選挙制度審議会令《附則》

法番号:1961年政令第182号

略称:

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附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 選挙制度調査会令(1949年政令第125号)は、廃止する。

附 則(1984年6月21日政令第210号)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

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