制定文 内閣は、 選挙制度審議会設置法 (1961年法律第119号)第10条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条
1項 選挙制度 審議会 (以下「 審議会 」という。)の会議は、会長が招集する。
2項 審議会 の会議は、委員及び議事に関係のある特別委員の3分の一以上が出席しなければ、開くことができない。
3項 審議会 の議事は、出席した委員及び議事に関係のある特別委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
2条
1項 審議会 の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において総務省自治行政局選挙部選挙課の協力を得て処理する。
3条
1項 前2条に定めるもののほか、 審議会 の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。