附 則 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 選挙制度調査会令(1949年政令第125号)は、廃止する。
附 則(1984年6月21日政令第210号)
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
法番号:1961年政令第182号
略称:
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 選挙制度調査会令(1949年政令第125号)は、廃止する。
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
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