災害対策基本法《附則》

法番号:1961年法律第223号

略称: 災対法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1962年4月4日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(1962年4月5日法律第73号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1962年5月8日法律第109号) 抄

1項 この法律は、 災害 対策基本法の施行の日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1968年5月17日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1969年6月3日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 都市計画法 の施行の日から施行する。

附 則(1973年7月24日法律第61号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1974年6月1日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第281条、第281条の三、第282条第2項、第282条の2第2項及び第283条第2項の改正規定、附則第17条から第19条までに係る改正規定並びに附則第2条、附則第7条から 第11条 《中央防災会議の設置及び所掌事務 内閣府…》 に、中央防災会議を置く。 2 中央防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 防災基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。 2 内閣総理大臣又は内閣府設置法第9条の2に規定する特命担当大臣以下 まで及び附則第13条から 第24条 《非常災害対策本部の設置 非常災害が発生…》 し、又は発生するおそれがある場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第40条第2項の規定にかか までの規定(以下「 特別区に関する改正規定 」という。)は、1975年4月1日から施行する。

附 則(1976年6月1日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1978年4月26日法律第29号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1978年6月15日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1980年5月28日法律第63号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1982年7月16日法律第66号)

1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、国土並びに国民の生命…》 、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1984年12月25日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

28条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

42条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1986年12月26日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年6月28日法律第55号) 抄

1項 この法律は、平成元年10月1日から施行する。

附 則(1990年6月27日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1995年6月16日法律第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1995年12月8日法律第132号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、国土並びに国民の生命…》 、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策 災害 対策基本法第48条、 第53条 《被害状況等の報告 市町村は、当該市町村…》 の区域内に災害が発生したときは、政令で定めるところにより、速やかに、当該災害の状況及びこれに対して執られた措置の概要を都道府県都道府県に報告ができない場合にあつては、内閣総理大臣に報告しなければならな第60条 《市町村長の避難の指示等 災害が発生し、…》 又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のため第63条 《市町村長の警戒区域設定権等 災害が発生…》 し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域へ から 第65条 《 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害…》 が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、当該市町村の区域内の住民又は当該応急措置を実施すべき現場にある者を当該応急措置の業務に従事さ まで、 第76条 《災害時における交通の規制等 都道府県公…》 安委員会は、当該都道府県又はこれに隣接し若しくは近接する都道府県の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の必要がある の三、 第82条 《損失補償等 国又は地方公共団体港務局を…》 含む。は、第64条第1項同条第8項において準用する場合を含む。、同条第7項において同条第1項の場合について準用する第63条第2項、第71条、第76条の3第2項後段同条第3項及び第4項において準用する場 及び 第84条 《応急措置の業務に従事した者に対する損害補…》 償 市町村長又は警察官、海上保安官若しくは災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官が、第65条第1項同条第3項において準用する場合を含む。の規定又は同条第2項において準用する第63条第2項の規定により、当 の改正規定、同法第113条の改正規定(「60,000円」を「310,000円」に改める部分に限る。)、同法第114条の改正規定、同法第115条の改正規定(「40,000円」を「210,000円」に改める部分に限る。並びに同法第116条の改正規定、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 災害 :dfn: 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは 大規模地震対策特別措置法 第26条 《地震防災応急対策に係る措置に関する災害対…》 策基本法の準用 災害対策基本法第58条、第60条、第61条、第61条の二同法第63条第4項において準用する場合を含む。、第63条第1項及び第2項、第67条、第68条、第74条、第74条の四並びに第7 の改正規定、同法第36条の改正規定(「210,000円」を「310,000円」に改める部分に限る。)、同法第37条の改正規定、同法第38条の改正規定(「110,000円」を「210,000円」に改める部分に限る。及び同法第39条の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年5月28日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、国土並びに国民の生命…》 、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《都道府県地域防災計画 都道府県防災会議…》 は、防災基本計画に基づき、当該都道府県の地域に係る都道府県地域防災計画を作成し、及び毎年都道府県地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。 この場合において、当 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《他の法律との関係 防災に関する事務の処…》 理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。第12条 《中央防災会議の組織 中央防災会議は、会…》 及び委員をもつて組織する。 2 会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。 3 会長は、会務を総理する。 4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 5 委員は、次に掲げ第59条 《市町村長の事前措置等 市町村長は、災害…》 が発生するおそれがあるときは、災害が発生した場合においてその災害を拡大させるおそれがあると認められる設備又は物件の占有者、所有者又は管理者に対し、災害の拡大を防止するため必要な限度において、当該設備又 ただし書、 第60条第4項 《4 市町村長は、第1項の規定により避難の…》 ための立退きを指示し、若しくは立退き先を指示し、又は前項の規定により緊急安全確保措置を指示したときは、速やかに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。 及び第5項、 第73条 《都道府県知事による応急措置の代行 都道…》 府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行なうことができなくなつたときは、当該市町村の市町村長が第63条第1項、第64条第第77条 《指定行政機関の長等の応急措置 指定行政…》 機関の長及び指定地方行政機関の長は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、法令又は防災計画の定めるところにより、その所掌事務に係る応急措置をすみやかに実施するとともに、都道府県及び市町村 、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

31条 (災害対策基本法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に 第66条 《災害時における漂流物等の処理の特例 災…》 害が発生した場合において、水難救護法1899年法律第95号第29条第1項に規定する漂流物又は沈没品を取り除いたときは、警察署長等は、同項の規定にかかわらず、当該物件を保管することができる。 2 水難救 の規定による改正前の 災害 対策基本法(以下この条において「 災害対策基本法 」という。)第16条第3項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ 第66条 《災害時における漂流物等の処理の特例 災…》 害が発生した場合において、水難救護法1899年法律第95号第29条第1項に規定する漂流物又は沈没品を取り除いたときは、警察署長等は、同項の規定にかかわらず、当該物件を保管することができる。 2 水難救 の規定による改正後の 災害対策基本法 以下この条において「 災害対策基本法 」という。第16条第4項 《4 市町村は、前項の規定により市町村防災…》 会議を設置しないこととしたとき第2項の規定により市町村防災会議を共同して設置したときを除く。は、速やかにその旨を都道府県知事に報告しなければならない。 の規定により市町村 防災 会議を設置しないことについてされた協議又は当該協議の申出とみなす。

2項 施行日前に 災害対策基本法 第43条第1項の規定により作成された指定地域都道府県 防災 計画若しくは旧 災害対策基本法 第44条第1項 《市町村防災会議の協議会は、防災基本計画に…》 基づき、当該地域に係る市町村相互間地域防災計画を作成し、及び毎年市町村相互間地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。 この場合において、当該市町村相互間地域防 の規定により作成された指定地域市町村防災計画又はこの法律の施行の際現に旧 災害対策基本法 第43条第3項 《3 第40条第3項から第5項までの規定は…》 、都道府県相互間地域防災計画について準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県防災会議」とあるのは、「都道府県防災会議の協議会」と読み替えるものとする。 において準用する旧 災害対策基本法 第40条第3項 《3 都道府県防災会議は、都道府県地域防災…》 計画を定めるに当たつては、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において管轄指定地方行政機関等が円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援することができるよう配慮するものとする。 若しくは旧 災害対策基本法 第44条第3項 《3 第42条第4項から第6項までの規定は…》 、市町村相互間地域防災計画について準用する。 この場合において、これらの規定中「市町村防災会議」とあるのは、「市町村防災会議の協議会」と読み替えるものとする。 において準用する旧 災害対策基本法 第42条第3項 《3 市町村地域防災計画は、前項各号に掲げ…》 るもののほか、市町村内の一定の地区内の居住者及び当該地区に事業所を有する事業者以下この項及び次条において「地区居住者等」という。が共同して行う防災訓練、地区居住者等による防災活動に必要な物資及び資材の の規定によりされている協議の申出は、それぞれ 災害対策基本法 第43条第1項の規定により作成された都道府県相互間 地域防災計画 若しくは新 災害対策基本法 第44条第1項 《市町村防災会議の協議会は、防災基本計画に…》 基づき、当該地域に係る市町村相互間地域防災計画を作成し、及び毎年市町村相互間地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。 この場合において、当該市町村相互間地域防 の規定により作成された市町村相互間地域防災計画又は 災害対策基本法 第43条第3項 《3 第40条第3項から第5項までの規定は…》 、都道府県相互間地域防災計画について準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県防災会議」とあるのは、「都道府県防災会議の協議会」と読み替えるものとする。 において準用する新 災害対策基本法 第40条第3項 《3 都道府県防災会議は、都道府県地域防災…》 計画を定めるに当たつては、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において管轄指定地方行政機関等が円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援することができるよう配慮するものとする。 若しくは新 災害対策基本法 第44条第3項 《3 第42条第4項から第6項までの規定は…》 、市町村相互間地域防災計画について準用する。 この場合において、これらの規定中「市町村防災会議」とあるのは、「市町村防災会議の協議会」と読み替えるものとする。 において準用する新 災害対策基本法 第42条第3項 《3 市町村地域防災計画は、前項各号に掲げ…》 るもののほか、市町村内の一定の地区内の居住者及び当該地区に事業所を有する事業者以下この項及び次条において「地区居住者等」という。が共同して行う防災訓練、地区居住者等による防災活動に必要な物資及び資材の の規定によりされた協議の申出とみなす。

3項 この法律の施行の際現に 災害対策基本法 第71条第2項の規定により都道府県知事の権限の一部を委任されて市町村長が行っている事務は、 災害対策基本法 第71条第2項の規定により市町村長が行うこととされた事務とみなす。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、 第23条 《都道府県災害対策本部 都道府県の地域に…》 ついて災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部を設置するこ第28条 《非常災害対策本部長の権限 非常災害対策…》 本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該非常災害対策本部の所管区域における権限の行使について調整をすることができる。 2 非常災害対策本部長は、当該非常災害対策本部の所管区域における災害応 並びに 第30条 《職員の派遣のあつせん 都道府県知事等又…》 は市町村長等は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、それぞれ、指定行政機関、指定地方行政機関若しくは指定公共機関又は指定地方行 の規定公布の日

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 災害 :dfn: 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 災害 :dfn: 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは 及び 第3条 《国の責務 国は、前条の基本理念以下「基…》 本理念」という。にのつとり、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護する使命を有することに鑑み、組織及び機能の全てを挙げて防災に関し万全の措置を講ずる責務を有する。 2 国は、前項の責務を遂行 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(1999年12月22日法律第220号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、国土並びに国民の生命…》 、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(2000年5月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2000年5月31日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年7月19日法律第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに 第39条 《指定公共機関の防災業務計画 指定公共機…》 関は、防災基本計画に基づき、その業務に関し、防災業務計画を作成し、及び毎年防災業務計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。 2 指定公共機関は、前項の規定により防災業 の規定公布の日

38条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2003年3月31日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年5月30日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第4条 《都道府県の責務 都道府県は、基本理念に…》 のつとり、当該都道府県の地域並びに当該都道府県の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該都道府県の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基 から 第6条 《指定公共機関及び指定地方公共機関の責務 …》 指定公共機関及び指定地方公共機関は、基本理念にのつとり、その業務に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、この法律の規定による国、都道府県及び市町村の防災計画の作成及び までの改正規定並びに附則第8条、 第9条 《政府の措置及び国会に対する報告 政府は…》 、この法律の目的を達成するため必要な法制上、財政上及び金融上の措置を講じなければならない。 2 政府は、毎年、政令で定めるところにより、防災に関する計画及び防災に関してとつた措置の概況を国会に報告しな第12条 《中央防災会議の組織 中央防災会議は、会…》 及び委員をもつて組織する。 2 会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。 3 会長は、会務を総理する。 4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 5 委員は、次に掲げ第13条 《関係行政機関等に対する協力要求等 中央…》 防災会議は、その所掌事務に関し、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明その他必要 及び 第16条 《市町村防災会議 市町村に、当該市町村の…》 地域に係る地域防災計画を作成し、及びその実施を推進するほか、市町村長の諮問に応じて当該市町村の地域に係る防災に関する重要事項を審議するため、市町村防災会議を置く。 2 前項に規定するもののほか、市町村 の規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年6月18日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、国土並びに国民の生命…》 、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策 電気事業法 目次の改正規定、第6章の改正規定並びに 第106条 《国会の承認及び布告の廃止 内閣総理大臣…》 は、前条の規定により災害緊急事態の布告を発したときは、これを発した日から20日以内に国会に付議して、その布告を発したことについて承認を求めなければならない。 ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散第107条 《災害緊急事態における緊急災害対策本部の設…》 置 内閣総理大臣は、第105条の規定による災害緊急事態の布告があつたときは、当該災害に係る緊急災害対策本部が既に設置されている場合を除き、第28条の2の規定により、緊急災害対策本部を設置するものとす第112条 《政令への委任 この法律に特別の定めがあ…》 るものを除くほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 の二、 第117条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第113条又は第115条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 の三、 第117条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第113条又は第115条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 の四及び第119条の2の改正規定並びに 第3条 《国の責務 国は、前条の基本理念以下「基…》 本理念」という。にのつとり、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護する使命を有することに鑑み、組織及び機能の全てを挙げて防災に関し万全の措置を講ずる責務を有する。 2 国は、前項の責務を遂行 の規定並びに附則第17条、第18条、第19条第1項、 第20条 《政令への委任 第17条に規定するものの…》 ほか、地方防災会議の協議会に関し必要な事項は、政令で定める。 から 第38条 《他の法令に基づく計画との関係 指定行政…》 機関の長が他の法令の規定に基づいて作成する次に掲げる防災に関連する計画の防災に関する部分は、防災基本計画及び防災業務計画と矛盾し、又は抵触するものであつてはならない。 1 国土形成計画法1950年法律 まで、 第41条 《 都道府県が他の法令の規定に基づいて作成…》 し、又は協議する次に掲げる防災に関する計画又は防災に関連する計画の防災に関する部分は、防災基本計画、防災業務計画又は都道府県地域防災計画と矛盾し、又は抵触するものであつてはならない。 1 水防法194第43条 《都道府県相互間地域防災計画 都道府県防…》 災会議の協議会は、防災基本計画に基づき、当該地域に係る都道府県相互間地域防災計画を作成し、及び毎年都道府県相互間地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。 この第45条 《地域防災計画の実施の推進のための要請等 …》 地方防災会議の会長又は地方防災会議の協議会の代表者は、地域防災計画の的確かつ円滑な実施を推進するため必要があると認めるときは、都道府県防災会議又はその協議会にあつては当該都道府県の区域の全部又は一部第46条 《災害予防及びその実施責任 災害予防は、…》 次に掲げる事項について、災害の発生又は拡大を未然に防止するために行うものとする。 1 防災に関する組織の整備に関する事項 2 防災に関する教育及び訓練に関する事項 3 防災に関する物資及び資材の備蓄、第48条 《防災訓練義務 災害予防責任者は、法令又…》 は防災計画の定めるところにより、それぞれ又は他の災害予防責任者と共同して、防災訓練を行なわなければならない。 2 都道府県公安委員会は、前項の防災訓練の効果的な実施を図るため特に必要があると認めるとき第51条 《情報の収集及び伝達等 指定行政機関の長…》 及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者以下「災害応急対策責任者」という。は、法令又は防災計画の定めるとこ 及び 第55条 《都道府県知事の通知等 都道府県知事は、…》 法令の規定により、気象庁その他の国の機関から災害に関する予報若しくは警報の通知を受けたとき、又は自ら災害に関する警報をしたときは、法令又は地域防災計画の定めるところにより、予想される災害の事態及びこれ から 第57条 《警報の伝達等のための通信設備の優先利用等…》 前2条の規定による通知、要請、伝達又は警告が緊急を要するものである場合において、その通信のため特別の必要があるときは、都道府県知事又は市町村長は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、政令で定 までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2003年7月16日法律第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 地方独立行政法人法 2003年法律第118号)の施行の日から施行する。

6条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年4月21日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約を改正する1997年の議定書(以下「 第二議定書 」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2005年3月30日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年5月2日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年7月29日法律第89号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第27条の規定は、公布の日から施行する。

27条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

117条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び 第72条 《都道府県知事の指示等 都道府県知事は、…》 当該都道府県の区域内の市町村の実施する応急措置が的確かつ円滑に行なわれるようにするため特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、応急措置の実施について必要な指示をし、又は他の市町村長を応援すべきこ第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条 《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》 いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62 に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年3月31日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年6月7日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2006年6月14日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2006年12月22日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年3月31日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2010年12月3日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2011年5月2日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (災害対策基本法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第1条 《目的 この法律は、国土並びに国民の生命…》 、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策 の規定による改正前の 災害 対策基本法第40条第3項(同法第43条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、 第1条 《目的 この法律は、国土並びに国民の生命…》 、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策 の規定による改正後の 災害対策基本法 第40条第3項 《3 都道府県防災会議は、都道府県地域防災…》 計画を定めるに当たつては、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において管轄指定地方行政機関等が円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援することができるよう配慮するものとする。同法第43条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりされた報告とみなす。

23条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

24条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

11条 (災害対策基本法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第1条 《目的 この法律は、国土並びに国民の生命…》 、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策 の規定による改正前の 災害 対策基本法(次項において「 災害対策基本法 」という。)第16条第4項の規定によりされている協議の申出は、 第1条 《目的 この法律は、国土並びに国民の生命…》 、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策 の規定による改正後の 災害対策基本法 次項において「 災害対策基本法 」という。第16条第4項 《4 市町村は、前項の規定により市町村防災…》 会議を設置しないこととしたとき第2項の規定により市町村防災会議を共同して設置したときを除く。は、速やかにその旨を都道府県知事に報告しなければならない。 の規定によりされた報告とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 災害対策基本法 第42条第3項( 災害対策基本法 第44条第3項 《3 第42条第4項から第6項までの規定は…》 、市町村相互間地域防災計画について準用する。 この場合において、これらの規定中「市町村防災会議」とあるのは、「市町村防災会議の協議会」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、 災害対策基本法 第42条第3項( 災害対策基本法 第44条第3項 《3 第42条第4項から第6項までの規定は…》 、市町村相互間地域防災計画について準用する。 この場合において、これらの規定中「市町村防災会議」とあるのは、「市町村防災会議の協議会」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定によりされた報告とみなす。

81条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2011年12月14日法律第124号) 抄

1項 この法律は、津波 防災 地域づくりに関する法律(2011年法律第123号)の施行の日から施行する。

附 則(2012年6月27日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、東日本大震災(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による 災害 をいう。以下この条において同じ。)から得られた教訓を今後に生かすため、東日本大震災に対してとられた措置の実施の状況を引き続き検証し、 防災 上の配慮を要する者に係る個人情報の取扱いの在り方、災害からの復興の枠組み等を含め、防災に関する制度の在り方について所要の法改正を含む全般的な検討を加え、その結果に基づいて、速やかに必要な措置を講ずるものとする。

8条 (政令への委任)

1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年6月12日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、国土並びに国民の生命…》 、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策第5条 《市町村の責務 市町村は、基本理念にのつ…》 とり、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域並びに当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作第7条 《住民等の責務 地方公共団体の区域内の公…》 共的団体、防災上重要な施設の管理者その他法令の規定による防災に関する責務を有する者は、基本理念にのつとり、法令又は地域防災計画の定めるところにより、誠実にその責務を果たさなければならない。 2 災害応 消防組織法 第15条 《消防職員の任命 消防長は、市町村長が任…》 命し、消防長以外の消防職員は、市町村長の承認を得て消防長が任命する。 2 消防長及び消防署長は、これらの職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格として市町村の条例で定める資格を有する者でなけ の改正規定に限る。)、 第9条 《消防機関 市町村は、その消防事務を処理…》 するため、次に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。 1 消防本部 2 消防署 3 消防団第10条 《消防本部及び消防署 消防本部及び消防署…》 の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域は、条例で定める。 2 消防本部の組織は市町村の規則で定め、消防署の組織は市町村長の承認を得て消防長が定める。第14条 《消防職員の職務 消防職員は、上司の指揮…》 監督を受け、消防事務に従事する。 地方独立行政法人法 目次の改正規定(「第6章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置( 第59条 《市町村長の事前措置等 市町村長は、災害…》 が発生するおそれがあるときは、災害が発生した場合においてその災害を拡大させるおそれがあると認められる設備又は物件の占有者、所有者又は管理者に対し、災害の拡大を防止するため必要な限度において、当該設備又第67条 《他の市町村長等に対する応援の要求 市町…》 村長等は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、他の市町村の市町村長等に対し、応援を求めることができる。 この場 )」を「/第6章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置( 第59条 《市町村長の事前措置等 市町村長は、災害…》 が発生するおそれがあるときは、災害が発生した場合においてその災害を拡大させるおそれがあると認められる設備又は物件の占有者、所有者又は管理者に対し、災害の拡大を防止するため必要な限度において、当該設備又第67条 《他の市町村長等に対する応援の要求 市町…》 村長等は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、他の市町村の市町村長等に対し、応援を求めることができる。 この場 )/第6章の2特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第67条の2― 第67条 《他の市町村長等に対する応援の要求 市町…》 村長等は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、他の市町村の市町村長等に対し、応援を求めることができる。 この場 の七)/」に改める部分に限る。)、同法第8条、 第55条 《都道府県知事の通知等 都道府県知事は、…》 法令の規定により、気象庁その他の国の機関から災害に関する予報若しくは警報の通知を受けたとき、又は自ら災害に関する警報をしたときは、法令又は地域防災計画の定めるところにより、予想される災害の事態及びこれ 及び 第59条第1項 《市町村長は、災害が発生するおそれがあると…》 きは、災害が発生した場合においてその災害を拡大させるおそれがあると認められる設備又は物件の占有者、所有者又は管理者に対し、災害の拡大を防止するため必要な限度において、当該設備又は物件の除去、保安その他 の改正規定並びに同法第6章の次に1章を加える改正規定を除く。)、 第15条 《都道府県防災会議の組織 都道府県防災会…》 議は、会長及び委員をもつて組織する。 2 会長は、当該都道府県の知事をもつて充てる。 3 会長は、会務を総理する。 4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 5 委第22条 《地方防災会議等相互の関係 地方防災会議…》 等は、それぞれその所掌事務の遂行について相互に協力しなければならない。 2 都道府県防災会議は、その所掌事務の遂行について、市町村防災会議に対し、必要な勧告をすることができる。 民生委員法 第4条 《 民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める…》 基準を参酌して、前条の区域ごとに、都道府県の条例で定める。 2 前項の規定により条例を制定する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、前条の区域を管轄する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。の意 の改正規定に限る。)、 第36条 《指定行政機関の防災業務計画 指定行政機…》 関の長は、防災基本計画に基づき、その所掌事務に関し、防災業務計画を作成し、及び毎年防災業務計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。 2 指定行政機関の長は、前項の規定第40条 《都道府県地域防災計画 都道府県防災会議…》 は、防災基本計画に基づき、当該都道府県の地域に係る都道府県地域防災計画を作成し、及び毎年都道府県地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。 この場合において、当 森林法 第70条第1項 《都道府県森林審議会は、委員をもつて組織す…》 る。 の改正規定に限る。)、 第50条 《使用権設定に関する認可 森林から木材、…》 竹材若しくは薪炭を搬出し、又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備をする者は、その搬出又は設備のため他人の土地を使用することが必要且つ適当であつて他の土地をもつて代えることが著しく困難であるとき 建設業法 第25条の2第1項 《審査会は、委員をもつて組織し、中央審査会…》 の委員の定数は、15人以内とする。 の改正規定に限る。)、 第51条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした登録講習実施機関等の役職員は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の十三第27条の32において準用する場合を含む。の規定による届出をしないで講習若しくは経営状況分析の業務第52条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第26条第1項から第3項まで又は第26条の3第7項の規定による主任技術者又は監理技術者を置かなかつたとき。 2 第26条の2の規定に 建築基準法 第79条第1項 《建築審査会は、委員5人以上をもつて組織す…》 る。 の改正規定に限る。)、 第53条 《建蔽率 建築物の建築面積同一敷地内に二…》 以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第第61条 《防火地域及び準防火地域内の建築物 防火…》 地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延 都市計画法 第78条第2項 《2 開発審査会は、委員5人以上をもつて組…》 織する。 の改正規定に限る。)、 第62条 《都市計画事業の認可等の告示 国土交通大…》 又は都道府県知事は、第59条の認可又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地を告示し、かつ、国土交通大臣にあつては関係第65条 《建築等の制限 第62条第1項の規定によ…》 る告示又は新たな事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若し 国土利用計画法 第15条第2項 《2 市町村長は、前項の規定により申請書を…》 受理したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に送付しなければならない。 この場合において、市町村長は、当該申請書の内容について意見があるときは、その意見を付さなければならない。 の改正規定を除く。及び 第72条 《都道府県知事の指示等 都道府県知事は、…》 当該都道府県の区域内の市町村の実施する応急措置が的確かつ円滑に行なわれるようにするため特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、応急措置の実施について必要な指示をし、又は他の市町村長を応援すべきこ の規定並びに次条、附則第3条第2項、 第4条 《都道府県の責務 都道府県は、基本理念に…》 のつとり、当該都道府県の地域並びに当該都道府県の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該都道府県の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基第6条第2項 《2 指定公共機関及び指定地方公共機関は、…》 その業務の公共性又は公益性にかんがみ、それぞれその業務を通じて防災に寄与しなければならない。 及び第3項、 第13条 《関係行政機関等に対する協力要求等 中央…》 防災会議は、その所掌事務に関し、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明その他必要第14条 《都道府県防災会議の設置及び所掌事務 都…》 道府県に、都道府県防災会議を置く。 2 都道府県防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 都道府県地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 2 都道府県知事の諮問に応じて当該都道府県の地 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第141条の2 《職員引継一般地方独立行政法人の役職員に係…》 る特例 職員引継一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人であつて同項の規定により設立団体同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。の職員が当該移行型一 の次に2条を加える改正規定中 第141条の4 《職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職…》 員に係る特例 職員引継等合併一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第112条第1項に規定する新設合併により設立された地方独立行政法人であつて、前2条又はこの条の規定によりその役職員同法第12条に規定 に係る部分に限る。)、 第16条 《理事長の代表権の制限 組合と理事長第1…》 2条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。 この場合 並びに 第18条 《地方公共団体の便宜の供与 地方公共団体…》 の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。 2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管 の規定2014年4月1日

附 則(2013年6月21日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第 災害 対策基本法目次の改正規定(「第3款被災者の運送( 第86条 《政令への委任 この款に定めるもののほか…》 、退職等年金給付の額の計算及びその支給に関し必要な事項は、政令で定める。 の十四)」を「/第3款被災者の運送( 第86条 《政令への委任 この款に定めるもののほか…》 、退職等年金給付の額の計算及びその支給に関し必要な事項は、政令で定める。 の十四)/第4款 安否情報 の提供等( 第86条 《政令への委任 この款に定めるもののほか…》 、退職等年金給付の額の計算及びその支給に関し必要な事項は、政令で定める。 の十五)/」に、「 第86条の15 《 都道府県知事又は市町村長は、当該都道府…》 又は市町村の地域に係る災害が発生した場合において、内閣府令で定めるところにより、当該災害の被災者の安否に関する情報次項において「安否情報」という。について照会があつたときは、回答することができる。 第86条 《国有財産等の貸付け等の特例 国は、災害…》 が発生した場合における応急措置を実施するため必要があると認める場合において、国有財産又は国有の物品を貸し付け、又は使用させるときは、別に法律で定めるところにより、その貸付け又は使用の対価を無償とし、若 の十七」を「 第86条の16 《物資又は資材の供給の要請等 都道府県知…》 又は市町村長は、当該都道府県又は市町村の地域に係る災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、災害応急対策の実施に当たつて、その備蓄する物資又は資材が不足し、当該災害応急対策を的確かつ第86条 《国有財産等の貸付け等の特例 国は、災害…》 が発生した場合における応急措置を実施するため必要があると認める場合において、国有財産又は国有の物品を貸し付け、又は使用させるときは、別に法律で定めるところにより、その貸付け又は使用の対価を無償とし、若 の十八」に改め、「 第90条 《国の負担金又は補助金の早期交付等 国は…》 、地方公共団体又はその機関が実施する災害復旧事業の円滑な施行を図るため必要があると認めるときは、地方交付税の早期交付を行なうほか、政令で定めるところにより、当該災害復旧事業に係る国の負担金若しくは補助 の二」の下に「― 第90条 《国の負担金又は補助金の早期交付等 国は…》 、地方公共団体又はその機関が実施する災害復旧事業の円滑な施行を図るため必要があると認めるときは、地方交付税の早期交付を行なうほか、政令で定めるところにより、当該災害復旧事業に係る国の負担金若しくは補助 の四」を加える部分に限る。)、同法第71条第1項の改正規定、同法第5章第6節中 第86条の17 《備蓄物資等の供給に関する相互協力 指定…》 行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に第86条の18 《災害応急対策必要物資の運送 指定行政機…》 関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事は、災害応急対策の実施のため緊急の必要があると認めるときは、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長にあつては運送事業者である指定公共機関に対し、都道 とし、 第86条の16 《物資又は資材の供給の要請等 都道府県知…》 又は市町村長は、当該都道府県又は市町村の地域に係る災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、災害応急対策の実施に当たつて、その備蓄する物資又は資材が不足し、当該災害応急対策を的確かつ第86条の17 《備蓄物資等の供給に関する相互協力 指定…》 行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に とし、 第86条の15 《 都道府県知事又は市町村長は、当該都道府…》 又は市町村の地域に係る災害が発生した場合において、内閣府令で定めるところにより、当該災害の被災者の安否に関する情報次項において「安否情報」という。について照会があつたときは、回答することができる。 第86条の16 《物資又は資材の供給の要請等 都道府県知…》 又は市町村長は、当該都道府県又は市町村の地域に係る災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、災害応急対策の実施に当たつて、その備蓄する物資又は資材が不足し、当該災害応急対策を的確かつ とする改正規定、同法第5章第5節に1款を加える改正規定及び同法第7章中 第90条の2 《罹り災証明書の交付 市町村長は、当該市…》 町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、当該災害による被害の程度を証明する書面第4項 の次に2条を加える改正規定に限る。)、 第3条 《国の責務 国は、前条の基本理念以下「基…》 本理念」という。にのつとり、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護する使命を有することに鑑み、組織及び機能の全てを挙げて防災に関し万全の措置を講ずる責務を有する。 2 国は、前項の責務を遂行第5条 《市町村の責務 市町村は、基本理念にのつ…》 とり、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域並びに当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作 及び 第6条 《指定公共機関及び指定地方公共機関の責務 …》 指定公共機関及び指定地方公共機関は、基本理念にのつとり、その業務に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、この法律の規定による国、都道府県及び市町村の防災計画の作成及び の規定並びに附則第4条、 第6条 《指定公共機関及び指定地方公共機関の責務 …》 指定公共機関及び指定地方公共機関は、基本理念にのつとり、その業務に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、この法律の規定による国、都道府県及び市町村の防災計画の作成及び第9条 《政府の措置及び国会に対する報告 政府は…》 、この法律の目的を達成するため必要な法制上、財政上及び金融上の措置を講じなければならない。 2 政府は、毎年、政令で定めるところにより、防災に関する計画及び防災に関してとつた措置の概況を国会に報告しな第10条 《他の法律との関係 防災に関する事務の処…》 理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。第11条 《中央防災会議の設置及び所掌事務 内閣府…》 に、中央防災会議を置く。 2 中央防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 防災基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。 2 内閣総理大臣又は内閣府設置法第9条の2に規定する特命担当大臣以下 大規模地震対策特別措置法 1978年法律第73号第27条第3項 《3 都道府県知事は、第21条第1項第4号…》 から第8号までに掲げる事項について地震防災応急対策に係る措置を実施するため特に必要があると認めるときは、災害救助法1947年法律第118号第8条から第10条までの規定の例により、協力命令若しくは保管命 の改正規定に限る。)、 第13条 《本部長の権限 本部長は、地震防災応急対…》 策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長第15条において準用する災害対策基本法第28条の5の規定により権限 原子力災害対策特別措置法 1999年法律第156号第28条第1項 《原子力災害についての災害対策基本法の次の…》 表の上欄に掲げる規定石油コンビナート等災害防止法第32条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする の表 第86条第1項 《国は、災害が発生した場合における応急措置…》 を実施するため必要があると認める場合において、国有財産又は国有の物品を貸し付け、又は使用させるときは、別に法律で定めるところにより、その貸付け又は使用の対価を無償とし、若しくは時価より低く定めることが 及び第2項の項の次に次のように加える改正規定、同表 第90条の2第1項 《市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が…》 発生した場合において、当該災害の被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、当該災害による被害の程度を証明する書面第4項において「罹災証明書」 及び第2項の項の改正規定、同法第28条第2項の表 第86条の15第1項 《都道府県知事又は市町村長は、当該都道府県…》 又は市町村の地域に係る災害が発生した場合において、内閣府令で定めるところにより、当該災害の被災者の安否に関する情報次項において「安否情報」という。について照会があつたときは、回答することができる。 及び第2項の項の改正規定、同表 第86条の16 《物資又は資材の供給の要請等 都道府県知…》 又は市町村長は、当該都道府県又は市町村の地域に係る災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、災害応急対策の実施に当たつて、その備蓄する物資又は資材が不足し、当該災害応急対策を的確かつ の項の改正規定及び同表 第86条の17第1項 《指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長…》 、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、その備蓄する物資又は資材の供 及び第2項の項の改正規定に限る。)、 第15条 《都道府県防災会議の組織 都道府県防災会…》 議は、会長及び委員をもつて組織する。 2 会長は、当該都道府県の知事をもつて充てる。 3 会長は、会務を総理する。 4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 5 委 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 2004年法律第112号第86条 《応援の指示 内閣総理大臣は、都道府県知…》 事が行う救援について、他の都道府県知事に対し、その応援をすべきことを指示することができる。 の改正規定に限る。及び 第16条 《市町村の実施する国民の保護のための措置 …》 市町村長は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、第35条第1項の規定による市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該市町村の区域に係る次に掲げる国民の保護 の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

2号 第2条 《定義 この法律において「武力攻撃事態等…》 」、「武力攻撃」、「武力攻撃事態」、「指定行政機関」、「指定地方行政機関」、「指定公共機関」、「対処基本方針」、「対策本部」及び「対策本部長」の意義は、それぞれ事態対処法第1条、第1号から第7号まで第前号に掲げる改正規定を除く。)の規定及び附則第13条(同号に掲げる改正規定を除く。)の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後適当な時期において、 第1条 《目的 この法律は、国土並びに国民の生命…》 、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策 及び 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 災害 :dfn: 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3条 (災害対策基本法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、国土並びに国民の生命…》 、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策 の規定による改正後の 災害 対策基本法(附則第5条において「 災害対策基本法 」という。)第102条の規定は、2013年4月1日以後に発生した同条第1項に規定する災害について適用する。

22条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、第18条及び 第30条 《職員の派遣のあつせん 都道府県知事等又…》 は市町村長等は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、それぞれ、指定行政機関、指定地方行政機関若しくは指定公共機関又は指定地方行 の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2014年11月21日法律第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2015年5月20日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年7月8日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年7月17日法律第58号)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

2項 政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年5月20日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、国土並びに国民の生命…》 、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策第3条 《国の責務 国は、前条の基本理念以下「基…》 本理念」という。にのつとり、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護する使命を有することに鑑み、組織及び機能の全てを挙げて防災に関し万全の措置を講ずる責務を有する。 2 国は、前項の責務を遂行第7条 《住民等の責務 地方公共団体の区域内の公…》 共的団体、防災上重要な施設の管理者その他法令の規定による防災に関する責務を有する者は、基本理念にのつとり、法令又は地域防災計画の定めるところにより、誠実にその責務を果たさなければならない。 2 災害応第10条 《他の法律との関係 防災に関する事務の処…》 理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。 及び 第15条 《都道府県防災会議の組織 都道府県防災会…》 議は、会長及び委員をもつて組織する。 2 会長は、当該都道府県の知事をもつて充てる。 3 会長は、会務を総理する。 4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 5 委 の規定並びに次条並びに附則第4条第1項及び第2項、 第6条 《指定公共機関及び指定地方公共機関の責務 …》 指定公共機関及び指定地方公共機関は、基本理念にのつとり、その業務に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、この法律の規定による国、都道府県及び市町村の防災計画の作成及び から 第10条 《他の法律との関係 防災に関する事務の処…》 理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。 まで、 第42条 《市町村地域防災計画 市町村防災会議市町…》 村防災会議を設置しない市町村にあつては、当該市町村の市町村長。以下この条において同じ。は、防災基本計画に基づき、当該市町村の地域に係る市町村地域防災計画を作成し、及び毎年市町村地域防災計画に検討を加え 東日本大震災復興特別区域法 2011年法律第122号第48条第2項 《2 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》 ている場合において、復興整備計画に前項各号に定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、同項各号に定める事項が 及び第3項の改正規定に限る。)、 第44条 《 政府は、認定復興推進計画に定められた復…》 興特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定復興推進計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該復興特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理 並びに 第46条 《復興整備計画 第4条第1項の政令で定め…》 る区域内の次の各号に掲げる地域のいずれかに該当する地域であって、市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業その他の地域の円滑かつ迅速な復興を図るための事業を実施する必要がある地域をその の規定公布の日

7条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この附則又は附則第9条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この附則又は附則第9条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

10条 (検討)

1項 政府は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行後適当な時期において、 第1条 《目的 この法律は、国土並びに国民の生命…》 、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策 の規定による改正後の 災害 対策基本法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2018年6月27日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、国土並びに国民の生命…》 、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策第5条 《市町村の責務 市町村は、基本理念にのつ…》 とり、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域並びに当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第2の20の項及び53の項の改正規定を除く。及び 第13条 《関係行政機関等に対する協力要求等 中央…》 防災会議は、その所掌事務に関し、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明その他必要 の規定並びに附則第11条から 第13条 《関係行政機関等に対する協力要求等 中央…》 防災会議は、その所掌事務に関し、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明その他必要 まで、 第16条 《市町村防災会議 市町村に、当該市町村の…》 地域に係る地域防災計画を作成し、及びその実施を推進するほか、市町村長の諮問に応じて当該市町村の地域に係る防災に関する重要事項を審議するため、市町村防災会議を置く。 2 前項に規定するもののほか、市町村 及び 第17条 《地方防災会議の協議会 都道府県相互の間…》 又は市町村相互の間において、当該都道府県又は市町村の区域の全部又は一部にわたり都道府県相互間地域防災計画又は市町村相互間地域防災計画を作成することが必要かつ効果的であると認めるときは、当該都道府県又は の規定公布の日

11条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は附則第13条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は附則第13条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

12条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2021年5月10日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条の規定公布の日

2条 (災害対策基本法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第1条 《目的 この法律は、国土並びに国民の生命…》 、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策 の規定による改正前の 災害 対策基本法(次項並びに附則第8条及び 第15条 《都道府県防災会議の組織 都道府県防災会…》 議は、会長及び委員をもつて組織する。 2 会長は、当該都道府県の知事をもつて充てる。 3 会長は、会務を総理する。 4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 5 委 において「 災害対策基本法 」という。)第24条第1項の規定により設置されている非常災害対策本部に関する組織、 指定行政機関 の長の権限の委任及び非常災害対策本部長の権限については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現に 災害対策基本法 第60条第1項、第3項若しくは第6項又は 第61条第1項 《前条第1項又は第3項の場合において、市町…》 村長が同条第1項に規定する避難のための立退き若しくは緊急安全確保措置を指示することができないと認めるとき、又は市町村長から要求があつたときは、警察官又は海上保安官は、必要と認める地域の必要と認める居住 の規定によりされている避難のための立退きの勧告若しくは指示又は屋内での待避等の安全確保措置の指示については、なお従前の例による。

3条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

4条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、附則第60条の規定は、公布の日から施行する。

57条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

58条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 第7条第3項 《3 庁には、その所掌事務を遂行するため、…》 官房及び部を置くことができる。 のデジタル庁令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

59条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

60条 (政令への委任)

1項 附則第15条、 第16条 《市町村防災会議 市町村に、当該市町村の…》 地域に係る地域防災計画を作成し、及びその実施を推進するほか、市町村長の諮問に応じて当該市町村の地域に係る防災に関する重要事項を審議するため、市町村防災会議を置く。 2 前項に規定するもののほか、市町村第51条 《情報の収集及び伝達等 指定行政機関の長…》 及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者以下「災害応急対策責任者」という。は、法令又は防災計画の定めるとこ 及び前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年5月26日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2023年6月16日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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