制定文 内閣は、 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号)附則第41条第1項及び同法附則第42条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (旧日本医療団職員の範囲)
1項 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号。以下「 法 」という。)附則第41条第1項に規定する公務員に相当する職員として政令で定めるものは、次に掲げる職員とする。
1号 旧日本医療団職制による参事、技師、副参事、書記又は技手である職員
2号 旧日本医療団医療施設職制による施設の長又は医員、歯科医員、薬剤長、薬剤員、技手、看護婦長、助産婦長、保健婦長、事務長、主事若しくは書記である職員
2条 (法附則第42条第3項の俸給の額)
1項 法附則第42条第3項に規定する政令で定める額は、6,200円とする。