1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条
《修学資金の額 矯正医官修学資金貸与法以…》
下「法」という。第3条に規定する額は、160,000円とする。
の規定は、1984年4月分以後の矯正医官 修学資金 について適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条
《修学資金の額 矯正医官修学資金貸与法以…》
下「法」という。第3条に規定する額は、160,000円とする。
の規定は、1987年4月分以後の矯正医官 修学資金 について適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条
《修学資金の額 矯正医官修学資金貸与法以…》
下「法」という。第3条に規定する額は、160,000円とする。
の規定は、平成元年4月分以後の矯正医官 修学資金 について適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条
《修学資金の額 矯正医官修学資金貸与法以…》
下「法」という。第3条に規定する額は、160,000円とする。
の規定は、1991年4月分以後の矯正医官 修学資金 について適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条
《修学資金の額 矯正医官修学資金貸与法以…》
下「法」という。第3条に規定する額は、160,000円とする。
の規定は、1993年4月分以後の矯正医官 修学資金 について適用する。
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条
《修学資金の額 矯正医官修学資金貸与法以…》
下「法」という。第3条に規定する額は、160,000円とする。
の規定は、1997年4月分以後の矯正医官 修学資金 について適用する。
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条
《修学資金の額 矯正医官修学資金貸与法以…》
下「法」という。第3条に規定する額は、160,000円とする。
の規定は、2005年4月分以後の矯正医官 修学資金 について適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条
《修学資金の額 矯正医官修学資金貸与法以…》
下「法」という。第3条に規定する額は、160,000円とする。
の規定は、2015年4月分以後の矯正医官 修学資金 について適用する。