薬剤師法施行令《附則》

法番号:1961年政令第13号

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附 則

1項 この政令は、薬事法(1960年法律第145号)の施行の日(1961年2月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前に薬事法施行規則(1948年厚生省令第37号)第57条第1項の規定による申請をした者で、この政令の施行の際まだその申請に基づく登録の変更及び薬剤師 免許証 の交付が行なわれていないものは、この政令第3条第1項及び 第5条第1項 《薬剤師は、前条第2号の登録事項に変更を生…》 じたときは、30日以内に、薬剤師名簿の訂正を申請しなければならない。 の規定による申請をしたものとみなす。

3項 前項に定めるものを除くほか、この政令の施行前に薬剤師の免許、薬剤師名簿の登録及び 免許証 に関してなされた申請その他の行為は、それぞれこの政令の相当規定によつてなされたものとみなす。

附 則(1969年9月1日政令第235号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年5月15日政令第137号)

1項 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(1984年5月21日)から施行する。

附 則(1987年3月20日政令第43号)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1991年3月19日政令第39号)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月24日政令第64号)

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月24日政令第57号) 抄

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月8日政令第393号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月17日政令第65号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2005年3月24日政令第64号)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2008年3月19日政令第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月14日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第2号において「 整備法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《再教育研修の命令に関する技術的読替え …》 法第8条の2第5項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第8条第11項 第1項 次条第1項 業務の停止 再教育研修 第8条第 から 第5条 《薬剤師名簿の訂正 薬剤師は、前条第2号…》 の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、薬剤師名簿の訂正を申請しなければならない。 2 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを まで、 第7条 《登録消除の制限 法第5条第3号若しくは…》 第4号に該当し、又は薬剤師としての品位を損するような行為のあつた者について、法第8条第1項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る薬剤師に対し、厚生労働大臣が行政手続法1993年法律第88号第1 及び 第8条 《免許証の書換交付 薬剤師は、薬剤師免許…》 証以下「免許証」という。の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提 の規定 整備法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

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