果樹農業振興特別措置法施行令《附則》

法番号:1961年政令第145号

略称: 果振法施行令

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附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日(1961年5月28日)から施行する。

附 則(1963年1月18日政令第1号) 抄

1項 この政令は、農林省設置法の一部を改正する法律(1963年法律第1号)の施行の日(1963年1月20日)から施行する。

附 則(1966年7月1日政令第225号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年6月15日政令第173号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年5月2日政令第159号) 抄

1項 この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1972年11月30日政令第408号) 抄

1項 この政令は、農林省設置法の一部を改正する法律(1972年法律第127号)の施行の日(1972年12月6日)から施行する。

附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年8月1日政令第306号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年6月28日政令第208号)

1項 この政令は、1985年7月1日から施行する。

附 則(1995年10月31日政令第365号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1995年11月1日から施行する。

附 則(1997年7月9日政令第241号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(1997年7月20日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (委員の任期に関する経過措置)

1項 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の委員である者の任期は、当該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。

1号

2号 果樹農業振興審議会

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