制定文
内閣は、 道路法 (1952年法律第180号)
第47条第1項
《道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止…》
するため、道路との関係において必要とされる車両人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽けん引している場合にあつては当該牽けん引されている車両を含む。第
の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 総則
1条 (趣旨)
1項 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するために道路との関係において必要とされる車両についての制限及び限度超過車両の通行に係る許可の申請その他の手続に関し必要な事項については、 道路法 (以下「 法 」という。)に定めるもののほか、この政令の定めるところによる。
2条 (定義)
1項 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 車両 : 法
第2条第5項
《5 この法律において「車両」とは、道路交…》
通法第2条第1項第8号に規定する車両をいう。
に規定する 車両 (人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にあつては当該けん引されている車両を含む。)をいう。
2号 自動車 :道路運送 車両 法(1951年法律第185号)第2条第2項に規定する 自動車 (二輪のものを除く。)及び無軌条電車をいう。
3号 歩道 :専ら歩行者の通行の用に供されている道路の部分をいう。
4号 自転車道 :専ら自転車の通行の用に供されている道路の部分をいう。
5号 自転車歩行者道 :専ら自転車及び歩行者の通行の用に供されている道路の部分をいう。
6号 車道 :専ら 車両 及び無軌条電車以外の軌道車の通行の用に供されている道路の部分( 自転車道 を除く。)又は 歩道 、自転車道若しくは 自転車歩行者道 のいずれをも有しない道路( 自動車 のみの一般交通の用に供されている道路を除く。)の一般通行の用に供されている部分をいう。
7号 路肩 :道路の主要構造部を保護し、又は 車道 の効用を保つために、車道、 歩道 、 自転車道 又は 自転車歩行者道 に接続して設けられている帯状の道路の部分をいう。
2章 道路との関係において必要とされる車両についての制限
3条 (車両の幅等の最高限度)
1項 法
第47条第1項
《道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止…》
するため、道路との関係において必要とされる車両人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽けん引している場合にあつては当該牽けん引されている車両を含む。第
の 車両 の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、次のとおりとする。
1号 幅2・5メートル
2号 重量次に掲げる値
イ 総重量高速 自動車 国道又は道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する 車両 にあつては二十五トン以下で車両の長さ及び軸距に応じて当該車両の通行により道路に生ずる応力を勘案して国土交通省令で定める値、その他の道路を通行する車両にあつては二十トン
ロ 軸重十トン
ハ 隣り合う車軸に係る軸重の合計隣り合う車軸に係る軸距が1・8メートル未満である場合にあつては十八トン(隣り合う車軸に係る軸距が1・3メートル以上であり、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも9・五トン以下である場合にあつては、十九トン)、1・8メートル以上である場合にあつては二十トン
ニ 輪荷重五トン
3号 高さ道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する 車両 にあつては4・1メートル、その他の道路を通行する車両にあつては3・8メートル
4号 長さ12メートル
5号 最小回転半径 車両 の最外側のわだちについて12メートル
2項 バン型のセミトレーラ連結車( 自動車 と前車軸を有しない被けん引車との結合体であつて、被けん引車の一部が自動車に載せられ、かつ、被けん引車及びその積載物の重量の相当の部分が自動車によつて支えられるものをいう。以下同じ。)、タンク型のセミトレーラ連結車、幌枠型のセミトレーラ連結車及びコンテナ又は自動車の運搬用のセミトレーラ連結車並びにフルトレーラ連結車(自動車と1の被けん引車との結合体であつて、被けん引車及びその積載物の重量が自動車によつて支えられないものをいう。以下同じ。)で自動車及び被けん引車がバン型の 車両 、タンク型の車両、幌枠型の車両又はコンテナ若しくは自動車の運搬用の車両であるものの総重量の最高限度は、前項の規定にかかわらず、高速自動車国道を通行するものにあつては三十六トン以下、その他の道路を通行するものにあつては二十七トン以下で、車両の軸距に応じて当該車両の通行により道路に生ずる応力を勘案して国土交通省令で定める値とする。
3項 高速 自動車 国道を通行するセミトレーラ連結車又はフルトレーラ連結車で、その積載する貨物が被けん引車の車体の前方又は後方にはみ出していないものの長さの最高限度は、第1項の規定にかかわらず、セミトレーラ連結車にあつては16・5メートル、フルトレーラ連結車にあつては18メートルとする。
4項 道路管理者が道路の強度、線形その他の道路の構造を勘案して国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車の通行による道路の構造の保全及び交通の危険の防止上の支障がないと認めて指定した道路を通行する国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車の重量及び長さの最高限度は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
1号 重量次に掲げる値
イ 総重量四十四トン以下で 車両 の車軸の数及び軸距に応じて当該車両の通行により道路に生ずる応力を勘案して国土交通省令で定める値
ロ 軸重11・五トン以下で 車両 の総重量、車軸の数及び軸距に応じて当該車両の通行により道路に生ずる応力を勘案して国土交通省令で定める値
ハ 輪荷重5・七五トン以下で 車両 の総重量、車軸の数及び軸距に応じて当該車両の通行により道路に生ずる応力を勘案して国土交通省令で定める値
2号 長さ16・5メートル
4条 (車両についての制限の基準)
1項 法
第47条第4項
《4 前3項に規定するもののほか、道路の構…》
造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両についての制限に関する基準は、政令で定める。
の 車両 についての制限に関する基準は、次条から
第12条
《国道の新設又は改築 国道の新設又は改築…》
は、国土交通大臣が行う。 ただし、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認められるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都道
までに定めるとおりとする。
5条 (幅の制限)
1項 市街地を形成している区域(以下「 市街地区域 」という。)内の道路で、道路管理者が 自動車 の交通量がきわめて少ないと認めて指定したもの又は一方通行とされているものを通行する 車両 の幅は、当該道路の 車道 の幅員( 歩道 又は 自転車歩行者道 のいずれをも有しない道路で、その 路肩 の幅員が明らかでないもの又はその路肩の幅員の合計が1メートル未満(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、0・5メートル未満)のものにあつては、当該道路の路面の幅員から1メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、0・5メートル)を減じたものとする。以下同じ。)から0・5メートルを減じたものをこえないものでなければならない。
2項 市街地区域 内の道路で前項に規定するもの以外のものを通行する 車両 の幅は、当該道路の 車道 の幅員から0・5メートルを減じたものの2分の1をこえないものでなければならない。
3項 市街地区域 内の駅前、繁華街等にある歩行者の多い道路で道路管理者が指定したものの 歩道 又は 自転車歩行者道 のいずれをも有しない区間を道路管理者が指定した時間内に通行する 車両 についての前2項の規定の適用については、第1項中「0・5メートルを減じたもの」とあるのは「1メートルを減じたもの」と、第2項中「0・5メートル」とあるのは「1・5メートル」とする。
6条
1項 市街地区域 外の道路(道路管理者が 自動車 の交通量がきわめて少ないと認めて指定したものを除く。以下次項において同じ。)で、一方通行とされているもの又はその道路におおむね300メートル以内の区間ごとに待避所があるもの(道路管理者が自動車の交通量が多いため当該待避所のみでは 車両 のすれ違いに支障があると認めて指定したものを除く。)を通行する車両の幅は、当該道路の 車道 の幅員から0・5メートルを減じたものをこえないものでなければならない。
2項 市街地区域 外の道路で前項に規定するもの以外のものを通行する 車両 の幅は、当該道路の 車道 の幅員の2分の1をこえないものでなければならない。
7条 (総重量、軸重及び輪荷重の制限)
1項 道路構造令 (1970年政令第320号)
第23条第2項
《2 車道及び側帯の舗装は、その設計に用い…》
る自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして国土交通省令で定める基準に適合する
の基準(強度に係るものに限る。)を参酌して 法
第30条第3項
《3 前項に規定するもののほか、都道府県道…》
及び市町村道の構造の技術的基準は、政令で定める基準を参酌して、当該道路の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。
の条例で定める基準に適合している舗装がされていない都道府県道又は市町村道で、これに代わるべき他の道路があるものについて、道路管理者が路面の破損を防止するため必要と認められる 車両 の総重量、軸重又は輪荷重の限度を定めたときは、当該道路を通行する車両の総重量、軸重又は輪荷重は、当該限度を超えないものでなければならない。ただし、当該道路を通行しなければ目的地に到達することができない車両については、この限りでない。
2項 融雪、冠水等のため支持力が著しく低下している道路について、道路管理者が路盤又は路床の破損を防止するため必要と認められる 車両 の総重量、軸重又は輪荷重の限度を定めたときは、当該道路を通行する車両の総重量、軸重又は輪荷重は、当該限度をこえないものでなければならない。
3項 前項の規定により道路管理者が 車両 の総重量、軸重又は輪荷重の限度を定めようとするときは、国土交通省令で定める構造計算又は試験の方法に基づいてしなければならない。
8条 (カタピラを有する自動車の制限)
1項 舗装道を通行する 自動車 は、次の各号の1に該当する場合を除き、カタピラを有しないものでなければならない。
1号 その 自動車 のカタピラの構造が路面を損傷するおそれのないものである場合
2号 その 自動車 が当該道路の除雪のために使用される場合
3号 その 自動車 のカタピラが路面を損傷しないように当該道路について必要な措置がとられている場合
9条 (路肩通行の制限)
1項 歩道 、 自転車道 又は 自転車歩行者道 のいずれをも有しない道路を通行する 自動車 は、その車輪が 路肩 (路肩が明らかでない道路にあつては、路端から 車道 寄りの0・5メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、0・25メートル)の幅の道路の部分)にはみ出してはならない。
10条 (通行方法の制限)
1項 第3条第1項第3号
《法第47条第1項の車両の幅、重量、高さ、…》
長さ及び最小回転半径の最高限度は、次のとおりとする。 1 幅 2・5メートル 2 重量 次に掲げる値 イ 総重量 高速自動車国道又は道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて
の規定による指定を受けた道路について、高さが3・8メートルを超え4・1メートル以下の 車両 に関し、道路管理者が当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要と認められる 路肩 の通行の禁止その他の通行方法を定めたときは、当該道路を通行する当該車両は、当該通行方法によらなければならない。
2項 第3条第4項
《4 道路管理者が道路の強度、線形その他の…》
道路の構造を勘案して国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車の通行による道路の構造の保全及び交通の危険の防止上の支障がないと認めて指定した道路を通行する国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車
の規定による指定を受けた道路について、国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車に関し、道路管理者が当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要と認められる徐行その他の通行方法を定めたときは、当該道路を通行する国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車は、当該通行方法によらなければならない。
3項 第7条第2項
《2 融雪、冠水等のため支持力が著しく低下…》
している道路について、道路管理者が路盤又は路床の破損を防止するため必要と認められる車両の総重量、軸重又は輪荷重の限度を定めたときは、当該道路を通行する車両の総重量、軸重又は輪荷重は、当該限度をこえない
の規定により 車両 の総重量、軸重又は輪荷重の限度が定められている道路について、道路管理者が当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要と認められる徐行その他の通行方法を定めたときは、当該道路を通行する車両は、当該通行方法によらなければならない。
11条 (幅の制限の特例)
1項 道路が次の各号の1に該当し、 車両 の通行に支障のある場合において、道路管理者が交通の円滑を図るためやむを得ない必要があると認めて他の道路を指定したときは、当該他の道路を通行する車両については、
第5条
《幅の制限 市街地を形成している区域以下…》
「市街地区域」という。内の道路で、道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したもの又は一方通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員歩道又は自転車歩行者道のいずれをも
及び
第6条
《 市街地区域外の道路道路管理者が自動車の…》
交通量がきわめて少ないと認めて指定したものを除く。以下次項において同じ。で、一方通行とされているもの又はその道路におおむね300メートル以内の区間ごとに待避所があるもの道路管理者が自動車の交通量が多い
の規定は、適用しない。
1号 道路が破損し、又は欠壊している場合
2号 道路に関する工事が行なわれている場合
3号 車両 の通行が著しく停滞している場合
2項 道路管理者は、前項に規定する指定をしようとするときは、あらかじめ都道府県公安委員会(道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面にあつては、方面公安委員会)の意見をきかなければならない。
12条 (特殊な車両の特例)
1項 幅、総重量、軸重又は輪荷重が
第3条
《車両の幅等の最高限度 法第47条第1項…》
の車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、次のとおりとする。 1 幅 2・5メートル 2 重量 次に掲げる値 イ 総重量 高速自動車国道又は道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の
に規定する最高限度をこえず、かつ、
第5条
《幅の制限 市街地を形成している区域以下…》
「市街地区域」という。内の道路で、道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したもの又は一方通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員歩道又は自転車歩行者道のいずれをも
から
第7条
《総重量、軸重及び輪荷重の制限 道路構造…》
令1970年政令第320号第23条第2項の基準強度に係るものに限る。を参酌して法第30条第3項の条例で定める基準に適合している舗装がされていない都道府県道又は市町村道で、これに代わるべき他の道路がある
までに規定する基準に適合しない 車両 で、当該車両を通行させようとする者の申請により、道路管理者がその基準に適合しないことが車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認定したものは、当該認定に係る事項については、
第5条
《幅の制限 市街地を形成している区域以下…》
「市街地区域」という。内の道路で、道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したもの又は一方通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員歩道又は自転車歩行者道のいずれをも
から
第7条
《総重量、軸重及び輪荷重の制限 道路構造…》
令1970年政令第320号第23条第2項の基準強度に係るものに限る。を参酌して法第30条第3項の条例で定める基準に適合している舗装がされていない都道府県道又は市町村道で、これに代わるべき他の道路がある
までに規定する基準に適合するものとみなす。ただし、道路管理者が運転経路又は運転時間の指定等道路の構造の保全又は交通の安全を図るため必要な条件を附したときは、当該条件に従つて通行する場合に限る。
13条 (無軌条電車の特例)
1項 道路を通行する無軌条電車の高さについては、
第3条
《車両の幅等の最高限度 法第47条第1項…》
の車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、次のとおりとする。 1 幅 2・5メートル 2 重量 次に掲げる値 イ 総重量 高速自動車国道又は道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の
の規定にかかわらず、 軌道法 (1921年法律第76号)
第31条第1項
《本法は一般交通の用に供する軌道に準すへき…》
ものに之を準用す
において準用する同法第14条の規定に基づく命令の定めるところによる。
14条 (緊急自動車等の特例)
1項 道路交通法 (1960年法律第105号)
第39条第1項
《緊急自動車消防用自動車、救急用自動車その…》
他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。は、第17条第5項に規定する場合のほか、追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、同条第
に規定する緊急 自動車 及び災害救助、水防活動等の緊急の用務又はその他の公共の利害に重大な関係がある公の用務のために通行する国土交通省令で定める 車両 並びに日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国内にあるアメリカ合衆国の軍隊の任務の遂行に必要な用務のために通行する当該軍隊の車両で、道路の構造の保全のための必要な措置を講じて通行するものについては、この政令の規定は、適用しない。
2項 前項に規定するもののほか、公益上緊要な用務のために通行する国土交通省令で定める 車両 で、道路の構造の保全のための必要な措置を講じて通行するものについては、
第5条
《警察署長等への委任 公安委員会は、政令…》
で定めるところにより、前条第1項に規定する歩行者等又は車両等の通行の禁止その他の交通の規制のうち、適用期間の短いものを警察署長に行わせることができる。 2 公安委員会は、信号機の設置又は管理に係る事務
から
第7条
《信号機の信号等に従う義務 道路を通行す…》
る歩行者等又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等前条第1項後段の場合においては、当該手信号等に従わなければならない。 罰則 第119条第1項第2号、同条第3項、第121条第1項第1号
まで、
第9条
《歩行者用道路を通行する車両の義務 車両…》
は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路第13条の2において「歩行者用道路」という。を、前条第2項の許可を受け、又はその禁止の対象から除
及び
第10条第3項
《3 前項の規定により歩道を通行する歩行者…》
等は、普通自転車通行指定部分第63条の4第2項に規定する普通自転車通行指定部分をいう。第17条の2第2項において同じ。があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなけれ
の規定は、適用しない。
3章 限度超過車両の通行に係る許可の申請その他の手続に関し必要な事項
15条 (道路管理者を異にする二以上の道路の通行の許可)
1項 道路管理者を異にする二以上の道路についての 法
第47条の2第1項
《道路管理者は、車両の構造又は車両に積載す…》
る貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第2項の規定又は同条第3項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、
の許可に関する権限は、当該二以上の道路の全部又は一部が市町村道(指定市の市道及び 道路法施行令 (1952年政令第479号)
第34条第1項
《国土交通大臣は、開発道路の新設及び改築並…》
びに開発道路に係る法第24条の2第1項の規定に基づく駐車料金、同条第3項法第48条の35第3項において準用する場合を含む。の規定に基づく割増金、法第39条の規定に基づく占用料電線共同溝に係るものを除く
又は第3項の規定により国土交通大臣が新設若しくは改築又は維持を行なう道路を除く。以下この条において同じ。)以外の道路であるときは当該市町村道以外の道路の道路管理者(当該市町村道以外の道路の道路管理者が二以上あるときは、最初に申請を受けた道路管理者)が、当該二以上の道路が市町村道のみであるときは国土交通省令で定める道路管理者が行なうものとする。
16条 (国土交通大臣が許可に関する権限を行う場合の手数料)
1項 法
第47条の2第2項
《2 前項の申請が道路管理者を異にする二以…》
上の道路に係るものであるとき国土交通省令で定める場合を除く。は、同項の許可に関する権限は、政令で定めるところにより、1の道路の道路管理者が行うものとする。 この場合において、当該1の道路の道路管理者が
の規定により国土交通大臣が同条第1項の許可に関する権限を行う場合における同条第3項の手数料の額は、当該受けようとする許可に係る一通行経路ごとに200円とする。
17条 (国土交通大臣が許可に関する権限を行う申請)
1項 法
第47条の3第6項
《6 前条第2項の規定にかかわらず、同条第…》
1項の申請が第1項の規定により指定された道路管理者を異にする二以上の道路に係るもので政令で定めるものであるときは、同条第1項の許可に関する権限は、国土交通大臣が行うものとする。 この場合において、国土
の政令で定める申請は、国土交通大臣に対してされた申請とする。
18条 (限度超過車両の通行を誘導すべき道路に係る許可の手数料)
1項 法
第47条の3第7項
《7 前項の規定により道路管理者を異にする…》
二以上の道路について国土交通大臣が行う前条第1項の許可を受けようとする者は、手数料を国に納めなければならない。
の手数料の額は、当該受けようとする許可に係る一通行経路ごとに160円とする。
19条 (限度超過車両の登録の手数料)
1項 法
第47条の4第5項
《5 第1項の登録第2項の登録の更新を含む…》
。以下「登録」という。を受けようとする者は、第48条の59第1項に規定する場合を除き、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
の手数料の額は、同条第1項の登録又は同条第2項の登録の更新に係る申請一件につき5,000円とする。
20条 (登録車両の通行に関する確認の手数料)
1項 法
第47条の10第5項
《5 第1項の規定による求めをしようとする…》
者は、第48条の59第1項に規定する場合を除き、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
の手数料の額は、同条第1項の規定による求め一件につき600円とする。ただし、当該求めに係る同条第2項第2号に掲げる出発地及び目的地が1の都道府県の区域内にある場合には、当該求め一件につき400円を超えない範囲内において同条第4項の規定により判定基準が定められている当該都道府県の区域内の道路の延長及び構造を勘案して当該都道府県ごとに国土交通大臣が定める額とする。
21条 (指定登録確認機関が登録等事務を行う場合の手数料)
1項 法
第48条の59第1項第1号
《指定登録確認機関が登録等事務を行う場合に…》
は、次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を当該指定登録確認機関に納付しなければならない。 1 登録を受けようとする者 2 第47条の10第1項の規定による求めをしようとする者
に掲げる者が同項の規定により指定登録確認機関に納付しなければならない手数料の額は、
第19条
《境界地の道路の管理 地方公共団体の区域…》
の境界に係る道路については、関係道路管理者国土交通大臣である道路管理者を除く。以下本条及び第54条中同じ。は、第13条第1項及び第3項並びに第15条から第17条までの規定にかかわらず、協議して別にその
に規定する額とする。
2項 法
第48条の59第1項第2号
《指定登録確認機関が登録等事務を行う場合に…》
は、次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を当該指定登録確認機関に納付しなければならない。 1 登録を受けようとする者 2 第47条の10第1項の規定による求めをしようとする者
に掲げる者が同項の規定により指定登録確認機関に納付しなければならない手数料の額は、前条に規定する額とする。
4章 雑則
22条 (事務の区分)
1項 この政令の規定により都道府県、指定市又は 法
第17条第2項
《2 指定市以外の市は、第12条ただし書、…》
第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、当該市の区域内に存する国道の管理で第12条ただし書及び第13条第1項の規定により当該都道府県が行うこととされているもの並
の規定により都道府県の同意を得た市が指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
23条 (国土交通省令への委任)
1項 この政令で定めるもののほか、この政令を実施するために必要な事項は、国土交通省令で定める。