矯正医官修学資金貸与法施行令《附則》

法番号:1961年政令第95号

略称:

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年5月15日政令第121号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年4月11日政令第90号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第1条 《修学資金の額 矯正医官修学資金貸与法以…》 下「法」という。第3条に規定する額は、160,000円とする。 の規定は、1984年4月分以後の矯正医官 修学資金 について適用する。

附 則(1987年5月21日政令第168号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第1条 《修学資金の額 矯正医官修学資金貸与法以…》 下「法」という。第3条に規定する額は、160,000円とする。 の規定は、1987年4月分以後の矯正医官 修学資金 について適用する。

附 則(平成元年5月29日政令第155号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第1条 《修学資金の額 矯正医官修学資金貸与法以…》 下「法」という。第3条に規定する額は、160,000円とする。 の規定は、平成元年4月分以後の矯正医官 修学資金 について適用する。

附 則(1991年4月12日政令第135号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第1条 《修学資金の額 矯正医官修学資金貸与法以…》 下「法」という。第3条に規定する額は、160,000円とする。 の規定は、1991年4月分以後の矯正医官 修学資金 について適用する。

附 則(1993年4月1日政令第135号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第1条 《修学資金の額 矯正医官修学資金貸与法以…》 下「法」という。第3条に規定する額は、160,000円とする。 の規定は、1993年4月分以後の矯正医官 修学資金 について適用する。

附 則(1995年3月29日政令第127号)

1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1997年4月1日政令第154号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第1条 《修学資金の額 矯正医官修学資金貸与法以…》 下「法」という。第3条に規定する額は、160,000円とする。 の規定は、1997年4月分以後の矯正医官 修学資金 について適用する。

附 則(1999年3月31日政令第110号)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月30日政令第122号)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2003年4月1日政令第190号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年4月1日政令第131号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第1条 《修学資金の額 矯正医官修学資金貸与法以…》 下「法」という。第3条に規定する額は、160,000円とする。 の規定は、2005年4月分以後の矯正医官 修学資金 について適用する。

附 則(2015年4月10日政令第205号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第1条 《修学資金の額 矯正医官修学資金貸与法以…》 下「法」という。第3条に規定する額は、160,000円とする。 の規定は、2015年4月分以後の矯正医官 修学資金 について適用する。

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