1条1項 選挙制度 審議会 (以下「 審議会 」という。)の会議は、会長が招集する。2項 審議会 の会議は、委員及び議事に関係のある特別委員の3分の一以上が出席しなければ、開くことができない。3項 審議会 の議事は、出席した委員及び議事に関係のある特別委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。