附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第49条の規定は、公布の日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現に旧規則第3条又は
第4条
《承継 前条の届出をした者以下「届出事業…》
者」という。が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続
の型式承認を受けている者は、その型式の別に相当する型式の区分について第18条又は第23条第1項の認可を受けたものとみなす。この場合において、1958年3月31日以前に型式承認を受けたものに係る第24条第1項の規定の適用については、同年4月1日に認可を受けたものとする。
4条
1項 前2条に規定するものを除くほか、旧規則の規定によつてした処分、手続その他の行為は、この法律中これに相当する規定があるときは、この法律の規定によつてしたものとみなす。
5条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (旧電気用品取締法の表示に係る特例)
1項 通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(1999年法律第121号。以下「 整理合理化法 」という。)附則第46条第1項の移行 電気用品 であつて
第2条第1項
《この法律において「電気用品」とは、次に掲…》
げる物をいう。 1 一般用電気工作物等電気事業法1964年法律第170号第38条第1項に規定する一般用電気工作物及び同条第3項に規定する小規模事業用電気工作物をいう。の部分となり、又はこれに接続して用
の電気用品であるものに付されている 整理合理化法 第10条の規定による改正前の電気用品取締法(1961年法律第234号。以下「 旧電気用品取締法 」という。)第25条第1項若しくは第26条の6第1項又は整理合理化法附則第49条の規定による表示は、
第10条第1項
《届出事業者特定輸入事業者である者を除く。…》
は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第8条第2項特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定める方式に
の規定により付された表示とみなす。
2項 整理合理化法 附則第47条第2項又は
第50条
《研究所又は機構の処分等についての審査請求…》
研究所又は機構が行う適合性検査に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。 この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法2014年法律第68
の規定の適用を受ける場合を除き、整理合理化法附則第47条第1項の移行 特定電気用品 であつて
第2条第2項
《2 この法律において「特定電気用品」とは…》
、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であつて、政令で定めるものをいう。
の特定電気用品であるものに付されている 旧電気用品取締法 第25条の4第1項の規定による表示(整理合理化法附則第47条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧電気用品取締法第25条の4第1項の規定による表示を含む。)は、
第10条第1項
《届出事業者特定輸入事業者である者を除く。…》
は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第8条第2項特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定める方式に
の規定により付された表示とみなす。
附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。
5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1964年7月11日法律第170号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1968年5月20日法律第56号)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1978年4月24日法律第27号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1981年5月19日法律第45号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1983年5月25日法律第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
3条 (電気用品取締法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《廃止の届出 届出事業者は、当該届出に係…》
る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による改正後の 電気用品 取締法(以下この項において「 新電気用品法 」という。)第17条の2の登録を受けた者(以下この項において「 外国登録製造事業者 」という。)が、この法律の施行の日以後1年以内に、通商産業省令で定めるところにより、その製造する 新電気用品法 第2条第2項の甲種電気用品であつてこの法律の施行の際現に新電気用品法第23条第1項の甲種電気用品輸入事業者が同項の認可を受けている型式のものについて、その型式がその登録を受けた新電気用品法第17条の2の事業区分に属する旨の通商産業大臣による確認を受けたときは、その 外国登録製造事業者 は、その甲種電気用品の型式について、新電気用品法第25条の3第1項の承認を受けたものとみなす。
2項 通商産業大臣は、前項の確認をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
3項 第1項の確認を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。
附 則(1984年5月1日法律第23号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(1987年9月1日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1995年4月21日法律第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1997年4月9日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
14条 (電気用品取締法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第13条の規定による改正後の 電気用品 取締法第26条の2第2項及び第3項並びに第26条の3第2項及び第3項の規定は、第13条の規定の施行前に事業の全部の譲渡又は相続若しくは合併があった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人については、適用しない。
17条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年5月21日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年3月21日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、電気用品の製造、販売…》
等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《適合命令 経済産業大臣は、国内登録検査…》
機関が第31条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《表示 届出事業者特定輸入事業者である者…》
を除く。は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第8条第2項特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定め
、
第12条
《表示の禁止 経済産業大臣は、次の各号に…》
掲げる場合には、届出事業者に対し、1年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の電気用品に第10条第1項当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第2項の規定により表示を付するこ
、
第59条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年8月6日法律第121号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第8条、第23条、
第51条
《審査請求の手続における意見の聴取 この…》
法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告
及び第66条の規定公布の日
2号 附則第2条、第14条、
第27条
《販売の制限 電気用品の製造、輸入又は販…》
売の事業を行う者は、第10条第1項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。 2 前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用し
、第39条、
第44条
《公示 経済産業大臣は、次の場合には、そ…》
の旨を官報に公示しなければならない。 1 第9条第1項の登録をしたとき。 2 第12条の規定により表示を付することを禁止したとき。 3 第34条第42条の3第2項において準用する場合を含む。の規定によ
及び
第52条
《適合性検査についての申請及び経済産業大臣…》
の命令 届出事業者は、その製造し、又は輸入する特定電気用品について、国内登録検査機関が適合性検査を行わない場合又は国内登録検査機関の適合性検査の結果に異議のある場合は、経済産業大臣に対し、国内登録検
の規定2000年4月1日
3:4号 略
5号 第3条
《事業の届出 電気用品の製造又は輸入の事…》
業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める電気用品の区分以下単に「電気用品の区分」という。に従い、事業開始の日から30日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない
中 火薬類取締法
第28条第1項
《製造業者は、災害の発生を防止するため、保…》
安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するとき第10条第
の改正規定(「防止するため、」の下に「保安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した」を加える部分に限る。)、同法第35条第1項の改正規定(「火薬庫に」を「火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法に」に改める部分に限る。)及び同条第2項の改正規定(「適合しているかどうか」の下に「並びに
第28条第1項
《電気事業法第2条第1項第17号に規定する…》
電気事業者、同法第38条第4項に規定する自家用電気工作物を設置する者、電気工事士法1960年法律第139号第2条第4項に規定する電気工事士、同法第3条第3項に規定する特種電気工事資格者又は同条第4項に
の認可を受けた危害予防規程に定められた事項のうち保安の確保のための組織及び方法に係るものとして経済産業省令で定めるものを実施しているかどうか」を加える部分に限る。)、
第5条
《変更の届出 届出事業者は、第3条各号の…》
事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 2 届出事業者は、第3条第4号の経済
及び
第10条
《表示 届出事業者特定輸入事業者である者…》
を除く。は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第8条第2項特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定め
の規定並びに附則第31条から
第34条
《事業所の変更 国内登録検査機関は、適合…》
性検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
まで、
第45条
《報告の徴収 経済産業大臣は、この法律の…》
施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、電気用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。又は第28条第2項に規定する事業を行う
から
第50条
《研究所又は機構の処分等についての審査請求…》
研究所又は機構が行う適合性検査に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。 この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法2014年法律第68
まで、第76条、第77条及び第79条の規定2001年4月1日
44条 (電気用品取締法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第10条
《表示 届出事業者特定輸入事業者である者…》
を除く。は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第8条第2項特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定め
の規定による改正後の 電気用品 安全法(以下「 電気用品安全法 」という。)第9条第1項の規定による認定又は承認を受けようとする者は、
第10条
《表示 届出事業者特定輸入事業者である者…》
を除く。は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第8条第2項特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定め
の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。 電気用品安全法
第35条第1項
《国内登録検査機関は、適合性検査の業務に関…》
する規定以下「業務規定」という。を定め、適合性検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
( 電気用品安全法
第42条の3第2項
《2 第33条第2項、第34条から第37条…》
まで、第40条、第40条の二及び第42条の規定は、外国登録検査機関に準用する。 この場合において、第40条及び第40条の二中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の規定による 業務規定 の届出についても、同様とする。
45条
1項 第10条
《表示 届出事業者特定輸入事業者である者…》
を除く。は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第8条第2項特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定め
の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の 電気用品 取締法(以下「 旧電気用品取締法 」という。)第18条若しくは第23条第1項の型式の認可の申請であって、
第10条
《表示 届出事業者特定輸入事業者である者…》
を除く。は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第8条第2項特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定め
の規定の施行の際、認可若しくは不認可の処分がされていないもの又は同条の規定の施行前にされた 旧電気用品取締法 第23条の2第1項の型式の確認若しくは旧電気用品取締法第25条の3第1項の型式の承認の申請であって、
第10条
《表示 届出事業者特定輸入事業者である者…》
を除く。は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第8条第2項特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定め
の規定の施行の際、確認若しくは承認をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
2項 第10条
《表示 届出事業者特定輸入事業者である者…》
を除く。は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第8条第2項特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定め
の規定の施行前にされた 旧電気用品取締法 第21条第1項(旧電気用品取締法第23条第2項又は第25条の3第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の試験の申請であって、
第10条
《表示 届出事業者特定輸入事業者である者…》
を除く。は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第8条第2項特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定め
の規定の施行の際、合格又は不合格の判定がされていないものについての合格又は不合格の判定については、なお従前の例による。
3項 第10条
《表示 届出事業者特定輸入事業者である者…》
を除く。は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第8条第2項特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定め
の規定の施行前にされた 旧電気用品取締法 第21条第1項の試験について合格とされた者が
第10条
《表示 届出事業者特定輸入事業者である者…》
を除く。は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第8条第2項特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定め
の規定の施行の日から10日以内にその試験に合格したことを証する書面を添付してする旧電気用品取締法第18条若しくは第23条第1項の規定の例による型式の認可の申請若しくは旧電気用品取締法第25条の3第1項の規定の例による型式の承認の申請又は前項の規定によりなお従前の例によることとされた試験の申請をした者であって当該試験に合格とされたものがその合格とされた日から10日以内にその試験に合格したことを証する書面を添付してする旧電気用品取締法第18条若しくは第23条第1項の規定の例による型式の認可の申請若しくは旧電気用品取締法第25条の3第1項の規定の例による型式の承認の申請についての処分については、なお従前の例による。
46条
1項 第10条
《表示 届出事業者特定輸入事業者である者…》
を除く。は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第8条第2項特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定め
の規定の施行の際現に 旧電気用品取締法 第2条第1項の 電気用品 であって 電気用品安全法
第2条第1項
《この法律において「電気用品」とは、次に掲…》
げる物をいう。 1 一般用電気工作物等電気事業法1964年法律第170号第38条第1項に規定する一般用電気工作物及び同条第3項に規定する小規模事業用電気工作物をいう。の部分となり、又はこれに接続して用
の電気用品であるもの(以下「 移行電気用品 」という。)の型式について旧電気用品取締法第18条の認可を受け若しくはその申請をしている者(前条第3項の認可の申請をしている者を含む。)、旧電気用品取締法第23条第1項の認可を受け若しくはその申請をしている者(前条第3項の認可の申請をしている者を含む。)又は旧電気用品取締法第23条の2第1項の確認を受け若しくはその申請をしている者は、当該認可若しくは確認又は申請に係る型式の 移行電気用品 について 電気用品安全法
第3条
《事業の届出 電気用品の製造又は輸入の事…》
業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める電気用品の区分以下単に「電気用品の区分」という。に従い、事業開始の日から30日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない
の規定による届出をしたものとみなす。
2項 第10条
《表示 届出事業者特定輸入事業者である者…》
を除く。は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第8条第2項特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定め
の規定の施行前に 旧電気用品取締法 第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による届出をした者は、 電気用品 安全法第3条の規定による届出をしたものとみなす。この場合において、これらの者についての 電気用品安全法
第8条第1項
《届出事業者は、第3条の規定による届出に係…》
る型式以下単に「届出に係る型式」という。の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準以下「技術基準」という。に適合するようにしなければならない。 ただし、次に掲げる
、
第10条
《表示 届出事業者特定輸入事業者である者…》
を除く。は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第8条第2項特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定め
、
第12条
《表示の禁止 経済産業大臣は、次の各号に…》
掲げる場合には、届出事業者に対し、1年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の電気用品に第10条第1項当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第2項の規定により表示を付するこ
及び
第42条の5第2号
《危険等防止命令 第42条の5 経済産業大…》
臣は、次の各号に掲げる事由により危険又は障害が発生するおそれがあると認める場合において、当該危険又は障害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、販売した当該電気用
の規定の適用については、 電気用品安全法
第8条第1項
《届出事業者は、第3条の規定による届出に係…》
る型式以下単に「届出に係る型式」という。の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準以下「技術基準」という。に適合するようにしなければならない。 ただし、次に掲げる
中「
第3条
《事業の届出 電気用品の製造又は輸入の事…》
業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める電気用品の区分以下単に「電気用品の区分」という。に従い、事業開始の日から30日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない
の規定による届出に係る型式以下単に「届出に係る型式」という。)」とあるのは「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(1999年法律第121号)第10条の規定による改正前の電気用品取締法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による届出に係る構造の電気用品の属する型式(以下単に「届出に係る構造の電気用品の属する型式」という。)」と、 電気用品安全法
第10条
《表示 届出事業者特定輸入事業者である者…》
を除く。は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第8条第2項特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定め
、
第12条
《表示の禁止 経済産業大臣は、次の各号に…》
掲げる場合には、届出事業者に対し、1年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の電気用品に第10条第1項当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第2項の規定により表示を付するこ
及び
第42条の5第2号
《危険等防止命令 第42条の5 経済産業大…》
臣は、次の各号に掲げる事由により危険又は障害が発生するおそれがあると認める場合において、当該危険又は障害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、販売した当該電気用
中「届出に係る型式」とあるのは「届出に係る構造の電気用品の属する型式」とする。
47条
1項 第10条
《表示 届出事業者特定輸入事業者である者…》
を除く。は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第8条第2項特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定め
の規定の施行の際現に 旧電気用品取締法 第2条第2項の甲種 電気用品 であって 電気用品安全法
第2条第2項
《2 この法律において「特定電気用品」とは…》
、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であつて、政令で定めるものをいう。
の 特定電気用品 であるもの(以下「 移行特定電気用品 」という。)について旧電気用品取締法第18条若しくは第23条第1項の型式の認可を受けている者又は旧電気用品取締法第23条の2第1項の型式の確認を受けている者(附則第45条第1項又は第3項の規定によりなお従前の例によることとされたこれらの規定による型式の認可若しくは確認を受けた者を含む。)は、その認可若しくは確認に係る型式の 移行特定電気用品 を製造し、又は輸入した場合には、当該認可を受けた日若しくは当該確認を受けて認可を受けたものとみなされた日から旧電気用品取締法第24条第1項の政令で定める期間を経過する日までの間は、 電気用品安全法
第9条第1項
《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》
第1項の電気用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大
の規定による義務を履行したものとみなす。
2項 第10条
《表示 届出事業者特定輸入事業者である者…》
を除く。は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第8条第2項特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定め
の規定の施行の際現に受けている 旧電気用品取締法 第25条の3第1項の規定による型式の承認(附則第45条第1項若しくは第3項の規定によりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認を含む。)に係る 移行特定電気用品 の表示又は販売については、
第10条
《表示 届出事業者特定輸入事業者である者…》
を除く。は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第8条第2項特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定め
の規定の施行の日から起算して当該移行特定電気用品に係る附則第50条第2項の政令で定める期間を経過する日又は当該承認の日から旧電気用品取締法第25条の3第2項において準用する旧電気用品取締法第24条第1項の政令で定める期間を経過する日のいずれか早い日までの間は、 電気用品 安全法第10条第2項、
第27条第1項
《電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う…》
者は、第10条第1項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
及び
第28条
《使用の制限 電気事業法第2条第1項第1…》
7号に規定する電気事業者、同法第38条第4項に規定する自家用電気工作物を設置する者、電気工事士法1960年法律第139号第2条第4項に規定する電気工事士、同法第3条第3項に規定する特種電気工事資格者又
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
48条
1項 第10条
《表示 届出事業者特定輸入事業者である者…》
を除く。は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第8条第2項特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定め
の規定の施行の際現に 旧電気用品取締法 第21条第1項の指定を受けている者は、
第10条
《表示 届出事業者特定輸入事業者である者…》
を除く。は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第8条第2項特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定め
の規定の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、 電気用品 安全法第9条第1項の認定を受けているものとみなす。その者がその期間内に同項の認定の申請をした場合において、その申請に係る処分があるまでの間も、同様とする。
2項 前項の規定により 電気用品 安全法第9条第1項の認定を受けているものとみなされた者についての 旧電気用品取締法 第33条の規定によりした届出は 電気用品安全法
第34条
《事業所の変更 国内登録検査機関は、適合…》
性検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定によりした届出と、旧電気用品取締法第34条第1項の規定による認可を受け又はその申請を行っている 業務規定 は 電気用品安全法
第35条第1項
《国内登録検査機関は、適合性検査の業務に関…》
する規定以下「業務規定」という。を定め、適合性検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により届け出た業務規定と、旧電気用品取締法第35条の規定による許可を受け又はその申請を行っている業務の休廃止は 電気用品安全法
第36条
《業務の休廃止 国内登録検査機関は、適合…》
性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定により届け出た業務の休廃止と、旧電気用品取締法第40条の規定によりした命令は 電気用品安全法
第40条
《適合命令 経済産業大臣は、国内登録検査…》
機関が第31条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
の規定によりした命令と、旧電気用品取締法第41条の規定によりした命令は 電気用品安全法
第41条
《登録の取消し等 経済産業大臣は、国内登…》
録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第30条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
の規定によりした命令と、それぞれみなす。
49条
1項 第10条
《表示 届出事業者特定輸入事業者である者…》
を除く。は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第8条第2項特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定め
の規定の施行の際現に 旧電気用品取締法 第18条若しくは第23条第1項の認可若しくは旧電気用品取締法第23条の2第1項の確認を受けている型式に係る 移行特定電気用品 又は旧電気用品取締法第26条の2第1項若しくは第26条の3第1項の規定による届出に係る構造の旧電気用品取締法第2条第2項の乙種 電気用品 であって 電気用品安全法
第2条第1項
《この法律において「電気用品」とは、次に掲…》
げる物をいう。 1 一般用電気工作物等電気事業法1964年法律第170号第38条第1項に規定する一般用電気工作物及び同条第3項に規定する小規模事業用電気工作物をいう。の部分となり、又はこれに接続して用
の電気用品であるものについては、 電気用品安全法
第10条第2項
《2 特定輸入事業者である届出事業者は、そ…》
の届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第8条第2項及び第3項前段特定電気用品の場合にあつては、同条第2項及び第3項前段並びに前条第1項及び第3項前段の規定による義務を履行し、かつ
の規定にかかわらず、
第10条
《表示 届出事業者特定輸入事業者である者…》
を除く。は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第8条第2項特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定め
の規定の施行の日から起算して1年間(表示の変更に伴う製造設備の修理又は改造に相当の期間を要する 移行電気用品 として政令で定めるものにあっては、
第10条
《表示 届出事業者特定輸入事業者である者…》
を除く。は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第8条第2項特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定め
の規定の施行の日から起算して3年を超えない範囲内において移行電気用品ごとに政令で定める期間)は、旧電気用品取締法第25条第1項又は第26条の6第1項の規定の例による表示を付することができる。
50条
1項 附則第47条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、 旧電気用品取締法 第25条の4第1項の規定による表示を付された 移行特定電気用品 については、
第10条
《表示 届出事業者特定輸入事業者である者…》
を除く。は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第8条第2項特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定め
の規定の施行の日から起算して移行特定電気用品ごとに5年(製造から販売までに通常相当の期間を要する移行特定電気用品として政令で定めるものにあっては、10年)を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、 電気用品 安全法第10条第2項、
第27条第1項
《電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う…》
者は、第10条第1項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
及び
第28条
《使用の制限 電気事業法第2条第1項第1…》
7号に規定する電気事業者、同法第38条第4項に規定する自家用電気工作物を設置する者、電気工事士法1960年法律第139号第2条第4項に規定する電気工事士、同法第3条第3項に規定する特種電気工事資格者又
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
51条
1項 電気用品 安全法第2条第2項の政令の制定に係る公聴会は、
第10条
《表示 届出事業者特定輸入事業者である者…》
を除く。は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第8条第2項特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定め
の規定の施行前においても、行うことができる。
68条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
69条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前(製品安全協会については附則第10条の規定によりなお効力を有することとされる旧 消費生活用製品安全法 の規定の失効前、高圧ガス保安協会については附則第30条の規定によりなお効力を有することとされる旧高圧ガス保安法の規定の失効前)にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
70条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第9条
《特定電気用品の適合性検査 届出事業者は…》
、その製造又は輸入に係る前条第1項の電気用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲
まで及び第14条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「電気用品」とは…》
、次に掲げる物をいう。 1 一般用電気工作物等電気事業法1964年法律第170号第38条第1項に規定する一般用電気工作物及び同条第3項に規定する小規模事業用電気工作物をいう。の部分となり、又はこれに接
及び
第3条
《事業の届出 電気用品の製造又は輸入の事…》
業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める電気用品の区分以下単に「電気用品の区分」という。に従い、事業開始の日から30日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(1999年12月22日法律第203号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、附則第8条から
第10条
《表示 届出事業者特定輸入事業者である者…》
を除く。は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第8条第2項特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定め
まで及び
第12条
《表示の禁止 経済産業大臣は、次の各号に…》
掲げる場合には、届出事業者に対し、1年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の電気用品に第10条第1項当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第2項の規定により表示を付するこ
の規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
11条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第7条
《届出事項に係る情報の公表 経済産業大臣…》
は、第3条の規定による届出又は第5条第1項の規定による届出第3条第1号から第3号までの事項に係るものに限る。があつたときは、これらの届出に係る第3条第1号から第3号までの事項に係る情報を公表するものと
まで及び前条に定めるもののほか、 研究所 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年12月22日法律第204号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、附則第8条から第19条までの規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
20条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
21条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第7条
《届出事項に係る情報の公表 経済産業大臣…》
は、第3条の規定による届出又は第5条第1項の規定による届出第3条第1号から第3号までの事項に係るものに限る。があつたときは、これらの届出に係る第3条第1号から第3号までの事項に係る情報を公表するものと
まで、
第9条
《特定電気用品の適合性検査 届出事業者は…》
、その製造又は輸入に係る前条第1項の電気用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲
、
第11条
《改善命令 経済産業大臣は、届出事業者が…》
第8条第1項の規定に違反していると認める場合には、届出事業者に対し、電気用品の製造、輸入又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
、第18条及び前条に定めるもののほか、 機構 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。
附 則(2003年6月11日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年3月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第13条の規定公布の日
2号 附則第3条第1項、
第4条第1項
《前条の届出をした者以下「届出事業者」とい…》
う。が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人
、
第5条第1項
《届出事業者は、第3条各号の事項に変更があ…》
つたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
、
第6条第1項
《届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止し…》
たときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第7条第1項
《経済産業大臣は、第3条の規定による届出又…》
は第5条第1項の規定による届出第3条第1号から第3号までの事項に係るものに限る。があつたときは、これらの届出に係る第3条第1号から第3号までの事項に係る情報を公表するものとする。
、
第8条第1項
《届出事業者は、第3条の規定による届出に係…》
る型式以下単に「届出に係る型式」という。の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準以下「技術基準」という。に適合するようにしなければならない。 ただし、次に掲げる
及び
第9条第1項
《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》
第1項の電気用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大
の規定2003年10月1日
7条 (電気用品安全法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《廃止の届出 届出事業者は、当該届出に係…》
る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による改正後の 電気用品 安全法(以下「 新 電気用品安全法 」という。)第9条第1項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。 新 電気用品安全法 第35条第1項(新 電気用品安全法
第42条の3第2項
《2 第33条第2項、第34条から第37条…》
まで、第40条、第40条の二及び第42条の規定は、外国登録検査機関に準用する。 この場合において、第40条及び第40条の二中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の規定による 業務規定 の届出についても、同様とする。
2項 この法律の施行の際現に
第6条
《廃止の届出 届出事業者は、当該届出に係…》
る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による改正前の 電気用品 安全法(以下「 旧 電気用品安全法 」という。)第9条第1項の認定又は承認を受けている者は、 新 電気用品安全法 第9条第1項の登録を受けているものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、 旧 電気用品安全法 第9条第1項の認定又は承認の有効期間の残存期間とする。
11条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
12条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2003年6月18日法律第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2004年6月9日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、附則第7条及び
第28条
《使用の制限 電気事業法第2条第1項第1…》
7号に規定する電気事業者、同法第38条第4項に規定する自家用電気工作物を設置する者、電気工事士法1960年法律第139号第2条第4項に規定する電気工事士、同法第3条第3項に規定する特種電気工事資格者又
の規定は公布の日から、附則第4条第1項から第5項まで及び第9項から第11項まで、
第5条
《変更の届出 届出事業者は、第3条各号の…》
事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 2 届出事業者は、第3条第4号の経済
並びに
第6条
《廃止の届出 届出事業者は、当該届出に係…》
る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定は2004年10月1日から施行する。
26条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
27条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
28条 (政令委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年6月29日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第8条の規定は、公布の日から施行する。
8条 (火薬類取締法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第3条の規定による改正前の 火薬類取締法
第53条
《公示 経済産業大臣は、次の場合には、そ…》
の旨を官報に公示しなければならない。 1 第15条第1項ただし書、第31条の3第1項又は第35条第1項第1号の指定をしたとき。 2 第15条第2項第2号又は第35条第1項第2号の認定をしたとき。 3
の規定、附則第4条の規定による改正前の高圧ガス保安法第75条の規定、附則第5条の規定による改正前のガス事業法第48条の規定、附則第6条の規定による改正前の 電気用品 安全法第49条の規定又は前条の規定による改正前の 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
第89条
《協会の意見の聴取 経済産業大臣は、第1…》
6条第1項若しくは第2項、第16条の2第1項、第35条の五又は第37条の基準を定める経済産業省令の制定又は改廃をしようとするときは、協会の意見を聴かなければならない。
の規定に基づいて、公聴会を開き、広く一般の意見を聴いたときは、新法の適用については、それぞれ新法第39条第1項の規定による手続を実施したものとみなす。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2007年11月21日法律第116号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第6条の改正規定、附則第7条及び
第8条
《基準適合義務等 届出事業者は、第3条の…》
規定による届出に係る型式以下単に「届出に係る型式」という。の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準以下「技術基準」という。に適合するようにしなければならない。
を削る改正規定並びに次条の規定は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
3条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の 電気用品 安全法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2011年6月22日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において「電気用品」とは…》
、次に掲げる物をいう。 1 一般用電気工作物等電気事業法1964年法律第170号第38条第1項に規定する一般用電気工作物及び同条第3項に規定する小規模事業用電気工作物をいう。の部分となり、又はこれに接
、
第10条
《表示 届出事業者特定輸入事業者である者…》
を除く。は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第8条第2項特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定め
( 構造改革特別区域法
第18条
《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》
定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共
の改正規定に限る。)、
第14条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969
( 地方自治法
第252条
《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》
起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の
の十九、
第260条
《 市町村長は、政令で特別の定めをする場合…》
を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 前項
並びに別表第一 騒音規制法 (1968年法律第98号)の項、 都市計画法 (1968年法律第100号)の項、 都市再開発法 (1969年法律第38号)の項、 環境基本法 (1993年法律第91号)の項及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の項並びに別表第二 都市再開発法 (1969年法律第38号)の項、 公有地の拡大の推進に関する法律 (1972年法律第66号)の項、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号)の項、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、
第17条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》
別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
から
第19条
《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》
有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選
まで、第22条( 児童福祉法
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の六、
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の十五、
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の二十三、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の九、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の十七、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の二十八及び
第24条の36
《 市町村長は、次の各号のいずれかに該当す…》
る場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第24条の26第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児相談支援事業者が
の改正規定に限る。)、
第23条
《 都道府県等は、それぞれその設置する福祉…》
事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者
から
第27条
《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》
る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保
まで、
第29条
《 都道府県知事は、前条の規定による措置を…》
とるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合に
から
第33条
《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》
とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を
まで、
第34条
《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》
。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を
( 社会福祉法
第62条
《社会福祉施設の設置 市町村又は社会福祉…》
法人は、施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない
、
第65条
《社会福祉施設の基準 都道府県は、社会福…》
祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては
及び
第71条
《改善命令 都道府県知事は、第62条第1…》
項の規定による届出をし、若しくは同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第68条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第65条第1
の改正規定に限る。)、
第35条
《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》
に関する法律2006年法律第48号第158条及び第164条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項
、
第37条
《会計監査人の設置義務 特定社会福祉法人…》
その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第46条の5第3項において同じ。は、会計監査人を置かなければならない。
、
第38条
《社会福祉法人と評議員等との関係 社会福…》
祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
(水道法第46条、第48条の二、
第50条
《研究所又は機構の処分等についての審査請求…》
研究所又は機構が行う適合性検査に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。 この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法2014年法律第68
及び第50条の2の改正規定を除く。)、第39条、
第43条
《承認の条件 第8条第1項第1号又は第2…》
7条第2項第1号の承認には、条件を付することができる。 2 前項の条件は、承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつて
( 職業能力開発促進法
第19条
《職業訓練の基準 公共職業能力開発施設は…》
、職業訓練の水準の維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施
、
第23条
《職業訓練を受ける求職者に対する措置 公…》
共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。 1 国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練短期間の訓練課程
、
第28条
《職業訓練指導員免許 準則訓練のうち普通…》
職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓
及び
第30条の2
《職業訓練指導員資格の特例 準則訓練のう…》
ち高度職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第28条第3項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち
の改正規定に限る。)、
第51条
《厚生労働省令への委任 この章に定めるも…》
ののほか、職業能力検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
( 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第64条
《保健所設置市等 保健所設置市等にあって…》
は、第4章から第6章第1節及び第2節を除く。まで、第7章から第9章まで及び第10章から前章までの規定第38条第1項、第2項、第5項から第8項まで、第10項及び第11項同条第2項、第10項及び第11項の
の改正規定に限る。)、
第54条
《輸入禁止 何人も、感染症を人に感染させ…》
るおそれが高いものとして政令で定める動物以下「指定動物」という。であって次に掲げるものを輸入してはならない。 ただし、第1号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特別の理由
(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条( 農地法
第3条第1項第9号
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
、
第4条
《農地の転用の制限 農地を農地以外のもの…》
にする者は、都道府県知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長
、
第5条
《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動…》
の制限 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場
及び
第57条
《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》
第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施
の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条( 道路法
第24条
《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》
者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の
の三及び
第48条の3
《道路等との交差の方式 道路管理者は、前…》
条第1項又は第2項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設以下この条、次条及び第48条の十四中「道路等」という。と交差さ
の改正規定に限る。)、
第101条
《 みだりに道路高速自動車国道を除く。以下…》
この条において同じ。を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,00
( 土地区画整理法
第76条
《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》
た日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定
の改正規定に限る。)、
第102条
《仮清算 施行者は、第98条第1項の規定…》
により仮換地を指定した場合又は第100条第1項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第94条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の
( 道路整備特別措置法
第18条
《有料道路管理者の行う道路の新設又は改築 …》
道路管理者都道府県道又は市町村道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行
から
第21条
《工事の廃止 会社等は、第3条第1項の許…》
可又は第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けた後、当該許可に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 会社等は、前項の
まで、
第27条
《道路の工事の検査 会社等又は有料道路管…》
理者は、第3条第1項、第10条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた道路又は第18条第2項の規定による届出に係る道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通省令で定めるとこ
、
第49条
《会社管理高速道路の道路管理者への引継ぎ …》
道路管理者都道府県道又は指定市の市道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、第3条第1項の許可を受けて会社が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定す
及び
第50条
《会社管理高速道路及び有料道路管理者の管理…》
する道路の地方道路公社への引継ぎ 地方道路公社は、会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路及び同
の改正規定に限る。)、第103条、第105条( 駐車場法
第4条
《駐車場整備計画 駐車場整備地区に関する…》
都市計画が定められた場合においては、市町村は、その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計
の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条( 首都圏近郊緑地保全法
第15条
《都市緑地法の特例 保全区域内の緑地保全…》
地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法律第67
及び
第17条
《費用の負担及び補助 保全区域内の近郊緑…》
地の保全に要する費用は、都県の負担とする。 2 国は、都県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第1項の規定による土地の買入れ又は同法
の改正規定に限る。)、第116条( 流通業務市街地の整備に関する法律
第3条の2
《基本方針 都道府県知事は、基本指針に基…》
づき、次に掲げる要件のいずれかに該当する都市その周辺の地域を含む。以下この条、次条及び第36条において同じ。について、流通業務施設の整備に関する基本方針以下この条及び次条において「基本方針」という。を
の改正規定を除く。)、第118条( 近畿圏の保全区域の整備に関する法律
第16条
《都市緑地法の特例 近郊緑地保全区域内の…》
緑地保全地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法
及び
第18条
《費用の負担及び補助 近郊緑地保全区域内…》
の近郊緑地の保全に要する費用は、府県の負担とする。 2 国は、府県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第17条第1項の規定による土地
の改正規定に限る。)、第120条( 都市計画法
第6条
《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》
都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め
の二、
第7条
《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》
市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区
の二、
第8条
《地域地区 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住
、
第10条の2
《促進区域 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる区域を定めることができる。 1 都市再開発法第7条第1項の規定による市街地再開発促進区域 2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条第1項の規定による土
から
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の二まで、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の四、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の五、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の十、
第14条
《都市計画の図書 都市計画は、国土交通省…》
令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。 2 計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区
、
第20条
《都市計画の告示等 都道府県又は市町村は…》
、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。 2 都道府県知事及び市
、
第23条
《他の行政機関等との調整等 国土交通大臣…》
が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針第6条の2第2項第1号に掲げる事項に限る。以下この条及び第24条第3項において同じ。若しくは区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意し
、
第33条
《開発許可の基準 都道府県知事は、開発許…》
可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法
及び
第58条の2
《建築等の届出等 地区計画の区域再開発等…》
促進区若しくは開発整備促進区いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物
の改正規定を除く。)、第121条( 都市再開発法
第7条の4
《建築の許可 市街地再開発促進区域内にお…》
いては、建築基準法第59条第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。、同法第60条の2第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。又は同法第6
から
第7条
《市街地再開発促進区域に関する都市計画 …》
次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発
の七まで、
第60条
《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》
行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度におい
から
第62条
《証明書等の携帯 第60条第1項又は第2…》
項の規定により他人の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社
まで、
第66条
《建築行為等の制限 第60条第2項各号に…》
掲げる公告があつた後は、施行地区内において、第1種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易で
、
第98条
《土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の…》
代行及び代執行 第96条第3項の場合において次の各号の1に該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又
、
第99条
《費用の徴収 市町村長は、前条第1項の規…》
定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を第96条第3項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。 2 前条第3項及び第4項の規定
の八、
第139条
《政令への委任 この法律に特に定めるもの…》
のほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
の三、
第141条
《 前条第1項から第3項までに規定する賄賂…》
を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
の二及び
第142条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第60条第1項又は第2項に規定する場合において、立入許可権者の許可を受けないで、土地又は工作物に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第60条第1
の改正規定に限る。)、
第125条
《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》
の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは
( 公有地の拡大の推進に関する法律
第9条
《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》
手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用
の改正規定を除く。)、第128条( 都市緑地法
第20条
《地区計画等緑地保全条例 市町村は、地区…》
計画等都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等をいう。第39条第1項において同じ。の区域地区整備計画同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第39条第1項において同じ
及び
第39条
《 市町村は、地区計画等の区域地区整備計画…》
、特定建築物地区整備計画密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道
の改正規定を除く。)、第131条( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第7条
《建築行為等の制限 土地区画整理促進区域…》
内において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなけ
、
第26条
《建築行為等の制限 住宅街区整備促進区域…》
内において土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受
、
第64条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
、
第67条
《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》
た日後、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工
、
第104条
《監督処分 都府県知事第7条第1項、第2…》
6条第1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長。次項において同じ。は、第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の規定に違反した者又は前条の規
及び
第109条の2
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 1 都府県が第59条第6項及び第7項これらの規定を同条第15項において準用
の改正規定に限る。)、第142条( 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律
第18条
《監視区域の指定 都道府県知事又は地方自…》
治法第252条の19第1項の指定都市の長は、指定地域及びその周辺の地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められ
及び
第21条
《建築行為等の制限等 拠点整備促進区域内…》
において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下この条及び次条において「都道府県知事等
から
第23条
《 削除…》
までの改正規定に限る。)、第145条、第146条( 被災市街地復興特別措置法
第5条
《被災市街地復興推進地域に関する都市計画 …》
都市計画法の規定により指定された都市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他
及び
第7条第3項
《3 第1項の規定は、次の各号に掲げる告示…》
、公告等があった日後は、それぞれ当該各号に定める区域又は地区内においては、適用しない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画についての同法第20条第1項同法第
の改正規定を除く。)、第149条( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第20条
《 前条の規定による申出に係る代替住宅が公…》
営住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該公営住宅を管理する地方公共団体は、公営住宅法第22条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、その者を当該
、
第21条
《 第19条の規定による申出に係る代替住宅…》
が特定公共賃貸住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該特定公共賃貸住宅を管理する地方公共団体は、その者を当該特定公共賃貸住宅に入居させるものとする。
、
第191条
《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》
行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において
、
第192条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
、
第197条
《建築行為等の制限 第191条第2項各号…》
に定める公告があった後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若
、
第233条
《土地又は物件の引渡し等の代行及び代執行 …》
第231条第3項又は第4項の場合において次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者に代わって、土地若しくは
、
第241条
《特定防災施設建築物が建築計画に従って建築…》
されない場合の措置 施行者は、特定建築者が建築計画に従って特定防災施設建築物を建築しなかった場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。 2 施行者は、前項の規定により同項の
、
第283条
《建築の制限 施行予定者が定められている…》
防災都市計画施設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1
、
第311条
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第1号法定受託事務とする。 1 都道府県が第192条第1項、第197条第1項から第8項まで、第199条第2項において準用する土地収用法第36
及び
第318条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第191条第1項又は第2項に規定する場合において、都道府県知事等の許可を受けないで、土地又は建築物等に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第19
の改正規定に限る。)、
第155条
《総代 総代は、定款で定めるところにより…》
、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項
( 都市再生特別措置法
第51条第4項
《4 都市計画法第87条の2第4項から第9…》
項までの規定は、指定都市が第1項の規定により同法第18条第3項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。
の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条( 景観法
第57条
《農地法の特例 前条第2項に規定する場合…》
において、同項の規定により景観整備機構が指定されたときは、農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長は、前条第2項の
の改正規定に限る。)、第160条( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法
第6条第5項
《5 地方自治法1947年法律第67号第2…》
52条の19第1項に規定する指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村特定優良賃貸住宅に係る場合にあっては、町村は、第2項第1号イに掲げる事業に関する事項に、特定優良賃貸住宅又
の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び第13条の改正規定に限る。)、第162条( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
第10条
《道路管理者の基準適合義務等 道路管理者…》
は、特定道路又は旅客特定車両停留施設の新設又は改築を行うときは、当該特定道路以下この条において「新設特定道路」という。又は当該旅客特定車両停留施設第3項において「新設旅客特定車両停留施設」という。を、
、
第12条
《特定路外駐車場に係る基準適合命令等 路…》
外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下「知事等」という。に届け出なければならない。 た
、
第13条
《公園管理者等の基準適合義務等 公園管理…》
者等は、特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、当該特定公園施設以下この条において「新設特定公園施設」という。を、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する条例国の設置に係る都市公園に
、
第36条第2項
《2 前項の交通安全特定事業第2条第31号…》
イに掲げる事業に限る。は、当該交通安全特定事業により設置される信号機等が、重点整備地区における移動等円滑化のために必要な信号機等に関する主務省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定める基準に適合す
及び
第56条
《事務の区分 第32条の規定により国道に…》
関して市町村が処理することとされている事務費用の負担及び徴収に関するものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の改正規定に限る。)、第165条( 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
第24条
《文化財保護法の規定による事務の認定市町村…》
の教育委員会による実施 文化庁長官は、次に掲げるその権限に属する事務であって、第5条第8項の認定を受けた町村以下この条及び第29条において「認定町村」という。の区域内の重要文化財建造物等に係るものの
及び
第29条
《都市緑地法の規定による特別緑地保全地区に…》
おける行為の制限に関する事務の町村長による実施 都道府県知事は、都市緑地法1973年法律第72号第14条第1項から第8項まで、同法第15条において準用する同法第9条第1項及び第2項、同法第16条にお
の改正規定に限る。)、第169条、第171条( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第21条
《技術管理者 一般廃棄物処理施設政令で定…》
めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。の設置者市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者又は産業廃棄物処理施設政令で定める産
の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条( 環境基本法
第16条
《 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の…》
汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類
及び
第40条の2
《事務の区分 第16条第2項の規定により…》
都道府県又は市が処理することとされている事務政令で定めるものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び
第35条
《業務規定 国内登録検査機関は、適合性検…》
査の業務に関する規定以下「業務規定」という。を定め、適合性検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業務規定には、適合性検査の実施方
の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、第15条から第24条まで、第25条第1項、第26条、
第27条第1項
《電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う…》
者は、第10条第1項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
から第3項まで、
第30条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第9条第1項の登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2
から
第32条
《登録の更新 第9条第1項の登録は、3年…》
を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前3条の規定は、前項の登録の更新に準用する。
まで、第38条、
第44条
《公示 経済産業大臣は、次の場合には、そ…》
の旨を官報に公示しなければならない。 1 第9条第1項の登録をしたとき。 2 第12条の規定により表示を付することを禁止したとき。 3 第34条第42条の3第2項において準用する場合を含む。の規定によ
、
第46条第1項
《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、電気用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。又は第28条第2項に規定する事業を行う者の事務所、工場、事業場、店
及び第4項、第47条から第49条まで、
第51条
《審査請求の手続における意見の聴取 この…》
法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告
から
第53条
《手数料 第42条の2第1項の規定により…》
経済産業大臣の行う適合性検査又は同条第2項の規定により研究所若しくは機構の行う適合性検査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 2 前項の手数料は、経済産
まで、
第55条
《経過措置 この法律の規定に基づき政令又…》
は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
、
第58条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第3条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第8条第2項の規定に違反して検査を行わず、検査記録を作成せず、若しくは虚
、
第59条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
、
第61条
《 第46条の3の規定による命令に違反した…》
場合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。
から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条( 地方税法
第587条
《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》
、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課
の二及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条( 高速自動車国道法
第25条
《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》
築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号
の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条( 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 (2010年法律第72号)
第4条第8項
《8 前項第3号及び第4号に係る部分に限る…》
。の規定は、市が地域連携保全活動計画を作成する場合には、適用しない。
の改正規定に限る。)、第119条、第121条の二並びに第123条第2項の規定2012年4月1日
81条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2011年12月14日法律第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条、
第8条
《基準適合義務等 届出事業者は、第3条の…》
規定による届出に係る型式以下単に「届出に係る型式」という。の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準以下「技術基準」という。に適合するようにしなければならない。
、
第9条
《特定電気用品の適合性検査 届出事業者は…》
、その製造又は輸入に係る前条第1項の電気用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲
及び第13条の規定公布の日
附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、第18条及び
第30条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第9条第1項の登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2
の規定公布の日
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月18日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2020年6月12日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、電気用品の製造、販売…》
等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。
の規定(前2号に掲げる改正規定を除く。)、
第3条
《事業の届出 電気用品の製造又は輸入の事…》
業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める電気用品の区分以下単に「電気用品の区分」という。に従い、事業開始の日から30日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない
中電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第17条第1項第1号の改正規定(「第98条第1号」を「第98条第1項第1号」に改める部分に限る。)、
第4条
《承継 前条の届出をした者以下「届出事業…》
者」という。が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続
の規定並びに
第5条
《変更の届出 届出事業者は、第3条各号の…》
事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 2 届出事業者は、第3条第4号の経済
中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源 機構 法第11条第2項に1号を加える改正規定、同法第12条第1号の改正規定及び同法第14条第1項の改正規定(「までに」の下に「掲げる業務並びに同条第2項第3号に」を加える部分に限る。)並びに附則第17条の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2022年6月22日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第19条の規定公布の日
2号 略
3号 第4条
《承継 前条の届出をした者以下「届出事業…》
者」という。が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続
の規定( 電気事業法 目次の改正規定(「第5款承継(
第55条
《経過措置 この法律の規定に基づき政令又…》
は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
の二)」を「/第5款承継(
第55条
《経過措置 この法律の規定に基づき政令又…》
は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
の二)/第6款認定高度保安実施設置者(第55条の3―
第55条
《経過措置 この法律の規定に基づき政令又…》
は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
の十三)/」に改める部分に限る。)、同法第3章第2節に1款を加える改正規定、同法第105条の次に1条を加える改正規定、同法第112条第1項第5号を同項第6号とし、同項第4号の次に2号を加える改正規定(同項第4号の2に係る部分に限る。)、同法第120条第1号の改正規定(「第51条の2第3項」の下に「、
第55条
《経過措置 この法律の規定に基づき政令又…》
は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
の七」を加える部分に限る。)、同条第5号の改正規定及び同条第8号の次に1号を加える改正規定を除く。)並びに附則第4条、
第5条
《変更の届出 届出事業者は、第3条各号の…》
事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 2 届出事業者は、第3条第4号の経済
、
第8条
《基準適合義務等 届出事業者は、第3条の…》
規定による届出に係る型式以下単に「届出に係る型式」という。の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準以下「技術基準」という。に適合するようにしなければならない。
から
第10条
《表示 届出事業者特定輸入事業者である者…》
を除く。は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第8条第2項特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定め
まで、第15条及び第18条の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
19条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2024年6月26日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第4条
《承継 前条の届出をした者以下「届出事業…》
者」という。が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続
中 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
第100条第6号
《第100条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第14条第2項の規定による命令に違反したとき。 2 第16条第1項又は第2項の規定に違反したとき。 3 第16条の2第2項、
の改正規定(「
第41条第1項
《液化石油ガス器具等の製造又は輸入の事業を…》
行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分以下単に「液化石油ガス器具等の区分」という。に従い、次の事項を経済産業大臣に届け出ることができる。 1 氏名又は
」を「
第41条
《事業の届出 液化石油ガス器具等の製造又…》
は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分以下単に「液化石油ガス器具等の区分」という。に従い、次の事項を経済産業大臣に届け出ることができる。
」に改める部分に限る。)及び附則第7条の規定は、公布の日から施行する。
4条 (電気用品安全法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《事業の届出 電気用品の製造又は輸入の事…》
業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める電気用品の区分以下単に「電気用品の区分」という。に従い、事業開始の日から30日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない
の規定による改正後の 電気用品 安全法(以下この条において「 新電安法 」という。)第7条第1項の規定は、施行日以後に行われる 新電安法
第3条
《事業の届出 電気用品の製造又は輸入の事…》
業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める電気用品の区分以下単に「電気用品の区分」という。に従い、事業開始の日から30日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない
の規定による届出及び当該届出に係る新電安法第5条第1項の規定による届出に係る事項について適用し、施行日前に行われた
第3条
《事業の届出 電気用品の製造又は輸入の事…》
業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める電気用品の区分以下単に「電気用品の区分」という。に従い、事業開始の日から30日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない
の規定による改正前の 電気用品安全法 (以下この項において「 旧電安法 」という。)
第3条
《事業の届出 電気用品の製造又は輸入の事…》
業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める電気用品の区分以下単に「電気用品の区分」という。に従い、事業開始の日から30日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない
の規定による届出及び当該届出に係る 旧電安法
第5条
《変更の届出 届出事業者は、第3条各号の…》
事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 2 届出事業者は、第3条第4号の経済
又は新電安法第5条第1項の規定による届出に係る事項についての情報の提供については、なお従前の例による。
2項 新電安法
第7条第2項
《2 経済産業大臣は、前条の規定による届出…》
があつたときは、その旨を公表するものとする。
の規定は、施行日以後に行われる新電安法第3条の規定による届出に係る新電安法第6条の規定による届出について適用する。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
8条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。