別表第1 (第1条関係)
1号 機械器具
1 手術台及び治療台
2 医療用照明器
3 医療用消毒器
4 医療用殺菌水装置
5 麻酔器並びに麻酔器用呼吸嚢及びガス吸収かん
6 呼吸補助器
7 内臓機能代用器
8 保育器
9 医療用エツクス線装置及び医療用エツクス線装置用エツクス線管
10 放射性物質診療用器具
11 放射線障害防護用器具
12 理学診療用器具
13 聴診器
14 打診器
15 舌圧子
16 体温計
17 血液検査用器具
18 血圧検査又は脈波検査用器具
19 尿検査又は糞便検査用器具
20 体液検査用器具
21 内臓機能検査用器具
22 検眼用器具
23 聴力検査用器具
24 知覚検査又は運動機能検査用器具
25 医療用鏡
26 医療用遠心ちんでん器
27 医療用ミクロトーム
28 医療用定温器
29 電気手術器
30 結紮器及び縫合器
31 医療用焼灼器
32 医療用吸引器
33 気胸器及び気腹器
34 医療用刀
35 医療用はさみ
36 医療用ピンセツト
37 医療用匙
38 医療用鈎
39 医療用鉗子
40 医療用のこぎり
41 医療用のみ
42 医療用剝離子
43 医療用つち
44 医療用やすり
45 医療用てこ
46 医療用絞断器
47 注射針及び穿刺針
48 注射筒
49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
50 開創又は開孔用器具
51 医療用嘴管及び体液誘導管
52 医療用拡張器
53 医療用消息子
54 医療用捲綿子
55 医療用洗浄器
56 採血又は輸血用器具
57 種痘用器具
58 整形用機械器具
59 歯科用ユニツト
60 歯科用エンジン
61 歯科用ハンドピース
62 歯科用切削器
63 歯科用ブローチ
64 歯科用探針
65 歯科用充塡器
66 歯科用練成器
67 歯科用防湿器
68 印象採得又は咬合採得用器具
69 歯科用蒸和器及び重合器
70 歯科用鋳造器
71 視力補正用眼鏡
72 視力補正用レンズ
72の2 コンタクトレンズ(視力補正用のものを除く。)
73 補聴器
74 医薬品注入器
75 脱疾治療用器具
76 医療用吸入器
77 バイブレーター
78 家庭用電気治療器
79 指圧代用器
80 はり又はきゆう用器具
81 磁気治療器
82 近視眼矯正器
83 医療用物質生成器
84 前各号に掲げる物の附属品で、厚生労働省令で定めるもの
2号 医療用品
1 エツクス線フイルム
2 縫合糸
3 手術用手袋及び指サツク
4 整形用品
5 副木
6 視力表及び色盲検査表
3号 歯科材料
1 歯科用金属
2 歯冠材料
3 義歯床材料
4 歯科用根管充塡材料
5 歯科用接着充塡材料
6 歯科用印象材料
7 歯科用ワツクス
8 歯科用石膏及び石膏製品
9 歯科用研削材料
4号 衛生用品
1 月経処理用タンポン
2 コンドーム
3 避妊用具
4 性具
5号 プログラム
1 疾病診断用プログラム(副作用又は機能の障害が生じた場合においても、人の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないものを除く。次項第1号において同じ。)
2 疾病治療用プログラム(副作用又は機能の障害が生じた場合においても、人の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないものを除く。次項第2号において同じ。)
3 疾病予防用プログラム(副作用又は機能の障害が生じた場合においても、人の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないものを除く。次項第3号において同じ。)
6号 プログラムを記録した記録媒体
1 疾病診断用プログラムを記録した記録媒体
2 疾病治療用プログラムを記録した記録媒体
3 疾病予防用プログラムを記録した記録媒体
7号 動物専用医療機器
1 機械器具の項各号(第84号を除く。)及び医療用品の項各号に掲げる医療機器に相当する物で、専ら動物のために使用されることが目的とされているもの
2 プログラム
イ 疾病診断用プログラム(副作用又は機能の障害が生じた場合においても、動物の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないものを除く。次号イにおいて同じ。)
ロ 疾病治療用プログラム(副作用又は機能の障害が生じた場合においても、動物の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないものを除く。次号ロにおいて同じ。)
ハ 疾病予防用プログラム(副作用又は機能の障害が生じた場合においても、動物の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないものを除く。次号ハにおいて同じ。)
3 プログラムを記録した記録媒体
イ 疾病診断用プログラムを記録した記録媒体
ロ 疾病治療用プログラムを記録した記録媒体
ハ 疾病予防用プログラムを記録した記録媒体
4 悪癖矯正用器具
5 搾子
6 受精卵移植用器具
7 人工授精用器具
8 製品蹄鉄及び蹄釘
9 投薬器
10 乳房送風器
11 妊娠診断用器具
12 標識用器具
13 保定用器具
14 前各号に掲げる物の附属品で、農林水産省令で定めるもの
別表第2 (第1条の二関係)
1号 ヒト細胞加工製品
1 ヒト体細胞加工製品(次号及び第4号に掲げる物を除く。)
2 ヒト体性幹細胞加工製品(第4号に掲げる物を除く。)
3 ヒト胚性幹細胞加工製品
4 ヒト人工多能性幹細胞加工製品
2号 動物細胞加工製品
1 動物体細胞加工製品(次号及び第4号に掲げる物を除く。)
2 動物体性幹細胞加工製品(第4号に掲げる物を除く。)
3 動物胚性幹細胞加工製品
4 動物人工多能性幹細胞加工製品
3号 遺伝子治療用製品
1 プラスミドベクター製品
2 ウイルスベクター製品
3 遺伝子発現治療製品(前2号に掲げる物を除く。)