暫定法別表第1の番号 | 品名 | 期間 | 数量 |
401・10 401・20 401・40 401・50 403・20 403・90 404・90 1,806・20 1,806・90 1,901・10 1,901・20 1,901・90 2,101・12 2,101・20 2,106・10 2,106・90 | ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。)、バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。)並びにヨーグルト、ミルクの天然の組成分から成る物品、関税定率法別表(以下「関税率表」という。)第4・1項から第4・4項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。)、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。)並びに調製食料品(関税率表第21・6項以外の項に該当するもの及び調製食用脂(関税率表第4・5項の物品の含有量が全重量の30%を超え70%以下のものに限る。)を除くものとし、ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。) | 2025年4月1日から2026年3月31日まで | 一三三、九四〇トン(全乳換算数量とし、当該物品の全重量のうちに占める乳脂肪分の割合に15・12を乗じて得た数に当該物品の全重量のうちに占める無脂乳固形分の割合に6・59を乗じて得た数を加えて得た数を当該物品の全重量に乗じて得た数量とする。) |
402・10 402・21 402・29 | 粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)のうち学校等給食用のもの以外のもの | 2025年4月1日から2026年3月31日まで | 七四、九七三トン |
402・10 402・21 | 粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)のうち学校等給食用のもの | 2025年4月1日から2026年3月31日まで | 七、二六四トン |
402・91 | ミルク及びクリーム(濃縮又は乾燥をしたものに限るものとし、粉状、粒状その他の固形状のもの以外のもので、砂糖その他の甘味料を加えてないものに限る。) | 2025年4月1日から2026年3月31日まで | 一、五〇〇トン |
404・10 | 無機質を濃縮したホエイ | 2025年4月1日から2026年3月31日まで | 一四、〇〇〇トン |
ホエイ及び調製ホエイのうち無機質を濃縮したホエイ以外のもので、関税暫定措置法施行令(1960年政令第69号)第1条に規定する配合飼料の製造に使用するもの | 2025年4月1日から2026年3月31日まで | 四五、〇〇〇トン |
404・10 404・90 | ホエイ及びミルクの天然の組成分から成る物品のうち乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもの | 2025年4月1日から2026年3月31日まで | 二五、〇〇〇トン |
405・10 405・90 | ミルクから得たバターその他の油脂 | 2025年4月1日から2026年3月31日まで | 五八一トン |
406・10 406・40 406・90 | チーズ及びカードのうちプロセスチーズの原料として使用するもの | 2025年4月1日から2026年3月31日まで | 四九、九〇〇トン |
713・10 713・32 713・33 713・34 713・35 713・39 713・50 713・60 713・90 | 乾燥した豆(さやを除いたものに限るものとし、皮を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。)のうち、ひよこ豆、緑豆及びひら豆以外のもの | 2025年4月1日から2026年3月31日まで | 一二〇、〇〇〇トン |
1,005・90 | とうもろこしのうちコーンスターチの製造に使用するもの | 2025年4月1日から2026年3月31日まで | 四、二四九、三〇〇トン |
| とうもろこしのうち関税暫定措置法施行令第3条に規定するところにより飼料用に供するもの | 2025年4月1日から2026年3月31日まで | 三一四、四〇〇トン |
| とうもろこしのうちコーンフレーク、エチルアルコール又は蒸留酒の製造に使用するもの | 2025年4月1日から2026年3月31日まで | 五二、七〇〇トン |
| とうもろこしのうちその他のもの | 2025年4月1日から2026年3月31日まで | 一三五、三〇〇トン |
1,107・10 1,107・20 | 麦芽(煎つてあるかないかを問わない。) | 2025年4月1日から2026年3月31日まで | 五二九、七〇〇トン |
1,108・12 1,108・13 1,108・14 1,108・19 1,108・20 1,901・20 1,901・90 | でん粉(小麦でん粉を除く。)及びイヌリン並びに穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)のうちでん粉が最大の重量を占めるもの(小麦でん粉を含有するものを除く。) | 2025年4月1日から2026年3月31日まで | 一六〇、七〇〇トン |
1,202・30 1,202・41 1,202・42 | 落花生(煎つてないものその他の加熱による調理をしてないものに限るものとし、殻を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。) | 2025年4月1日から2026年3月31日まで | 七五、〇〇〇トン(むきみ換算数量とし、殻付きのもの一トンは、殻を除いたもの0・七五トンに換算するものとする。) |
1,212・99 | こんにやく芋(アモルフォファルス)(切り、乾燥し又は粉状にしたものであるかないかを問わない。) | 2025年4月1日から2026年3月31日まで | 二六七トン(荒粉換算数量とし、生芋一トンは、荒粉0・一五八トンに、精粉一トンは、荒粉1・七六一トンにそれぞれ換算するものとする。) |
1,806・20 | ココアを含有する調製食料品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が2キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限るものとし、砂糖を加えたものを除く。)のうち、チョコレートの製造用のもの | 2025年4月1日から2026年3月31日まで | 三、〇〇〇トン |
2,002・90 | トマトピューレー及びトマトペーストのうち、トマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するもの | 2025年4月1日から2026年3月31日まで | 八、八〇〇トン |
2,008・20 | パイナップルのうち、気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。) | 2025年4月1日から2026年3月31日まで | 三五、八〇〇トン |
2,106・90 | 調製食用脂(関税率表第4・5項の物品の含有量が全重量の30%を超え70%以下のものに限る。以下この項において同じ。)のうちニュージーランドを原産地とするもの | 2025年4月1日から2026年3月31日まで | 一一、五五〇トン |
調製食用脂のうちその他のもの | 2025年4月1日から2026年3月31日まで | 七、四二七トン |
4,101・20 4,101・50 4,101・90 4,104・11 4,104・19 4,104・41 4,104・49 4,107・11 4,107・12 4,107・19 4,107・91 4,107・92 4,107・99 | 牛(水牛を含む。以下この項において同じ。)又は馬類の動物の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。)のうち、クロムなめしのもの(なめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてないもの)及びなめし過程にないもの以外のもの、牛又は馬類の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。以下この項において同じ。)のうち、染着色したもの以外のもの(クロムなめしのものを除く。)及び牛又は馬類の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもの(パーチメント仕上げをしたものを除く。)で、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、関税率表第41・14項の革を除く。以下この項において同じ。)のうち、染着色し又は模様付けしたもの以外のもの | 2025年4月1日から2026年3月31日まで | 二一四、〇〇〇平方メートル |
牛又は馬類の動物のなめした皮のうち、染着色したもの及び牛又は馬類の動物の革のうち、染着色し又は模様付けしたもの | 2025年4月1日から2026年3月31日まで | 一、四六六、〇〇〇平方メートル |
4,105・30 4,106・22 4,112・0 4,113・10 | 羊及びやぎのなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)のうち、染着色したもの並びに羊革及びやぎ革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもの(パーチメント仕上げをしたものを除く。)で、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、関税率表第41・14項の革を除く。)のうち、染着色し又は模様付けしたもの | 2025年4月1日から2026年3月31日まで | 一、〇七〇、〇〇〇平方メートル |
5,001・0 5,002・0 | 繭(繰糸に適するものに限る。)及び生糸(よつてないものに限るものとし、野蚕のものを除く。) | 2025年4月1日から2026年3月31日まで | 七九八トン(生糸換算数量とし、繭一トンは、生糸0・四トンに換算するものとする。) |
6,403・20 6,403・40 6,403・51 6,403・59 6,403・91 6,403・99 6,404・19 6,404・20 6,405・10 6,405・90 | 履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)のうち甲が革製のもの及び甲に毛皮を使用したもの並びにこれら以外のもので本底が革製のもの(スポーツ用のもの、体操用、競技用その他これらに類する用途に供するもの及びスリッパを除くものとし、甲が革製のもの以外のものにあつては、甲の一部に革を使用したものに限る。) | 2025年4月1日から2026年3月31日まで | 一二、〇一九、〇〇〇足 |