別表第1 (第1条の2―第3条、第3条の三、第4条、第4条の2の2―第4条の三、第6条、第9条―第14条、第19条、第21条―第29条の三、第31条、第34条、第34条の二、第34条の4―第36条関係)
(一) |
イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 ロ 公会堂又は集会場 |
(二) |
イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの ロ 遊技場又はダンスホール ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(1948年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(一)項イ、(四)項、(五)項イ及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの ニ カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの |
(三) |
イ 待合、料理店その他これらに類するもの ロ 飲食店 |
(四) |
百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
(五) |
イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅 |
(六) |
イ 次に掲げる防火対象物 (1) 次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く。) (i) 診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令で定める診療科名をいう。(2)(i)において同じ。)を有すること。 (ii) 医療法(1948年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床又は同項第5号に規定する一般病床を有すること。 (2) 次のいずれにも該当する診療所 (i) 診療科名中に特定診療科名を有すること。 (ii) 4人以上の患者を入院させるための施設を有すること。 (3) 病院((1)に掲げるものを除く。)、患者を入院させるための施設を有する診療所((2)に掲げるものを除く。)又は入所施設を有する助産所 (4) 患者を入院させるための施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所 ロ 次に掲げる防火対象物 (1) 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法(1997年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法(1963年法律第133号)第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (2) 救護施設 (3) 乳児院 (4) 障害児入所施設 (5) 障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(2005年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児であつて、同条第4項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに限る。)又は同法第5条第8項に規定する短期入所若しくは同条第17項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ(5)において「短期入所等施設」という。) ハ 次に掲げる防火対象物 (1) 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ(1)に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (2) 更生施設 (3) 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法(1947年法律第164号)第6条の3第7項に規定する1時預かり事業又は同条第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (4) 児童発達支援センター、児童心理治療施設又は児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第3項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。) (5) 身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ(5)に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護、同条第8項に規定する短期入所、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援、同条第14項に規定する就労継続支援若しくは同条第17項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。) ニ 幼稚園又は特別支援学校 |
(七) |
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの |
(八) |
図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの |
(九) |
イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの ロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 |
(十) |
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。) |
(十一) |
神社、寺院、教会その他これらに類するもの |
(十二) |
イ 工場又は作業場 ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ |
(十三) |
イ 自動車車庫又は駐車場 ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 |
(十四) |
倉庫 |
(十五) |
前各項に該当しない事業場 |
(十六) |
イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 |
(16の二) |
地下街 |
(16の三) |
建築物の地階((16の二)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) |
(十七) |
文化財保護法(1950年法律第214号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(1933年法律第43号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物 |
(十八) |
延長50メートル以上のアーケード |
(十九) |
市町村長の指定する山林 |
(二十) |
総務省令で定める舟車 |
備考
別表第2 (第10条関係)
消火器具の区分 |
対象物の区分 |
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建築物その他の工作物 |
電気設備 |
危険物 |
指定可燃物 |
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第1類 |
第2類 |
第3類 |
第4類 |
第5類 |
第6類 |
可燃性固体類又は合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。) |
可燃性液体類 |
その他の指定可燃物 |
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アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの |
その他の第1類の危険物 |
鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するもの |
引火性固体 |
その他の第2類の危険物 |
禁水性物品 |
その他の第3類の危険物 |
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棒状の水を放射する消火器 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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霧状の水を放射する消火器 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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棒状の強化液を放射する消火器 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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霧状の強化液を放射する消火器 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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泡を放射する消火器 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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二酸化炭素を放射する消火器 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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ハロゲン化物を放射する消火器 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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消火粉末を放射する消火器 |
りん酸塩類等を使用するもの |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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炭酸水素塩類等を使用するもの |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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その他のもの |
○ |
○ |
○ |
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水バケツ又は水槽 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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乾燥砂 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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膨張ひる石又は膨張真珠岩 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
備考
別表第3 (第37条、第40条関係)
検定対象機械器具等の種別 |
試験の手数料の額 |
型式適合検定の手数料の額 |
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消火器 |
大型 |
一件につき 15,100円 |
1個につき 500円 |
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小型 |
一件につき 11,000円 |
1個につき 60円 |
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消火器用消火薬剤 |
一件につき 9,100円 |
1個につき30円を超えない範囲内において総務大臣が定める額 |
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泡消火薬剤 |
一件につき 30,400円 |
1個につき100円を超えない範囲内において総務大臣が定める額 |
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火災報知設備 |
感知器 |
差動式スポット型 |
1 自動試験機能又は遠隔試験機能(以下「自動試験機能等」という。)に対応する機能(以下「自動試験機能等対応機能」という。)を有しないもの 一件につき 23,100円(多信号機能を有するものにあつては、23,100円に一信号増すごとに7,000円を加えた額) 2 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に9,100円を加えた額 |
1 自動試験機能等対応機能を有しないもの 1個につき 40円(多信号機能を有するものにあつては、40円に一信号増すごとに20円を加えた額) 2 自動試験機能等対応機能を有するもの 1個につき 自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に5円を加えた額 |
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差動式分布型 |
1 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 23,200円(多信号機能を有するものにあつては、23,200円に一信号増すごとに7,000円を加えた額) 2 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に11,800円を加えた額 |
1 自動試験機能等対応機能を有しないもの 1個につき 140円(多信号機能を有するものにあつては、140円に一信号増すごとに50円を加えた額) 2 自動試験機能等対応機能を有するもの 1個につき 自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に5円を加えた額 |
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定温式感知線型 |
1 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 23,100円 2 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 31,800円 |
1 自動試験機能等対応機能を有しないもの 10メートルまでは80円。10メートルを超えるときは、80円に10メートル又は10メートルに満たない端数を増すごとに80円を加えた額 2 自動試験機能等対応機能を有するもの 自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に5円を加えた額 |
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定温式スポット型 |
1 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 23,100円(多信号機能を有するものにあつては、23,100円に一信号増すごとに7,000円を加えた額) 2 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に8,700円を加えた額 |
1 自動試験機能等対応機能を有しないもの 1個につき 25円(多信号機能を有するものにあつては、25円に一信号増すごとに10円を加えた額) 2 自動試験機能等対応機能を有するもの 1個につき 自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に5円を加えた額 |
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熱複合式スポット型 |
1 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 30,100円 2 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 38,900円 |
1 自動試験機能等対応機能を有しないもの 1個につき 70円 2 自動試験機能等対応機能を有するもの 1個につき 75円 |
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補償式スポット型 |
1 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 23,100円 2 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 30,300円 |
1 自動試験機能等対応機能を有しないもの 1個につき 60円 2 自動試験機能等対応機能を有するもの 1個につき 65円 |
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熱アナログ式スポット型 |
1 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 58,300円 2 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 67,000円 |
1 自動試験機能等対応機能を有しないもの 1個につき 75円 2 自動試験機能等対応機能を有するもの 1個につき 80円 |
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イオン化式スポット型 |
1 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 60,700円(多信号機能を有するものにあつては、60,700円に一信号増すごとに20,200円を加えた額) 2 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に23,700円を加えた額 |
1 自動試験機能等対応機能を有しないもの 1個につき 160円(多信号機能を有するものにあつては、160円に一信号増すごとに40円を加えた額) 2 自動試験機能等対応機能を有するもの 1個につき 自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に20円を加えた額 |
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光電式スポット型 |
1 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 60,700円(多信号機能を有するものにあつては、60,700円に一信号増すごとに20,200円を加えた額) 2 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に23,700円を加えた額 |
1 自動試験機能等対応機能を有しないもの 1個につき 160円(多信号機能を有するものにあつては、160円に一信号増すごとに40円を加えた額) 2 自動試験機能等対応機能を有するもの 1個につき 自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に20円を加えた額 |
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光電式分離型 |
1 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 60,700円(多信号機能を有するものにあつては、60,700円に一信号増すごとに20,200円を加えた額) 2 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に23,700円を加えた額 |
1 自動試験機能等対応機能を有しないもの 1個につき 160円(多信号機能を有するものにあつては、160円に一信号増すごとに50円を加えた額) 2 自動試験機能等対応機能を有するもの 1個につき 自動試験機能等対応機能を有しないものについて算定した額に20円を加えた額 |
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煙複合式スポット型 |
1 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 80,600円 2 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 104,300円 |
1 自動試験機能等対応機能を有しないもの 1個につき 240円 2 自動試験機能等対応機能を有するもの 1個につき 260円 |
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イオン化アナログ式スポット型 |
1 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 106,300円 2 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 140,000円 |
1 自動試験機能等対応機能を有しないもの 1個につき 280円 2 自動試験機能等対応機能を有するもの 1個につき 300円 |
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光電アナログ式スポット型 |
1 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 106,200円 2 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 129,900円 |
1 自動試験機能等対応機能を有しないもの 1個につき 280円 2 自動試験機能等対応機能を有するもの 1個につき 300円 |
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光電アナログ式分離型 |
1 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 106,200円 2 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 129,900円 |
1 自動試験機能等対応機能を有しないもの 1個につき 280円 2 自動試験機能等対応機能を有するもの 1個につき 300円 |
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熱煙複合式スポット型 |
1 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 82,800円 2 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 106,500円 |
1 自動試験機能等対応機能を有しないもの 1個につき 190円 2 自動試験機能等対応機能を有するもの 1個につき 210円 |
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紫外線式スポット型 |
1 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 81,300円 2 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 105,000円 |
1 自動試験機能等対応機能を有しないもの 1個につき 250円 2 自動試験機能等対応機能を有するもの 1個につき 270円 |
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赤外線式スポット型 |
1 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 81,300円 2 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 105,000円 |
1 自動試験機能等対応機能を有しないもの 1個につき 250円 2 自動試験機能等対応機能を有するもの 1個につき 270円 |
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紫外線赤外線併用式スポット型 |
1 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 98,300円 2 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 122,000円 |
1 自動試験機能等対応機能を有しないもの 1個につき 290円 2 自動試験機能等対応機能を有するもの 1個につき 310円 |
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炎複合式スポット型 |
1 自動試験機能等対応機能を有しないもの 一件につき 106,200円 2 自動試験機能等対応機能を有するもの 一件につき 129,900円 |
1 自動試験機能等対応機能を有しないもの 1個につき 320円 2 自動試験機能等対応機能を有するもの 1個につき 340円 |
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発信機 |
P型一級 |
一件につき 12,200円 |
1個につき 60円 |
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P型二級 |
一件につき 6,100円 |
1個につき 40円 |
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T型 |
一件につき 12,200円 |
1個につき 60円 |
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M型 |
一件につき 46,000円 |
1個につき 400円 |
|||||
中継器 |
1 自動試験機能等を有しないもの 一件につき 23,300円(蓄積式のもの(アナログ式の機能を有するものを除く。以下この項において同じ。)にあつては30,400円、アナログ式のもの(蓄積式の機能を有するものを除く。以下この項において同じ。)にあつては35,500円、蓄積式及びアナログ式の機能を有するものにあつては42,400円) 2 自動試験機能等を有するもの 一件につき 自動試験機能等を有しないものについての額に10,400円を加えた額 |
1 自動試験機能等を有しないもの 1個につき 120円(蓄積式のもの(二以上の回線を有するものを除く。)にあつては130円、アナログ式のもの(二以上の回線を有するものを除く。)にあつては140円、蓄積式及びアナログ式の機能を有するもの(二以上の回線を有するものを除く。)にあつては150円、二以上の回線を有するものにあつては120円(蓄積式のものにあつては130円、アナログ式のものにあつては140円、蓄積式及びアナログ式の機能を有するものにあつては150円)に一回線増すごとに40円(蓄積式のもの、アナログ式のもの又は蓄積式及びアナログ式の機能を有するものにあつては、50円)を加えた額) 2 自動試験機能等を有するもの 1個につき 二以上の回線を有しないものにあつては自動試験機能等を有しないものについての額に20円を加えた額、二以上の回線を有するものにあつては自動試験機能等を有しないものについて算定した額に20円を加え一回線増すごとに10円を加えた額 |
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受信機 |
P型一級 |
1 自動試験機能等を有しないもの 一件につき 27,500円(二信号式のもの(蓄積式の機能を有するものを除く。以下同じ。)又は蓄積式のもの(二信号式の機能を有するものを除く。以下同じ。)にあつては37,700円、二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては45,800円) 2 自動試験機能等を有するもの 一件につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては25,600円、遠隔試験機能を有するものにあつては16,600円を加えた額 |
1 自動試験機能等を有しないもの 一回線につき 80円(二信号式のもの又は蓄積式のものにあつては110円、二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては140円) 2 自動試験機能等を有するもの 一回線につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては10円、遠隔試験機能を有するものにあつては5円を加えた額 |
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P型二級 |
1 自動試験機能等を有しないもの 一件につき 18,300円(二信号式のもの又は蓄積式のものにあつては26,400円、二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては32,500円) 2 自動試験機能等を有するもの 一件につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては25,700円、遠隔試験機能を有するものにあつては16,600円を加えた額 |
1 自動試験機能等を有しないもの 1個につき 300円(二信号式のもの又は蓄積式のものにあつては400円、二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては500円) 2 自動試験機能等を有するもの 1個につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては60円、遠隔試験機能を有するものにあつては40円を加えた額 |
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P型三級 |
1 自動試験機能等を有しないもの 一件につき 14,100円(蓄積式のものにあつては、17,200円) 2 自動試験機能等を有するもの 一件につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては25,700円、遠隔試験機能を有するものにあつては16,600円を加えた額 |
1 自動試験機能等を有しないもの 1個につき 200円(蓄積式のものにあつては、280円) 2 自動試験機能等を有するもの 1個につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては60円、遠隔試験機能を有するものにあつては40円を加えた額 |
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M型 |
一件につき 60,800円 |
1個につき 7,500円 |
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R型 |
1 自動試験機能等を有しないもの 一件につき 60,800円(二信号式のもの又は蓄積式のもの(アナログ式の機能を有するものを除く。以下同じ。)にあつては68,800円、アナログ式のもの(蓄積式の機能を有するものを除く。以下同じ。)又は二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては74,900円、蓄積式及びアナログ式の機能を有するものにあつては82,600円) 2 自動試験機能等を有するもの 一件につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては17,500円、遠隔試験機能を有するものにあつては11,300円を加えた額 |
1 自動試験機能等を有しないもの 1個につき 7,500円(二信号式のもの又は蓄積式のものにあつては8,000円、アナログ式のもの又は二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては8,500円、蓄積式及びアナログ式の機能を有するものにあつては8,900円) 2 自動試験機能等を有するもの 1個につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては660円、遠隔試験機能を有するものにあつては440円を加えた額 |
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G型 |
一件につき 60,800円 |
一回線につき 120円 |
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GP型一級 |
1 自動試験機能等を有しないもの 一件につき 60,800円(二信号式のもの又は蓄積式のものにあつては68,800円、二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては74,900円) 2 自動試験機能等を有するもの 一件につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては30,800円、遠隔試験機能を有するものにあつては19,900円を加えた額 |
1 自動試験機能等を有しないもの 一回線につき 120円(二信号式のもの又は蓄積式のものにあつては140円、二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては160円) 2 自動試験機能等を有するもの 一回線につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては10円、遠隔試験機能を有するものにあつては5円を加えた額 |
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GP型二級 |
1 自動試験機能等を有しないもの 一件につき 40,700円(二信号式のもの又は蓄積式のものにあつては47,800円、二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては53,900円) 2 自動試験機能等を有するもの 一件につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては26,000円、遠隔試験機能を有するものにあつては16,800円を加えた額 |
1 自動試験機能等を有しないもの 1個につき 400円(二信号式のもの又は蓄積式のものにあつては500円、二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては600円) 2 自動試験機能等を有するもの 1個につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては60円、遠隔試験機能を有するものにあつては40円を加えた額 |
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GP型三級 |
1 自動試験機能等を有しないもの 一件につき 30,400円(蓄積式のものにあつては、35,500円) 2 自動試験機能等を有するもの 一件につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては26,000円、遠隔試験機能を有するものにあつては16,800円を加えた額 |
1 自動試験機能等を有しないもの 1個につき 300円(蓄積式のものにあつては、400円) 2 自動試験機能等を有するもの 1個につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては60円、遠隔試験機能を有するものにあつては40円を加えた額 |
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GR型 |
1 自動試験機能等を有しないもの 一件につき 91,000円(二信号式のもの又は蓄積式のものにあつては101,100円、アナログ式のもの又は二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては109,200円、蓄積式及びアナログ式の機能を有するものにあつては119,200円) 2 自動試験機能等を有するもの 一件につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては24,300円、遠隔試験機能を有するものにあつては15,800円を加えた額 |
1 自動試験機能等を有しないもの 1個につき 20,000円(二信号式のもの又は蓄積式のものにあつては11,500円、アナログ式のもの又は二信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては13,000円、蓄積式及びアナログ式の機能を有するものにあつては14,700円) 2 自動試験機能等を有するもの 1個につき 自動試験機能等を有しないものについての額に、自動試験機能を有するものにあつては590円、遠隔試験機能を有するものにあつては390円を加えた額 |
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住宅用防災警報器 |
一件につき 166,300円 |
1個につき 50円 |
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閉鎖型スプリンクラーヘッド |
一件につき 87,000円 |
1個につき 35円 |
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流水検知装置 |
一件につき 50,600円 |
1個につき 500円 |
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一斉開放弁 |
一件につき 50,600円 |
1個につき 500円 |
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金属製避難はしご |
固定はしご |
一件につき 20,300円 |
1個につき 400円 |
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立てかけはしご |
一件につき 20,400円 |
1個につき 200円 |
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つり下げはしご |
一件につき 20,400円 |
1個につき 200円 |
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緩降機 |
一件につき 24,200円 |
1個につき 600円 |
備考
検定対象機械器具等の種別の欄中消火器、火災報知設備、受信機及び金属製避難はしごの細分として定める用語並びに試験の手数料の額の欄及び型式適合検定の手数料の額の欄中多信号機能、自動試験機能、遠隔試験機能、蓄積式、アナログ式及び二信号式の用語の意義については、総務大臣が定めるところによる。