附 則
1項 この政令は、1961年6月1日から施行する。
附 則(1965年3月31日政令第93号)
1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。
附 則(1966年4月1日政令第97号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年4月1日政令第58号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年10月1日政令第296号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1971年3月31日政令第87号)
1項 この政令は、1971年4月1日から施行する。
附 則(1971年6月30日政令第225号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1971年7月12日政令第243号) 抄
1項 この政令は、1971年8月1日から施行する。
附 則(1971年9月30日政令第319号)
1項 この政令は、1971年10月1日から施行する。
附 則(1972年4月1日政令第62号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年11月20日政令第402号)
1項 この政令は、1972年11月22日から施行する。
附 則(1973年3月31日政令第47号)
1項 この政令は、1973年4月1日から施行する。
附 則(1974年3月30日政令第84号)
1項 この政令は、1974年4月1日から施行する。
附 則(1974年9月30日政令第345号)
1項 この政令は、1974年10月1日から施行する。
附 則(1975年3月31日政令第64号)
1項 この政令は、1975年4月1日から施行する。
附 則(1975年9月30日政令第292号)
1項 この政令は、1975年10月1日から施行する。
附 則(1976年3月31日政令第57号)
1項 この政令は、1976年4月1日から施行する。
附 則(1977年3月31日政令第60号)
1項 この政令は、1977年4月1日から施行する。
附 則(1978年3月4日政令第29号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年3月31日政令第71号)
1項 この政令は、1978年4月1日から施行する。
附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1979年3月31日政令第61号)
1項 この政令は、1979年4月1日から施行する。
附 則(1979年9月26日政令第262号)
1項 この政令は、1979年10月1日から施行する。
附 則(1980年3月31日政令第38号)
1項 この政令は、1980年4月1日から施行する。
附 則(1980年9月30日政令第251号)
1項 この政令は、1980年10月1日から施行する。
附 則(1981年3月31日政令第68号)
1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。
附 則(1981年10月1日政令第301号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1982年3月31日政令第67号)
1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。
附 則(1982年9月28日政令第272号)
1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1983年3月31日政令第50号)
1項 この政令は、1983年4月1日から施行する。
附 則(1983年9月30日政令第209号)
1項 この政令は、1983年10月1日から施行する。
附 則(1984年3月31日政令第63号)
1項 この政令は、1984年4月1日から施行する。
附 則(1984年9月26日政令第290号)
1項 この政令は、1984年10月1日から施行する。
附 則(1985年3月30日政令第65号)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1985年9月30日政令第276号)
1項 この政令は、1985年10月1日から施行する。
附 則(1985年12月20日政令第316号) 抄
1項 この政令は、1986年1月1日から施行する。
附 則(1986年3月31日政令第89号)
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
附 則(1986年9月27日政令第310号)
1項 この政令は、1986年10月1日から施行する。
附 則(1987年3月31日政令第94号)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1987年8月13日政令第282号) 抄
1項 この政令は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附 則(1987年9月29日政令第336号)
1項 この政令は、1987年10月1日から施行する。
附 則(1988年3月31日政令第75号)
1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。
附 則(1988年9月30日政令第288号)
1項 この政令は、1988年10月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日政令第96号)
1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。ただし、
第2条第1項
《暫定法第8条の5第2項において準用する関…》
税定率法第9条の2第1項の割当てを受けようとする者は、別表第401・10号、第401・20号、第401・40号、第401・50号、第402・10号、第402・21号、第402・29号、第402・91号
の改正規定及び別表第1,806・20号の項の次に1項を加える改正規定は、同年7月1日から施行する。
附 則(平成元年9月27日政令第279号)
1項 この政令は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(1990年3月31日政令第88号)
1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。
附 則(1990年9月27日政令第281号)
1項 この政令は、1990年10月1日から施行する。
附 則(1991年3月30日政令第90号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、1992年1月1日から施行する。
附 則(1991年3月30日政令第92号)
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1991年9月25日政令第297号)
1項 この政令は、1991年10月1日から施行する。
附 則(1992年3月31日政令第91号)
1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。
附 則(1992年3月31日政令第92号) 抄
1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。
附 則(1992年9月30日政令第323号)
1項 この政令は、1992年10月1日から施行する。
附 則(1993年3月31日政令第89号)
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。
附 則(1993年9月29日政令第322号)
1項 この政令は、1993年10月1日から施行する。
附 則(1994年3月31日政令第114号)
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1994年9月30日政令第321号)
1項 この政令は、1994年10月1日から施行する。
附 則(1994年12月28日政令第414号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(1994年法律第118号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(次条において「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1995年3月31日政令第164号)
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1995年9月29日政令第350号)
1項 この政令は、1995年10月1日から施行する。
附 則(1995年12月27日政令第433号)
1項 この政令は、1996年1月1日から施行する。
附 則(1996年3月31日政令第93号)
1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。
附 則(1996年9月26日政令第293号)
1項 この政令は、1996年10月1日から施行する。
附 則(1997年3月31日政令第111号)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1997年10月1日政令第308号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年3月31日政令第112号)
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1998年9月30日政令第313号)
1項 この政令は、1998年10月1日から施行する。
附 則(1999年3月31日政令第81号)
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年3月31日政令第128号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年9月29日政令第299号)
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
附 則(2000年3月31日政令第188号)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2000年7月12日政令第376号) 抄
1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2001年3月1日)から施行する。
附 則(2000年9月29日政令第439号)
1項 この政令は、2000年10月1日から施行する。
附 則(2001年3月31日政令第153号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年9月27日政令第314号)
1項 この政令は、2001年10月1日から施行する。
附 則(2001年12月5日政令第386号)
1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。
附 則(2002年3月31日政令第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年9月26日政令第301号)
1項 この政令は、2002年10月1日から施行する。
附 則(2003年3月31日政令第143号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年9月25日政令第427号)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2004年3月31日政令第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年9月29日政令第291号)
1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。
附 則(2005年3月31日政令第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年9月30日政令第308号)
1項 この政令は、2005年10月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第150号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年9月21日政令第304号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年1月1日から施行する。ただし、
第2条
《割当ての方法及び基準 暫定法第8条の5…》
第2項において準用する関税定率法第9条の2第1項の割当てを受けようとする者は、別表第401・10号、第401・20号、第401・40号、第401・50号、第402・10号、第402・21号、第402・
の規定は 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)の施行の日から、第4条の規定は2006年10月1日から施行する。
附 則(2006年11月1日政令第346号) 抄
1項 この政令は、2007年1月1日から施行する。
附 則(2007年3月31日政令第120号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年9月25日政令第305号)
1項 この政令は、経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、
第3条
《通関手続等 証明書の交付を受けた者は、…》
当該証明書に係る物品につき暫定法の別表第1に掲げる税率のうち一定の数量を限度として定められている税率の適用を受けて当該物品を輸入しようとするときは、その輸入申告特例申告関税法1954年法律第61号第7
の規定は、2007年10月1日から施行する。
附 則(2008年3月31日政令第123号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第3条
《通関手続等 証明書の交付を受けた者は、…》
当該証明書に係る物品につき暫定法の別表第1に掲げる税率のうち一定の数量を限度として定められている税率の適用を受けて当該物品を輸入しようとするときは、その輸入申告特例申告関税法1954年法律第61号第7
中 関税暫定措置法施行令
第11条
《麦等及び米穀等に係る証明方法 第2条の…》
規定は、法第7条の3第2項第3号又は第4号に規定する証明について準用する。
及び
第12条
《政府が貸付けを行つた米穀に準ずる米穀の指…》
定 第3条の2の規定は、法第7条の3第2項第4号に規定する政府が貸付けを行つた米穀に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。
の改正規定並びに
第8条
《航空機部分品等の免税手続 法第4条の規…》
定により前条各号に掲げる物品について関税の免除を受けようとする者は、当該物品の輸入申告特例申告貨物にあつては、特例申告に際し、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。 1 当該物
の規定 関税定率法 等の一部を改正する法律(2008年法律第5号)附則第1条第3号に定める日
附 則(2008年9月19日政令第294号)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2009年3月31日政令第110号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年9月11日政令第239号)
1項 この政令は、2009年10月1日から施行する。
附 則(2010年3月31日政令第73号)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2010年9月14日政令第200号)
1項 この政令は、2010年10月1日から施行する。
附 則(2011年3月31日政令第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2011年9月30日政令第303号)
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2011年11月28日政令第365号) 抄
1項 この政令は、2012年1月1日から施行する。
附 則(2012年3月31日政令第111号) 抄
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年9月24日政令第246号)
1項 この政令は、2012年10月1日から施行する。
附 則(2013年3月30日政令第117号)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年9月26日政令第286号)
1項 この政令は、2013年10月1日から施行する。
附 則(2014年3月31日政令第152号) 抄
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年9月30日政令第318号)
1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。
附 則(2015年3月31日政令第165号)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年9月28日政令第339号)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第168号) 抄
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《関税割当てをする物品及びその数量 関税…》
暫定措置法以下「暫定法」という。第8条の5第2項に規定する政令で定める物品は、この政令の別表に掲げる物品とする。 2 別表に掲げる物品につき暫定法の別表第1の品名の欄に規定する政令で定める数量は、それ
中 関税法施行令
第9条
《延滞税の免除の手続等 法第12条第6項…》
延滞税の規定による税関長の確認を受けようとする者は、同項の規定の適用に係る理由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。 2 税関長は、法第12条第1項の未納に係る関税額について法第7条の16
(見出しを含む。)の改正規定、同条に4項を加える改正規定(同条第4項から第6項までを加える部分に限る。)、同令第9条の二(見出しを含む。)の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同令第9条の3の改正規定(同条第2号中「第12条第8項第1号」を「第12条第9項第1号」に改める部分を除く。)、同令第9条の4の改正規定及び同令第9条の5の改正規定並びに
第2条
《割当ての方法及び基準 暫定法第8条の5…》
第2項において準用する関税定率法第9条の2第1項の割当てを受けようとする者は、別表第401・10号、第401・20号、第401・40号、第401・50号、第402・10号、第402・21号、第402・
、第4条、第8条及び第10条の規定2017年1月1日
附 則(2016年9月28日政令第313号)
1項 この政令は、2016年10月1日から施行する。
附 則(2017年3月31日政令第127号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年9月27日政令第250号)
1項 この政令は、2017年10月1日から施行する。
附 則(2018年3月31日政令第152号)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年9月21日政令第263号)
1項 この政令は、2018年10月1日から施行する。
附 則(2019年3月30日政令第133号) 抄
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月26日政令第110号)
1項 この政令は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(2020年3月31日政令第128号) 抄
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年9月16日政令第280号)
1項 この政令は、2020年10月1日から施行する。
附 則(2021年3月31日政令第131号)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《関税割当てをする物品及びその数量 関税…》
暫定措置法以下「暫定法」という。第8条の5第2項に規定する政令で定める物品は、この政令の別表に掲げる物品とする。 2 別表に掲げる物品につき暫定法の別表第1の品名の欄に規定する政令で定める数量は、それ
中 関税法施行令
第4条の12
《帳簿の記載事項等 特例輸入者は、特例輸…》
入関税関係帳簿法第7条の9第1項特例輸入者に係る帳簿の備付け等に規定する特例輸入関税関係帳簿をいう。第3項及び第4項において同じ。を備え付けて、これに特例申告貨物で輸入の許可を受けたもの以下この条及び
の改正規定、同令第4条の16第1項の改正規定、同令第4条の17第2項の改正規定、同令第9条の2の改正規定、同令第9条の4の改正規定、同令第9条の5の改正規定、同令第59条の12の改正規定、同令第70条の2第1項ただし書の改正規定及び同令第83条の改正規定並びに
第2条
《割当ての方法及び基準 暫定法第8条の5…》
第2項において準用する関税定率法第9条の2第1項の割当てを受けようとする者は、別表第401・10号、第401・20号、第401・40号、第401・50号、第402・10号、第402・21号、第402・
、第4条、第8条、第10条及び第11条の規定は、2022年1月1日から施行する。
附 則(2021年9月24日政令第263号)
1項 この政令は、2021年10月1日から施行する。
附 則(2022年3月31日政令第135号) 抄
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2023年3月31日政令第158号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月30日政令第158号) 抄
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。