制定文
内閣は、 農業協同組合合併助成法 (1961年法律第48号)
第4条第1項
《都道府県知事は、第2条第1項の認定をする…》
場合には、政令で定めるところにより、都道府県農業協同組合中央会の意見及び組合に関し学識経験を有する者の意見を聞かなければならない。
及び
第5条
《助成措置 政府は、予算の範囲内において…》
、政令で定めるところにより、都道府県に対し、次に掲げる経費につき、補助金を交付することができる。 1 合併経営計画に従い、その事業経営を適正かつ能率的なものにするため、施設の統合整備を行なう合併組合前
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (学識経験者)
1項 農業協同組合合併助成法 (以下「 法 」という。)
第4条第1項
《都道府県知事は、第2条第1項の認定をする…》
場合には、政令で定めるところにより、都道府県農業協同組合中央会の意見及び組合に関し学識経験を有する者の意見を聞かなければならない。
の規定により都道府県知事が意見を聴かなければならない農業協同組合に関し学識経験を有する者は、次の各号に掲げる者ごとに、当該各号に掲げる者それぞれ2人以上とする。
1号 都道府県の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合連合会の理事又は経営管理委員
2号 都道府県の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合の理事又は経営管理委員
3号 前各号に掲げる者以外の者で、農業協同組合に関し学識経験を有するもの
2条 (補助金の額)
1項 法
第5条
《助成措置 政府は、予算の範囲内において…》
、政令で定めるところにより、都道府県に対し、次に掲げる経費につき、補助金を交付することができる。 1 合併経営計画に従い、その事業経営を適正かつ能率的なものにするため、施設の統合整備を行なう合併組合前
の規定により交付する補助金の額は、次のとおりとする。
1号 法
第5条第1号
《助成措置 第5条 政府は、予算の範囲内に…》
おいて、政令で定めるところにより、都道府県に対し、次に掲げる経費につき、補助金を交付することができる。 1 合併経営計画に従い、その事業経営を適正かつ能率的なものにするため、施設の統合整備を行なう合併
に掲げる経費に係る補助金にあつては、都道府県ごとに、同号に規定する合併組合が法第4条第2項の認定に係る合併経営計画に従い合併の日から起算して2年以内に施設の統合整備を行う場合におけるその統合整備のため必要な施設の改良、造成若しくは取得に要する経費の3分の1に相当する額又は当該合併経営計画に従い合併した農業協同組合( 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第2号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合に限る。)の数を110,000円に乗じて得た額のいずれか低い額の合計額以内
2号 法
第5条第2号
《助成措置 第5条 政府は、予算の範囲内に…》
おいて、政令で定めるところにより、都道府県に対し、次に掲げる経費につき、補助金を交付することができる。 1 合併経営計画に従い、その事業経営を適正かつ能率的なものにするため、施設の統合整備を行なう合併
に掲げる経費に係る補助金にあつては、都道府県ごとに、都道府県農業協同組合中央会が同条第1号に規定する合併組合に対し駐在指導員を派遣してその合併経営計画の実施につき指導を行う場合における当該合併組合についての合併の日から起算して1年以内の期間に係るその派遣月数(1月に満たない端数は、切り捨てる。)に相当する数を7,500円に乗じて得た額又は当該都道府県農業協同組合中央会の当該指導に要する経費の2分の1に相当する額のいずれか低い額の合計額以内
3号 法
第5条第3号
《助成措置 第5条 政府は、予算の範囲内に…》
おいて、政令で定めるところにより、都道府県に対し、次に掲げる経費につき、補助金を交付することができる。 1 合併経営計画に従い、その事業経営を適正かつ能率的なものにするため、施設の統合整備を行なう合併
に掲げる経費に係る補助金にあつては、都道府県ごとに、同号に掲げる経費の2分の1に相当する額以内