用した情報の提供に関する事業活動であつて政令で定めるものを行う者にインターネットを利用した情報の提供を行うことを求めることができる。

3節 事前措置及び避難

58条 (市町村長の出動命令等)

1項 市町村長は、 災害 が発生するおそれがあるときは、法令又は市町村 地域防災計画 の定めるところにより、消防機関若しくは水防団に出動の準備をさせ、若しくは出動を命じ、又は消防吏員(当該市町村の職員である者を除く。)、警察官若しくは海上保安官の出動を求める等災害応急対策責任者に対し、応急措置の実施に必要な準備をすることを要請し、若しくは求めなければならない。

59条 (市町村長の事前措置等)

1項 市町村長は、 災害 が発生するおそれがあるときは、災害が発生した場合においてその災害を拡大させるおそれがあると認められる設備又は物件の占有者、所有者又は管理者に対し、災害の拡大を防止するため必要な限度において、当該設備又は物件の除去、保安その他必要な措置をとることを指示することができる。

2項 警察署長又は政令で定める管区海上保安本部の事務所の長(以下この項、 第64条 《応急公用負担等 市町村長は、当該市町村…》 の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該市町村の区域内の他人の土地、建物その他の工作物 及び 第66条 《災害時における漂流物等の処理の特例 災…》 害が発生した場合において、水難救護法1899年法律第95号第29条第1項に規定する漂流物又は沈没品を取り除いたときは、警察署長等は、同項の規定にかかわらず、当該物件を保管することができる。 2 水難救 において「 警察署長等 」という。)は、市町村長から要求があつたときは、前項に規定する指示を行なうことができる。この場合において、同項に規定する指示を行なつたときは、 警察署長等 は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。

60条 (市町村長の避難の指示等)

1項 災害 が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の必要と認める 居住者等 に対し、避難のための立退きを指示することができる。

2項 前項の規定により避難のための立退きを指示する場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、その立退き先として指定緊急避難場所その他の避難場所を指示することができる。

3項 災害 が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、避難のための立退きを行うことによりかえつて人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあり、かつ、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の必要と認める 居住者等 に対し、高所への移動、近傍の堅固な建物への退避、屋内の屋外に面する開口部から離れた場所での待避その他の緊急に安全を確保するための措置(以下「 緊急安全確保措置 」という。)を指示することができる。

4項 市町村長は、第1項の規定により避難のための立退きを指示し、若しくは立退き先を指示し、又は前項の規定により 緊急安全確保措置 を指示したときは、速やかに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

5項 市町村長は、避難の必要がなくなつたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。前項の規定は、この場合について準用する。

6項 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る 災害 が発生した場合において、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつたときは、当該市町村の市町村長が第1項から第3項まで及び前項前段の規定により実施すべき措置の全部又は一部を当該市町村長に代わつて実施しなければならない。

7項 都道府県知事は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。

8項 第6項の規定による都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。

61条 (警察官等の避難の指示)

1項 前条第1項又は第3項の場合において、市町村長が同条第1項に規定する避難のための立退き若しくは 緊急安全確保措置 を指示することができないと認めるとき、又は市町村長から要求があつたときは、警察官又は海上保安官は、必要と認める地域の必要と認める 居住者等 に対し、避難のための立退き又は緊急安全確保措置を指示することができる。

2項 前条第2項の規定は、警察官又は海上保安官が前項の規定により避難のための立退きを指示する場合について準用する。

3項 警察官又は海上保安官は、第1項の規定により避難のための立退き又は 緊急安全確保措置 を指示したときは、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。

4項 前条第4項及び第5項の規定は、前項の通知を受けた市町村長について準用する。

61条の2 (指定行政機関の長等による助言)

1項 市町村長は、 第60条第1項 《災害が発生し、又は発生するおそれがある場…》 合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のための立退きを指示することがで の規定により避難のための立退きを指示し、又は同条第3項の規定により 緊急安全確保措置 を指示しようとする場合において、必要があると認めるときは、 指定行政機関 の長若しくは 指定地方行政機関 の長又は都道府県知事に対し、当該指示に関する事項について、助言を求めることができる。この場合において、助言を求められた指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事は、その所掌事務に関し、必要な助言をするものとする。

61条の3 (避難の指示のための通信設備の優先利用等)

1項 第57条 《警報の伝達等のための通信設備の優先利用等…》 前2条の規定による通知、要請、伝達又は警告が緊急を要するものである場合において、その通信のため特別の必要があるときは、都道府県知事又は市町村長は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、政令で定 の規定は、市町村長が 第60条第1項 《災害が発生し、又は発生するおそれがある場…》 合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のための立退きを指示することがで の規定により避難のための立退きを指示し、又は同条第3項の規定により 緊急安全確保措置 を指示する場合(同条第6項の規定により都道府県知事が市町村長の事務を代行する場合を含む。)について準用する。

61条の4 (広域避難の協議等)

1項 市町村長は、当該市町村の地域に係る 災害 が発生するおそれがある場合において、予想される災害の事態に照らし、 第60条第1項 《災害が発生し、又は発生するおそれがある場…》 合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のための立退きを指示することがで に規定する避難のための立退きを指示した場合におけるその立退き先を当該市町村内の指定緊急避難場所その他の避難場所とすることが困難であり、かつ、 居住者等 の生命又は身体を災害から保護するため当該居住者等を一定期間他の市町村の区域に滞在させる必要があると認めるときは、当該居住者等の受入れについて、同一都道府県内の他の市町村の市町村長に協議することができる。

2項 市町村長は、前項の規定による協議をするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告することが困難なときは、協議の開始の後、遅滞なく、報告することをもつて足りる。

3項 第1項の場合において、協議を受けた市町村長(以下この条において「 協議先市町村長 」という。)は、同項の 居住者等 以下「 要避難者 」という。)を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、 要避難者 を受け入れるものとする。この場合において、 協議先市町村長 は、同項の規定による滞在(以下「 広域避難 」という。)の用に供するため、受け入れた要避難者に対し指定緊急避難場所その他の避難場所を提供しなければならない。

4項 前項の場合において、 協議先市町村長 は、当該市町村の区域において 要避難者 を受け入れるべき避難場所を決定し、直ちに、その内容を当該避難場所を管理する者その他の内閣府令で定める者に通知しなければならない。

5項 協議先市町村長 は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに、その内容を第1項の規定により協議した市町村長(以下この条において「 協議元市町村長 」という。)に通知しなければならない。

6項 協議元市町村長 は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を公示し、及び内閣府令で定める者に通知するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。

7項 協議元市町村長 は、 広域避難 の必要がなくなつたと認めるときは、速やかに、その旨を 協議先市町村長 及び前項の内閣府令で定める者に通知し、並びに公示するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。

8項 協議先市町村長 は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を第4項の内閣府令で定める者に通知しなければならない。

61条の5 (都道府県外広域避難の協議等)

1項 前条第1項に規定する場合において、市町村長は、 要避難者 を一定期間他の都道府県内の市町村の区域に滞在させる必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該他の都道府県の知事と当該要避難者の受入れについて協議することを求めることができる。

2項 前項の規定による要求があつたときは、都道府県知事は、 要避難者 の受入れについて、当該他の都道府県の知事に協議しなければならない。

3項 都道府県知事は、前項の規定による協議をするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告することが困難なときは、協議の開始の後、遅滞なく、報告することをもつて足りる。

4項 第2項の場合において、協議を受けた都道府県知事(以下この条において「 協議先都道府県知事 」という。)は、 要避難者 の受入れについて、関係市町村長と協議しなければならない。

5項 前項の場合において、協議を受けた市町村長(以下この条において「 都道府県外 協議先市町村長 」という。)は、 要避難者 を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、要避難者を受け入れるものとする。この場合において、 都道府県外協議先市町村長 は、第1項の規定による滞在(以下「 都道府県外 広域避難 」という。)の用に供するため、受け入れた要避難者に対し指定緊急避難場所その他の避難場所を提供しなければならない。

6項 前項の場合において、 都道府県外協議先市町村長 は、当該市町村の区域において 要避難者 を受け入れるべき避難場所を決定し、直ちに、その内容を当該避難場所を管理する者その他の内閣府令で定める者に通知しなければならない。

7項 都道府県外協議先市町村長 は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに、その内容を 協議先都道府県知事 に報告しなければならない。

8項 協議先都道府県知事 は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容を第2項の規定により協議した都道府県知事(以下この条において「 協議元都道府県知事 」という。)に通知しなければならない。

9項 協議元都道府県知事 は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を第1項の規定により協議することを求めた市町村長(以下この条において「 協議元市町村長 」という。)に通知するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。

10項 協議元市町村長 は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を公示するとともに、内閣府令で定める者に通知しなければならない。

11項 協議元市町村長 は、 都道府県外広域避難 の必要がなくなつたと認めるときは、速やかに、その旨を 協議元都道府県知事 に報告し、及び公示するとともに、前項の内閣府令で定める者に通知しなければならない。

12項 協議元都道府県知事 は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その旨を 協議先都道府県知事 に通知するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。

13項 協議先都道府県知事 は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を 都道府県外協議先市町村長 に通知しなければならない。

14項 都道府県外協議先市町村長 は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を第6項の内閣府令で定める者に通知しなければならない。

61条の6 (市町村長による都道府県外広域避難の協議等)

1項 前条第1項に規定する場合において、市町村長は、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、 要避難者 の受入れについて、他の都道府県内の市町村の市町村長に協議することができる。

2項 市町村長は、前項の規定による協議をするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告することが困難なときは、協議の開始の後、遅滞なく、報告することをもつて足りる。

3項 前項の規定による報告を受けた都道府県知事は、速やかに、その内容を内閣総理大臣に報告しなければならない。

4項 第1項の場合において、協議を受けた市町村長(以下この条において「 都道府県外 協議先市町村長 」という。)は、同項の 要避難者 を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、要避難者を受け入れるものとする。この場合において、 都道府県外協議先市町村長 は、 都道府県外広域避難 の用に供するため、受け入れた要避難者に対し指定緊急避難場所その他の避難場所を提供しなければならない。

5項 前項の場合において、 都道府県外協議先市町村長 は、当該市町村の区域において 要避難者 を受け入れるべき避難場所を決定し、直ちに、その内容を当該避難場所を管理する者その他の内閣府令で定める者に通知しなければならない。

6項 都道府県外協議先市町村長 は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに、その内容を第1項の規定により協議した市町村長(以下この条において「 協議元市町村長 」という。)に通知するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。

7項 協議元市町村長 は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を公示し、及び内閣府令で定める者に通知するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。

8項 前項の規定による報告を受けた都道府県知事は、速やかに、その内容を内閣総理大臣に報告しなければならない。

9項 協議元市町村長 は、 都道府県外広域避難 の必要がなくなつたと認めるときは、速やかに、その旨を 都道府県外協議先市町村長 及び第7項の内閣府令で定める者に通知し、並びに公示するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。

10項 都道府県外協議先市町村長 は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を第5項の内閣府令で定める者に通知するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。

11項 第9項の規定による報告を受けた都道府県知事は、速やかに、その内容を内閣総理大臣に報告しなければならない。

61条の7 (都道府県知事及び内閣総理大臣による助言)

1項 都道府県知事は、市町村長から求められたときは、 第61条の4第1項 《市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が…》 発生するおそれがある場合において、予想される災害の事態に照らし、第60条第1項に規定する避難のための立退きを指示した場合におけるその立退き先を当該市町村内の指定緊急避難場所その他の避難場所とすることが の規定による協議の相手方その他 広域避難 に関する事項について助言をしなければならない。

2項 内閣総理大臣は、都道府県知事から求められたときは、 第61条の5第2項 《2 前項の規定による要求があつたときは、…》 都道府県知事は、要避難者の受入れについて、当該他の都道府県の知事に協議しなければならない。 の規定による協議の相手方その他 都道府県外広域避難 に関する事項又は 広域避難 に関する事項について助言をしなければならない。

61条の8 (居住者等の運送)

1項 都道府県知事は、都道府県の地域に係る 災害 が発生するおそれがある場合であつて、 居住者等 の生命又は身体を当該災害から保護するため緊急の必要があると認めるときは、運送事業者である 指定公共機関 又は 指定地方公共機関 に対し、運送すべき人並びに運送すべき場所及び期日を示して、居住者等の運送を要請することができる。

2項 指定公共機関 又は 指定地方公共機関 が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、都道府県知事は、 居住者等 の生命又は身体を 災害 から保護するため特に必要があると認めるときに限り、当該指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、居住者等の運送を行うべきことを指示することができる。この場合においては、運送すべき人並びに運送すべき場所及び期日を書面で示さなければならない。

4節 応急措置等

62条 (市町村の応急措置)

1項 市町村長は、当該市町村の地域に係る 災害 が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、法令又は 地域防災計画 の定めるところにより、消防、水防、救助その他災害の発生を防ぎよし、又は災害の拡大を防止するために必要な 応急措置 以下「 応急措置 」という。)をすみやかに実施しなければならない。

2項 市町村の委員会又は委員、市町村の区域内の公共的団体及び 防災 上重要な施設の管理者その他法令の規定により 応急措置 の実施の責任を有する者は、当該市町村の地域に係る 災害 が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、 地域防災計画 の定めるところにより、市町村長の所轄の下にその所掌事務若しくは所掌業務に係る応急措置を実施し、又は市町村長の実施する応急措置に協力しなければならない。

63条 (市町村長の警戒区域設定権等)

1項 災害 が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずることができる。

2項 前項の場合において、市町村長若しくはその委任を受けて同項に規定する市町村長の職権を行なう市町村の職員が現場にいないとき、又はこれらの者から要求があつたときは、警察官又は海上保安官は、同項に規定する市町村長の職権を行なうことができる。この場合において、同項に規定する市町村長の職権を行なつたときは、警察官又は海上保安官は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。

3項 第1項の規定は、市町村長その他同項に規定する市町村長の職権を行うことができる者がその場にいない場合に限り、 自衛隊法 1954年法律第165号第83条第2項 《2 防衛大臣又はその指定する者は、前項の…》 要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等を救援のため派遣することができる。 ただし、天災地変その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがないと認められるとき の規定により派遣を命ぜられた同法第8条に規定する部隊等の自衛官(以下「 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官 」という。)の職務の執行について準用する。この場合において、第1項に規定する措置をとつたときは、当該 災害 派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。

4項 第61条の2 《指定行政機関の長等による助言 市町村長…》 は、第60条第1項の規定により避難のための立退きを指示し、又は同条第3項の規定により緊急安全確保措置を指示しようとする場合において、必要があると認めるときは、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の の規定は、第1項の規定により警戒区域を設定しようとする場合について準用する。

64条 (応急公用負担等)

1項 市町村長は、当該市町村の地域に係る 災害 が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、 応急措置 を実施するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該市町村の区域内の他人の土地、建物その他の工作物を1時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、若しくは収用することができる。

2項 市町村長は、当該市町村の地域に係る 災害 が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、 応急措置 を実施するため緊急の必要があると認めるときは、現場の災害を受けた工作物又は物件で当該応急措置の実施の支障となるもの(以下この条において「 工作物等 」という。)の除去その他必要な措置をとることができる。この場合において、 工作物等 を除去したときは、市町村長は、当該工作物等を保管しなければならない。

3項 市町村長は、前項後段の規定により 工作物等 を保管したときは、当該工作物等の占有者、所有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下この条において「 占有者等 」という。)に対し当該工作物等を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。

4項 市町村長は、第2項後段の規定により保管した 工作物等 が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又はその保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該工作物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。

5項 前3項に規定する 工作物等 の保管、売却、公示等に要した費用は、当該工作物等の返還を受けるべき 占有者等 の負担とし、その費用の徴収については、 行政代執行法 1948年法律第43号第5条 《 代執行に要した費用の徴収については、実…》 際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもつてその納付を命じなければならない。 及び 第6条 《 代執行に要した費用は、国税滞納処分の例…》 により、これを徴収することができる。 代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。 代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に従い、国庫又 の規定を準用する。

6項 第3項に規定する公示の日から起算して6月を経過してもなお第2項後段の規定により保管した 工作物等 第4項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該工作物等の所有権は、当該市町村長の統轄する市町村に帰属する。

7項 前条第2項の規定は、第1項及び第2項前段の場合について準用する。

8項 第1項及び第2項前段の規定は、市町村長その他第1項又は第2項前段に規定する市町村長の職権を行うことができる者がその場にいない場合に限り、 災害 派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、第1項又は第2項前段に規定する措置をとつたときは、当該災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。

9項 警察官、海上保安官又は 災害 派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、第7項において準用する前条第2項又は前項において準用する第2項前段の規定により 工作物等 を除去したときは、当該工作物等を当該工作物等が設置されていた場所を管轄する 警察署長等 又は内閣府令で定める 自衛隊法 第8条 《防衛大臣の指揮監督権 防衛大臣は、この…》 法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。 ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関以下「部隊等」という。に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該 に規定する部隊等の長(以下この条において「 自衛隊の部隊等の長 」という。)に差し出さなければならない。この場合において、警察署長等又は 自衛隊の部隊等の長 は、当該工作物等を保管しなければならない。

10項 前項の規定により 警察署長等 又は 自衛隊の部隊等の長 が行う 工作物等 の保管については、第3項から第6項までの規定の例によるものとする。ただし、第3項の規定の例により公示した日から起算して6月を経過してもなお返還することができない工作物等の所有権は、警察署長が保管する工作物等にあつては当該警察署の属する都道府県に、政令で定める管区海上保安本部の事務所の長又は自衛隊の部隊等の長が保管する工作物等にあつては国に、それぞれ帰属するものとする。

65条

1項 市町村長は、当該市町村の地域に係る 災害 が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、 応急措置 を実施するため緊急の必要があると認めるときは、当該市町村の区域内の住民又は当該応急措置を実施すべき現場にある者を当該応急措置の業務に従事させることができる。

2項 第63条第2項 《2 前項の場合において、市町村長若しくは…》 その委任を受けて同項に規定する市町村長の職権を行なう市町村の職員が現場にいないとき、又はこれらの者から要求があつたときは、警察官又は海上保安官は、同項に規定する市町村長の職権を行なうことができる。 の規定は、前項の場合について準用する。

3項 第1項の規定は、市町村長その他同項に規定する市町村長の職権を行うことができる者がその場にいない場合に限り、 災害 派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、同項に規定する措置をとつたときは、当該災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。

66条 (災害時における漂流物等の処理の特例)

1項 災害 が発生した場合において、 水難救護法 1899年法律第95号第29条第1項 《警察官吏に於て航路、錨地又は建造物に障害…》 を為すと認めたる漂流物又は沈没品を取除きたる場合に於ては警察官吏は其の物件を市町村長に引渡すべし に規定する漂流物又は沈没品を取り除いたときは、 警察署長等 は、同項の規定にかかわらず、当該物件を保管することができる。

2項 水難救護法 第2章の規定は、 警察署長等 が前項の規定により漂流物又は沈没品を保管した場合について準用する。

67条 (他の市町村長等に対する応援の要求)

1項 市町村長等 は、当該市町村の地域に係る 災害 が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、他の市町村の市町村長等に対し、応援を求めることができる。この場合において、 応急措置 を実施するための応援を求められた市町村長等は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。

2項 前項の応援に従事する者は、 災害 応急対策の実施については、当該応援を求めた 市町村長等 の指揮の下に行動するものとする。

68条 (都道府県知事等に対する応援の要求等)

1項 市町村長等 は、当該市町村の地域に係る 災害 が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、 都道府県知事等 に対し、応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請することができる。この場合において、応援を求められ、又は災害応急対策の実施を要請された都道府県知事等は、正当な理由がない限り、応援又は災害応急対策の実施を拒んではならない。

68条の2 (災害派遣の要請の要求等)

1項 市町村長は、当該市町村の地域に係る 災害 が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、 応急措置 を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、 自衛隊法 第83条第1項 《都道府県知事その他政令で定める者は、天災…》 地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を防衛大臣又はその指定する者に要請することができる。 の規定による 要請 次項において「 要請 」という。)をするよう求めることができる。この場合において、市町村長は、その旨及び当該市町村の地域に係る災害の状況を防衛大臣又はその指定する者に通知することができる。

2項 市町村長は、前項の要求ができない場合には、その旨及び当該市町村の地域に係る 災害 の状況を防衛大臣又はその指定する者に通知することができる。この場合において、当該通知を受けた防衛大臣又はその指定する者は、その事態に照らし特に緊急を要し、 要請 を待ついとまがないと認められるときは、人命又は財産の保護のため、要請を待たないで、 自衛隊法 第8条 《防衛大臣の指揮監督権 防衛大臣は、この…》 法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。 ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関以下「部隊等」という。に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該 に規定する部隊等を派遣することができる。

3項 市町村長は、前2項の通知をしたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

69条 (災害時における事務の委託の手続の特例)

1項 市町村は、当該市町村の地域に係る 災害 が発生した場合において、 応急措置 を実施するため必要があると認めるときは、 地方自治法 第252条 《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》 起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の の十四及び 第252条の15 《事務の委託の規約 前条の規定により委託…》 する普通地方公共団体の事務以下本条中「委託事務」という。の委託に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 1 委託する普通地方公共団体及び委託を受ける普通地方公共団体 2 委託 の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その事務又は 市町村長等 の権限に属する事務の一部を他の地方公共団体に委託して、当該地方公共団体の長その他の執行機関にこれを管理し、及び執行させることができる。

70条 (都道府県の応急措置)

1項 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る 災害 が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、法令又は 地域防災計画 の定めるところにより、その所掌事務に係る 応急措置 をすみやかに実施しなければならない。この場合において、都道府県知事は、その区域内の市町村の実施する応急措置が的確かつ円滑に行なわれることとなるように努めなければならない。

2項 都道府県の委員会又は委員は、当該都道府県の地域に係る 災害 が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、法令又は 地域防災計画 の定めるところにより、都道府県知事の所轄の下にその所掌事務に係る 応急措置 を実施しなければならない。

3項 第1項の場合において、 応急措置 を実施するため、又はその区域内の市町村の実施する応急措置が的確かつ円滑に行われるようにするため必要があると認めるときは、都道府県知事は、 指定行政機関 の長若しくは 指定地方行政機関 の長又は当該都道府県の他の執行機関、 指定公共機関 若しくは 指定地方公共機関 に対し、応急措置の実施を 要請 し、又は求めることができる。この場合において、応急措置の実施を要請された指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、正当な理由がない限り、応急措置の実施を拒んではならない。

71条 (都道府県知事の従事命令等)

1項 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る 災害 が発生した場合において、 第50条第1項第4号 《災害応急対策は、次に掲げる事項について、…》 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に災害の発生を防御し、又は応急的救助を行う等災害の拡大を防止するために行うものとする。 1 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項 2 消防、 から第9号までに掲げる事項について 応急措置 を実施するため特に必要があると認めるときは、 災害救助法 1947年法律第118号第7条 《従事命令 都道府県知事等は、救助を行う…》 ため、特に必要があると認めるときは、医療、土木建築工事又は輸送関係者を、第14条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めるときは、医療又は土木建築工事関係者を、救助に関する業務 から 第10条 《都道府県知事等の立入検査等 前条第1項…》 の規定により施設を管理し、土地、家屋若しくは物資を使用し、物資の保管を命じ、又は物資を収用するため必要があるときは、都道府県知事等は、当該職員に施設、土地、家屋、物資の所在する場所又は物資を保管させる までの規定の例により、従事命令、協力命令若しくは保管命令を発し、施設、土地、家屋若しくは物資を管理し、使用し、若しくは収用し、又はその職員に施設、土地、家屋若しくは物資の所在する場所若しくは物資を保管させる場所に立ち入り検査をさせ、若しくは物資を保管させた者から必要な報告を取ることができる。

2項 前項の規定による都道府県知事の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、その一部を市町村長が行うこととすることができる。

72条 (都道府県知事の指示等)

1項 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の実施する 応急措置 が的確かつ円滑に行なわれるようにするため特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、応急措置の実施について必要な指示をし、又は他の市町村長を応援すべきことを指示することができる。

2項 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の実施する 災害 応急対策( 応急措置 を除く。以下この項において同じ。)が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、災害応急対策の実施を求め、又は他の市町村長を応援することを求めることができる。

3項 前2項の規定による都道府県知事の指示又は要求に係る応援に従事する者は、 災害 応急対策の実施については、当該応援を受ける市町村長の指揮の下に行動するものとする。

73条 (都道府県知事による応急措置の代行)

1項 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る 災害 が発生した場合において、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行なうことができなくなつたときは、当該市町村の市町村長が 第63条第1項 《災害が発生し、又はまさに発生しようとして…》 いる場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止第64条第1項 《市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が…》 発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該市町村の区域内の他人の土地、建物その他の工作物を1時使用し、又は 及び第2項並びに 第65条第1項 《市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が…》 発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、当該市町村の区域内の住民又は当該応急措置を実施すべき現場にある者を当該応急措置の業務に従事させ の規定により実施すべき 応急措置 の全部又は一部を当該市町村長に代わつて実施しなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。

3項 第1項の規定による都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。

74条 (都道府県知事等に対する応援の要求)

1項 都道府県知事等 は、当該都道府県の地域に係る 災害 が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、他の都道府県の都道府県知事等に対し、応援を求めることができる。この場合において、 応急措置 を実施するための応援を求められた都道府県知事等は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。

2項 前項の応援に従事する者は、 災害 応急対策の実施については、当該応援を求めた 都道府県知事等 の指揮の下に行動するものとする。この場合において、警察官にあつては、当該応援を求めた都道府県の公安委員会の管理の下にその職権を行うものとする。

74条の2 (都道府県知事による応援の要求)

1項 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る 災害 が発生し、又は発生するおそれがある場合において、 第72条第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市…》 町村の実施する応急措置が的確かつ円滑に行なわれるようにするため特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、応急措置の実施について必要な指示をし、又は他の市町村長を応援すべきことを指示することができる の規定による指示又は同条第2項の規定による要求のみによつては当該都道府県の区域内の市町村の実施する災害応急対策に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の都道府県知事に対し、当該災害が発生し又は発生するおそれがある市町村の市町村長(次項及び次条において「 災害発生市町村長 」という。)を応援することを求めることができる。

2項 前項の規定による要求を受けた都道府県知事は、当該要求に応じ応援をする場合において、 災害 発生市町村長の実施する災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長に対し、当該災害発生市町村長を応援することを求めることができる。

3項 前2項の規定による都道府県知事の要求に係る応援に従事する者は、 災害 応急対策の実施については、当該応援を受ける市町村長の指揮の下に行動するものとする。

74条の3 (内閣総理大臣による応援の要求等)

1項 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る 災害 が発生し、又は発生するおそれがある場合において、 第72条第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市…》 町村の実施する応急措置が的確かつ円滑に行なわれるようにするため特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、応急措置の実施について必要な指示をし、又は他の市町村長を応援すべきことを指示することができる の規定による指示又は同条第2項、 第74条第1項 《都道府県知事等は、当該都道府県の地域に係…》 る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、他の都道府県の都道府県知事等に対し、応援を求めることができる。 この場合において、応急措置を実 若しくは前条第1項の規定による要求のみによつては災害応急対策に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、内閣総理大臣に対し、他の都道府県の知事に対し当該災害が発生し又は発生するおそれがある都道府県の知事(以下この条において「 災害発生都道府県知事 」という。又は災害発生市町村長を応援することを求めるよう求めることができる。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による要求があつた場合において、 災害 発生都道府県知事及び災害発生市町村長の実施する災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、当該災害発生都道府県知事以外の都道府県知事に対し、当該災害発生都道府県知事又は当該災害発生市町村長を応援することを求めることができる。

3項 内閣総理大臣は、 災害 が発生し、又は発生するおそれがある場合であつて、災害発生都道府県知事及び災害発生市町村長の実施する災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認める場合において、その事態に照らし特に緊急を要し、第1項の規定による要求を待ついとまがないと認められるときは、当該要求を待たないで、当該災害発生都道府県知事以外の都道府県知事に対し、当該災害発生都道府県知事又は当該災害発生市町村長を応援することを求めることができる。この場合において、内閣総理大臣は、当該災害発生都道府県知事に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

4項 災害 発生都道府県知事以外の都道府県知事は、前2項の規定による内閣総理大臣の要求に応じ応援をする場合において、災害発生市町村長の実施する災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長に対し、当該災害発生市町村長を応援することを求めることができる。

5項 第2項又は第3項の規定による内閣総理大臣の要求に係る応援に従事する者は、 災害 応急対策の実施については、当該応援を受ける都道府県知事の指揮の下に行動するものとする。

6項 第4項の規定による都道府県知事の要求に係る応援に従事する者は、 災害 応急対策の実施については、当該応援を受ける市町村長の指揮の下に行動するものとする。

74条の4 (指定行政機関の長等に対する応援の要求等)

1項 第70条第3項 《3 第1項の場合において、応急措置を実施…》 するため、又はその区域内の市町村の実施する応急措置が的確かつ円滑に行われるようにするため必要があると認めるときは、都道府県知事は、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は当該都道府県の他の執行 に規定するもののほか、都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る 災害 が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、 指定行政機関 の長又は 指定地方行政機関 の長に対し、応援を求め、又は災害応急対策の実施を 要請 することができる。この場合において、応援を求められ、又は災害応急対策の実施を要請された指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、正当な理由がない限り、応援又は災害応急対策の実施を拒んではならない。

75条 (災害時における事務の委託の手続の特例)

1項 都道府県は、当該都道府県の地域に係る 災害 が発生した場合において、 応急措置 を実施するため必要があると認めるときは、 地方自治法 第252条 《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》 起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の の十四及び 第252条の15 《事務の委託の規約 前条の規定により委託…》 する普通地方公共団体の事務以下本条中「委託事務」という。の委託に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 1 委託する普通地方公共団体及び委託を受ける普通地方公共団体 2 委託 の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その事務又は 都道府県知事等 の権限に属する事務の一部を他の都道府県に委託して、当該都道府県の都道府県知事等にこれを管理し、及び執行させることができる。

76条 (災害時における交通の規制等)

1項 都道府県公安委員会は、当該都道府県又はこれに隣接し若しくは近接する都道府県の地域に係る 災害 が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、道路の区間(災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場所及びこれらの周辺の地域にあつては、区域又は道路の区間)を指定して、緊急通行車両( 道路交通法 1960年法律第105号第39条第1項 《緊急自動車消防用自動車、救急用自動車その…》 他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。は、第17条第5項に規定する場合のほか、追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、同条第 の緊急自動車その他の車両で災害応急対策の的確かつ円滑な実施のためその通行を確保することが特に必要なものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができる。

2項 前項の規定による通行の禁止又は制限(以下「 通行禁止等 」という。)が行われたときは、当該 通行禁止等 を行つた都道府県公安委員会及び当該都道府県公安委員会と管轄区域が隣接し又は近接する都道府県公安委員会は、直ちに、それぞれの都道府県の区域内に在る者に対し、通行禁止等に係る区域又は道路の区間(次条第4項及び 第76条の3第1項 《警察官は、通行禁止区域等において、車両そ…》 の他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることにより災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、当該車両その他の物件の占有者、所有者又は管理者に対し、当該車両その他の物件を付近の において「 通行禁止区域等 」という。)その他必要な事項を周知させる措置をとらなければならない。

76条の2

1項 道路の区間に係る 通行禁止等 が行われたときは、当該道路の区間に在る通行禁止等の対象とされる車両の運転者は、速やかに、当該車両を当該道路の区間以外の場所へ移動しなければならない。この場合において、当該車両を速やかに当該道路の区間以外の場所へ移動することが困難なときは、当該車両をできる限り道路の左側端に沿つて駐車する等緊急通行車両の通行の妨害とならない方法により駐車しなければならない。

2項 区域に係る 通行禁止等 が行われたときは、当該区域に在る通行禁止等の対象とされる車両の運転者は、速やかに、当該車両を道路外の場所へ移動しなければならない。この場合において、当該車両を速やかに道路外の場所へ移動することが困難なときは、当該車両をできる限り道路の左側端に沿つて駐車する等緊急通行車両の通行の妨害とならない方法により駐車しなければならない。

3項 前2項の規定による駐車については、 道路交通法 第3章第9節及び第75条の8の規定は、適用しない。

4項 第1項及び第2項の規定にかかわらず、 通行禁止区域等 に在る車両の運転者は、警察官の指示を受けたときは、その指示に従つて車両を移動し、又は駐車しなければならない。

5項 第1項、第2項又は前項の規定による車両の移動又は駐車については、前条第1項の規定による車両の通行の禁止及び制限は、適用しない。

76条の3

1項 警察官は、 通行禁止区域等 において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることにより 災害 応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、当該車両その他の物件の占有者、所有者又は管理者に対し、当該車両その他の物件を付近の道路外の場所へ移動することその他当該通行禁止区域等における緊急通行車両の円滑な通行を確保するため必要な措置をとることを命ずることができる。

2項 前項の場合において、同項の規定による措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき又はその命令の相手方が現場にいないために当該措置をとることを命ずることができないときは、警察官は、自ら当該措置をとることができる。この場合において、警察官は、当該措置をとるためやむを得ない限度において、当該措置に係る車両その他の物件を破損することができる。

3項 前2項の規定は、警察官がその場にいない場合に限り、 災害 派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、第1項中「緊急通行車両の通行」とあるのは「自衛隊用緊急通行車両(自衛隊の使用する緊急通行車両で災害応急対策の実施のため運転中のものをいう。以下この項において同じ。)の通行」と、「緊急通行車両の円滑な通行」とあるのは「自衛隊用緊急通行車両の円滑な通行」と読み替えるものとする。

4項 第1項及び第2項の規定は、警察官がその場にいない場合に限り、消防吏員の職務の執行について準用する。この場合において、第1項中「緊急通行車両の通行」とあるのは「消防用緊急通行車両(消防機関の使用する緊急通行車両で 災害 応急対策の実施のため運転中のものをいう。以下この項において同じ。)の通行」と、「緊急通行車両の円滑な通行」とあるのは「消防用緊急通行車両の円滑な通行」と読み替えるものとする。

5項 第1項(前2項において準用する場合を含む。)の規定による命令に従つて行う措置及び第2項(前2項において準用する場合を含む。)の規定により行う措置については、 第76条第1項 《都道府県公安委員会は、当該都道府県又はこ…》 れに隣接し若しくは近接する都道府県の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めると の規定による車両の通行の禁止及び制限並びに前条第1項、第2項及び第4項の規定は、適用しない。

6項 災害 派遣を命ぜられた部隊等の自衛官又は消防吏員は、第3項若しくは第4項において準用する第1項の規定による命令をし、又は第3項若しくは第4項において準用する第2項の規定による措置をとつたときは、直ちに、その旨を、当該命令をし、又は措置をとつた場所を管轄する警察署長に通知しなければならない。

76条の4

1項 都道府県公安委員会は、 通行禁止等 を行うため必要があると認めるときは、道路管理者等に対し、当該通行禁止等を行おうとする道路の区間において、 第76条の6第1項 《第76条の4第2項に規定する道路管理者等…》 以下この条において「道路管理者等」という。は、その管理する道路の存する都道府県又はこれに隣接し若しくは近接する都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、道路における車両の通行が停止し、又は著しく の規定による指定若しくは命令をし、又は同条第3項若しくは第4項の規定による措置をとるべきことを 要請 することができる。

2項 前項の「道路管理者等」とは、道路管理者( 高速自動車国道法 1957年法律第79号第4条第1項 《高速自動車国道とは、自動車の高速交通の用…》 に供する道路で、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成し、かつ、政治・経済・文化上特に重要な地域を連絡するものその他国の利害に特に重大な関係を有するもので、次の各号に掲げるものをいう。 1 国土開発幹線 に規定する高速自動車国道にあつては国土交通大臣、その他の道路にあつては 道路法 1952年法律第180号第18条第1項 《第12条、第13条第1項若しくは第3項、…》 第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。は、路線が指定され、又 に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)、港湾管理者( 港湾法 第2条第1項 《この法律で「港湾管理者」とは、第2章第1…》 節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。 に規定する港湾管理者をいい、同条第5項第4号の道路(同条第6項の規定により同号の道路とみなされたものを含む。)を管理している者に限る。 第76条の7第2項 《2 国土交通大臣は、港湾管理者が管理する…》 道路に関し、緊急通行車両の通行を確保し、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該港湾管理者に対し、前条第1項の規定による指定若しく において同じ。又は漁港管理者( 漁港及び漁場の整備等に関する法律 1950年法律第137号第25条 《漁港管理者の決定 次の各号に掲げる漁港…》 の漁港管理者は、当該各号に定める地方公共団体とする。 1 第1種漁港であつてその所在地が1の市町村に限られるもの 当該漁港の所在地の市町村 2 第1種漁港以外の漁港であつてその所在地が1の都道府県に限 の規定により決定された地方公共団体をいい、同法第3条第2号イの道路(同法第66条第1項又は第3項の規定により同号イの道路とみなされたものを含む。)を管理している者に限る。 第76条の7第3項 《3 農林水産大臣は、漁港管理者が管理する…》 道路に関し、緊急通行車両の通行を確保し、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該漁港管理者に対し、前条第1項の規定による指定若しく において同じ。)をいう。

3項 会社 管理高速道路( 道路整備特別措置法 1956年法律第7号第2条第4項 《4 この法律において「会社」とは、東日本…》 高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社をいう。 に規定する会社( 第76条の6第6項 《6 機構は、前項の規定により会社管理高速…》 道路の道路管理者に代わつてその権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を会社に通知しなければならない。 及び第7項において「 会社 」という。)が同法第4条の規定により維持、修繕及び 災害 復旧を行う高速道路( 高速道路株式会社法 2004年法律第99号第2条第2項 《2 この法律において「高速道路」とは、次…》 に掲げる道路をいう。 1 高速自動車国道法1957年法律第79号第4条第1項に規定する高速自動車国道 2 道路法第48条の4に規定する自動車専用道路同法第48条の2第2項の規定により道路の部分に指定を に規定する高速道路をいう。)をいう。 第76条の6 《災害時における車両の移動等 第76条の…》 4第2項に規定する道路管理者等以下この条において「道路管理者等」という。は、その管理する道路の存する都道府県又はこれに隣接し若しくは近接する都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、道路における において同じ。)の区間について第1項の規定による 要請 をする場合における同項の規定の適用については、同項中「道路管理者等」とあるのは「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構࿸以下この項において「機構」という。)」と、「 第76条の6第1項 《第76条の4第2項に規定する道路管理者等…》 以下この条において「道路管理者等」という。は、その管理する道路の存する都道府県又はこれに隣接し若しくは近接する都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、道路における車両の通行が停止し、又は著しく 」とあるのは「 第76条の6第5項 《5 独立行政法人日本高速道路保有・債務返…》 済機構以下「機構」という。は、会社管理高速道路の道路管理者に代わつて、第1項から前項までの規定による権限を行うものとする。 の規定により会社管理高速道路の道路管理者に代わつて機構が行う同条第1項」とする。

4項 公社管理道路(地方道路公社( 地方道路公社法 1970年法律第82号第1条 《目的 地方道路公社は、その通行又は利用…》 について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を総合的かつ効率的に行なうこと等により、地方的な幹線道路の整備を促進して交通の円滑化を図り、もつて地方における住民の福祉の増進 の地方道路公社をいう。以下同じ。)が 道路整備特別措置法 第14条 《地方道路公社の行う道路の維持、修繕等 …》 地方道路公社は、第10条第1項の許可又は第12条第1項の許可を受けて新設し、又は改築した道路については、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文、第17条第1項か の規定により維持、修繕及び 災害 復旧を行い、又は同法第15条第1項の許可を受けて維持、修繕及び災害復旧を行う道路をいう。 第76条の6第8項 《8 地方道路公社は、公社管理道路の道路管…》 理者に代わつて、第1項から第4項までの規定による権限を行うものとする。 及び第9項において同じ。)の区間について第1項の規定による 要請 をする場合における同項の規定の適用については、同項中「道路管理者等」とあるのは「地方道路公社(第4項に規定する地方道路公社をいう。以下この項において同じ。)」と、「 第76条の6第1項 《第76条の4第2項に規定する道路管理者等…》 以下この条において「道路管理者等」という。は、その管理する道路の存する都道府県又はこれに隣接し若しくは近接する都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、道路における車両の通行が停止し、又は著しく 」とあるのは「 第76条の6第8項 《8 地方道路公社は、公社管理道路の道路管…》 理者に代わつて、第1項から第4項までの規定による権限を行うものとする。 の規定により公社管理道路の道路管理者に代わつて地方道路公社が行う同条第1項」とする。

76条の5

1項 国家公安委員会は、 災害 応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、関係都道府県公安委員会に対し、 通行禁止等 に関する事項について指示することができる。

76条の6 (災害時における車両の移動等)

1項 第76条の4第2項 《2 前項の「道路管理者等」とは、道路管理…》 者高速自動車国道法1957年法律第79号第4条第1項に規定する高速自動車国道にあつては国土交通大臣、その他の道路にあつては道路法1952年法律第180号第18条第1項に規定する道路管理者をいう。以下同 に規定する 道路管理者等 以下この条において「 道路管理者等 」という。)は、その管理する道路の存する都道府県又はこれに隣接し若しくは近接する都道府県の地域に係る 災害 が発生した場合において、道路における車両の通行が停止し、又は著しく停滞し、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることにより災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあり、かつ、緊急通行車両の通行を確保するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その管理する道路についてその区間を指定して、当該車両その他の物件の占有者、所有者又は管理者(第3項第3号において「 車両等の 占有者等 」という。)に対し、当該車両その他の物件を付近の道路外の場所へ移動することその他当該指定をした道路の区間における緊急通行車両の通行を確保するため必要な措置をとることを命ずることができる。

2項 道路管理者等 は、前項の規定による指定をしたときは、直ちに、当該指定をした道路の区間(以下この項において「 指定道路区間 」という。)内に在る者に対し、当該 指定道路区間 を周知させる措置をとらなければならない。

3項 次に掲げる場合においては、 道路管理者等 は、自ら第1項の規定による措置をとることができる。この場合において、道路管理者等は、当該措置をとるためやむを得ない限度において、当該措置に係る車両その他の物件を破損することができる。

1号 第1項の規定による措置をとることを命ぜられた者が、当該措置をとらない場合

2号 道路管理者等 が、第1項の規定による命令の相手方が現場にいないために同項の規定による措置をとることを命ずることができない場合

3号 道路管理者等 が、道路の状況その他の事情により 車両等の占有者等 に第1項の規定による措置をとらせることができないと認めて同項の規定による命令をしないこととした場合

4項 道路管理者等 は、第1項又は前項の規定による措置をとるためやむを得ない必要があるときは、その必要な限度において、他人の土地を1時使用し、又は竹木その他の障害物を処分することができる。

5項 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 機構 以下「 機構 」という。)は、 会社 管理高速道路の道路管理者に代わつて、第1項から前項までの規定による権限を行うものとする。

6項 機構 は、前項の規定により 会社 管理高速道路の道路管理者に代わつてその権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を会社に通知しなければならない。

7項 機構 は、第5項の規定により 会社 管理高速道路の道路管理者に代わつて行う権限に係る事務の一部を会社に委託しようとするときは、その委託する事務の円滑かつ効率的な実施を確保するため、あらかじめ、会社と協議し、当該委託する事務の内容及びこれに要する費用の負担の方法を定めておかなければならない。

8項 地方道路公社は、公社管理道路の道路管理者に代わつて、第1項から第4項までの規定による権限を行うものとする。

9項 第5項の規定により 機構 会社 管理高速道路の道路管理者に代わつて行う権限は、 道路整備特別措置法 第25条第1項 《会社等は、料金を徴収しようとするときは、…》 あらかじめ、その額及び徴収期間を国土交通省令で定める方法で公告しなければならない。 当該料金の額又は徴収期間を変更しようとするときも、同様とする。 の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日までに限り行うことができるものとする。前項の規定により地方道路公社が公社管理道路の道路管理者に代わつて行う権限についても、同様とする。

76条の7

1項 国土交通大臣は 道路法 第13条第1項 《前条に規定するものを除くほか、国道の維持…》 、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法1951年法律第97号の規定の適用を受ける災害復旧事業以下「災害復旧」という。その他の管理は、政令で指定する区間以下「指定区間」という。内については国土交通 に規定する指定区間外の国道(同法第3条第2号に掲げる一般国道をいう。)、都道府県道(同法第3条第3号に掲げる都道府県道をいう。及び市町村道(同法第3条第4号に掲げる市町村道をいう。以下この項において同じ。)に関し、都道府県知事は 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで に規定する指定都市の市道以外の市町村道に関し、緊急通行車両の通行を確保し、 災害 応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、それぞれ当該道路の道路管理者に対し、前条第1項の規定による指定若しくは命令をし、又は同条第3項若しくは第4項の規定による措置をとるべきことを指示することができる。

2項 国土交通大臣は、港湾管理者が管理する道路に関し、緊急通行車両の通行を確保し、 災害 応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該港湾管理者に対し、前条第1項の規定による指定若しくは命令をし、又は同条第3項若しくは第4項の規定による措置をとるべきことを指示することができる。

3項 農林水産大臣は、漁港管理者が管理する道路に関し、緊急通行車両の通行を確保し、 災害 応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該漁港管理者に対し、前条第1項の規定による指定若しくは命令をし、又は同条第3項若しくは第4項の規定による措置をとるべきことを指示することができる。

76条の8

1項 第76条の6 《災害時における車両の移動等 第76条の…》 4第2項に規定する道路管理者等以下この条において「道路管理者等」という。は、その管理する道路の存する都道府県又はこれに隣接し若しくは近接する都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、道路における に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限並びに前条第1項及び第2項に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

77条 (指定行政機関の長等の応急措置)

1項 指定行政機関 の長及び 指定地方行政機関 の長は、 災害 が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、法令又は 防災 計画の定めるところにより、その所掌事務に係る 応急措置 をすみやかに実施するとともに、都道府県及び市町村の実施する応急措置が的確かつ円滑に行なわれるようにするため、必要な施策を講じなければならない。

2項 前項の場合において、 応急措置 を実施するため必要があると認めるときは、 指定行政機関 の長及び 指定地方行政機関 の長は、都道府県知事、市町村長又は 指定公共機関 若しくは 指定地方公共機関 に対し、応急措置の実施を 要請 し、又は指示することができる。

78条 (指定行政機関の長等の収用等)

1項 災害 が発生した場合において、 第50条第1項第4号 《災害応急対策は、次に掲げる事項について、…》 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に災害の発生を防御し、又は応急的救助を行う等災害の拡大を防止するために行うものとする。 1 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項 2 消防、 から第9号までに掲げる事項について 応急措置 を実施するため特に必要があると認めるときは、 指定行政機関 の長及び 指定地方行政機関 の長は、 防災 業務計画の定めるところにより、当該応急措置の実施に必要な物資の生産、集荷、販売、配給、保管若しくは輸送を業とする者に対し、その取り扱う物資の保管を命じ、又は当該応急措置の実施に必要な物資を収用することができる。

2項 指定行政機関 の長及び 指定地方行政機関 の長は、前項の規定により物資の保管を命じ、又は物資を収用するため必要があると認めるときは、その職員に物資を保管させる場所又は物資の所在する場所に立ち入り検査をさせることができる。

3項 指定行政機関 の長及び 指定地方行政機関 の長は、第1項の規定により物資を保管させた者から、必要な報告を取り、又はその職員に当該物資を保管させてある場所に立ち入り検査をさせることができる。

78条の2 (指定行政機関の長等による応急措置の代行)

1項 指定行政機関 の長又は 指定地方行政機関 の長は、 災害 の発生により市町村及び当該市町村を包括する都道府県がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつたときは、法令又は 防災 計画の定めるところにより、当該市町村の市町村長が 第64条第1項 《市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が…》 発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該市町村の区域内の他人の土地、建物その他の工作物を1時使用し、又は 及び第2項並びに 第65条第1項 《市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が…》 発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、当該市町村の区域内の住民又は当該応急措置を実施すべき現場にある者を当該応急措置の業務に従事させ の規定により実施すべき 応急措置 の全部又は一部を当該市町村長に代わつて実施しなければならない。

2項 指定行政機関 の長又は 指定地方行政機関 の長は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。

3項 第1項の規定による 指定行政機関 の長又は 指定地方行政機関 の長の代行に関し必要な事項は、政令で定める。

79条 (通信設備の優先使用権)

1項 災害 が発生した場合において、その 応急措置 の実施に必要な通信のため緊急かつ特別の必要があるときは、 指定行政機関 の長若しくは 指定地方行政機関 の長又は都道府県知事若しくは市町村長は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、 電気通信事業法 第2条第5号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機 に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、又は 有線電気通信法 第3条第4項第4号 《4 前3項の規定は、次の有線電気通信設備…》 については、適用しない。 1 電気通信事業法第44条第1項に規定する事業用電気通信設備 2 放送法1950年法律第132号第2条第1号に規定する放送を行うための有線電気通信設備同法第133条第1項の規 に掲げる者が設置する有線電気通信設備若しくは無線設備を使用することができる。

80条 (指定公共機関等の応急措置)

1項 指定公共機関 及び 指定地方公共機関 は、 災害 が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、法令又は 防災 計画の定めるところにより、その所掌業務に係る 応急措置 をすみやかに実施するとともに、 指定地方行政機関 の長、 都道府県知事等 及び 市町村長等 の実施する応急措置が的確かつ円滑に行なわれるようにするため、必要な措置を講じなければならない。

2項 指定公共機関 及び 指定地方公共機関 は、その所掌業務に係る 応急措置 を実施するため特に必要があると認めるときは、法令又は 防災 計画の定めるところにより、 指定行政機関 の長若しくは 指定地方行政機関 の長又は都道府県知事若しくは市町村長に対し、労務、施設、設備又は物資の確保について応援を求めることができる。この場合において、応援を求められた指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事若しくは市町村長は、正当な理由がない限り応援を拒んではならない。

81条 (公用令書の交付)

1項 第71条 《都道府県知事の従事命令等 都道府県知事…》 は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、第50条第1項第4号から第9号までに掲げる事項について応急措置を実施するため特に必要があると認めるときは、災害救助法1947年法律第118号第7 又は 第78条第1項 《災害が発生した場合において、第50条第1…》 項第4号から第9号までに掲げる事項について応急措置を実施するため特に必要があると認めるときは、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、防災業務計画の定めるところにより、当該応急措置の実施に必要な物 の規定による処分については、都道府県知事若しくは市町村長又は 指定行政機関 の長若しくは 指定地方行政機関 の長は、それぞれ公用令書を交付して行なわなければならない。

2項 前項の公用令書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 公用令書の交付を受ける者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地

2号 当該処分の根拠となつた法律の規定

3号 従事命令にあつては従事すべき業務、場所及び期間、保管命令にあつては保管すべき物資の種類、数量、保管場所及び期間、施設等の管理、使用又は収用にあつては管理、使用又は収用する施設等の所在する場所及び当該処分に係る期間又は期日

3項 前2項に規定するもののほか、公用令書の様式その他公用令書について必要な事項は、政令で定める。

82条 (損失補償等)

1項 又は地方公共団体(港務局を含む。)は、 第64条第1項 《市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が…》 発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該市町村の区域内の他人の土地、建物その他の工作物を1時使用し、又は同条第8項において準用する場合を含む。)、同条第7項において同条第1項の場合について準用する 第63条第2項 《2 前項の場合において、市町村長若しくは…》 その委任を受けて同項に規定する市町村長の職権を行なう市町村の職員が現場にいないとき、又はこれらの者から要求があつたときは、警察官又は海上保安官は、同項に規定する市町村長の職権を行なうことができる。第71条 《都道府県知事の従事命令等 都道府県知事…》 は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、第50条第1項第4号から第9号までに掲げる事項について応急措置を実施するため特に必要があると認めるときは、災害救助法1947年法律第118号第7第76条の3第2項 《2 前項の場合において、同項の規定による…》 措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき又はその命令の相手方が現場にいないために当該措置をとることを命ずることができないときは、警察官は、自ら当該措置をとることができる。 この場合において 後段(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)、 第76条の6第3項 《3 次に掲げる場合においては、道路管理者…》 等は、自ら第1項の規定による措置をとることができる。 この場合において、道路管理者等は、当該措置をとるためやむを得ない限度において、当該措置に係る車両その他の物件を破損することができる。 1 第1項の 後段若しくは第4項又は 第78条第1項 《災害が発生した場合において、第50条第1…》 項第4号から第9号までに掲げる事項について応急措置を実施するため特に必要があると認めるときは、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、防災業務計画の定めるところにより、当該応急措置の実施に必要な物 の規定による処分が行われたときは、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2項 機構 又は地方道路公社は、 第76条の6第5項 《5 独立行政法人日本高速道路保有・債務返…》 済機構以下「機構」という。は、会社管理高速道路の道路管理者に代わつて、第1項から前項までの規定による権限を行うものとする。 又は第8項の規定により同条第3項後段又は第4項の規定による処分が行われたときは、前項の規定にかかわらず、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。

3項 都道府県は、 第71条 《都道府県知事の従事命令等 都道府県知事…》 は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、第50条第1項第4号から第9号までに掲げる事項について応急措置を実施するため特に必要があると認めるときは、災害救助法1947年法律第118号第7 の規定による従事命令により 応急措置 の業務に従事した者に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。

83条 (立入りの要件)

1項 第71条 《都道府県知事の従事命令等 都道府県知事…》 は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、第50条第1項第4号から第9号までに掲げる事項について応急措置を実施するため特に必要があると認めるときは、災害救助法1947年法律第118号第7 の規定により都道府県若しくは市町村の職員が立ち入る場合又は 第78条第2項 《2 指定行政機関の長及び指定地方行政機関…》 の長は、前項の規定により物資の保管を命じ、又は物資を収用するため必要があると認めるときは、その職員に物資を保管させる場所又は物資の所在する場所に立ち入り検査をさせることができる。 若しくは第3項の規定により 指定行政機関 若しくは 指定地方行政機関 の職員が立ち入る場合においては、当該職員は、あらかじめ、その旨をその場所の管理者に通知しなければならない。

2項 前項の場合においては、その職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

84条 (応急措置の業務に従事した者に対する損害補償)

1項 市町村長又は警察官、海上保安官若しくは 災害 派遣を命ぜられた部隊等の自衛官が、 第65条第1項 《市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が…》 発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、当該市町村の区域内の住民又は当該応急措置を実施すべき現場にある者を当該応急措置の業務に従事させ同条第3項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第2項において準用する 第63条第2項 《2 前項の場合において、市町村長若しくは…》 その委任を受けて同項に規定する市町村長の職権を行なう市町村の職員が現場にいないとき、又はこれらの者から要求があつたときは、警察官又は海上保安官は、同項に規定する市町村長の職権を行なうことができる。 の規定により、当該市町村の区域内の住民又は 応急措置 を実施すべき現場にある者を応急措置の業務に従事させた場合において、当該業務に従事した者がそのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となつたときは、当該市町村は、政令で定める基準に従い、条例で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。

2項 都道府県は、 第71条 《都道府県知事の従事命令等 都道府県知事…》 は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、第50条第1項第4号から第9号までに掲げる事項について応急措置を実施するため特に必要があると認めるときは、災害救助法1947年法律第118号第7 の規定による従事命令により 応急措置 の業務に従事した者がそのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となつたときは、政令で定める基準に従い、条例で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。

85条 (被災者の公的徴収金の減免等)

1項 国は、別に法律で定めるところにより、被災者の国税その他国の徴収金について、軽減若しくは免除又は徴収猶予その他必要な措置をとることができる。

2項 地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、又は当該地方公共団体の条例で定めるところにより、被災者の地方税その他地方公共団体の徴収金について、軽減若しくは免除又は徴収猶予その他必要な措置をとることができる。

86条 (国有財産等の貸付け等の特例)

1項 国は、 災害 が発生した場合における 応急措置 を実施するため必要があると認める場合において、国有財産又は国有の物品を貸し付け、又は使用させるときは、別に法律で定めるところにより、その貸付け又は使用の対価を無償とし、若しくは時価より低く定めることができる。

2項 地方公共団体は、 災害 が発生した場合における 応急措置 を実施するため必要があると認める場合において、その所有に属する財産又は物品を貸し付け、又は使用させるときは、別に法律で定めるところにより、その貸付け又は使用の対価を無償とし、若しくは時価より低く定めることができる。

86条の2 (避難所等に関する特例)

1項 著しく異常かつ激甚な非常 災害 であつて、当該災害に係る避難所又は応急仮設住宅(以下この条において「 避難所等 」という。)が著しく不足し、被災者に対して住居を迅速に提供することが特に必要と認められるものが発生した場合には、当該災害を政令で指定するものとする。

2項 前項の規定による指定があつたときは、政令で定める区域及び期間において地方公共団体の長が設置する 避難所等 については、 消防法 1948年法律第186号第17条 《 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨…》 店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、 の規定は、適用しない。

3項 地方公共団体の長は、前項の規定にかかわらず、 消防法 に準拠して、同項に規定する 避難所等 についての消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設の設置及び維持に関する基準を定め、その他当該避難所等における 災害 を防止し、及び公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。

86条の3 (臨時の医療施設に関する特例)

1項 著しく異常かつ激甚な非常 災害 であつて、当該災害に係る臨時の医療施設(被災者に対する医療の提供を行うための臨時の施設をいう。以下この条において同じ。)が著しく不足し、被災者に対して医療を迅速に提供することが特に必要と認められるものが発生した場合には、当該災害を政令で指定するものとする。

2項 前項の規定による指定があつたときは、政令で定める区域及び期間において地方公共団体の長が開設する臨時の医療施設については、医療法(1948年法律第205号)第4章の規定は、適用しない。

3項 前条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による指定があつた場合において、前項に規定する臨時の医療施設について準用する。

86条の4 (埋葬及び火葬の特例)

1項 著しく異常かつ激甚な非常 災害 であつて、当該災害により埋葬又は火葬を円滑に行うことが困難となつたため、公衆衛生上の危害の発生を防止するため緊急の必要があると認められるものが発生した場合には、当該災害を政令で指定するものとする。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定による指定があつたときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める期間に限り、 墓地、埋葬等に関する法律 1948年法律第48号第5条 《 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。の許可を受けなければならない。 2 前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若し 及び 第14条 《 墓地の管理者は、第8条の規定による埋葬…》 許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。 2 納骨堂の管理者は、第8条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨を収蔵しては に規定する手続の特例を定めることができる。

86条の5 (廃棄物処理の特例)

1項 著しく異常かつ激甚な非常 災害 であつて、当該災害による生活環境の悪化を防止することが特に必要と認められるものが発生した場合には、当該災害を政令で指定するものとする。

2項 環境大臣は、前項の規定による指定があつたときは、その指定を受けた 災害 により生じた廃棄物( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号。以下この条において「 廃棄物処理法 」という。第2条第1項 《この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗…》 大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。 に規定する廃棄物をいう。以下この条において同じ。)(以下この条において「指定災害廃棄物」という。)の円滑かつ迅速な処理を図るため、 廃棄物処理法 第5条の2第1項に規定する基本方針にのつとり、指定災害廃棄物の処理に関する基本的な指針(以下この条において「 処理指針 」という。)を定め、これを公表するものとする。

3項 処理指針 には、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 指定 災害 廃棄物の処理の基本的な方向

2号 指定 災害 廃棄物の処理についての国、地方公共団体、事業者その他の関係者の適切な役割分担及び相互の連携協力の確保に関する事項

3号 前2号に掲げるもののほか、指定 災害 廃棄物の円滑かつ迅速な処理の確保に関し必要な事項

4項 環境大臣は、第1項の規定による指定があつたときは、期間を限り、廃棄物の処理を迅速に行わなければならない地域を廃棄物処理特例地域として指定することができる。

5項 環境大臣は、前項の規定により廃棄物処理特例地域を指定したときは、廃棄物処理特例地域において適用する廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。以下この条において同じ。)に関する基準並びに廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準を定めるものとする。この場合において、これらの基準(以下この条において「 廃棄物処理特例基準 」という。)は、 廃棄物処理法 第6条の2第2項及び第3項、 第12条第1項 《事業者は、自らその産業廃棄物特別管理産業…》 廃棄物を除く。第5項から第7項までを除き、以下この条において同じ。の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準当該基準において海洋を投入処分の場所とすることがで 並びに 第12条の2第1項 《事業者は、自らその特別管理産業廃棄物の運…》 又は処分を行う場合には、政令で定める特別管理産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理産業廃棄物を定めた場合における当該特別管理産業廃棄 に規定する基準とみなす。

6項 廃棄物処理特例地域において地方公共団体の委託を受けて廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行う者は、 廃棄物処理法 第7条第1項若しくは第6項、 第14条第1項 《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》 この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う 若しくは第6項又は 第14条の4第1項 《特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業とし…》 て行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ 若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該委託に係る廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行うことができる。

7項 前項の場合において、地方公共団体の長は、同項の規定により廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行う者により 廃棄物処理特例基準 に適合しない廃棄物の収集、運搬又は処分が行われたときは、その者に対し、期限を定めて、当該廃棄物の収集、運搬又は処分の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを指示することができる。

8項 環境大臣は、第4項の規定により廃棄物処理特例地域を指定し、又は第5項の規定により 廃棄物処理特例基準 を定めたときは、その旨を公示しなければならない。

9項 環境大臣は、廃棄物処理特例地域内の市町村の長から 要請 があり、かつ、次に掲げる事項を勘案して指定 災害 廃棄物を円滑かつ迅速に処理するため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、 処理指針 に基づき、当該市町村に代わつて自ら当該市町村の指定災害廃棄物の収集、運搬及び処分を行うことができる。

1号 当該市町村における指定 災害 廃棄物の処理の実施体制

2号 当該指定 災害 廃棄物の処理に関する専門的な知識及び技術の必要性

3号 当該指定 災害 廃棄物の広域的な処理の重要性

10項 第6項及び第7項の規定は、前項の規定により指定 災害 廃棄物の収集、運搬又は処分を行う環境大臣が当該収集、運搬又は処分を他の者に委託する場合について準用する。この場合において、第6項中「若しくは第6項、 第14条第1項 《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》 この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う 若しくは第6項又は 第14条の4第1項 《特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業とし…》 て行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ 若しくは」とあるのは、「又は」と読み替えるものとする。

11項 第9項の規定により指定 災害 廃棄物の収集、運搬又は処分を行つた環境大臣については、 廃棄物処理法 第19条の4第1項の規定は、適用しない。

12項 第9項の規定により環境大臣が行う指定 災害 廃棄物の収集、運搬及び処分に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の市町村は、当該費用の額から、自ら当該指定災害廃棄物の収集、運搬及び処分を行うこととした場合に国が当該市町村に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。

13項 国は、前項後段の規定により市町村が負担する費用について、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

5節 被災者の保護 > 1款 生活環境の整備

86条の6 (避難所における生活環境の整備等)

1項 災害 応急対策責任者は、災害が発生したときは、法令又は 防災 計画の定めるところにより、遅滞なく、避難所を供与するとともに、当該避難所に係る必要な安全性及び良好な居住性の確保、当該避難所における食糧、衣料、医薬品その他の生活関連物資の配布及び保健医療サービスの提供その他避難所に滞在する被災者の生活環境の整備に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

86条の7 (避難所以外の場所に滞在する被災者についての配慮)

1項 災害 応急対策責任者は、やむを得ない理由により避難所に滞在することができない被災者に対しても、必要な生活関連物資の配布、保健医療サービスの提供、情報の提供その他これらの者の生活環境の整備に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2款 広域1時滞在

86条の8 (広域1時滞在の協議等)

1項 市町村長は、当該市町村の地域に係る 災害 が発生し、 被災住民 の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な場合において、当該被災住民について同一都道府県内の他の市町村の区域における1時的な滞在(以下「 広域1時滞在 」という。)の必要があると認めるときは、当該被災住民の受入れについて、当該他の市町村の市町村長に協議することができる。

2項 市町村長は、前項の規定により協議しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告することが困難なときは、協議の開始の後、遅滞なく、報告することをもつて足りる。

3項 第1項の場合において、協議を受けた市町村長(以下この条において「 協議先市町村長 」という。)は、 被災住民 を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、被災住民を受け入れるものとする。この場合において、 協議先市町村長 は、 広域1時滞在 の用に供するため、受け入れた被災住民に対し避難所を提供しなければならない。

4項 第1項の場合において、 協議先市町村長 は、当該市町村の区域において 被災住民 を受け入れるべき避難所を決定し、直ちに、その内容を当該避難所を管理する者その他の内閣府令で定める者に通知しなければならない。

5項 協議先市町村長 は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに、その内容を第1項の規定により協議した市町村長(以下この条において「 協議元市町村長 」という。)に通知しなければならない。

6項 協議元市町村長 は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を公示し、及び内閣府令で定める者に通知するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。

7項 第1項の場合において、 協議元市町村長 は、 広域1時滞在 の必要がなくなつたと認めるときは、速やかに、その旨を 協議先市町村長 及び前項の内閣府令で定める者に通知し、並びに公示するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。

8項 協議先市町村長 は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を第4項の内閣府令で定める者に通知しなければならない。

86条の9 (都道府県外広域1時滞在の協議等)

1項 前条第1項に規定する場合において、市町村長は、都道府県知事と協議を行い、 被災住民 について他の都道府県の区域における1時的な滞在(以下「 都道府県外 広域1時滞在 」という。)の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該他の都道府県の知事と当該被災住民の受入れについて協議することを求めることができる。

2項 前項の規定による要求があつたときは、都道府県知事は、 被災住民 の受入れについて、当該他の都道府県の知事に協議しなければならない。

3項 都道府県知事は、前項の規定により協議しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告することが困難なときは、協議の開始の後、遅滞なく、報告することをもつて足りる。

4項 第2項の場合において、協議を受けた都道府県知事(以下この条において「 協議先都道府県知事 」という。)は、 被災住民 の受入れについて、関係市町村長と協議しなければならない。

5項 前項の場合において、協議を受けた市町村長(以下この条において「 都道府県外 協議先市町村長 」という。)は、 被災住民 を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、被災住民を受け入れるものとする。この場合において、 都道府県外協議先市町村長 は、 都道府県外広域1時滞在 の用に供するため、受け入れた被災住民に対し避難所を提供しなければならない。

6項 第4項の場合において、 都道府県外協議先市町村長 は、当該市町村の区域において 被災住民 を受け入れるべき避難所を決定し、直ちに、その内容を当該避難所を管理する者その他の内閣府令で定める者に通知しなければならない。

7項 都道府県外協議先市町村長 は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに、その内容を 協議先都道府県知事 に報告しなければならない。

8項 協議先都道府県知事 は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容を第2項の規定により協議した都道府県知事(以下この条において「 協議元都道府県知事 」という。)に通知しなければならない。

9項 協議元都道府県知事 は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を第1項の規定により協議することを求めた市町村長(以下この条において「 都道府県外 協議元市町村長 」という。)に通知するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。

10項 都道府県外協議元市町村長 は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を公示するとともに、内閣府令で定める者に通知しなければならない。

11項 第1項の場合において、 都道府県外協議元市町村長 は、 都道府県外広域1時滞在 の必要がなくなつたと認めるときは、速やかに、その旨を 協議元都道府県知事 に報告し、及び公示するとともに、前項の内閣府令で定める者に通知しなければならない。

12項 協議元都道府県知事 は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その旨を 協議先都道府県知事 に通知するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。

13項 協議先都道府県知事 は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を 都道府県外協議先市町村長 に通知しなければならない。

14項 都道府県外協議先市町村長 は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を第6項の内閣府令で定める者に通知しなければならない。

86条の10 (都道府県知事による広域1時滞在の協議等の代行)

1項 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る 災害 が発生し、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつた場合であつて、 被災住民 の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な場合において、当該被災住民について 広域1時滞在 の必要があると認めるときは、当該市町村の市町村長が 第86条の8第1項 《市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が…》 発生し、被災住民の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な場合において、当該被災住民について同一都道府県内の他の市町村の区域における1時的な滞在以下「広域1時滞在」という 及び第5項から第7項までの規定により実施すべき措置(同条第6項及び第7項の規定による報告を除く。)の全部又は一部を当該市町村長に代わつて実施しなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。

3項 第1項の規定による都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。

86条の11 (都道府県外広域1時滞在の協議等の特例)

1項 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る 災害 が発生し、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつた場合であつて、 被災住民 の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な場合において、当該被災住民について 都道府県外広域1時滞在 の必要があると認めるときは、 第86条の9第1項 《前条第1項に規定する場合において、市町村…》 長は、都道府県知事と協議を行い、被災住民について他の都道府県の区域における1時的な滞在以下「都道府県外広域1時滞在」という。の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該他の都道府県の知事と当該 の規定による要求がない場合であつても、同条第2項の規定による協議をすることができる。この場合において、同条第9項中「第1項の規定により協議することを求めた市町村長࿸以下この条において「 都道府県外協議元市町村長 」という。)」とあるのは「公示し、及び内閣府令で定める者」と、同条第11項中「第1項」とあるのは「 第86条 《国有財産等の貸付け等の特例 国は、災害…》 が発生した場合における応急措置を実施するため必要があると認める場合において、国有財産又は国有の物品を貸し付け、又は使用させるときは、別に法律で定めるところにより、その貸付け又は使用の対価を無償とし、若 の十一前段」と、「都道府県外協議元市町村長」とあるのは「 協議元都道府県知事 」と、「協議元都道府県知事に報告し、及び」とあるのは「 協議先都道府県知事 及び同条後段の規定により読み替えて適用する第9項の内閣府令で定める者に通知し、並びに」と、「前項の内閣府令で定める者に通知しなければ」とあるのは「内閣総理大臣に報告しなければ」と、同条第13項中「前項」とあるのは「 第86条 《国有財産等の貸付け等の特例 国は、災害…》 が発生した場合における応急措置を実施するため必要があると認める場合において、国有財産又は国有の物品を貸し付け、又は使用させるときは、別に法律で定めるところにより、その貸付け又は使用の対価を無償とし、若 の十一後段の規定により読み替えて適用する第11項」とし、同条第10項及び第12項の規定は、適用しない。

86条の12 (都道府県知事及び内閣総理大臣による助言)

1項 都道府県知事は、市町村長から求められたときは、 第86条の8第1項 《市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が…》 発生し、被災住民の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な場合において、当該被災住民について同一都道府県内の他の市町村の区域における1時的な滞在以下「広域1時滞在」という の規定による協議の相手方その他 広域1時滞在 に関する事項について助言をしなければならない。

2項 内閣総理大臣は、都道府県知事から求められたときは、 第86条の9第2項 《2 前項の規定による要求があつたときは、…》 都道府県知事は、被災住民の受入れについて、当該他の都道府県の知事に協議しなければならない。 の規定による協議の相手方その他 都道府県外広域1時滞在 に関する事項又は 広域1時滞在 に関する事項について助言をしなければならない。

86条の13 (内閣総理大臣による広域1時滞在の協議等の代行)

1項 内閣総理大臣は、 災害 の発生により市町村及び当該市町村を包括する都道府県がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつた場合であつて、 被災住民 の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な場合において、当該被災住民について 広域1時滞在 又は 都道府県外広域1時滞在 の必要があると認めるときは、当該市町村の市町村長が 第86条の8第1項 《市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が…》 発生し、被災住民の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な場合において、当該被災住民について同一都道府県内の他の市町村の区域における1時的な滞在以下「広域1時滞在」という 及び第5項から第7項までの規定により実施すべき措置の全部若しくは一部を当該市町村長に代わつて実施し、又は当該都道府県の知事が 第86条 《国有財産等の貸付け等の特例 国は、災害…》 が発生した場合における応急措置を実施するため必要があると認める場合において、国有財産又は国有の物品を貸し付け、又は使用させるときは、別に法律で定めるところにより、その貸付け又は使用の対価を無償とし、若 の十一前段並びに 第86条の9第8項 《8 協議先都道府県知事は、前項の規定によ…》 る報告を受けたときは、速やかに、その内容を第2項の規定により協議した都道府県知事以下この条において「協議元都道府県知事」という。に通知しなければならない。 並びに 第86条 《国有財産等の貸付け等の特例 国は、災害…》 が発生した場合における応急措置を実施するため必要があると認める場合において、国有財産又は国有の物品を貸し付け、又は使用させるときは、別に法律で定めるところにより、その貸付け又は使用の対価を無償とし、若 の十一後段の規定により読み替えて適用する 第86条の9第9項 《9 協議元都道府県知事は、前項の規定によ…》 る通知を受けたときは、速やかに、その内容を第1項の規定により協議することを求めた市町村長以下この条において「都道府県外協議元市町村長」という。に通知するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。 及び第11項の規定により実施すべき措置( 第86条 《国有財産等の貸付け等の特例 国は、災害…》 が発生した場合における応急措置を実施するため必要があると認める場合において、国有財産又は国有の物品を貸し付け、又は使用させるときは、別に法律で定めるところにより、その貸付け又は使用の対価を無償とし、若 の十一後段の規定により読み替えて適用する 第86条の9第9項 《9 協議元都道府県知事は、前項の規定によ…》 る通知を受けたときは、速やかに、その内容を第1項の規定により協議することを求めた市町村長以下この条において「都道府県外協議元市町村長」という。に通知するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。 及び第11項の規定による報告を除く。)の全部若しくは一部を当該都道府県知事に代わつて実施しなければならない。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定により市町村長又は都道府県知事の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を告示しなければならない。

3項 第1項の規定による内閣総理大臣の代行に関し必要な事項は、政令で定める。

3款 被災者の運送

86条の14

1項 都道府県知事は、被災者の保護の実施のため緊急の必要があると認めるときは、運送事業者である 指定公共機関 又は 指定地方公共機関 に対し、運送すべき人並びに運送すべき場所及び期日を示して、被災者の運送を 要請 することができる。

2項 指定公共機関 又は 指定地方公共機関 が正当な理由がないのに前項の規定による 要請 に応じないときは、都道府県知事は、被災者の保護の実施のため特に必要があると認めるときに限り、当該指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、被災者の運送を行うべきことを指示することができる。この場合においては、同項の事項を書面で示さなければならない。

4款 安否情報の提供等

86条の15

1項 都道府県知事又は市町村長は、当該都道府県又は市町村の地域に係る 災害 が発生した場合において、内閣府令で定めるところにより、当該災害の被災者の安否に関する情報(次項において「 安否情報 」という。)について照会があつたときは、回答することができる。

2項 都道府県知事又は市町村長は、前項の規定により 安否情報 を回答するときは、当該安否情報に係る被災者又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないよう配慮するものとする。

3項 都道府県知事又は市町村長は、第1項の規定による回答を適切に行い、又は当該回答の適切な実施に備えるために必要な限度で、その保有する被災者の氏名その他の被災者に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

4項 都道府県知事又は市町村長は、第1項の規定による回答を適切に行い、又は当該回答の適切な実施に備えるため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長、消防機関、都道府県警察その他の者に対して、被災者に関する情報の提供を求めることができる。

6節 物資等の供給及び運送

86条の16 (物資又は資材の供給の要請等)

1項 都道府県知事又は市町村長は、当該都道府県又は市町村の地域に係る 災害 が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、災害応急対策の実施に当たつて、その備蓄する物資又は資材が不足し、当該災害応急対策を的確かつ迅速に実施することが困難であると認めるときは、都道府県知事にあつては 指定行政機関 の長又は 指定地方行政機関 の長に対し、市町村長にあつては都道府県知事に対し、それぞれ必要な物資又は資材の供給について必要な措置を講ずるよう 要請 し、又は求めることができる。

2項 指定行政機関 の長若しくは 指定地方行政機関 の長又は都道府県知事は、都道府県又は市町村の地域に係る 災害 が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合であつて、当該都道府県の知事又は当該市町村の市町村長が災害応急対策を実施するに当たつて、その備蓄する物資又は資材が不足し、当該災害応急対策を的確かつ迅速に実施することが困難であると認める場合において、その事態に照らし緊急を要し、前項の規定による 要請 又は要求を待ついとまがないと認められるときは、当該要請又は要求を待たないで、必要な物資又は資材の供給について必要な措置を講ずることができる。

86条の17 (備蓄物資等の供給に関する相互協力)

1項 指定行政機関 の長及び 指定地方行政機関 の長、地方公共団体の長その他の執行機関、 指定公共機関 及び 指定地方公共機関 、公共的団体並びに 防災 上重要な施設の管理者は、 災害 が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、その備蓄する物資又は資材の供給に関し、相互に協力するよう努めなければならない。

86条の18 (災害応急対策必要物資の運送)

1項 指定行政機関 の長若しくは 指定地方行政機関 の長又は都道府県知事は、 災害 応急対策の実施のため緊急の必要があると認めるときは、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長にあつては運送事業者である 指定公共機関 に対し、都道府県知事にあつては運送事業者である指定公共機関又は 指定地方公共機関 に対し、運送すべき物資又は資材並びに運送すべき場所及び期日を示して、当該災害応急対策の実施に必要な物資又は資材(次項において「 災害応急対策必要物資 」という。)の運送を 要請 することができる。

2項 指定公共機関 又は 指定地方公共機関 が正当な理由がないのに前項の規定による 要請 に応じないときは、 指定行政機関 の長若しくは 指定地方行政機関 の長又は都道府県知事は、 災害 応急対策の実施のため特に必要があると認めるときに限り、当該指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、災害応急対策必要物資の運送を行うべきことを指示することができる。この場合においては、同項の事項を書面で示さなければならない。

6章 災害復旧

87条 (災害復旧の実施責任)

1項 指定行政機関 の長及び 指定地方行政機関 の長、地方公共団体の長その他の執行機関、 指定公共機関 及び 指定地方公共機関 その他法令の規定により 災害 復旧の実施について責任を有する者は、法令又は 防災 計画の定めるところにより、災害復旧を実施しなければならない。

88条 (災害復旧事業費の決定)

1項 国がその費用の全部又は一部を負担し、又は補助する 災害 復旧事業について当該事業に関する主務大臣が行う災害復旧事業費の決定は、都道府県知事の報告その他地方公共団体が提出する資料及び実地調査の結果等に基づき、適正かつ速やかにしなければならない。

2項 前項の規定による 災害 復旧事業費を決定するに当たつては、当該事業に関する主務大臣は、再度災害の防止のため災害復旧事業と併せて施行することを必要とする施設の新設又は改良に関する事業が円滑に実施されるように10分の配慮をしなければならない。

89条 (防災会議への報告)

1項 災害 復旧事業に関する主務大臣は、災害復旧事業費の決定を行つたとき、又は災害復旧事業の実施に関する基準を定めたときは、政令で定めるところにより、それらの概要を中央 防災 会議に報告しなければならない。

90条 (国の負担金又は補助金の早期交付等)

1項 国は、地方公共団体又はその機関が実施する 災害 復旧事業の円滑な施行を図るため必要があると認めるときは、地方交付税の早期交付を行なうほか、政令で定めるところにより、当該災害復旧事業に係る国の負担金若しくは補助金を早期に交付し、又は所要の資金を融通し、若しくは融通のあつせんをするものとする。

7章 被災者の援護を図るための措置

90条の2

1項 市町村長は、当該市町村の地域に係る 災害 が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、当該災害による被害の程度を証明する書面(第4項において「 罹災証明書 」という。)を交付しなければならない。

2項 市町村長は、前項の規定による調査に必要な限度で、その保有する被災者の住家に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

3項 特別区の区長は、第1項の規定による調査のため必要があると認めるときは、都知事に対して、被災者の住家に関する情報の提供を求めることができる。

4項 市町村長は、 災害 の発生に備え、 罹災証明書 の交付に必要な業務の実施体制の確保を図るため、第1項の規定による調査について専門的な知識及び経験を有する職員の育成、当該市町村と他の地方公共団体又は民間の団体との連携の確保その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

90条の3 (被災者台帳の作成)

1項 市町村長は、当該市町村の地域に係る 災害 が発生した場合において、当該災害の被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するため必要があると認めるときは、被災者の援護を実施するための基礎とする台帳(以下この条及び次条第1項において「 被災者台帳 」という。)を作成することができる。

2項 被災者台帳 には、被災者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。

1号 氏名

2号 生年月日

3号 性別

4号 住所又は居所

5号 住家の被害その他市町村長が定める種類の被害の状況

6号 援護の実施の状況

7号 要配慮者 であるときは、その旨及び要配慮者に該当する事由

8号 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

3項 市町村長は、第1項の規定による 被災者台帳 の作成に必要な限度で、その保有する被災者の氏名その他の被災者に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

4項 市町村長は、第1項の規定による 被災者台帳 の作成のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長その他の者に対して、被災者に関する情報の提供を求めることができる。

90条の4 (台帳情報の利用及び提供)

1項 市町村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第1項の規定により作成した 被災者台帳 に記載し、又は記録された情報(以下この条において「 台帳情報 」という。)を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することができる。

1号 本人( 台帳情報 によつて識別される特定の個人をいう。以下この号において同じ。)の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

2号 市町村が被災者に対する援護の実施に必要な限度で 台帳情報 を内部で利用するとき。

3号 他の地方公共団体に 台帳情報 を提供する場合において、台帳情報の提供を受ける者が、被災者に対する援護の実施に必要な限度で提供に係る台帳情報を利用するとき。

2項 前項(第1号又は第3号に係る部分に限る。)の規定による 台帳情報 の提供に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

8章 財政金融措置

91条 (災害予防等に要する費用の負担)

1項 法令に特別の定めがある場合又は予算の範囲内において特別の措置を講じている場合を除くほか、 災害 予防及び災害応急対策に要する費用その他この法律の施行に要する費用は、その実施の責めに任ずる者が負担するものとする。

92条 (指定行政機関の長等又は他の地方公共団体の長等の応援を受けた場合の災害応急対策に要する費用の負担)

1項 第67条第1項 《市町村長等は、当該市町村の地域に係る災害…》 が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、他の市町村の市町村長等に対し、応援を求めることができる。 この場合において、応急措置を実施するための第68条 《都道府県知事等に対する応援の要求等 市…》 町村長等は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請第74条第1項 《都道府県知事等は、当該都道府県の地域に係…》 る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、他の都道府県の都道府県知事等に対し、応援を求めることができる。 この場合において、応急措置を実 又は 第74条の4 《指定行政機関の長等に対する応援の要求等 …》 第70条第3項に規定するもののほか、都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、指定行政機関の長又 の規定により 指定行政機関 の長若しくは 指定地方行政機関 の長又は他の地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員(以下この条において「 地方公共団体の長等 」という。)の応援を受けた 地方公共団体の長等 の属する地方公共団体は、当該応援に要した費用を負担しなければならない。

2項 前項の場合において、当該応援を受けた 地方公共団体の長等 の属する地方公共団体が当該費用を支弁するいとまがないときは、当該地方公共団体は、国又は当該応援をする他の地方公共団体の長等の属する地方公共団体に対し、当該費用の1時繰替え支弁を求めることができる。

93条 (市町村が実施する応急措置に要する経費の都道府県の負担)

1項 第72条第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市…》 町村の実施する応急措置が的確かつ円滑に行なわれるようにするため特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、応急措置の実施について必要な指示をし、又は他の市町村長を応援すべきことを指示することができる の規定による都道府県知事の指示に基づいて市町村長が実施した 応急措置 のために要した費用及び応援のために要した費用のうち、当該指示又は応援を受けた市町村長の統轄する市町村に負担させることが困難又は不適当なもので政令で定めるものについては、次条の規定により国がその一部を負担する費用を除き、政令で定めるところにより、当該都道府県知事の統轄する都道府県がその全部又は一部を負担する。

2項 前項の場合においては、都道府県は、当該市町村に対し、前項の費用を1時繰替え支弁させることができる。

94条 (災害応急対策に要する費用に対する国の負担又は補助)

1項 災害 応急対策に要する費用は、別に法令で定めるところにより、又は予算の範囲内において、国がその全部又は一部を負担し、又は補助することができる。

95条

1項 前条に定めるもののほか、 第23条の7第2項 《2 特定災害対策本部長は、当該特定災害対…》 策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関並びに指定公共機関及び の規定による 特定災害 対策本部長の指示、 第28条第2項 《2 非常災害対策本部長は、当該非常災害対…》 策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任さ の規定による非常 災害 対策本部長の指示又は 第28条の6第2項 《2 緊急災害対策本部長は、当該緊急災害対…》 策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任さ の規定による緊急災害対策本部長の指示に基づいて、地方公共団体の長が実施した 応急措置 のために要した費用のうち、当該地方公共団体に負担させることが困難又は不適当なもので政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、国は、その全部又は一部を補助することができる。

96条 (災害復旧事業費等に対する国の負担及び補助)

1項 災害 復旧事業その他災害に関連して行なわれる事業に要する費用は、別に法令で定めるところにより、又は予算の範囲内において、国がその全部又は一部を負担し、又は補助することができる。

97条 (激

1項 政府は、著しく激じんである 災害 以下「激じん災害」という。)が発生したときは、別に法律で定めるところにより、 応急措置 及び災害復旧が迅速かつ適切に行なわれるよう措置するとともに、激じん災害を受けた地方公共団体等の経費の負担の適正を図るため、又は被災者の災害復興の意欲を振作するため、必要な施策を講ずるものとする。

98条

1項 前条に規定する法律は、できる限り激じん 災害 の発生のつどこれを制定することを避け、また、災害に伴う国の負担に係る制度の合理化を図り、激じん災害に対する前条の施策が円滑に講ぜられるようなものでなければならない。

99条

1項 第97条 《激甚じん災害の応急措置及び災害復旧に関す…》 る経費の負担区分等 政府は、著しく激甚じんである災害以下「激甚じん災害」という。が発生したときは、別に法律で定めるところにより、応急措置及び災害復旧が迅速かつ適切に行なわれるよう措置するとともに、激 に規定する法律は、次の各号に掲げる事項について規定するものとする。

1号 じん 災害 のための施策として、特別の財政援助及び助成措置を必要とする場合の基準

2号 じん 災害 の復旧事業その他当該災害に関連して行なわれる事業が適切に実施されるための地方公共団体に対する国の特別の財政援助

3号 じん 災害 の発生に伴う被災者に対する特別の助成

100条 (災害に対処するための国の財政上の措置)

1項 政府は、 災害 が発生した場合において、国の円滑な財政運営をそこなうことなく災害に対処するため、必要な財政上の措置を講ずるように努めなければならない。

2項 政府は、前項の目的を達成するため、予備費又は国庫債務負担行為(財政法(1947年法律第34号)第15条第2項に規定する国庫債務負担行為をいう。)の計上等の措置について、10分な配慮をするものとする。

101条 (地方公共団体の災害対策基金)

1項 地方公共団体は、別に法令で定めるところにより、 災害 対策に要する臨時的経費に充てるため、災害対策基金を積み立てなければならない。

102条 (起債の特例)

1項 次の各号に掲げる場合においては、政令で定める地方公共団体は、政令で定める 災害 の発生した日の属する年度及びその翌年度以降の年度で政令で定める年度に限り、 地方財政法 1948年法律第109号第5条 《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》 方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「 の規定にかかわらず、地方債をもつてその財源とすることができる。

1号 地方税、使用料、手数料その他の徴収金で総務省令で定めるものの当該 災害 のための減免で、その程度及び範囲が被害の状況に照らし相当と認められるものによつて生ずる財政収入の不足を補う場合

2号 災害 予防、災害応急対策又は災害復旧で総務省令で定めるものに通常要する費用で、当該地方公共団体の負担に属するものの財源とする場合

2項 前項の地方債は、国が、その資金事情の許す限り、財政融資資金をもつて引き受けるものとする。

3項 第1項の規定による地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率、償還の方法その他地方債に関し必要な事項は、政令で定める。

103条 (国の補助を伴わない災害復旧事業に対する措置)

1項 及び地方公共団体は、激じん 災害 の復旧事業費のうち、国の補助を伴わないものについての当該地方公共団体等の負担が著しく過重であると認めるときは、別に法律で定めるところにより、当該復旧事業費の財源に充てるため特別の措置を講ずることができる。

104条 (災害融資)

1項 政府関係金融機関その他これに準ずる政令で定める金融機関は、政令で定める 災害 が発生したときは、災害に関する特別な金融を行ない、償還期限又はすえ置き期間の延長、旧債の借換え、必要がある場合における利率の低減等実情に応じ適切な措置をとるように努めるものとする。

9章 災害緊急事態

105条 (災害緊急事態の布告)

1項 非常 災害 が発生し、かつ、当該災害が国の経済及び公共の福祉に重大な影響を及ぼすべき異常かつ激甚なものである場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進し、国の経済の秩序を維持し、その他当該災害に係る重要な課題に対応するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、閣議にかけて、関係地域の全部又は一部について災害緊急事態の布告を発することができる。

2項 前項の布告には、その区域、布告を必要とする事態の概要及び布告の効力を発する日時を明示しなければならない。

106条 (国会の承認及び布告の廃止)

1項 内閣総理大臣は、前条の規定により 災害 緊急事態の布告を発したときは、これを発した日から20日以内に国会に付議して、その布告を発したことについて承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合は、その後最初に召集される国会において、すみやかに、その承認を求めなければならない。

2項 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があつたとき、国会が 災害 緊急事態の布告の廃止を議決したとき、又は当該布告の必要がなくなつたときは、すみやかに、当該布告を廃止しなければならない。

107条 (災害緊急事態における緊急災害対策本部の設置)

1項 内閣総理大臣は、 第105条 《災害緊急事態の布告 非常災害が発生し、…》 かつ、当該災害が国の経済及び公共の福祉に重大な影響を及ぼすべき異常かつ激甚なものである場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進し、国の経済の秩序を維持し、その他当該災害に係る重要な課題に対応する の規定による 災害 緊急事態の布告があつたときは、当該災害に係る緊急災害対策本部が既に設置されている場合を除き、 第28条の2 《緊急災害対策本部の設置 著しく異常かつ…》 激甚な非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第40条第2項の規定にかかわらず、閣議 の規定により、緊急災害対策本部を設置するものとする。

108条 (対処基本方針)

1項 政府は、 第105条 《災害緊急事態の布告 非常災害が発生し、…》 かつ、当該災害が国の経済及び公共の福祉に重大な影響を及ぼすべき異常かつ激甚なものである場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進し、国の経済の秩序を維持し、その他当該災害に係る重要な課題に対応する の規定による 災害 緊急事態の布告があつたときは、災害緊急事態への対処に関する基本的な方針(以下この条において「 対処基本方針 」という。)を定めるものとする。

2項 対処基本方針 に定める事項は、次のとおりとする。

1号 災害 緊急事態への対処に関する全般的な方針

2号 災害 応急対策に関する重要事項

3号 国の経済の秩序の維持に関する重要事項

4号 前2号に掲げる事項のほか、当該 災害 に係る重要な課題への対応に関する重要事項

5号 前3号に掲げる事項に係る事務を的確に遂行するための政府の体制に関する重要事項

3項 内閣総理大臣は、 対処基本方針 の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4項 内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があつたときは、直ちに、 対処基本方針 を告示しなければならない。

5項 内閣総理大臣は、 災害 緊急事態への対処に当たり、 対処基本方針 に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。

6項 第3項及び第4項の規定は、 対処基本方針 の変更について準用する。

7項 対処基本方針 は、 第106条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の場合において不…》 承認の議決があつたとき、国会が災害緊急事態の布告の廃止を議決したとき、又は当該布告の必要がなくなつたときは、すみやかに、当該布告を廃止しなければならない。 の規定により 災害 緊急事態の布告が廃止された時に、その効力を失う。

8項 内閣総理大臣は、前項の規定により 対処基本方針 がその効力を失つたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。

108条の2 (情報の公表)

1項 内閣総理大臣は、 第105条 《災害緊急事態の布告 非常災害が発生し、…》 かつ、当該災害が国の経済及び公共の福祉に重大な影響を及ぼすべき異常かつ激甚なものである場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進し、国の経済の秩序を維持し、その他当該災害に係る重要な課題に対応する の規定による 災害 緊急事態の布告に係る災害について、当該災害の状況、これに対してとられた措置の概要その他の当該災害に関する情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により公表しなければならない。

108条の3 (国民への協力の要求)

1項 内閣総理大臣は、 第105条 《災害緊急事態の布告 非常災害が発生し、…》 かつ、当該災害が国の経済及び公共の福祉に重大な影響を及ぼすべき異常かつ激甚なものである場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進し、国の経済の秩序を維持し、その他当該災害に係る重要な課題に対応する の規定による 災害 緊急事態の布告があつたときは、国民に対し、必要な範囲において、国民生活との関連性が高い物資又は国民経済上重要な物資をみだりに購入しないことその他の必要な協力を求めることができる。

2項 国民は、前項の規定により協力を求められたときは、これに応ずるよう努めなければならない。

108条の4 (災害緊急事態の布告に伴う特例)

1項 第105条 《災害緊急事態の布告 非常災害が発生し、…》 かつ、当該災害が国の経済及び公共の福祉に重大な影響を及ぼすべき異常かつ激甚なものである場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進し、国の経済の秩序を維持し、その他当該災害に係る重要な課題に対応する の規定による 災害 緊急事態の布告があつたときは、 第86条の2第1項 《著しく異常かつ激甚な非常災害であつて、当…》 該災害に係る避難所又は応急仮設住宅以下この条において「避難所等」という。が著しく不足し、被災者に対して住居を迅速に提供することが特に必要と認められるものが発生した場合には、当該災害を政令で指定するもの第86条の3第1項 《著しく異常かつ激甚な非常災害であつて、当…》 該災害に係る臨時の医療施設被災者に対する医療の提供を行うための臨時の施設をいう。以下この条において同じ。が著しく不足し、被災者に対して医療を迅速に提供することが特に必要と認められるものが発生した場合に第86条の4第1項 《著しく異常かつ激甚な非常災害であつて、当…》 該災害により埋葬又は火葬を円滑に行うことが困難となつたため、公衆衛生上の危害の発生を防止するため緊急の必要があると認められるものが発生した場合には、当該災害を政令で指定するものとする。 及び 第86条の5第1項 《著しく異常かつ激甚な非常災害であつて、当…》 該災害による生活環境の悪化を防止することが特に必要と認められるものが発生した場合には、当該災害を政令で指定するものとする。 の規定により当該災害を指定する政令が定められたものとみなして、 第86条の2第2項 《2 前項の規定による指定があつたときは、…》 政令で定める区域及び期間において地方公共団体の長が設置する避難所等については、消防法1948年法律第186号第17条の規定は、適用しない。 及び第3項、 第86条の3第2項 《2 前項の規定による指定があつたときは、…》 政令で定める区域及び期間において地方公共団体の長が開設する臨時の医療施設については、医療法1948年法律第205号第4章の規定は、適用しない。 及び第3項、 第86条の4第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定による指定…》 があつたときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める期間に限り、墓地、埋葬等に関する法律1948年法律第48号第5条及び第14条に規定する手続の特例を定めることができる。 並びに 第86条の5第2項 《2 環境大臣は、前項の規定による指定があ…》 つたときは、その指定を受けた災害により生じた廃棄物廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号。以下この条において「廃棄物処理法」という。第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下この条にお から第13項までの規定を適用する。この場合において、 第86条の2第2項 《2 前項の規定による指定があつたときは、…》 政令で定める区域及び期間において地方公共団体の長が設置する避難所等については、消防法1948年法律第186号第17条の規定は、適用しない。 及び 第86条の3第2項 《2 前項の規定による指定があつたときは、…》 政令で定める区域及び期間において地方公共団体の長が開設する臨時の医療施設については、医療法1948年法律第205号第4章の規定は、適用しない。 中「政令で定める区域及び期間」とあるのは、「当該災害に係る緊急災害対策本部の所管区域及び当該災害に係る災害緊急事態の布告が発せられた時から当該緊急災害対策本部が定める日までの間」とする。

2項 第105条 《災害緊急事態の布告 非常災害が発生し、…》 かつ、当該災害が国の経済及び公共の福祉に重大な影響を及ぼすべき異常かつ激甚なものである場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進し、国の経済の秩序を維持し、その他当該災害に係る重要な課題に対応する の規定による 災害 緊急事態の布告が発せられる前に 第86条の2第1項 《著しく異常かつ激甚な非常災害であつて、当…》 該災害に係る避難所又は応急仮設住宅以下この条において「避難所等」という。が著しく不足し、被災者に対して住居を迅速に提供することが特に必要と認められるものが発生した場合には、当該災害を政令で指定するもの第86条の3第1項 《著しく異常かつ激甚な非常災害であつて、当…》 該災害に係る臨時の医療施設被災者に対する医療の提供を行うための臨時の施設をいう。以下この条において同じ。が著しく不足し、被災者に対して医療を迅速に提供することが特に必要と認められるものが発生した場合に第86条の4第1項 《著しく異常かつ激甚な非常災害であつて、当…》 該災害により埋葬又は火葬を円滑に行うことが困難となつたため、公衆衛生上の危害の発生を防止するため緊急の必要があると認められるものが発生した場合には、当該災害を政令で指定するものとする。 又は 第86条の5第1項 《著しく異常かつ激甚な非常災害であつて、当…》 該災害による生活環境の悪化を防止することが特に必要と認められるものが発生した場合には、当該災害を政令で指定するものとする。 のいずれかの規定により当該災害を指定する政令が定められたときは、前項(当該政令に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

108条の5

1項 第105条 《災害緊急事態の布告 非常災害が発生し、…》 かつ、当該災害が国の経済及び公共の福祉に重大な影響を及ぼすべき異常かつ激甚なものである場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進し、国の経済の秩序を維持し、その他当該災害に係る重要な課題に対応する の規定による 災害 緊急事態の布告があつたときは、 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 1996年法律第85号。以下この条において「 特定非常災害法 」という。第2条 《特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置…》 の指定 著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害の被害者の行政上の権利利益の保全等を図り、又は当該非常災害により債務超過となった法人の存立、当該非常災害により相続の承認若しくは放棄をすべき の規定により、当該災害を特定非常災害として指定し、当該災害が発生した日を特定非常災害発生日として定め、及び当該特定非常災害に対し適用すべき措置として 特定非常災害法 第3条 《行政上の権利利益に係る満了日の延長に関す…》 る措置 次に掲げる権利利益以下「特定権利利益」という。に係る法律、政令又は内閣府設置法1999年法律第89号第7条第3項若しくは第58条第4項宮内庁法1947年法律第70号第18条第1項において準用 から 第6条 《相続の承認又は放棄をすべき期間の特例に関…》 する措置 相続人次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める者が、特定非常災害発生日において、特定非常災害により多数の住民が避難し、又は住所を移転することを余儀なくされた地区として政令で定めるも までに規定する措置を指定する政令が定められたものとみなして、特定非常災害法第3条から 第6条 《指定公共機関及び指定地方公共機関の責務 …》 指定公共機関及び指定地方公共機関は、基本理念にのつとり、その業務に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、この法律の規定による国、都道府県及び市町村の防災計画の作成及び まで(特定非常災害法第4条第1項を除く。)の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる特定非常災害法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 第105条 《災害緊急事態の布告 非常災害が発生し、…》 かつ、当該災害が国の経済及び公共の福祉に重大な影響を及ぼすべき異常かつ激甚なものである場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進し、国の経済の秩序を維持し、その他当該災害に係る重要な課題に対応する の規定による 災害 緊急事態の布告が発せられる前に 特定非常災害法 第2条第1項 《著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当…》 該非常災害の被害者の行政上の権利利益の保全等を図り、又は当該非常災害により債務超過となった法人の存立、当該非常災害により相続の承認若しくは放棄をすべきか否かの判断を的確に行うことが困難となった者の保護 の規定により当該災害を特定非常災害として指定する政令が定められたときは、前項の規定は、適用しない。

109条 (緊急措置)

1項 災害 緊急事態に際し国の経済の秩序を維持し、及び公共の福祉を確保するため緊急の必要がある場合において、国会が閉会中又は衆議院が解散中であり、かつ、臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求めてその措置をまついとまがないときは、内閣は、次の各号に掲げる事項について必要な措置をとるため、政令を制定することができる。

1号 その供給が特に不足している生活必需物資の配給又は譲渡若しくは引渡しの制限若しくは禁止

2号 災害 応急対策若しくは災害復旧又は国民生活の安定のため必要な物の価格又は役務その他の給付の対価の最高額の決定

3号 金銭債務の支払(賃金、 災害 補償の給付金その他の労働関係に基づく金銭債務の支払及びその支払のためにする銀行その他の金融機関の預金等の支払を除く。)の延期及び権利の保存期間の延長

2項 前項の規定により制定される政令には、その政令の規定に違反した者に対して2年以下の拘禁刑、110,000円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑を科し、又はこれを併科する旨の規定、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関してその政令の違反行為をした場合に、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金、科料又は没収の刑を科する旨の規定及び没収すべき物件の全部又は一部を没収することができない場合にその価額を追徴する旨の規定を設けることができる。

3項 内閣は、第1項の規定により政令を制定した場合において、その必要がなくなつたときは、直ちに、これを廃止しなければならない。

4項 内閣は、第1項の規定により政令を制定したときは、直ちに、国会の臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求め、かつ、そのとつた措置をなお継続すべき場合には、その政令に代わる法律が制定される措置をとり、その他の場合には、その政令を制定したことについて承認を求めなければならない。

5項 第1項の規定により制定された政令は、既に廃止され、又はその有効期間が終了したものを除き、前項の国会の臨時会又は参議院の緊急集会においてその政令に代わる法律が制定されたときは、その法律の施行と同時に、その臨時会又は緊急集会においてその法律が制定されないこととなつたときは、制定されないこととなつた時に、その効力を失う。

6項 前項の場合を除くほか、第1項の規定により制定された政令は、既に廃止され、又はその有効期間が終了したものを除き、第4項の国会の臨時会が開かれた日から起算して20日を経過した時若しくはその臨時会の会期が終了した時のいずれか早い時に、又は同項の参議院の緊急集会が開かれた日から起算して10日を経過した時若しくはその緊急集会が終了した時のいずれか早い時にその効力を失う。

7項 内閣は、前2項の規定により政令がその効力を失つたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。

8項 第1項の規定により制定された政令に罰則が設けられたときは、その政令が効力を有する間に行なわれた行為に対する罰則の適用については、その政令が廃止され、若しくはその有効期間が終了し、又は第5項若しくは第6項の規定によりその効力を失つた後においても、なお従前の例による。

109条の2

1項 災害 緊急事態に際し法律の規定によつては被災者の救助に係る海外からの支援を緊急かつ円滑に受け入れることができない場合において、国会が閉会中又は衆議院が解散中であり、かつ、臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求めてその措置を待ついとまがないときは、内閣は、当該受入れについて必要な措置をとるため、政令を制定することができる。

2項 前条第3項から第7項までの規定は、前項の場合について準用する。

10章 雑則

110条 (特別区についてのこの法律の適用)

1項 この法律の適用については、特別区は、市とみなす。

111条 (防災功労者表彰)

1項 内閣総理大臣及び各省大臣は、 防災 に従事した者で、防災に関し著しい功労があると認められるものに対し、それぞれ内閣府令、デジタル庁令又は省令で定めるところにより、表彰を行うことができる。

112条 (政令への委任)

1項 この法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

11章 罰則

113条 (罰則)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

1号 第71条第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る…》 災害が発生した場合において、第50条第1項第4号から第9号までに掲げる事項について応急措置を実施するため特に必要があると認めるときは、災害救助法1947年法律第118号第7条から第10条までの規定の例 の規定による都道府県知事(同条第2項の規定により権限に属する事務の一部を行う市町村長を含む。)の従事命令、協力命令又は保管命令に従わなかつたとき。

2号 第78条第1項 《災害が発生した場合において、第50条第1…》 項第4号から第9号までに掲げる事項について応急措置を実施するため特に必要があると認めるときは、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、防災業務計画の定めるところにより、当該応急措置の実施に必要な物 の規定による 指定行政機関 の長又は 指定地方行政機関 の長( 第23条の6第1項 《指定行政機関の長は、特定災害対策本部が設…》 置されたときは、災害応急対策に必要な権限の全部又は一部を当該特定災害対策本部員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。第27条第1項 《指定行政機関の長は、非常災害対策本部が設…》 置されたときは、災害応急対策に必要な権限の全部又は一部を当該非常災害対策本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。 又は 第28条の5第1項 《指定行政機関の長は、緊急災害対策本部が設…》 置されたときは、災害応急対策に必要な権限の全部又は一部を当該緊急災害対策本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。 の規定により権限の委任を受けた職員を含む。)の保管命令に従わなかつたとき。

114条

1項 第76条第1項 《都道府県公安委員会は、当該都道府県又はこ…》 れに隣接し若しくは近接する都道府県の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めると の規定による都道府県公安委員会の禁止又は制限に従わなかつた車両の運転者は、3月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。

115条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。

1号 第71条第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る…》 災害が発生した場合において、第50条第1項第4号から第9号までに掲げる事項について応急措置を実施するため特に必要があると認めるときは、災害救助法1947年法律第118号第7条から第10条までの規定の例同条第2項の規定により権限に属する事務の一部を行う場合を含む。以下この条において同じ。)、 第78条第2項 《2 指定行政機関の長及び指定地方行政機関…》 の長は、前項の規定により物資の保管を命じ、又は物資を収用するため必要があると認めるときは、その職員に物資を保管させる場所又は物資の所在する場所に立ち入り検査をさせることができる。 第23条の6第1項 《指定行政機関の長は、特定災害対策本部が設…》 置されたときは、災害応急対策に必要な権限の全部又は一部を当該特定災害対策本部員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。第27条第1項 《指定行政機関の長は、非常災害対策本部が設…》 置されたときは、災害応急対策に必要な権限の全部又は一部を当該非常災害対策本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。 又は 第28条の5第1項 《指定行政機関の長は、緊急災害対策本部が設…》 置されたときは、災害応急対策に必要な権限の全部又は一部を当該緊急災害対策本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。 の規定により権限に属する事務の一部を行う場合を含む。又は 第78条第3項 《3 指定行政機関の長及び指定地方行政機関…》 の長は、第1項の規定により物資を保管させた者から、必要な報告を取り、又はその職員に当該物資を保管させてある場所に立ち入り検査をさせることができる。 第23条の6第1項 《指定行政機関の長は、特定災害対策本部が設…》 置されたときは、災害応急対策に必要な権限の全部又は一部を当該特定災害対策本部員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。第27条第1項 《指定行政機関の長は、非常災害対策本部が設…》 置されたときは、災害応急対策に必要な権限の全部又は一部を当該非常災害対策本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。 又は 第28条の5第1項 《指定行政機関の長は、緊急災害対策本部が設…》 置されたときは、災害応急対策に必要な権限の全部又は一部を当該緊急災害対策本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。 の規定により権限に属する事務の一部を行う場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

2号 第71条第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る…》 災害が発生した場合において、第50条第1項第4号から第9号までに掲げる事項について応急措置を実施するため特に必要があると認めるときは、災害救助法1947年法律第118号第7条から第10条までの規定の例 又は 第78条第3項 《3 指定行政機関の長及び指定地方行政機関…》 の長は、第1項の規定により物資を保管させた者から、必要な報告を取り、又はその職員に当該物資を保管させてある場所に立ち入り検査をさせることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

116条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、110,000円以下の罰金又は拘留に処する。

1号 第52条第1項 《市町村長が災害に関する警報の発令及び伝達…》 、警告並びに避難の指示のため使用する防災に関する信号の種類、内容及び様式又は方法については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、内閣府令で定める。 の規定に基づく内閣府令によつて定められた 防災 に関する信号をみだりに使用し、又はこれと類似する信号を使用した者

2号 第63条第1項 《災害が発生し、又はまさに発生しようとして…》 いる場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止 の規定による市町村長( 第73条第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る…》 災害が発生した場合において、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行なうことができなくなつたときは、当該市町村の市町村長が第63条第1項、第64条第1項及び第2項並びに第65条第1項の の規定により市町村長の事務を代行する都道府県知事を含む。)の、 第63条第2項 《2 前項の場合において、市町村長若しくは…》 その委任を受けて同項に規定する市町村長の職権を行なう市町村の職員が現場にいないとき、又はこれらの者から要求があつたときは、警察官又は海上保安官は、同項に規定する市町村長の職権を行なうことができる。 の規定による警察官若しくは海上保安官の又は同条第3項において準用する同条第1項の規定による 災害 派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の禁止若しくは制限又は退去命令に従わなかつた者

117条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第113条 《罰則 次の各号のいずれかに該当する場合…》 には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第71条第1項の規定による都道府県知事同条第2項の規定により権限に属する事務の一部を行う市町村長を含む。の従 又は 第115条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。 1 第71条第1項同条第2項の規定により権限に属する事務の一部を行う場合を含む。以下この条において同じ。、第78条第2項第23条の6第1項 の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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