薬剤師法施行令《本則》

法番号:1961年政令第13号

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制定文 内閣は、 薬剤師法 1960年法律第146号第10条 《政令等への委任 この章に規定するものの…》 ほか、免許の申請、薬剤師名簿の登録、訂正及び消除並びに免許証の交付、書換交付、再交付及び返納に関し必要な事項は政令で、第8条第1項の処分、第8条の2第1項の再教育研修の実施、同条第2項の薬剤師名簿の登 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (再教育研修修了の登録等に関する手数料)

1項 薬剤師法 以下「」という。第8条の2第4項 《4 第2項の登録を受けようとする者及び再…》 教育研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 の政令で定める手数料の額は、4,050円( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては、3,900円)とする。

2条 (再教育研修の命令に関する技術的読替え)

1項 第8条の2第5項 《5 前条第11項から第18項まで第13項…》 を除く。の規定は、第1項の規定による命令をしようとする場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3条 (免許の申請)

1項 薬剤師の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

4条 (薬剤師名簿の登録事項)

1項 薬剤師名簿には、次に掲げる事項を登録する。

1号 登録番号及び登録年月日

2号 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別

3号 薬剤師国家試験合格の年月

4号 第8条第1項 《薬剤師が、第5条各号のいずれかに該当し、…》 又は薬剤師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の業務の停止 3 免許の取消し の規定による処分に関する事項

5号 第8条の2第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定による再教…》 育研修を修了した者について、その申請により、再教育研修を修了した旨を薬剤師名簿に登録する。 に規定する再教育研修を修了した旨

6号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の定める事項

5条 (薬剤師名簿の訂正)

1項 薬剤師は、前条第2号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、薬剤師名簿の訂正を申請しなければならない。

2項 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

6条 (登録の消除)

1項 薬剤師名簿の登録の消除を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 薬剤師が死亡し、又はそうの宣告を受けたときは、 戸籍法 1947年法律第224号)による死亡又はそうの届出義務者は、30日以内に、薬剤師名簿の登録の消除を申請しなければならない。

7条 (登録消除の制限)

1項 第5条第3号 《相対的欠格事由 第5条 次の各号のいずれ…》 かに該当する者には、免許を与えないことがある。 1 心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上の刑に処せられ 若しくは第4号に該当し、又は薬剤師としての品位を損するような行為のあつた者について、法第8条第1項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る薬剤師に対し、厚生労働大臣が 行政手続法 1993年法律第88号第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第8条第6項において準用する 行政手続法 第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の規定による通知をした後に当該薬剤師から前条第1項の規定による薬剤師名簿の登録の消除の申請があつた場合には、厚生労働大臣は、当該処分に関する手続が結了するまでは、当該薬剤師に係る薬剤師名簿の登録を消除しないことができる。

8条 (免許証の書換交付)

1項 薬剤師は、薬剤師 免許証 以下「 免許証 」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。

2項 前項の申請をするには、申請書に 免許証 を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項 第1項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。

9条 (免許証の再交付)

1項 薬剤師は、 免許証 を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。

2項 前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項 第1項の申請については、前条第3項の規定を準用する。

4項 免許証 を破り、又はよごした薬剤師が第1項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。

5項 薬剤師は、 免許証 の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、5日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

10条 (免許証の返納)

1項 薬剤師は、薬剤師名簿の登録の消除を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、 免許証 を厚生労働大臣に返納しなければならない。 第6条第2項 《2 薬剤師が死亡し、又は失踪そうの宣告を…》 受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失踪そうの届出義務者は、30日以内に、薬剤師名簿の登録の消除を申請しなければならない。 の規定により薬剤師名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。

2項 薬剤師は、免許を取り消されたときは、5日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、 免許証 を厚生労働大臣に返納しなければならない。

11条 (省令への委任)

1項 この政令で定めるもののほか、申請書及び 免許証 の様式その他薬剤師の免許に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

12条 (薬剤師試験委員)

1項 薬剤師 試験 委員(以下「 委員 」という。)は、薬剤師国家試験(以下「 試験 」という。)を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、試験の執行ごとに、厚生労働大臣が任命し、その試験が終わつたときは退任する。

2項 委員 は、非常勤とする。

13条 (受験手数料)

1項 第16条第1項 《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の手数料を納めなければならない。 に規定する政令で定める手数料の額は、6,800円とする。

14条 (公表事項)

1項 第28条の2 《薬剤師の氏名等の公表 厚生労働大臣は、…》 医療を受ける者その他国民による薬剤師の資格の確認及び医療に関する適切な選択に資するよう、薬剤師の氏名その他の政令で定める事項を公表するものとする。 の政令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 薬剤師の氏名及び性別

2号 薬剤師名簿の登録年月日

3号 第8条第1項第1号 《薬剤師が、第5条各号のいずれかに該当し、…》 又は薬剤師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の業務の停止 3 免許の取消し に掲げる処分に関する事項(当該処分を受けた薬剤師であつて、法第8条の2第1項の規定による当該処分に係る再教育研修の命令を受け、当該再教育研修を修了していないものに係るものに限る。

4号 第8条第1項第2号 《薬剤師が、第5条各号のいずれかに該当し、…》 又は薬剤師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の業務の停止 3 免許の取消し に掲げる処分であつて次のいずれかに該当するものに関する事項

厚生労働大臣が定めた業務の停止の期間を経過していない薬剤師に係る処分

当該処分を受けた薬剤師であつて、 第8条の2第1項 《厚生労働大臣は、前条第1項第1号若しくは…》 第2号に掲げる処分を受けた薬剤師又は同条第3項の規定により再免許を受けようとする者に対し、薬剤師としての倫理の保持又は薬剤師として必要な知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの以下「再教 の規定による当該処分に係る再教育研修の命令を受け、当該再教育研修を修了していないものに係る処分

15条 (事務の区分)

1項 第3条 《免許の申請 薬剤師の免許を受けようとす…》 る者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。第5条第2項 《2 前項の申請をするには、申請書に申請の…》 原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。第6条第1項 《薬剤師名簿の登録の消除を申請するには、住…》 所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。第8条第2項 《2 前項の申請をするには、申請書に免許証…》 を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。第9条第2項 《2 前項の申請をするには、住所地の都道府…》 県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 及び第5項並びに 第10条 《免許証の返納 薬剤師は、薬剤師名簿の登…》 録の消除を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 第6条第2項の規定により薬剤師名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。 2 薬剤師 の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

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